裁決要旨 1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)

裁決要旨 1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)

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支部名
広島
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の調査(本件調査)において、取引先の申述のみを信用して一方的に事実認定していることや、本件調査は不当に広範な調査であり、調査過程において質問検査権の逸脱があることなどを理由に、本件調査に係る調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、いかなる調査の方法を採るかは権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられているのであって、請求人の主張する事由をもって、本件調査担当職員が合理的な裁量を逸脱したということはできないし、本件調査担当職員が行った証拠収集手続も、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があるとはいえないことから、請求人の主張には理由がない。(令7.12.15 広裁(諸)令7-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は長期間にわたり行われ、調査の対象となった金額が多額であったことから、本件調査の間、請求人は不安にさいなまれ、その結果、体調を崩したにもかかわらず、本件調査が長期化したことについて原処分庁が特段の説明をしなかったことからすると、本件調査は、納税者を精神的に追い詰めるものであった旨主張する。しかしながら、本件調査がいたずらに時間を費やされたというべき事情は見当たらないことから、本件調査は、調査の必要に対して相当な限度で行われたといえ、さらに、原処分庁において調査期間が長期間に及んだ理由を説明すべき旨定めた法令はなく、調査が長期化したことについて説明をしなかったことが本件調査に係る手続の違法を構成するともいえない。(令7. 9. 3 名裁(所)令7-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)は長期間にわたり、調査の対象となった金額が多額であったことから、本件調査の間、請求人の代表者は不安にさいなまれ、その結果体調を崩したにもかかわらず、本件調査が長期化したことについて原処分庁が特段の説明をしなかったことからすると、本件調査は、納税者を精神的に追い詰めるものであり、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件では、特殊な借地関係を有する建物に係る不動産鑑定評価書(本件鑑定評価書)を取得する必要があり、実際に本件鑑定評価書の作成がなされた上で、本件鑑定評価書等に関して原処分庁による質問検査などが行われたというのであり、本件調査は、調査の期間を含めて、調査の必要に対して相当な限度で行われたといえ、さらに、原処分庁において調査期間が長期間に及んだ理由を説明すべき旨定めた法令はないから、調査が長期化したことについて説明をしなかったことが本件調査に係る手続の違法を構成するともいえず、その他当審判所の調査及び審理の結果によっても本件調査に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 9. 3 名裁(法)令7-7)

