裁決要旨 8その他
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和5年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各債権の各差押処分(本件各差押処分)について、各債権を差し押さえられると資金繰りに困窮するとして、本件各差押処分に係る滞納国税につき分割で納付したい旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、法律上の根拠を欠き、請求人の事情ないし要望にすぎないものであるから、本審査請求は理由がない。(令5. 4.25 金裁(諸)令4-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産から生じる賃料から一定の経費を控除した額のうち他の共同相続人らの法定相続分に相当する額を不当利得として同人らに支払う旨の判決の確定により、当該賃料の全額を自己の収入とした該当年分の納税額につき過誤納金を生じるとして、民法上の不当利得返還を請求する旨主張する。しかしながら、民法に基づく不当利得として過誤納金の返還を求めるのであれば、国税に関する法律に基づく処分の取消しの適否から離れて、審理裁判によって法律関係の存否を確定しようとするものになり、これを国税不服審判所に対する審査請求の対象とすることはできない。仮に、当該主張を更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消しを求める理由として主張するものと解釈するとしても、民法上の不当利得返還請求権の成否によって通則法上の更正の請求が認められるか否かが左右されることはないから、過誤納を理由として更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求人の主張は、違法事由たり得ないものである。(平26. 7. 7 東裁(所)平26-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120120
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件訂正申告書に基づく還付処理を行っていないとして、その不作為の救済を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部又は一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、本件訂正申告書に基づく還付処理を行う旨の裁決をすることはできないから、請求人が主張する事実を審理するまでもなく、本件審査請求は不適法である。(平13.6.27関裁(法・諸)平12−120)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120021
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A税務署長の登記の嘱託によって損害を受けたとして損害賠償、法定利息及び慰謝料の支払を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部または一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償をする旨、法定利息及び慰謝料を支払う旨の裁決をすることはできないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29関裁(諸)平12−21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110063
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「処分」という言葉使いには税務署のごう慢さが見られるので不当である旨主張するが、原処分庁が原処分に係る通知書等で使用した「処分」という言葉は、国税通則法の規定に基づくものであるところ、当審判所は、法令自体の適否や合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、国税通則法の「処分」という定義の合理性については、当審判所の審理の限りではない。(平12. 6.29広裁(所)平11-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110164
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成9年9月30日付でされたA税務署長による平成3年1月から同年5月まで及び平成3年7月から平成7年8月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分の全部の取消しを求めて平成9年11月4日に審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。さらに、請求人は、当該納税告知処分等について、同月20日に異議申立てをしたところ、異議審査庁は、異議申立人の同意を得て、審査請求がされたものとみなした(以下「みなす審査請求」という。)。そこで、当審判所は、当該みなす審査請求を当該納税告知処分等に対する審査請求として取り扱うこととしたので、本件審査請求は請求の利益を欠くことになるから却下する。(平12. 6.19東裁(諸)平11-164)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110077
- 裁決年月日
- 平成12年3月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はA税務署長の登記の嘱託によって損害を受けたとして損害賠償の、また、A署の職員に侮辱を受けたとして慰謝料の、それぞれ支払を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部または一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償する旨又は慰謝料を支払う旨の裁決をすることはできない。(平12. 3.17関裁(所・諸)平11-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100157
- 裁決年月日
- 平成11年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成8年中に相続により取得した土地を譲渡したが、平成6年法律第22号租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の措法第39条第1項に定める適用期間内に本件土地を譲渡できなかったのは、相続税の更正の請求に対する原処分庁の処理が遅延したためであり、請求人自ら本件特例の適用を放棄し、適用期間を徒過したものではなく、請求人の本件特例適用の権利は、原処分庁の不作為により消滅したものであるから、原処分を取消すべき旨主張するが、本件特例は、譲渡所得に係る税額を軽減するものとして措置法に規定されている特別な制度であることからすれば、その適用に当たっては厳格に解釈すべきであるところ、請求人が本件相続の申告書の提出期限の翌日以後2年を経過する日までに本件土地を売却しなかった事実に基づき本件特例の適用は認められないと判断したものであり、更に原処分庁の不作為が違法か否かの判断は、当審判所の権限に属さないものであることからすれば、原処分庁の不作為をもって本件更正処分を取り消す理由とはならない。(平11. 4.20東裁(所)平10-157)、(平11. 4.20東裁(所)平10-158)
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