裁決要旨 10の2国税の調査・行政手続法との関係

裁決要旨 10の2国税の調査・行政手続法との関係

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支部名
広島
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の調査(本件調査)において、取引先の申述のみを信用して一方的に事実認定していることや、本件調査は不当に広範な調査であり、調査過程において質問検査権の逸脱があることなどを理由に、本件調査に係る調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、いかなる調査の方法を採るかは権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられているのであって、請求人の主張する事由をもって、本件調査担当職員が合理的な裁量を逸脱したということはできないし、本件調査担当職員が行った証拠収集手続も、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があるとはいえないことから、請求人の主張には理由がない。(令7.12.15 広裁(諸)令7-7)

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支部名
東京
裁決番号
令070048
裁決年月日
令和7年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が外国から入手したとして当審判所に提出した資料(本件各資料)について、原処分庁から、本件各資料の入手先及び当該入手先が当該外国の個人情報保護法の規定に基づき請求人に通知し、かつ請求人の同意を得た旨の説明がなかったのであるから、本件各資料は、原処分庁が国際条約及び関係法令に基づいて入手したものではなく、非正規ルートで入手したか勝手に作成したものであり、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項に規定する「新たに得られた情報」には当たらない旨主張する。しかしながら、本件各資料は、租税条約に基づき当該外国の当局から我が国の当局に提供されたものであって、原処分庁が正規の方法によらず入手し、又は偽造したものであるとは認められない。そして、原処分庁は、前回の調査に基づき、請求人に対して更正決定等をすべきと認められない旨の通知を行った時点において、本件各資料に係る情報を有していなかったことから、本件各資料は、同項に規定する「新たに得られた情報」に該当する。(令7.10.23 東裁(所)令7-48)

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支部名
東京
裁決番号
令070048
裁決年月日
令和7年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回の調査の後に入手したとする各資料(本件各資料)は、請求人の不動産所得及び日本国内の証券会社等に開設された請求人名義の口座に係る所得(不動産所得等)に関する情報ではないから、前回の調査の後に行われた原処分に係る調査(本件調査)において、再び請求人の不動産所得等について調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項は、新たに得られた情報に照らして非違があると認めるときに再び行うことのできる質問検査等の対象を特段規定しておらず、新たに得られた情報に照らして非違があると認めるときは、前回の調査の対象となった納税義務者に対し、前回の調査に係る納税義務に関して再び質問検査等を行うことができる。そして、本件調査は、同項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に行われた質問検査等に該当すると認められるところ、原処分庁が新たに得た情報が請求人の不動産所得等に関する情報ではないとしても、再び請求人の不動産所得等について調査することが違法になるものではない。(令7.10.23 東裁(所)令7-48)

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支部名
大阪
裁決番号
令070042
裁決年月日
令和7年10月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の過程において、①請求人の代表者(本件代表者)が原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の強引な誘導により質問応答記録書に署名させられたこと、②本件代表者は本件調査担当者の行政手続の違反行為に該当する発言により心理的に圧迫された状況で調査を受けたことから、本件調査には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①質問応答記録書の作成経緯等から本件調査において請求人が主張するような事実は認められず、②本件調査担当職員の発言は調査の必要上なされたものであり行政手続の違反行為には該当しないから、本件調査に原処分を取り消すべき違法は認められない。(令7.10.14 大裁(諸)令7-42)

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支部名
沖縄
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、本件調査の終了の際に国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果説明)をしなかったことから、原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、請求人は原処分庁からの複数回の電話に一度も応答しなかったことから、電話による請求人との意思疎通は困難な状況であったと認められるところ、本件調査担当職員は、当該状況下において請求人に対して調査結果説明を行うため、本件調査担当職員への連絡を要請する旨記載した書面(連絡要請書面)を二度にわたって請求人に対して郵送しており、調査結果説明をするための相応の努力をしたものと認められる。一方で、請求人は、本件調査において、原処分庁からの複数回の電話に一度も応答しなかっただけでなく、連絡要請書面に対しても何らの連絡もしなかったことからすると、調査結果説明を受ける機会を自ら放棄したものと評価せざるを得ない。したがって、原処分に取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 9.25 沖裁(所)令7-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)と請求人及びその関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員が、請求人の関係者に対して暴行や虚偽の発言を行い、テーブルを損傷させる行為があったこと、②本件臨場面接において、原処分庁が、そのような事実がないにもかかわらず、公務執行妨害があったとして、警察に対して不当な通報を行ったこと、③上記②の警察への不当な通報について、公務執行妨害に当たるとした理由を説明する責任があるにもかかわらず、これを果たしていないこと、及び④本件調査担当職員が、請求人に対して、原処分に係る調査(本件調査)を一旦中断する旨連絡したことにより、本件調査が停止状態にあり、本件調査は中断が解除されない限り、終了しないと誤認させたことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件臨場面接において、請求人が主張するような本件調査担当職員による行為があったと認められないこと、②本件臨場面接における通報に至る経過からすれば、本件調査担当職員が、警察に通報したことには理由があり、不当な通報ではないこと、③上記②のとおり、本件調査担当職員が警察に通報したことは、不当な通報でないから、請求人の主張はその前提を欠くこと、及び④調査が中断した場合に、調査が停止状態になり終了しない旨規定する法令はないことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)と請求人及びその関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員が、請求人の関係者に対して暴行や虚偽の発言を行い、テーブルを損傷させる行為があったこと、②本件臨場面接において、原処分庁が、そのような事実がないにもかかわらず、公務執行妨害があったとして、警察に対して不当な通報を行ったこと、③上記②の警察への不当な通報について、公務執行妨害に当たるとした理由を説明する責任があるにもかかわらず、これを果たしていないこと、④本件調査担当職員が、請求人に対して、原処分に係る調査(本件調査)を一旦中断する旨連絡したことにより、本件調査が停止状態にあり、本件調査は中断が解除されない限り、終了しないと誤認させたこと、及び⑤原処分庁が、本件調査に当たり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定による事前通知がされていないことに加え、本件調査担当職員が本件調査について請求人の調査であると伝えておらず、実地の調査も実施していないことからすれば調査をしたということはできないことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件臨場面接において、請求人が主張するような本件調査担当職員による行為があったと認められないこと、②本件輪状面接における通報に至る経過からすれば、本件調査担当職員が、警察に通報したことには理由があり、不当な通報ではないこと、③上記②のとおり、本件調査担当職員が警察に通報したことは、不当な通報でないから、請求人の主張はその前提を欠くこと、④調査が中断した場合に、調査が停止状態になり終了しない旨規定する法令はないこと、及び⑤本件臨場面接において、本件調査担当職員は、請求人に対する調査であることを告げた上で、実地の調査が行われたものと認められることから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)と請求人及びその関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員が、請求人の関係者に対して暴行や虚偽の発言を行い、テーブルを損傷させる行為があったこと、②本件臨場面接において、原処分庁が、そのような事実がないにもかかわらず、公務執行妨害があったとして、警察に対して不当な通報を行ったこと、③上記②の警察への不当な通報について、公務執行妨害に当たるとした理由を説明する責任があるにもかかわらず、これを果たしていないこと、④本件調査担当職員が、請求人に対して、原処分に係る調査(本件調査)を一旦中断する旨連絡したことにより、本件調査が停止状態にあり、本件調査は中断が解除されない限り、終了しないと誤認させたこと、及び⑤原処分庁が、本件調査に当たり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定による事前通知がされていないことに加え、本件調査担当職員が本件調査について請求人の調査であると伝えておらず、実地の調査も実施していないことからすれば調査をしたということはできないことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件臨場面接において、請求人が主張するような本件調査担当職員による行為があったと認められないこと、②本件臨場面接における通報に至る経過からすれば、本件調査担当職員が、警察に通報したことには理由があり、不当な通報ではないこと、③上記②のとおり、本件調査担当職員が警察に通報したことは、不当な通報でないから、請求人の主張はその前提を欠くこと、④調査が中断した場合に、調査が停止状態になり終了しない旨規定する法令はないこと、及び⑤本件臨場面接において、本件調査担当職員は、請求人に対する調査であることを告げた上で、実地の調査が行われたものと認められることから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)に当たり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定による事前通知がされていないことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人と税務顧問契約が継続しているものと認識していた税理士法人に所属する税理士(本件税理士)に本件調査に着手する旨連絡しており、本件調査が行われることは事前に本件税理士を介して請求人に伝えられていたことがうかがえることなどからすれば、原処分庁においてあえて事前通知をしなかったものではないこと、また、結果的に本件調査が行われることは請求人に伝わり的確に対応ができていることを踏まえ評価すれば、本件調査は、調査手続の透明性及び納税義務者の予見可能性を確保するという事前通知の趣旨を著しく没却する状態で行われたとまでいうことはできないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)について、原処分庁の調査担当職員から、どのような法令解釈及び事実認定によって結論に至ったのかについての説明を受けておらず、必要な調査結果の説明がされていないことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項の趣旨は、税務当局の納税者に対する説明責任を強化するものであることからすれば、調査終了の際の説明は、更正決定等の理由の提示と同程度のものが要求されるものではないというべきであるところ、調査担当職員は、請求人に対し、更正すべきであると認めた額及びその理由について具体的に説明したと認められ、請求人は修正申告するか否かの判断をすることができたというべきであるから、本件調査の結果説明は、同条の要請を満たしており、原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)

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支部名
東京
裁決番号
令070026
裁決年月日
令和7年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の担当職員(本件調査担当職員)による調査結果の内容の説明があった後に、本件調査担当職員は、更正をすべきと認めた理由の根拠規定を撤回・変更し、また、請求人が提出した新たな証拠(本件証拠)に基づき、更正すべきと認めた理由の基となる事実関係を変更したにもかかわらず、再度の調査結果の内容の説明を行っていないことから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する「調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)」の説明を行ったものと認められ、その後、請求人に対し、更正すべきと認めた理由の根拠法令の規定について訂正の上、そのほかの調査結果の内容の説明は変わらないと説明をしているところ、当該説明は、再度の調査結果の内容の説明について定める平成24年9月12日付課総5-9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関連通達の制定について(法令解釈通達)」6-4《調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明》に反するものとは認められず、また、請求人は本件証拠を提出しているものの、本件証拠は調査結果の内容の説明において前提となった事実に影響を与えるものではなく、本件証拠に基づいて更正すべきと認めた理由の基となる事実関係を変更したとはいえないことから、原処分に係る調査結果の内容の説明において原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.17 東裁(法)令7-26)

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支部名
東京
裁決番号
令070024
裁決年月日
令和7年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 請求人は、請求人が取引先(本件取引先)に対する調査としての請求人に対する調査に誠実に対応するなどしたことは、請求人と本件取引先との間で通謀がなかったことの証左であり、当該調査の状況を知っていたにもかかわらず、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合の要件に該当するとした原処分庁の判断は合理性や妥当性を欠いている旨主張する。しかしながら、請求人の申告内容、過去の調査結果及び資料情報等について検討した結果、請求人と本件取引先との通謀が想定されたため、事前通知を要しないとした原処分庁の判断が合理性や妥当性を欠くものであったとは認められない。(令7. 9. 8 東裁(諸)令7-24)

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支部名
東京
裁決番号
令070024
裁決年月日
令和7年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 請求人は、調査結果の内容の説明において、原処分庁は消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》を適用する具体的な要件の説明や客観的な証拠等を提示していないから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づいて調査結果の内容の説明を行ったとは認められない旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人に対して、消費税法第13条が適用される旨を含む更正をすべきと認めた理由及び更正後の税額等の計算明細等が記載されたメモに基づいて調査結果の内容の説明を行っていることからすれば、本件調査担当職員は、調査結果の内容の説明として、同条を適用するとした判断理由及び更正後の税額等に係る計算過程を説明したと認めるのが相当であり、本件調査担当職員は、国税通則法第74条の11第2項に基づいて調査結果の内容の説明を行ったと認められる。(令7. 9. 8 東裁(諸)令7-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は長期間にわたり行われ、調査の対象となった金額が多額であったことから、本件調査の間、請求人は不安にさいなまれ、その結果、体調を崩したにもかかわらず、本件調査が長期化したことについて原処分庁が特段の説明をしなかったことからすると、本件調査は、納税者を精神的に追い詰めるものであった旨主張する。しかしながら、本件調査がいたずらに時間を費やされたというべき事情は見当たらないことから、本件調査は、調査の必要に対して相当な限度で行われたといえ、さらに、原処分庁において調査期間が長期間に及んだ理由を説明すべき旨定めた法令はなく、調査が長期化したことについて説明をしなかったことが本件調査に係る手続の違法を構成するともいえない。(令7. 9. 3 名裁(所)令7-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は長期間にわたり、調査の対象となった金額が多額であったことから、本件調査の間、請求人の代表者は不安にさいなまれ、その結果体調を崩したにもかかわらず、本件調査が長期化したことについて原処分庁が特段の説明をしなかったことからすると、本件調査は、納税者を精神的に追い詰めるものであり、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件では、特殊な借地関係を有する建物に係る不動産鑑定評価書(本件鑑定評価書)を取得する必要があり、実際に本件鑑定評価書の作成がなされた上で、本件鑑定評価書等に関して原処分庁による質問検査などが行われたというのであり、本件調査は、調査の期間を含めて、調査の必要に対して相当な限度で行われたといえ、さらに、原処分庁において調査期間が長期間に及んだ理由を説明すべき旨定めた法令はないから、調査が長期化したことについて説明をしなかったことが本件調査に係る手続の違法を構成するともいえず、その他当審判所の調査及び審理の結果によっても本件調査に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 9. 3 名裁(法)令7-7)

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支部名
福岡
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)が調査の終了の際の手続において、重加算税が賦課される根拠についての説明をしなかったことは、通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》及び国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」の別冊の第2章の4「調査終了の際の手続」の(2)「調査結果の内容の説明等」に違反するものであるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、請求人に対し、調査結果の内容の説明である旨を明示した上で、「調査結果の内容の説明書」に基づき説明を行っているのであるから、その内容が請求人の要求を満たすものでなく、また、本件調査担当者が重加算税が賦課される理由を説明せず、所得税等及び消費税等の加算税の賦課決定通知書で内容を確認するよう伝えていたとしても、そのことをもって直ちに国税通則法第74条の11第2項の要件を充足していないとはいえず、仮に、その調査結果の内容の説明に瑕疵があったとしても、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、原処分を取り消すべき違法はない 。(令7. 9. 2 福裁(所・諸)令7-3)

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支部名
福岡
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)の調査(本件調査)中の行為には、質問検査権の行使を規定している通則法第74条の2第1項に違反している行為があるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のこの主張は、本件調査に違法があり、賦課決定処分が何らの調査なしに行われたに等しい旨の主張と解されるところ、賦課決定処分の取消事由とは、その処分の基礎となる証拠資料の証拠収集手続(証拠収集手続)に、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法がある場合がそれに当たるものと解されている。これを本件調査についてみると、本件調査担当者には請求人及び配偶者を再三にわたり繰り返し追及した事実が認められるものの、請求人は本件調査担当者の質問に対し回答を行っており、その後も本件調査に応じていることなどからすると、本件調査担当者の証拠収集手続に、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法に該当する事実があったとは認められず、原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9. 2 福裁(所・諸)令7-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人の提案(本件提案)等に対する検討結果を連絡すると伝えておきながら、その検討結果を連絡しないまま、突如、調査結果の説明を行いたい旨及び調査対象課税期間分の修正申告が必要となる旨伝達し、その後、調査結果の説明と更正処分等を行ったことは、請求人に重大な影響を及ぼす不意打ちであり、原処分を取り消すべき調査の違法がある旨を主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、調査結果の説明を請求人に行うことを請求人の代理人(本件代理人)に電話する以前に、本件代理人に対し、原処分庁としては更正処分等を行う意向である旨述べており、本件調査担当職員の発言は、本件代理人に対し、本件提案等に応じることはできない旨回答したということができるから、請求人の主張は前提を欠いており、調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9. 2 関裁(諸)令7-6)

