裁決要旨 13更正と再更正
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成25年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204130
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/13更正と再更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
要旨
○ 請求人は、異議決定の翌日に本件再更正処分が行われたことは、国税通則法第83条《決定》第3項の規定の趣旨を逸脱し、また、本件再更正処分は、異議決定に基づき行ったものであり、国税通則法第26条《再更正》及び法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第1項に規定する調査等が行われていないから違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、更正処分及び異議決定に係る調査時において既に収集済みの資料等を確認しているから、本件再更正処分は、国税通則法第26条及び法人税法第130条第1項に基づく調査の上でなされたことが認められる。また、国税通則法第83条第3項は、異議審理庁の異議決定に対する規定であり、税務署長が行う再更正に適用されるものではない。以上のことから、本件再更正処分には、各法令に反する違反はなく、請求人の主張には理由がない。(平25. 3.18 金裁(法)平24-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200206ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204130
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/13更正と再更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第二次更正処分等は、第一次更正処分等の瑕疵の承継により、また、第一次更正処分等の取消手続を経ずに行っていることから、無効である旨主張する。しかしながら、第一次更正処分等には、取消事由となるような瑕疵はないから、第二次更正処分等が第一次更正処分等の瑕疵を引き継ぐことはない。また、再更正処分について国税通則法第26条は、先行した更正に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定しており、再更正処分するに当たり、先行した更正処分を取り消さなければならないとする規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.23 東裁(所・諸)平20-206)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150038
- 裁決年月日
- 平成16年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204130
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/13更正と再更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、当初更正処分等の更正の理由附記に不備があったため、当初更正処分等を取消し、当初更正処分等と同一の内容で本件更正処分を行ったことは、容認できない旨主張する。しかしながら、更正処分を取消し、再度更正することができないとする法令上の規定はなく、適正な課税の確保の実現を図るため、更正処分等の暇疵を発見したときは、当該暇疵が実体的なものであれ手続的なものであれ、これを取り消して新たに更正をなし得るものと解すべきであるから、原処分は適法である。(平16.1.22関裁(法)平15-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100204130
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/13更正と再更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、当初更正処分等の更正の理由に金額と適用法令の誤りがあったため、当初更正処分等を取消し、当初更正処分等と同一の理由で本件更正処分等を行っているが、そもそも当初更正処分等に重大、明白な誤りがあったわけではないのに更正処分等を繰り返すことは、法律解釈を誤ったものである旨主張するが、原処分庁は、適正な課税の確保実現を図るため、更正処分の瑕疵を発見したときは、当該瑕疵が実体的なものであれ手続的なものであれ、これを取り消して新たに更正をなし得るものと解すべきであり、また、課税処分には期間制限があるため、新たな課税処分をなし得ないとすると、課税要件がある場合でも課税を免れる結果をもたらして、課税の公平に反することになるから、更正処分の繰り返しによって不当に納税者の負担を重くする意図の下になされたような場合を除き、新たな課税処分をすることも許されるというべきであると主張する。しかしながら、原処分庁は、当初更正処分等に係る通知書に附記された更正の理由に瑕疵を発見したため、本件取消通知処分によって当初更正処分等を取り消した上、是正した更正の理由を本件更正通知書に附記して本件更正処分等を行ったことが認められ、不当に請求人の負担を重くする意図があったとは認められないことから、請求人が新たな更正処分等に対する不服申立てを行う負担を負うことになったとしても、原処分庁が行った上記処分等が違法又は不当な行為に該当するとは認められず、原処分は適法である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成13年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204130
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/13更正と再更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
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