裁決要旨 2その他

裁決要旨 2その他

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支部名
札幌
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100102990
争点
1総則/2期間及び期限/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請は、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請は、これと異なる取扱いがされ、また、この取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されておらず、請求人は、同月7日までの取扱いを信頼して行動したものであるから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、同様な状況にあるとは認められず、また、税務官庁が、期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 8.19 札裁(法・諸)令7-1)

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支部名
高松
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100102990
争点
1総則/2期間及び期限/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害等による申告等の期限延長申請について、新型コロナウイルス感染症の分類が2類であった最終日の2か月後である令和5年7月7日までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたところ、①同日前後で取扱いが異なるのは「同様の状況にあるものは同様に課税されなければならない」とする租税公平主義に反する旨、また、②当該取扱いを信頼して行動した請求人の申請を却下することは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことで外出自粛などの社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、「同様な状況にある」とは認められず、また、税務官庁が上記影響を理由とした申告等の期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実も認められないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 5.21 高裁(法・諸)令6-12)

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支部名
札幌
裁決番号
令060026
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100102990
争点
1総則/2期間及び期限/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請は、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請は、これと異なる取扱いがされ、また、この取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されておらず、請求人は、同月7日までの取扱いを信頼して行動したものであるから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、同様な状況にあるとは認められず、また、税務官庁が、期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 5. 9 札裁(法・諸)令6-26)

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支部名
札幌
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100102990
争点
1総則/2期間及び期限/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請は、令和5年7月7日(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更された日の2か月後)までは、ほぼ無条件で承認される取扱いとなっていたが、同月8日以降にされた期限延長申請は、これと異なる取扱いがされ、また、この取扱いの変更は、国税庁のウェブサイト等でしか周知されておらず、請求人は、同月7日までの取扱いを信頼して行動したものであるから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置付けられ、社会生活上の制限が大幅に緩和されたことを踏まえると、同日の前後において、同様な状況にあるとは認められず、また、税務官庁が、期限延長申請がほぼ無条件で承認される取扱いを公的に表示していた事実は認められないことから、租税公平主義又は信義誠実の原則に反する違法はない。(令7. 3.25 札裁(法)令6-22)

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