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支部名
東京
裁決番号
令070014
裁決年月日
令和7年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)には、①本件調査を担当した職員(本件調査担当職員)は他の税務署に所属している職員であり、本件調査は、調査権限を有しない職員が実施したものであること、②請求人に係る質問応答記録書は、事前に作成されたものを読み上げ、署名を求めたものであるから、請求人の申述を記録したものではないこと、③本件調査担当職員が反面調査であること等を告げずに実地調査前に関与税理士に質問調査を行ったこと、④本件調査担当職員が実地調査時の修正申告の勧奨やその後の修正申告書案の送付の際に、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に規定する修正申告書を提出した場合の法的効果の教示及び教示文の交付をしなかったこと、⑤本件調査担当職員から同条第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果の説明)がされていないことなどを理由に、原処分の取消原因となる違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員は、原処分庁所属の職員としても併任され、同所属の職員としての質問検査章の交付を受けていたことから、本件調査をする権限を有していたと認められること、②質問応答記録書について、その内容が事前に作成されたものであったとしても、請求人が削除を求めた箇所が削除されていること及び請求人の署名がされていることからすれば、請求人は質問応答記録書の内容について自らの認識と相違がないか否かを確認したものと認められること、③国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、事前通知を必須とする場合を納税義務者に対する実地の調査に限定しているところ、同条第3項によれば、当該納税義務者に税務代理人は含まれないものと解されること、④実地調査時にした延滞税の説明やその後の修正申告書案の送付は、調査の途中の段階で行われたものであり、調査を終了させることを前提として行われたものとは認められないこと、⑤本件調査担当職員は、請求人と実地調査後に面談した日に、調査結果の説明をしたとして調査手続チェックシートに記載し、面談の際の具体的な応答を記載した書面を作成しており、当該面談の日に適法に調査結果の説明をしたと認められることなどから、本件調査に係る調査手続に原処分の取消原因となる違法又は不当はない。(令7. 8.19 東裁(諸)令7-14)

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支部名
仙台
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の調査(本件調査)において更正の理由とその額の説明を受けていないことから、法人税等の各更正処分(本件各処分)は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果説明を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件調査において、本件調査を担当した職員(本件調査担当職員)は、請求人の代表者及び関与税理士らに対し、更正すべきと認める額及び理由を記載した検討事項一覧表を交付し、検討事項一覧表に基づいて、更正すべきと認めた額及びその理由について説明を行ったものと認められる。したがって、本件調査担当職員は、請求人代表者及び関与税理士らに対し、本件調査の調査結果説明を行ったと認められることから、本件各処分は、調査結果説明を欠いた違法な処分とは認められない。(令7. 7.17 仙裁(法・諸)令7-2)

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支部名
東京
裁決番号
令070013
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分に係る調査(本件調査)において、本件調査の調査場所となった家屋(本件家屋)及び検査の対象となった動産の所有者である請求人(本件家屋所有請求人)に対して国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知を行う前に、本件家屋所有請求人の許可を得ることなく本件家屋に立ち入り本件家屋所有請求人が所有する動産の検査を実施したなどとして、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査を担当した原処分庁所属の職員(本件調査担当職員)は、本件家屋において本件家屋所有請求人を含む請求人らとの対面での調査を実施することを前提として日程調整を進めており、本件家屋所有請求人は本件家屋における調査の実施を事前に把握していたこと、②本件調査担当職員は、本件家屋所有請求人から本件家屋への立入りの承諾を得ていると期待される立場である請求人(本件調査立会請求人)の解錠により任意の態様で本件家屋に立ち入り、動産の検査に当たって本件調査立会請求人を通じて本件家屋所有請求人の許可を得たことなどからすれば、本件調査について、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法を帯びるものであったとはいえないから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 7. 4 東裁(諸)令7-13)

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支部名
東京
裁決番号
令060278
裁決年月日
令和7年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)による調査結果の説明は、重加算税の適用についての説明が曖昧で不十分であり、また、調査結果の説明後に、重加算税の対象所得を一部減額したのであるから、本件調査においては、国税通則法第7章の2(国税の調査)等関連通達6-4《調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明》(本件通達)に定める調査の再開が必要であるにもかかわらず行わなかったことから、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査に係る調査結果の説明事項を記載した書面を請求人に提示した上で、請求人の従業員が実態のない材料名等を記載した見積書を作成させるなどして架空の工事材料の購入費として損金の額に算入していたこと、この請求人の従業員による行為が請求人の行為と同視できること等の説明を行ったと認められ、当該従業員の行為を仮装と判断したことは明らかである。また、本件通達は、調査結果の内容の説明後、修正申告書の提出がなされるまでの間において、当該説明の前提となった事実が異なることが明らかとなり、当該説明の根拠が失われた場合など、当該職員が当該説明に係る内容を修正する必要があると認めた場合には、必要に応じ調査を再開した上で、その結果に基づき、再度、調査結果の内容の説明を行うことができる旨定めたものであるが、本件調査担当職員が重加算税の賦課決定の対象であると説明した取引のうち、一部の取引について重加算税の賦課決定の対象から外した旨等の説明は、既に行った説明の前提となった事実を異にするものではないから、本件調査担当職員が本件調査を再開しなかったことは、本件通達に反するとはいえず、本件調査に係る調査結果の内容の説明に関して、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 6.24 東裁(法・諸)令6-278)

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支部名
大阪
裁決番号
令060061
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の勤務先に対して、請求人に対する税務調査(本件調査)が開始されたこと及び請求人に対して原処分をしたことについての情報を漏えいしたから、本件調査に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査を開始したことについての情報漏えいがあったとは認められず、また、請求人に対する原処分についての情報を漏えいした旨の主張は、原処分後の事情であり、原処分の適法性に影響を及ぼすものではないから、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 6.18 大裁(所)令6-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060053
裁決年月日
令和7年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査結果の内容の説明において、請求人が主張するように契約内容を記載した書面(カバーノート)を修正したことを前提に課税要件が判断されるべきことや、修正前のカバーノートがキャッシュフローや会計処理と矛盾することについて触れず、この点について請求人が説明を求めても、説明をしなかったから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明がされたとはいえない旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明するものとすると規定しており、当該職員が当該納税義務者からの個々の要請や質問等に対して逐一応答すべき旨を規定したものではなく、請求人が主張する点について、本件調査担当職員が、調査結果の内容の説明において触れなかったとしても、直ちに同項に規定する調査結果の内容の説明として不十分となるものではない。(令7. 6. 5 名裁(法)令6-53)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
業種
小売業(酒場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5.12名裁(所・諸)令6-46)

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支部名
広島
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人が所有する各土地の賃貸料収入(本件賃料)が請求人に帰属する理由を請求人が理解できるように説明しなかったこと等から、原処分に係る調査(本件調査)の調査結果の内容の説明に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件賃料が請求人に帰属する収益であることや更正決定等をすべきと認められた所得金額等が記載された一覧表に基づき更正決定等をすべきと認めた金額及びその理由を具体的に説明していることから、本件調査に係る調査結果の内容の説明は適法に行われたものと認められ、請求人が十分と感じる程度の説明がなかったとしても、本件調査に係る調査結果の内容の説明に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 4.18 広裁(所)令6-9)

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支部名
広島
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は、調査結果の内容の説明(本件説明)において、十分な説明どころか請求人の質問にも一切回答していないのであるから、平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同による「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」に沿っておらず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定する説明に合致しないから、本件説明に関して原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が行った本件説明において、更正決定等の対象となる金額及び内容が明らかになっており、調査担当職員は、国税通則法第74条の11第2項の規定に基づく調査結果の内容の説明を適法に行っていると認められ、また、このような事実関係に照らせば、本件説明について不当であると評価すべき事情は認められない。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060045
裁決年月日
令和7年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が、①請求人の依頼した不動産鑑定士(本件鑑定士)に対し、その作成した鑑定評価書(本件鑑定書)が不当鑑定である旨の発言を長時間にわたり執拗に威圧的な態度で繰り返したり、不当鑑定であることを不動産鑑定士協会と国土交通省に通知し懲戒処分を求める趣旨の発言をするなどしたこと及び②請求人に本件鑑定士を紹介した司法書士(本件司法書士)に対し、同人が本件鑑定士に鑑定評価額をあらかじめ決められた金額になるよう誘導したと断定するような発言等をしたことからすれば、請求人に対する調査(本件調査)には重大な違法がある旨主張する。しかしながら、①本件鑑定士への調査において、請求人が主張する発言をしたとは認められず、本件鑑定士に対する本件職員の質問は、本件鑑定書の合理性を確認するためなどに必要な質問と認められ、社会通念上相当と認められる範囲内での質問といえ、②本件司法書士に対する本件職員の質問は、本件鑑定士の申述内容の真偽を確認するなどのために必要な質問と認められ、社会通念上相当と認められる範囲内での質問といえるから、本件調査に違法があったとは認められない。(令7. 4. 2 名裁(法)令6-45)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件調査担当職員)が質問応答記録書(本件質問応答記録書)を作成することに法的な根拠がなく、調査においても作成目的や用途の説明がないばかりか、本件質問応答記録書に記載された内容は事実関係を無視し原処分庁に都合の良い恣意的な作文であり、著しく信ぴょう性を欠くため、本件質問応答記録書を証拠書類として採用し、原処分を行うことは職権濫用であり違法であることから、調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件質問応答記録書は、権限ある税務職員の合理的な選択に基づき作成されていると認められるところ、質問応答記録書は、法令の規定により調査を実施した者に作成することを義務付けたものではなく、その作成の目的や用途を説明しなければならないとする法令の規定は存在しないこと、本件調査担当職員が本件質問応答記録書を作成して請求人に署名を求めた際、請求人に署名を強要したなどの行為があったとは認められないこと、本件質問応答記録書に記載された内容は、具体的である上、客観的事実と整合するとともに、請求人にとって不利益な内容が含まれるところ、請求人に事実と異なる不利益な事実をあえて述べる動機は見当たらないことから、本件質問応答記録書を証拠書類として採用し原処分を行うことに職権濫用の事実は認められない。したがって、調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件調査担当職員)が調査(本件調査)の初日に請求人の明示の承諾を得ず、半強制的に請求人のパソコンを使用したなど、本件調査の態様には質問検査権の行使の濫用があり、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の初日及びその後において、請求人が本件調査担当職員に対してパソコンを使用したことについて抗議をした事実や難色を示した事実は認められないことから、本件調査担当職員が請求人のパソコンを使用するに当たっては、請求人の明示の承諾があったと認めるのが相当である。したがって、調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査において、預金等の入出金照合が必須事項であるにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が預金通帳の提示を求めなかったのは、本件調査担当職員が調査(本件調査)の前に請求人の取引金融機関の調査(本件取引金融機関調査)を実施し、入出金の情報を事前に入手していたと想定されることから、本件取引金融機関調査は事前通知前の質問検査権の行使に当たるとして、調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件調査より前に本件取引金融機関調査を行った事実は認められず、また、本件調査中に実施した本件取引金融機関調査については、その必要性と請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な範囲を逸脱するものではないから、調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に税務調査を受けた事実等がないことや決済の大部分は預金口座を利用しているという請求人の事業内容から、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する違法又は不当な行為を容易にする事業内容に該当しないため、原処分庁が同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知をせずに実地の調査を開始したことは恣意的な判断による職権濫用に当たることから、調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書に記載された内容等から、請求人が収入金額を過少に申告するなどの不正計算をしている蓋然性が相当程度認められ、その期間が長期に及ぶことも客観的に明らかと認められることから、原処分庁が事前通知をすることにより、請求人が関連資料を破棄するなど正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとして、同法第74条の10に規定する事前通知を要しない場合に該当すると判断したことは相当である。したがって、調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項が調査結果の内容の説明義務について規定しているところ、調査担当職員(本件調査担当職員)から重加算税の賦課及び7年遡及課税の理由等の説明を受けていないため、調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の税務代理人に対して、調査結果の内容の説明において、重加算税の賦課の理由及び更正等の期間を7年とする理由を説明したと認められることから、本件調査担当職員が行った調査結果の内容の説明に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査に係る手続において、調査担当職員が請求人代理人である税理士に対して、仕入先の名称等が記載されていた書面(本件リスト)を交付した上で、本件リストに記載された一部の仕入先は、無申告であり、また、「かぶり屋」であるから、請求人に消費税等を納付するよう勧めてほしい旨発言するなど、適法性を欠いた調査を行ったことにより、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人の主張するような発言をしたことを認めるに足りる証拠はなく、仮にそのような発言があったとしてもおよそ課税処分の取消事由となるまでの重大な違法があったとは認められない。(令7. 3.25 大裁(諸)令6-47)

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支部名
東京
裁決番号
令060142
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》により税務職員に質問検査権が認められているにもかかわらず、原処分庁は、請求人と子会社との間の価格調整という課税要件事実についての十分な質問検査を行わず、独自の解釈や想像により処分を行ったのであり、請求人と当該子会社との取引について何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価されるべきであるから、更正処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当職員は国税通則法第74条の2の規定に基づいた合理的な裁量の範囲内において調査を行い、課税要件事実の認定に必要な証拠資料を収集し、原処分庁はこの証拠資料に基づいて原処分を行ったということができるから、調査の不足が著しく、原処分庁が何らの調査なしに原処分を行ったに等しいとの評価を受けるものではなく、同法第24条《更正》又は第74条の2第1項のいずれにも違反するものではない。(令7. 3.12 東裁(法・諸)令6-142)

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支部名
東京
裁決番号
令060143
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》により税務職員に質問検査権が認められているにもかかわらず、原処分庁は、請求人と子会社等との間の価格調整という課税要件事実についての十分な質問検査を行わず、独自の解釈や想像により処分を行ったのであり、請求人と当該各子会社等との取引について何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価されるべきであるから、更正処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当職員は国税通則法第74条の2の規定に基づいた合理的な裁量の範囲内において調査を行い、課税要件事実の認定に必要な証拠資料を収集し、原処分庁はこの証拠資料に基づいて原処分を行ったということができるから、調査の不足が著しく、原処分庁が何らの調査なしに原処分を行ったに等しいとの評価を受けるものではなく、同法第24条《更正》又は第74条の2第1項のいずれにも違反するものではない。(令7. 3.12 東裁(法)令6-143)

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支部名
広島
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、調査結果の説明の際に法人税における問題事項を記載した一覧表を提示したが、その内容や調査結果の内容、理由等について何ら説明がなく、記載された金額も更正決定通知書等に記載された金額と異なることから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する手続が履行されたとはいえない旨主張する。さらに、請求人は、本件調査担当職員は、修正申告を勧奨したことはない上、調査結果の内容の説明責任も果たしておらず、修正申告等の機会が実質的に失われたため同条第3項に反する違法があることから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、更正決定等をすべきと認めた額及びその理由などの内容を説明し、修正申告を勧奨した上で、修正申告に伴う法的効果を説明し、その旨記載した書面を交付しているから、本件調査の終了の際の手続は国税通則法第74条の11第2項及び第3項に沿って適法に履行されたものと認められる。したがって、本件調査の終了の際の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 2.18 広裁(法)令6-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令060037
裁決年月日
令和7年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知について、が調査対象年分の一部年分しか通知を受けていないこと、また、②通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明において、本件調査担当職員は、所得金額、税額及び加算税並びに同条第3項に規定する修正申告の勧奨において、修正申告書の提出による法的効果ついて説明しなかったことは、調査手続の違法に該当するから、重加算税の賦課決定処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、調査手続の違法は、それのみを理由として修正申告の有効性に影響を及ぼすものではなく、また、本件において、請求人が主張する上記①から③に該当する調査手続の違法は認められないから、請求人の主張には理由がない。(令7. 2.14 大裁(所・諸)令6-37)

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支部名
高松
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が請求人の関係者に対して事前通知を行うことなく取引先調査(本件調査)を行っており、本件調査に調査手続上の瑕疵があることから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に基づく事前通知は、納税義務者に対する実地の調査において質問検査等を行う場合に要求されるものであり、納税義務者ではない取引先等に対して質問検査等を行う場合については、事前通知を要する旨の規定はなく、法令上の規定がない質問検査等の実施方法等については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方との私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件調査を行う必要があったこと及び本件調査に当たり請求人の関係者に事前通知を必要とする事情はなかったことから、本件調査を行ったことに原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 2.13 高裁(所)令6-8)

