裁決要旨 3更正又は決定の予知

裁決要旨 3更正又は決定の予知

支部名
東京
裁決番号
令070072
裁決年月日
令和7年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が所轄税務署を訪れたのは、自発的に所得税等の確定申告をするためであり、その際、当該税務署の職員(本件職員)からは、税務署の一般的な税務サービスの一環として申告に係る計算の仕方を教えてもらったにすぎないこと、及び②請求人は、調査通知を受け取っておらず、調査があったとは認識していないことからすれば、請求人がした期限後申告書の提出は、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第8項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたもの」に該当する旨主張する。しかしながら、本件職員は、内部調査において、請求人がリストリクテッド・ストック・ユニットの権利が確定したことにより経済的利益を得ていたことを把握した上で、請求人に対して請求人が認識していなかった当該経済的利益に係る申告の必要性を指摘し、当該経済的利益を所得金額に含めたところで所得税額等を算定した申告書案(期限後申告書案)を作成するとともに、期限後申告書案に基づく申告を指導しているところ、本件職員のこれら一連の行為は、同項に規定する調査に該当すると認められる。また、請求人は、本件職員から期限後申告書案を提示された後、税理士に期限後申告書案について確認を依頼し、期限後申告書案に記載された金額と同額の期限後申告書を所轄税務署長に提出していることからすれば、請求人は、期限後申告書案に基づく申告は必要であり、やがて決定に至るべきことを認識していたものと認めるのが相当である。このように、調査の内容及び進捗状況等の各事情から判断すれば、請求人がした期限後申告書の提出は、通則法第66条第8項に規定する「調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合」に該当せず、調査通知の有無にかかわらず、請求人には通則法第66条第8項は適用されない。(令7.12. 5 東裁(所)令7-72)

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支部名
東京
裁決番号
令070040
裁決年月日
令和7年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集No.141

要旨

○ 請求人は、実地の調査(本件実地調査)に係る事前通知(本件事前通知)を受けた後、本件実地調査開始前にその対象年分の所得税等の期限後申告書(本件各期限後申告書)を原処分庁に提出しており、原処分庁は、本件各期限後申告書が提出される前に請求人に対して課税標準等又は税額等について何ら示していないから、請求人の本件各期限後申告書の提出は、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項括弧書に規定する「調査があったことによりその申告に係る国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に勤務先からの給与(本件給与)及び取引先からの報酬(本件報酬)が支払われていること及び請求人の本件各年分の所得税等の確定申告がされていないことを把握した上で、請求人に対して、本件報酬に係る資料を提出するよう依頼するとともに、質問調査等を実施するための日程調整等を行ったこと等からすれば、請求人が本件報酬について確定申告をしていない不適正なものであることが発覚し、決定に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達していたというべきである。また、請求人は、同取引先に対する実地の調査に係る取引先調査において、税務署職員から、同取引先との取引状況等を聴取されていた上、原処分庁から本件事前通知を受けた際に、本件実地調査の目的が請求人の所得税等の納税義務の有無の確認であることの説明を受け、本件給与以外の所得の有無を問われていたこと等からすれば、やがて決定に至るべきことを認識した上で本件各期限後申告書を提出したものと認められる。よって、本件各期限後申告書の提出は、通則法第66条第1項に規定する「調査があったことによりその申告に係る国税について決定があるべきことを予知してなされたものでないとき」に該当しない。(令7.10.15 東裁(所)令7-40)

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支部名
東京
裁決番号
令060032
裁決年月日
令和6年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から、国税通則法(通則法)第74条の3《当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問調査権》に規定する相続税の調査であることや、その通知の際に義務付けられている通則法74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》所定の通知事項を告げられておらず、また、②本件調査担当職員とのやり取りは、申告義務の有無を確認するために必要な基礎的情報(事業活動の有無等)の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて納税申告書の自発的な提出を要請する行為であり調査に該当しないことから、請求人がした期限後申告書の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第6項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当する旨主張する。しかしながら、①本件における実地の調査は、通則法の規定に基づく調査通知及び事前通知を行った後に開始され、また、②本件調査担当職員が請求人に対し、本件における相続税(本相続税)の申告は、申告等の期限延長ができる場合に当たらない旨及び本件相続税の申告については無申告加算税が賦課される旨説明していることが認められ、これにより請求人は、本件相続税の申告は必要であり、このままではやがて決定に至るべきことを認識していたものと認めるのが相当である。そして、その後、請求人は期限後申告書を原処分庁に提出している。以上のとおり、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性等の事情からすれば、請求人がした期限後申告書の提出は、通則法第66条第6項に規定する「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当しない。(令6. 9.17 東裁(諸)令6-32)

