税務法規集裁決要旨 2還付加算金
裁決要旨 2還付加算金
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100110
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100402000
- 争点
- 4還付及び還付加算金等/2還付加算金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に基づく減額更正処分により発生した過納金に付されるべき還付加算金の計算の始期を、通則法第58条第1項第1号イの規定を適用すべきであると主張するが、本件の場合、同項第2号が適用されることは明らかであるから、同号を適用した原処分は相当である。(平11. 6.30名裁(諸)平10-110)、(平11. 6.30名裁(諸)平10-111,112)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090041
- 裁決年月日
- 平成9年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100402000
- 争点
- 4還付及び還付加算金等/2還付加算金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の主張するところは必ずしも明らかでないが、仮に本件審査請求の趣旨が、国税還付加算金の計算には計算期間の日数に応じ年7.3パーセントの割合を乗ずることとされているところ、この乗数を14.6パーセントに変更するよう求めるものであるとするならば、還付加算金を計算するに当たっての乗ずる割合は通則法第58条に規定されており、その変更を求める請求は、法律に規定されていないことを行政庁に求めるものであって不適法な申立てであり、不服審査の対象にはならないといわなければならない。また、国税還付金振込通知は、既存の法律関係に基づき、特定の金額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。(平 9.12.11大裁 (所) 平 9-41)
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