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支部名
高松
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)からの傷害罪に相当する行為、質問応答記録書への署名の強要、本件調査担当職員による質問応答記録書の虚偽作成及び請求人の関係者宅への不法侵入に相当する行為など公序良俗に反する行為があったことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人から本件調査において傷害罪に相当する行為があったことをうかがわせる証拠の提出がないから本件調査において傷害罪に相当する行為があったとは認められない。また、請求人を回答者とする各質問応答記録書には署名のない質問応答記録書が存在していることから、本件調査担当職員が請求人に、殊更、署名を強要したとは認められず、それを前提とすれば、署名のある各質問応答記録書には、回答者がその記載内容に誤りがないことを確認した旨が作成日とともにそれぞれ記載され、回答者の署名がそれぞれあることから、各質問応答記録書は虚偽作成されたものとは認められない。そして、本件調査担当職員が請求人の関係者宅において行った取引先調査は、請求人の関係者の承諾を得た上で行われたものと認められる。したがって、本件調査の手続に、公序良俗に反する行為に相当するものが含まれているとは認められず原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 2.13 高裁(所)令6-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が調査の終了時における手続において、調査結果の説明をするのみで、判断理由を説明しなかったことが、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に違反するから、各更正処分等の取消事由に当たる旨主張する。しかしながら、調査結果の説明は、調査終了時の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、請求人が主張する調査結果の説明における理由の説明内容に不足があったとしても、そのことをもって原処分の取消事由となるべき違法があるとはいえない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員による調査に協力的に対応しており、取引先に対するいわゆる反面調査を行う必要がないにもかかわらず、取引先(本件反面先)に対して事前通知なく質問検査等が行われており、このような調査は許容される範囲を超えたものである旨主張する。しかしながら、本件反面先は消費税の納税義務がある請求人の売上先であり、請求人に対する金銭の支払義務があると認められるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項(平成28年法律第15号による改正前のもの)第2号ロ及び第3号ロに規定する者に該当し、請求人の売上げに係る具体的な取引内容及び経緯等を確認するために質問検査等を行う必要性があったといえる。そして、国税通則法第74条の2第1項に規定する質問検査等に際して、同項第2号ロ及び第3号ロに規定する者に対し事前通知をしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、本件反面先に対して事前通知をしなかったことをもって、質問検査等に違法があったともいえない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)

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支部名
東京
裁決番号
令060113
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分担当者から、調査結果の説明前に提出した修正申告に係る重加算税の賦課決定処分の根拠及び更正を予知してされたものではないことについての具体的な根拠に関する説明は全くなかったことから、原処分担当者は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に基づく調査結果の説明をしていないに等しい旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明であることを伝えた上で、請求人が架空の費用を計上したことは隠蔽又は仮装が認められることから重加算税の対象となる旨並びに増加する法人税等及び重加算税の金額等を説明しているから、調査結果の内容の説明を適法に行っている。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)

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支部名
東京
裁決番号
令060114
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分担当者から、請求人の法人税調査が行われたことにより修正申告書の提出がなされたという法的根拠について全く説明されていないから、原処分担当者は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に基づく調査結果の説明をしていないに等しい旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明であることを伝えた上で、請求人が架空の費用を計上したことは隠蔽又は仮装が認められることから重加算税の対象となる旨並びに増加する法人税等及び重加算税の金額等を説明しているから、調査結果説明を適法に行っている。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-114)

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支部名
東京
裁決番号
令060115ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査結果の説明の際に原処分担当者から重加算税の賦課決定処分の適法性についての説明がなかったことは、原処分庁の職権濫用であり、請求人の反論の機会を奪ったに等しいから、調査結果の説明に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分担当者は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明であることを伝えた上で、請求人が架空の費用を計上したことは隠蔽又は仮装が認められることから重加算税の対象となる旨並びに増加する法人税等及び重加算税の金額等を説明しているから、調査結果説明を適法に行っている。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-115)

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支部名
大阪
裁決番号
令060032
裁決年月日
令和7年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査担当職員(調査担当職員)が請求人に対して行った調査(本件調査)について、コロナ禍等により請求人には調査対応が困難である合理的な理由があったにもかかわらず、本件調査を延期しなかったこと及び本件調査に係る調査結果の説明を行わなかったことなどを理由に、本件調査には調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、本件調査を延期しなければならない理由とは認められず、本件調査を続行し更正処分等を行ったことが調査の必要性と請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を超えたものとは認められないし、調査担当職員の合理的な裁量を逸脱しているとも認められないから、調査担当職員が本件調査を延期しなかったことに何ら違法な点はない。また、請求人は、自ら調査結果の説明を受ける機会を放棄したものと評価せざるを得ず、調査結果の説明がなかったことをもって、原処分の取消事由となるべき違法があるとは認められない。(令7. 1.17 大裁(所)令6-32)

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から「本件事案の全体的な考え方」の説明との発言の下に調査内容の説明を受けたが、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明は実施されておらず、調査手続に瑕疵があるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件に係る調査手続チェックシートに記載されたとおり、調査担当職員は、事前に日程を調整した後、署内で請求人の税務代理人に対して法定手続として行うことを明示した上で、調査結果の説明をしたものと認めるのが相当であるから、調査手続に瑕疵はなく、原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
仙台
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件職員)が請求人の許可なく事務所内を無断撮影し、反面調査先にその画像を提示して質問調査を行ったことは、社会通念上相当な限度を超え質問検査権の範囲を逸脱したものであることから、証拠収集手続等に違法があるため、本件職員の調査(本件調査)には原処分(本件処分)を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件職員は、請求人の総勘定元帳等を収集した上で、請求人等に対する質問調査を行い、これらの証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定や法令の解釈適用を行った上で課税処分に至ったものと認められることから、その基礎となる証拠の収集手続に重大な違法があったとは認められない。したがって、本件調査には本件処分を取り消すべき違法はない。(令6.12.25 仙裁(所・諸)令6-3)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、事前通知をした調査対象期間(当初調査対象期間)前の事業年度において請求人が取得した建物等(本件各固定資産)の新築工事等について、調査通知もなく一方的に調査を行ったものであって、原処分に係る調査(本件調査)は、国税通則法所定の調査手続に反するものであり、かつ、平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」を無視したものであることから、本件調査の手続に原処分の取消事由となる違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、事前通知をした事項に関して非違が疑われたため、当初調査対象期間前の事業年度を調査対象期間に追加する旨説明した上で当該事業年度の調査を行い、その過程において本件各固定資産の取得価額についても非違が疑われたため、本件各固定資産の新築工事等についての調査を行ったことに違法は認められず、ほかに本件調査の手続に違法又は不当と評されるような瑕疵は見当たらないから、本件調査の手続に原処分の取消事由となる違法又は不当はない。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

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支部名
札幌
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の代表者(本件代表者)などに誘導尋問や利益誘導をして、事実のねつ造又はわい曲した内容の質問応答記録書を作成し、本件代表者に当該質問応答記録書への署名を強要したとして、原処分庁の調査手続には原処分を取り消すべき違法があると主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件代表者などに対し、質問応答記録書の内容を読み上げ、かつ、閲読させ、本件代表者などは、内容に誤りがないことを確認した上で問答末尾及び各頁の確認欄に署名しており、また、本件調査担当職員は、本件代表者に熟慮の機会を与え、判断を委ねていることから、誘導尋問や利益誘導をして事実のねつ造又はわい曲した内容の質問応答記録書を作成したり、質問応答記録書への署名を強要した事実は認められない。したがって、原処分庁の調査手続には原処分を取り消すべき違法はない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)

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支部名
札幌
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査結果の内容の説明後に提出した法人税等の各修正申告書の内容について原処分庁が調査をせずに更正処分(本件更正処分)を行ったことは、「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に反している、②原処分庁が経緯等を説明せずに、既に行った更正処分を取り消し、本件更正処分を行ったことは、公序良俗に反し社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるなどと主張する。しかしながら、①原処分庁は、合理的な裁量に基づき、実地の調査ではないものの、当該各修正申告書の内容について調査を行ったものと認められ、本件事務運営指針に反するとはいえず、また、②原処分庁に更正処分を取り消すに至った経緯の説明義務を課した規定はないことから、その経緯の説明なく本件更正処分を行ったことをもって、公序良俗に反し社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるとはいえない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)

支部名
札幌
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査結果の内容の説明後に提出した法人税等の各修正申告書の内容について原処分庁が調査をせずに更正処分(本件更正処分)を行ったことは、「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に反している、②原処分庁が経緯等を説明せずに既に行った更正処分を取り消し、本件更正処分を行ったことは、公序良俗に反し社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるなどと主張する。しかしながら、①原処分庁は、合理的な裁量に基づき、実地の調査ではないものの、当該各修正申告書の内容について調査を行ったものと認められ、本件事務運営指針に反しているとはいえず、また、②原処分庁に更正処分を取り消すに至った経緯の説明義務を課した規定はないことから、その経緯の説明なく本件更正処分を行ったことをもって、公序良俗に反し社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるとはいえない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-7)

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支部名
東京
裁決番号
令060083
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は、調査結果説明において消費税法基本通達13-1-2《合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定》を根拠として簡易課税を適用する旨説明したのに対して、更正通知書の更正処分の理由には、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項を根拠として簡易課税を適用する旨記載されており、調査結果説明の内容と更正処分の理由には食い違いが生じていることから、調査結果説明は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に違反する旨主張する。しかしながら、当該通達の定めは、消費税法第37条第1項の条項を明示した上で、合併法人等の同項の適用関係を明らかにしたものであるから、仮に、当該調査担当職員が、調査結果説明において更正又は決定をすべきと認めた根拠として当該通達のみを説明していたとしても、その説明は、同項の規定が当然の前提であったものと認められ、調査結果説明の内容と更正処分の理由には食い違いが生じているとは認められないから、請求人の主張はその前提を欠くものであり、調査結果説明に関して、更正処分を取り消すべき違法は認められない。(令6.12. 9 東裁(諸)令6-83)

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支部名
高松
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁の調査担当職員が請求人の所有する船舶において業務に従事した船員(本件船員)に対して行った質問調査は、国税通則法第74条の2≪当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権≫第1項に規定する「必要があるとき」に当たらない、また、②調査結果の内容の説明が短時間で行われ、請求人に正当な反論の機会を与えなかったことは、国税通則法第74条の11≪調査の終了の際の手続≫第2項の規定に反することから、原処分の調査手続(本件調査手続)は公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法を帯びており、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件船員に対する質問調査は、請求人が本件船員に支払った金員の性質の判断に必要な資料が請求人から提出されなかったことから、調査担当職員が請求人と本件船員との契約内容を確認する必要があると判断し行ったものであること、また、②調査結果の内容の説明については、当該説明に係る実施方法の細則についての定めはなく、仮に請求人に反論の機会を与えなかったとしても、当該説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものでないことから、本件調査手続に公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法があったとは認められない。したがって、本件調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令6.11.28 高裁(諸)令6-5)

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支部名
金沢
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年11月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、原処分に係る調査(本件調査)の結果説明が十分ではなかったというべきであり、このことは、国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(平成24年9月12日付課総5-11ほか共同)に反していることから、本件調査の終了の際の手続に原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、更正決定等をすべきと認められる金額等を示しながら本件調査の結果について具体的に説明を行ったのであるから、本件調査の終了の際の手続は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づき適法に行われたものと認められる。したがって、本件調査の終了の際の手続に原処分の取消事由となる違法はない。(令6.11.26 金裁(諸)令6-3)

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支部名
東京
裁決番号
令060069
裁決年月日
令和6年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正決定等をすべきと認めた理由の説明を求めたにもかかわらず、長期間の税務調査の最終段階になっても、請求人に対して理由の説明を行わなかったことは、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》が規定する調査の終了の際の手続に違反し、調査の終了手続が適法にされないまま行われた更正処分は違法であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人の代表者及び税務代理人との面談において、調査結果の説明書に記載された更正決定等をすべきと認めた額及びその理由等を読み上げており、請求人に対してこれらの内容を含んだ調査結果の内容の説明を適法に行ったものと認められる。(令6.11.18 東裁(法・諸)令6-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等の調査(本件調査)の調査担当職員(本件調査担当職員)が、日曜日に、請求人の内妻(本件内妻)に対して、電話で請求人の修正申告を強要した行為は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に規定する本来の質問検査権の範囲を逸脱して違法であることや一切の具体的な説明をせずに修正申告を勧奨したことは同法第74条の11≪調査の終了の際の手続≫第2項に規定する調査結果の説明をしていないことから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件内妻に対して請求人の修正申告を強要したとの事実は認められず、本件調査担当職員が質問調査権の範囲を逸脱したとはいえないこと、請求人等に対し、同項に規定する調査結果の説明をしていることが認められることから、本件調査の手続に原処分を取消すべき違法があるとは認められない。(令6.11. 1 名裁(所・諸)令6-8)

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支部名
広島
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査結果の内容の説明が行われた後、請求人が新たな証拠を提示していないにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査を再開しているから、調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人が調査結果の内容の説明が行われたとする日において、本件調査担当職員が請求人にした説明は、同日現在までの調査の状況であり、本件調査担当職員は、同日以降も必要な調査を継続して行った後、調査結果の内容の説明をするための署内手続を終えていることからすれば、同日において調査結果の内容の説明が行われたとは認められないから、調査手続に違法はない。(令6.10.29 広裁(所)令6-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査の結果の内容を請求人の関与税理士(本件税理士)に説明する際に、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に規定する修正申告書等の勧奨、修正申告等に伴う法的効果の説明及び当該法的効果を説明した書面の交付を行わなかったこと、②本件税理士が請求人に調査の結果の内容を説明する前に原処分をしたことは信義則に反すること、及び③本件調査担当職員が調査の結果の内容を説明した時から原処分時までの期間が短かったことは、請求人から修正申告等の機会を奪うものであったことを理由として、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員は、本件税理士に対し修正申告等の勧奨を行ったものと認められ、また、本件調査担当職員は、通則法第74条の11第3項に規定する修正申告等に伴う法的効果の説明及び当該法的効果を記載した書面の交付をいずれも行わなかったと認められるものの、当該説明及び書面の交付は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、当該説明及び書面の交付を行わなかったことは、原処分を取り消すべき事由にはならない。また、②本件税理士が請求人に対して調査の結果の内容を説明を行うのを待った上で原処分がされるとの法的信頼が請求人に生じていたことを裏付ける具体的事実は認められず、信義則違反が生じるとはいえない。さらに、③本件税理士は、調査の結果の内容の説明を受け、当該内容を了知した上で、修正申告等の勧奨を受けていたことからすれば、その6日後に行われた原処分をもって請求人の修正申告等の機会を奪ったということはできない。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)

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支部名
東京
裁決番号
令060043
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査結果の説明を税務代理人のみに行い、請求人の代表者にしないまま調査を終了したため、調査終了の際の手続に原処分の取消事由となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第4項に基づき請求人の代表者の同意の下に税務代理人に対し、調査結果の説明を行ったと認められるから、調査終了の際の手続に原処分の取消事由となるべき違法はない。(令6.10. 4 東裁(法・諸)令6-43)

支部名
関東信越
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査(本件調査)において、①事前通知を要しない場合に当たるとしても臨場の際に事前通知事項を通知しなかった、②質問検査章を提示しなかった、③源泉徴収の還付金の不正受領、詐欺罪などの言葉を用いて、請求人が犯罪者であるかのような発言をした、④請求人が実際に申述していない内容の質問応答記録書を提示し、請求人に対し読み聞かせをしようとした、⑤書面による調査結果の内容の説明を求めたが、書面による調査結果の内容の説明がないまま原処分がされたとして、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は請求人に対して、①事前通知事項を通知し、②質問検査章を提示したほか、③請求人が犯罪者であるかのような発言をしたこともなく、④質問応答記録書の内容が、請求人が実際に申述した内容と全く異なる内容であったとも認められず、⑤本件調査に係る調査結果説明がなかったことをもって、原処分を取り消すべき違法があるとも認められないことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 9.25 関裁(所・諸)令6-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
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要旨