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支部名
札幌
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が実地の調査を行う旨の通知(本件通知)の際に、本件調査担当職員から帳簿と通帳を用意しておくようにと伝えられただけで調査対象税目の通知はされていないため、請求人が国税通則法第66条《無申告加算税》第1項第2号に規定する修正申告書(本件修正申告書)を提出したのは、同条第6項に規定する調査通知がある前に行われた旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が本件通知の際に作成した調査手続チェックシート(本件チェックシート)の記載内容には不自然なところはなく、偽造されたことを示す形跡等も認められず、その信用性に疑義を抱かせる特段の事情もないことから、本件チェックシートの記載内容は信用できるため、本件調査担当職員は、本件チェックシートに基づき請求人に対し適法な調査通知を行ったものと認められる。したがって、本件修正申告書の提出は、同項に規定する調査通知がある前に行われたものには該当しない。(令5.12.14 札裁(所・諸)令5-6)

支部名
関東信越
裁決番号
令040040
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の職員の指示に従いながら本件の各期限後申告書(本件各申告書)を作成、提出したが、その間、当該職員からそれが調査に基づくものであることを聞かされておらず、調査が実施されたとの認識もないことなどから、本件各申告書は行政指導の範囲の相談に基づいて作成、提出したものであって調査に基づいて提出したものではないこと、及び②今回、調査に際して行われるべき事前通知がなかった結果、調査通知があったとの認識もないから、本件各申告書の提出は調査通知がある前に行われたものであることなどを理由として、本件各申告書の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第6項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当する旨主張する。しかしながら、①原処分庁所属の職員によって請求人に対する実地の調査が行われたこと、②当該実地の調査に当たって調査通知がされたことが認められる。そして、当該実地の調査の内容と請求人による期限後申告との関連性、本件各申告書の提出に至る経緯等の事情からすれば、本件各申告書は、請求人の課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程としての「調査」があったことにより期限後申告をしなければ決定されたものであるといえ、請求人は、実地の調査により決定の可能性を予知して本件各申告書の提出を行ったものと認められる。以上によれば、本件各申告書の提出は、「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当しない。(令5. 6. 7 関裁(所・諸)令4-40)

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支部名
東京
裁決番号
令040099
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から調査通知を受けておらず、また、自主的に期限後申告書及び期限後申告書に係る修正申告書(本件各修正申告書等)を提出したものであるから、本件各修正申告書等の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第6項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は請求人に調査通知を行い、請求人の所得税及び復興特別所得税の課税標準又は税額等の認定を目的とした調査が行われていたものと認められ、請求人においても、本件調査担当職員の調査結果の内容の説明を受けた時点において、本件調査の内容及び進捗状況を認識し、その後、本件各修正申告書等を提出していることを考慮すれば、本件各修正申告書等は、期限後申告又は修正申告をしなければ、更正又は決定される可能性があるとの認識によって提出されたものであると認められる。したがって、本件各修正申告書等の提出は、「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当しない。(令5. 3.17 東裁(所)令4-99)

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支部名
大阪
裁決番号
令030015
裁決年月日
令和3年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人A及びB(請求人ら)は、自主的に期限後申告書(各期限後申告書)を提出したものであり、請求人らが確定申告書を作成して提出したのは初めてで、決定される可能性があることは認識していなかったから、その提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項柱書本文括弧書の「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知し」たとは、その申告に係る国税の調査の過程において、納税義務者が法定申告期限内に納税申告書を提出しなかったことが不適正であることの発見につながる調査があり、その結果、納税義務者において、更正又は決定がされることを客観的に相当程度の確実性をもって認識したことをいうものと解される。請求人Aは、調査担当職員から土地の譲渡に係る所得が発生するため期限後申告が必要であることや税額等の説明を受け、これにより所得税等について決定がされることを客観的に相当程度の確実性をもって認識し自ら期限後申告書を提出している。また、請求人Bは、調査担当職員から調査の事前通知を受け、請求人Aに調査の対応を任せる旨述べているところ、請求人Aが上記のとおり決定がされることを客観的に相当程度の確実性をもって認識していることや、請求人Bが請求人Aとともに期限後申告書を提出していることからすれば、請求人Bは、請求人Aを介して、所得税等について決定がされることを客観的に相当程度の確実性をもって認識したといえる。したがって、請求人らの各期限後申告書の提出は、決定があるべきことを予知してされたものではない場合に該当しない。(令3.10.21 大裁(所)令3-15)

