裁決要旨 1認めた事例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050027
- 裁決年月日
- 令和5年10月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100702010
- 争点
- 7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、課税標準等及び税額等について正しく計算したところで法定申告期限内に申告することが求められているにもかかわらず、これを行わなかったのは、単に税法の不知又は誤解などの主観的事情によるものであり、期限後申告書を提出した原因は納める税額が生じる申告書の提出を要すると誤認したというものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》第1項柱書及び同項第1号に規定された各要件を満たすことから、同法第120条《確定所得申告》第1項の規定による申告書を提出することを要せず、また、同法の規定等に基づき正しく計算されていれば、本来の所得税等の納付すべき税額は0円であり、その場合は無申告加算税が課されることもなかったのであるから、適法に申告し納税した納税者との間の客観的な不公平の実質的な是正を図るとともに、適正な申告納税の実現を図るという無申告加算税の趣旨に照らすと、無申告加算税を課するという行政上の措置を採る必要性はないものと解される。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるというべきであるから、「正当な理由があると認められる場合」に該当する。(令5.10.10 東裁(所)令5-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030131
- 裁決年月日
- 令和4年6月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100702010
- 争点
- 7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が自己が相続(本件相続)に係る相続人に該当しないと判断して相続税(本件相続税)の期限内申告をしなかったことは、請求人の法の不知又は誤解に起因するものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件においては、本件相続に係る戸除籍謄本等が法務局出張所に提出された上で、当該出張所の職員による請求人が本件相続に係る相続人に該当しない旨の説明の内容に従った修正を経て、請求人を本件相続に係る相続人から除外した誤った内容の法定相続情報一覧図の写しが発行されたこと、また、請求人が、当該法定相続情報一覧図の写しの記載内容のとおり本件相続に係る遺産分割協議に参加しなかったことが認められる。そして、法定相続情報一覧図の写しは、登記官が、被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本や相続人の戸籍の謄本などによって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときに、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、職氏名を記載し、職印を押印して交付するものとされ、相続税の申告書の添付書類として被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本に代えることができ、登記原因証明情報ともなるものである。以上の本件の事実関係の下においては、請求人が、自己が本件相続に係る相続人に該当しないと判断して本件相続税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったとしても、それには無理からぬ面があり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、これを課することは不当又は酷というべきであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するというべきである。 (令4. 6.16 東裁(諸)令3-131)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250051
- 裁決年月日
- 平成26年4月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100702010
- 争点
- 7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、法定申告期限において被相続人名義の預貯金等の存在を知らず、農地については納税猶予の適用を受けることにより相続税の課税価格に含まれないと思っていたことから、法定申告期限においては、相続税の課税価格は基礎控除額以下で申告は不要と思っていたのであり、このことは、期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、法定申告期限までに適正な相続税を申告するためには、法定申告期限までに相続財産を調査し、その全容を把握するよう努力すべきであるところ、請求人の原処分調査時の申述内容及び預貯金等の相続手続の状況等からみれば、一部の預貯金を除き、被相続人の遺産について、請求人が相応の努力をしても法定申告期限までに把握することができなかったものとは認められない。また、請求人が農地は相続税の課税価格に含まれないと思っていたとしても、それは請求人の独自の見解というほかなく、税法の不知等からそのように誤解したことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとも認められない。なお、法定申告期限までに共同相続人間で遺産分割協議が成立していた事実は認められないことからすれば、請求人が期限後申告書において相続により取得したものとした財産のうち、自己の法定相続分を超える部分については、請求人が相続により取得したものとして期限内に申告する義務はなかったものと認められ、当該部分については、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるものと認められる。(平26. 4.17 大裁(諸)平25-51)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成16年5月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100702010
- 争点
- 7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件課税期間の消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、納税者の責めに帰せられない外的事情など、真にやむを得ない理由があったとは認められないので、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当せず、本件賦課決定処分は適法である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件課税期間(事業年度)以前の消費税等及び法人税の確定申告書について、担当職員の指導を受けてそれぞれ同日付で期限内申告書を提出していること、②原処分庁から消費税等及び法人税の確定申告書の用紙が送付された直後に担当職員から指導を受け平成15年2月末日終了事業年度の法人税の確定申告書を提出していること及び③現に、平成15年2月末日終了事業年度の法人税確定申告書及び本件申告書の双方を提出するため原処分庁に赴いていることが認められ、これらを総合勘案すると、請求人には、正に本件申告書作成の指導をも受ける目的があったのであり、これを担当職員が本件申告書作成の指導要請がなかったとする答述や、当期を基準期間とする2年後については免税事業者になる旨のみ回答したとする原処分庁の主張は、不自然であり信用することはできないことから誤指導があったものといわざるを得ず原処分庁の主張は採用することができない。(平16.5.27仙裁(諸)平15-33)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100012
- 裁決年月日
- 平成11年1月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100702010
- 争点
- 7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が税務相談時において、売買契約書等の関係書類の提示及び農地法第5条の許可申請を行っていないことの説明をせず、また、譲渡代金の受領状況についても具体的な事実関係の説明がないことから、請求人の相談内容は一般的な相談であり、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人が担当官に対し、本件農地の譲渡に係る売買契約書等の関係書類を提示しなかった事実が認められるものの、①平成4年に農地を譲渡したこと、②当該農地は農業振興地域内にあるため、農地法第5条の許可申請を行ってもすぐには許可されないことから、所有権移転仮登記を行ったこと及び③譲渡代金は平成4年中に全額受領した旨の説明をおこなっているものと推認されることから、担当官は、本件農地の引渡しがあった平成4年分で申告すべき旨を回答すべきであり、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合に該当するから、本件賦課決定処分はその全部を取り消すべきである。(平11.1.28仙裁(所)平10-12)
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