裁決要旨 5不適法な異議申立てを看過した異議決定の効力

裁決要旨 5不適法な異議申立てを看過した異議決定の効力

支部名
大阪
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成29年7月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108050
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/5不適法な異議申立てを看過した異議決定の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求に先立ちなされた再調査の請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間経過後になされたものであり、また、請求人が同項ただし書に規定する正当な理由として審査請求書の補正書に記載した内容は、同項ただし書の正当な理由に該当しないことから、不適法な再調査の請求であると認められるところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号イ及び第3項の規定によれば、本件審査請求は、いずれも適法な再調査の請求を経ていない不適法なものである。(平29. 7.26 大裁(諸)平29-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108050
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/5不適法な異議申立てを看過した異議決定の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がした債権の差押処分に係る異議申立てに対して棄却の異議決定処分をしており、これは却下すべきものを誤って棄却したものであるが、これによって、本件債権の差押処分の法律的効果に変更を生ぜしめるものではない。(平13.6.13熊裁(諸)平12−27)

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