支部名
東京
裁決番号
令020099
裁決年月日
令和3年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する実地の調査(本件調査)において、調査担当職員から調査通知を受けておらず、また、調査による決定の予知などしていないから、本件期限後申告書(本件申告書)の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第6項に規定する「調査があつたことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件調査について調査担当職員が作成した調査報告書の記載内容は信用性が認められるところ、同報告書によれば、本件調査において、調査担当職員は請求人に調査通知をし、請求人の所得税等の課税標準等又は税額等の認定を目的とした調査が行われていたものと認められ、請求人においても当該調査の内容及び進捗状況を認識した上、調査担当職員の同調査結果の説明等を契機として本件申告書を提出していることからすれば、本件申告書の提出は、期限後申告をしなければ決定される可能性があるとの認識によって提出されたものであると認められる。したがって、本件申告書の提出は、「調査があつたことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるとき」に該当しない。(令3. 6.25 東裁(所)令2-99)

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支部名
東京
裁決番号
令010093
裁決年月日
令和2年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、①調査着手日前後に売上計上漏れがあることを調査担当職員に報告し、修正申告書又は期限後申告書(修正申告書等)を提出する意思があることを伝えていること、②調査担当職員から売上計上漏れの金額及び修正申告書等に記載した金額を提示されたことはなく、自ら修正申告書等を提出していることから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)第65条《過少申告加算税》第5項又は同法第66条《無申告加算税》第5項に規定する調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当する旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対する実地の調査を開始して以降、請求人の事業に係る売上げの帳簿書類への計上方法等及び請求人の妻名義の預金口座等に入金されている売上げが申告されていなかった経緯を把握し、また、当該預金口座等のある銀行等へ調査を行った上で、同売上げの具体的金額を把握している。そして、調査担当職員は、請求人に対する更正又は決定が可能であると判断したことを前提に、関与税理士に対し、所得税の修正申告の意思の確認及び消費税等の期限後申告書の提出が必要である旨を告げたものと認められる。一方、請求人は、調査が上記のとおり具体的に進行したことに伴い、修正申告書等を提出しなければ、更正又は決定がされるであろうことを予知した上で、修正申告書等を提出したものと認めるのが相当であり、修正申告書等の提出は、その調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当しない。(令2.4.20東裁(所・諸)令元-93)

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支部名
東京
裁決番号
平300046
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の夫の死亡により開始した相続に係る相続税の調査(本件相続税調査)中に、本件相続税調査の担当職員(本件調査担当職員)に対し、請求人の所有財産から生じた所得があり、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について期限後申告する旨の決意を明確に伝えており、また、本件相続税調査後に原処分庁から送付された書面を請求人に対する調査通知と認識する前に、請求人の所得税等の期限後申告書(本件期限後申告書)を提出したのであるから、本件期限後申告書の提出は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記決意は、本件調査担当職員が請求人の財産の所有状況の確認を依頼する前に伝えられたとは認められず、また、請求人は、本件調査担当職員の依頼を受けて行われた請求人の子による請求人の財産の所有状況の確認作業、その結果明らかになった自身の所有財産に係る書面の作成及び当該書面の本件調査担当職員への提出の過程において、請求人の所有財産から生じた所得を把握し、そのまま申告しなければ、いずれ課税庁に無申告を問われるであろうことを認識した後に、本件期限後申告書を提出したのであるから、本件期限後申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税についての更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平30.10.10 東裁(所)平30-46)

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支部名
東京
裁決番号
平290109
裁決年月日
平成30年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が調査に来た頃には相続税の申告書(本件申告書)の提出を予定していたのであるから、本件申告書の提出は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について……決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件においては、当該調査担当職員による相続税の調査が終了し、請求人においても関与税理士を介して当該調査の内容及び進捗状況を認識した上で、当該調査担当職員による調査結果の説明どおりの内容の申告書を提出したことが認められるから、本件申告書の提出は、同項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について……決定があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平30. 4.11 東裁(諸)平29-109)

