裁決要旨 3交付送達

裁決要旨 3交付送達

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支部名
東京
裁決番号
令030128
裁決年月日
令和4年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103023
争点
1総則/3送達/2送達の方法/3交付送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(対策特措法)に基づく緊急事態宣言下における原処分に係る通知書(本件通知書)の送達については、人の移動や接触を伴わない郵便又は信書便の方法によるべきであるから、原処分庁が請求人に本件通知書を交付送達したことは、国税通則法第12条《書類の送達》及び対策特措法第45条《感染を防止するための協力要請等》第1項に違反する旨主張する。しかしながら、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類は、国税通則法第14条《公示送達》の規定による公示送達の場合を除き、同法第12条第1項の規定による郵便若しくは信書便による送達又は交付送達の方法によるところ、いずれの送達方法を選択すべきかについては、法令上何らの規定も設けられていないことから、各送達方法の間に優先順位はなく、いずれの方法によるかは、税務署長の裁量に任されていると解される。したがって、本件通知書の送達について、交付送達の方法を選択したことをもって同法第12条の規定に違反するとはいえない。また、対策特措法第45条第1項の規定により、都道府県知事は、都道府県民に対する不要不急の外出自粛やテレワークの活用等の、感染を防ぐ取組を求めていたものの、必要とされる出勤や生活のための移動についてまでは制限していなかったことが認められることからすれば、本件通知書の交付送達は対策特措法第45条第1項の規定に違反したとはいえない。 (令4. 6.15 東裁(諸)令3-128)

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支部名
東京
裁決番号
令030128
裁決年月日
令和4年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103023
争点
1総則/3送達/2送達の方法/3交付送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)の交付送達の送達記録書への署名押印において、原処分庁所属の職員2名(本件職員ら)からその用紙の説明がなく、送達記録書との認識がないまま署名押印したため手続上の瑕疵がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件職員らから本件通知書を受け取っており、その際に請求人に本件通知書を送達した旨が記載されている送達記録書の受取人欄に署名押印したものであるから、仮に請求人の主張のとおり本件職員らから署名押印するものが送達記録書である旨の説明がなく、請求人が送達記録書を読んでいなかったとしても、原処分庁から書面を受け取ったことを確認するために署名押印を求められていることは認識していたといえるため、請求人の主張には理由がない。 (令4. 6.15 東裁(諸)令3-128)

支部名
東京
裁決番号
令030117
裁決年月日
令和4年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100103023
争点
1総則/3送達/2送達の方法/3交付送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の更正処分などの各通知書(本件各通知書)の送達(本件送達)の際、原処分庁所属の職員ら(本件送達担当職員ら)が、①請求人の個人情報が記載された書類を開封したまま持参し、②請求人の同意もなく請求人の自宅に侵入し、③請求人に内容を確認させずに送達記録書に署名及びなつ印させたことなどの事情があるから、本件送達は違法である旨主張する。しかしながら、本件送達担当職員らは、本件各通知書について、その送達を受けるべき請求人の自宅において、請求人本人に交付することにより送達し、その際、請求人に対し、送達記録書を提示し、受取人欄への署名及びなつ印を求め、請求人はこれに応じたことが認められることから、 本件送達は、国税通則法第12条《書類の送達》第1項及び同条第4項並びに国税通則法施行規則第1条《交付送達の手続》第1項の各規定に基づき、適法に行われたものと認められる。(令4. 5.20 東裁(所)令3-117)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103023
争点
1総則/3送達/2送達の方法/3交付送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書及び賦課決定通知書(本件通知書等)について、交付送達によりなされたが、当該交付送達がされた事務室(本件事務室)は、国税通則法第12条《書類の送達》第1項に規定する請求人の住所又は居所ではなく、また、請求人が使用する事務室ではないことから、当該交付送達が違法である等旨主張する。しかしながら、本件事務室は、①請求人が借主となって賃借していたこと、②請求人が営む広告店の事務室として使用されており、当該広告店の責任者は、請求人の古参の従業員であること、③調査担当職員と請求人との面談も本件事務室において行われていたことからすれば、送達を受けるべき者である請求人の事務所に当たるものと認められ、本件事務室において請求人に本件通知書等を交付して行われた送達は適法である。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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