裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060038
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されている不動産を所有したこともないことから、このように借地権についての対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、公売公告処分(本件公売公告処分)により、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件公売公告処分に基づく公売の結果、本件借地権を失うことになることから、自己の権利を侵害されるおそれのある者というべきであり、したがって、請求人は、本件公売公告処分について不服申立てをすることができる者に該当する。(令6. 9.25 東裁(諸)令6-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060039
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されていた不動産は、公売公告処分(本件公売公告処分)より前に取り壊された上、滅失登記がされているところ、その後、借地借家法第10条《借地権の対抗力》第2項が規定する掲示等による対抗措置をしていないことから、このように借地権について対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、本件公売公告処分により直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁が行った本件土地の差押処分に際して、本件土地の借地権者として国税徴収法第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による通知を受けるべき者に該当するにもかかわらず、当該通知を受けておらず、また、請求人は、国税徴収法第50条《第三者の権利の目的となっている財産の差押換》の規定による差押換請求権を有する者であるにもかかわらず、差押換えを請求できる機会を与えられなかったことから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に該当する。(令6. 9.25 東裁(諸)令6-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010029
- 裁決年月日
- 令和2年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件各差押処分)によって、請求人は、何ら自己の権利又は法律上保護された利益を侵害されておらず、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益がないから、本件各差押処分の取消しを求めることはできない旨主張するが、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に「不服がある者」とは、当該処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者をいい、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者は、当該差押処分によって、その債務の履行を禁止され、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることになるから、通則法第75条第1項の「不服がある者」として、当該差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件各差押処分の第三債務者である請求人は、本件各差押処分に「不服がある者」として、本件各差押処分の取消しを求めることができる。(令2. 1.22 関裁(諸)令元-29)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が存在しないことを理由として、差押処分の違法又は不当を主張している。しかしながら、第三債務者である請求人は、国の提起する差押債権の取立訴訟等において被差押債権の不存在を主張することができ、被差押債権が存在しないときは、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、被差押債権の不存在は、差押処分を違法又は不当とする理由とはならない。(令元.10.10 金裁(諸)令元-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分についてその全部の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をしたが、その後に原処分庁が行った再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分により、請求人の納付すべき税額等が確定申告の額と同額となるとともに、過少申告加算税の額も零円となっていることから、本件審査請求は、もはや審査請求の利益が消滅したものというべきであり、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(平31. 1.30 金裁(法)平30-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300033
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の納付すべき税額を零円とする修正申告をした後、課税価格を減額するとともに納付すべき税額を零円とする更正の請求(本件更正請求)を行った。このように、本件更正請求は、納付すべき税額の減少や還付金の額に相当する税額の増額を請求するものではないから、これに対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は、納付すべき税額や還付金の額に相当する税額に係る請求を認めないものではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。請求人は、本件通知処分について、本件更正請求において請求した課税価格の減少を認めなかったとして、不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、不服申立ての利益の有無は、納付すべき税額の増減に着目して判断すべきであるから、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平30.11.19 大裁(諸)平30-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件差押処分)は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に該当する。したがって、本件差押処分の第三債務者である請求人は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当し、本件差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するから、本件審査請求は適法である。(平30. 9.12 名裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成30年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、自己を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めるにつき本件債権が第三者に帰属すると主張するのであれば、請求人は本件差押処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害された者には該当しないことから、本審査請求は申立ての利益がない不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者である請求人は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、本件差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、本件差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に当たると解するのが相当である。したがって、請求人は、国税通則法第75条《国に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当し、本件差押処分の取消しを求める不服申立適格を有する。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定処分において、請求人の主張を認めて手元現金を相続財産の価額から減算する一方で、原処分庁は土地の価額などを増額しており、当該増額がなければ税額はもっと減額になっていたものであるから、当該処分は不利益変更にほかならず、国税通則法第83条《決定》第3項ただし書に規定する不利益変更禁止に違反する旨主張する。しかしながら、当該規定の趣旨は、異議決定手続内において増額決定をすることを禁止するにとどまるものであるところ、請求人が納付すべき税額及び加算税の額はいずれも減額されており、増額決定された事実はないことから、同項ただし書には違反しない。(平29. 7. 5 東裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280025