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支部名
高松
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成30年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁所属の職員(本件職員)は、請求人に対し、相続税に係る調査の事前通知をした上で当該調査を行う旨説明したほか、調査結果の内容の説明とともに期限後申告を勧奨しており、請求人は、調査があったことを認識し、期限後申告をしなければやがて決定されるであろうことを認識することができたものと認められるから、請求人が提出した期限後申告書(本件期限後申告書)は、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の母と本件職員との間で行われた請求人の相続税に関する相談結果を契機として、相続税の申告及び納付を決意し、その後、本件職員との申告相談を経て本件期限後申告書を提出したものと認められるから、請求人が、このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で本件期限後申告書を提出したとは認められず、そもそも本件期限後申告書の提出に至るまで、相続税に関する調査を受けていたとの認識を有していたとも認められない。したがって、本件期限後申告書の提出は、同項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する。(平30. 1.29 高裁(諸)平29-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成29年9月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員が、請求人の実父(本件実父)の所得税に係る調査(本件調査)において、請求人の養母(本件養母)名義の不動産から生じる不動産所得が本件実父の所得として申告され、本件養母の所得として申告されていない事実を把握した上で、本件養母の所得税の課税標準等又は税額等を認定するために税理士(本件税理士)に質問を行ったのであるから、本件調査後の期限後申告書(本件期限後申告書)の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項(平成28年法律第15号による改正前のもの。)に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。しかしながら、「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことは、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性の事情を総合考慮して判断すべきところ、本件養母は、本件調査に応じた本件税理士らを通じて自身の所得税に係る調査を認識したものの、本件税理士が本件調査とは別の契機により、原処分庁所属の調査担当職員に対し不動産の名義どおりに申告をやり直したいとの申出を行い、本件養母の相続人である請求人は、これに基づいて期限後申告を行ったのだから、本件期限後申告書の提出は、「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことに該当すると認められる。(平29. 9.26 関裁(所)平29-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成29年9月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員が、請求人の配偶者(本件配偶者)の所得税に係る調査(本件調査)において、請求人名義の不動産から生じる不動産所得が本件配偶者の所得として申告され、請求人の所得として申告されていない事実を把握した上で、請求人の所得税の課税標準等又は税額等を認定するために税理士(本件税理士)に質問を行ったのであるから、本件調査後の期限後申告書(本件期限後申告書)の提出は国税通則法第66条《無申告加算税》第5項(平成28年法律第15号による改正前のもの。)に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。しかしながら、「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことは、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性の事情を総合考慮して判断すべきところ、請求人は、本件調査に応じた本件税理士らを通じて自身の所得税に係る調査を認識したものの、本件税理士が本件調査とは別の契機により、原処分庁所属の調査担当職員に対し不動産の名義どおりに申告をやり直したいとの申出を行い、請求人は、これに基づいて期限後申告を行ったのであるから、本件期限後申告書の提出は「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことに該当すると認められる。(平29. 9.26 関裁(所)平29-7)

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支部名
東京
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員が、原処分に係る実地の調査(本件調査)において、請求人に対して修正申告書の草案を提出するよう要請し(本件修正案提出要請)、かつ、その提出がなければ更正手続を進めるとしたことは、法令に定めのない違法な調査手続であること、②本件修正案提出要請は国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に規定する修正申告の勧奨であるにもかかわらず、その際、同項に規定する説明や文書の交付がなかったことからすれば、本件調査には重大な調査手続の違法が存在し、そもそも本件において調査があったことにはならないのであるから、通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、審判所の調査によれば、本件調査において、原処分庁の合理的な裁量の範囲を逸脱したものとは認められず、調査手続に違法があったとも認められないところ、請求人は、本件調査の内容及び進捗状況を認識し、調査担当職員から、更正決定等をすべきと認めた事項及びその金額を記載した書面等の交付を受けた後、当該書面に沿って各修正申告書を提出していることからすれば、当該各修正申告書の提出は、同項に規定する「調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平29. 8. 2 東裁(法・諸)平29-12)