○ 請求人は、加算税の賦課決定処分を取り消し、処分理由を差し替えて再度行われた加算税の賦課決定処分(本件再賦課決定処分)は、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第5項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」との要件に該当しないにもかかわらず、調査手続に違反してなされたものであるから、本件再賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11第5項は、実地の調査の結果につき納税義務者から修正申告書等の提出があった後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らして非違があると認めるときは、当該納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる旨規定しているところ、本件再賦課決定処分に当たって、原処分庁が請求人に質問検査等を実施した事実は認められないから、本件再賦課決定処分に係る調査手続に違法はない。(令6. 9.13 大裁(所・諸)令6-13)

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支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回及び前々回の調査と対象期間及び税目が重複している調査(本件再調査)について、原処分庁が前々回の調査の事実を認識せず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項に規定する新たに得られた情報が判明していないにもかかわらず本件再調査を行い、本件再調査の理由を請求人に明確に示していない旨主張する。しかしながら、再調査の適否検討表には、前々回の調査に係る調査対象期間、新たに得られた情報及び非違があると認める理由の記載があり、原処分庁は、かかる新たに得られた情報とそれ以外の情報とを総合勘案した結果として非違があると推認されると判断し、本件再調査を行っていると認められ、上記の新たな情報は、請求人に関して、何らかの非違があることを疑わせる事情であるということができ、本件再調査は適法に行われたと認められる。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)

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支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書(本件通知書)には、更正の理由として、請求人が提出した消費税等の修正申告書について、消費税等の額に計算誤りがあると認められることから更正処分をした旨の記載があるが、請求人が修正申告書を提出した事実はなく、原処分庁が行った更正処分は存在しない修正申告についての処分であることから、当該更正処分は違法であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件通知書には、「修正申告書」とした誤記はあるものの、本件通知書における処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるところはないというべきであり、本件通知書の理由の記載には、消費税等の更正処分を取り消すべき違法はない。また、本件通知書の記載内容から見ても、当該更正処分の対象は修正申告書ではなく、法定期限後に提出された確定申告書であることは明らかであり、請求人もそれを容易に認識することができたと認められることから、当該更正処分は処分の対象を欠くものではなく、当該更正処分を取り消すべき違法はない。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、具体的な調査が行われていない実地の調査の初日に、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、租税特別措置法第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》第2項の規定による法人税額の特別控除(中小企業特別控除)の適用は認められないと調査結果の内容の説明をしたこと及び給与等の支給額について調査をせず原処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、実地の調査の初日に調査結果の内容の説明をしたのではなく、その時点での調査の方針を述べたにすぎず、請求人に対して質問検査を実施し、証拠収集を行った上で、後日調査結果の内容の説明をしている。また、原処分庁は、請求人が中小企業者に該当しないことから中小企業特別控除の適用は認められないとして更正処分を行ったものであり、請求人の給与等の支給額について調査をしていないとしても、それをもって更正処分を行うに当たり必要な調査をしていないとはいえないことから、原処分に係る調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 8. 6 名裁(法)令6-3)

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支部名
大阪
裁決番号
令050060
裁決年月日
令和6年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の代表者(本件代表者)が、調査(本件調査)の担当者(調査担当者)から、本件調査において発言したこともない虚偽の内容が記載された質問応答記録書への署名を強く求められたこと、②調査担当者の上司(担当統括官)から、当該質問応答記録書に署名しない場合には本件調査の対象期間を追加すると脅迫されたこと、③本件代表者が当該質問応答記録書に署名しなかったことにより本件調査の対象期間が追加されたことから、本件調査に係る手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①質問応答記録書は請求人の関与税理士の立会いの下で作成されたものであり、実際に作成された質問応答記録書には、請求人が虚偽であると主張する内容の記載はなく、請求人の審査請求における主張に沿った内容が記載されていること、当該質問応答記録書には、本件代表者が署名を拒否した旨が記載され、実際に本件代表者が署名していないことからすれば、調査担当者が本件代表者の意に反して署名を強く求めたとは認められず、②担当統括官が本件代表者を脅迫して署名を求める必要があったという事情はうかがわれず、③本件調査の対象期間が追加された理由は、調査担当者が本件調査において原処分に係る問題点を把握したからと推認されるから、本件調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 6.25 大裁(諸)令5-60)

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支部名
東京
裁決番号
令050109
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人が必要経費に算入した接待交際費に係る非違について具体的な説明をせず、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定により通知(本件事前通知)した調査の対象となる年分(調査対象年分)以外の年分についても質問検査等の対象としたことから、原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人に対する調査(本件調査)において、事前通知が適法に行われていることが認められ、同条第4項の所定の要件を満たす場合には、当該事前通知を行った年分以外の年分について質問検査等を行うことも妨げられないというべきであるところ、本件調査担当職員は、請求人の関与税理士に対して、調査対象年分における支出について、相手方や目的等が確認できない高額な支払が複数計上されており、調査対象年分以外の年分は、調査対象年分より接待交際費が多額であることから、調査対象年分以外の年分についても非違が疑われ調査を行う必要がある旨説明した上で、本件調査の対象を追加しており、その後、質問検査等を行ったことが認められる。したがって、本件事前通知を行った年分以外の年分について調査を行ったことに原処分を取り消す違法はない。(令6. 5.28 東裁(所・諸)令5-109)

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支部名
東京
裁決番号
令050110
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、本件調査において、帳簿書類を請求人の同意を得ることなくコピーして押収したこと、事前に約束していた面談時間を強制的に延長したことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は請求人の承諾を得た上で帳簿書類等の受領又はコピーの作成をしたと認められること、面談時間については請求人に断った上で約束時間を超えて面談を継続していることから、本件調査の手続に何らかの違法があったとはいえない。したがって、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)

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支部名
東京
裁決番号
令050110
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、①本件調査の日程調整の際、原処分庁が示す日程で対応するよう強要し、請求人の直近のスケジュールを事細かに示すよう要求するなど、限度を超えた対応をしたこと、②調査対象期間が延長となった理由を説明しなかったことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員は、請求人と本件調査に係る日程調整を行い、最終的に請求人の希望に沿って調査日時を決定したこと、②本件調査担当職員は上場株式等に係る譲渡所得等の申告漏れを把握したため、事前通知をした年分以前の年分についても調査対象となる旨を請求人に通知したことが認められ、本件調査の手続に何らかの違法があったとは認められない。したがって、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)

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支部名
東京
裁決番号
令050110
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、調査結果の説明の際に根拠となる資料の提示を一切しないなど、証明責任や説明責任を果たさなかったのであるから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、調査結果の説明事項を記載した書面を請求人に提示した上で、更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を説明していることが認められ、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に照らし、その説明に不足があったとはいえないから、本件調査の手続に何らかの違法があったとは認められない。したがって、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050043
裁決年月日
令和6年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の税務代理人であった関与税理士は、調査担当職員から退職金の損金算入を認めない方向での調査を行う旨の通知を受けていないこと、②請求人は、調査担当職員から十分な説明や意見等の十分な聴取を受けていないこと、③請求人は、調査担当職員から調査結果の内容の説明や修正申告の勧奨を受けていないこと並びに④関与税理士は請求人の代理人であり、取引先ではないから反面調査の対象とはならず、また、調査担当職員は「反面調査である旨」を明示していないことから、原処分に係る調査手続は、国税庁長官発遣の平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(令和5年11月29日付課総4-28ほか8課共同による改正前のもの。)の定めに反し、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①調査担当職員は、関与税理士に対し、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する調査の目的として「法人税の申告書の記載内容を確認すること」を通知しており、それ以上に、退職金が損金の額に算入できるか否かという具体的事項についての調査を行う旨通知する必要はなく、②調査担当職員は、約半年間にわたり、請求人に対し、繰り返し連絡を求めたにもかかわらず、請求人がこれに応じなかったことからすると、請求人は、調査担当職員が説明を求めようとするのを拒絶し、意見等の十分な聴取を受ける機会を自ら放棄したというべきであるから、原処分に係る調査手続が違法となるとはいえず、③請求人は、前記②と同様、調査結果の内容の説明等を受ける機会を自ら放棄したというべきであり、④関与税理士は、請求人に対し申告書の提出に係る報酬の請求権を有する者、すなわち、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項第2号ロに規定する金銭の支払を受ける権利がある者であると認められるから反面調査の対象となり、また、調査担当職員は、関与税理士に対して反面調査である旨を伝えたと認めるのが相当である。したがって、原処分に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法は認められない。(令6. 5.23 関裁(法)令5-43)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定は、その趣旨目的に鑑みれば訓示規定ではなく強行規定であり、原処分は調査(本件調査)に係る調査結果説明を行わずにされたものであって、それを正当化する理由もないから、本件調査の終了の際の手続に重大な違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は請求人及びその税務代理人に対して本件調査に係る調査結果の説明をすることが困難な状況であったこと、調査結果説明は調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではなく、本件調査に係る調査結果説明が行われなかったことが調査手続に反する重大な違法であったとも認められないことから、本件調査の終了に際し調査結果説明が行われなかったことが原処分の取消事由になるとは認められない。したがって、本件調査の終了の際の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.22 名裁(所)令5-29)

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支部名
沖縄
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の承諾なしに請求人の銀行口座の入出金履歴を取得したことや取引先に調査を行ったこと、②本件調査担当職員が、請求人の調査(本件調査)に着手する前に、請求人の銀行口座の入出金履歴を取得したことには、調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人が本件調査時に事業所得に係る帳簿を提示できなかったことから、本件調査担当職員が請求人の事業所得に係る収入金額等を確認する目的で、銀行や取引先に対し、請求人との取引状況等を確認する必要性があったと認められるため、本件調査担当職員が請求人の同意や承諾を得ることなく、銀行や取引先に調査を行ったことは本件調査担当職員に委ねられた合理的裁量の範囲内の行為であったといえること、②本件調査担当職員は、請求人の面談後に銀行に対し請求人との取引状況等を照会して回答を得ていることから、本件調査担当職員が請求人本人の調査に着手する前に請求人の銀行口座の入出金履歴を取得した事実は認められない。したがって、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.21 沖裁(所・諸)令5-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から調査(本件調査)の面談日時を約束したことは覚えているが、事前通知を受けた覚えはないことから、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定に基づく事前通知が行われていない点において、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁作成の調査手続チェックシートの記載から、本件調査担当職員は、本件調査に先立って、請求人に対し、同項に規定されている事前通知に係る全ての通知事項を通知したものと認められることから、事前通知は適法に行われていると認められる。したがって、本件調査の手続に原処分の取消事由となるべき違法はない。(令6. 5.21 沖裁(所・諸)令5-5)

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支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が調査(本件調査)の初日に請求人の明示の承諾をとらずに請求人が業務で使用しているパソコンを長時間にわたり占拠したこと、業務を妨害され現在も事業に影響が出ていることなどから、本件調査の態様には質問検査権の行使の濫用があるため、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人が使用する業務管理ソフトのサポートセンターに電話をしてデータをダウンロードしており、このことは通常請求人の協力が必要であるから、請求人は本件調査担当職員がパソコンを使用することに否定的ではなかったと伺えること、本件調査担当職員が請求人のパソコンを専ら使用していたのは概ね1時間程度であったこと、本件調査初日及びその後の本件調査においても、請求人が本件調査担当職員に対してパソコンを使用したことについて抗議や難色を示した事実は認められず、本件調査担当職員の質問検査に平然と対応し、むしろ協力的な姿勢であったことからすると、本件調査担当職員が請求人のパソコンを使用するに当たっては、請求人の明示の承諾があったと認めるのが相当であり、そのほかに本件調査担当職員が請求人の明示の承諾なしにパソコンを長時間にわたって占拠し、請求人の顧客を長時間にわたって待たせるなどの支障があったという事実も認められないから、本件調査の態様に質問検査権の行使の濫用があったとは認められない。したがって、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から、調査(本件調査)の途中経過の説明を受けた際、請求人が本件調査担当職員に対して預金通帳等を提示していないにもかかわらず、請求人の預金口座の取引記録からでしか確認できない金額が含まれていたことは、本件調査担当職員が本件調査初日より前に請求人の取引金融機関の情報を入手していたこととなるため、請求人に通知事項を通知(事前通知)する前に質問検査権を行使していたのであるから、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が説明した内容は、請求人が作成した必要経費の表を基に集計したものであり、請求人の預金口座の入出金の状況から算定したものではないこと、本件調査担当職員が本件調査初日より前に請求人の取引金融機関の調査を実施した事実も認められないことから、請求人に事前通知する前に質問検査権を行使していたとは認められない。したがって、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知が行われていないこと、過去に税務調査を受けておらず具体的に不正の指摘や指導を受けた事実はないことから、同法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に当たらないため、事前通知をせずに実地の調査を開始したことには客観的理由がなく、恣意的なもので職権濫用であり違法である旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書等の状況によれば、請求人は収入金額を過少に申告するなどの不正計算をしている蓋然性が相当程度認められること、その不正計算の期間が長期に及ぶことが客観的に明らかと認められることから、原処分庁が、事前通知をすることにより、請求人が関連資料を破棄するなどの不正取引の把握を困難にするおそれがあるとして、同法第74条の10に規定する事前通知を要しない場合に該当すると判断したことは相当であり、事前通知をせずに実地の調査を行ったことに違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査結果の説明の際に、請求人に対して、どのような行為が隠蔽又は仮装かつ偽りその他不正の行為に当たるのか具体的な説明をしておらず、請求人に意見聴取の機会を与えなかったことは、調査(本件調査)の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は調査結果の説明に先立ち、代理人から更正する期間を5年とすべきことや重加算税の賦課が適当ではないことを繰り返し主張されたことから、調査結果の説明をするに当たって更正期間や重加算税の賦課理由など説明すべき事項を整理したメモを事前に作成し、当該メモに基づき国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項及び同法第68条《重加算税》第1項に該当するとの判断に至った理由を説明したと認めるのが相当であること、調査結果の説明に際して、納税者に意見聴取の機会を与えなければならないという法令上の規定はないことから、本件調査担当職員がした調査結果の説明に違法はない。したがって、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が質問応答記録書を作成し請求人に署名を求める際、その作成目的や用途を説明していないのは質問検査権の行使の濫用であり、これにより作成された質問応答記録書は無効である旨主張する。しかしながら、質問応答記録書は、法令の規定により調査を実施した者に作成することを義務付けたものではなく、その作成目的や用途を申述者に説明しなければならないとする法令の規定も存在しないこと、本件調査担当職員が質問応答記録書を作成して請求人に署名を求めた際、請求人は、その内容を確認し任意で署名したのであり、本件調査担当職員が署名を強要したなどの行為があったとは認められない。したがって、本件調査担当職員が作成の目的や用途を説明せずに質問応答記録書を作成し、請求人に署名を求めたことに違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

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支部名
札幌
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和6年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明後に事業所得の金額の計算上必要経費に算入されていない支出があることを把握したことから、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対して、具体的な金額と証拠資料が存在する旨説明したにもかかわらず、調査を再開しなかったことは、平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に違反しているため、原処分の取消事由となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針には、調査を再開すべき場合として、調査結果の内容の説明後、納税義務者から新たな証拠の提示等があり、当該調査結果の内容の説明の前提となる事実関係に相違が生じるような場合をいうと定めているところ、請求人は、本件調査担当職員に対して、請求人が主張する支出を裏付ける新たな証拠資料の提示をしなかったのであるから、本件調査担当職員が調査を再開しなかったことに違法があったとは認められない。したがって、調査結果の内容の説明後、本件調査担当職員が本件調査を再開しなかったことに原処分の取消事由となるべき違法はない。(令6. 4.18 札裁(所)令5-14)