- 裁決年月日
- 平成29年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、事業協同組合である請求人に対する滞納者(本件滞納者)の出資持分を差し押さえた(本件差押処分)ところ、本件差押処分は請求人の地位を債権者との関係以上に不利益にするものではなく、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、不服申立ての利益を欠き不適法である旨主張する。しかしながら、中小企業等協同組合法第3条《種類》に規定する事業協同組合の組合員の出資持分(出資持分)が国税徴収法第47条《差押の要件》第1項の規定に基づき差し押さえられた場合、第三債務者たる事業協同組合は、その差押処分の法的効果として、本来の債権者に対する債務の履行を禁じられるという義務を課されるのであるから、当該差押処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者に当たり、その取消しを求める審査請求に係る不服申立適格を有するものと解される。そして、請求人は、本件差押処分が取り消されることにより回復すべき法律上の利益を有するといえるから、本件差押処分の取消しを求める審査請求の利益を有する。(平29. 1.24 関裁(諸)平28-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270043
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために実施した不動産の各公売公告処分(本件各公売公告処分)は、①一部の不動産については、入札者がなく公売が成立しなかったこと、②①以外の不動産については、原処分庁が最高価申込者の決定を取り消し、また、次順位申込者の決定もなかったことがそれぞれ認められ、いずれもその効力を失っており、本件各公売公告処分がされたことを理由として請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはない。(平28. 3.28 関裁(諸)平27-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260083
- 裁決年月日
- 平成27年3月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税物納申請却下処分後、物納申請にかかる相続税額(本税)を納付した場合、仮に当該却下処分を取り消して、当該物納申請について再度原処分庁に審査させたとしても物納の対象となる相続税額が既に存在しない以上、物納によって当該相続税額を納付できる余地は全くないから、請求人は、物納申請却下処分の取消しを求める利益を欠くに至ったものというほかない。(平27. 3.25 東裁(諸)平26-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260064
- 裁決年月日
- 平成27年1月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告を行い、当該申告に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた審査請求において棄却の裁決を受けた後、当該申告から2年以上経過してから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請を行ったところ、原処分庁が当該申請の却下処分を行ったことから、当該却下処分の取消しを求めて本審査請求をした。しかしながら、請求人が同条の規定による申告等の期限延長申請の対象とした相続税の申告は、既に請求人の自らの行為によって済んでいるのであるから、請求人は、当該却下処分の取消しにより回復すべき何らの利益も有しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(平27. 1. 8 東裁(諸)平26-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 処分が請求人にとり不利益なものでなければ、その取消しを求める法律上の利益がなく、不服申立ての利益は認められない。ところで、最高価申込者の決定処分は、近い将来に「売却決定を受ける地位」を入札者等に付与する利益付与処分であり、何ら不利益な処分ではない。したがって、公売の買受人である請求人が最高価申込者決定処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 処分が請求人にとり不利益なものでなければ、その取消しを求める法律上の利益がなく、不服申立ての利益は認められない。ところで、買受人の申込み(意思)どおりの価額で公売財産を取得できることになる売却決定処分は、買受申込みが錯誤により無効であるなどの事情がない限り、不利益な処分には当たらない。本件においては、請求人の買受申込みに錯誤があるとは認められないから、公売の買受人である請求人が、売却決定処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不服申立適格を有する者とは、処分について不服申立てをする法律上の利益がある者で、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうと解されるところ、公売公告処分は、不特定多数の者に対し買受申込みを誘因することを趣旨・目的としてなされる処分であることからすると、公売の買受人である請求人は、公売公告処分の時点では、利害関係があったとは認められないから、当該処分によって請求人の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるとはいえない。したがって、公売の買受人である請求人が当該公売に係る公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立適格を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250125
- 裁決年月日
- 平成26年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する旨の公売公告処分(本件公売公告処分)について、異議決定を経た上で審査請求している。しかしながら、当該不服申立てによって、売却決定がされることなく当該売却決定日時等が経過したため、本件公売公告処分に基づく売却決定がされることはなくなったのであるから、請求人に本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不適法なものである。(平26.5.23 東裁(諸)平25-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250125
- 裁決年月日
- 平成26年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った売却決定の日時及び買受代金納付の期限を変更する公売公告処分(本件公売公告処分)は、売却決定処分がされることなく、売却決定日時等が経過したことが認められる。したがって、今後、本件公売公告処分に基づく売却決定処分等がされることはないので、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件公売公告に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 5.23 東裁(諸)平25-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250020
- 裁決年月日
- 平成25年7月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 納税を猶予された納税者が国税通則法第48条《納税の猶予の効果》第2項の規定に基づいて既に差し押さえられた財産の差押えの解除を求め得るのは、納税の猶予を受けている間に限られると解するのが相当であるところ、請求人に対する納税の猶予期間は終了している。よって、請求人は既に差押処分の解除を求めることはできないこととなる。そうすると、本件審査請求の時点において、請求人には納税の猶予に係る差押解除申請に対する拒否処分(本件不許可処分)の取消しによっても回復すべき権利又は利益は存在しないのであるから、本件不許可処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平25. 7.25 東裁(諸)平25-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240226