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支部名
東京
裁決番号
平280128
裁決年月日
平成29年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代理人が、原処分庁に対し、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各確定申告書(本件各確定申告書)は不正に還付金を受け取る目的で提出した旨の申出(本件申出)を行っており、請求人は本件申出までに国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事前通知を受けておらず、本件申出によって修正申告書を提出する確定的な意思表示を行ったのであるから、請求人による所得税等の各修正申告書(本件各修正申告書)の提出は、同法第65条《過少申告加算税》第5項及び同法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件においては、原処分庁所属の担当職員が、請求人の還付金額が過大である事由を解明するために報酬の支払先に対する調査が必要であると判断した上で、請求人に対し、給与所得に係る源泉徴収票の添付がないため還付することができない旨を告げてその提出を求めていることに照らせば、請求人に対する調査は開始されていたといえる。そして、請求人は、請求人と同様に不正な還付申告書を提出した共同事業者に対する調査の状況も把握しており、本件各確定申告書が還付金の支払の留保という特別な管理下に置かれて調査の対象となっているとの認識の下、共同事業者の不正の手段の解明及び真実の所得金額の認定がされれば、請求人の申告も虚偽であることが容易に判明し、やがて更正に至るべきことを認識した上で本件申出を決意したものと認められる。以上によれば、本件申出までに、請求人は既に調査があったことにより更正されるべきことを予知していたものというべきであるから、本件各修正申告書の提出は、同法第65条第5項及び同法第66条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平29. 5.18 東裁(所)平28-128)

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支部名
東京
裁決番号
平280129
裁決年月日
平成29年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及びその代理人が、原処分庁に対し、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各確定申告書(本件各確定申告書)は不正に還付金を受け取る目的で提出した旨の申出(本件申出)をした上で、実地調査に係る事前通知の前に修正申告書を提出する確定的な意思表示を行っていることなどから、請求人による所得税等の各修正申告書(本件各修正申告書)の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件各確定申告書に係る還付金の支払を留保した上、本件申出の前に、報酬の支払先に対する支払内容の照会や、請求人に対して面談による質問調査を実施しており、これらは、請求人の課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程を成すものであり、請求人に対する調査が行われたものにほかならず、請求人は、原処分庁所属の担当職員らとの接触の過程において、もはや虚偽の申告及び回答を貫くことは困難であり、やがて更正に至るべきことを認識した上で本件申出を決意したものと認められる。以上によれば、本件申出までに、請求人は既に調査があったことにより更正されるべきことを予知していたものというべきであるから、本件各修正申告書の提出は、同項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平29. 5.18 東裁(所)平28-129)

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支部名
東京
裁決番号
平270136
裁決年月日
平成28年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、期限後申告書(本件期限後申告書)の提出に至るまでの原処分庁の行為は、平成24年9月12日付「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」(本件法令解釈通達)第1章1−2《「調査」に該当しない行為》(3)に定める「基礎的情報(事業活動の有無等)の自発的な提供を要請」したことに当たり、「調査」には該当しないから、本件期限後申告書の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について…決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に対し、①調査の必要があること及び②来署の際には先物取引等について損益の分かる書類が必要であることを記載した来署案内文書を送付し、その後、請求人との面談を経て本件期限後申告書の提出を勧奨しており、このことからすれば、原処分庁が調査により証拠資料を収集し、課税標準等又は税額等を認定しようとしていたことは明らかであって、原処分庁の行為は、本件法令解釈通達に定める「基礎的情報(事業活動の有無等)の自発的な提供を要請」したものとは認められない。したがって、本件期限後申告書の提出は、国税通則法第66条第5項に規定する「その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について…決定があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平28. 5.20 東裁(所)平27-136)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260033
裁決年月日
平成27年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員(原処分担当職員)との面接(本件面接)において、原処分担当職員から贈与の事実を証する資料等の提示を求められておらず、単に期限後申告の勧奨を受けたのみであるから、本件期限後申告書の提出は国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものであるか否かの判断に当たっては、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して判断すべきところ、①原処分担当職員による贈与に関する資料の収集と本件面接における贈与事実や課税標準の認定、②本件面接における原処分担当職員の請求人に対する贈与税の申告及び納税が必要である旨の説明、③本件面接における期限後申告の勧奨とその後の本件期限後申告書の提出、④①から③までの一連の経緯からすると、請求人は、本件面接において、贈与税の申告が必要であり、申告書を提出しなければやがて決定に至るであろうことを認識したということができ、その後、その認識した調査の内容と関連性を有する本件期限後申告書を提出しているから、本件期限後申告書は、調査を受けたことを原因として決定される可能性があるとの認識によって提出されたものと認められる。したがって、本件期限後申告書の提出は、「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平27. 2.24 関裁(諸)平26-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260033
裁決年月日
平成27年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件期限後申告書は、行政指導により提出したものであり、調査があったことにより提出したものではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味すると解され、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て決定処分に至るまでの思考や判断を含む極めて包括的な概念であると解されるところ、原処分庁の職員が請求人の相続税の申告書等から資料を収集した行為及び当該職員が行った請求人との面談は、請求人の課税標準等又は税額等を認定する目的で行った一連の行為であると認められ、これら一連の行為は、同項に規定する「調査」に該当する。したがって、本件期限申告書は、調査があったことにより提出されたものと認められる。(平27. 2.24 関裁(諸)平26-33)

