裁決要旨 5書類の虚偽作成

裁決要旨 5書類の虚偽作成

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支部名
東京
裁決番号
令060278
裁決年月日
令和7年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)が取引先の担当者(本件取引先担当者)に対して、実態のない材料名、納品場所及び金額等を記載した納品書兼請求書(本件証ひょう類)の作成を依頼し、当該材料の請求金額相当額を別の工事に係る材料の購入・納品に充てていた一連の行為(本件行為)について、取引先は通常の業務として証ひょう類を作成しており、納品書兼請求書に記載された金額相当の材料は別の異なる現場に納品されていることから、取引先の担当者と通謀して虚偽の証ひょう類を作成した事実はない旨主張する。しかしながら、本件従業員は、本件証ひょう類に記載された取引は材料の納品がない架空のものであり、その取引により生じた請求人の帳簿に記載されない預け金を、事後の請求人の帳簿に記載されない材料の購入に充てることを十分に認識しながら、本件取引先担当者に依頼して、本件証ひょう類を整え、本件証ひょう類に記載の取引があったかのような外形を作出していたのであるから、本件従業員のこれらの行為は、故意に事実をわい曲したものと認められ、本件取引先担当者が通常業務として証ひょう書類を作成したことや、取引当事者が実際の証ひょう書類に基づいて経理処理したことは、上記結論を左右するものではない。(令7. 6.24 東裁(法・諸)令6-278)

支部名
東京
裁決番号
令060200
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実」とは、消費税においては、課税標準たる売上げや仕入金額それ自体をいい、課税仕入れの相手方の氏名又は名称はこれに当たらないから、帳簿及び請求書等に真実の仕入先の氏名等を記載しなかったとしても、支払対価の額を過大に計上していない場合には、重加算税の賦課要件を満たさないと主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項が定める記載事項を満たした帳簿及び請求書等の保存がなく、そのために仕入税額控除の適用を受けられない場合に、これらを認識しながら、真実とは異なる者からの帳簿及び請求書等を、法令の記載事項を満たしているかのように装って故意に事実をわい曲して作成・保存していたときには、国税通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実」を仮装したことに該当するというべきである。請求人は、仕入税額控除の適用を受けるために、氏名等を記載するだけの名義貸し人を手配して、仕入税額控除の適用を受けられないことを認識しながら、帳簿及び請求書等を法令の記載事項を満たした帳簿及び請求書等に該当するかのように装って作成し保存していたのであるから、請求人が帳簿及び請求書等を作成し保存したことは、消費税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装したことに該当するものと認められる。(令7. 5. 9 東裁(諸)令6-200)

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支部名
福岡
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、私法上有効な請負契約に基づいて請求人が支払った適正な請負報酬であり、原処分庁が主張するような取引金額を水増しした事実はないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った金員には、役務の提供の対価とは別に、請求人が本件外注先の下請業者とされる業者(本件下請業者)へ移動させるための金員(本件金員)が含まれると認められることからすれば、請求人は、本件金員を本件外注先を経由して移動させるために、本件外注先の本件下請業者への外注費としての名目を作出していたと認められ、その上で請求人は、本件外注先に本件金員を含む金員を支払い、外注費として総勘定元帳に計上して、これに基づき、法人税等及び消費税等の各確定申告書を提出していたのであり、このような請求人の行為は、請求人が本件外注先に外注費として支払った金員に関し、あたかも、その全額が真実の外注費であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと評価できることから、請求人には、国税通則法第68条第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったと認められる。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)

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支部名
福岡
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費は、私法上有効な請負契約に基づいて請求人が支払った適正な請負報酬であり、原処分庁が主張するような架空の取引金額又は取引金額を水増しした事実はないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った金員には、役務の提供の対価とは別に、請求人が本件外注先の下請業者とされる業者(本件下請業者)へ移動させるための金員(本件金員)が含まれると認められることからすれば、請求人は、本件金員を本件外注先を経由して移動させるために、本件外注先の本件下請業者への外注費としての名目を作出していたと認められ、その上で、請求人は、本件外注先に本件金員を含む金員を支払い、外注費として総勘定元帳に計上して、これに基づき、法人税等及び消費税等の各確定申告書を提出していたのであり、このような請求人の行為は、請求人が本件外注先に外注費として支払った金員に関し、あたかも、その全額が真実の外注費であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと評価できることから、請求人には、国税通則法第68条第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったと認められる。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令060037
裁決年月日
令和7年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら営む販売業に関して作成していた事業収支表(本件事業収支表)において、売上げの一部が記載もれとなったことについては、①本件事業収支表を改訂した際に、一部の取引(本件取引)に係る売上金額の入力欄を作成していなかったことによる単純な作成誤りであること、また、②本件取引に係る請求書等をパソコンにデータ保存していたが、控えを紙に出力していなかったことによるものであるから、故意ではないなどとして、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件取引については、受注、入金確認及び請求書等の発行など複数の業務を行う必要がある上、本件取引は、売上金額の合計額に占める割合も少額といえず、また、毎月継続的に取引があったと認められ、本件取引の取引先は、請求人にとって得意先であったことからすれば、請求人は、本件取引に係る売上げの存在を十分に認識していたものと認められる。そうすると、本件取引に係る請求書等の控えを紙に出力していなかったことが、売上金額の集計漏れに気付かなかったことの理由にはならない。また、改訂前の本件事業収支表においても、本件取引の売上金額の入力がされていないことから、本件事業収支表に本件取引に係る売上金額の入力欄を作成していなかったことが売上金額の集計漏れの原因ということもできない。したがって、請求人は、本件取引に係る売上金額を認識していたにもかかわらず、売上金額を過少にした本件事業収支表を作成し、これに基づき本件各確定申告書を提出したものと認められるから、通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令7. 2.14 大裁(所・諸)令6-37)

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①現実に商品(本件各商品)を仕入れた後、国外の卸売業者(本件国外卸売業者)との間の商品売買契約にのっとって、本件各商品を本件国外卸売業者に販売した事実を基に、仕入れ及び売上げを総勘定元帳に記載しているものであり、何ら仮裝・隠蔽を行った事実はない旨及び②請求人が商品代金を支払っている以上、その領収書の宛名を請求人名義とするのは当然のことである旨主張する。しかしながら、①請求人が本件各商品を仕入れたとはいえず、請求人の代表者は、請求人が行っていたのは本件各商品の仕入れではなく輸出代行であると認識していたこと、②請求人は、消費税等の還付を受けるため、本件各商品に係る領収書の宛名を請求人とするよう国内の卸売業者に依頼したこと、③その請求人宛の領収書を基に、本件各商品を仕入れたとして帳簿に記載したことは、故意に事実をわい曲したと認めるのが相当であり、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実がある。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、取得した建物等(本件建物等)の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であり、本件建物等工事等に係る契約書等(本件契約書等)は、請求人が事実を仮装して作成したものではないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件各支払額に相当する金額は、請求人から本件関連法人に対する資金の贈与であるにもかかわらず、請求人は、本件各支払額に相当する金額を契約金額に含めて本件契約書等を作成することにより、本件各支払額に相当する金額が本件建物等工事等の請負代金等であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと認められるから、請求人に同項に規定する「仮装」に該当する事実があったものと認められる。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保存する請求書等のとおりに商品を仕入れたものであり、当該請求書等の記載内容は虚偽でないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が当該請求書等のとおりの仕入れをした事実はなかったと認められるところ、請求人の代表者(本件代表者)が使用するノートパソコンに当該請求書等のデータが存在したこと、本件代表者が真実の仕入先からの商品の仕入れについて、商品の買取金額や納品先等の指示をしていたことなどからすると、本件代表者は、当該商品の仕入れに係る真実の取引内容を認識していたにもかかわらず、あえて虚偽の内容を記載した請求書等を作成したものと認められ、これは請求人が当該請求書等のとおりの取引があったかのように装い、故意に事実をわい曲したものといえる。(令6.11.14 名裁(諸)令6-11)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に白紙の購入者誓約書を作成させたなどの事実はなく、請求人は、課税標準又は税額の計算の基礎となる事実の隠蔽も仮装行為も全く行っておらず、重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。しかしながら、信頼できる関係者の申述等からすれば、本件各名義人の署名等がされた購入者誓約書は内容虚偽のものであったと認められ、請求人は、商品の譲渡が本件各名義人に対してされた旨の虚偽の内容が記載された購入者誓約書等を入手・保存し、本件各名義人に対する売上高として計上しており、故意に事実をわい曲したものといえる。したがって、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした、購入記録票及び購入者誓約書が作成されている各譲渡(本件誓約書等作成各譲渡)は、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当するため、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項の対象にならない旨主張する。しかしながら、信用できる関係者の申述等からすれば、本件誓約書等作成各譲渡については、請求人が、商品の実際の購入者ではない購入者誓約書等の各名義人(本件各名義人)に対する免税販売であるかのように装ったものであり、本件誓約書等作成各譲渡が本件各名義人に対してされた旨の虚偽の内容が記載された購入者誓約書等を入手・保存するとともに、請求人の総勘定元帳に本件各名義人に対する輸出売上げとして売上高に計上することにより、本件誓約書等作成各譲渡に係る売上金額を課税標準額に含めていなかったのであるから、請求人には国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する仮装の事実があったと認められる。(令6. 7. 5 東裁(諸)令6-7)

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支部名
東京
裁決番号
令050084
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、車両管理等の業務(本件外注業務)を外注先(本件外注先)に依頼していたこと、関与税理士(本件税理士)に本件外注業務に係る契約書、請求書及び領収書等を送付し、これらの資料に基づいて外注費(本件外注費)を総勘定元帳(本件総勘定元帳)に計上した上で、確定申告書を作成するよう依頼していたのであるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人及び本件外注先が調査担当職員に回答した申述の内容並びに本件外注業務に関する契約書等の資料が当審判所に何ら提出されないことなどからすれば、本件外注業務はなかったと認められ、請求人が本件税理士に対し、本件外注費があったとして本件総勘定元帳を作成させたことは事実のわい曲に該当することから、請求人に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)

支部名
東京
裁決番号
令050079
裁決年月日
令和6年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当事業年度中に事業の用に供されていない機械装置(本件機械装置)について当事業年度に事業の用に供したとして減価償却費を損金の額に算入したのは、当事業年度に発注先から交付された請求書に基づいて本件機械装置の残代金を支払うことにより、本件機械装置の所有権を取得したためであり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件機械装置が納品されていないにもかかわらず、当該請求書と併せて当事業年度中の虚偽の納品日が記載された納品書の作成・発行を依頼し、これを受領することにより本件機械装置の引渡し及び事業の用に供した事実がないことを認識しながら本件機械装置の引渡しを受け事業の用に供したものとし、税務代理を受任する税理士に対して本件機械装置を事業の用に供した事実がないことを伝えることなく、当該税理士が作成した本件機械装置に係る事業供用日が仮装された固定資産台帳兼減価償却計算書の内容に基づき、事業の用に供していない本件機械装置の減価償却費を損金の額に算入している。したがって、請求人には、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 8 東裁(法)令5-79)

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支部名
東京
裁決番号
令050077
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品の各譲渡(本件各譲渡)について、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に白紙の購入者誓約書に署名させた事実及び本件各名義人の名義を使用して内容虚偽の購入者誓約書を作成した事実等はないことから、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものではないにもかかわらず、本件各名義人を購入者とする虚偽の購入者誓約書等を入手・保存するなどして、本件各譲渡をあたかも本件各名義人に対して行われたかのように装ったことは、故意に事実をわい曲したといえる。したがって、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 6 東裁(法・諸)令5-77)

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支部名
東京
裁決番号
令050075
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品の各譲渡(本件各譲渡)について、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、本件各譲渡に係る購入者誓約書等は虚偽のものではないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものではないにもかかわらず、本件各名義人を購入者とする虚偽の購入者誓約書等を入手・保存するなどして、本件各譲渡をあたかも本件各名義人に対して行われたかのように装ったことは、故意に事実をわい曲したといえる。したがって、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 5 東裁(諸)令5-75)

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支部名
東京
裁決番号
令050073
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品の各譲渡(本件各譲渡)について、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に白紙の購入者誓約書に署名させた事実及び本件各名義人の名義を使用して内容虚偽の購入者誓約書を作成した事実等はないことから、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものではないにもかかわらず、本件各名義人を購入者とする虚偽の購入者誓約書等を入手・保存するなどして、本件各譲渡をあたかも本件各名義人に対して行われたかのように装ったことは、故意に事実をわい曲したといえる。したがって、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 4 東裁(諸)令5-73)

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支部名
東京
裁決番号
令050074
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品の各譲渡(本件各譲渡)について、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、本件各譲渡に係る購入者誓約書等は虚偽のものではないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものではないにもかかわらず、本件各名義人を購入者とする虚偽の購入者誓約書等を入手・保存するなどして、本件各譲渡をあたかも本件各名義人に対して行われたかのように装ったことは、故意に事実をわい曲したといえる。したがって、国税通則法第68第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 4 東裁(諸)令5-74)

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支部名
東京
裁決番号
令050065
裁決年月日
令和6年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該事業年度(本件事業年度)の確定した決算において工事(本件工事)に係る売上げ等の額が工事進行基準の方法により正しく経理されておらず、本件工事には法人税法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》第2項の適用がないことから、請求人の営業担当者(本件営業担当者)が本件工事に係る実績管理表にその進捗率を「0.00%」と記載するなどした事実は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実になり得ず、また、本件営業担当者は故意に虚偽の進捗率を算出したものでもないとして、請求人には同項に規定する事実の「仮装」はない旨主張する。しかしながら、本件営業担当者は、実績管理表に本件工事の進捗率を「0.00%」と入力することにより、本件事業年度の確定した決算において工事進行基準の方法により経理していたと認められ、また、本件事業年度内に本件工事が施工完了していた事実を認識していたにもかかわらず、実績管理表に本件工事の進捗率を「0.00%」と入力するなどしており、そして、本件営業担当者の一連の行為は、その態様に照らし、飽くまで請求人の経理事務の一環においてなされたものであるから、請求人に同項に規定する事実の「仮装」があったと認められる。(令6. 2. 7 東裁(法・諸)令5-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和5年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、全社員に対し給与等の0.5か月分を決算賞与として支給する旨口頭で通知し、事業年度終了後1か月以内に支給したことから法人税法施行令第72条の3《使用人賞与の損金算入時期》第2号(本件法令)に規定する要件を満たしており、決算賞与を支払った際に各社員に交付した通知書(本件通知書)は何らかの意図に基づいて作成されたものでなく、単なる明細書の類のものであるため、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽仮装行為に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、決算賞与の支給に関する通知は、事業年度終了後に行われたものと認められるから、当該通知の日を事業年度末日の日とした本件通知書には事実と異なる記載がされている。そして、経理課等を総括する立場にある取締役統括部長(本件取締役統括部長)は、本件法令に対する理解を前提に、本件通知書の決算賞与の通知日の記載が重要であることを認識していたと認められ、請求人における本件通知書の作成等は、本件取締役統括部長が事情を把握した上で行ったものといえるから、これらの行為は決算賞与の支給通知が実際には事業年度末までに行われていないにもかかわらず、それが行われたかのように装うものであり、故意に事実をわい曲する行為といえ、事実の仮装行為に該当する。(令5.12.13 関裁(法・諸)令5-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年8月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が顧問税理士から、請求人が取得したマンション2棟(本件各建物)を居住用か事業用かを問わずに賃貸することにより消費税等の還付を受けられる旨説明を受け、還付額の概算額を了知した上で、本件各建物が住宅として管理会社に貸し付けられることを前提としているにもかかわらず、請求人が覚書(本件2者間覚書)に「居住用及び事業用を問わない」と記載したことは、本件各建物の注文から消費税等の確定申告書を提出したという一連の事実とけん連することで、本件各建物の貸付けが非課税取引となる住宅の貸付けと特定されないような状態を作出するための行為であると認められるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装行為に該当する旨主張する。しかしながら、①本件各建物の貸付けが非課税取引となる住宅の貸付けに該当するかどうかは、当該貸付けに係る契約において、当該貸付けに係る契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件2者間覚書における「居住用及び事業用を問わない」との記載が、本件各建物の貸付けの実情とは異なっていたとしても、そのことから請求人が、所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかもそれが真実であるかのように装う等、故意に事実をわい曲する行為に及んだと直ちに認められないこと、②請求人が本件各建物の貸付けに関する各事実を前提として本件2者間覚書を作成し消費税等の申告書を提出したことは、請求人の独自の法令解釈を基に行われたことがうかがえ、消費税等の還付を受けることを目的として本件2者間覚書を作成したことをもって事実をわい曲する意図が請求人にあったとまでは認めることはできないことから、請求人に、国税通則法第68条第1項に規定する仮装行為に該当する事実があったとは認められない。(令5. 8. 7 関裁(諸)令5-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040024
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、各相手先(本件各相手先)に対する仕入高又は外注費として計上した金額(本件否認額)について、大半は資産の譲渡又は役務の提供が実在すること、一部は確かに取引は実在しなかったが、請求人に隠蔽又は仮装の故意がなかったことから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件否認額の一部は実際には行われていなかった資産の譲渡又は役務の提供に係るものと認められるところ、請求人の当時の代表者はこれを認識していたにもかかわらず、経理担当者に仕入高又は外注費であることを示す請求書を提示したり、口頭で仕入高又は外注費であると説明するなどして、総勘定元帳に虚偽の記載をさせたものと認められ、これは、資産の譲渡又は役務の提供を受けた事実が存在しないにもかかわらず、これらの事実があたかも存在するかのように装い、故意に事実をわい曲したものであるから、事実を仮装したものと認められる。したがって、請求人には「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)

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支部名
沖縄
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、所有する土地を第三者に売却するに際して、当該土地の開発許可に基づく地位を取得した事実はなかったにもかかわらず、請求人と代表取締役を同じくする別法人との間で売買契約書等を作成し、当該売買契約書等に係る売買契約(本件契約)に基づいて当該地位を取得したかのように装って、支出した額を土地の売却に係る固定資産売却益の減少額として計上して損金の額に算入したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約は実体のないものであったとはいえないから、「仮装」に該当する事実があったとは認められない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-6)

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支部名
東京
裁決番号
令040087
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金員を貸し付けた相手方会社から返済がないため貸付金相当額の役務の提供を受けることで合意したところ、同契約上の広告宣伝費に係る役務の提供がなかったにもかかわらず広告宣伝費を計上したのは、当該役務の提供がなかった事実を確認することなく、契約書及び請求書のとおり経理処理を行っただけであることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、当該役務の提供を受けていた事実はないにもかかわらず、これに関する履行の督促や具体的な指示を行っていた事実は認められない。そして、当該役務の提供に関する業務委託契約書は、請求人が相手方会社の債務整理手続が開始されたことを認識した上で、契約日付が遡って作成され、その契約期間についても、同社が役務の提供をすることができる状態にない債務整理開始後の期間を含めて設定しているだけでなく、役務の提供を受けていた事実がない過去の期間についても遡って設定していることから、そもそも当該業務委託に関する契約は存在せず、当該契約書は、請求人が、単に貸付金を費用計上するために契約日付を遡って同社との間で作成した架空の契約書であると認められ、当該契約書等を利用して広告宣伝費を計上したものと認められるから、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実が認められる。(令5. 2.17 東裁(法・諸)令4-87)

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支部名
東京
裁決番号
令040080
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであるから、請求人が本件契約書を作成し、これに基づき帳簿の記載をしたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるところ、請求人代表者はこれを認識していながら、請求人は、本件契約書を作成しこれに基づき帳簿の記載を行ったことが認められる。したがって、請求人は、故意に事実をわい曲したといえるから、本件契約書を作成し、これに基づいて帳簿の記載をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)

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支部名
東京
裁決番号
令040081
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却したのであるから、請求人が売買契約書1を作成して、その取引を帳簿に記載したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は本件土地及び本件建物を甲社と乙社間の契約書に記載された金額で乙社に対し売却したと認められるところ、請求人代表者はこれを認識していたことが認められ、その認識があるにもかかわらず、請求人が売買契約書1を作成した上、これに基づき総勘定元帳に記帳したことは、故意に事実をわい曲しているといえるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)

