裁決要旨 11審査請求の方式及び手続

裁決要旨 11審査請求の方式及び手続

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支部名
東京
裁決番号
令050084
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101111030
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁には、差押処分に係る滞納国税等が完納となっているにもかかわらず、差押解除を行っていないという不作為がある旨主張するが、行政庁の不作為については、国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、行政不服審査法第3条《不作為についての審査請求》及び同法第4条《審査請求をすべき行政庁》第4号は、行政庁の不作為がある場合は、当該行政庁の最上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、国税不服審判所長は、所轄庁の最上級行政庁には当たらないから、本審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)

支部名
東京
裁決番号
平290016
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
却下
争点番号
101111030
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A県公安委員会がした督促処分及び債権差押処分の取消しを求め、当審判所に審査請求をしているが、当該各処分は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法であり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 8. 2 東裁(諸)平29-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101111990
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、審査請求(本件審査請求)において、原処分の全部の取消しを求めるとともに、課税標準の是正も求めているところ、国税不服審判所長に対する審査請求において、原処分の取消しを求めるのとは別に課税標準等の是正を求めることを認めた法令上の規定はなく、本件審査請求のうち当該是正の求める部分は不適法である。(平28.12. 2 大裁(所)平28-27)

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支部名
札幌
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101111990
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税及び復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分(原処分)そのものの取消し又は変更を求めず、事実を仮装して経理したところに基づき過大に計上した各事業年度の金額は、別途、当該事実を仮装して経理の行われた当該各事業年度分の法人税額等の更正通知書にて更正をする旨の裁決をするよう求めている。しかしながら、国税不服審判所長が行う裁決は、国税に関する法律に基づく処分について取消し又は変更を求める審査請求に対して行われるのであるが、当該処分について取消し又は変更を求めない場合には、当該審査請求は不適法なものとなるから、本件の審査請求のうち、原処分に対する審査請求は不適法である。(平28. 4.25 札裁(法)平27-11)

支部名
関東信越
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成28年2月16日
裁決結果
却下
争点番号
101111030
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代替資産の取得期限の延長の承認申請に対して、所轄庁が相当の期間内において何らの処分もしないとして、所轄庁の不作為について審査請求をしているが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできない。また、行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第7条《不作為についての不服申立て》は、行政庁の不作為については、直近上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定しているが、国税不服審判所長は、所轄庁の直近上級行政庁には当たらない。したがって、本件審査請求は、不適法である。(平28. 2.16 関裁(諸)平27-31)

支部名
広島
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101111020
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/1書面による審査請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した審査請求書は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、再三にわたり補正を求めたが、請求人はこれに応じず、適法な審査請求がなされなかったことから、本件の審査請求は同条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(平23.11.11 広裁(諸)平23-6)

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支部名
東京
裁決番号
平180095
裁決年月日
平成18年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101111020
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/1書面による審査請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分が当該処分に係る滞納国税の納期限から18年以上経過してからなされたことをもって、国税通則法第105条第1項に反する履行遅滞があり違法であると主張する。しかしながら、同条項は、不服申立てがあった場合でも、当該不服申立てはその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨の規定であって、徴収の手続について期限を設けた規定ではないから、当該主張は理由がない。(平18.12. 4 東裁(諸)平18-95)

支部名
名古屋
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成14年10月24日
裁決結果
却下
争点番号
101111030
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、所轄庁が平成10年に差押処分を行ったにもかかわらず、その後平成14年に至るまでの長期間にわたり公売に付さなかったという不作為に対する申立てである。しかしながら、行政庁の不作為についての審査請求は、行政不服審査法第7条《不作為についての不服申立て》の規定により、当該不作為庁の直近上級行政庁に対して行うものとされており、当該上級行政庁とは、不作為となっている行政事務に関し不作為庁を指揮監督する権限を有する行政庁を指すところ、国税不服審判所は、財務省設置法第22条《国税不服審判所》及び国税通則法第78条《国税不服審判所》に規定するとおり、国税に関する法律に基づく処分についての裁決を行う機関であって、国税不服審判所長は、請求人の主張する不作為に関し所轄庁を指揮監督する権限を有しない。したがって、国税不服審判所長は、行政不服審判法第7条に規定する直近上級行政庁には当たらないから、本件審査請求は、その請求先を誤った不適法なものである。(平14.10.24.名裁(諸)平14-16)

支部名
関東信越
裁決番号
平110082
裁決年月日
平成12年4月27日
裁決結果
却下
争点番号
101111990
争点
11不服審査/11審査請求の方式及び手続/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した本件審査請求書は、審査請求の趣旨などについて補正が必要なところ、当審判所は、請求人に対して、平成12年2月17日付で補正の期限を平成12年3月10日までと記載した書面によって、再度補正を求めたが、請求人は最後まで本件審査請求書の補正の求めに応じなかったから、本件審査請求は通則法第87条に規定する要件を欠く不適法なものとして、却下を免れない。(平12. 4.27関裁(法)平11-82)

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