裁決要旨 4仕入れ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060278
- 裁決年月日
- 令和7年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)が取引先の担当者(本件取引先担当者)に対して、実態のない材料名、納品場所及び金額等を記載した納品書兼請求書(本件証ひょう類)の作成を依頼し、当該材料の請求金額相当額を別の工事に係る材料の購入・納品に充てていた一連の行為(本件行為)について、取引先は通常の業務として証ひょう類を作成しており、納品書兼請求書に記載された金額相当の材料は別の異なる現場に納品されていることから、取引先の担当者と通謀して虚偽の証ひょう類を作成した事実はない旨主張する。しかしながら、本件従業員は、本件証ひょう類に記載された取引は材料の納品がない架空のものであり、その取引により生じた請求人の帳簿に記載されない預け金を、事後の請求人の帳簿に記載されない材料の購入に充てることを十分に認識しながら、本件取引先担当者に依頼して、本件証ひょう類を整え、本件証ひょう類に記載の取引があったかのような外形を作出していたのであるから、本件従業員のこれらの行為は、故意に事実をわい曲したものと認められ、本件取引先担当者が通常業務として証ひょう書類を作成したことや、取引当事者が実際の証ひょう書類に基づいて経理処理したことは、上記結論を左右するものではない。(令7. 6.24 東裁(法・諸)令6-278)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060200
- 裁決年月日
- 令和7年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実」とは、消費税においては、課税標準たる売上げや仕入金額それ自体をいい、課税仕入れの相手方の氏名又は名称はこれに当たらないから、帳簿及び請求書等に真実の仕入先の氏名等を記載しなかったとしても、支払対価の額を過大に計上していない場合には、重加算税の賦課要件を満たさないと主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項が定める記載事項を満たした帳簿及び請求書等の保存がなく、そのために仕入税額控除の適用を受けられない場合に、これらを認識しながら、真実とは異なる者からの帳簿及び請求書等を、法令の記載事項を満たしているかのように装って故意に事実をわい曲して作成・保存していたときには、国税通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実」を仮装したことに該当するというべきである。請求人は、仕入税額控除の適用を受けるために、氏名等を記載するだけの名義貸し人を手配して、仕入税額控除の適用を受けられないことを認識しながら、帳簿及び請求書等を法令の記載事項を満たした帳簿及び請求書等に該当するかのように装って作成し保存していたのであるから、請求人が帳簿及び請求書等を作成し保存したことは、消費税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装したことに該当するものと認められる。(令7. 5. 9 東裁(諸)令6-200)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060102
- 裁決年月日
- 令和7年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①現実に商品(本件各商品)を仕入れた後、国外の卸売業者(本件国外卸売業者)との間の商品売買契約にのっとって、本件各商品を本件国外卸売業者に販売した事実を基に、仕入れ及び売上げを総勘定元帳に記載しているものであり、何ら仮裝・隠蔽を行った事実はない旨及び②請求人が商品代金を支払っている以上、その領収書の宛名を請求人名義とするのは当然のことである旨主張する。しかしながら、①請求人が本件各商品を仕入れたとはいえず、請求人の代表者は、請求人が行っていたのは本件各商品の仕入れではなく輸出代行であると認識していたこと、②請求人は、消費税等の還付を受けるため、本件各商品に係る領収書の宛名を請求人とするよう国内の卸売業者に依頼したこと、③その請求人宛の領収書を基に、本件各商品を仕入れたとして帳簿に記載したことは、故意に事実をわい曲したと認めるのが相当であり、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実がある。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和6年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が保存する請求書等のとおりに商品を仕入れたものであり、当該請求書等の記載内容は虚偽でないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が当該請求書等のとおりの仕入れをした事実はなかったと認められるところ、請求人の代表者(本件代表者)が使用するノートパソコンに当該請求書等のデータが存在したこと、本件代表者が真実の仕入先からの商品の仕入れについて、商品の買取金額や納品先等の指示をしていたことなどからすると、本件代表者は、当該商品の仕入れに係る真実の取引内容を認識していたにもかかわらず、あえて虚偽の内容を記載した請求書等を作成したものと認められ、これは請求人が当該請求書等のとおりの取引があったかのように装い、故意に事実をわい曲したものといえる。(令6.11.14 名裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和5年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が商品仕入れを計上する基とした各請求書(本件各請求書)は、過年分の売上金額を是正するために徴したものであり、本件各請求書を基に商品仕入高を計上したことに「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、重加算税は、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば課されるところ、請求人が主張する事情があったとしても、本件各請求書は、実際の決済を伴わない実体のないもので、発行者とされている者が作成したものではなく、虚偽の内容が記載されたものであって、請求人が本件各請求書を基に商品仕入れが実在するかのごとく故意に事実をわい曲し、商品仕入高として総勘定元帳に記載して損金の額に算入したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する。(令5. 2. 2 仙裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国内で海産物を仕入れて香港へ輸出販売する取引(本件取引)は請求人の取引であるから、本件取引の各関係書類(本件各書類)の名宛人が請求人とされているのは当然であり、請求人の従業員(本件従業員)が総勘定元帳や確定申告書の作成を税理士に依頼する際に虚偽の説明を行った事実もないこと及び②取引先から受領した請求書に記載された金額を超える仕入れ等の金額(本件差額)が総勘定元帳に記載されたのは、税理士の会計処理誤りが原因であることから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、①本件取引は請求人が行った取引とは認められず、本件従業員もそれを認識していたと認められるから、本件従業員が、本件各書類を請求人の取引に係るものとして税理士に提示し、総勘定元帳に仕入れ等の金額を記載させたことは、帳簿の虚偽記載に該当する。