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支部名
東京
裁決番号
平260012
裁決年月日
平成26年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○請求人は、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第5項に規定する「調査」とは、外部から認識することができる面接調査、すなわち質問検査権の行使をすることであり、部内資料の収集のような手続は「調査」には当たらない旨、また、この点をおくとしても、原処分庁の担当職員(本件担当者)は、請求人の代わりに税務署を訪れた税理士(本件税理士)に税務代理権限証書を提出させていないので、面接時には、本件税理士が請求人に代理して本件担当者の質問調査権の行使を受けたことにならないから、請求人に対する「調査」があったとは認められない旨主張する。しかしながら、通則法第66条第5項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て決定に至るまでの思考、判断を含む包括的な概念であり、税務調査全般を指すものと解されるところ、①原処分庁の職員は、署内資料の検討等により、請求人の贈与税の申告が必要であると見込まれると判断していること、②本件担当者は、請求人の贈与税の申告について、本件税理士に面談し、資料の交付や説明をしていることなどが認められるから、これら一連の行為は、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であると認められる。また、面接時には、本件税理士が請求人に代理して本件担当者の質問調査権の行使を受けたことにならないという点については、請求人の本件税理士への連絡、本件税理士と本件担当者の面接の状況等からすると、少なくとも、本件税理士が、請求人に係る贈与税の申告の要否についての税務署での面接において、請求人に代理又は代行して応答し、面接の内容を請求人に報告するという内容の委任契約が成立していたものと認められる。以上のことから、本件においては、通則法第66条第5項に規定する「調査」があったと認められる。(平26. 7.28 東裁(諸)平26-12)

支部名
東京
裁決番号
平230172
裁決年月日
平成24年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)の期限後申告書の提出より前に、原処分庁による消費税等についての調査があったとはいえず、仮に、調査があったとしても、原処分庁は、請求人が、当該期限後申告書とともに所得税の確定申告書を提出した時点で、初めて請求人に仕入れを上回る売上げがあることを認識できたはずであり、それ以前には消費税等について決定をすることができる状況になかったから、その時点までに請求人が、消費税等について決定があるべきことを予知することはない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、税務署における資料の調査により、請求人が、免税事業者でなく、かつ、本件課税期間に課税売上げがあることから、確定申告書を提出する義務があると判断し、請求人に対して電話でその旨を指摘しており、この一連の過程は、調査に当たると認められる。他方で、請求人は、当該電話で指摘を受け、自身が免税事業者でないことを自覚し、その後に所得税の確定申告書を作成・提出するとともに、同申告書等に基づき消費税等の期限後申告書を作成・提出したのであるから、所得税の確定申告書等を作成する過程で収支状況を把握し、本件課税期間の消費税等に係る納付すべき税額があることを知ったものと推認される。そうすると、請求人は、本件課税期間の消費税等に係る納付すべき税額があることを知った時点で、既に調査が開始されていることを認識しており、期限後申告をしなければ、やがて調査が進展して原処分庁による消費税等について決定があるであろうことを予知したと認めるのが相当である。(平24. 2.27 東裁(諸)平23-172)