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政上の不服申立ての目的は、行政庁の違法又は不当な処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されていると主張する不服申立人の権利又は法律上の利益の回復を図ることにあるから、当該処分がこれを侵害するものでないときは、不服申立ての利益は認められず、仮に不服申立てをした場合には、当該不服申立ては不適法なものとなるところ、請求人は公売公告で公告された条件の下で買受けの申出を行い、その申出どおりの売却決定(本件売却決定処分)を受けたのであるから、本件売却決定処分は請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件審査請求は不服申立ての利益が認めれらない不適法なものである。(平25. 6. 7 東裁(諸)平24-226)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240031
- 裁決年月日
- 平成24年10月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の決定処分について全部の取消しを求めているが、本件審査請求中に原処分庁が納付すべき相続税額を零円とする減額更正処分を行ったことから、請求人は当該決定処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24.10.26 大裁(諸)平24-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の第三債務者である請求人は、差押処分によって、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者には該当しないから、当該差押処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分がされた場合、その被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになるから、請求人は、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求める利益がある。(平22.10.26 広裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220051
- 裁決年月日
- 平成22年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対しなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求め、本件審査請求を行っているものであるが、更正の請求の額を下回る金額で更正処分がされていることから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 9. 1 東裁(所)平22-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、被差押債権が裁判において係争中であり、金額が未確定である債権に対する差押処分は違法である旨主張するが、その実質は、裁判において確定した債権額を超える部分の差押処分が違法である旨を主張するものであり、そうすると、本件各差押処分がなされても、当該債権額を超える部分が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、かかる主張は、「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものであり、当該審査請求の理由とすることはできず、請求人の主張は採用できない。(平20. 3.26 札裁(法)平19-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190010ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の第三債務者である請求人には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件審査請求は却下されるべきである旨主張するが、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により債務の履行が禁止され、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることとなるから、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当し、差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するというべきである。(平20. 3.26 札裁(法)平19-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190069
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権が第三者に帰属することを主張して当該差押処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条に規定する、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、請求人は、本件の差押処分の名あて人であり、当該差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、当該差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件の審査請求は適法なものである。(平20. 2.29 名裁(諸)平19-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190033
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件審査請求が差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。 しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件審査請求は適法なものである。(平19.11.27 名裁(諸)平19-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成19年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の債務者である請求人が被差押債権の不存在を理由に申し立てた本件審査請求は差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件審査請求は適法なものである。(平19. 9.19 名裁(諸)平19-15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人(被差押債権の第三債務者)には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件審査請求は却下されるべきである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により債務の履行が禁止されることとなるから、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることとなる。したがって、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当し、差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するというべきである。(平19. 8. 8 札裁(諸)平19-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140112ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成14年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者Aの滞納国税を徴収するために差押処分を行った預金債権のうち、請求人名義の預金債権は請求人に帰属するものであるとして、原処分の一部の取消を求めている。しかしながら、差押処分を行った本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められ、原処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.05.東裁(諸)平14-112)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、当該債権の取立てにより、同債権が消滅するから、請求の利益を欠き不適法となる。(平14.11.29.関裁(諸)平14-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年8月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めているが、当該債権が取り立てにより消滅しているから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.08.30.関裁(諸)平14-4 )