また、②本件差額は、本件従業員が提示した本件各書類の記載から計上されており、しかも、本件従業員は、税理士に本件各書類の見方などについて適切な説明をせず、現金残高の確認も行わせず、作成された総勘定元帳の内容も確認していなかったことから、本件差額が生じることを容認していたと評価でき、本件差額の記載も帳簿の虚偽記載に該当する。そして、本件従業員は、請求人の代表者から総勘定元帳や確定申告等の手続を一任されていたから、本件従業員の行為は請求人の行為と同視でき、請求人に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令4.12. 7 名裁(諸)令4-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和2年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇原処分庁は、請求人が仕入先(本件仕入先)と通謀し、決算期末日に商品(本件商品)が納品されていないにもかかわらず、納品されたかのように本件仕入先に納品書及び請求書を作成させるとともに、それに基づいて本件商品を仕入計上したことは隠蔽又は仮装の事実に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、単に本件仕入先が作成した決算期末日の納品書及び請求書に基づき仕入計上したのであって、請求人が本件仕入先と通謀してこれらの書類を作成させたなどの事実は認められないことから、請求人に隠蔽又は仮装の事実はない。(令2.9.11高裁(法・諸)令2-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010016
- 裁決年月日
- 令和元年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外仕入先の損失補填のために、その損失等を商品の当初単価に加味し、当該仕入先と合意して単価(上乗せ単価)を設定したもので、上乗せ単価は水増し額を加えた単価ではなく正規の単価であり、請求人が仕入金額の水増しをするために仮装行為をした事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の当時の従業員及び仕入先の代表者の各信用できる申述及び客観証拠の内容から判断すると、請求人は仕入金額の水増しを行うために上乗せ単価を設定し、上乗せ単価を用いた虚偽内容のインボイス及び虚偽内容の請求書を仕入先に作成させ(本件各行為)、この水増しした仕入金額を損金の額に算入した納税申告書を提出したと認められるから、本件各行為は、法人税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装した行為に該当する。(令元. 9.18 大裁(法)令元-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成31年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国での原材料費及び開発費について、同国における原材料の栽培基地の確保並びに機械装置及び新商品等の開発のために支払った費用であり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、当該原材料費及び開発費に係る領収証は、仕入先等に支払っていないにもかかわらず、請求人が当該仕入先等に依頼して又は請求人において作成されたものと認められるほか、当該原材料費及び開発費の一部は、請求人の業務とは直接関係しない中国在住の代表者の兄の知人に対する貸付けのための送金であったにもかかわらず、外国向送金依頼書の送金目的欄に商品の輸入と記載している。これらの行為は、存在しない取引あるいは取引先を存在するかのように装い、事実をわい曲したものと認められ、事実の隠ぺい又は仮装の行為はあったと認められる。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290042
- 裁決年月日
- 平成30年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧問税理士が請求人の申告を代理していたので、請求人は隠ぺい又は仮装の行為をしていない旨主張する。しかしながら、請求人は、必要経費に当たらない各資産の購入代金について、あたかも必要経費に当たるかのように装うために仕入先を明示せず、また、取引実態がなく仕入れが存在しないにもかかわらず仕入れがあったかのように、会計ソフトの入力を行ったものと認められ、請求人自身が国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為をしたことは明らかである。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270044
- 裁決年月日
- 平成27年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度末に取引先から受領した各仕入伝票(本件各仕入伝票)及び本件各仕入伝票に係る各請求書に係る取引は商品の売買予約であり、本件各仕入伝票は、仕入先への当該売買予約に係る代金の前払に際して、仕入予定の商品を確認するために受領したもので、双方の内心と表示は合致しており、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成には該当しないため、本件各仕入伝票に係る取引に事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入伝票に係る取引は、翌事業年度の商品仕入価格の引下げ又は当該引下げによる各店舗の利益の確保を目的に、社内の仕入手続を経て仕入先に預け金を支出するために、請求人が仕入先と納品という真意にあらざる表示をなすことを合意の上、納品の事実がないにもかかわらず、虚偽の本件各仕入伝票を作成することにより、納品があったかのごとく経理したものと認められるため、「相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成により仮装の経理を行っていること」に該当する。したがって、本件各仕入伝票に係る取引には、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装があると認められる。(平27.10. 2 東裁(法・諸)平27-44)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の各営業所長等の申述によって明らかであることから、本件現金仕入れが架空であることを前提としてなされた重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の各営業所長の申述は、本件現金仕入れの取引回数が各営業所において相当回数に上る取引として計上されているにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧かつ一様の申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れの相手先が実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。