裁決要旨 9委託納付

裁決要旨 9委託納付

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支部名
仙台
裁決番号
令060015
裁決年月日
令和7年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(令7. 4.25 仙裁(諸)令6-15)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地方税法附則第9条の10に規定する委託納付は、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって、国税局長又は税務署長による公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令050084
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁がした各委託納付の取消しを求めているが、委託納付は、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》の規定に基づき、還付金等が生じた場合に、納税者が国税局長又は税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、国税局長又は税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の納付があったとみなされるものであって、国税局長又は税務署長による公権力の行使によるものではないから、国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)

支部名
東京
裁決番号
令050013
裁決年月日
令和5年8月28日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき当該還付金等により未納の国税等を納付する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 8.28 東裁(諸)令5-13)

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支部名
東京
裁決番号
令040109
裁決年月日
令和5年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 4.10 東裁(諸)令4-109)

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支部名
大阪
裁決番号
令040042
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 3.17 大裁(諸)令4-42)

支部名
大阪
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和4年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が国税局長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、国税局長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、国税局長の公権力の行使によるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないから、本審査請求は不適法である。(令4.10.31 大裁(諸)令4-13)

支部名
東京
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令4. 7. 1 東裁(諸)令4-2)

支部名
仙台
裁決番号
令030005ほか 1件
裁決年月日
令和4年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、委託納付は、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったとみなされるものであり(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令4. 1.11 仙裁(諸)令3-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年7月7日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(過誤納金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令2.7.7名裁(諸)令2-1)

支部名
大阪
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年7月3日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令2.7.3大裁(諸)令2-1)

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支部名
東京
裁決番号
令010069
裁決年月日
令和2年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》に規定する委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき当該還付金等により未納の国税等を納付する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって、税務署長による公権力の行使によるものではないから、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(令2. 2. 7 東裁(諸)令元-69)

支部名
大阪
裁決番号
平300014
裁決年月日
平成30年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、消費税及び地方消費税に係る還付金を、請求人が納付すべき消費税及び地方消費税に委託納付したのに対し、当該委託納付金額に当該還付金に係る還付加算金を加算することを求めると解される。しかしながら、審査請求において、委託納付金額の増額を求めることを認めた法令上の規定はないから、委託納付金額への還付加算金の加算(すなわち、委託納付金額の増額)を求める本件審査請求は、不適法である。(平30. 9. 6 大裁(諸)平30-14)

支部名
金沢
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の消費税及び地方消費税に係る還付金については、請求人の納付すべき国税への充当処分は行われておらず、委託納付(本件委託納付)が行われていることから、請求人は本件委託納付の取消しを求めていると認められるところ、本件委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件委託納付の取消しを求める審査請求は不適法である。(平30. 2.23 金裁(諸)平29-5)

支部名
大阪
裁決番号
平290054
裁決年月日
平成30年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める消費税及び地方消費税に係る還付金による委託納付は、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(平30. 2.15 大裁(諸)平29-54)

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支部名
東京
裁決番号
平280114
裁決年月日
平成29年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付は、納税者が税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものである(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)から、税務署長の公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらず、委託納付の取消しを求める審査請求は不適法である。(平29. 4. 7 東裁(諸)平28-114)

支部名
名古屋
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年8月25日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、納税者が税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものである(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付は、税務署長の公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平26. 8.25 名裁(諸)平26-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月18日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、納税者が税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付とは、税務署長等による公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないことから、本件委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 9.18 関裁(諸)平24-5)

支部名
東京
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年10月24日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、充当処分の取消しを求めているが、本件においては、充当処分ではなく、委託納付が行われているところ、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項及び第3項に基づく本件各委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、本件各委託納付をもって、原処分庁が請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。したがって、本件各委託納付は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、これらの取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平23.10.24 東裁(諸)平23-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 委託納付とは、納税者が、税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を同未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等による公権力の行使によるものではなく、「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件各委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 委託納付とは、納税者が、税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を同未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等による公権力の行使によるものではなく、「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-4)

支部名
大阪
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成22年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に係る源泉所得税の誤納額の還付金による消費税及び地方消費税への委託納付について、請求人は納付を委託した覚えはなく、当該消費税等への充当処分がされたものであるとして、その取消しを求めている。しかしながら、地方税法附則第9条の10第1項第二号の規定により、国税通則法第57条の規定は適用されず、還付金は税務署長等により消費税等に充当されることはないのであるから、請求人が取消しを求めている充当処分は存在せず、よって、この審査請求は存在しない処分に対するものとして不適法である。なお、地方税法附則第9条の10第3項が定める要件を充足することにより、納税者自らが税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなされ、当該還付金等の還付及び納付の効果は、法律上当然に生ずることとなり、当該委託納付の処理は、既に法律効果の生じている納付の事実を事務手続上明確にするための内部的処理にすぎないから、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とはいえない。(平22. 7.27 大裁(諸)平22-8)

支部名
東京
裁決番号
平190090
裁決年月日
平成19年12月19日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件委託納付を不服として取消しを求める旨主張する。しかしながら、本件委託納付に係る還付金等の還付及び未納国税等の納付の効果は、地方税法附則第9条の10第2項の規定に該当する要件を充足することにより、法律上当然に生ずるものであって、納税者自らが税務署長等に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなされるものであるから、所轄庁のなした本件委託納付を、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分ということはできない。 したがって、本件委託納付に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできない。(平19.12.19 東裁(諸)平19-90)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集 №70・1ページ

要旨

○ 委託納付は、地方税法附則第9条の10第1項から第4項までの規定により、納税者が、税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することの委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長が同還付金等を同未納国税等に収納する手続きを行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであり、そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平17.9.21関裁(諸)平17-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成12年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件委託納付を不服として取消しを求める旨主張する。しかしながら、地方税法附則第9条の10の規定にいう委託納付とは、納税者自らが税務署長等に対しその還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなして、税務署長等が、その委託に基づき、単に納税者の受領すべき還付金等をその未納の国税等に収納する手続を行うにすぎないものであり、これにより何ら実体的な法律関係を発生させるものでないと解するのが相当であるから、本件委託納付は、税務署長等の公権力の行使によって直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものでないので、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平12.11.17大裁(諸)平12−27)

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支部名
大阪
裁決番号
平110133
裁決年月日
平成12年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101102100
争点
11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、委託納付の取消しを求める。しかしながら、地方税法附則第9条の10の規定にいう委託納付とは、納税者自らが税務署長等に対してその還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなして、税務署長等が、その委託に基づき、単に納税者の受領すべき還付金等をその未納の国税等に収納する手続を行うにすぎないものと解するのが相当であるから、当該委託納付は、税務署長等の公権力の行使によって直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものではないので、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平12. 6.15大裁(諸)平11-133)

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