裁決要旨 3原処分の内容、請求理由と審理の範囲

裁決要旨 3原処分の内容、請求理由と審理の範囲

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支部名
札幌
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書謄本が必要記載要件を満たしておらず、また、異議審理庁が異議決定書謄本を代理人に送達していないから、異議決定に係る手続に違法があり、原処分庁の行った債権差押処分(本件差押処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、審査請求がされた場合の審理の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の本件差押処分であるから、異議決定に係る手続の違法を理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240038
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定が不当であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張するが、審査請求においては、異議決定の違法、不当を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(平25. 3.25 関裁(所・諸)平24-38)

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支部名
東京
裁決番号
平240032
裁決年月日
平成24年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、見積価額が低廉であることから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されており、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解されることから、見積価額の適否は公売公告処分の取消しを求める審査請求における審理の対象とはなり得ず、請求人の主張には理由がない。(平24. 8. 2 東裁(諸)平24-32)

支部名
東京
裁決番号
平190097
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために請求人の所有する不動産について差押処分をしたところ、請求人は、原処分が過去に請求人の親族の滞納国税に係る滞納処分のために当該不動産について真実と異なる所有権共有の登記嘱託を行い、その結果、その旨の登記が経由されたことにより請求人には登記名義を回復しなければならないなどの不利益が生じていたことがあるとして、登記名義を回復した後にされた当該差押処分が違法又は不当となる旨主張する。しかしながら、納税者は審査請求において自己の法律上の利益と関係のない主張をすることはできないと解されているところ、①請求人に対する滞納処分である本件差押処分は、当該所有権共有の登記を経由していたこととは関係なくなされたものであり、②当該他の納税者に対する滞納処分も請求人に対する滞納処分の適法要件とは何ら関係がないから、上記の請求人の主張に係る事由あるいは経緯のあることは、請求人に対する当該差押処分との関係においては請求人の法律上の利益に関係ないものであり、請求人がこれらの事由等を本件差押処分の違法又は不当を争うために理由とすることはできない。(平20. 1.18 東裁(諸)平19-97)

支部名
東京
裁決番号
平190089
裁決年月日
平成19年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被差押債権の第三債務者である請求人の主張は、差押処分により滞納者の従業員の生活の維持及び事業の継続が困難となり、そのために滞納者に委託している請求人の営業の継続が困難となるというものであるが、当該主張は、差押処分による滞納者の不利益によって請求人に反射的影響が生じることをいうものにほかならず、差押処分によって直接請求人が自己の権利又は法律上の利益を侵害されたことをいうものではない。 したがって、請求人の主張は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図ることを目的とした審査請求の理由とすることができないものである。(平19.12.19 東裁(諸)平19-89)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190033
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三債務者は、被差押債権の不存在を理由として差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、また、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由として、債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平19.11.27 名裁(諸)平19-33)

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支部名
東京
裁決番号
平180272
裁決年月日
平成19年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続人A及びBの申述には虚偽が多くあるため、この申述を根拠とした異議決定は誤りであり、また、異議決定書は、記述内容に多くの虚偽部分があるので納得できない旨主張するが、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、異議決定の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできず、また、相続人A及びBの申述については、請求人の答述と相反することはなく、当審判所が認定したとおりの事実が認められるから、請求人の主張は理由がない。(平19. 6.14 東裁(諸)平18-272)

支部名
東京
裁決番号
平180144
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押財産について公売公告処分を行ったことに対し、請求人の資力及び生活状況は国税徴収法第153条第1項第2号に該当するから、滞納処分の執行を停止すべきであり、公売公告処分は取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、滞納処分の執行の停止をしないという不作為の違法又は不当の判断は、国税不服審判所の権限に属するものではない。また、請求人について滞納処分の停止がなされていないのであるから、公売公告処分に影響する事由もない。(平18.12.26 東裁(諸)平18-144)

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支部名
東京
裁決番号
平180145
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №72・78ページ