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支部名
大阪
裁決番号
令050044
裁決年月日
令和6年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書に対して原処分庁が賦課した過少申告加算税について、原処分庁の調査(本件調査)における①国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知等(事前通知)がなされていないこと、②通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の説明がなされていないこと、③調査担当者が修正申告書の提出を妨害し面談などを強要したことなどは、調査手続等の違法に該当するから、過少申告加算税の賦課決定処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、通則法65条《過少申告加算税》に規定する過少申告加算税は修正申告書の提出又は更正があった場合に賦課されるものであるところ、修正申告は、税務署長の調査の有無にかかわらず、納税者が自己の意思により行うものであって、通則法第24条《更正》と異なり、調査が要件となっているものではない。したがって、修正申告が課税庁の調査を受けてなされた場合であっても、当該調査の手続上の違法があることを理由に、その申告は無効になることはなく、当該申告に基づき行われた過少申告加算税の賦課決定処分が取り消されることはないと解するのが相当である。よって、修正申告書の提出がされている本件においては、そもそも、本件調査の調査手続に違法があることを理由に過少申告加算税の賦課決定処分を取り消すことはできない。また、本件調査の調査手続には請求人が①ないし③で主張するような違法はない。(令6. 4.18 大裁(所)令5-44)

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支部名
東京
裁決番号
令050089
裁決年月日
令和6年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査(本件調査)において、①パワハラ、セクハラ及び人権侵害による質問検査権の行使が繰り返されたこと、②本件調査担当職員が処分の内容を事前に請求人に伝えるという情報漏えいに当たる行為があったことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、所要の調査を実施しており、原処分が何らの調査なしに行われた場合であるとはいえないところ、①請求人から具体的な主張やそれを裏付ける証拠の提出がなく、法令上規定されている調査手続が社会通念上相当の限度を超える等の違法な態様で行われたとも認められないこと、②本件調査において違法な情報漏えいがあったとは認められないことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)

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支部名
札幌
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員は国税通則法第74条の7《提出物件の留置き》の規定に基づき物件を留め置く際に必要な手続等を遵守せず、調査対象期間以外も含めた全ての物件の留置きが義務であるかのような説明を行っているなど、本件の調査手続には、刑罰法規に触れ、公序良俗と社会正義に反し、裁量権の逸脱が社会通念上相当の範囲を超えて濫用にわたる事実があることから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は物件の留置き(本件留置き)に当たり預り証等を請求人に交付しており、請求人が本件留置きについて不服申立てをせず、物件の返還も完了していることから、本件留置きに係る手続を適法に行ったものと認められる。したがって、本件の調査手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法があったとは認められず、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法は認められない。(令6. 2.22 札裁(諸)令5-10)

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支部名
札幌
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の規定により通知すべき事項のうち、調査の目的、調査対象税目等の通知を受けておらず、また、本件調査担当職員が作成した調査手続チェックシート(本件チェックシート)には事実と異なる記録がされているなど、本件の調査手続には、刑罰法規に触れ、公序良俗と社会正義に反し、裁量権の逸脱が社会通念上相当の範囲を超えて濫用にわたる事実があることから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が同条の規定による通知(本件事前通知)の際に作成した本件チェックシートの記載内容には不自然なところはなく、また、本件チェックシートに偽造されたことを示す形跡等も認められないことからすると、本件チェックシートの記載内容は信用でき、本件調査担当職員は、本件チェックシートに基づき請求人に対し本件事前通知を行ったものと認められる。したがって、本件の調査手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法があったとは認められず、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法は認められない。(令6. 2.22 札裁(諸)令5-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、非違事項や課税標準額に関する事項等が記載された表等を示して修正申告を勧奨した際、請求人の代表者が非違事項の内容について個別具体的に説明するよう依頼したにもかかわらず、個々の非違事項の内容についての説明をしなかったものであり、調査終了の手続を適正に行っておらず、国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(平成24年9月12日付課総5-11ほか共同)に反するから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではなく、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続に違法があったとしても、課税処分の取消事由となるものではないと解されるから、原処分庁が請求人に対して行った実地の調査において調査結果の説明が不適切であったとしても、そのことをもって原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)

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支部名
大阪
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①調査担当職員(本件調査担当職員)が調査結果の説明(本件調査結果説明)時に、反論を許さない方法により、かつ、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第6号に規定するみなし相続財産に関する重大な誤認に基づく説明をしていることから、本件調査結果説明では国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する説明責任を果たしたとは認められず、また、②同条第3項の規定に基づく説明をせず、かつ、その旨を記載した書面(教示文)を納税者等に交付していないので、同条第2項及び第3項に反する手続規定違反が認められるため、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人らの代理人らは、①本件調査結果説明時に、本件調査担当職員に対して当該説明内容に対して反論をしており、また、請求人らが主張する相続財産に関する重大な誤認は、本件調査担当職員が当該相続財産の支給元の名称を誤訳したにすぎず、その他においては、本件調査担当職員は本件調査結果説明を適正に行い、さらに、②国税通則法第74条の11第3項の規定に基づく説明及び教示文の交付を行った事実は認めらないものの、そもそも調査の終了の際の手続は、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものでもないから、原処分を違法とすべき理由はない。(令6. 2.15 大裁(諸)令5-29)

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支部名
札幌
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った過少申告加算税又は無申告加算税の各賦課決定処分(本件各処分)が、質問検査等を行わない調査に基づき行われたものであることから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明が必要であるため、本件各処分は、調査結果の内容の説明を欠いた違法な処分であると主張する。しかしながら、同法第7章の2《国税の調査》の各規定における調査は、全体として、同法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》から同法第74条の6《当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権》までの各条に規定する質問検査権を行使し得る調査が対象となっているものと解され、同法第74条の7《提出物件の留置き》から同法第74条の11までの各条の規定は、同法第7章の2に規定する質問検査権を行使し得る調査以外の調査には適用されないものと解される。請求人は、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当職員)から実地の調査を行う旨の通知を受け、修正申告書又は期限後申告書を提出して本件各処分がされるまで、本件各処分に係る質問検査等を受けていなかったと認められることから、本件調査担当職員は、請求人に対し、調査結果の内容の説明を行う必要はない。したがって、本件各処分は、同法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明を欠いた違法な処分ではない。(令5.12.14 札裁(所・諸)令5-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和5年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が行った質問調査(本件調査)は、何の承諾もなく請求人の倉庫内やパソコン内を勝手に捜索したほか、請求人の従業員に対し、会計士の同席を認めず恫喝しながら尋問するなど、任意調査ではなく、違法な犯罪捜査ともいうべき完全な強制調査であった旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等は法的強制力を有しないいわゆる任意調査であり、相手方が質問検査等を受忍しない場合には直接的物理的にそれ以上の強制をし得ないものの、相手方が拒絶の意思を表示している場合であっても、税務職員は、直接的物理的な強制にわたらない限度で、かつ、その場の具体的状況に応じて社会通念上相当と認められる範囲内で、質問や説得を試みることができる性格のものと解されるところ、本件調査における質問検査において請求人が明示的な立ち入り拒否の姿勢を示す中で立ち入りをしたといった事実は認められず、原処分庁の調査担当職員が勝手に倉庫内に立ち入ったり、パソコンを操作したりしたのであれば、その時に請求人から拒否する姿勢が示されることが自然であるところ、そのような状況は確認することができなかった。また、請求人の従業員の個人的な取引である可能性が否定できない状況にあることから、原処分庁は、請求人の従業員個人に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から法律上守秘義務を負わない第三者の立ち合いを認めなかったものであり、他に請求人の従業員を恫喝しながら尋問したという事実を裏付けるような証拠も確認できなかったことからすれば、本件調査は社会通念上相当と認められる範囲内で行われたと認められ、他に本件調査が違法な犯罪捜査ともいうべき強制調査であったことを裏付ける事実は認められない。(令5.12.13 関裁(法・諸)令5-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和5年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡母の相続に係る相続税(本件相続税)の調査(本件調査)において、原処分庁が請求人に自主的な申告書の提出を促さなかったこと、本件相続税の法定申告期限から本件調査の開始時期が早いこと、共同相続人らが提出した本件相続税の申告書に誤りがあるにもかかわらず、その申告書を真正なものとして本件調査を開始したこと、本件調査の結果が変更となり、複数回、調査結果の説明があったことなどから、本件調査に係る調査手続には、無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の本件調査の担当職員は、請求人に対して国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定に基づき事前通知を行った上で本件調査を開始しており、また、請求人の税務代理人である税理士に対して通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に基づき調査結果の説明を行い、請求人は、当該調査結果の説明を受けて期限後申告書を提出し、原処分庁は、当該期限後申告書の提出を受けて本件賦課決定処分をしたものと認められるのであるから、本件調査においては、通則法第7章の2《国税の調査》に規定されている国税の調査の際に必要とされる手続が適法に行われたものと認められる。また、請求人の主張する事情は、いずれも本件賦課決定処分の基礎となる証拠資料の収集手続における重大な違法とは認められないから、原処分庁による調査手続に本件賦課決定処分の取消事由となる違法はない。(令5.11.17 名裁(諸)令5-8)

支部名
高松
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、事前通知をすることなく強制調査と思えるような言動で調査を行ったこと及び請求人に対して十分な調査結果の内容の説明を行わず、修正申告書に署名させたことなど調査手続に違法があることから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が調査に際して事前通知を行わなかった判断は相当であったと認められること、原処分庁が行った調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨は適正に行われたと認められること、「強制調査と思えるような言動」について、請求人は、調査担当職員らのどのような言動であったか具体的に述べておらず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、調査担当職員らに強制調査と思えるような言動があったと認めるに足りる証拠はないことなどから、調査手続に違法となる事実は認められず、原処分庁の調査手続に重加算税の賦課決定処分を取り消すべき違法はない。(令5.11. 6 高裁(所・諸)令5-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和5年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員による調査(本件調査)開始後に期限後申告を行っているところ、法定申告期限前から同職員に相談をしていたのであるから、相談当初から当該職員が本件調査時と同様に確定申告書の作成に関わるなどの対応をしていれば、本件調査前に確定申告書を提出できたから本件調査は必要のない調査であること及び事前に説明をせずに本件調査に移行したことから、本件調査の調査手続に無申告加算税の賦課決定処分(原処分)を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、無申告加算税は期限後申告書の提出があった場合に賦課されるもので、期限後申告は、調査が要件となっているものではないから、期限後申告が調査を受けてされた場合であっても、当該調査の手続の違法を理由に当該申告に基づき行われた原処分が取り消されることはない。また、質問検査等の時期等実定法上特段の定めのない実施の細目については、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているところ、請求人から確定申告書が提出されなかったため、調査担当職員は、課税標準等及び税額等を確定するために調査が必要であると判断し、本件調査を開始したことなどからすれば、本件調査は必要のない調査とは認められない。さらに、本件調査は国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知》第1項に規定する実地の調査に該当しないものであり、事前通知を行う必要はないことなどから、仮に、調査担当者が請求人に調査に移行することを説明しなかったとしても、本件調査の調査手続が違法となるものではない。(令5.10.17 大裁(諸)令5-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実地の調査における調査結果の内容の説明(本件調査結果説明)を受けて修正申告書(本件修正申告書)を提出した後に、原処分庁が調査を再開したことは、①国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認める」状況にないから同項に基づく質問検査等を行うことはできず、また、②国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)6-4《調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明》(本件通達)の文理から調査を再開することはできないため原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①国税通則法第74条の11第5項は、調査結果の説明に基づく修正申告書の提出が行われた後の質問調査等について規定したものと解され、また、②本件通達は、調査結果の内容に基づく修正申告書の提出があった場合について定めたものと解するのが相当であるところ、本件修正申告書は、本件調査結果説明の対象となっていない項目が含まれ、本件調査結果説明と本件修正申告書の所得金額に差異が生じた以上、本件修正申告書は、国税通則法第74条の11第5項に規定する修正申告書及び本件通達に定める修正申告書のいずれにも該当しない。したがって、①国税通則法第74条の11第5項の規定は適用されず、②原処分庁は、本件修正申告書における加減算についての資料を確認し、本件調査結果説明に係る内容を修正する必要があったと認められるため、調査を再開したことに違法はない。(令5.10.10 関裁(法・諸)令5-6)

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支部名
札幌
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知(事前通知)を行わずに請求人の事務所へ臨場し、調査開始後に事前通知をしていることから、調査手続に違反があるため、調査自体が不存在であり、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の代表者との調査開始日時の調整などが一向に進展しなかったことから、請求人の事務所に臨場して事前通知を行ったものと認められ、後日、請求人の代表者に対して質問検査を行っていることから、質問検査を行う前にあらかじめ事前通知を行っていたと認められる。(令5.10. 4 札裁(法・諸)令5-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査の終了の際の手続において、原処分庁所属の調査担当職員から調査結果の説明及び修正申告の勧奨を受けておらず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定に違反しているから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。この点、原処分庁は、調査結果の説明及び修正申告の勧奨を行った後、原処分を行ったことが認められるが、その勧奨における金額と異なる金額で原処分をすることになったにもかかわらず、請求人に対してその旨の説明を行っていないことから、確かに、当該調査の終了の際の手続には瑕疵があり、不適切であったといわざるを得ない。しかしながら、調査結果の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものでないことから、調査結果の説明が不適切であったとしても、原処分の取消事由があるとはいえない。(令5. 7. 7 名裁(所)令5-2)

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支部名
東京
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和5年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)の処分理由は、その記載自体からいかなる事実関係に基づいてされた処分であるかを分かるように記載されていないから、本件通知書において理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書に記載された内容は、処分の原因となる根拠法令及び具体的な事実関係が示された上、当該事実により隠蔽の事実があると認められること及び偽りその他不正の行為により税額を免れた場合に該当することが示され、具体的な金額を挙げながら納付すべき税額の算出過程が記載されているから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理由の提示としては十分である。したがって、処分の理由の提示に不備はなく、請求人の理由の提示の不備を根拠とする主張には理由がない。(令5. 7. 4 東裁(所・諸)令5-5)

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支部名
東京
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和5年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁における本件調査において、調査担当職員ら(本件職員ら)が作成した質問応答記録書(本件質問応答記録書)の記載内容は事実と異なり捏造されたものであること、また、本件職員らから威圧的・誘導的な対応及び虚偽の発言があったことから、本件調査における証拠収集手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件質問応答記録書の作成に当たっては、請求人の申出に応じた訂正が行われており、その際に請求人は本件質問応答記録書が捏造された旨は申し述べていないことや、訂正を求めた際の請求人の申述内容からすれば、請求人が本件質問応答記録書の記載内容を理解していたことは明らかであり、本件質問応答記録書が作成されてからその訂正を求めた日までの間に本件質問応答記録書を事後的に確認する機会があったとも認められないことに照らすと、請求人は、本件質問応答記録書が作成された時点において、その記載内容を理解した上でこれに署名したものと認められる。また、本件職員らに請求人が主張するような対応や発言は認められず、本件調査における証拠収集手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法があったとはいえない。したがって、本件調査における証拠収集手続には原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令5. 7. 4 東裁(所・諸)令5-5)

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支部名
東京
裁決番号
令040143
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の過程において、請求人が、原処分庁に対し、課税上重要な事項について繰り返し説明を求め、また、請求人が、調査結果の内容の説明の後に提出した文書において、原処分庁が請求人の質問に的確に回答していない旨及び調査結果の内容の説明には誤りが多々ある旨指摘した上で、調査結果の内容に係る説明責任が果たされていないので課税処分を見合わせるよう要請したにもかかわらず、原処分庁は、これらの要請及び質問に係る事項について一切説明及び回答することなく、原処分を強行したものであるから、原処分に係る調査結果の内容の説明において原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、原処分に係る調査において、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に基づく調査結果の内容の説明を適法に行っており、調査結果の内容の説明について不当であると評価すべき事情はないと認められる。(令5. 6.28 東裁(法)令4-143)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040043
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、①本件調査の担当職員(本件調査担当職員)が、社会保険労務士としての相談業務(本件業務)の事業性を認め、請求人に修正申告の勧奨をした後にその所得区分を雑所得と説明するなど、本件調査は一貫性がなく、適正さを欠いていたこと、②本件調査担当職員が延滞税に関する虚偽の説明をし、請求人を修正申告に誘導したこと、③客観的な必要性がないのに請求人の勤務先に調査を行い、個人情報が記載された書類の複写を要請したことなどを理由に、本件調査には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が本件業務について事業所得であることを認定した事実は認められず、また、本件調査担当職員の説明は、各時点における本件調査担当職員の見解を示したものであり、最終的な結論ではないこと、②延滞税に関する説明内容をもって修正申告に誘導したということはできないこと、③勤務先に対する調査には客観的な必要性があり、その内容も社会通念上相当な限度を超えるものとは認められないことなどからすれば、請求人の各主張を踏まえても本件調査に違法な点はなく、本件調査の違法を理由として、原処分にはこれを取り消すべき違法があるとは認められない。(令5. 6.16 関裁(所)令4-43)