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支部名
東京
裁決番号
令040081
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売却した土地(本件土地)及び建物(本件建物)の譲渡価額につき、正しい譲渡価額は、買主との間で作成された売買契約書(本件売買契約書)記載の金額ではなく、請求人自身が契約締結後に新たに作成した売買契約書案(本件売買契約書案)に記載の金額であるから、請求人が本件売買契約書案を作成しこれに基づき帳簿の記載をしたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物の売買における各譲渡価額は本件売買契約書記載の金額であると認められ、請求人代表者はそれを認識していたといえるから、請求人が、契約締結後に新たに本件売買契約書案を作成したことは、故意に事実をわい曲したといえ、国税通則法第68条第1項に規定する事実を仮装したことに当たる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)

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支部名
仙台
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が商品仕入れを計上する基とした各請求書(本件各請求書)は、過年分の売上金額を是正するために徴したものであり、本件各請求書を基に商品仕入高を計上したことに「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、重加算税は、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば課されるところ、請求人が主張する事情があったとしても、本件各請求書は、実際の決済を伴わない実体のないもので、発行者とされている者が作成したものではなく、虚偽の内容が記載されたものであって、請求人が本件各請求書を基に商品仕入れが実在するかのごとく故意に事実をわい曲し、商品仕入高として総勘定元帳に記載して損金の額に算入したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する。(令5. 2. 2 仙裁(法・諸)令4-9)

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支部名
広島
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年1月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が販売用の土地の売買価格について、請求人のパソコン内に保存されていた表計算ソフトのファイルの更新情報に基づき、更新日時が早いファイル(本件第1ファイル)に入力した金額が事業所得の総収入金額に算入されるべきであることを知りながら、確定的な脱税の意思に基づいて、更新日時が遅いファイル(本件第2ファイル)の金額を改ざんすることにより、両シートの差額を隠匿しており、当該行為は、隠蔽仮装行為に該当する旨主張する。しかしながら、これらのファイルは、更新をしない場合においても「更新」等のメニューが表示され、また、証拠上、本件第1ファイルと本件第2ファイルの作成の時期や前後関係が明らかではないことなどからすれば、本件第2ファイルが本件第1ファイルの後に作成され、請求人の申告書(収支内訳書)の基になったものということはできず、請求人が、本件第2ファイルに基づいて確定申告書を作成・提出したとまで認めることはできない。したがって、請求人が「隠蔽し、又は仮装し」たところに基づき納税申告書を提出したものとはいえず、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとは認められない。(令5. 1.30 広裁(所)令4-8)

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支部名
仙台
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 貸金業を営む請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から一定金額(本件金員)を天引きした事実はなく、顧客に対して借用証書に記載した約定元本の金額を交付していたことなどから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、約定元本の金額から本件金員を天引きし、顧客に約定元本の金額より少ない金額しか交付していなかった一方で、約定元本の金額を受領した旨領収証に記載させるよう従業員に指示し、あたかも約定元本の金額が交付されたかのような外形を作出していたのであるから、請求人には、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令4.12.15 仙裁(所)令4-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①国内で海産物を仕入れて香港へ輸出販売する取引(本件取引)は請求人の取引であるから、本件取引の各関係書類(本件各書類)の名宛人が請求人とされているのは当然であり、請求人の従業員(本件従業員)が総勘定元帳や確定申告書の作成を税理士に依頼する際に虚偽の説明を行った事実もないこと及び②取引先から受領した請求書に記載された金額を超える仕入れ等の金額(本件差額)が総勘定元帳に記載されたのは、税理士の会計処理誤りが原因であることから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、①本件取引は請求人が行った取引とは認められず、本件従業員もそれを認識していたと認められるから、本件従業員が、本件各書類を請求人の取引に係るものとして税理士に提示し、総勘定元帳に仕入れ等の金額を記載させたことは、帳簿の虚偽記載に該当する。また、②本件差額は、本件従業員が提示した本件各書類の記載から計上されており、しかも、本件従業員は、税理士に本件各書類の見方などについて適切な説明をせず、現金残高の確認も行わせず、作成された総勘定元帳の内容も確認していなかったことから、本件差額が生じることを容認していたと評価でき、本件差額の記載も帳簿の虚偽記載に該当する。そして、本件従業員は、請求人の代表者から総勘定元帳や確定申告等の手続を一任されていたから、本件従業員の行為は請求人の行為と同視でき、請求人に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令4.12. 7 名裁(諸)令4-4)

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支部名
広島
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①業務委託契約書は、偽造された請求人の印鑑を押印して取引先が勝手に作成したものであり、業務委託料の振込みについても、業務の委託先であり受領の権利がある者から指示され、請求人はそれに従っただけであるから「仮装」に該当する事実はない旨、②美術品の売買契約書は当該取引先が作成したものであり、その契約の内容に基づく取引の実態はないが、請求人は、請求人が従前から所持していた美術品を社会福祉法人に寄附したのであるから、寄附に関して「仮装」に該当する事実はない旨、それぞれ主張する。しかしながら、請求人は、①取引先に指示して、業務委託契約書を作成することで、業務委託契約書に記載の業務を委託したかのように装い、役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、役務の提供を受けたとする架空の請求書を発行させ、これに基づいて業務委託料相当額を委託料として総勘定元帳に計上し、当該委託料を必要経費の額に含めて申告を行っていたこと、②美術品を寄附した事実がないにもかかわらず、虚偽の売買契約書の作成や美術品の運搬をさせるなど、あたかも請求人が美術品を寄附したかのように装った上で寄附領収書等を発行させ、これを基に美術品の寄附が特定寄附金に該当するとして寄附金控除を適用して申告を行っていたこと、がそれぞれ認められ、このような請求人の行為は、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したものといえるのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしている。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-4)

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支部名
東京
裁決番号
令040023
裁決年月日
令和4年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と代表者を同じくする法人(本件法人)に対する債権につき、請求人代表者が本件法人の再建を断念し、その回収が不可能と認識したため、その事業年度(本件事業年度)において貸倒処理をするのに形式上必要な書類として、調査報告書等を作成したのであり、所在不明を装う意図はなかったことから「仮装し」た事実はない旨主張する。しかしながら、上記の書類は、請求人代表者が、貸倒れの事実が平成23年5月末時点で生じていたことを認識していたにもかかわらず、「所在不明」を理由とした貸倒損失を計上するために、自らが代表を務める本件法人の事務所がないことを知りながら、あたかも本件事業年度において初めて本件法人の所在不明を認識したかのような外形を整えるために意図的に作成したものであり、貸倒損失の計上時期に係る事実を帳簿書類に虚偽記載したと認めるのが相当である。(令4. 9. 8 東裁(法・諸)令4-23)

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支部名
東京
裁決番号
令030134
裁決年月日
令和4年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に対する短期貸付金を減額した経理処理(本件貸付金減額処理)について、代表者が関係法人である外国法人(本件外国法人)から借り受けた金員により請求人に対して貸付金を返済したことにより行われたものであるから、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」た事実はない旨主張する。しかしながら、本件外国法人からの各入金は請求人に帰属する金員の返金と認められ、代表者が本件貸付金減額処理相当額の貸付金の返済をした事実はないにもかかわらず、請求人は総勘定元帳の短期貸付金勘定に「事業主からの返済」等と虚偽の事実を記載していたことから、請求人には「隠蔽し、又は仮装し」た事実があったというべきである。 (令4. 6.21 東裁(諸)令3-134)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030048
裁決年月日
令和4年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との契約書(本件契約書)及び本件契約書に係る契約の申込書は、それぞれに記載された日付において作成されたものであり、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨を主張する。しかしながら、請求人は、税負担を免れる目的で、請求人の収益が全てA社に帰属するとする内容の本件契約書及び本件契約書に係る契約の申込書を、多額の報酬の振込みよりも前の日付を記載して作成し、あたかも請求人が取得した報酬がA社に帰属するものであるかのような虚偽の事実を作出したものと認められる。したがって、請求人には、同項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令4. 5.25 名裁(所・諸)令3-48)

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支部名
仙台
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に送金した金員(本件外注費)について、情報収集等の役務の提供(本件業務)の対価であり、原処分庁は本件業務の不存在及び虚偽の請求書の作成の事実について主張及び立証が不十分であるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件業務は実際には行われていなかったものと認められるところ、請求人は、本件外注先に本件外注費に係る請求書を作成させて、本件外注費を請求人の業務と関連があるかのように装っていたのであるから、請求人には「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令3.10. 8 仙裁(法・諸)令3-3)

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支部名
東京
裁決番号
令020068
裁決年月日
令和3年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、知人(贈与者)から受けた平成24年中頃までの贈与について、①平成24年中の金銭消費貸借契約書の存在及びそれらの契約書への請求人の署名・押印が確認されていないから、仮に、贈与者が当該金銭消費貸借契約書を作成していたとしても、請求人が作成したとはいえないこと、②請求人の署名押印のある平成23年以前の金銭消費貸借契約書は、請求人が、その作成目的及び趣旨を真に理解せずに署名・押印したものであること、及び③請求人は、贈与に係る金銭授受を本人名義の預金口座を介して行っており、また、調査時に一貫して贈与である旨を述べ、贈与について積極的な隠蔽仮装行為も原処分庁に発見を困難ならしめるような行為も行っていないことから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する仮装・隠蔽の事実はない旨主張する。しかしながら、贈与者に対する所得税調査に係る報告書等の記載内容及び関係者の供述内容によれば、請求人は、贈与者とともに、別件調査の直前に、請求人に対する贈与について請求人に贈与税がかからないようにすることを意図し、少なくとも平成22年ないし平成24年中頃の期間に係る贈与を金銭消費貸借に仮装するための架空の金銭消費貸借契約書を作成したと認められ、これに基づいて、平成24年分の贈与税の法定申告期限までに同年分の贈与税の申告書を提出しなかったといえるから、請求人には、通則法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があると認められ、また、請求人が本人名義口座において贈与資金の振込みを受けていたことや本件調査の時点における贈与事実を自認していることが、当該認定を左右するものではない。(令3. 4. 6 東裁(諸)令2-68)

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支部名
大阪
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、重加算税を賦課するためには、納税者に税金を免れる意図が存在したことが必要であるところ、請求人には当該意図はなく、単に、経費を前倒しして業績のバランスをとるために費用の繰上計上を行ったにすぎないのであるから、請求人は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠蔽または仮装を行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、虚偽の伝票に基づき、食品運搬用コンテナを購入したかのように事実を仮装して費用を計上し、確定申告を行ったのであるから、本件は国税通則法第68条第1項の「隠蔽し、又は仮装したとことに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきであって、重加算税を賦課するために、申告に際し、納税者が過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではない解される。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)

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支部名
高松
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇原処分庁は、請求人が仕入先(本件仕入先)と通謀し、決算期末日に商品(本件商品)が納品されていないにもかかわらず、納品されたかのように本件仕入先に納品書及び請求書を作成させるとともに、それに基づいて本件商品を仕入計上したことは隠蔽又は仮装の事実に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、単に本件仕入先が作成した決算期末日の納品書及び請求書に基づき仕入計上したのであって、請求人が本件仕入先と通謀してこれらの書類を作成させたなどの事実は認められないことから、請求人に隠蔽又は仮装の事実はない。(令2.9.11高裁(法・諸)令2-2)

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支部名
東京
裁決番号
令010096
裁決年月日
令和2年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、完成工事原価として計上した各外注加工費(本件各外注加工費)が、一部を除いて、支出先である請求人の各関係法人(本件各関係法人)において売上げに計上され、申告されていたことなどから、本件各外注加工費を計上したことに、国税通則法第68条第1項所定の「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各外注加工費を完成工事原価として計上するために、虚偽の請求書を作成し又は作成させ、工事の施工実態がないにもかかわらず、施工実態があるかのように装っていたことからすると、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったものと認められる。本件各外注加工費が支出先の本件各関係法人において売上げに計上・申告されている否かは、上記判断に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(令2.5.7東裁(法・諸)令元-96)

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支部名
金沢
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書(本件請求書)に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の適正な対価であるから、本件管理諸費に係る取引について仮装隠蔽行為はない旨主張する。しかしながら、原処分庁に対する請求人の申述や申立て、当審判所の調査によれば、本件管理諸費に係る金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められる。したがって、請求人は無償による経済的な利益の供与をあたかも有償による役務の提供があったかのごとく事実を装った本件請求書に基づき本件管理諸費を費用計上していたのであるから、帳簿書類の虚偽記載に該当し、こうした請求人の一連の行為は、故意に事実をわい曲したものとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装の行為に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-5)

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支部名
金沢
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)が作成し交付した請求書(本件請求書)の金額又は本件関係法人の代表者に確認した金額に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の適正な対価であるから、本件管理諸費に係る取引について仮装隠蔽行為はない旨主張する。しかしながら、原処分庁に対する請求人の申述や申立て、当審判所の調査によれば、本件管理諸費に係る金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められる。したがって、請求人は無償による経済的な利益の供与をあたかも有償による役務の提供があったかのごとく事実を装った本件請求書に基づき本件管理諸費を費用計上していたのであるから、帳簿書類の虚偽記載に該当し、こうした請求人の一連の行為は、故意に事実をわい曲したものとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装の行為に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-6)

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支部名
金沢
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和2年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)との間で取り交わした契約書(本件契約書)に基づき費用計上した管理諸費(本件管理諸費)は、本件関係法人の従業員が請求人の経理事務を行っていること等の役務の提供の適正な対価であるから、本件管理諸費に係る取引について仮装隠蔽行為はない旨主張する。しかしながら、原処分庁に対する請求人の申述や申立て、当審判所の調査によれば、本件管理諸費に係る金員の支出は、役務の提供の対価ではなく、本件関係法人への資金援助を目的とした対価性のない経済的な利益の供与であると認められる。したがって、請求人は無償による経済的な利益の供与をあたかも有償による役務の提供があったかのごとく事実を装った本件契約書に基づき本件管理諸費を費用計上していたのであるから、帳簿書類の虚偽記載に該当し、こうした請求人の一連の行為は、故意に事実をわい曲したものとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装の行為に該当する。(令2. 2. 6 金裁(法・諸)令元-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、旧型機の売却に伴い不要となった部品の売買(本件売買)において、本件売買の責任者であった請求人の従業員が、当事業年度末に買主と合意した部品を記載したリスト(本件リスト)の作成が契約書の授受に間に合わなかったことから、一旦、当該合意前のリストを添付して契約書を取り交わし、体裁を整え、後にこれを本件リストに差し替えようとしたものであって、当初から所得を過少申告する意図があったわけでも、誤ったリストによって何かを仮装したわけでもない旨、また、当該従業員は、本件売買に係る目的物の引渡しが完了したと考えて、通常の事務として、本件売買に係る納品書(本件納品書)を発行し、本件売買に係る受領書(本件受領書)の交付を受けたものであり、過少申告を意図した特段の行動はなく、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の従業員は、当事業年度末日時点で、実際には本件売買に係る目的物の引渡準備すら終えていないことを認識しながら、同日までに引渡しを完了したことにするために、当該目的物を同日に納品したとする本件納品書を作成及び交付し、買主から、同日に当該目的物の引渡しを受けたとする本件受領書の交付を受けた上、請求人は、これらの書類に基づき、本件売買の損失の額を当事業年度の法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入したのであるから、当該目的物の引渡し時期を仮装し、その結果、法人税が過少申告となったものといえ、同項に規定する「課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(令元.12. 3 沖裁(法・諸)令元-1)

支部名
大阪
裁決番号
令010026
裁決年月日
令和元年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人との契約書(本件契約書)に基づき支払ったシステム保守料(本件各システム保守料)のうち、一部の役務提供(本件役務)の対価に相当する部分は実際に存在するのであり、当該部分については、隠ぺい又は仮装したものではなく、本件役務の対価に相当する金額に関しては、原処分庁において評価し、本件各システム保守料から控除した金額を基礎として重加算税の額を計算するべきである旨主張する。しかしながら、代表者が原処分庁の調査担当職員に行った申述やその他の証拠資料から、請求人は、キャッシュバックを受けるため外国法人と本件契約書を取り交わし、本件各システム保守料を支払っていたにすぎず、本件各システム保守料に本件役務の提供の対価が含まれていたとは認められないのであり、あたかも真正な契約があるかのように装って架空の内容の契約書を作成し、役務提供は認められず、故意に事実をわい曲し仮装したものであるから、本件各システム保守料の計上の全部につき、請求人に事実の隠ぺい又は仮装の行為がある。(令元.11.25 大裁(法・諸)令元-26)

支部名
大阪
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和元年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外仕入先の損失補填のために、その損失等を商品の当初単価に加味し、当該仕入先と合意して単価(上乗せ単価)を設定したもので、上乗せ単価は水増し額を加えた単価ではなく正規の単価であり、請求人が仕入金額の水増しをするために仮装行為をした事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の当時の従業員及び仕入先の代表者の各信用できる申述及び客観証拠の内容から判断すると、請求人は仕入金額の水増しを行うために上乗せ単価を設定し、上乗せ単価を用いた虚偽内容のインボイス及び虚偽内容の請求書を仕入先に作成させ(本件各行為)、この水増しした仕入金額を損金の額に算入した納税申告書を提出したと認められるから、本件各行為は、法人税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装した行為に該当する。(令元. 9.18 大裁(法)令元-16)

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支部名
東京
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員(本件従業員)が平成29年3月20日時点において、手書き図面のデータ化に係る役務の提供が完了していないにもかかわらず、検収書(本件検収書)に同日を検収日として記載して事実を仮装した行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、検収日に、手書き図面の電子データ化がされた図面をまとめたファイルの納品を受けており、本件従業員は、当該ファイルが納品された時点で役務の提供が実質的に完了しているとの認識の下、本件検収書に検収日を記載したものであることから、本件従業員が意図的に本件検収書に虚偽の検収日を記載したとは認められないため、請求人に同項に規定する事実の仮装があったとは認められない。(令元. 7. 2 東裁(法・諸)令元-4)

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支部名
広島
裁決番号
平300029
裁決年月日
令和元年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の知人に対して、請求人が所有する土地の造成工事に伴う①コンサルタント業務の対価、②立木の伐採工事等(本件各工事)の対価を支払っているところ、その支払に係る領収証(本件領収証)のただし書に本件各工事の対価である旨記載されているのは、若干でも本件各工事に関わっていることから記載されたものにすぎず、本件領収証に基づいて当該支払を必要経費に算入したとしても、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各工事に実態がないことを知りながら、関与税理士に対し、本件各工事に係る代金の支払を証するものである旨の虚偽の説明をして、本件領収証を提示することにより、本件領収証に記載された金額を必要経費に算入したことが認められ、請求人の当該行為は、事実をわい曲するものであるから、同項に規定する仮装に該当する。(令元. 6.26 広裁(所)平30-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300030
裁決年月日
平成31年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中国での原材料費及び開発費について、同国における原材料の栽培基地の確保並びに機械装置及び新商品等の開発のために支払った費用であり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、当該原材料費及び開発費に係る領収証は、仕入先等に支払っていないにもかかわらず、請求人が当該仕入先等に依頼して又は請求人において作成されたものと認められるほか、当該原材料費及び開発費の一部は、請求人の業務とは直接関係しない中国在住の代表者の兄の知人に対する貸付けのための送金であったにもかかわらず、外国向送金依頼書の送金目的欄に商品の輸入と記載している。これらの行為は、存在しない取引あるいは取引先を存在するかのように装い、事実をわい曲したものと認められ、事実の隠ぺい又は仮装の行為はあったと認められる。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)

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支部名
東京
裁決番号
平300070
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先の代表者でもある請求人の代表者が一連の取引がなかったなどと認識するはずはなく、請求人は正しい取引を行っていたのだから、仮装、隠ぺいの事実などあるはずがない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件仕入先から本件宝石の納品を受けた事実及び本件輸出物品販売場における本件宝石の販売を行った事実がないにもかかわらず、架空の購入者誓約書、本件宝石に係る売上日報及び本件仕入先の納品書を作成し又は作成させるなどして本件仕入取引を課税仕入れに係る支払対価の額に含めていることから、これらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実に該当する。(平30.12.10 東裁(諸)平30-70)