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 業種
- 土木建築設計施工
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権が請求人に帰属するものである旨主張して、本件差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、原処分庁が徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められるから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益をく不適法なものである。(平12.12.20仙裁(諸)平12−14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110065
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差し押さえられた債権について、徴収法第67条の規定に基づき取立てが行われたときは、仮に差押処分が事後的に取り消されたとしても、特段の事情のない限り、民法第478条に規定する債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅したと解するのが相当である。本件債権については、原処分庁が平成12年3月17日に徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、かつ、上記特段の事情があると認められないから、既に消滅している。したがって、本件債権の差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 6.30広裁(諸)平11-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100178
- 裁決年月日
- 平成11年6月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため、滞納者が請求人に対し有していた定期預金払戻請求権等の債権を、請求人の事業の全部を譲り受けたAを第三債務者として差押処分をしたことに対し、上記債権は差押処分日前に相殺契約あるいは債務免除により消滅した等と主張し、原処分の取消しを求める。しかしながら、請求人が有していた債権債務を含む事業の全部をAに譲渡し、もはや滞納者に対し、債務を負担するわけでもない請求人が、差押処分によって直接法律上の利益の侵害を受けることになるとは考えられない。したがって、請求人は本件審査請求につき法律上の利益を有しないものであり、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.11東裁(諸)平10-178)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100070
- 裁決年月日
- 平成11年4月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分であるか利益処分であるかは、処分により通則法第2条第六号ニに規定する納付すべき税額を増額させたかどうかにより判断され、相続税の納税猶予等の適用を受けている場合、納付すべき税額に相当するものは、納税を猶予されたものを控除した後の納付税額(申告期限までに納付すべき税額)ではなく、相続税法によって計算された相続税額(納付すべき税額)であると解すべきである。(平11. 4.28広裁(諸)平10-70)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100055
- 裁決年月日
- 平成11年1月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務のないこと等を理由に本件差押処分の全部の取消しを求めているが、一般に差押え等の行政処分に対して審査請求が許される者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の権利を有する者に限られる。本件の場合、国は、滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、請求人が任意に当該債務を履行しない場合には民事訴訟法の手続により差押債権の取立てのための訴訟を提起するほかはなく、請求人は、その際に債務が存在しないことを理由に争えば足りるものである。したがって、請求人は本件差押処分によって何ら権利利益の侵害を受けるものではなく、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 1.29名裁(諸)平10-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100088
- 裁決年月日
- 平成11年1月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権に係る差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、原処分庁が徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められるから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 1.26東裁(諸)平10-88)、(平10.12.17大裁(諸)平10-69)、(平11. 1.29広裁(諸)平10-48)、(平11. 6.30広裁(諸)平10-78)、(平10.12.14高裁(諸)平10-23)、(平11. 6. 8熊裁(諸)平10-50)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100010
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押え、取立てをした供託金について相殺すべき債権を有するものとして、その配当及び残余金の交付に不服を申し立てるが、請求人の主張する債権は徴収法第129条第1項に規定する債権ではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠き不適法なものである。(平10.11.30札裁(諸)平10-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成10年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当座預金の払戻請求権の差押処分の取消しを求める。しかしながら、差押えをされた債権について取立てが行われたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅すると解するのが相当であるところ、差押えた当座預金の払戻請求権については、原処分庁が取立てを完了しているのであるから既に消滅しており、当座預金の払戻請求権の差押えに係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.11. 4東裁(諸)平10-44)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080003
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、物納申請人らがした物納申請を許可したことにより、請求人の借地の面積が不当に減少した旨主張するが、物納の許可は、物納申請人らの物納土地(底地部分)に対して行ったものであり、請求人が所有する借地権に何ら影響を及ぼすものではない。したがって、原処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するとは認められないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 8. 9.30福裁(諸)平 8-3)
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