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支部名
東京
裁決番号
令040132
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄税務署長の請求人に対する前回調査は約3か月間行われており、請求人の事業規模からすれば、全ての事項について前回調査の担当職員が十分な証拠収集を行った上で、請求人の前代表取締役兼株主を非居住者と認定したと合理的に推認できること、請求人が調査担当職員に対し、「新たに得られた情報」についての説明を求めても説明がされなかったことは、「新たに得られた情報」はなかったということに他ならないこと及び、原処分庁は出入国記録等の情報が前回調査後に取得されたものであることを証拠に基づいて立証していないことから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に行われたものではなく、同項の規定に違反したことによる取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、前回調査において得ていなかった出入国記録等を新たに得た上で、前代表取締役兼株主が所得税法上の居住者であると推認し、再調査期間を含む調査を行ったと認められ、このことを疑うべき具体的な事情等もないことから、調査の手続には、国税通則法第74条の11第6項の規定に違反したことによる各納税告知処分等を取り消すべき違法があるとは認められない。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-132)

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支部名
札幌
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、請求人から国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果説明)を受けることについての同意を受けた代理人税理士(本件税理士)に調査結果説明を行えなかったのであれば、原処分庁は、他の代理人税理士に調査結果説明をすべきであり、調査結果説明がないまま行われた原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件税理士に対して相当の回数、調査結果説明をするために連絡を試みており、本件税理士がこれに応じなかったことは、その機会を自ら放棄したものと認められることから、調査結果説明がなかったことについて、原処分の取消事由となる違法があるとは認められない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)

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支部名
札幌
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、原処分庁が国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する要件に該当しないにもかかわらず、請求人に対して無予告無通知で調査を行ったことから、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、把握していた情報及び請求人の確定申告書の記載内容から売上除外等が想定され、事前通知をすることで請求人が売上げに係る原始記録及び帳簿書類等を破棄するなど不正取引の把握を困難にするおそれがあると認められたため事前通知を要しない場合に該当すると判断したものであり、その判断に全く事実に基づかず明白に合理性に欠けるなど裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったとは認められないことから、事前通知をしなかったことに違法又は不当はない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)

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支部名
高松
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が調査結果の説明を行ってから原処分が行われるまでの期間が短期間であることからすれば、原処分庁内部では、調査結果の説明を行う前に更正処分を行うことが決まっていたと考えられるから、原処分庁が結論ありきで調査結果の説明を行ったことは違法な手続である旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、調査結果の説明において、請求人の代表者及び税務代理人に対し、更正決定等をすべきと認めた額及びその理由等を説明した上で修正申告を勧奨しているところ、これらの手続は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項の規定に沿ったものであるし、原処分庁が更正処分を行ったのは、請求人が修正申告の勧奨に応じなかったためであるから、本件における調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令5. 3.24 高裁(諸)令4-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令040049
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査の過程において整形治療費や家賃の一部を必要経費として認めるよう申し立てていたにもかかわらず、必要経費として認めない具体的な理由を説明しないままに一方的に調査が打ち切られたことを理由として、原処分は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定に反する違法があるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明について適切に行っており、法令の規定に反していない。また、課税処分が調査を全く欠いて行われたような場合には、課税処分の取消事由となり得るところ、この調査を全く欠く場合には、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合も含まれるものと解される。しかしながら、原処分が調査に基づき行われていることは明らかであり、証拠資料の収集手続に重大な違法も認められない上、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠資料の収集手続に影響を及ぼすものではない。したがって、原処分を取り消すべき違法は認められない。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040031
裁決年月日
令和5年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による調査(本件調査)において、法令の規定に違反する発言があったこと並びに恐喝及び一方的な尋問等の強権的な行為があったことを理由に、請求人の権利利益が侵害されたとして、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員の発言は所得税法の規定に沿ったものであり、また、本件調査担当職員が恐喝等の強権的な行為をした事実は認められないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令5. 3. 8 関裁(所)令4-31)

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支部名
東京
裁決番号
令040086
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人に対して国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事前通知を行っていないこと、②請求人に対し、同法第74条の11《調査終了の際の手続》に規定する調査結果の内容の説明を行っていないことから、請求人に対する調査手続に原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁は実地の調査を実施していないことから、事前通知を行わなかったとしても原処分を取り消すべき違法はない。また、②原処分庁所属の職員が請求人に対して調査結果の説明を行いたい旨の連絡に対し、請求人はそれを受け入れず、また、その後の電話連絡にも対応をしないなどの経緯に照らすと、請求人は、調査結果の説明を受ける機会を自ら放棄したものと認められるため、調査結果の内容の説明をしなかったことは、原処分を取り消すべき違法とはならない。(令5. 2.17 東裁(所)令4-86)

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支部名
札幌
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が原処分に連動して減額の更正処分をすべき翌事業年度の法人税等について、更正決定等をすべきと認められない旨の通知を行ったことは、調査手続の違法であり、その違法は調査対象期間の全体に及ぶことから、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、翌事業年度の法人税等については請求人が主張するとおり減額の更正をすべきと認められるものの、原処分庁は、調査の結果に基づき、更正決定等をすべきと認められなかったとして、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第1項の規定に基づき、更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知しているから、調査の終了の際の手続に違法があったとはいえない。また、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》から同法第74条の11までの各規定は、税目と課税期間によって特定される納税義務に係る調査を一の調査として適用されるため、仮に翌事業年度の法人税等の調査手続に違法があったとしても、原処分に影響しない。(令5. 2.16 札裁(法)令4-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和5年2月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)が、請求人が同意していないにもかかわらず、請求人の代表者等がいないところで税務代理人に調査結果の説明を行ったことは違法である旨、また、調査による納税額が本件調査担当者の前任の調査担当者(前調査担当者)に説明された金額から大きく変わったこと及びその理由について説明がなかったことは、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、証拠収集手続に重大な違法がある場合には、課税処分の取消事由となり得るものと解されるところ、本件調査担当者が調査結果の説明を税務代理人に行うことについて請求人の同意を得ていたとまでは認められないものの、当該同意の取得は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、そのことは原処分の取消事由には当たらない。また、請求人の主張するような説明が前調査担当者からされていたとしても、それは前調査担当者がその時点までに把握した問題点等を説明したものということができるにとどまり、原処分庁の公的見解が表示されたとはいえないから、納税額の変更に関して説明がなかったことを理由に原処分を取り消すべき違法があったと認めることはできない。(令5. 2.15 関裁(諸)令4-27)

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支部名
高松
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分(原処分)に係る調査において、原処分庁が、関与税理士の虚偽の申述に基づき、請求人があたかも不正行為を行ったかのような質問応答記録書を作成していること、関与税理士がこのような不適切な行為を行ったことによって、原処分庁の調査は、請求人のいかなる主張も検討すらされず、著しく公平性を欠き不適切であったと認められること及び提出した修正申告書は、請求人が調査結果の説明の内容を理解した上で、請求人の意思によって提出されたものとは認められないことから、調査手続に違法があり、修正申告書は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査手続の違法を理由として修正申告が無効になることはない。また、当審判所の調査によっても、関与税理士の違法行為や著しく公平性を欠いた不適切な税務調査の事実は認められず、その他原処分庁の調査手続に違法となる事実は認められないことから、原処分庁の調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令5. 2. 3 高裁(法・諸)令4-9)

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支部名
東京
裁決番号
令040066
裁決年月日
令和5年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は、請求人代表者に対する概要の聴取りのみが行われ、請求人に対する事実確認などの調査は一切行われず、一方的に取引先への調査を実施したものであるから、社会通念上相当と認められた範囲内で、かつ納税者の理解を得て行われたものとは言い難く、また、取引先に対する調査は、固有・単独の調査権限を有さない国税局法人課税課の国税実査官が単独で行った違法な調査であり、その違法な調査により収集された証拠を基礎とする処分は違法である旨主張する。しかしながら、税務調査において、いかなる調査の方法を採るかは権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられているところ、本件調査は、原処分庁所属の職員が請求人代表者に対する質問調査、収集した関係資料の検討及び取引先等に対する聴取り等の調査を行い、また、取引先に対する調査も国税局法人課税課の職員が財務省組織規則第472条第2号《法人課税課の所掌事務》に基づき税務署職員と合同で実施した調査であるから、税務職員の合理的な裁量の範囲内で適法に行ったと認められ、本件調査に係る調査手続に違法はない。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、原処分庁は新たに得られた情報がないにもかかわらず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する質問検査等を行っており、そのような違法な再調査に基づいて行われた再更正処分等は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が行った当該再調査は、課税庁内部の資料を確認して課税標準額等及び税額等を再検討したものであり、質問、検査又は提示若しくは提出の要求(質問検査等)のいずれも行っていないことから、国税通則法第74条の11第6項の規定は適用されず、また、当該再更正処分は、原処分庁所属の調査担当職員による所得税額の計算等の結果を踏まえてされたものであり、課税庁内部において収集した資料等を基礎として正当な課税標準等及び税額等を計算することも、国税通則法第26条《再更正》に規定する「調査」に当たることから、同条に規定する「調査」を欠くものとは認められず、適法に行われたものである。 (令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査結果の内容の説明において、調査担当職員が、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号の適用要件に該当する事実について具体的な証拠に基づく十分な説明をせず、また、青色事業専従者である請求人の子(本件子)の行為が請求人の行為とは同視されないこととなる「特段の事情」について、請求人の求めに応じた説明をしなかったとして、同法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明として不十分であり、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、更正等をすべき理由として、①売上金額の申告漏れがある旨、②それが本件子の行為により生じたものであり、当該行為は隠蔽又は仮装の行為と評価される旨、③当該行為が請求人の行為と同視できる旨、及び④当該行為が偽りその他不正の行為と評価される旨説明し、さらに、請求人の事業における本件子の従事状況を挙げた上、請求人が本件子の行為を認識できたにもかかわらず防止策を講じていなかったことなどから、本件子の行為を請求人の行為と同視できない特段の事情はない旨説明をしていた。以上からすると、調査担当職員は、調査結果の内容の説明において、請求人に対し、更正決定等をすべき金額及びその理由を具体的に説明したといえることから、当該説明は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明として適法に行われたものと認められる。(令4.10. 6 名裁(所・諸)令4-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査結果の説明も修正申告の勧奨もしなかった旨主張し、仮に、本件調査担当職員が、更正決定等をすべきと認める理由等について何らかの説明を行っていたとしても、平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の第2章の4の(2)に従った説明ではなかったから、調査の終了の際の手続には、原処分の取消事由となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の代表取締役及び関与税理士に対して、原処分をすべきと認める理由やその金額について説明していることから、調査結果の説明は国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に基づいて適正に行われたと認められる。また、国税通則法第74条の11第3項に基づく修正申告の勧奨も行っている。なお、本件事務運営指針は、飽くまで調査事務運営上の努力目標を定めたものである上、原処分庁に対し、個々の調査内容につき、必ず納税者の納得を得るまで説明すべきことを課したものではないから、仮に、参考となる資料を示すなどして説明がなされず、また、結果的に納税者の納得が得られなかったとしても、そのことをもって、調査の終了の際の手続が違法と評価されるものではなく、原処分の取消事由となるものではない。(令4. 8. 1 名裁(法・諸)令4-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査は、原処分より前に行われた処分に係る再調査の請求に基づく実地調査の最中に、国税通則法(令和3年法律第11号による改正前のもの)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の事前通知を行うことなく実施され、同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する新たに得られた情報に基づくことなく一方的に原処分を行うに至ったものであり、当該調査手続には重大な違法がある旨主張する。しかしながら、当該調査において質問検査等は行われていないことから、これらの規定の適用はなく、請求人主張の違法はない。 (令4. 7. 6 大裁(諸)令4-2)

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支部名
高松
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№128

要旨

○ 請求人は、調査担当職員らが、調査結果の説明に係る原処分庁の決裁(本件決裁)を終了する前に、①期限後申告書(本件各申告書)の案を作成・提示したこと、②請求人の代表者(本件代表者)が本件各申告書の案へ記名・押印するのを止めずに持ち帰ったこと、及び③「修正申告等について」(教示書面)を手交し説明したこと、加えて、④本件各申告書の案を金額が誤っている質問応答記録書の別紙に基づき説明したことは、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》の規定に違反しており、原処分を取り消すべき違法があった旨主張する。しかしながら、請求人は原処分庁の調査担当職員らから、本件各申告書の案の内容の説明を受け、その内容を理解した上で本件各申告書に記名・押印をしていること、調査担当職員らが本件各申告書を持ち帰るとともに、本件決裁が終了する前に教示書面の交付をしたのは、本件各申告書を持ち帰るよう本件代表者が望んだためであること、調査担当職員らは本件決裁後に、本件代表者に対し、調査結果の説明は先に説明した内容と同一の内容である旨や、持ち帰った本件各申告書を収受する旨説明していること、同条第74条の11第2項及び第3項に基づく調査結果の説明より前に調査内容の説明や教示書面の交付などを禁じる規定はないこと、及び本件代表者の質問応答記録書の別紙に誤りがあったと認められるものの、当該誤りは本件決裁の前に本件代表者によって任意に訂正されていることから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 7. 1 高裁(法・諸)令4-1)

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支部名
東京
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は、単独で調査を行うことが認められていない国税局法人課税課所属の職員(本件局調査担当職員)が単独で行ったものであるから、財務省組織規則第472条に反し違法であり、違法な調査により収集された証拠に基づき行われた原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査は、原処分庁所属の職員と本件局調査担当職員が合同で実施した調査と認められ、本件調査に係る手続の違法に関する請求人の主張には理由がなく、その他本件調査の手続に違法があったことをうかがわせる事情も見当たらないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令4. 7. 1 東裁(法・諸)令4-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030052
裁決年月日
令和4年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が虚偽発言等をしたこと、②本件調査担当職員が請求人に対する事前の連絡等もなく、請求人の勤務先の本社に来訪したことは業務妨害であること、③本件調査担当職員が請求人に対して、本件調査における会話の録音を許可したことは守秘義務違反に当たることなどから、本件調査の手続には更正処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が虚偽の発言をしたとは認められないこと、②本件調査担当職員は、当該職員の合理的な判断に基づき、課税関係の資料となる書類について確認するため、請求人の勤務先の本社に対して調査を行っていること、③本件調査担当職員が、請求人が録音をしていることを承知しながら、本件調査を継続したことは適切な行為とはいえないものの、録音された内容からは取引先等の第三者の秘密等にまで話が及んでいるとは認められず、守秘義務を定めた法の趣旨が実質的に損なわれるような事態が生じたとはいえないことから、本件調査の証拠収集手続において重大な違法があったとは認められず、本件調査の手続には更正処分を取り消すべき違法はない。(令4. 6.13 名裁(所)令3-52)