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支部名
東京
裁決番号
平300071
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先の代表者が一連の取引がなかったなどと認識するはずはなく、請求人は正しい取引を行っていたのだから、仮装、隠ぺいの事実などあるはずがない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件仕入先から本件宝石の納品を受けた事実及び本件輸出物品販売場における本件宝石の販売を行った事実がないにもかかわらず、架空の購入者誓約書、本件宝石に係る売上日報及び本件仕入先の納品書を作成し又は作成させるなどして本件仕入取引を課税仕入れに係る支払対価の額に含めていることから、これらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実に該当する。(平30.12.10 東裁(諸)平30-71)

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支部名
東京
裁決番号
平300073ほか 1件
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先代表者が一連の取引がなかったなどと認識するはずはなく、請求人は正しい取引を行っていたのだから、仮装、隠ぺいの事実などあるはずがない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件仕入先から本件宝石の納品を受けた事実及び本件輸出物品販売場における本件宝石の販売を行った事実がないにもかかわらず、架空の購入者誓約書、本件宝石に係る売上日報及び本件仕入先の納品書を作成し又は作成させるなどして本件仕入取引を課税仕入れに係る支払対価の額に含めていることから、これらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実に該当する。(平30.12.10 東裁(諸)平30-73)

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支部名
広島
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の土地の譲渡が各交換契約書(本件各交換契約書)に基づいて行ったものであることなどから、当該譲渡に係る申告をしなかったのであって、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はなかった旨主張する。しかしながら、本件各交換契約書は、その作成経緯等を総合考慮すると、契約当事者の真の意思に基づかずに作成された虚偽の契約書であり、請求人の土地の譲渡は、別途作成された合意書(本件合意書)に基づくものであると判断される。そして、本件各交換契約書は、本件合意書の相手方が作成したものであるが、請求人は、土地の譲渡が本件合意書に基づくものであると認識していながら、当該相手方から本件各交換契約書の内容の説明を受けた際に、その内容を是正する措置を何も講じることなく、これに署名押印し、これに基づいて、請求人の土地の譲渡に係る譲渡所得を申告しなかったことからすると、本件合意書の相手方が虚偽の本件各交換契約書を作成した行為を請求人の行為と同視することができるから、請求人に通則法第68条第2項に規定する「仮装」の行為があったと認められる。(平30. 7.26 広裁(所)平30-1)

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支部名
札幌
裁決番号
平290017
裁決年月日
平成30年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の売上金額に一定割合(本件料率)を乗じた金額を請求人と同一の代表者である関連会社(本件関連会社)にコンサルタント料(本件コンサルタント料)として支払っているが、本件関連会社との間で本件料率を引き上げる旨の覚書(本件覚書)を作成し、それに基づいて本件料率を引き上げて本件コンサルタント料を過大に支払ったことは、請求人の利益圧縮を図った事実はなく、本件覚書及び本件コンサルタント料に係る帳簿書類の虚偽作成などはない旨主張する。しかしながら、本件料率を引き上げたことについて、請求人の代表者は、本件関連会社における請求人への業務内容は従来と変わっておらず、また、本件料率を引き上げたことは、本件関連会社に利益を供与することにより請求人の利益を圧縮し、納税負担を免れていた旨を原処分庁の調査担当職員に申述していること、本件関連会社による請求人に対する役務提供が増加したことをうかがわせる証拠もないことからすれば、請求人が本件関連会社への支払った金額の全額があたかもコンサルタント料であるかのように装ったものと認められことから、請求人の行為は、通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装した」行為に該当する。(平30. 5.22 札裁(法・諸)平29-17)

支部名
札幌
裁決番号
平290018
裁決年月日
平成30年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先に発注したコンサルタント業務に係る外注費(本件外注費)の支払のうち、当該取引先との間で取り交わした本契約とは別に発注した契約書(本件追認契約書)に基づいて支出した金員(本件金員)については、当該取引先による役務提供があったことにより支出したものであり、重加算税の課税要件である隠蔽又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件金員に係る役務提供の事実があるとする証拠はなく、取引先と通謀して本件金員に係る役務提供があったかのように虚偽の本件追認契約書を作成したものと認められ、この行為は、国税通則法第68条《重加算税》に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装した」行為に該当する。(平30. 5.22 札裁(法)平29-18)

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支部名
金沢
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業業務委託に関する覚書(本件覚書)に基づき支払うこととなる金員(本件金員)は、新規受注案件に係る営業活動の成果に対して支払った業務委託費であり通常の商取引として正当な対価であること、本件覚書は、請求人が本件金員を支払うための手続上必要な書類にすぎないことから、本件覚書に基づき本件金員を業務委託費等に計上したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、本件覚書は、契約の成立を証する書類であり、請求人は本件覚書に基づいて本件金員を支出していること、また、請求人は、本件覚書において定められている役務の提供がなかったにもかかわらず、営業業務委託契約の体裁を整えるなどの行為により役務の提供があったかのように装い、本件金員を業務委託費等に計上したと認められる。このことは、故意に事実をわい曲した行為であるというべきであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装し」の行為に該当する。(平30. 4.24 金裁(法・諸)平29-6)

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支部名
東京
裁決番号
平290105
裁決年月日
平成30年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外に所在する外国法人(本件外国法人)に支払手数料等として支払った金員は、反対給付を伴い、費用として正当なものであるから、損金の額に算入したことに国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、当該金員の支払に対する本件外国法人の役務の提供は認められないところ、請求人は、当該役務を本件外国法人が行うとする取引実体のない契約書を作成するとともに、それに基づいて当該役務を本件外国法人が実際に行ったかのような偽りの記載がされたインボイスを受け取って、当該金員を支払手数料勘定等に計上する経理処理を行い、法人税の損金の額に算入して確定申告をしたのであるから、当該申告は「隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(平30. 4. 5 東裁(法)平29-105)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、老人ホームの建設工事に係る請負契約(本件契約)を平成25年9月30日に締結し、同日に本件契約に係る契約書(本件契約書)を作成したのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺいし、又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、本件契約は平成25年9月30日までに締結されていたとは認められないところ、請求人は、同日付の本件契約書及びこれに添付された各見積書を作成したほか、本件契約の手付金に係る同日付の領収書を作成したことが認められることからすれば、請求人は、本件契約書等の日付を改ざんし、故意に事実をわい曲する仮装行為を行い、当該行為に基づき当課税期間に係る消費税及び地方消費税の申告をしたと認められる。したがって、同条第1項に規定する隠ぺいし、又は仮装した事実があったといえる。(平30. 1.11 名裁(諸)平29-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平290042
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧問税理士が請求人の申告を代理していたので、請求人は隠ぺい又は仮装の行為をしていない旨主張する。しかしながら、請求人は、必要経費に当たらない各資産の購入代金について、あたかも必要経費に当たるかのように装うために仕入先を明示せず、また、取引実態がなく仕入れが存在しないにもかかわらず仕入れがあったかのように、会計ソフトの入力を行ったものと認められ、請求人自身が国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為をしたことは明らかである。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解体工事等を施工した際に発生した有価物は施主に帰属し、請求人に帰属する有価物を売却した事実はなく、当該有価物の売却代金を帳簿に記載しなかったのは当然の行為であることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当であるから、売買契約における売却代金は請求人に帰属し、請求人は当該売却代金を一切帳簿書類に記載しないことにより故意に隠匿していたものと認められる。したがって、請求人の当該行為は、同項に規定する事実の隠ぺいに該当する。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関して請求人の口座に振り込まれた金員及び工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関して請求人の口座に振り込まれた金員の一部(本件各金員)について、虚偽の請求明細書を作成した事実はなく、当該各工事の請負代金については、いずれも工事売上高として帳簿書類に記載していることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該各工事を完成させ、その報酬として本件各金員の支払を受けたにもかかわらず、本件各金員を仮受金勘定に計上した後、本件各金員を請負元に返金した事実がないにもかかわらず請負元に返金したとして本件各金員を仮受金勘定から減額する記帳をすることにより、本件各金員を工事売上高として帳簿書類に記載しなかったことが認められる。したがって、請求人の当該行為は、同項に規定する事実の隠ぺいに該当する。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
東京
裁決番号
平290063
裁決年月日
平成29年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険契約に係る解約返戻金等が振り込まれた預金口座は簿外の預金口座ではなく、振り込まれた金員は、本来は雑収入として計上すべきところを経理担当者が誤って短期借入金等として計上したものであること、また、請求人の代表者らは、当該解約返戻金等を従業員に対しては機密にしようとしたものの、税額等の計算の基礎となる事実を意図的に隠ぺい又は仮装していないことから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、当該代表者らは、関連会社へ投資する資金を調達するために、代表者が新たに開設し管理する預金口座に当該解約返戻金等を振り込ませ、請求人の経理担当者に対して当該解約返戻金等に係る事実を伝えないことにより、帳簿書類への虚偽記載がなされたことが認められ、当該解約返戻金等の受領に当たり、請求人には国税通則法第68条に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。(平29.12.12 東裁(法)平29-63)

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支部名
東京
裁決番号
平290037ほか 1件
裁決年月日
平成29年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が飲食店に対して支出した金員(本件各支出額)は、請求人の代表者(本件代表者)が人脈形成を目的として友人等を接待するために支出した交際費等に該当する費用であり、本件代表者の個人的な飲食代を請求人の交際費として計上したものではないなど、本件においては、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件各支出額は、本件代表者の個人的な飲食費用であったと認められるところ、本件代表者は、飲食店に請求人の名称を記載するよう依頼して作成させた領収証を受領し、請求人は、本件各支出額が請求人の業務に関連した支出でないにもかかわらず、当該領収証に基づき請求人の総勘定元帳に交際費として計上し、確定申告書を提出していたなど、本件においては、同項に規定する事実の隠ぺい又は仮装があったものと認められる。(平29. 9.12 東裁(法・諸)平29-37)

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支部名
東京
裁決番号
平290039
裁決年月日
平成29年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が飲食店に対して支出した金員(本件各支出額)は、請求人の代表者の配偶者であり請求人の経営に従事している者(本件経営者)が、人脈形成を目的として友人等を接待するために支出した交際費等に該当する費用であり、本件経営者の個人的な飲食代を請求人の交際費として計上したものではないなど、本件においては、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件各支出額は、本件経営者の個人的な飲食費用であったと認められるところ、本件経営者は、飲食店に請求人の名称を記載するよう依頼して作成させた領収証を受領し、請求人は、本件各支出額が請求人の業務に関連した支出でないにもかかわらず、当該領収証に基づき請求人の総勘定元帳に交際費として計上し、確定申告書を提出していたなど、本件においては、同項に規定する事実の隠ぺい又は仮装があったものと認められる。(平29. 9.12 東裁(法・諸)平29-39)

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支部名
金沢
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成29年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金の弁済として、その担保であった土地建物(本件土地建物)を等価で取得したのであるから、本件土地建物を取得した際に雑益が生じることはなく、業務委託に係る支払報酬料(本件支払報酬料)を支払っているから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、実際の貸付額とは異なる金額を記載した金銭消費貸借契約書を基に、雑益が生じていないかのごとく事実を仮装したことが認められる。また、本件支払報酬料の支払先において、請求人から業務を受託した事実や請求人から本件支払報酬料を受領した事実は認められず、請求人において、本件支払報酬料に係る役務提供を受けたことを裏付ける証拠も認められない。したがって、請求人に同項に規定する事実隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。(平29. 6. 7 金裁(法・諸)平28-4)

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支部名
東京
裁決番号
平280071
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士に対して支払ったとする報酬(本件支払報酬)及び事務所等として使用していた物件の所有者に対して支払ったとする家賃(本件支払家賃)について、いずれも法人税の確定申告のとおり支出しており、虚偽はなく、契約書等も偽造していないから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する仮装は認められない旨主張する。しかしながら、本件支払報酬については請求人が税理士から顧問契約に基づく役務の提供を受けた事実は存在せず、本件支払家賃については賃貸借契約は存在せず、また、いずれもその支出があったとは認められないことから架空に計上したものであると認められるところ、請求人は、総勘定元帳に本件支払報酬及び本件支払家賃が支出されたかのように虚偽の記載をすることにより仮装の経理を行い、さらに本件支払家賃については、内容虚偽の賃貸借契約書を作成することにより、あたかも役務提供の対価を支出したかのような外形を作出して、それが真実であるかのように装い、損金の額に算入して法人税の確定申告書を提出したこと並びに課税仕入れに対する支払対価の額に算入して消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したことは、同項に規定する仮装が認められる。(平28.12.20 東裁(法・諸)平28-71)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270063
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役又は従業員として勤務していた会社(本件会社)から、平成22年分から平成24年分まで(本件各年分)の給与の支給を受けており、本件会社が本件各年分の給与所得の源泉徴収票(本件各源泉徴収票)を作成したものであるから、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」た事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成22年9月に本件会社の代表取締役を退任したが、後任の代表者(本件代表者)に会社印及び代表者印の引継ぎがされていないこと、本件会社の社会保険業務を受託していた社会保険労務士は、本件会社の代表者が請求人から本件代表者へ替わった後も、会社印及び代表者印が必要なときは、請求人に押印してもらうか、あるいは、請求人に断ってから自ら押印していたこと、請求人の平成22年分の所得税の確定申告書に添付された本件会社を支払者、請求人を支払を受ける者とする「平成22年分給与所得の源泉徴収票」の住所、氏名及び金額を請求人が記載したことが認められることに加え、本件代表者が本件会社の経営に関与していなかったことを併せ考えれば、請求人は、代表取締役を退任した後も、本件会社を実質的に支配していたものと認められるから、請求人が、架空の本件各源泉徴収票を作成したものと認めるのが相当である。したがって、請求人が架空の本件各源泉徴収票を作成したことは、事実の仮装に該当するというべきであり、同項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」た事実があったと認められる。(平28. 6.21 関裁(所)平27-63)

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支部名
東京
裁決番号
平270146
裁決年月日
平成28年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者(本件国外関連者)に対する役務の提供を内容とする契約書(本件契約書)について、請求人の担当者が、本件契約に基づいて支払われるサービスフィー(本件サービスフィー)が本件国外関連者への製品の販売取引(本件国外関連取引)に係る価格調整金の支払であることを十分に理解しておらず、また、移転価格実務の経験及び認識不足から、真実と異なることを認識せず、誤びゅうにより作成したものであり、故意に過少申告を行うことを認識し、事実を仮装したものではないから、事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、本件契約書を取り交わした経緯等からすれば、請求人は本件国外関連取引の損益の均衡に必要な金額を支払うために、役務提供の事実がないことを認識しながら本件国外関連者と虚偽の本件契約書を作成するとともに、本件サービスフィーの支払に関するインボイスを受領することにより、あたかも本件契約に基づく役務提供があるかのごとく装ったものと認められるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装があったというべきである。(平28. 6. 9 東裁(法)平27-146)

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支部名
東京
裁決番号
平270132
裁決年月日
平成28年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び妻が経営する各クリニックに両親を雇用し、実際にその給与を現金で支給していたものであり、当該給与を請求人が管理する両親名義の各借名口座に振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたのは、他の従業員と同じように処理していただけで特別な意図はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を仮装」したことに当たらない旨主張する。しかしながら、両親は各クリニックに勤務しておらず、請求人が両親に現金を渡していた事実も認められないから、請求人が両親に対する給与を総勘定元帳に記載したことは、事実と異なる虚偽の内容を記載したことにほかならず、このことは、同項に規定する「事実を仮装」したことに該当する。(平28. 5.11 東裁(所)平27-132)

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支部名
東京
裁決番号
平270133
裁決年月日
平成28年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び夫が経営する各クリニックに義父を雇用し、実際にその給与を現金で支給していたものであり、当該給与を夫が管理する義父名義の借名口座に振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたのは、他の従業員と同じように処理していただけで特別な意図はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を仮装」したことに当たらない旨主張する。しかしながら、義父は各クリニックに勤務しておらず、請求人が義父に現金を渡していた事実も認められないから、請求人が義父に対する給与を総勘定元帳に記載したことは、事実と異なる虚偽の内容を記載したことにほかならず、このことは、同項に規定する「事実を仮装」したことに該当する。(平28. 5.11 東裁(所)平27-133)

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支部名
広島
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上金額の一部を除外して総勘定元帳を記載した事実はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、日計表に記載された客数及び収入金額について、真実の収入金額を基に計算した期間及び調査着手日以後の期間の水道使用量1立方メートル当たりの客数と比して低くなっているなど、大幅に過少であると推認させる事情に加え、請求人も不正を行っていたと認める期間において、代表者が日計表を過少に記載する方法により売上除外を行っていたことも併せ考慮すると、継続的に日計表に真実の客数を記載せず、収入金額を過少に記載し、これに基づき総勘定元帳を作成することで売上の一部を除外していたものと認められ、かかる行為は、事実の一部を隠ぺいした行為に該当する。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)

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支部名
東京
裁決番号
平270044
裁決年月日
平成27年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度末に取引先から受領した各仕入伝票(本件各仕入伝票)及び本件各仕入伝票に係る各請求書に係る取引は商品の売買予約であり、本件各仕入伝票は、仕入先への当該売買予約に係る代金の前払に際して、仕入予定の商品を確認するために受領したもので、双方の内心と表示は合致しており、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成には該当しないため、本件各仕入伝票に係る取引に事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入伝票に係る取引は、翌事業年度の商品仕入価格の引下げ又は当該引下げによる各店舗の利益の確保を目的に、社内の仕入手続を経て仕入先に預け金を支出するために、請求人が仕入先と納品という真意にあらざる表示をなすことを合意の上、納品の事実がないにもかかわらず、虚偽の本件各仕入伝票を作成することにより、納品があったかのごとく経理したものと認められるため、「相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成により仮装の経理を行っていること」に該当する。したがって、本件各仕入伝票に係る取引には、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装があると認められる。(平27.10. 2 東裁(法・諸)平27-44)

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支部名
東京
裁決番号
平270039
裁決年月日
平成27年10月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 原処分庁は、請求人は各同族会社(本件各会社)の経理処理を自由にできる自身の立場を利用して、被相続人からの債務免除等の事実がないにもかかわらず、本件各会社の帳簿において事実に基づかない各仕訳を行い、被相続人からの借入金の帳簿上の残高を減少させたものと認められるから、請求人のこのような行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たことに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と被相続人との間で請求人が答述するような協議があった可能性を十分に認めることができることを前提にすると、当該各仕訳の一部は、当該借入金の額を減少させるという被相続人の意思に基づき行われた可能性が十分に認められることから、当該各仕訳に係る請求人の行為は、相続税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、故意に脱漏し、あるいは故意にわい曲したものであるとまでは認められない。(平27.10. 1 東裁(諸)平27-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、粗金の額を除外した事実及び各店舗の店長等が作成した粗金の額のデータ等を基礎とした報告資料等(報告資料等)を破棄した事実の一部を否認し、故意に事実を隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の「隠ぺい」とは、課税要件事実の全部又は一部を隠すことを、同項の「仮装」とは、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいい、かつ、事実を隠ぺいし、又は仮装したところに「基づき」申告を行ったことが要件とされているのであるから、納税義務者のした過少申告行為そのものが隠ぺい・仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい・仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するものであると解されるところ、請求人は、経理担当者から報告資料等により、全店舗の真実の粗金の額の報告を受け、これを把握していたにもかかわらず、真実の粗金の額から一定割合を除外して記載した集計表を作成し、これを確定申告用の資料として関与税理士に交付して、確定申告を行っていたものである上に、税務調査の際に真実の粗金の額を把握されるのを防ぐため、報告資料等を破棄するなどしていたのであるから、課税要件事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき所得税及び消費税等の各確定申告を行っていたと認められ、このことは国税通則法第68条第1項に規定する仮装隠ぺい行為に該当する。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
東京
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、積極的な隠ぺい又は仮装行為や特段の行動を行って所得金額を過少に記載した納税申告書を提出したものではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する「隠ぺい又は仮装の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、特定の取引先を選び、その取引先に係る売上金額の全部若しくは一部のみを会計ソフトに入力することなどにより、故意に売上金額が過少となる内容虚偽の会計データを作成し、それに基づき真実の所得金額とは異なる所得税の確定申告書を提出し、消費税については確定申告書を提出しなかったものといえることから、このような請求人の一連の行為は、国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する「隠ぺい又は仮装の行為」があると認められる。(平27. 7. 2 東裁(所・諸)平27-7)