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支部名
福岡
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)の調査(本件調査)中の行為には、質問検査権の行使を規定している通則法第74条の2第1項に違反している行為があるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のこの主張は、本件調査に違法があり、賦課決定処分が何らの調査なしに行われたに等しい旨の主張と解されるところ、賦課決定処分の取消事由とは、その処分の基礎となる証拠資料の証拠収集手続(証拠収集手続)に、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法がある場合がそれに当たるものと解されている。これを本件調査についてみると、本件調査担当者には請求人及び配偶者を再三にわたり繰り返し追及した事実が認められるものの、請求人は本件調査担当者の質問に対し回答を行っており、その後も本件調査に応じていることなどからすると、本件調査担当者の証拠収集手続に、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法に該当する事実があったとは認められず、原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9. 2 福裁(所・諸)令7-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
業種
小売業(酒場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5.12名裁(所・諸)令6-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060045
裁決年月日
令和7年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が、①請求人の依頼した不動産鑑定士(本件鑑定士)に対し、その作成した鑑定評価書(本件鑑定書)が不当鑑定である旨の発言を長時間にわたり執拗に威圧的な態度で繰り返したり、不当鑑定であることを不動産鑑定士協会と国土交通省に通知し懲戒処分を求める趣旨の発言をするなどしたこと及び②請求人に本件鑑定士を紹介した司法書士(本件司法書士)に対し、同人が本件鑑定士に鑑定評価額をあらかじめ決められた金額になるよう誘導したと断定するような発言等をしたことからすれば、請求人に対する調査(本件調査)には重大な違法がある旨主張する。しかしながら、①本件鑑定士への調査において、請求人が主張する発言をしたとは認められず、本件鑑定士に対する本件職員の質問は、本件鑑定書の合理性を確認するためなどに必要な質問と認められ、社会通念上相当と認められる範囲内での質問といえ、②本件司法書士に対する本件職員の質問は、本件鑑定士の申述内容の真偽を確認するなどのために必要な質問と認められ、社会通念上相当と認められる範囲内での質問といえるから、本件調査に違法があったとは認められない。(令7. 4. 2 名裁(法)令6-45)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件調査担当職員)が質問応答記録書(本件質問応答記録書)を作成することに法的な根拠がなく、調査においても作成目的や用途の説明がないばかりか、本件質問応答記録書に記載された内容は事実関係を無視し原処分庁に都合の良い恣意的な作文であり、著しく信ぴょう性を欠くため、本件質問応答記録書を証拠書類として採用し、原処分を行うことは職権濫用であり違法であることから、調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件質問応答記録書は、権限ある税務職員の合理的な選択に基づき作成されていると認められるところ、質問応答記録書は、法令の規定により調査を実施した者に作成することを義務付けたものではなく、その作成の目的や用途を説明しなければならないとする法令の規定は存在しないこと、本件調査担当職員が本件質問応答記録書を作成して請求人に署名を求めた際、請求人に署名を強要したなどの行為があったとは認められないこと、本件質問応答記録書に記載された内容は、具体的である上、客観的事実と整合するとともに、請求人にとって不利益な内容が含まれるところ、請求人に事実と異なる不利益な事実をあえて述べる動機は見当たらないことから、本件質問応答記録書を証拠書類として採用し原処分を行うことに職権濫用の事実は認められない。したがって、調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件調査担当職員)が調査(本件調査)の初日に請求人の明示の承諾を得ず、半強制的に請求人のパソコンを使用したなど、本件調査の態様には質問検査権の行使の濫用があり、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の初日及びその後において、請求人が本件調査担当職員に対してパソコンを使用したことについて抗議をした事実や難色を示した事実は認められないことから、本件調査担当職員が請求人のパソコンを使用するに当たっては、請求人の明示の承諾があったと認めるのが相当である。したがって、調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査において、預金等の入出金照合が必須事項であるにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が預金通帳の提示を求めなかったのは、本件調査担当職員が調査(本件調査)の前に請求人の取引金融機関の調査(本件取引金融機関調査)を実施し、入出金の情報を事前に入手していたと想定されることから、本件取引金融機関調査は事前通知前の質問検査権の行使に当たるとして、調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件調査より前に本件取引金融機関調査を行った事実は認められず、また、本件調査中に実施した本件取引金融機関調査については、その必要性と請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な範囲を逸脱するものではないから、調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査に係る手続において、調査担当職員が請求人代理人である税理士に対して、仕入先の名称等が記載されていた書面(本件リスト)を交付した上で、本件リストに記載された一部の仕入先は、無申告であり、また、「かぶり屋」であるから、請求人に消費税等を納付するよう勧めてほしい旨発言するなど、適法性を欠いた調査を行ったことにより、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人の主張するような発言をしたことを認めるに足りる証拠はなく、仮にそのような発言があったとしてもおよそ課税処分の取消事由となるまでの重大な違法があったとは認められない。(令7. 3.25 大裁(諸)令6-47)

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支部名
東京
裁決番号
令060142
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》により税務職員に質問検査権が認められているにもかかわらず、原処分庁は、請求人と子会社との間の価格調整という課税要件事実についての十分な質問検査を行わず、独自の解釈や想像により処分を行ったのであり、請求人と当該子会社との取引について何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価されるべきであるから、更正処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当職員は国税通則法第74条の2の規定に基づいた合理的な裁量の範囲内において調査を行い、課税要件事実の認定に必要な証拠資料を収集し、原処分庁はこの証拠資料に基づいて原処分を行ったということができるから、調査の不足が著しく、原処分庁が何らの調査なしに原処分を行ったに等しいとの評価を受けるものではなく、同法第24条《更正》又は第74条の2第1項のいずれにも違反するものではない。(令7. 3.12 東裁(法・諸)令6-142)