支部名
大阪
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員から電話連絡があった時点で、税理士作成に係る申告書(税理士作成申告書)は完成しており、提出する準備ができていたなどとして、相続税の期限後申告書(本件期限後申告書)の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項の「調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は上記電話連絡の時点で税理士作成申告書の内容を認識しておらず、その内容を認識した後も提出をためらい、結局、上記電話連絡から約1か月後に担当職員の指導、助言を反映した内容の本件期限後申告書を提出したものである上、原処分庁は、上記電話連絡以前から請求人の相続税に係る相続財産及びその評価額についての調査並びに当該調査に基づく相続税の申告の必要性等に係る検討を行っており、また、上記電話連絡は、原処分庁が調査を行っていることを請求人に認識させるとともに、決定があるべきことを予知させるに足りる内容のものであって、上記電話連絡後、請求人から申告書の作成・提出について任されていた請求人の夫と上記担当職員とのやり取りを経て、税理士作成申告書とは金額の異なる本件期限後申告書が提出されていることからすると、請求人は、上記電話連絡を受けて、原処分庁が調査を行っていることを認識した上、相続税について課税処分(決定)がされるかもしれないとの認識の下に本件期限後申告書を提出したものと認められる。したがって、本件期限後申告書の提出は、「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平23.10.31 大裁(諸)平23-18)

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支部名
東京
裁決番号
平230036ほか 1件
裁決年月日
平成23年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税の修正申告書は自主的に提出したものである旨主張する。しかしながら、申告書を精査検討して申告漏れ等を発見することは、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「調査」に該当すると解されるところ、本件においては、原処分庁所属の職員が、本件相続税の期限後申告書を検討して請求人が相続税法第18条《相続税額の加算》第1項の規定を適用していない点を把握し、請求人に対してその旨を指摘し、修正申告を促したところ、請求人がこれに応じて修正申告書を提出したものであり、請求人が修正申告を行わなければ原処分庁が更正処分を行ったであろうことは明らかであるから、請求人による修正申告書の提出は、更正があるべきことを予知してなされたものであると認めるのが相当である。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-36)

支部名
沖縄
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査は行われておらず、贈与税の期限後申告書は、自発的に提出したものであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第3項に規定する「調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたもの」に当たらない旨主張する。しかしながら、原処分庁担当職員が、調査資料をもとに請求人に来署を求め、来署した請求人に贈与の事実を確認した上で、請求人が贈与により取得した現金の贈与者、課税価格の合計額及び納付すべき税額を示し、期限後申告書の提出をしょうようしたことからすると、原処分庁担当職員のこれら一連の行為は、客観的にみて、請求人を対象とした国税通則法第66条《無申告加算税》第3項に規定する「調査」に当たるとするのが相当であり、当該期限後申告書は、同項に規定する「調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたもの」というべきである。(平23. 6.30 沖裁(諸)平22-8)

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支部名
広島
裁決番号
平220029
裁決年月日
平成23年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、本件各年分の所得税について、請求人には調査担当職員と面接する前から確定申告書を提出する意思があり、また、平成20年課税期間の消費税等について、請求人には申告しない意図などなく、請求人は、「調査があったことにより」確定申告書の提出を決意したものではないし、「決定があるべきことを予知して」確定申告書の提出を決意したものでもないから、本件各期限後申告書の提出は、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対する質問調査を実施し、また、請求人から提示を受けた証拠資料を検査するなどして、本件各年分の所得税及び平成20年課税期間の消費税等について課税標準等及び税額等の調査を行い、その調査に基づき、確定申告書等の用紙を用意し提示した上、期限後申告書の提出のしょうようをした後に、請求人から本件各期限後申告書の提出があったことからすれば、本件各期限後申告書は、いずれも、請求人が調査が開始されたことを認識してそれぞれ提出したものと認められるのであり、請求人から自発的な期限後申告があったとはいえないから、本件各期限後申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないというべきである。(平23. 6. 3 広裁(所・諸)平22-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210061
裁決年月日
平成22年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保険金に係る所得に関しては、申告年分こそ誤っていたものの、原処分庁から指摘を受ける前に申告を済ませていたのであるから、本件期限後申告書の提出は「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法は、その年分(一暦年)を単位としてその期間ごとに課税所得を計算し課税を行う、いわゆる暦年所得課税を採っており、納税義務とは、単に納付すべき税額を納付すれば足りるものではなく、その年分の確定申告書の提出を要することは明らかであるから、請求人が平成19年分の確定申告書において本件保険金に係る所得を申告しているからといって、平成18年分の所得として期限後申告書の提出があったということはできず、本件期限後申告書は、原処分調査担当職員が申告年度を誤っている旨指摘した上で、本件期限後申告書の提出のしょうように基づいて提出されたものであり、請求人が調査として認識できる以前に、請求人が自主的にあるいは自発的に行ったものであるということはできないことから、本件期限後申告書の提出は、国税通則法第66条第5項に規定する「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。(平22. 1.13 関裁(所)平21-61)