そうすると、本件現金仕入れに係る取引が実在しないにもかかわらず、請求人が、本件現金仕入れに係る虚偽の領収証等を作成するなどして、あたかも本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載し、これに基づいて法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当する。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-9)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の営業所長等の申述によって明らかであることから、本件現金仕入れが架空であることを前提としてなされた重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理等による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の請求人の営業所長の申述は、本件現金仕入れに直接携わっている者が営業所長のみであるにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧な申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れの相手先が実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。そうすると、本件現金仕入れに係る取引が実在しないにもかかわらず、請求人が、本件現金仕入れに係る虚偽の領収証を作成して、あたかも本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載し、これに基づいて法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当する。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250139
- 裁決年月日
- 平成26年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、実際に各仕入先から商品を仕入れたものであり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、当該各仕入先との取引(本件各仕入取引)はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。そして、請求人は、架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理し、当該経理処理により、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を過大に計算し、納付すべき消費税等の額を過少に計算して本件各課税期間の確定申告をしたのであるから、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当し、請求人に同項に規定する仮装の事実があったと認められる。(平26. 6.17 東裁(法・諸)平25-139)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250074
- 裁決年月日
- 平成25年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税等の税額の計算を行った確定申告をしたことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。そして、請求人は、架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理し、当該経理処理により、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を過大に計算し、納付すべき消費税等の額を過少に計算して本件各課税期間の確定申告をしたのであるから、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当し、請求人に同項に規定する仮装の事実があったと認められる。(平25.12.13 東裁(所・諸)平25-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250070
- 裁決年月日
- 平成25年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税等の税額の計算を行ったことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が実際に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。そして、請求人は、架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理し、当該経理処理により、当該仕入計上額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を過大に計算し、納付すべき消費税等の額を過少に計算して本件各課税期間の確定申告をしたのであるから、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた」ことに該当し、請求人に同項に規定する仮装の事実があったと認められる。(平25.12.10 東裁(諸)平25-70)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社からの仕入金額が過大計上となったのは、同社から仕入れた債権と、請求人の代表者が個人的に同社から無償で譲り受けて評価した債権の評価額との合計金額で譲り受けようと考え、請求人の帳簿にその金額を計上したもので、仮装行為に基づく架空計上ではない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び取引関係者の申述等によると、請求人の代表者は、A社からの債権仕入代金を認識しつつ、それを仕入資金の確保等のために評価額との合計金額に仮装することとし、Bに指示してA社名義の虚偽の領収証を作成させ、それに基づき総勘定元帳にA社からの債権を評価額との合計金額で仕入れた旨の記載をしたものと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aからの仕入代金として申告した金額について、Aから携帯電話に係る違約金債権及びその他の債権を購入した代金である旨主張する。しかしながら、A及び請求人とAとの取引を仲介したBの申述によると、請求人は、Aとの取引が携帯電話の解約違約金債権の回収業務を受託したものであることを認識しつつ、Aから同債権の仕入れがあったかのように総勘定元帳へ記載し、さらには、A名義の口座を開設した上で、同口座を介して、Aへの仕入代金の支払があったかのように仮装したものと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成18年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、偽計や悪質なことは行っておらず、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実はないので、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、売上帳には、実際の金額を記入して真実の売上げを認識していながら、確定申告に際しては、特定の取引先の仕入金額を除外して虚偽の仕入金額を算出し、この仕入金額との整合性を図るため、その虚偽の仕入金額に適当な倍率を掛けた売上金額を記載した収支内訳書を作成し、これに基づき確定申告書を提出していたことが認められる。この行為は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、隠ぺいしたところに基づき、納税申告書を提出したときに該当することから、国税通則法第68条第1項の規定に基づき隠ぺいの事実に係る部分の税額を計算の基礎として行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平18.3.24福裁(所・諸)平17-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130083