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支部名
熊本
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の各営業所長等の申述によって明らかであることから、本件現金仕入れが架空であることを前提としてなされた重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の各営業所長の申述は、本件現金仕入れの取引回数が各営業所において相当回数に上る取引として計上されているにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧かつ一様の申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れの相手先が実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。そうすると、本件現金仕入れに係る取引が実在しないにもかかわらず、請求人が、本件現金仕入れに係る虚偽の領収証等を作成するなどして、あたかも本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載し、これに基づいて法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当する。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の営業所長等の申述によって明らかであることから、本件現金仕入れが架空であることを前提としてなされた重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理等による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の請求人の営業所長の申述は、本件現金仕入れに直接携わっている者が営業所長のみであるにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧な申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れの相手先が実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。そうすると、本件現金仕入れに係る取引が実在しないにもかかわらず、請求人が、本件現金仕入れに係る虚偽の領収証を作成して、あたかも本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載し、これに基づいて法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当する。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平260059
裁決年月日
平成27年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、グループ法人との間の土地建物(本件土地建物)の売買取引契約(本件売買契約)は法的に有効に成立した実体を伴うものであるから、本件売買契約に係る売買契約書(本件売買契約書)を作成し、固定資産売却損を計上したことは、隠ぺい又は仮装に当たらないと主張する。しかしながら、売買代金の支払、所有権移転登記手続、本件土地建物に設定された根抵当権の抹消等といった、本件売買契約書上定められた債務の履行が何らされておらず、請求人は、本件売買契約の締結後も本件土地建物の賃料を収受して収益に計上したり、本件土地建物の維持管理費用を請求人自ら支出して経費に計上するなど、本件売買契約は、別に生じた債務免除益の法人税の課税リスクに係る課税対策を目的として便宜的に行われた実体のないものであり、本件売買契約書を作成すること等によって、あたかもこれが実体を伴う契約であるかのように装い、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけたものと認められるから、取引・事実の仮装が認められるというべきである。(平27. 5.19 大裁(法)平26-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平260060
裁決年月日
平成27年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、グループ法人との間の土地建物(本件土地建物)の売買取引契約(本件売買契約)は法的に有効に成立した実体を伴うものであるから、本件売買契約に係る売買契約書(本件売買契約書)を作成し、建物に係る減価償却費を損金の額に算入したことは、隠ぺい又は仮装に当たらないと主張する。しかしながら、売買代金の支払、所有権移転登記手続、本件土地建物に設定された根抵当権の抹消等といった、売買契約書上定められた債務の履行が何らされておらず、本件売買契約の締結後も請求人が本件土地建物の所有者としてこれを使用収益等していた形跡は見られず、他方、グループ法人が本件土地建物の賃料を収受して収益に計上したり、本件土地建物の維持管理費用を支出して経費に計上するなど、本件売買契約は、グループ法人において別に生じた債務免除益の法人税の課税リスクに係るグループ法人の課税対策を目的として便宜的に行われた実体のないものであり、本件売買契約書を作成すること等によって、あたかもこれが実体を伴う契約であるかのように装い、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけたものと認められるから、取引・事実の仮装が認められるというべきである。(平27. 5.19 大裁(法・諸)平26-60)

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支部名
高松
裁決番号
平260013
裁決年月日
平成27年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が株式(本件株式)を取得していたのであるから、本件株式の受入れに係る会計帳簿の処理について、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装した」事実はない旨主張する。しかしながら、本件株式を取得していないにもかかわらず、本件株式を取得したとする領収証(本件領収証)を他人に作成させ、本件領収証を基に本件株式に投資する旨を議決した取締役会議事録を作成するなどして、本件株式を取得し売却したかのように仮装し、総勘定元帳に架空の投資有価証券売却損を計上したことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装した」事実に該当すると解するのが相当である。(平27. 5.13 高裁(法)平26-13)

支部名
大阪
裁決番号
平260035
裁決年月日
平成26年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業年度末までに真実の契約書である手書契約書を作成しており、仮に手書契約書が事業年度末までに存在しなかったとしても、契約書という書面が存在しなければならない必然性はなく、事業年度中に売買の約束事が存在していれば足りることから、不動産の譲渡に係る契約は事業年度末までに成立しており、当該不動産の譲渡取引(本件取引)に係る損失の額の計上につき、事実の隠ぺい、仮装はない旨主張する。しかしながら、手書契約書の存在を前提としない複数の契約書が事後的に作成されていること、請求人が、原処分に係る調査において、手書契約書を速やかに提出しなかったことなど、不自然な点が認められ、また、当該事業年度末までに本件取引に係る契約が成立していたことを示す客観的事実はないこと、請求人の代表取締役の一人及び総務課長は、いずれも本件取引に係る契約は当該事業年度末までに成立していなかった旨申述していることなどを併せ考慮すれば、本件取引に係る契約が当該事業年度末までに成立していたと認めることはできない。そして、請求人は、本件取引について、当該事業年度末までに物件の引渡しや売買代金の授受が行われていないことはもとより、本件取引に係る契約も成立していないことを認識しながら、本件取引に係る損失の額を当該事業年度の損金の額に算入する旨の振替伝票を作成し、故意に事実をわい曲し、そのわい曲した事実に基づき、納付すべき税額を過少に記載した確定申告書を提出したものと認められるから、請求人の上記行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当する。(平26.12.15 大裁(法)平26-35)

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支部名
東京
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成26年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の現代表者(本件現代表者)が役員を務める法人との取引(本件仕入れ)に実態がないとしても、本件現代表者は当時、請求人の経営に従事していなかったのであるから、請求人において、本件仕入れの額を損金に算入したことや、本件現代表者に対する貸付金(本件貸付金)に係る利息(本件利息)を益金の額に算入しなかったことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件現代表者及び請求人の当時の代表者の答述からすれば、本件現代表者は請求人の財務面のみならず経営面に関しても一任されていたことが認められるところ、取引実態のない本件仕入れの額を損金の額に算入し、確定申告書を提出した本件現代表者の行為は、請求人の行為と同視できるものであるから、本件仕入れの額を損金の額に算入したことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当し、同様に、請求人が帳簿に計上しなかった本件貸付金は請求人の簿外資産であり、本件利息が当該簿外資産から生じるものであるから、本件利息の額を益金の額に算入しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当する。 (平26.12. 1 東裁(法)平26-48)

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支部名
福岡
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が完成工事高の金額を減算及び外注加工賃の金額を加算した会計処理(本件各処理)に基づき総勘定元帳を記載したことは、過去における粉飾決算に基づく過大申告分を是正するために行ったのであり、その行為を行ったことについて相当な理由がある場合には、その行為は「隠ぺいし、又は仮装し」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によっても本件各処理に相当する取引又は事象の発生又は消滅があったことは認められない。また、請求人は、本件各処理の金額と、過去における粉飾決算に基づく過大申告分とを関連付ける資料を当審判所に提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても、本件各処理の金額と過去における粉飾決算に基づく過大申告分との関連性を確認することができない。したがって、本件各処理の勘定科目及び金額は、根拠のないものと認められ、請求人が根拠のない本件各処理に基づき総勘定元帳を記載したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実の一部を仮装し」に該当する。 (平26. 9. 1 福裁(所・諸)平26-6)

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支部名
東京
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出しており、このことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装又は隠ぺいの行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件各コンサル契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められることから、請求人において、仮装又は隠ぺいの行為があったとは認められない。(平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年分、平成21年分及び平成22年分の所得税について、プロゴルファーの報酬から源泉徴収された所得税の還付を求める内容の確定申告をしたのであり、当該報酬はそれぞれ受け取っていることから、請求人には隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、各年において、当該報酬を受け取っておらず、源泉徴収もされていなかったと認められるところ、当該報酬の支払を受け、源泉所得税を徴収されたとして、当該各年分の源泉徴収票(支払調書)を請求人が自ら作成し、これを確定申告書に添付して、当該報酬に係る源泉所得税の還付を求める内容の確定申告書を原処分庁に提出したのであり、請求人によるこれらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(平26. 7. 7 大裁(所)平26-1)

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支部名
東京
裁決番号
平250144
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出しており、このことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件各コンサル契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められるから、請求人において隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められない。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)

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支部名
東京
裁決番号
平250139
裁決年月日
平成26年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、実際に各仕入先から商品を仕入れたものであり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、当該各仕入先との取引(本件各仕入取引)はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。そして、請求人は、架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理し、当該経理処理により、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を過大に計算し、納付すべき消費税等の額を過少に計算して本件各課税期間の確定申告をしたのであるから、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当し、請求人に同項に規定する仮装の事実があったと認められる。(平26. 6.17 東裁(法・諸)平25-139)

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支部名
東京
裁決番号
平250132
裁決年月日
平成26年6月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が締結した業務委託契約に係る契約書(本件業務委託契約書)は、請求人の元代表者が自ら作成に関与した架空の契約書であり、請求人は、本件業務委託契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、請求人は、本件業務委託契約書に基づいた役務の提供を受け、当該役務に係る対価を支払ったものと認められるから、請求人において隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められない。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250031
裁決年月日
平成26年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役兼経理担当である法人(本件法人)の振替伝票や総勘定元帳に、本件被相続人からの各借入金(本件各借入金)の債権者を本件被相続人の妻(本件配偶者)と記載したのは、本件法人は、借入金のほとんどを本件配偶者に依存していたことなどを原因とする誤認に基づく記載誤りであるので、本件各借入金に対応する本件被相続人の各貸付金を同人の相続財産として申告しなかったことについて、隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、各振替伝票の作成において、日付、科目及び金額については正確に記載していながら、いずれも借入相手先についてのみ、真実の債権者である本件被相続人ではなく、本件配偶者と記載したことなど、請求人は、本件法人の帳簿書類の作成に当たり、本件各借入金の債権者が本件被相続人であると認識していながら、故意に本件各借入金の債権者が本件配偶者であると事実をわい曲して、本件法人の帳簿書類を記載し、かかる虚偽の帳簿書類に基づき本件被相続人の相続に係る相続税の申告書を提出したものと認められるから、請求人には、本件各借入金に対応する本件被相続人の各貸付金について、通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装した」事実があったと認めるのが相当である。(平26. 2.10 関裁(諸)平25-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平250035
裁決年月日
平成25年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税を賦課するのは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい・仮装という不正行為が明らかな場合に限定すべきであり、原処分庁が、隠ぺい・仮装の事実を積極的に認定することなく、重加算税を賦課しているのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、その会計帳簿において本件支払手数料等が、請求人に係る販売費及び一般管理費その他の費用として支出されたものであるかのように仮装して、本件支払手数料等を損金の額に算入し、これに基づき法人税の納付すべき税額を過少に申告したことは、国税通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の一部又は全部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するのであって、仮装の事実は認定できるから、重加算税の賦課決定処分には違法性は認められない。(平25.12.19 大裁(法)平25-35)

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支部名
熊本
裁決番号
平250009ほか 3件
裁決年月日
平成25年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族グループ法人(本件グループ法人)との間の土地(本件各土地)の売買取引(本件各取引)により固定資産売却損が生じたとして、不動産売買契約証書(本件各証書)を作成し、これに基づいて当該固定資産売却損を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたことなどは、事実の隠ぺい又は仮装には当たらないと主張する。しかしながら、①本件各取引に係る経理処理からは、請求人は、本件各証書に買主として記載されている本件グループ法人から代金あるいは代金に相当する経済的利益を得たとはいい難いこと、②本件各土地の使用状況からは、本件各取引により目的物が引き渡され、所有権の移転があったとはいい難いことなどを総合評価すると、本件各取引の当事者には、本件各土地の所有権を移転する意思及び本件各土地の代金を支払う意思はなかったものと推認される。したがって、請求人は、本件グループ法人と意思相通じて、本件各証書を作成し、あたかも本件各取引が実際に行われたかのように事実を仮装し、架空の本件各取引に係る固定資産売却損の額を損金の額に計上するなどして、法人税の確定申告書を提出したものというべきであるから、隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。(平25.12.16 熊裁(法)平25-9)

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支部名
東京
裁決番号
平250074
裁決年月日
平成25年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税等の税額の計算を行った確定申告をしたことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。そして、請求人は、架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理し、当該経理処理により、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を過大に計算し、納付すべき消費税等の額を過少に計算して本件各課税期間の確定申告をしたのであるから、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当し、請求人に同項に規定する仮装の事実があったと認められる。(平25.12.13 東裁(所・諸)平25-74)

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支部名
東京
裁決番号
平250070
裁決年月日
平成25年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税等の税額の計算を行ったことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が実際に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。そして、請求人は、架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理し、当該経理処理により、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を過大に計算し、納付すべき消費税等の額を過少に計算して本件各課税期間の確定申告をしたのであるから、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当し、請求人に同項に規定する仮装の事実があったと認められる。(平25.12.10 東裁(諸)平25-70)

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①飲食店での飲食費は、支払の事実がある領収証に基づき計上しており、②スーパーマーケット及びコンビニエンスストアで物品を購入した費用、出版社に支払った費用、及び取引先との会議の費用は、いずれも請求人の業務に必要な支出であり、③理事長の腕時計の購入費用は、費用に計上をしておらず、④チケットショップで図書券を購入した費用は、受け取った領収証に数字を書き加えて金額を増額した事実はないから、これらの費用を損金の額に算入したことに仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、①当該飲食費は、当該飲食店に依頼し入手した白紙の領収証に金額等を虚偽記載するなどして費用に計上していること、②当該スーパーマーケットでの購入費用は、請求人の業務に関連のない物品の購入費用であり、当該コンビニエンスストアでの購入費用は、元従業員が個人的に費消した際の領収証等を当該元従業員から入手して、これを請求人の費用として計上したものと認められ、また、当該出版社に対する費用は役員の個人的な出版費用であるにもかかわらず、当該出版社に領収証の宛名を請求人名とするよう依頼し作成させた上で請求人の業務に関連があるものとして費用計上したものであり、飲食を伴う会議を開催した事実はないにもかかわらず、個人的な飲食費を会議費として計上していること、及び③当該腕時計の購入費用は、請求人の事業に関連した費用であるように装うため、購入先に領収証の宛名を請求人名とするよう依頼し作成させた上で費用計上していること、④当該図書券の購入費用は、受領した領収証を改ざんして金額を水増しして計上したものであると認められるから、これらの費用を損金の額に算入したことに係る請求人の一連の行為は、事実の仮装に該当するというべきである。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

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支部名
東京
裁決番号
平250058
裁決年月日
平成25年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、請求人が購入した土地及び建物(本件不動産)の取引について、不動産売買契約書に記載された本件不動産の売買契約代金は虚偽の表示と認められ、また、本件不動産の取引に係る業務委託契約(本件業務委託契約)は、本件不動産の売主が売買契約代金を別途受領するために締結された実体のないものであり、請求人も実体のない本件業務委託契約書の作成に携わっていたと認められ、請求人は、本件不動産の売買価額を分散させたものであることを了知していたにもかかわらず、その分散させた金額が消費税等の確定申告書に適正に反映しているか否か何ら確認することなく、確定申告をしたのであるから、請求人の行為には、事実の仮装がある旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約の各委託先は、本件不動産の根抵当権を抹消するための債務の弁済額の交渉や本件不動産の見分及び図面等の閲覧の段取り等を行っており、これらの業務内容は本件業務委託契約書に記載された業務の内容に符合するものであって、請求人が当該各委託先に対して支払った金員は、本件業務委託契約に係る役務の提供に対する対価と認められるから、本件不動産の売買価額を分散したとは認められず、ほかに、請求人が本件不動産の購入に関し、何らかの事実を仮装したと認めるに足る客観的な証拠もないから、本件不動産の購入に関する行為について、事実の仮装はなかったと認められる。(平25.11.13 東裁(諸)平25-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成25年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が譲渡した不動産に係る譲渡価額について、請求人が所持している不動産売買契約書に記載されている売買価額のとおりであるから、原処分庁による更正処分は違法であり、重加算税の賦課決定処分も違法である旨主張する。しかしながら、請求人が署名押印した当該契約書には、事実とは異なる売買価額が記載されており、かつ、請求人は、当該価額と実際に受領した金額との差額について、買主からの借入金とする旨の虚偽の借用書を作成している。これらの事実は、故意に課税要件の計算の基礎となるべき事実をわい曲し、事実を仮装したものと認められ、かつ、事実とは異なる売買価額に基づいて過少申告を行っていることが認められるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項の課税要件を充足している。(平25. 6.13 名裁(所)平24-45)

支部名
名古屋
裁決番号
平240016
裁決年月日
平成24年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の売買に係る媒介契約に基づき支払った手数料(本件仲介手数料)について、当該売買に係る土地売買契約書及び媒介契約書はいずれも契約当事者の真意に基づいて作成されたものであり、通謀虚偽表示によるものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、所得金額を圧縮する動機を持って本件仲介手数料に相当する金額を損金の額に算入するため、当初から履行されることのない土地売買契約を締結するとともに、当該売買契約に係る媒介契約を締結し、実際に媒介業務が履行されることはないこと及び仲介手数料が後に返還されることを認識していたにもかかわらず本件仲介手数料を支払い損金の額に算入していたものと認められるから、このことは国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の行為に基づき納税申告書を提出したものとするのが相当である。(平24.11.21 名裁(法)平24-16)

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支部名
東京
裁決番号
平240077
裁決年月日
平成24年10月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、請求人が仮払金勘定に計上した額を貸倒償却として損金の額に算入したことについて、当該仮払金(本件債権)は、請求人の代表者個人と同人の知人Aとの個人間の金銭消費貸借契約が合意解約された後、請求人とB社との間で新たに締結した金銭消費貸借契約に基づいて支出したものであり、虚偽の取引内容を帳簿書類に記載したものではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の一部を仮装した場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件債権の返済を求める訴訟の提起から借主Aの破産手続の廃止までの一連の回収行為は一貫して代表者個人が行っており、請求人が行っている事実は認められないこと、当該訴訟の判決において、裁判所は代表者個人が金銭を貸し付けた事実を認めていることが認められ、請求人とB社との間で新たに金銭消費貸借契約が締結されたことを裏付ける証拠は認められないから、本件債権は代表者個人に帰属するものであるとするのが相当である。そうすると、代表者は本件債権が代表者個人に帰属することを認識しながら、請求人の損金の額に算入させるために、経理担当者に指示をして、請求人の仮払金とする経理処理を行わせた上、請求人には実際に存在しない本件債権について貸倒れが生じたとする経理処理を行わせたものであると認められ、このことは、存在しない取引をあたかも存在するかのように装い、故意に事実を歪曲して課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したものというべきである。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げ(本件売上額)として計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、①本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況であること、②請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、③請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び④請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、以上の事実は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしているから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平24. 8.28 関裁(法・諸)平24-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230082
裁決年月日
平成24年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げとして計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況と、①請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、②請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び③請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、以上の事実は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしているから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)

支部名
名古屋
裁決番号
平230098
裁決年月日
平成24年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注工賃等を事業所得に係る必要経費に算入して申告したのは、所属する組合の職員(組合職員)が前年分の収支内訳書に基づいて収支内訳書の控えを作成したためであり、請求人は所得金額を低くして税金が少なくなるよう組合職員に架空の外注工賃等を告げたことはなく、架空の外注工賃等を計上している認識もなかったから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、必要経費をある程度まで把握していたにも関わらず、実際にはない外注工賃等を組合職員に伝えたことによって、これが計上されたものと認められるから、事業所得に係る必要経費が過大であったため請求人が過少申告となったことは、同項に規定する隠ぺい又は仮装に基づく納税申告書の提出によるものと認められる。(平24. 4.26 名裁(所)平23-98)

