裁決要旨 3還付金振込通知

裁決要旨 3還付金振込通知

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支部名
東京
裁決番号
平260049
裁決年月日
平成26年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101102030
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づき、特定の金額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、不服申立てをすることはできない。(平26.12. 2 東裁(諸)平26-49)

支部名
東京
裁決番号
平140282
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102030
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の審査請求書の記載事項によれば、本件審査請求の趣旨は、所轄庁の請求人に対する登録免許税に係る国税還付金支払通知に関し、当該還付金に還付加算金を加算すべきことであると認められる。しかしながら、還付加算金は、国税通則法第58条各項の定めるところにより法律上加算すべき義務が成立し、確定するものであって、法律に基づく処分によって確定するものではなく、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、審査請求の対象となる処分は存在せず、本件審査請求は不適法である。(平15.06.25.東裁(諸)平14-282)

支部名
東京
裁決番号
平080033
裁決年月日
平成8年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101102030
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁の請求人に対する還付金振込通知に関し、請求人は、還付加算金も加算すべきである旨主張するが、国税還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づき、特定の金額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分には当らず、不服申立ての対象とならないものというべきであるから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平 8. 9. 6東裁(諸)平 8-33)、(平 9. 1.30関裁(諸)平 8-54)、(平 9. 3.17東裁(諸)平 8-161)

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