- 裁決年月日
- 平成14年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・45ページ
要旨
○ 請求人は、(1)本件仕入れは、仕入先が倒産するに当たって、仕入先に対して有していた債権を確保するために、元仕入先の役員に商品の確保を依頼し行った仕入取引であり、仕入先からの請求書・納品書に基づいて課税仕入れに計上したものであること、(2)本件製造委託費は、本件仕入れに係る費用として元仕入先の役員に現金で支払ったもので、同人から送付された領収書に基づいて課税仕入れとして計上したものであることから、両取引は架空な取引ではなく、隠ぺいまたは仮装の事実はないから、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきであると主張する。しかしながら、課税仕入れに計上した納品書・請求書の発行日時点には、既に仕入先は倒産して営業活動もまったく行っていないこと、倒産時に仕入先にあったすべての商品を引きあげていること等から、請求人は仕入先に本件仕入れに係る商品がまったくないことを十分認識していながら、当該仕入れ先の実質的な経営者という立場を利用して、仕入先から持ち出した会社印や書類を使用して本件仕入れに係る納品書・請求書を作成し、架空に本件仕入れを計上していたことが認められる。また、本件製造委託費は、上記の架空の仕入に係るものであり、請求人は支払ってもいない費用を支払ったが如く仮装し、架空に計上していたものと認められる。これらのことから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平14. 5.29名裁(諸)平13-83)裁決事例集NO63・45ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130025
- 裁決年月日
- 平成13年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各商品に係る仕入数量及び仕入金額の差異は、単に仕入計上の時期がずれたにすぎないから隠ぺい又は仮装には当たらない旨主張するが、請求人と関係会社との間の本件各商品の取引については、関係会社が仕入先から本件各商品を仕入れ、そのすべてを請求人に販売しているが、本件各商品自体は、仕入先から請求人に対して直接納品されるという形態で行われているもので、関係会社からの本件各商品の仕入れは、関係会社における仕入先からの本件各商品の仕入れと同一の内容であると認めるのが相当であるところ、本件各商品の納品及び仕入れの取引の事実が請求人及び関係会社にとって明白な事実であり、その取引の一部については真実の取引内容と一致する帳簿が作成されているにもかかわらず、請求人及び関係会社の両社において、真実の取引内容とは異なる同一内容の帳簿が作成され、仕入帳に記載された仕入れの合計が真実の仕入れの合計よりも過大に計上されていることからすると、請求人の関係会社が、通謀の上で故意に虚偽の内容を記載していたというべきであるから、隠ぺい又は仮装に該当する。(平13.10.31関裁(法・諸)平13-25)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120038
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分が違法であるから重加算税の賦課決定処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、支払外注費等の計上はすべて架空であり、また、簿外経費等の支払の事実は認められないことから、通則法68条第1項の「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、仮装したところに基づき納税申告書を提出した」ものに該当することから、同項の規定に基づいて行った重加算税の賦課決定処分はいずれも適法である。(平13.3.28高裁(法)平12−38)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120058
- 裁決年月日
- 平成13年3月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 業種
- メリヤス製品販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入金額に係る証拠資料の一部に取引先の記載誤りがあるが、これらからの取引は存在し、また、原処分庁がどのような方法で休廃業をした取引先からの仕入れを架空仕入れであると認定したのかが不明である旨主張する。しかしながら、請求人から提出された証拠資料及び休廃業をした取引先の関係者からの答述によれば、請求人は、(1)取引先の中には連絡先の不明なものがあり、当該取引先からの仕入商品の中には、既に他の業者から仕入れられた商品があること、(2)請求人が仕入代金の決済に充てた手形の代金の一部が請求人に還元されている事実があること及び(3)請求人の商品管理が的確であったとはいえないこと等から架空仕入れが存在すると判断した原処分庁の主張は相当と認められる。(平13.3.27名裁(所・諸)平12−58)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090035
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100905040
- 争点
- 9重加算税/5書類の虚偽作成/4仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代理人である弁護士が作成した仕入先の署名及び実印による押印がある報告書のとおり、農家からの玄米の仕入れは、真実の取引である旨主張する。しかしながら、仕入先は、当審判所に対し、報告書の作成に当たって漠然と署名押印した旨答述するとともに、報告書の内容と調査担当者に対する申述に相違する点があり、また、請求人の帳簿書類には、玄米の入出庫及び精米に関する記録がなく、精米したことの確認ができない上、請求人の棚卸資産の記録上では玄米として棚卸資産に計上されている事実も確認できない。さらに、請求人は実際の取引をした農家の住所、氏名及び取引内容を明らかにしないことから仕入れの事実が確認できない。したがって、取引に係る領収証は確認できるものの、実際にはなかった取引を取引があったがごとく仮装したものと認められる。(平 9.10.31広裁(法・諸)平 9-35)
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