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支部名
大阪
裁決番号
平230046
裁決年月日
平成24年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書において、その事業所得の総収入金額に加算した収入は、請求人の事業場を借りて行われていた請求人の子に帰属するものであるから、請求人に帰属しない所得に対する重加算税の賦課決定処分は違法であり、請求人には収入を除外していたという事実の隠蔽又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、当該収入は当該事業場の経営者である請求人に帰属することは明らかであり、請求人自らUSBメモリのフォルダに真正なデータを入力することによって、当該収入を全て把握していたにもかかわらず、当該USBメモリ内に、別のフォルダを作成し、同フォルダに当該収入を除外した金額を入力し、もって過少な事業所得の金額を記載した確定申告書を作成し提出したものと認められるから、当該請求人の行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項でいう事実を隠蔽又は仮装したところに基づき納税申告書を提出した場合に該当する。(平24. 3.30 大裁(所)平23-46)

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支部名
東京
裁決番号
平230108
裁決年月日
平成24年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①請求人が委託した消費者調査等業務について、次回ミーティングが翌事業年度に予定されていたこと及び翌事業年度当初において委託先に追加作業を依頼していることからすれば、請求人は当事業年度末までに当該調査等業務が終了しないことを認識していたと認められること並びに②委託先から受領した納品伝票は、請求人の営業部長が、当該調査等業務が終了しないことを認識しながら、委託先に対して発行を依頼したものであること及び納品伝票に記載されている納品日には何ら成果物は納品されていないにもかかわらず、受領・検収の印が押印されていることから事実の仮装が認められる旨主張する。しかしながら、①当該調査等業務に関わった当事者間においては、スケジュールどおり当事業年度末までに終了するものであったと認識し、その認識の下で納品伝票が作成されたと認められること、②納品伝票の納品及び受領の検収印の日には、納品の事実は認められないものの、同日において請求人の営業部長には受領できない事情があり、実際には翌日に委託先から提出されている事実があること、③請求人の営業部長の回答によれば、事業年度末月は繁忙期になることを考慮して、委託先に納品伝票の発行を依頼したもので、当該調査等業務の終了を見越して行われたと認めるのが相当であること及び④当該調査等業務に係るスケジュールによれば、当該調査等業務の最終報告は当事業年度末近くに行うこととなっており、そのとおり委託先から報告されていることを総合考慮すると、請求人の営業部長が当該調査等業務に係る費用を繰上げ計上することを目的に、委託先に対して納品伝票の発行を依頼したとまで認定できず、通謀による事実の仮装があったと認めることはできないので、法人税の重加算税の賦課決定処分は取消すのが相当である。(平24. 1.13 東裁(法・諸)平23-108)

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支部名
東京
裁決番号
平230108
裁決年月日
平成24年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件の各課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)が過少申告となったことについて、①請求人の使用人が行った詐取行為に係る不適切な経理処理による架空の消耗品費の計上は、請求人の行為と同視することができるから、請求人は、当該各課税期間の消費税等の確定申告書を提出するに当たり、その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したものと認められる旨、②消費者調査等業務の費用に係る消費税等を当課税期間の控除対象消費税額に算入したことについては、当課税期間までに当該調査等業務が終了しないことを認識しながら委託先に対し納品伝票の発行を依頼し作成させたものであると認められ、何ら成果物は納品されてないにもかかわらず、受領・検収の印が押印されており事実の仮装が認められる旨主張する。しかしながら、①請求人が、請求人から隠ぺい仮装するための当該使用人の仮装行為を発見できなかったことをもって、仮装行為を請求人の隠ぺい、仮装行為と同視することは相当ではないこと、②請求人の営業部長が当該調査等業務に係る費用を繰上げ計上することを目的に、委託先に対して納品伝票の発行を依頼したとまで認定できず、通謀による事実の仮装があったと認めることはできないことからすれば、使用人が行った詐取行為よる架空消耗品費の計上及び当該調査等業務に係る費用の計上に関して、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したことに基づいて納税申告書を提出したときに該当するとは認められないから、重加算税の賦課決定処分は取り消すのが相当である。(平24. 1.13 東裁(法・諸)平23-108)

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支部名
東京
裁決番号
平230091
裁決年月日
平成23年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸用物件に係る各リフォーム工事は業者が実際に工事を行い、請求人が工事代金を支払い、その領収証の保存もあるから、「隠ぺい又は仮装した事実」はない旨主張する。しかしながら、当該各領収証は、請求人が事実と異なるものであることを認めており、当審判所の調査の結果によっても、工事業者との間で当該各領収証に記載されている領収日及び金額のとおりの金銭等の授受があったとは認められない。そして、請求人提出資料及び答述、工事業者の申述・答述その他原処分関係資料等を総合しても、上記各リフォーム工事が実際に行われた事実を認めることができない。そうすると、請求人は、工事業者に指示して、虚偽の各領収証を発行させ、これを用いて当該各リフォーム工事が実際に行われ、同工事に係る支出をしたように装い、不動産所得の金額の計算上、減価償却費の額として必要経費に算入される金額を算定する基礎となる事実を、故意にわい曲したしたものと認められる。(平23.12. 8 東裁(所)平23-91)

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支部名
広島
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件乙土地の譲渡(本件譲渡)に係る売買代金等の帰属年分が本件譲渡に係る売買残代金の受領日の属する年分であることを知らず、本件乙土地の引渡日の属する年分であると考えていたことから、実際には同売買残代金を平成21年12月に受領したものの、引渡期日である平成22年1月に合わせた領収証を作成し、これを買主に交付したにすぎず、脱税の目的又は行為の意味を認識して当該行為をしたのではないから、請求人には重加算税の賦課に必要な故意がない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に対し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解されるところ、請求人は、本件譲渡に係る売買残代金の現実の受領日とは異なることを認識した上、上記領収証を故意に作成、交付して、本件譲渡に係る売買代金等の帰属年分を仮装し、その仮装したところに基づき平成21年分の譲渡所得の金額を過少にした確定申告書を提出したのであるから、仮に、請求人が本件譲渡に係る売買代金等の帰属年分について平成21年分であることを知らず、そのために過少申告の結果が生じることを認識していなかったとしても、重加算税の賦課要件を満たすこととなる。(平23.11. 7 広裁(所)平23-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220082
裁決年月日
平成23年5月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905030
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/3たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当初たな卸データには当日出荷商品、預り品在庫及び不良品等が混入していたこと及び当初たな卸データにはたな卸数量の算定に誤りがあったことなどから本件たな卸減算処理を行った旨の請求人の主張にはいずれも理由がなく、単価変更等により本件たな卸減算額が30,000,000円となるように作出したことが推認される。したがって、請求人が行った本件たな卸原票の破棄や本件たな卸減算処理は、当初たな卸データに不良品である旨が明示された商品に関する部分を除いて、事実の隠ぺい又は仮装に当たるというべきである。(平23. 5.11 関裁(法)平22-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成23年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 特定の外注先に対する外注費等(本件各外注費等)は、原処分庁認容額を除き、いずれも実体を伴う取引に係る支払とは認められないこと、解体工事に係る工事の外注先に対する各解体工事外注費(本件各解体工事外注費)は、その金額の一部が水増しされたものであることからすれば、これらの実体を伴わない取引に係る各支払を、あたかも外注費等であるかのように装うために、請求書等を作成させ、総勘定元帳に記載した上で損金の額に算入にて過少申告の事実を生じさせたことは、故意に事実をわい曲したことによるものであることは明らかであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たすものである。(平23. 4.26 名裁(法・諸)平22-50)

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支部名
金沢
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、複数の帳簿を作成していたことについて、債権者に見せるためであり原処分庁をごまかすためではないから、消費税等について重加算税が課されるべきではない旨主張する。しかしながら、請求人の法人税の申告についてみると、正当な取引内容等が記載された売上帳甲に基づいて申告が行われたわけではなく、取引の一部のみを記載した売上帳乙により故意にその取引及び売上金額等の一部を隠ぺいしていたものであり、消費税等についても売上帳乙により当該隠ぺいしたところに基づき法定申告期限までにその納税申告書を提出しなかったものと認められる。そして、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいの行為を原因として納税義務違反の結果が発生すれば、重加算税の賦課要件を充足するもので、それ以上の納税義務違反の認識を有していることまでは必要ないから、売上帳乙の作成の目的いかんが国税通則法第68条《重加算税》第2項の適用の判断に影響を与えるものではない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)

支部名
大阪
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成23年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の計算の基礎となるべき駐車場の賃貸料について、その一部(本件賃貸料)の額を不動産所得の総収入金額及び課税資産の譲渡等の対価の額に含めないで所得税及び消費税等の各確定申告(本件各確定申告)をしたことについて、原処分庁が隠ぺいの行為があったとして重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、本件賃貸料を申告しなかったことにつき隠ぺいの行為をした事実はない旨主張する。しかしながら、重加算税を賦課するには、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するところ、請求人は、本件賃貸料の存在を認識しながら、あえてこれを記載せずに駐車場の賃貸料に係る入金状況等を記載したメモを作成し、それを税理士に交付したことによって、本件各確定申告において、本件賃貸料相当額に係る過少申告が生じたものと認められる。したがって、請求人のメモ作成交付行為は、所得税及び消費税等の課税標準等の基礎となるべき事実の一部である本件賃貸料の存在を隠ぺいした行為というべきである。ただし、原処分庁が隠ぺい仮装ありと認定した額のうち一部は、メモに記載されており、請求人から税理士にその存在を伝えていたにもかかわらず、各確定申告において未計上となっていることが認められるから、この部分については、請求人の隠ぺい行為があったと認めることはできない。(平23. 3.10 大裁(所・諸)平22-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平220064
裁決年月日
平成23年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係法人には実体があり、請求人が支払った各外注費の支払に隠ぺい又は仮装はない旨、また、仮に法人税及び消費税等に係る原処分が適法であったとしても、源泉所得税の納付については源泉徴収義務者の名義が違うだけで国に損害は与えておらず、このことからも隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の各関連法人には何ら事業実体がなく、請求人と各関係法人との取引等についてはすべて実在しないのに業務請負契約等の虚偽の契約書を作成するなどして、あたかも存在するかのように仮装したものと認められる。また、国税通則法第68条《重加算税》第3項の規定は、同法第67条《不納付加算税》第1項に規定する加算税を課すべき納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基づいて行われた場合に、納税者が税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することを認識し、その結果として源泉所得税が法定納期限までに納付されていない場合にはその賦課要件を充足するものであるところ、請求人は、何ら事業実体のない各関連法人に対する各外注費を架空に計上し、実際には請求人が支払っていた使用人給与等の源泉徴収義務者を各関連法人であるかのように仮装し、請求人が納付すべき源泉所得税を法定納期限までに納付していなかったのであるから、源泉所得税についても、隠ぺい又は仮装の事実はあったというべきである。(平23. 3. 9 大裁(法・諸)平22-64)

支部名
広島
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現実に金員を支出したのに、支出の相手方から請求書や領収書をもらえなかったため、やむなく外注先に虚偽の領収書の発行を依頼し、これに基づき総勘定元帳に架空の外注費を計上しただけで、当初から税額を過少に申告することを意図していたものではないから、請求人の行為は、重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その隠ぺい仮装行為を原因として過少申告の結果が発生している以上、請求人に法人税及び消費税等を免れる意図等がなかったとしても、請求人の行為は、重加算税の賦課要件を満たしているといえる。(平22.12. 8 広裁(法・諸)平22-11)

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支部名
東京
裁決番号
平220093
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約は有効に成立しており、本件土地建物の抵当権等抹消のための書類の取得に係る業務の対価(本件金員)をC社に支払うことは当然のことであり、何ら仮装・隠ぺい行為を行っていない旨主張する。しかしながら、認定事実のとおり、C社は本件契約書に記載された業務には一切関与しておらず、また、請求人は、本件契約書の作成日時点において既に本件契約書記載の抹消書類等を入手していたのであるから、本件契約書を作成する理由がなく、虚偽の契約書を作成したものと認められる。そして、請求人は、虚偽の契約書を作成することにより、事実を仮装したところで本件金員を本来付すべき勘定科目と異なる不動産販売原価として帳簿に記載して、その記載に基づいた納税申告書を提出したと認められることから、請求人の行為は隠ぺい又は仮装に当たると解するのが相当である。(平22.11. 1 東裁(法・諸)平22-93)

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支部名
東京
裁決番号
平220073
裁決年月日
平成22年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、活動実態がない法人の名義で取引を行ったのは取引先の要望によるものであり、自身の取引の事実を隠ぺいし又は仮装することを意図したものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条第2項に規定する重加算税を課すためには、納税者が故意に隠ぺい又は仮装の行為をし、その隠ぺい又は仮装の行為に基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出したことがあれば足り、それ以外の主観的要件は必要でないと解されるところ、仮に、請求人の上記行為が取引先の要望によるものであったとしても、請求人は、故意にこれらの隠ぺい又は仮装の行為を行ったといえ、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき法定申告期限までに本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等に係る各納税申告書を提出せず、また、法定申告期限後に一部の年分に係る所得税の各納税申告書を提出したものと認められ、重加算税の賦課要件に欠けるところはないから、請求人の上記主張には理由がない。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)

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支部名
東京
裁決番号
平220040
裁決年月日
平成22年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者父母に対する役員報酬及び役員退職金として支出し、損金算入した金額については、取引に関し隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、当該役員報酬及び当該役員退職金の支出先である代表者の父母名義預金口座は、請求人に帰属するものと認められ、当該役員報酬及び当該役員退職金は代表者父母に支払われていないことが明らかであることから損金の額に算入できないところ、請求人は、帳簿書類に当該役員報酬及び当該役員退職金が代表者父母に支給されたかのように虚偽の記載をして損金の額に算入し、法人税の確定申告を行っていたものであり、このことは、取引の隠ぺい又は仮装に当たることから、国税通則法第68条第1項を適用した原処分は適法である。(平22. 8.24 東裁(法・諸)平22-40)

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支部名
東京
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成22年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第65条の7第1項の特例に係る固定資産圧縮損の計上について隠ぺい仮装行為は存在しない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条第1項に規定する事実の仮装とは、存在しない課税要件事実が存在するかのように見せかけることをいうと解されるところ、請求人は、当該特例に係る買換資産が取得されていないにもかかわらず、総勘定元帳に架空の借入れを計上し、当該借入れを原資として当該買換資産を取得したとする虚偽の事実を記載し、当該特例に係る固定資産圧縮損を損金の額に算入したものと認められ、当該行為は、事実の仮装に当たると認められる。(平22. 8. 6 東裁(法)平22-32)

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支部名
金沢
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空取引と認定したA社に対する外注工事費(以下「本件外注工事費」という。)のうち大部分については、真実の取引であり、重加算税は課されるべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は本件外注工事費に係る請求書及び領収証の発行をA社に依頼し、外注工事があったかのごとく事実を仮装して、架空の取引に係る本件外注工事費を法人税の損金の額に算入し、本件外注工事費に係る消費税等相当額を仕入税額控除に含め、また、本件外注工事費の支払に仮装された役員賞与に係る源泉所得税を納付していなかったことが認められる。したがって、重加算税を課すことは相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)

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支部名
東京
裁決番号
平200156
裁決年月日
平成21年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上を除外したり、支払手数料を架空に計上するなどの隠ぺい又は仮装行為をした事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①事実と相違する値引き合意書を作成する方法等により、売上を除外していたこと、②虚偽の領収証の作成を依頼し、架空の支払手数料を計上していたこと、③請求人の代表者宅の電化製品の購入代金を修繕費として架空に計上していたこと、④貸付金を支払手数料に仮装して計上していたことが認められる。したがって、これらの行為により、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたものと認められ、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当することとなるから、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処は適法である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)

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支部名
広島
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注工賃等については、外注の事実に間違いはなく、仮装等の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、Aの関連法人に対し、機械の製作を依頼した事実が無いのに、Aに対し、本件外注工賃等に係る領収証の発行を依頼し、架空の本件外注工賃等を集計表に計上し、集計表を基に収支内訳書を作成して故意に事実をわい曲し、これにより計算した過少な所得金額を記載した本件各年分の所得税の確定申告書を提出したものであり、このような請求人の行為が、国税通則法第68条第1項にいう課税標準の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したことに該当することは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平200040
裁決年月日
平成21年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産の売買契約を締結した事実がないにもかかわらず、本件不動産を譲渡したかのような架空の本件契約書を作成し、譲渡の事実を仮装したと認められる。そして、本件契約書を税理士に提示し、これに基づき本件申告書を作成し提出したのであるから重加算税の賦課要件を満たすというべきである。(平21. 1.26 大裁(所)平20-40)

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支部名
東京
裁決番号
平200098
裁決年月日
平成20年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、各解体工事に係る支払手数料は業務委託契約に基づく営業成果に対する手数料であり、交際費等として法人税の修正申告の対象としたものの、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、関係当事者等の申述等から、当該支払手数料は、工事紹介料ではないにもかかわらず、架空の請求書及び領収証等を作成させるなどして損金の額に算入していると認められ、これは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当することから、原処分庁がした本件重加算税賦課決定処分は適法である。(平20.12.15 東裁(法・諸)平20-98)

支部名
東京
裁決番号
平200094
裁決年月日
平成20年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社へ支払った金員は実体のある適正なものであって、当初の確定申告の内容が正しかったのであり、過少申告ではないから、法人税及び消費税等に係る重加算税賦課決定処分は、いずれも違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、関連会社に対して外注費を支払う形態を採ることにより、請求人及び請求人の各役員における社会保険料の負担軽減や関連会社における売上実績計上が可能となるなど、請求人、関連会社及び請求人の各役員にとってメリットがあったことから、外注費としての形式を整えておくという目的のためだけに、業務委託契約書を作成した上、当該業務委託契約に基づき、関連会社に対する外注取引の実体がなかったにもかかわらず、あたかも外注業務があったかのごとく仮装して金員を支出しており、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当するから、法人税及び消費税等に係る重加算税の賦課決定処分は、いずれも適法である。(平20.12. 9 東裁(法・諸)平20-94)

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支部名
大阪
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理料を支払っており、当該管理料は、契約書等に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けて対価であり、Aは法人税法上の寄附金について詳しい知識はなく、科目仮装との認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該管理料が寄附金であることを認識しつつ、当該管理料について架空の当該契約書等を作成した上、管理料科目で費用に計上し、損益計算書を作成したものであるから、仮装があったというべきであり、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表者Aの妻である取締役Bから辞任届があり、定時株主総会において役員退職金を支給する旨決議し、損金の額に算入したもので、適法に処理した旨主張する。しかしながら、請求人は、当該辞任届は偽造し、それに基づいて役員退職金の支払決議がされたとする虚偽の定時株主総会議事録を作成した上で、役員退職金相当額を計上した損益計算書を作成したものであるから仮装があったというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けて対価であり、Aは法人税法上の寄附金について詳しい知識はなく、科目仮装との認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該管理費が寄附金であることを認識しつつ、当該管理費について架空の当該契約書を作成した上、管理費科目で費用に計上し、損益計算書を作成したものであるから、仮装があったというべきであり、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けて対価であり、Aは法人税法上の寄附金について詳しい知識はなく、科目仮装との認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該管理費が寄附金であることを認識しつつ、当該管理費について架空の当該契約書を作成した上、管理費科目で費用に計上し、損益計算書を作成したものであるから、仮装があったというべきであり、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-17)

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支部名
東京
裁決番号
平200012ほか 3件
裁決年月日
平成20年7月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に便宜を図ってもらうための接待等を目的とした現金の贈答であり、交際費等に該当する支出であることを十分認識しているにもかかわらず、架空の仲介業務契約書を作成し、正当な仲介手数料であるかのごとく経理している旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、本件仲介手数料は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分の全部の取消しに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-12)

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支部名
東京
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年7月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に便宜を図ってもらうための接待等を目的とした現金の贈答であり、交際費等に該当する支出であることを十分認識しているにもかかわらず、架空の仲介業務契約書を作成し、正当な仲介手数料であるかのごとく経理している旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、本件仲介手数料は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分の全部又は一部の取り消しに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部(更正処分を一部取り消す年分については過少申告加算税を超える部分)を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-15)

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支部名
東京
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年7月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に便宜を図ってもらうための接待等を目的とした現金の贈答であり、交際費等に該当する支出であることを十分認識しているにもかかわらず、架空の仲介業務契約書を作成し、正当な仲介手数料であるかのごとく経理している旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、本件仲介手数料は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分の全部又は一部の取消しに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部又は一部を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-16)

