裁決要旨 4充当
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300023
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁がした委託納付は、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項に基づくものであるところ、同項に基づく委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、委託納付をもって所轄庁が請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。よって、委託納付は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、委託納付の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(平30. 8. 1 東裁(諸)平30-23)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290029
- 裁決年月日
- 平成30年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第129条《配当の原則》第6項の規定によると、充当は、国税の徴収という行政目的を達成するための公権力の行使として税務署長が一方的に行う行為であり、同項に反する充当が行われた場合には、納税者は本来負担しなくてもよい延滞税を負担することになり、違法な充当が納税者の法律上の地位に直接影響を及ぼすことになることからすれば、当該充当は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たると解するのが相当である。(平30. 6.28 広裁(諸)平29-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290012
- 裁決年月日
- 平成29年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実地の調査(本件調査)によって生じた法人税の還付金等(本件還付金等)を、原処分庁が、本件調査により請求人が課された法人税並びに復興特別法人税に係る各過少申告加算税及び各延滞税(本件納付すべき国税)に充当したこと(本件充当処分)に対し、当該各過少申告加算税は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項の規定により「正当な理由」があるから、そもそも課されるべきでなく、当該各延滞税については、通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第6項に基づき免除される旨主張する。しかしながら、本件還付金等が生じた時点において、請求人には、本件納付すべき国税があったのであるから、通則法第57条《充当》第1項の規定により、原処分庁は、その支払に代えて、本件還付金等を本件納付すべき国税に充当しなければならない。(平29. 8. 2 東裁(法・諸)平29-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180040
- 裁決年月日
- 平成19年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税の確定申告に係る還付金を滞納国税に充当した本件充当処分の取消しを求めるが、本件充当処分は、国税通則法第57条第1項ないし第3項に規定する各要件をいずれも満たしており、取り消されるべき違法事由は認められない。(平19. 1.29 名裁(諸)平18-40)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現在所得税について係争中であるから、審判所の裁決がなされるまでは納付すべき国税に充当せず、過払いとなった額を一旦還付して審判所の裁決を待つべきであるから、本件充当処分は違法である旨主張するが、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについは、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定されており、また、係争中に充当処分をしてはならない旨の法令の規定もないことから、請求人の主張には理由がない。したがって、本件充当処分は、通則法第57条の規定に基づいて適法に行われていると認められる。(平12.8.10関裁(所・諸)平12−8)
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