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支部名
東京
裁決番号
令060143
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》により税務職員に質問検査権が認められているにもかかわらず、原処分庁は、請求人と子会社等との間の価格調整という課税要件事実についての十分な質問検査を行わず、独自の解釈や想像により処分を行ったのであり、請求人と当該各子会社等との取引について何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価されるべきであるから、更正処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当職員は国税通則法第74条の2の規定に基づいた合理的な裁量の範囲内において調査を行い、課税要件事実の認定に必要な証拠資料を収集し、原処分庁はこの証拠資料に基づいて原処分を行ったということができるから、調査の不足が著しく、原処分庁が何らの調査なしに原処分を行ったに等しいとの評価を受けるものではなく、同法第24条《更正》又は第74条の2第1項のいずれにも違反するものではない。(令7. 3.12 東裁(法)令6-143)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員による調査に協力的に対応しており、取引先に対するいわゆる反面調査を行う必要がないにもかかわらず、取引先(本件反面先)に対して事前通知なく質問検査等が行われており、このような調査は許容される範囲を超えたものである旨主張する。しかしながら、本件反面先は消費税の納税義務がある請求人の売上先であり、請求人に対する金銭の支払義務があると認められるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項(平成28年法律第15号による改正前のもの)第2号ロ及び第3号ロに規定する者に該当し、請求人の売上げに係る具体的な取引内容及び経緯等を確認するために質問検査等を行う必要性があったといえる。そして、国税通則法第74条の2第1項に規定する質問検査等に際して、同項第2号ロ及び第3号ロに規定する者に対し事前通知をしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、本件反面先に対して事前通知をしなかったことをもって、質問検査等に違法があったともいえない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)

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支部名
仙台
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件職員)が請求人の許可なく事務所内を無断撮影し、反面調査先にその画像を提示して質問調査を行ったことは、社会通念上相当な限度を超え質問検査権の範囲を逸脱したものであることから、証拠収集手続等に違法があるため、本件職員の調査(本件調査)には原処分(本件処分)を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件職員は、請求人の総勘定元帳等を収集した上で、請求人等に対する質問調査を行い、これらの証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定や法令の解釈適用を行った上で課税処分に至ったものと認められることから、その基礎となる証拠の収集手続に重大な違法があったとは認められない。したがって、本件調査には本件処分を取り消すべき違法はない。(令6.12.25 仙裁(所・諸)令6-3)

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支部名
札幌
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の代表者(本件代表者)などに誘導尋問や利益誘導をして、事実のねつ造又はわい曲した内容の質問応答記録書を作成し、本件代表者に当該質問応答記録書への署名を強要したとして、原処分庁の調査手続には原処分を取り消すべき違法があると主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件代表者などに対し、質問応答記録書の内容を読み上げ、かつ、閲読させ、本件代表者などは、内容に誤りがないことを確認した上で問答末尾及び各頁の確認欄に署名しており、また、本件調査担当職員は、本件代表者に熟慮の機会を与え、判断を委ねていることから、誘導尋問や利益誘導をして事実のねつ造又はわい曲した内容の質問応答記録書を作成したり、質問応答記録書への署名を強要した事実は認められない。したがって、原処分庁の調査手続には原処分を取り消すべき違法はない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等の調査(本件調査)の調査担当職員(本件調査担当職員)が、日曜日に、請求人の内妻(本件内妻)に対して、電話で請求人の修正申告を強要した行為は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に規定する本来の質問検査権の範囲を逸脱して違法であることや一切の具体的な説明をせずに修正申告を勧奨したことは同法第74条の11≪調査の終了の際の手続≫第2項に規定する調査結果の説明をしていないことから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件内妻に対して請求人の修正申告を強要したとの事実は認められず、本件調査担当職員が質問調査権の範囲を逸脱したとはいえないこと、請求人等に対し、同項に規定する調査結果の説明をしていることが認められることから、本件調査の手続に原処分を取消すべき違法があるとは認められない。(令6.11. 1 名裁(所・諸)令6-8)

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支部名
東京
裁決番号
令050110
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、本件調査において、帳簿書類を請求人の同意を得ることなくコピーして押収したこと、事前に約束していた面談時間を強制的に延長したことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は請求人の承諾を得た上で帳簿書類等の受領又はコピーの作成をしたと認められること、面談時間については請求人に断った上で約束時間を超えて面談を継続していることから、本件調査の手続に何らかの違法があったとはいえない。したがって、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)