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支部名
東京
裁決番号
平200017ほか 1件
裁決年月日
平成20年7月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海運業を営む審査請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)における仲介業務については、役務の提供の事実がなく、また、本件仲介業務契約に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、請求人はその支出の目的が事業関連者に便宜を図ってもらうための接待等を目的とした現金の贈答であり、交際費等に該当する支出であることを十分認識しているにもかかわらず、架空の仲介業務契約書を作成し、正当な仲介手数料であるかのごとく経理している旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、本件仲介手数料は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分の全部又は一部の取消しに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部(一部については過少申告加算税を超える部分)を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-17)

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支部名
熊本
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件消費税等各更正処分は違法であるから本件消費税等各賦課決定処分も違法であり、仮に、本件消費税等各更正処分が違法でないとしても、本件消費税等各更正処分は、実質課税の原則に基づき、本件リース契約を売買契約として扱って行われたものであるから、重加算税の賦課決定要件を構成せず、本件消費税等各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件消費税等各更正処分が適法であることは先に判断したところである。ところで、重加算税を課し得るためには、納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足りると解されているところ、請求人は、本件におけるリース資産は、リース不適格資産であるにもかかわらず、本件各リース契約書を改ざんし、リース不適格資産に係るリース取引を、リース不適格資産以外の資産に係るリース取引に詐称して、本件各課税期間において、本件におけるリース料について、課税標準額に対する消費税額から当該リース料に係る消費税相当額を控除していたものであるから、請求人の当該行為は、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準の計算の基礎となる事実の一部を仮装したことに該当し、その仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであるから、重加算税の賦課要件に該当すると認められる。したがって、本件消費税等各賦課決定処分は適法である。(平20. 7. 7 熊裁(法・諸)平20-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、売買契約書に記載された契約金額は少なく書き換えられたものであり、書換え前の正当金額によれば、請求人は売主に対し支払うべき残代金の支払を免除されていたと認められるにもかかわらず、この債務免除益を申告しなかったのであるから、かかる行為は事実の隠ぺい又は仮装に当たる旨主張する。しかしながら、契約金額欄を書き換えたことは一見して見て取ることができるものであり、他の文書等及び本件契約に係る一連の事情等からみると、書換え前の金額が確定した契約金額であるとは認められず、また、書換え後の金額が記載された契約書の写しに公証人の確定日付を受けることで、契約者双方の合意の証拠としていることなどからすれば、書換え前の金額は、融資を受けるためにとりあえず記載した金額であって、書換え後の金額が正当額であると認められ、請求人に事実の隠ぺい又は仮装の行為があったということはできないことから、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである。(平20. 7. 3 関裁(法)平20-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該各土地の売買に係る契約成立日及び引渡日は平成18年8月31日であり、当該各土地の売却代金及び購入代金等を当該事業年度の収益の額及び売上原価の額に計上したことについて仮装した事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成18年9月8日に、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地有償譲渡届出書を県知事あてに提出しているところ、請求人が平成18年8月31日に成立したと主張する当該各土地の売買契約の内容を前提にすると、当該届出書の提出は不要であり、また、当該売買契約の内容は、当該届出書の記載内容と譲渡の相手先、譲渡物件の面積等において矛盾することからすると、平成18年9月8日の時点では当該届出書に記載された内容の売買が行われる予定であったものが、その後当該各土地の売買に係る契約に変更されたものと推認され、②請求人が真正なものと主張する契約日が平成18年8月31日と記載された当該各土地に係る売買契約書は、原処分に係る調査の着手日から1か月以上経過した後、調査担当職員に提示され(当初は廃棄したと申述)、また、当該売買契約書以外に契約年月日や売買金額が異なる売買契約書がそれぞれ2種類作成されており、平成18年8月31日付売買契約書を直ちに真実の取引を記載したものと認めることはできない。そうすると、当該各土地の売買契約が平成18年8月31日に成立したとは認められず、請求人の主張は採用できない。したがって、平成18年8月31日において、当該各土地の売買契約が成立していたとは認められないにもかかわらず、請求人は、平成18年8月31日に、当該各土地の売買契約が成立し、かつ、引渡しが行われたかのように契約年月日を同日と記載した売買契約書を作成し、その仮装した事実に基づき当該各土地の売買に係る収益の額及び売上原価の額を総勘定元帳に記載して、納付すべき税額を過少に記載した法人税の確定申告書を提出したものと認められる。このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当することから、重加算税の賦課決定処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(法)平19-28)

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支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分の基礎となった更正処分が違法であること並びに原処分庁が重加算税の対象とした給料賃金の額及び調査費の額を必要経費に計上したことについて、隠ぺい又は仮装の事実はないことから重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、その支出の事実が認められない従業員の給与の額及び調査費の額を、あたかも支出したかのように仮装し、その仮装したところに基づき総勘定元帳に記載し、同元帳に基づいて青色申告決算書を作成して事業所得の金額を算定し、確定申告書を提出したことが認められるところ、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当すると認められるから、原処分は適法である。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)

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支部名
大阪
裁決番号
平190050
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があるから架空のものではなく、国税通則法第68条第1項に規定する隠蔽、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件外注費について、本件各外注先又は本件各外注先と名乗った者から、本件作業に関する役務の提供を受けたという事実はなく、本件外注費は架空に計上されており、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当する。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190084
裁決年月日
平成20年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請求人の代表取締役Aの妻であるBに対して委託した業務(以下「本件業務」という。)は、請求人が行っていたものではなく、実際にBが行っていたものであるから、事実の仮装をしたことはない旨主張する。しかしながら、請求人が本件業務をBに委託した事実は認められず、Bは本件業務に係る事業の名義上の事業主にすぎないものであり、本件業務に係る事業は請求人が行っていたものであると認められるところ、Aは、Bのあずかり知らないところで、本件業務の契約書を請求人の従業員と作成した上で、会計事務所の事務員を通してBを本件業務に係る事業の事業主とする内容の個人事業の開業届出書、所得税の青色申告承認申請書及び確定申告書を提出し、本件業務に係る請負代金の請求等の事務を請求人の従業員に行わせ、請求人に本件業務に係る請負代金の額をB名義普通預金口座へ振込みの方法により支払わせること等により、Bが請求人から本件業務の委託を受け、本件業務に係る事業の事業主がBであるとの外形を作出したのは明らかである。一方、Aは、Bを事業主として本件業務に係る事業を行うこととした理由について、社会保険事務所の調査があった場合に対応できるようにするためである旨答述しているが、仮にこのような事情があったとしても、請求人が本件業務に係る事業の事業主がBであるかのごとく装ったことは国税通則法第68条第1項に規定する事実の仮装に当たるものであり、そのうえで、請求人は、法人税及び消費税等の申告を行ったことが認められる。以上によれば、請求人のこれらの行為は、通則法第68条第1項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当すると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.25 名裁(法)平19-84)

支部名
名古屋
裁決番号
平190083
裁決年月日
平成20年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 警備保障業を営む請求人は、退職した取締役副社長に係る本件役員退職給与の全額を損金の額に算入していたことについて、原処分庁が本件役員退職給与の額の損金算入は、開催されていない本件臨時株主総会の本件臨時株主総会議事録を作成した仮装の行為に基づくものであるとして重加算税の賦課決定処分を行ったことに対して、本件臨時株主総会議事録の作成は仮装の行為に当たらない旨主張する。しかしながら、本件臨時株主総会は、請求人の代表取締役であるA及び取締役であるB部長のいずれもが本件臨時株主総会は開催されていないことを認めていることから、実際には開催されていないのは明らかである。加えて、関係証拠によればB部長は、本件役員退職給与の額を本件事業年度において損金の額に算入するために、実際には開催されていない本件臨時株主総会について本件臨時株主総会議事録を作成したとみるのが相当であり、本件臨時株主総会議事録を作成したB部長の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する事実の仮装に当たることは明らかである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.24 名裁(法)平19-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と従業員らとの契約を雇用契約から請負契約に変更したのは、相互の利益を図る目的のためであり、従業員らが請求人に提出する請求書は仮装を意図して作成したものではないことから、請求人の行為に隠ぺい仮装はなく、源泉徴収に係る所得税の重加算税の賦課決定処分は違法であると主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人と従業員らとの関係は、当該請負契約の前後を通じて変化がなく、請求人は、本件従業員らへの支払金額が当該請負契約前と同様に給与であることを十分認識していたと認められる。そうすると、請求人が、従業員らと請負契約書を取り交わし、請求書の作成及び外注費台帳の作成をしたのは、請求人と従業員らとの関係があたかも雇用契約から請負契約に変更したがごとく装うための仮装行為であったといわざるを得ない。したがって、隠ぺい仮装はない旨の請求人の主張には理由がなく、請求人が従業員らへの支払金額を外注費勘定で経理処理し、所得税の源泉徴収を行わず法定納期限までに源泉所得税を納付しなかったことは、国税通則法第68条第3項の「納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税を法定納期限までに納付しなかったとき」に該当するから、本件重加算税の賦課決定処分は適法である。(平20. 4. 1 名裁(諸)平19-77)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と従業員らとの契約を雇用契約から請負契約に変更したのは、相互の利益を図る目的のためであり、請求書は仮装を意図して作成したものではないことから、請求人の行為に隠ぺい仮装はなく、消費税等の重加算税の賦課決定処分は違法であると主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人と従業員らとの関係は、当該請負契約の前後を通じて変化がなく、請求人は、本件従業員らへの支払金額が当該請負契約前と同様に給与であることを十分認識していたと認められる。そうすると、請求人が、従業員らと請負契約書を取り交わし、請求書の作成及び外注費台帳の作成をしたのは、請求人と従業員らとの関係があたかも雇用契約から請負契約に変更したがごとく装うための仮装行為であったといわざるを得ない。したがって、隠ぺい仮装はない旨の請求人の主張には理由がなく、請求人が本来課税仕入とならない従業員らに対する給与を課税仕入となる外注費勘定で経理処理し、消費税等を過少に申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、本件重加算税の賦課決定処分は適法である。(平20. 4. 1 名裁(諸)平19-77)

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支部名
札幌
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年3月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、交際費等の支出を正当な業務委託費とするため、取引先に業務を委託している実体がないにもかかわらず、業務委託契約書を作成して、業務委託費を計上していると認定し、このことは国税通則法第68条第1項の隠ぺい又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したことに該当する旨主張する。しかしながら、当該業務委託費は業務の対価として支払われたものと認められるから、業務委託契約書の作成及び業務委託費の計上は事実の仮装には当たらない。したがって、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。(平20. 3.18 札裁(法・諸)平19-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が上記業務委託契約書に記載された業務委託の事実がないにもかかわらず、A社の欠損を補てんするために上記業務委託契約書を作成して債権放棄による経済的利益の無償の供与を行い、外注委託費名目の費用を損金に算入し申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算となるべき事実の全部又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。したがって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分をしたことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が上記業務委託契約書に記載された業務委託の事実がないにもかかわらず、A社の欠損を補てんするために上記業務委託契約書を作成して債権放棄による経済的利益の無償の供与を行い、外注委託費名目の費用を課税仕入れに算入し申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算となるべき事実の全部又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。したがって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分をしたことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、業務委託契約書に記載された業務委託の事実がないにもかかわらず、A社に対する債権放棄による経済的利益の無償の供与を行うために当該契約書を作成して当該契約書に基づく外注委託費名目の費用を課税仕入れに算入し申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算となるべき事実の全部又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。したがって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分をしたことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-15)

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支部名
福岡
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、請求人がA社に対し業務を委託し、A社は実際に当該業務を行っていたから、国税通則法第68条第1項の「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、業務委託契約書に記載された業務委託の事実がないにもかかわらず、A社に対する債権放棄による経済的利益の無償の供与を行うために当該契約書を作成して当該契約書に基づく外注委託費名目の費用を損金に算入し申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算となるべき事実の全部又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するというべきである。したがって、原処分庁が、国税通則法第68条第1項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分をしたことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成20年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件肉用牛の売却は卸売市場における通常の肉用牛の売却であるから、事実を仮装したものではない旨主張する。 しかしながら、本件は、本件肉用牛の売却に係る請求人と取引先との直接取引にもかかわらず、直接取引であれば発行されるはずのない売買仕切書の発行を受けることによって、請求人が、卸売市場において、本件肉用牛を売却したかのように装い、故意に事実をわい曲していたものと認められる。(平20. 1.18 関裁(法)平19-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人の代表取締役甲が個人的に費消していた金員を社員に対する決算賞与として経理処理したこと、②甲に対して請求人の保有するA国子会社の出資持分から出資全体の5%を無償で譲渡したにもかかわらず、当該譲渡に係る損益を計上せず、請求人の出資持分の減少はA国子会社の株式会社化に伴う手数料として支払ったとの経理処理したこと、③甲に対して支払った金員を関係会社Dが行ったコンサルティング業務の対価であるとして経理処理したこと、④甲に対して支払った金員を関係会社Dが行ったシステム開発業務の対価であるとして経理処理したこと及び⑤請求人と甲の日本円とUSドルとの通貨交換取引において、甲からの入金不足分を当該交換のための支払手数料として経理処理したことは、隠ぺい又は仮装に当たるとして法人税の重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、原処分庁から指摘されるような隠ぺい仮装の事実はないから、当該賦課決定処分は取り消されるべきであると主張する。 しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、①虚偽の受領書を作出するなどして社員に対する決算賞与に仮装したこと、②A国の子会社の株式会社化に伴う費用として請求人が当該出資持分5%をA国の現地法人Bに支払うとの架空の契約書を作成してA国子会社の株式会社化に伴う手数料に仮装したこと、③架空のコンサルティング業務が存在したかのように契約書を作出して支払手数料に仮装したこと、④実体のないシステム開発の役務提供に係る請求書、領収証を作出して支払手数料に仮装したこと及び⑤甲からの入金不足分を補てんする資金を捻出するため、架空の契約書を作出して、支払手数料に仮装したことが認められ、これらの事実は、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
福岡
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの譲渡については、当該譲渡契約又は引渡しは当該事業年度内に行われており、当該事実に従って経理処理したもので、仮装した経理処理はしていないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件譲渡では関連法人である譲渡先との間で譲渡契約書は作成されておらず、当該事業年度末までに譲渡契約があったことを証する文書の保存もない。また、当該マンションの譲渡に関して唯一保存する文書は、当該事業年度終了後2か月近く経って作成されたものであり、当該文書が作成された日まで当該マンションの管理費等、家賃、借入金利息、預り敷金、火災保険等の精算の手続等が何ら行われていないことにかんがみれば、本件譲渡の契約内容が具体的に定まり契約を行ったのは、通常の契約条項等の記載がある当該文書が作成された日前後であり、そして、当該マンションの引渡しは、本件文書が作成された日以後に、譲渡代金の支払に関する処理がされ、文書が作成された後に所有権移転登記の申請が行われていることに照らすと、この間に引渡しが行われたと認められる。 そうすると、当該事業年度に譲渡契約又はマンションの引渡しはなかったにもかかわらず、請求人は、当該譲渡契約及び当該マンションの引渡しが当該事業年度内にあったかのように譲渡の日を仮装して当該文書の作成及び総勘定元帳等への記載を行い、その仮装した事実に基づき上記譲渡に係る固定資産売却損を当該事業年度の損失として計上し、納付すべき税額を過少に記載した法人税の確定申告書を提出したものと認められるから、当該行為は国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と子会社間の仕入取引は、事実の隠ぺい又は仮装に該当するものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該仕入取引に係る虚偽の納品書、請求書等を作成し、帳簿書類に記載して、休業状態であった子会社からの仕入れであるかのような外観を作出しているから、「事実の仮装」に当たるというべきである。(平19. 7. 5 関裁(法・諸)平19-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180056
裁決年月日
平成19年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集 №73・405ページ

要旨

○ 請求人は、H国に本店を有するK社に支払った業務委託費(以下「本件業務委託費」という。)は、K社から提供されたサービス業務(以下「本件サービス業務」という。)の支払額以外に、本来は支払うべきであった本件サービス業務に係る販売費及び一般管理費が見落とされ、精算されていない費用(以下「本件サービス業務の未精算費用」という。)があることが判明したため、K社と新たな契約(以下「本件新契約」という。)を締結した上で支払ったものであるから、K社に対する法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当せず、また、その支払に仮装行為の事実はないと主張する。 しかしながら、一般の取引通念に照らせば、取引上、未精算費用があった場合には、会社間で当該未精算費用の額、支払方法等についての検討等がされてしかるべきであり、その結果を両社ともに文書で記録しておくのが通常であるところ、本件の場合、原処分庁の調査担当職員が、請求人の担当課長であるM課長に対して、本件業務委託費の計算根拠について説明を求めても具体的な計算根拠の説明及び資料の提出はなく、また、請求人の担当部長であるT部長は、本件サービス業務の未精算費用は積み上げて計算したものではなく、具体的に計算した資料はない旨答述している。さらに、M課長が、同人の上司等に送信した電子メールの記載内容から判断すると、本件業務委託費の支払は、K社の欠損を補てんするための金銭の贈与であると認められることから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。 そして、請求人が、本件サービス業務の未精算費用がないにもかかわらず、K社の欠損を補てんするために必要な援助資金を捻出し本件サービス業務の業務委託費の名目で支出するため、事後的に本件新契約を締結して本件業務委託費の額を支出し、その額を損金の額に算入した上で申告したことは、国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準又は一部を仮装し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(平19. 4.10 名裁(法)平18-56)

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支部名
東京
裁決番号
平180109
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分が違法で取り消されるべきであり、重加算税も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、勤務実態のないAに係る人事関係書類を作成し、あたかもAが在職しているかのごとく仮装し、Aに支払った金員を給与として法人税の所得金額の計算上損金の額に算入して申告しているから、このような請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件である「事実を隠ぺいし、又は仮装した」ことに該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-109)

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支部名
広島
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集 №72・605ページ

要旨

○ 請求人は、請求人には隠ぺい又は仮装行為はないから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、消費税の還付を受けるため、新築アパート完成見学会開催のための賃貸借契約の事実も賃貸料授受の事実も存しないにもかかわらず、施工業者の営業担当者に賃貸借契約書を作成させ、さらに、賃貸料を受領したかのように領収書を作成してその旨を元帳に記載するなどして、課税資産の譲渡等の対価の額を架空に作出し、あたかも当該賃貸借契約及びそれに係る金銭の授受が存在したかのごとく仮装した事実に基づいて、新築アパートに係る消費税額を課税資産の譲渡等にのみ要する仕入税額として確定申告書を提出したと認められる。これら請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装行為に該当すると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平18.12. 7 広裁(諸)平18-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180033
裁決年月日
平成18年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、請求人が提出した所得税の修正申告書に対する重加算税の賦課決定処分について、同申告に係る調査手続に違法があり、また、隠ぺい又は仮装の事実はない等としてその全部の取消しを求めた事案であるが、内職賃金の支払について、請求人が提示した内職賃金の支払いを証する書類に記載された支払先の住民登録はなく、また、請求人は支払先の住所地の詳細及び連絡電話番号等を明らかにできなかったことから、支払先は実在しないものとみざるを得ず、したがって、実在しない者に対する内職賃金支払いの計上があったというべきであるから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平18.12. 4 関裁(所)平18-33)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社からの仕入金額が過大計上となったのは、同社から仕入れた債権と、請求人の代表者が個人的に同社から無償で譲り受けて評価した債権の評価額との合計金額で譲り受けようと考え、請求人の帳簿にその金額を計上したもので、仮装行為に基づく架空計上ではない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び取引関係者の申述等によると、請求人の代表者は、A社からの債権仕入代金を認識しつつ、それを仕入資金の確保等のために評価額との合計金額に仮装することとし、Bに指示してA社名義の虚偽の領収証を作成させ、それに基づき総勘定元帳にA社からの債権を評価額との合計金額で仕入れた旨の記載をしたものと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する役員報酬等は架空計上ではない旨主張する。しかしながら、A及び請求人の代表者の答述等によると、請求人は、Aに対する役員報酬等の支払が架空のものであることを認識しつつ、それを役員報酬等の支払として総勘定元帳に記載したものと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件渡航費用について、業務の遂行上必要であった役員の海外視察・研修費用であり、国内旅行費用として福利厚生費に計上してはいるが、旅行の事実はあるから、事実の仮装には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び同人の前妻の申述等によると、請求人は、本件渡航費用が請求人の代表者及びその家族の観光等を目的として行われた全く私的な海外旅行に係る費用であることを認識しつつ、それが社員を対象として行われた福利厚生目的の国内旅行に係る費用であるかのように事実を仮装して総勘定元帳に記載したものと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aからの仕入代金として申告した金額について、Aから携帯電話に係る違約金債権及びその他の債権を購入した代金である旨主張する。しかしながら、A及び請求人とAとの取引を仲介したBの申述によると、請求人は、Aとの取引が携帯電話の解約違約金債権の回収業務を受託したものであることを認識しつつ、Aから同債権の仕入れがあったかのように総勘定元帳へ記載し、さらには、A名義の口座を開設した上で、同口座を介して、Aへの仕入代金の支払があったかのように仮装したものと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成13年3月期及び平成14年3月期の工事収入の一部(以下「本件各工事収入」という。)の収益計上の時期を誤ったことについて、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、①請求人が請求日付を違えて本件各工事収入に係る請求書及び請求書控えを作成していること、②本件各工事収入に係る工事は請求書の日付である各事業年度末の3月中に完成引渡しがされていると認められること及び③請求人が請求書控えの日付である翌事業年度に属する日をもって本件各工事収入を計上していることからすると、請求人が、請求書控えに記載した事実とは異なる請求年月日を当該請求に係る工事収入の売上計上日として、本件各工事収入をそれぞれ翌事業年度に繰り延べ、平成13年3月期及び平成14年3月期の法人税の各確定申告をしたものといえるのであり、こうした請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していたとき」に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 9.21 名裁(法・諸)平18-19)