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支部名
大阪
裁決番号
令030046
裁決年月日
令和4年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)に係る調査結果の内容の説明を税務代理人(本件税理士)へ行うことに同意した事実はないし、本件税理士から本件調査に係る調査結果の内容の説明を受けた事実もない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者が本件税理士に伝えた内容での修正申告には応じられない旨を調査担当職員に回答しており、そのような回答の前提として本件税理士から本件調査に係る調査結果の説明を受けていたものと考えられる。加えて、調査担当職員は、請求人の同意を得たことを確認した上で、本件税理士に対し、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づき当該調査結果の内容の説明を行ったことが認められる。そうすると、調査担当職員は、調査結果の内容の説明に関する委任の有無を直接請求人に確認していないが、本件税理士には意向を確認しているから、直接確認していないことのみをもって原処分の取消事由となる重大な違法と評価されるものではない。 (令4. 6. 8 大裁(所)令3-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030047
裁決年月日
令和4年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、原処分に係る調査の過程において、関与税理士の見解を否定や反論もせず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行わないまま、原処分庁の理論のみによる恣意的な課税を行ったことは、原処分を取り消すべき調査手続の違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、再三にわたり当該関与税理士に対して、調査結果の内容の説明に応じるよう求めたにもかかわらず、当該関与税理士がこれに応じなかったことが認められるところ、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、調査結果の内容の説明がなかったことをもって、原処分の取消事由となるべき違法があるとは認められない。また、当該調査担当職員は、関与税理士からの見解の提示がある都度対応していた上、原処分をするに当たって、関与税理士の見解を取り入れなかったからといって、当該調査の証拠収集手続が重大な違法を帯びるものではない。(令4. 5.20 名裁(所)令3-47)

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支部名
仙台
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和4年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①A主査により調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨が行われ、それに基づき請求人乙の修正申告及び請求人甲に対する減額更正処分が行われたのであるから、その後のB主査による調査及び調査結果の内容の説明等は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に違反する旨、及び②B主査による調査結果の内容の説明等は、違法な再調査によって追加された項目を内容とするものであるから、同条第2項及び第3項に違反する旨主張する。しかしながら、A主査が交付した書類(本件検討表)については、「検討表」及び「案」であることが明記されており、その外形上、その日時点において検討中の調査事項について取りまとめたものであることが容易にうかがい知れるものといえ、また、A主査が、同日の説明に当たって、調査結果の内容の説明であることを明示した事実も認められないことなどからすれば、A主査が行った説明は、同日までの調査において判明した問題点等を提示したにすぎないと認めるのが相当である。そして、本件の調査の一連の経過からすれば、上記A主査の説明の後、調査結果の内容の説明等がB主査により行われており、他に、これらの行為が行われたとは認められないから、B主査による調査結果の内容の説明等の日までに行われたB主査の調査はいわゆる再調査に当たらず、同条第6項の規定に違反するものとは認められない。その他、B主査による調査結果の内容の説明等が同条第2項及び第3項に違反する事実も認められない。(令4. 5.16 仙裁(諸)令3-14)

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支部名
東京
裁決番号
令030111
裁決年月日
令和4年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(原処分)について、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知及び実地の調査並びに同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行っていないから、原処分に係る調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第7章の2《国税の調査》にいう「調査」には、質問検査等を行うことがない机上調査等の課税庁内部における調査も含まれるものと解されるところ、原処分は、事前通知が必要となる実地の調査によらず、税務署の庁舎内における調査に基づき行われたものであるから、事前通知の必要はなく、また、調査結果の内容の説明が必要となる「更正決定等」に青色申告の承認の取消処分は含まれていないから、原処分に際し、調査結果の内容を説明する必要もないから、原処分に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。 (令4. 5. 6 東裁(法)令3-111)

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支部名
広島
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する事前通知(本件事前通知)における調査対象期間を直近の3期であると主張し、その主張を裏付ける根拠として、当該3期分の帳簿書類を預かった際の「預り証」を提出する。しかしながら、本件事前通知を行った統括官は、帳簿書類の預かりの状況について、請求人が3期分の帳簿書類しか準備しておらず、調査担当者が請求人に対し、3期分以前の帳簿書類も用意するよう依頼し、当日は3期分の帳簿書類のみ預かった旨答述しているところ、当該答述に特段不自然、不合理なところはなく、「預り証」の記載から、直ちに本件事前通知において、3期分の通知しかなされなかったとはいえない。また、そもそも、帳簿書類の預かりは、国税通則法第74条の7《提出物件の留置き》に規定するように、調査において必要があるから預かるのであって、実際に調査において預かる帳簿書類と事前通知において通知した調査対象期間に係る帳簿書類とは必ずしも一致しない。そのことからすると、調査担当者が3期分の帳簿書類を預かったからといって、本件事前通知を行った統括官が調査対象期間として3期のみを通知したと認めることはできない。(令4. 4.20 広裁(法・諸)令3-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030035ほか 1件
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなどの原処分調査における調査担当職員の行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、調査手続の違法は課税処分の取消事由となるものと解されるところ、原処分庁は原処分を行うに当たり必要な調査を行っていると認められる。また、調査担当職員は、相当の時間をかけて請求人の関与税理士に対し調査結果の内容を伝えており、実質的に調査結果の説明手続は行われていると評価できる上、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.25 名裁(諸)令3-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030037
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなどの原処分調査における調査担当職員の行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、調査手続の違法は課税処分の取消事由となるものと解されるところ、原処分庁は原処分を行うに当たり必要な調査を行っていると認められる。また、調査担当職員は、相当の時間をかけて請求人の代理人に対し調査結果の内容を伝えており、実質的に調査結果の説明手続は行われていると評価できる上、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.25 名裁(諸)令3-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030038
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなど、原処分調査における調査担当職員の他の共同相続人ら(本件共同相続人ら)に対する行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、調査手続の違法は課税処分の取消事由となるものと解されるところ、原処分庁は原処分を行うに当たり必要な調査を行っていると認められ、請求人に対する調査結果の説明の手続も問題なく実施されている。また、調査担当職員は、相当の時間をかけて本件共同相続人らの関与税理士に対し調査結果の内容を伝えており、実質的に調査結果の説明手続は行われていると評価できる上、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.25 名裁(諸)令3-38)

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支部名
福岡
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査を担当した職員(本件調査担当職員)は、中国籍で日本語の理解力が乏しい請求人の代表者に対して日本語で事前通知を行ったため、代表者は通知事項の内容を全く理解していないのであるから、事前通知には違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、平成24年9月12日付課総5-11ほか共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に定める「調査を行う旨」等の通知事項を代表者に通知したことが認められる。そして、本件調査担当職員は、請求人の税務代理人に対しても速やかに通知事項を通知しているのであるから、代表者が通知事項の内容を理解していなかったとしても、調査における通知事項の通知は、本件事務運営指針の趣旨に沿って適切に行われたと認められる。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)

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支部名
福岡
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査を担当した職員(本件調査担当職員)は、請求人が複写することを承諾していない期間の帳簿書類等を複写しており、請求人に無断で証拠資料を収集したことは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、税務代理人の理解と協力の下で、帳簿書類等の調査を行ったことが認められる。また、本件調査担当職員が帳簿書類等を複写することについて、帳簿書類等の調査を開始する前に事前に税務代理人から許可を得るとともに、複写する際には2部複写し、うち1部を税務代理人らが保管するように取り決めており、税務代理人は調査結果の内容の説明に至るまで帳簿書類等の複写に関し異議を申し立てていないことからすると、帳簿書類等の複写は代理人の承諾の下で行われたものと認められる。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)

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支部名
広島
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和4年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査において国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知がなされていない、②調査担当職員が請求人に繰り返し電話をしたり、請求人の自宅を予告もなく訪問し、来署と資料の早期提出を繰り返し要求したことは、請求人の事前の準備と余裕を奪う不意打ち的かつ不当な圧力を加えるものであり違法である旨主張する。しかしながら、①本件の調査において、国税通則法第74条の9に規定する各通知事項は、あらかじめ請求人に対して通知されていたものと認められること、②調査担当職員による電話連絡、自宅への臨場、資料の提出依頼等は、請求人が不在であることや折り返しの連絡がないことが多かったために行われたものであり、その方法等は相当なものであり、質問調査の上でその必要な事項について請求人に対し協力を求めるための説得の範囲内にとどまる行為といえ、質問検査の必要があり、かつ、社会通念上相当な限度にとどまるものと認められることから、本件の調査に原処分を取り消すべき違法があるとはいえない。(令4. 2. 9 広裁(所)令3-4)

支部名
名古屋
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①相続税の更正の請求に基づく調査(本件調査)において、相続人に対する実地の調査を行わず、また、そもそも税務調査自体を全く行わずに更正処分(原処分)をしたこと、②仮に、原処分に先立ち、何らかの調査が行われたとしても、原処分庁は、請求人に対して国税通則法第74条の9≪納税義務者に対する調査の事前通知等≫第1項に規定する事前通知を行わなかったことから、本件調査について原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、①国税通則法第23条≪更正の請求≫第4項に規定する「調査」は、実地の調査を行うものに限られず、机上調査のような税務官庁内部における書類の調査等も含まれるものと解されるところ、調査担当職員は、本件調査として、税務署内において、相続税の申告書等の関係書類を検討するとともに、他の相続人の関与税理士に対する聴き取りを行うなどして、取得財産及び債務・葬式費用等の内容の確認を行ったことから、同条に規定する「調査」が実施されていること、また、いかなる調査の方法を採るかは権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられていると解されるところ、実地の調査を行わなかったことは、その合理的な裁量の範囲を超えるものとは認められないこと、②国税通則法第74条の9第1項は、飽くまで実地の調査、すなわち、税務署の当該職員が納税義務者の支配・管理する場所(事務所等)等に臨場して質問検査等を行う場合には、当該納税者に対して事前通知をしなければならない旨を規定しているにとどまるところ、請求人に対する実地の調査は行われていないのであるから、原処分庁には、請求人に対して事前通知をする義務はなかったといえる。したがって、本件調査について原処分の取消事由となる違法はない。(令3.12.13 名裁(諸)令3-14)

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支部名
東京
裁決番号
令030041
裁決年月日
令和3年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が税務調査を受けている間に納税地を異動しているところ、異動後の納税地を所轄する税務署長(異動後の所轄庁)が国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)及び同法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果説明)を行っていないから、異動後の所轄庁が請求人に対してした所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各更正処分(本件各更正処分)は調査手続を欠いた処分であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、事前通知については、請求人の異動前の納税地を所轄する税務署長(異動前の所轄庁)が、請求人に対する所得税等の実地の調査を行うに当たり、国税通則法第74条の9の規定に基づき、事前通知を適法に行っており、異動後の所轄庁は実地の調査を実施していないから、当該調査に係る手続として事前通知を行う必要はなかったと認められる。また、調査結果説明については、調査の終了の際の手続として、修正申告等の勧奨を行う前段階の手続として行われるものであり、その主たる機能は、納税者が自発的に修正申告等をするか否かの判断をするための情報提供にあると解されるところ、本件においては、異動前の所轄庁所属の調査担当職員による調査結果説明が適法に行われ、かつ、異動後の所轄庁により当該調査結果説明と同一の内容で本件各更正処分が行われていることから、上記調査結果説明の主たる機能は果たされているといえる。よって、異動後の所轄庁が事前通知及び調査結果説明をしなかったことについて、本件各更正処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令3.12.10 東裁(所)令3-41)

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支部名
札幌
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の元従業員(本件対象者)に事実と異なる内容を記載した質問応答記録書に署名押印させたもので、当該質問応答記録書を証拠としてなされた原処分は取り消されるべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件対象者は、質問応答記録書の記載内容を確認して署名押印しており、本件対象者の過去の申述内容を訂正した質問応答記録書も作成されていることに加え、申述内容も本件対象者と請求人の経理担当者とで相反するものではないことからすれば、任意性及び信頼性に疑義は認められず、証拠の収集手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)

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支部名
札幌
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が行った請求人の元従業員(本件対象者)に対する質問検査は、本件対象者が求めていた税理士(本件税理士)の立会いを認めず、また、本件対象者の都合を考慮しないで強行されたものであるから、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、質問検査について実定法上特段の定めがない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるところ、本件税理士は、本件対象者から税務代理の委任を受けていないため税務代理を行うことはできず、本件調査担当職員は、本件対象者に質問検査への協力を求め、了承を得た上で行われていることからすれば、質問検査は本件調査担当職員の合理的裁量の範囲内の判断で行われたものと認められ、原処分を取り消すべき違法又は不当はない。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)

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支部名
札幌
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の元従業員(本件対象者)に対する質問検査(本件質問検査)は、事前通知なく行われているため原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件対象者は、本件質問検査が行われた時点で請求人の従業員ではなく、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項第2号ロに掲げる者(取引先等)に該当し、取引先等に対する事前通知は国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定の対象外であるから、本件質問検査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令030015
裁決年月日
令和3年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人A及び請求人B(請求人ら)は、無申告加算税の各賦課決定処分(本件各処分)について、期限後申告書の提出後に調査担当職員から請求人Aを通じて「修正申告等について」(教示書面)の交付用を交付された際、教示書面の控用に請求人らは署名押印をしておらず、原処分庁が保管する教示書面の控用に記載された請求人Aの署名は偽造されたものであるから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項後段の規定に基づく説明やその内容を記載した書面の交付に違法があり、当該違法がある以上、本件各処分に係る適正な決裁手続もとられていないから、本件各処分は無効又は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定は、期限後申告書の提出が課税庁の調査を受けたことによることを要件とするものではない上、請求人らが同条第2項に規定する調査結果の内容の説明が行われる前に期限後申告書を提出しており、同条第3項後段の規定に基づく説明やその内容を記載した書面の交付は、請求人らによる期限後申告書の提出に何ら影響していないから、本件において、仮に当該説明や当該書面の交付に不備があるとしても、本件各処分の取消事由には当たらない。また、教示書面の控用のA名義の署名は偽造されたものではなく、請求人Aの押印はないものの同人は国税通則法第74条の11第3項後段の規定に基づく説明を受け、教示書面の交付を受けていること、請求人Bについては、当該説明や教示書面の交付がされていないものの、同人は調査対応を請求人Aに一任する旨調査担当職員に回答していること、さらに、本件各処分は必要な決裁を経てなされたものと認められることから、本件各処分に取り消すべき違法があるとはいえない。(令3.10.21 大裁(所)令3-15)

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支部名
大阪
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①預り証(交付用)には、作成者である調査担当職員の押印がないこと、②預り証(控用)には請求人の押印がなく、また押印がない旨の理由の記載もないこと、③留置物件の返還申出時、調査担当職員から返還できない理由の説明や不服申立てに係る教示がなく、留置期間が不必要に長期間に及んだこと、④消費税及び地方消費税(消費税等)を調査対象に追加する旨の通知がなかったこと及び平成27年分以前の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について追加通知前に調査が行われたこと、さらに⑤調査結果の内容の説明がなかったことなど、原処分庁の調査の手続等には違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①預り証を交付する側の署名・押印を必要とする規定はないこと、②請求人は、預り証(控用)に押印に代わる記載と署名をしており、交付送達が適式に行われたことを記録上明らかにするとの署名押印が要求される趣旨は満たされているといえるから、請求人の押印がなく、その理由の記載がなかったとしても、更正処分等の取消事由とはならないこと、③調査担当職員は継続して留め置く必要を請求人に伝えている上、行政庁が教示しなかった場合などの救済は、国税通則法第112条《誤った教示をした場合の救済》などの保障規定が設けられていることから教示漏れは原処分の取消事由とならないこと、④調査の過程において事前通知事項以外の事項について非違が疑われたための追加等であり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第4項の規定により事前通知を要しない場合に当たること、⑤調査結果の説明が行われなかったのは、請求人から調査結果の説明に関し委任を受けた関与税理士が合理的理由もなく応じなかったためというべきであり、調査結果の説明がなかったとしても、更正処分等の取消事由となる重大な違法はない。以上のとおり、請求人の主張する事情は、いずれも調査手続上の重大な違法に当たるものではなく、原処分を取り消すべき違法はない。(令3.10.13 大裁(所・諸)令3-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」により調査の延期を申し出ていたにもかかわらず、原処分庁は、事前通知をせず、請求人に対する調査(本件調査)の結果の説明をしないまま更正処分等を行っているから、本件調査に係る調査手続には、処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の9第1項に規定する事前通知は適法になされている。そして、請求人は、本件調査の途中において先行する年分の処分に係る審査請求の結論が出ていないことを理由に調査の中断を求め、延長を申し出ていると認められるが、上記のとおり、事前通知が適法にされた上で実地の調査が開始されたのであるから、請求人による調査の中断について、実地の調査の開始日時・開始場所の変更についての規定である同条第2項の適用はない。また、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、原処分庁による調査手続に更正処分等の取消事由となる違法はない。(令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」により調査の延期を申し出ていたにもかかわらず、原処分庁は、事前通知をせず、請求人に対する調査(本件調査)の調査結果の説明をしないまま原処分を行っているから、本件調査に係る調査手続には、処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、処分の前提となる調査を通則法第74条の9第2項に規定する「合理的な理由」によって延期する旨の法令上の規定はない。また、原処分庁が国税通則法第74条の9に規定する事前通知として行った手続その他の調査の手続に処分の取消事由となる違法はない。さらに、国税通則法第74の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、原処分庁による調査手続に原処分の取消事由となる違法はない。(令3. 9. 9 名裁(諸)令3-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」により調査の延期を申し出ていたにもかかわらず、原処分庁は、事前通知をせず、請求人に対する調査(本件調査)の結果の説明をしないまま原処分を行っているから、本件調査に係る調査手続には、処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、処分の前提となる調査を通則法第74条の9第2項に規定する「合理的な理由」によって延期する旨の法令上の規定はない。また、原処分に係る調査担当職員は、国税通則法第74条の9に規定する事前通知として行った手続において、実地の調査の開始日に言及しなかったものの、請求人に対して実地の調査は実施されなかったことから、事前通知に関し違法と評価すべき点はない。さらに、国税通則法第74の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の内容の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではないから、原処分庁による調査手続に原処分の取消事由となる違法はない。(令3. 9. 9 名裁(諸)令3-4)