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支部名
沖縄
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の承諾なしに請求人の銀行口座の入出金履歴を取得したことや取引先に調査を行ったこと、②本件調査担当職員が、請求人の調査(本件調査)に着手する前に、請求人の銀行口座の入出金履歴を取得したことには、調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人が本件調査時に事業所得に係る帳簿を提示できなかったことから、本件調査担当職員が請求人の事業所得に係る収入金額等を確認する目的で、銀行や取引先に対し、請求人との取引状況等を確認する必要性があったと認められるため、本件調査担当職員が請求人の同意や承諾を得ることなく、銀行や取引先に調査を行ったことは本件調査担当職員に委ねられた合理的裁量の範囲内の行為であったといえること、②本件調査担当職員は、請求人の面談後に銀行に対し請求人との取引状況等を照会して回答を得ていることから、本件調査担当職員が請求人本人の調査に着手する前に請求人の銀行口座の入出金履歴を取得した事実は認められない。したがって、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.21 沖裁(所・諸)令5-5)

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支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が調査(本件調査)の初日に請求人の明示の承諾をとらずに請求人が業務で使用しているパソコンを長時間にわたり占拠したこと、業務を妨害され現在も事業に影響が出ていることなどから、本件調査の態様には質問検査権の行使の濫用があるため、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人が使用する業務管理ソフトのサポートセンターに電話をしてデータをダウンロードしており、このことは通常請求人の協力が必要であるから、請求人は本件調査担当職員がパソコンを使用することに否定的ではなかったと伺えること、本件調査担当職員が請求人のパソコンを専ら使用していたのは概ね1時間程度であったこと、本件調査初日及びその後の本件調査においても、請求人が本件調査担当職員に対してパソコンを使用したことについて抗議や難色を示した事実は認められず、本件調査担当職員の質問検査に平然と対応し、むしろ協力的な姿勢であったことからすると、本件調査担当職員が請求人のパソコンを使用するに当たっては、請求人の明示の承諾があったと認めるのが相当であり、そのほかに本件調査担当職員が請求人の明示の承諾なしにパソコンを長時間にわたって占拠し、請求人の顧客を長時間にわたって待たせるなどの支障があったという事実も認められないから、本件調査の態様に質問検査権の行使の濫用があったとは認められない。したがって、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が質問応答記録書を作成し請求人に署名を求める際、その作成目的や用途を説明していないのは質問検査権の行使の濫用であり、これにより作成された質問応答記録書は無効である旨主張する。しかしながら、質問応答記録書は、法令の規定により調査を実施した者に作成することを義務付けたものではなく、その作成目的や用途を申述者に説明しなければならないとする法令の規定も存在しないこと、本件調査担当職員が質問応答記録書を作成して請求人に署名を求めた際、請求人は、その内容を確認し任意で署名したのであり、本件調査担当職員が署名を強要したなどの行為があったとは認められない。したがって、本件調査担当職員が作成の目的や用途を説明せずに質問応答記録書を作成し、請求人に署名を求めたことに違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和5年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が行った質問調査(本件調査)は、何の承諾もなく請求人の倉庫内やパソコン内を勝手に捜索したほか、請求人の従業員に対し、会計士の同席を認めず恫喝しながら尋問するなど、任意調査ではなく、違法な犯罪捜査ともいうべき完全な強制調査であった旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等は法的強制力を有しないいわゆる任意調査であり、相手方が質問検査等を受忍しない場合には直接的物理的にそれ以上の強制をし得ないものの、相手方が拒絶の意思を表示している場合であっても、税務職員は、直接的物理的な強制にわたらない限度で、かつ、その場の具体的状況に応じて社会通念上相当と認められる範囲内で、質問や説得を試みることができる性格のものと解されるところ、本件調査における質問検査において請求人が明示的な立ち入り拒否の姿勢を示す中で立ち入りをしたといった事実は認められず、原処分庁の調査担当職員が勝手に倉庫内に立ち入ったり、パソコンを操作したりしたのであれば、その時に請求人から拒否する姿勢が示されることが自然であるところ、そのような状況は確認することができなかった。また、請求人の従業員の個人的な取引である可能性が否定できない状況にあることから、原処分庁は、請求人の従業員個人に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から法律上守秘義務を負わない第三者の立ち合いを認めなかったものであり、他に請求人の従業員を恫喝しながら尋問したという事実を裏付けるような証拠も確認できなかったことからすれば、本件調査は社会通念上相当と認められる範囲内で行われたと認められ、他に本件調査が違法な犯罪捜査ともいうべき強制調査であったことを裏付ける事実は認められない。(令5.12.13 関裁(法・諸)令5-14)