要旨

○ 原処分庁が、滞納者の滞納国税を徴収するため、請求人の譲渡担保となっていた不動産の公売公告処分をしたのに対し、請求人が、当該不動産は、資力を喪失した滞納者の住居であることを考慮すれば、滞納者のそのような事情を知らない者が取得する可能性もある公売の方法で売却すべきではなく、請求人が任意売却すべきであるとして、公売公告処分の取消しを求めている。 しかしながら、滞納者の資力等に係る事情は、請求人に何ら直接的な影響をもたらす事柄ではないから、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならず、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから失当である。(平18.12.26 東裁(諸)平18-145)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成18年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、第三債務者は、被差押債権の不存在又は消滅を理由として差押処分の取消しを求めることができるとして、被差押債権の不存在又は消滅をもって本件差押処分が違法であると主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接関係するものでないこと、及び被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平18. 8. 9 名裁(諸)平18-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170058
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定に違法があるから原処分は違法である旨主張するが、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、異議決定の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-58)

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支部名
東京
裁決番号
平170152
裁決年月日
平成18年4月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件審査請求において原処分の取消しを求める理由は死因贈与による土地の取得に係る収益の額(受贈益)の申告が過大であったことであり、納税者が更正の請求によることなく申告に係る課税標準等又は税額等の過誤の是正を求めることは、その方法以外にその是正を許さないならば、納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合を除き、許されないと解されている(いわゆる、「更正の請求の排他性」)から、当該過大計上を理由として所得金額の減額を求める請求人の主張自体が許されない旨主張する。しかしながら、この更正の請求の排他性が申告に係る課税標準等又は税額等を自己に有利に変更することを求める場合についてのものであることは、国税通則法第23条第1項の規定から明らかであり、本件審査請求に係る審理の対象は客観的に存在していた本件事業年度の法人税の課税標準又は税額との比較における本件更正処分に係るそれらの多寡であるから、本件に上記「特段の事情」が存するか否かを判断するまでもなく、本件審査請求において、請求人が、原処分の一部取消しを求める事由として、上記過大申告を主張すること自体は許容される。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平18.4. 5 東裁(法)平17-152)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №71・43ページ

要旨

○ 請求人は、本件債権が請求人と第三者との間の売買契約の解除に係るものであって、その債権者は、滞納者ではないから、滞納者を債権者とする本件債権は存在せず、また、請求人が、原処分により、今後、本件債権に係る取立訴訟を受ける可能性のある立場に置かれた以上、本件債権の債権者が滞納者ではないとの主張は、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものではない旨主張する。しかしながら、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が効を奏しないことになるだけであって、そのような債権につき差押処分がされても第三債務者が法律上の不利益を被ることはなく、第三債務者は、債権の差押処分の取消しを求めるに当たり、被差押債権の不存在を理由とすることはできないというべきであるから、被差押債権の不存在は、第三債務者の「法律上の利益に関係のない違法」であると解するのが相当であるところ、本件債権の債権者は滞納者ではないという請求人の主張は、本件債権の不存在をその内実とするものであるから、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものであり、そうすると、本件債権の存否については判断するまでもない。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)

支部名
広島
裁決番号
平150041
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年5月期に粉飾決算に基づく確定申告をしていたが、同14年5月期及び同15年5月期において修正経理して確定申告をしたから、これにより、同10年5月期に繰越欠損金が生じていたことになるところ、同11年5月期ないし同14年5月期までについて、同10年5月期において生じた繰越欠損金の控除を受けるために必要であるから、同10年5月期において繰越欠損金が生じていたとの判断を求めて審査請求をしているが、請求人は、原処分の取消しを求めているわけではないし、請求人の求める事項を判断することは当審判所の権限外のことであり、審理の限りでない。(平16.2.24広裁(法)平15-41)

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支部名
広島
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112030
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定において、原処分の根幹ともいえる資産化の認定を取り消したにもかかわらず、架空外注費等の認定のみを維持したことは違法・不当である旨主張するが、国税通則法第75条第1項の規定により異議決定の取消しを求めることはできないし、また、各外注費等は架空であると認められるから、異議審理庁が資産化の認定を取り消したことをもって、違法・不当ということはできない。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)

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