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支部名
福岡
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、偽計や悪質なことは行っておらず、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実はないので、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、売上帳には、実際の金額を記入して真実の売上げを認識していながら、確定申告に際しては、特定の取引先の仕入金額を除外して虚偽の仕入金額を算出し、この仕入金額との整合性を図るため、その虚偽の仕入金額に適当な倍率を掛けた売上金額を記載した収支内訳書を作成し、これに基づき確定申告書を提出していたことが認められる。この行為は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、隠ぺいしたところに基づき、納税申告書を提出したときに該当することから、国税通則法第68条第1項の規定に基づき隠ぺいの事実に係る部分の税額を計算の基礎として行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平18.3.24福裁(所・諸)平17-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実在しない架空工事の契約書、領収証等を自ら作成し、あるいは、借名預金口座を利用するなどして、架空の請負契約を作出し、A会の寄付口口座から多額の金員を引き出していたことは、「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たことに当たる。(平17.11.16関裁(所)平17-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成17年1月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が売上代金を現金で受領しているにもかかわらず益金の額に算入しなかったこと及び請求人の役員の費消してしまったかもしれない旨の申述などをもって、国税通則法第68条第1項の規定に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、売上げにかかる入金の事実を入金帳に記録したが、伝票の起票及び総勘定元帳へ記載はなく、現金の行方も不明であるものの、これは、請求人の事務処理上のミスからであることも否定できず、請求人が売上げを積極的に所得金額から除外したと認定できる事実は認められず、隠ぺいの事実は認められず仮装の事実も認められない。(平17.1.11関裁(法・諸)平16-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成17年1月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が事務消耗品を直接購入しているにもかかわらず、あたかも別会社から購入したように仮装し、別会社に利益供与していたことは国税通則法第68条第1項の規定に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が事務消耗品を購入するに当たっては、請求人の従業員が直接注文し、請求人に直接納品されているものの、請求人は、別会社から代金を請求され、同社に対して代金を支払っていることが認められるので、別会社の事業目的に文房具等の販売が掲げられていることを総合して判断すると、事務消耗品は別会社が購入し、その後に、請求人が別会社から購入していると認めるのが相当であり、国税通則法第68条第1項の規定に該当するとは認められない。(平17.1.11関裁(法・諸)平16-37)

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支部名
仙台
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成16年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分における仮装隠ぺいの事実認定は、その行為事実、行為者及び指示した者を特定しておらず、最初に不正ありきの仮説によるもので、重大な事実誤認をしており、その全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件取引について、取締役会の開催がないにもかかわらず開催したかのごとく議事録を作成し、また、本件事業年度終了後において、本件事業年度当初から請求人の取引として行われたかのごとく請求人の総勘定元帳に記入し、課税標準等を過少に申告している。このことは、国税通則法第68条1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当する。(平16.12.24仙裁(法)平16-17)

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支部名
広島
裁決番号
平160011ほか 1件
裁決年月日
平成16年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 通常、ノートに記載された売上金額と申告売上額に開差額が生じることはないにもかかわらず、開差額が生じているのは、コンピュータの日毎集計票や店長が作成した売上連絡票をそのまま経理処理用として回付せず、役員らが申告売上げの基になる経理処理用のレシートをわざわざ作成して経理担当者へ回付し、さらに、作成の基になった日毎集計票及び本件連絡票を情報の漏えい防止等の理由で処分して原処分庁の検査を事実上不可能としていることを考えると、役員らがレシートの作成に当たって意図的に売上額を過少に印字した結果であると認めるのが相当である。したがって、役員らは、売上額を過少に印字したレシートを作成する方法で、請求人の売上げを除外したものと認められ、この行為は、隠ぺい又は仮装に該当し、かつ、偽りその他不正の行為に該当する。(平16.11.19広裁(法・諸)平16-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約書が平成15年2月18日以降に作成されているにもかかわらず、本件契約が本件事業年度終了の日までに成立しているかのように作成日付を平成15年1月31日と記載し、本件事業年度末までに債務が確定していない本件コンサルタント料を損金の額に算入したと認められ、これは、事実の仮装に当たり、仮装したところに基づいて過少申告していると認めるのが相当である。なお、請求人は、重加算税事務運営指針の第1の3の(2)「経費の繰上げ計上をしている場合においてその経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき」に該当し、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に当たらない旨主張するが、重加算税事務運営指針は、その前段において、「当該行為が相手方との通謀または証ひょう類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないとき」と定めており、本件契約書の作成日付を虚偽記載したと認められるから、この行為は証ひょう書類等の改ざんに該当するので、請求人の主張には理由がない。(平16.10.18関裁(法)平16-15)

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支部名
東京
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成16年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Yの要請により本件各契約書に署名捺印をしたにすぎず、本件各契約書が架空の契約書であるとは思っていなかったので、本件業務委託費を損金の額に算入したことには、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各契約書は、役務の提供の対価ではない支出を、正当な業務委託費用であるかのごとく仮装するために作成されたものとみるのが相当であるところ、請求人は、本件各契約書に記載された役務の提供を実際には受けていないにもかかわらず、本件業務委託費を、本件各契約書に基づくものであるかのように総勘定元帳に記載をし、損金の額に算入していることからすると、請求人の主張には理由がない。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-34)

支部名
札幌
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人から子会社への資金の贈与を損益科目で経理処理するため、損益科目を記載した本件請求書を子会社から請求人に提出させ、何らの対価も伴わない実体のない本件請求書により損金経理可能ならしめるよう仮装していた旨主張するが、本件広告宣伝費等はもともと子会社に対する援助のためのものであるところ、本件請求書は請求人における事務処理上の都合から提出されたものであり、事実を仮装するためのものまでとは認められない。(平16.7.1札裁(法)平16-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者仮払金のうちの一部の債権は、各領収証のとおり、取引先法人に対する真正な貸付金であり、当該貸付金が回収不能になったので貸倒損失の処理をしたものであるから、仮装・隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、領収証用紙の製造年月が平成9年4月以降である旨の指摘を受けたところ、自らの発言内容を変更したり、また、多額の本件債権を確定する領収証の作成日の特定ができず、さらに、証拠資料等もないことなどから、請求人は、架空の各領収証を利用して、あたかも倒産した取引先法人に対する真実の貸付金があったかのように仮装し、それが回収不能であるとして、その貸倒損失の額を損金の額に算入して所得金額を過少に申告していることが認められる。このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「課税標準額又は課税の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するので、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平16.6.7熊裁(法)平15-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平150081
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代替資産を取得しその資産を賃貸したとして、当該取得資産のリース契約書及びリスト等を提出した後取得の事実がなかったとして修正申告書を提出したが、所得を過少に申告する意図はなかったことから重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、代替資産を取得していないにもかかわらず、これを取得し賃貸したとして、架空のリース契約書及びその内容に合わせた偽りのリストを作成し、租税特別措置法施行規則第14条の2の規定による書類として原処分庁に提出をしたと認められ、その行為は、国税通則法第68条第1項に規定する仮装、隠ぺいの行為に該当する。(平16.4.28大裁(所)平15-81)

支部名
関東信越
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 相続財産のうち貯金の一部が申告漏れになったことについて、請求人らは、当該貯金のうちの一部は長男のものであると誤解したものであり、これは、相続人らが精神的にも肉体的にも混乱した状況の中で生じたミスであるから、隠ぺいする意図は無かった旨主張する。しかしながら、請求人らは、当該貯金の全額が被相続人のものであることを承知した上で、金融機関に依頼して事実とは異なる残高証明書を発行させ、それに基づいて相続税の申告をしたものと認められるから、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課決定要件に該当すると解することが相当である。(平16.3.29関裁(諸)平15-56)

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支部名
金沢
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は譲受人に依頼し又は自ら真実とは異なる譲渡価額を記載した土地売買契約書及び領収証を作成し、収入金額を過少に計上していたことが認められ、これに基づき本件事業年度の法人税の確定申告書を提出していたものである。このような事実は、国税通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、同法第68条第1項の規定に基づいてなされた本件賦課決定処分は適法である。(平15.12.19金裁(法)平15-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150029
裁決年月日
平成15年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集No.66・69ページ

要旨

○ 請求人は、事業に係る帳簿の作成等を任せていた者(以下「記帳担当者」という。)が行った経費の架空計上について、仮装行為を指示した事実はなく、また、その行為を容易に発見できる専門知識もないことから、その者が行った行為を請求人の行為と同一視すべきでない旨主張するが、記帳担当者は、確定申告書の作成に際し、請求人から「収入が増えたので経費で何とかならないか」との指示、依頼を受け、経費の架空計上を行ったと認められる。したがって、経費の架空計上は、記帳担当者の行為を請求人の行為と同一視できるか否かを問うまでもなく国税通則法第68条第1項に規定する「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装した」場合に該当するので、請求人に重加算税を賦課決定した原処分は適法である。(平15.11.25名裁(所)平15-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の重加算税を賦課決定するのは、源泉所得税を免れる目的で行った行為に限られるべきであると主張する。しかしながら、請求人は、売上げの除外、仕入れ及び支払手数料の架空計上により得た金員を、代表者に賞与として支給したと認められ、請求人は当該認定賞与に係る源泉所得税を納付しておらず、これらの事実は、国税通則法第68条第3項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったとき」に該当するから、源泉所得税の重加算税の賦課決定をした原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収入除外及び架空支払手数料等の計上の事実はないので、重加算税の賦課決定処分は取消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、土地売上げの一部又は全部及び仲介手数料収入を除外し、実態のない法人や住所不定の個人の領収証を証拠資料として架空仕入及び架空支払手数料を計上し、これらにより発生させた代表者借入金に対して支払利息を計上していることが認められ、これらの事実は、国税通則法第68条第1項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、重加算税の賦課決定をした原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)

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支部名
高松
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度の損金に計上した外注費及び人件費のうち、A社及びB社並びにCに支払った金員は、業務に応じた役務の対価として支払ったものであり、架空の外注費及び人件費ではない旨主張する。しかしながら、A社及びB社並びにCに請求人が主張する金員を支払った事実は、原処分庁も認めるところではあるが、A社及びB社並びにCが請求人の業務に従事したことを証する資料もなく、また、役務の提供をした事実を証する資料もないことから当該金員は、役務の提供による対価と認めることができず、むしろ寄附金に該当すると認められるところ、請求人は、A社及びB社に対しては、業務を委託し、当該業務の対価として支払ったかのように帳簿に記帳し、Cに対しては、労務の対価として支払ったかのように帳簿に記載し、外注費及び人件費として損金に算入して寄附金の損金不算入の規定の適用を免れたものと認められる。このことは、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当すると認められることから、同項の規定に基づき重加算税を賦課したことは相当である。(平15.7.3高裁(法)平15-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、隠ぺい又は仮装の事実はないので、重加算税の賦課決定処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の確定申告において、実際の収入金額を記載したメモを作成することによって総収入金額を把握していたにもかかわらず、故意に収入を収支内訳書に過少に記載するとともに、貸付金利息については全く計上せず、かつ、必要経費についても、それに見合うように少なく記載した各年分の収支内訳書を作成して申告しており、更に、実際の収入金額を記載したメモ及び申告した経費以外の領収書等については、過少申告の事実を隠匿するためにすべて破棄していることが認められる。そうすると、請求人は、所得を除外する意図の下に事実を隠ぺいし、これに基づき納付すべき税額を過少に記載して、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められ、請求人のこれらの行為は、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき過少申告していることに該当する。(平15.06.30.福裁(所)平14-37)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集No.65・118ページ

要旨

○ 請求人は、債権譲渡による貸倒損失の処理において、仮装、隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、債権譲渡が行われていないにもかかわらず、債権譲渡が行われたかのように本件譲渡契約書を作成し、あたかも債権譲渡損失が生じたかのごとく仮装し、それに見合う金額を必要経費に算入し、これに基づいて納税申告書を提出したものと認められる。この行為は、国税通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。したがって、原処分庁が同条同項の規定に基づき行った賦課決定処分は適法である。(平15.03.25.沖裁(所)平14-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成15年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特別賞与58,500,000円を本件決算期末日に全額現金で支給していなかったにもかかわらず、これを全額支給したかのように会計伝票を仮装し、これに基づいて納税申告書を提出していたと認められる。このような行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい、仮装の事実に基づいて納税申告書を提出したときに該当するから、重加算税を賦課した原処分は相当である。(平15.02.07.沖裁(法)平14-7)

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支部名
仙台
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上は、請求人の関連法人である甲社に帰属するので、更正処分は取消されるべきである旨主張した上で、仮に請求人に帰属するとしても、二重帳簿の作成や帳簿書類の隠匿・虚偽記載もしていないことから、重加算税の適用がない旨主張するが、本件売上は、請求人の公表帳簿には全く記載されておらず、当該売上を除外して、別途管理しているなどして所得金額を過少に申告していた事実が認められるところ、この行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当するから同項の規定に基づいて行った本件賦課決定処分は適法である。(平14.07.05.仙裁(法・諸)平14-1)

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支部名
広島
裁決番号
平130059ほか 1件
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が過少申告したことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない上、過少申告となった原因は、請求人が関係人に依頼し又は請求人自身で虚偽の請求書及び領収証を作成し、これに基づき架空の外注費等を計上したことによると認められ、このような請求人の行為は、国税通則法第68条第1項の「隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していた」ことに該当する。(平14. 6.27広裁(法)平13-59)

支部名
東京
裁決番号
平130260
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地を譲渡する旨の本件甲契約書を締結して、当該契約書の効力発生の日である平成9年9月30日(契約日)に、当該譲渡に係る固定資産売却損を損金の額に算入したのであり、原処分庁は事実を誤認している旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡に関して、買主及び売買金額を異にする3通の土地売買契約書が存在するところ、3通の土地売買契約書は、いずれも、売買の実態を伴わない、あたかもその事実があったかのごとく仮装した契約書であって、他の所有する不動産を売却したことにより多額の売却益が発生したことから、同一事業年度内に本件土地を売却することによって、当該売却益を相殺するとともに、本件土地の購入資金を借り入れた金融機関への対策を目的として作成されたものと認めるのが相当である。したがって、本件甲契約書による本件土地の譲渡に係る固定資産売却損の損金算入は認められない。(平14. 5.31東裁(法)平13-260)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130083
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集No.63・45ページ

要旨

○ 請求人は、(1)本件仕入れは、仕入先が倒産するに当たって、仕入先に対して有していた債権を確保するために、元仕入先の役員に商品の確保を依頼し行った仕入取引であり、仕入先からの請求書・納品書に基づいて課税仕入れに計上したものであること、(2)本件製造委託費は、本件仕入れに係る費用として元仕入先の役員に現金で支払ったもので、同人から送付された領収書に基づいて課税仕入れとして計上したものであることから、両取引は架空な取引ではなく、隠ぺいまたは仮装の事実はないから、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきであると主張する。しかしながら、課税仕入れに計上した納品書・請求書の発行日時点には、既に仕入先は倒産して営業活動もまったく行っていないこと、倒産時に仕入先にあったすべての商品を引きあげていること等から、請求人は仕入先に本件仕入れに係る商品がまったくないことを十分認識していながら、当該仕入れ先の実質的な経営者という立場を利用して、仕入先から持ち出した会社印や書類を使用して本件仕入れに係る納品書・請求書を作成し、架空に本件仕入れを計上していたことが認められる。また、本件製造委託費は、上記の架空の仕入に係るものであり、請求人は支払ってもいない費用を支払ったが如く仮装し、架空に計上していたものと認められる。これらのことから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平14. 5.29名裁(諸)平13-83)裁決事例集NO63・45ページ

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支部名
沖縄
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成14年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交際費に該当する費用であるにもかかわらず、本件工事に何ら関与しないA社への外注費として帳簿に虚偽の記載をし、損金に算入していた事実が認められる。このような行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい、仮装の事実に基づいて納税申告書を提出したときに該当するから、重加算税を賦課した原処分は相当である。(平14. 4.17沖裁(法)平13-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平130020
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は違法でありその全部を取り消すべきであるから、これに伴い、本件重加算税の賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件重加算税の賦課決定処分については、本件コンサルタント料は交際費に該当するところ、本件契約書は、そもそも本件契約書に記載されている業務をAに委託し、その対価として本件コンサルタント料を支払うという目的で作成されたものではなく、請求人の主張する情報提供料であるための要件を満たすことにより、本件コンサルタント料に対する交際費課税を免れようとし、かつ、情報提供料としてその全額を損金の額に算入することを目的に証拠資料として作成されたものであると認められることから、請求人が本件契約書に基づき課税標準等を過少に記載して確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当し、同項の規定に基づいて適正に行われた重加算税の賦課決定処分は適法である。(平14. 4. 3.熊裁(法・諸)平13-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各商品に係る仕入数量及び仕入金額の差異は、単に仕入計上の時期がずれたにすぎないから隠ぺい又は仮装には当たらない旨主張するが、請求人と関係会社との間の本件各商品の取引については、関係会社が仕入先から本件各商品を仕入れ、そのすべてを請求人に販売しているが、本件各商品自体は、仕入先から請求人に対して直接納品されるという形態で行われているもので、関係会社からの本件各商品の仕入れは、関係会社における仕入先からの本件各商品の仕入れと同一の内容であると認めるのが相当であるところ、本件各商品の納品及び仕入れの取引の事実が請求人及び関係会社にとって明白な事実であり、その取引の一部については真実の取引内容と一致する帳簿が作成されているにもかかわらず、請求人及び関係会社の両社において、真実の取引内容とは異なる同一内容の帳簿が作成され、仕入帳に記載された仕入れの合計が真実の仕入れの合計よりも過大に計上されていることからすると、請求人の関係会社が、通謀の上で故意に虚偽の内容を記載していたというべきであるから、隠ぺい又は仮装に該当する。(平13.10.31関裁(法・諸)平13-25)

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支部名
東京
裁決番号
平120178
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人が役員となっている関係会社との間で各種委託契約を締結し、当該各契約に係る役務の提供を受けていたもので、当該各契約に基づいて支払った報酬額は各年分の事業所得の計算上必要経費に算入されるべきであり、架空費用ではない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、(1)高額の報酬を支払うにもかかわらず、契約に当たって契約書を作成せず、契約書を後日遡及して作成していること、(2)契約当初、未払計上していること、(3)請求人が主張する役務提供の内容が契約書上具体的でなく、金額の算定も曖昧であること等から、各契約は所得金額を圧縮するための架空契約と認められる。また、各契約書記載の役務の提供事実がないことから、請求人が架空契約書を作成し、各報酬額を必要経費に算入して申告していたことは、通則法68条第1項に規定する重加算税の賦課決定要件に該当する。(平13.6.13東裁(所)平12−178)