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支部名
東京
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和5年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁における本件調査において、調査担当職員ら(本件職員ら)が作成した質問応答記録書(本件質問応答記録書)の記載内容は事実と異なり捏造されたものであること、また、本件職員らから威圧的・誘導的な対応及び虚偽の発言があったことから、本件調査における証拠収集手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件質問応答記録書の作成に当たっては、請求人の申出に応じた訂正が行われており、その際に請求人は本件質問応答記録書が捏造された旨は申し述べていないことや、訂正を求めた際の請求人の申述内容からすれば、請求人が本件質問応答記録書の記載内容を理解していたことは明らかであり、本件質問応答記録書が作成されてからその訂正を求めた日までの間に本件質問応答記録書を事後的に確認する機会があったとも認められないことに照らすと、請求人は、本件質問応答記録書が作成された時点において、その記載内容を理解した上でこれに署名したものと認められる。また、本件職員らに請求人が主張するような対応や発言は認められず、本件調査における証拠収集手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法があったとはいえない。したがって、本件調査における証拠収集手続には原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令5. 7. 4 東裁(所・諸)令5-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030052
裁決年月日
令和4年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が虚偽発言等をしたこと、②本件調査担当職員が請求人に対する事前の連絡等もなく、請求人の勤務先の本社に来訪したことは業務妨害であること、③本件調査担当職員が請求人に対して、本件調査における会話の録音を許可したことは守秘義務違反に当たることなどから、本件調査の手続には更正処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が虚偽の発言をしたとは認められないこと、②本件調査担当職員は、当該職員の合理的な判断に基づき、課税関係の資料となる書類について確認するため、請求人の勤務先の本社に対して調査を行っていること、③本件調査担当職員が、請求人が録音をしていることを承知しながら、本件調査を継続したことは適切な行為とはいえないものの、録音された内容からは取引先等の第三者の秘密等にまで話が及んでいるとは認められず、守秘義務を定めた法の趣旨が実質的に損なわれるような事態が生じたとはいえないことから、本件調査の証拠収集手続において重大な違法があったとは認められず、本件調査の手続には更正処分を取り消すべき違法はない。(令4. 6.13 名裁(所)令3-52)

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支部名
福岡
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査を担当した職員(本件調査担当職員)は、請求人が複写することを承諾していない期間の帳簿書類等を複写しており、請求人に無断で証拠資料を収集したことは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、税務代理人の理解と協力の下で、帳簿書類等の調査を行ったことが認められる。また、本件調査担当職員が帳簿書類等を複写することについて、帳簿書類等の調査を開始する前に事前に税務代理人から許可を得るとともに、複写する際には2部複写し、うち1部を税務代理人らが保管するように取り決めており、税務代理人は調査結果の内容の説明に至るまで帳簿書類等の複写に関し異議を申し立てていないことからすると、帳簿書類等の複写は代理人の承諾の下で行われたものと認められる。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)

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支部名
札幌
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が行った請求人の元従業員(本件対象者)に対する質問検査は、本件対象者が求めていた税理士(本件税理士)の立会いを認めず、また、本件対象者の都合を考慮しないで強行されたものであるから、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、質問検査について実定法上特段の定めがない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるところ、本件税理士は、本件対象者から税務代理の委任を受けていないため税務代理を行うことはできず、本件調査担当職員は、本件対象者に質問検査への協力を求め、了承を得た上で行われていることからすれば、質問検査は本件調査担当職員の合理的裁量の範囲内の判断で行われたものと認められ、原処分を取り消すべき違法又は不当はない。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009001
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/1質問検査権(通則法74条の2ないし74条の6に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、請求人が必要な書類を準備するなど調査に協力していたにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員は、具体性のない守秘義務を理由に第三者の立会いを認めず、請求人の自宅における調査を実施しなかったこと、及び当該職員が、ここ数年請求人が取引を行っていなかった者に対して調査を実施したことには、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に規定する質問検査権に係る質問検査等の範囲、程度等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要性があり、かつこれと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されることから、原処分庁所属の調査担当職員が請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守るための配慮から第三者の立会いを認めないとした判断、及び請求人が第三者が同席しない状態での帳簿書類等の提示の求めに応じない状況において、やむを得ず取引先等に対する調査を行うこととした判断は、質問検査権を行使するに当たって委ねられている税務職員の判断として合理的なものであり、違法又は不当はない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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