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支部名
東京
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)について、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容を請求人に説明しなかったことによる取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11第1項に規定する「更正決定等」に含まれる納税の告知は、同法第36条《納税の告知》第1項第2号に規定する源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかったものに限られており、国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第1項の規定に基づく第二次納税義務の納付告知は含まれないことに加え、その他の国税徴収法の規定に調査結果の内容の説明を義務付ける規定もないことから、原処分庁が、本件告知処分に際して、調査結果の内容を請求人に説明しなかったとしても、本件告知処分に取り消すべき違法はない。(令3. 9. 1 東裁(諸)令3-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、請求人が必要な書類を準備するなど調査に協力していたにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員は、具体性のない守秘義務を理由に第三者の立会いを認めず、請求人の自宅における調査を実施しなかったこと、及び当該職員が、ここ数年請求人が取引を行っていなかった者に対して調査を実施したことには、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に規定する質問検査権に係る質問検査等の範囲、程度等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要性があり、かつこれと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されることから、原処分庁所属の調査担当職員が請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守るための配慮から第三者の立会いを認めないとした判断、及び請求人が第三者が同席しない状態での帳簿書類等の提示の求めに応じない状況において、やむを得ず取引先等に対する調査を行うこととした判断は、質問検査権を行使するに当たって委ねられている税務職員の判断として合理的なものであり、違法又は不当はない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、調査に際し国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》(平成30年法律第16号による改正前のもの)第1項に規定する税務署長による事前通知を行わなかったことには、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、命を受けた国税調査官による事前通知は、同項に基づいて、税務署長等の名において通知されたものと解すべきであり、原処分庁所属の調査担当職員は、命を受けた国税調査官として同項に規定する事項を請求人に対して通知しているのであるから、当該通知は同項に規定する事前通知として適法であり、その他違法又は不当となるべき事情は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、加算税の変更決定処分に係る通知書には、8か月以上も経過した後に加重措置が適用され追加の税金を納付しなければならなくなる理由が一切記載されていないのであるから、当該通知書の理由附記には、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書は、本件において加算税を賦課すべき事実が認められることを具体的に明示し、加重措置についても、所得税等の修正申告書及び消費税等の期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に所得税等及び消費税等について無申告加算税が課されたことがあることを理由に適用していることを明示しており、以上の記載は、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、原処分の理由を請求人に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められることから、法が要求する処分の理由附記として十分であると認められる。また、8か月以上も経過した後に追加の税金を納付しなければならなくなる理由が原処分の通知書に記載されているか否かは、この判断を左右するものではない。(令3. 7.16 大裁(所・諸)令3-2)

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支部名
東京
裁決番号
令020102
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らが更正の請求を取り下げた後にされた更正処分に係る調査において、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知が行われておらず、また、その調査事項が同法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に当たらないことから、その調査の手続には、更正処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁の担当者は、更正処分に係る調査において、請求人らに対して、質問検査等をした事実は認められず、実地の調査を行ったことを認めることはできないから、請求人らに対する事前通知はそもそも必要とされず、更正処分に係る調査の手続において事前通知が行われなかったとしても、そのことが更正処分を取り消すべき違法事由とはならない上、同法第74条の10に規定する事前通知を要しない場合とは、納税義務者に対する実地の調査において質問検査等が行われる場合を前提とするものであるから、請求人らの主張は、その前提を欠くものである。(令3. 6.28 東裁(諸)令2-102)

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支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①事前通知において、調査を複数人で行うにもかかわらず、代表する職員がいずれの者であるか説明がなかったこと、②調査の開始日に、X特官から、請求人を所管するZ税務署所属の職員である旨の説明がなく、請求人の調査(本件調査)を行うことができる権限ある職員であることを確認できなかったこと、③X特官やY調査官が、調査の途中で研修や人事異動で不在となったにもかかわらず、請求人にその旨の通知がなかったことは、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》及び国税通則法施行令第30条の4《調査の事前通知に係る通知事項》に規定する調査の事前通知等の義務違反に当たる旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人は、Y調査官から事前通知事項の通知を受けた際に、X特官及びY調査官両名の氏名等について通知を受けており、同条第1項第2号に規定する「調査を行う当該職員の氏名及び所属官署」に係る通知に不足する点は認められない。また、X特官は、Z税務署への併任発令により本件調査を行う権限を有していたところ、調査の開始日に請求人及び税務代理人に身分証明書の提示を行った事実が認められる。なお、Y調査官が研修によりZ税務署で勤務することができなかった期間があったことは認められるものの、Y調査官が本件調査が終了するまでの間、本件調査を行う権限を失った事実は認められず、また、X特官は人事異動によりZ税務署の併任発令が解除され、本件調査を行う権限を失ってはいたものの、当該事由を請求人に通知しなければならない旨の法令の規定はない。したがって、本件調査において、調査の事前通知等の義務違反は認められない。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

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支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員は、調査結果の説明や問題点の具体的な指摘を行うことなく修正申告の勧奨を行ったこと、②調査結果の説明が行われた際に、原処分庁の更正の理由の説明が極めて不十分であったことから、納税者の主張に対する原処分庁の判断等の複数の質問を代理人らが行ったのに対し、担当統括官が回答を拒否したことを理由として、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定及び国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の別冊の第2章の4の(2)の「調査結果の内容の説明等」の定めに反しており、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、Y調査官及び担当統括官は、請求人及び税務代理人に対して更正通知書に添付される更正の理由に沿って、調査年分に係る更正事項とその理由、税目別の本税及び過少申告加算税の税額等を説明していることから、同条第2項に規定する「調査結果の内容」の説明は、法令の規定に従い、本件事務運営指針の趣旨及び目的に沿って行われたものと認められる。また、証拠収集手続に重大な違法があった場合に限り、その違法が課税処分の取消事由となり、他方、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないと解されるところ、確かに、調査担当職員が法令に基づく調査結果の説明を行う前に修正申告を行う意思を確認したことが認められるものの、そのことが直ちに違法となるものではない上、当該確認行為は、証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないから、仮に当該確認行為が違法であっても、それをもって原処分を取り消すべき事由にはならない。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

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支部名
仙台
裁決番号
令020024ほか 1件
裁決年月日
令和3年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、原処分庁指摘の債務が債務控除の対象とはならないと判断した根拠の記載が不十分であるなど、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、原処分通知書には、原処分庁が原処分を行うに至った理由が具体的に明示され、処分の名宛人の不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはないから、原処分の理由の提示に不備はない。(令3. 6.17 仙裁(諸)令2-24)

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支部名
大阪
裁決番号
令020042
裁決年月日
令和3年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101009009
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)が行った①再調査請求を取り下げても相続した土地(本件各土地等)に係る財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)24−4《広大地の評価》(広大地通達)による評価の適否を争うことができるとの説明、②再調査請求の取下げ及び③広大地通達による評価を前提とした本件各土地等の評価額に現金の申告漏れを加算した金額による修正申告書(本件修正申告)の提出の指示に従い、再調査請求を取り下げるとともに、本件修正申告をしたにもかかわらず、原処分庁が、広大地通達による評価ができないとして、請求人らに対し更正処分等(本件各更正等処分)をしたのは、上記②及び③の指示が、いずれも誤った指示であり、本件調査の手続には、本件各更正等処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、当初申告額を超える修正申告をした場合には、再調査請求の対象となっている請求人らの各更正の請求に対する各通知処分が当該修正申告に吸収されて独立の存在を失い、各通知処分を取り消す利益はなくなり、再調査請求が不適法なものとなることを踏まえ、本件調査担当者は、本件各土地等の評価額を減額した修正申告書が提出された後に、本件各土地等の評価額の減額を否認する更正処分を行い、当該更正処分に対する再調査請求等を行うことにより、請求人らが、本件調査の終了後も本件各土地等の評価について争うことができる旨を説明し、請求人らも、当該説明を理解して、上記①及び②の指示に従ったのであり、上記①及び②の指示は、誤った指示ということはできないことから、本件調査の手続に本件各更正等処分を取り消すべき違法はない。(令3. 3.22 大裁(諸)令2-42)

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支部名
大阪
裁決番号
令020038
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の調査結果の説明(本件調査結果説明)時に、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)が、①請求人に対して虚偽の説明をした上、説明を二転三転させ請求人の質問に回答しなかった、②共同研究の対価等が「役務提供の対価」に該当する理由や「無形資産の譲渡」に該当しない理由を説明しなかった、③不納付加算税の賦課決定理由を説明しなかった、④反論の機会を与えなかった、⑤調査権限のない職員を同席するよう迫り請求人に心理的負担を掛けたなどとして、本件調査結果説明の内容及び態様が社会通念上不相当であり、原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、本件調査結果説明に際し、その説明内容に変遷はあったものの、原処分の根拠を示しているなど、調査結果の説明として行うべき説明は行っていると認められることから、本件調査結果説明が違法であるとはいえず、原処分の取消事由とはならない。(令3. 2.16 大裁(諸)令2-38)

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支部名
大阪
裁決番号
令020030
裁決年月日
令和2年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査(本件調査)には、①事前通知のためにファクシミリ送信された文書が意図的に縮小されており、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事前通知事項など記載された内容を読み取れず、過少申告加算税の対象となる自主的な修正申告を妨害された、②調査担当職員から恫喝や恐喝と思われる発言を受け、書類に押印させられたり、営業妨害を受けた、③国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容や法律的根拠の十分な説明がなかったことなど、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①については、調査担当職員は、ファクシミリ送信に加えて、電話により国税通則法に規定する事前通知事項を連絡しており、また、加算税の取扱いの内容は当該事前通知事項に該当しないこと、②については、請求人が主張することを認められないこと、③については、調査担当職員は請求人に対し調査結果の説明を行う機会を繰り返し求めたが、請求人は日程調整にすら応じないため、本件調査の結果通知書を請求人居宅の郵便受けにを投かんし、請求人はこれを了知したものと認められることから、調査結果の内容の説明は適法に行われ、その他本件調査の手続に違法があることをうかがわせる事情は見当たらないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令2.12.16大裁(諸)令2-30)

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支部名
大阪
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の手続に関し、①国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する通知を要しない場合に該当しなかったにもかかわらず、調査担当職員は事前通知を行わずに本件調査を開始し、②調査担当職員は、請求人が修正申告を提出しない場合は、調査を再開し、多額の更正処分を行うなどと修正申告を強要するような発言をした上、違法な調査の再開により収集した証拠に基づいて原処分を行い、また、③調査担当職員が請求人に示した見解が、調査結果の説明における原処分の判断内容(本件判断)と異なっていたにもかかわらず、その理由を請求人に一切説明せずに行った原処分は信義則に違反することから、原処分庁の調査手続には重大な違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、請求人の確定申告の内容に沿わない棚卸資産に関する情報を保有していたところ、このような情報に鑑みれば、請求人が、棚卸資産の一部を除外するなどして、意図的に法人税等の納税を免れていることなどが想定され、また、調査担当職員が、請求人に対して本件調査に係る事前通知を行うことにより、請求人が、帳簿書類その他の物件を破棄し、又は改ざん等することが合理的に推認されるから、本件調査に事前通知を欠いた違法又は不当があると認めることはできない、②調査担当職員は調査を終了しておらず、調査担当職員が請求人に対して調査の継続により課税額が増加する可能性がある旨の発言をしたとしても、当該発言をもって調査担当職員が請求人に修正申告を強要したとまでは認められない、③調査担当職員は、本件調査の結果説明前に請求人に対して本件判断に係る見解を告げており、請求人の主張はその前提を欠くとともに、原処分庁が、調査の過程で収集した証拠資料により、当初想定していた判断を変更や修正すること自体に何ら違法はないのであるから、判断の変更があったことをもって、原処分庁に信義則違反があるということはできない。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査担当職員による調査結果の説明は、簡易なものであったから国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明をしたとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当職員は、請求人に対し、原処分に係る調査において更正決定等をすべきと認めた額及びその理由等を説明していると認められることから、調査結果の内容の説明の手続に瑕疵はなく、また、当審判所の調査及び審理の結果によっても、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令2.7.9名裁(所・諸)令2-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、更正処分等に係る調査(本件調査1)及び更正の請求に係る調査(本件調査2)において、調査結果の内容の説明をしなかったこと及び必要な聴取調査をしなかったことには原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査1については、調査結果の内容の説明は行われていないものの、当該説明は調査の終了の際の手続であって証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないから、更正処分等を取り消すべき違法があったとは認められず、また、②本件調査1における調査内容等の事情に鑑みれば、調査担当職員が請求人の主張する聴取調査をしなかったとしても、更正処分等を取り消すべき違法があったとは認められず、さらに、③本件調査2については、調査担当職員は、調査結果の内容を説明しているから、その手続に違法はない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)

支部名
関東信越
裁決番号
令010021
裁決年月日
令和元年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による調査(本件調査)において、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》の規定に該当しないにもかかわらず、同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)が行われていないことから、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が把握していた情報に鑑みれば、事前通知をすることにより、本件調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄することなどが合理的に推認されるというべきであり、原処分庁が同法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認め、請求人に対して事前通知を要しないと判断したことは相当である。したがって、本件調査の手続に事前通知を行わなかったことにより原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令元.12. 4 関裁(法・諸)令元-21)

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支部名
東京
裁決番号
令010028
裁決年月日
令和元年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№117

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が行った調査結果の説明(本件調査結果説明)の際に、本件調査担当職員が作成した説明メモ(本件説明メモ)には預け金の総額が記載されているのみで、請求人が支払った外注費(本件外注費)のどの取引を預け金として集計したか説明がされていないことから、重加算税の根拠となる調査結果の内容を説明したとは認められず、本件調査結果説明には、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続き》第2項にいう調査終了の際の手続きを欠く違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の調査立会人に対して、本件外注費に係る会計伝票及び請求書の写しを提示した上で、本件外注費について重課算税の対象となることを指摘をしていること、本件調査担当職員が請求人の調査立会人に対して提示した本件説明メモには、本件外注費が預け金となる旨が明記されていることからすれば、重課算税の対象となる金額が明らかになっており、本件調査結果説明は同項の規定に基づく調査結果の内容説明として適法に行われている。(令元.10. 4 東裁(法・諸)令元-28)

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