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支部名
高松
裁決番号
平120037
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分が違法であるから重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、支払外注費等の計上はすべて架空であり、また、簿外経費等の支払の事実は認められないことから、通則法68条第1項の「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、仮装したところに基づき納税申告書を提出した」ものに該当することから、同項の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分はいずれも適法である。(平13.3.28高裁(法・諸)平12−37)

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支部名
高松
裁決番号
平120038
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分が違法であるから重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、支払外注費等の計上はすべて架空であり、また、簿外経費等の支払の事実は認められないことから、通則法68条第1項の「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、仮装したところに基づき納税申告書を提出した」ものに該当することから、同項の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分はいずれも適法である。(平13.3.28高裁(法)平12−38)

支部名
名古屋
裁決番号
平120058
裁決年月日
平成13年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
業種
メリヤス製品販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入金額に係る証拠資料の一部に取引先の記載誤りがあるが、これらからの取引は存在し、また、原処分庁がどのような方法で休廃業をした取引先からの仕入れを架空仕入れであると認定したのかが不明である旨主張する。しかしながら、請求人から提出された証拠資料及び休廃業をした取引先の関係者からの答述によれば、請求人は、(1)取引先の中には連絡先の不明なものがあり、当該取引先からの仕入商品の中には、既に他の業者から仕入れられた商品があること、(2)請求人が仕入代金の決済に充てた手形の代金の一部が請求人に還元されている事実があること及び(3)請求人の商品管理が的確であったとはいえないこと等から架空仕入れが存在すると判断した原処分庁の主張は相当と認められる。(平13.3.27名裁(所・諸)平12−58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120060
裁決年月日
平成12年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
業種
農業兼会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分はその全部を取り消すべきであるから、これに伴い、重加算税の賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、土地の譲渡に際し、不動産売買契約書に記載されている金額以外に金員を受領しているにもかかわらず、所得税の確定申告において、各種所得金額の計算上、いずれの所得にも計上せず、かつ、虚偽の売買代金を記載した契約書を作成した上、原処分庁の調査を受けた際、「裏金はもらっていない」と虚偽の答述をし、また、契約書に記載されてある契約金額以外の金員は一切受け取っていない旨の申述書を原処分庁に提出していることは、課税標準の基礎となる事実を隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出したというべきである。(平12.12.13関裁(所)平12−60)

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支部名
東京
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成12年12月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
業種
バー
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、客別売上メモは原始記録でないから、これを破棄したことは隠ぺい又は仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、客別売上メモは請求人の真実の売上金額を記載したものであると認められるところ、請求人は、会計票の作成を了した後これを破棄しており、また、請求人は5年ほど前から売上金額の一部を故意に除外して会計票を作成していた旨を本件申述書に記載しているから、所得金額等を過少に記載した納税申告書を提出していたと認められる。したがって、通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(平12.12.5東裁(所・諸)平12−43)

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支部名
熊本
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は違法であるから、それに伴い重加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件営業権を請求人が所有しているにもかかわらず、本件営業権はA社が所有しているとして、同社との間で賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められ、このことは通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、原処分庁が同項の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分は相当である(平12.11.7熊裁(法)平12−8)

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支部名
熊本
裁決番号
平120007ほか 2件
裁決年月日
平成12年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証債務が存在したことは真実であり、本件譲渡代金で本件借入れに係る保証債務を履行したものであるから、重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、保証債務が存在しないにもかかわらず、請求人は、債権者を義姉のBとする本件連帯借用証書を作成し、Bが本件借入れの連帯保証債務の元利金として400万円を請求人から受領した旨の領収証を作成し、これらの仮装した連帯借用証書及び領収証を確定申告書に添付し、所得金額を過少に申告していることが認められ、このことは通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平12.10.20熊裁(所)平12−7)

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支部名
大阪
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成12年10月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空の建物賃貸借契約書及び領収証を作成し、立退料を支払うべき賃借人が存在するかのごとく仮装し、架空の立退料とコンサルタント料の合計額を本件譲渡に係る譲渡費用として控除したところで、確定申告書を提出している。このことは通則法68条第1項の規定に該当すると認められ、本件賦課決定処分は適法である。(平12.10.6大裁(所)平12−17)

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支部名
熊本
裁決番号
平120003ほか 1件
裁決年月日
平成12年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証債務が存在したことは真実であり、本件譲渡代金で本件借入金に係る保証債務を履行したものであるから、重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、保証債務が存在しないにもかかわらず、請求人は、本件返済予定表を作成し、その予定表に基づき、債権者を娘婿のAとする本件連帯借用証書を作成し、Aが本件借入金の連帯保証債務の元利金として1億700万円を請求人から受領した旨の領収書を作成した上、これらの仮装した連帯借用証書及び領収証を確定申告書に添付し、所得金額を過少に申告していることが認められる。このことは通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平12.9.25熊裁(所)平12−3)

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支部名
広島
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該事業年度までさかのぼって林道の廃棄損を損金の額に算入するため、当該廃棄に係るりん議書の決裁日付を翌事業年度の日付から当該事業年度の日付に書き直して会計処理したことが認められ、このような請求人の行為は国税通則法68条第1項に規定する課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当すると認められることから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平12.7.7広裁(法)平12−7)

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支部名
高松
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金は発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、また、B及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められるから、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である。②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない。③工事原価等及び土地造成費のうちの一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)

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支部名
熊本
裁決番号
平110038
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬及び本件従業員給与は適法に支給したものであるから、更正処分は取り消すべきであるから賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件役員報酬及び本件従業員給与は架空に計上されたものであるところ、請求人がこれらを損金の額に算入して申告した行為は、通則法第68条第1項に規定する「基礎となる事実を仮装したところに基づき」納税申告書を提出したことに該当するから、賦課決定処分は適法である。(平12. 6.22熊裁(法・諸)平11-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110099
裁決年月日
平成12年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡人から代表者個人預金に振り込まれた本件金員12,000,000円について、請求人の収入に計上せず代表者からの借入金として経理処理したのは、請求人の意思ではなく、税理士の指導によるものであり、請求人には責任がない旨主張する。しかしながら、税理士は、請求人が主張するような指導をしたことはない旨答述しており、他に請求人の主張事実を認めるに足る証拠はなく、また、代表者が、本件金員相当額を譲渡人から代表者が借り入れたように仮装した本件貸借契約書を作成し、さらに、譲渡人に本件金員を代表者個人預金に振り込むよう依頼し、そして、請求人が本件金員相当額を代表者からの借入金として経理処理したことは、重加算税の賦課要件を充たすと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 6.12関裁(法)平11-99)

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支部名
東京
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①納税者が確定申告手続を税理士に委任したからといって直ちに代理人の行為と納税者の行為を同視して、重加算税を賦課することはできないとして、両者の行為を同視するためには、納税者が代理人の行為に与えた影響の有無、納税者の代理人に対する監理、監督の懈怠の有無等を考慮して判断すべきである旨、②請求人は税理士を信用し、その監理・監督に何らの懈怠がなく、また、税務署内に税理士の不正行為の内通者がいるにもかかわらず、重加算税を賦課することは税理士制度あるいは行政制度を否定するものである旨主張する。しかしながら、申告納税義務は公法上の義務であり、代理人に申告手続を委任したとしても、そのことによって納税者自身が申告納税義務を免れるものではなく、特段の事情がない限り、代理人のした行為は納税者の行為と同視して考えるのが相当である。本件の場合、請求人の主張する事情等を考慮したとしても、税理士の行為を請求人の行為と同視することのできない特段の事情があるとはいい難く、重加算税の賦課決定をすることは、結局は請求人らの責によるものであり、税理士制度を否定するものでも、行政制度を否定するものでもない。(平12. 3. 8東裁(所)平11-96)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件支出金を寄付金として経理処理せず、販売手数料として帳簿上損金処理したこと及び請求人代表者が「損金処理したかった。」と申述したことをとらえて通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実があったと主張する。しかしながら、請求人が、本来、寄付金として計上すべき本件支出金を販売手数料として計上したことについては相当の理由があったと認められるから、単に寄付金として経理処理すべきところを販売手数料として経理した行為をもって、課税標準の基礎となるべき事実を仮装又は隠ぺいしたということはできない。(平11.12.20名裁(法・諸)平11-47)

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支部名
高松
裁決番号
平110021
裁決年月日
平成11年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、借入金は真実の債務であるから、架空の借入金であるとして重加算税の賦課決定処分をした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人らは借入金が存在しないにもかかわらず架空の借用書を作成して架空の借入金債務を課税価額から債務控除をしていたものと認められる。そうすると、請求人らの行為は通則法第68条第1項の「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当すると認められるので、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平11.12. 8高裁(諸)平11-21)

支部名
名古屋
裁決番号
平110021
裁決年月日
平成11年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100905030
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/3たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期末棚卸高の計上漏れについては、棚卸資産に係る評価損の計上の結果であり、仮装・隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、期末棚卸高の計上漏れについては、請求人が期末棚卸商品の良品を不良品であるかのように装った本件計上明細書を作成し、期末棚卸高を除外することにより、所得金額を過少に申告したものと認められるので、請求人の主張には理由がない。(平11.10.21名裁(法)平11-21)

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支部名
熊本
裁決番号
平100032
裁決年月日
平成11年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡価額を増額した修正申告を行ったが、①増額の原因となった本件金員は請求人が代表者であるA社が受領すべきコンサルタント料であることから、仮装、隠ぺいの事実はない旨及び②調査担当職員から重加算税は課税されない旨の説明があったことから重加算税の賦課決定処分は取消すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員は、本件土地の譲渡価額が国土利用計画法に基づく届出価額を上回ることができないことから、本件土地の譲渡価額70,830,000円の一部をコンサルタント料の名目で、請求人が受領したものと認められ、国土利用計画法に基づく届出価額と同額の売買契約書を締結し、当該売買契約書により譲渡価額を37,776,200円として、納付すべき税額を過少に申告した行為は、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠ぺい仮装したとき」に該当する。なお、調査担当職員から重加算税は課税されない旨の説明があった旨の主張については、当審判所の調査によってもその事実は認められない。(平11. 4.16熊裁(所)平10-32)

支部名
名古屋
裁決番号
平100070
裁決年月日
平成11年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、①印刷業者に発注したカタログが各事業年度の末日までに納品されていないにもかかわらず、当該事業年度に納品されたものとして請求書発行を依頼し、その請求書に基づいて「広告宣伝費」に計上して損金の額に算入したこと、②実際は平成8年8月10日に納品された自動延反機について、同年6月14日に納品されたとする請求書の発行を依頼し、その請求書に基づいて平成8年6月期に機械を取得したとして減価償却費を損金の額に算入したこと、③実際は機械のオーバーホールが行われていないにもかかわらず、上記自動延反機の取得に当たり値引き交渉が不成立となった代わりに他の機械の修理を依頼したとして、機械オーバーホールの請求書の発行を依頼し、その請求書に基づいて平成8年6月期に「修繕費」に計上して損金の額に算入したことは、通則法68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当する。(平11. 3.15名裁(法・諸)平10-70)

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支部名
東京
裁決番号
平090163
裁決年月日
平成10年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集No55・108ページ

要旨

○ 請求人は本件土地建物をAに譲渡したにもかかわらず、中間譲受人としてB社を介在させて本件契約書を作成することにより、同法人に譲渡したかのごとく仮装し、分離長期譲渡所得の金額を過少に申告していたことが認められ、このことは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当する。(平10. 5.15東裁(所)平 9-163) 裁決事例集No55・108ページ

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支部名
広島
裁決番号
平090081
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件損害金を受領するために簿外の銀行口座を開設し、本件損害金を当該預金に振り込ませることにより受領し、会計帳簿に記載していないこと、(2)代行運転手に請負運転手費を支払う際、本件顧客維持管理費等を徴収しているにもかかわらず、これを会計帳簿に計上していないこと、(3)預り車両売上げの一部を会計帳簿に記載していないことが認められ、これらの請求人の行為は、通則法第68条第1項の規定に該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)原始記録を保存していなかったのは請求人の税法の無知によるものであること、(2)売上げの一部を除外して売上帳を作成した事実及び取引先に取引金額を圧縮した納品書等を作成するよう指示した事実はあるが、これらを申告の際には活用していないこと及び(3)原処分庁が隠ぺい又は仮装の事実の証拠となる帳簿等を確認せず、申述等に基づいて重加算税の賦課決定処分をしたことから、本件賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、正規の売上帳を原処分の調査着手後に廃棄しており、重加算税の賦課要件としては、納税者の隠ぺい又は仮装の行為を原因として過少申告の結果が発生すれば足りると解されているところ、請求人には、明らかに事業所得を隠ぺいし、仮装しようとの意図があったことが認められ、その結果、真実の所得を秘匿し、課税の対象となることを回避すべく各年分の事業所得の金額をことさら過少にした内容虚偽の申告書を提出したことが認められるから、原処分庁が通則法第68条第1項の規定に基づき重加算税の賦課決定処分をしたことは相当である。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

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支部名
東京
裁決番号
平090135
裁決年月日
平成10年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに支払った本件協力金を本件譲渡に係る譲渡費用として申告したのは、本件協力金を必要経費に算入できる旨のAの指導に基づくものであり、請求人の税法上の知識不足によるものであるから、事実を仮装、隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、(1)Aは、本件譲渡に係る取引に全く関与していないこと、(2)本件領収書は架空の領収書であり、本件協力金の支払事実はないこと、(3)請求人は、本件調査担当者に対し、平成7年12月5日に本件協力金を現金で支払った旨申述していること、(4)仮に、本件金員の支払があったとしても本件金員相当額は本件譲渡に係る譲渡費用とはならないこと及び(5)請求人は、本件協力金を譲渡費用とし、本件領収書の写しを添付した本件申告書を提出したことが認められる。そうすると、請求人は、協力金を名目とする架空の本件領収書を入手することにより、譲渡費用として本件協力金が支払われたという事実を仮装し、その仮装したところに基づき本件協力金が本件譲渡に係る譲渡費用であるかのごとく記載した内容虚偽の申告書を作成して申告したものと認められ、その結果、本件譲渡所得金額及び納付すべき税額が過少となったことは、単に請求人の法律の不知又は誤解によるものではなく、通則法第68条第1項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告を提出したものと認めるのが相当である。(平10. 3.18東裁(所)平 9-135)

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支部名
熊本
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成9年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件売買契約書の売買代金を51,750,000円とする虚偽の売買契約書を作成することによって、売買価額を圧縮し、確定申告書を提出していたことが認められ、このことは、通則法第68条第1項の規定に該当するので、本件賦課決定処分は適法である。(平 9.12.26熊裁(所)平 9-21)

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支部名
広島
裁決番号
平090035
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代理人である弁護士が作成した仕入先の署名及び実印による押印がある報告書のとおり、農家からの玄米の仕入れは、真実の取引である旨主張する。しかしながら、仕入先は、当審判所に対し、報告書の作成に当たって漠然と署名押印した旨答述するとともに、報告書の内容と調査担当者に対する申述に相違する点があり、また、請求人の帳簿書類には、玄米の入出庫及び精米に関する記録がなく、精米したことの確認ができない上、請求人の棚卸資産の記録上では玄米として棚卸資産に計上されている事実も確認できない。さらに、請求人は実際の取引をした農家の住所、氏名及び取引内容を明らかにしないことから仕入れの事実が確認できない。したがって、取引に係る領収証は確認できるものの、実際にはなかった取引を取引があったがごとく仮装したものと認められる。(平 9.10.31広裁(法・諸)平 9-35)

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支部名
広島
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
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要旨

○ 本件建物の譲渡に関して、請求人は、売買価格を偽った売買契約書を作成し、それに基づき請求人の譲渡収入金額を過少に申告した事実が認められ、当該事実は、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装したことに該当すると認められるから、原処分庁が、この事実に係る部分の税額について通則法第68条第1項の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平080131
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905040
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入先から未使用の領収証を入手し、虚偽の領収証を作成し、架空の仕入れを計上していた事実が認められるから、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしたことは相当である。(平 9. 6.25大裁 (法・諸) 平 8-131)

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支部名
大阪
裁決番号
平080131
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の売買及び賃貸業を営んでいるが、実際の売買価格より過少な金額を記載した不動産売買契約書を作成し、売上げを除外するほか、物件の引渡しが完了しているにもかかわらず、賃借権を主張し占有している者がいるため引渡しができない旨の念書等を作成して売上げを繰り延べて、各事業年度の売上金額を過少に申告していたことが認められるから、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしたことは相当である。(平 9. 6.25大裁 (法・諸) 平 8-131)

支部名
広島
裁決番号
平080087
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、真実の取引に基づかない虚偽の売買契約書を作成し、原処分庁の納税相談担当職員にこれを提示することにより、実際の譲渡価額を圧縮し、譲渡所得の金額を過少に記載した確定申告書を提出したものと認められ、このことは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当するから、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 3.28広裁(所)平 8-87)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080059
裁決年月日
平成9年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に不動産仲介料を支払ったとして、領収証を提示したが、売買契約書によれば仲介人はB社であり、また、請求人は具体的な支払内容を答述せず、領収証以外にその支払を証明する証拠も提出しないことから、A社に仲介手数料を支払った事実も確認できない。さらに、A社は請求人の三男の設立したものであって、設立以後の申告もなく不動産取引業者の免許もないからA社が本件譲渡の仲介をしたとは到底認められず、したがって架空の領収証によって税額等の計算の基礎となる事実を仮装し、隠ぺいしたとして行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 2.18関裁(所)平 8-59)

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支部名
広島
裁決番号
平080042
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905020
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/2売上げ、収入
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人成りに際して代表者個人の回送車を引き継ぎ、いったん帳簿に計上していたにもかかわらず、廃車の名目でこれを簿外資産とし、これを運用して得た回送収入を、個人営業時代の請求書を発行するなどした上、代表者名義の預金口座に当該収入を入金することにより公表帳簿に計上せず、また、この回送車を譲渡した際の収入についても、公表帳簿に計上せず除外していた。請求人のこれらの行為は、通則法第68条第1項に規定する課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したことに基づき納税申告書を提出していたことに該当する。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)

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支部名
広島
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905010
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/1契約書等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限経過後に提出しており、かつ、本件土地の売買は請求人が行ったにもかかわらず、A、B、及びCが、それぞれ取引を行ったかのごとく仮装した契約書を作成するなどし、所得金額を過少に申告していたことが認められ、このことは通則法第68条第2項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限後に納税申告書を提出したことに該当するから、原処分庁が同条の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分は相当である。(平 8.10.31広裁(法)平 8-22)

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支部名
広島
裁決番号
平080032
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100905050
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/5経費、損金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引の事実がないにもかかわらず、架空の外注費及び支払手数料を支払ったごとく仮装した領収証を作成して損金の額に算入したこと、また、架空の立替金を支払ったごとく仮装した領収証を作成し、架空の貸倒損失を損金の額に算入したことは、通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当する。(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)

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支部名
東京
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成8年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交換取引につき法法第50条第1項の規定の適用を受けるため、本来は棚卸資産であり、かつ、棚卸資産勘定で経理処理していた譲渡土地につき、あたかも取得当初から請求人の自社ビル建築用地として取得したものであるかのごとく見せるため、実際は開催されていない取締役会に係る架空の議事録を作成して同条の適用上不可欠な要件を仮装し、棚卸資産から固定資産への振替処理を行い、さらに、当事者間において交換取引に係る契約以前に同様の内容で取り交わされていた覚書を破棄することによって、譲渡土地の取得後まもなくから既に交換することを予定していた事実を隠ぺいし、同条第1項の規定の適用を受けることを企図したものと認められる。したがって、原処分庁が重加算税を賦課したことは適法である。(平 8.10.24東裁(法)平 8-41)

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支部名
広島
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 代表者の長男は、請求人の取締役として登記されていたというものの、請求人の業務には何ら関与していたとは認められないにもかかわらず、取締役会に出席していたかのごとく取締役会議事録を作成し、役員報酬及び退職給与を計上したことは、隠ぺい又は仮装に該当する。(平 8. 9.30広裁(法)平 8-13)

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