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支部名
福岡
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成22年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年分修正申告書は、原処分庁が調査をしたとする平成20年7月30日より以前に準備し、更に原処分庁が非違事項の指摘等をしたとする同年8月27日以前に提出したものであることから、国税通則法第66条第5項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する。しかしながら、国税通則法第66条第5項は、修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があることを予知されたものでないときには、無申告加算税の額を軽減する旨を定めており、このことは、自発的に修正申告を決意し、修正申告書を提出した者に対しては、例外的に無申告加算税の額を軽減することにより、納税者の自発的な修正申告を奨励したものである。そして、ここにいう「調査」とは、課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価や経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令を解釈適用して課税要件を確定し、税額等の決定に至るまでの様々な検討や判断を含めた包括的な概念であると解される。また、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、納税者が申告書の提出後、何らかの事由によって、先に申告した所得金額が過少であり、修正申告書を提出しなければならないことを認識し、これを決意したとしても、その決意は単に内心にとどまるものでは足りず、客観的に認められるものでなければならないと解されており、修正申告書が提出される以前に課税庁において当該納税者の課税標準等又は税額等についての調査が開始され、当該調査を納税者が認識することができる程度の課税庁の行動があった場合には、その後に納税者の自発的な意思に基づく修正申告書が提出されたとしても、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には当たらないと解される。当審判所の調査によれば、本件調査担当職員は、請求人の平成18年分の所得税の確定申告について、①給与所得の申告がなされていないこと、②不動産所得に係る減価償却費の計算に誤りがあること、③住宅債券の償還益について申告がなされていないことを把握していたことが認められる。そして、本件調査担当職員による請求人に対する調査が開始され、前記①ないし③の申告内容の誤りが把握された後の平成20年7月24日に、本件調査担当職員は、請求人に対し、電話により同月30日に請求人の勤務先に臨場することを約し、また、平成20年7月30日に本件調査担当職員が請求人の勤務先に臨場した際、前記①ないし③の申告内容の誤りを請求人に指摘したことが認められる。そうすると、本件各修正申告書の提出は、本件調査担当職員による調査が開始され、本件調査担当職員が請求人の勤務先に臨場した上で請求人に対し請求人の申告内容の誤りの指摘をした後にされたのであるから、請求人の自発的な意思に基づいてされたとしても、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しないこととなる。(平22. 1. 8 福裁(所)平21-9)

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支部名
福岡
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所の調査によれば、請求人は、平成19年7月2日に、本件関与税理士に請求人の平成18年分の所得税の確定申告書の作成を依頼したものの、本件調査担当職員が請求人に対して、所得税等の調査を実施する旨を告げた時点では、当該申告書は完成しておらず、いまだ提出できる状態にはなかった。また、本件期限後申告書は、本件調査担当職員が請求人の承諾を基に本件押収物件の調査を行い、それにより把握した取引先等に対する調査を行うとともに、本件関与税理士に対して事業所得の算定に必要な書類の提出を依頼するなど、請求人の事業所得の金額等を算定するための調査を具体的に行った後に提出されたことが認められる。そうすると、本件期限後申告書の提出は、調査を請求人が認識できる以前に自発的な意思に基づいて提出されたものということはできず、「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しないこととなる。(平21. 6.30 福裁(所)平20-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平200023
裁決年月日
平成21年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代理人が国税局職員から本件確定申告書について、請求人は居住者として認識することが妥当かもしれないという連絡を受け、自主的に居住者として修正申告書を提出する旨の意思表示を行い、すぐに本件修正申告書を提出していることから、「当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件確定申告書は、請求人が居住者あるいは非居住者のいずれに該当したとしても内容に誤りが認められるものであることを原処分担当者が把握し、その旨を国税局職員に連絡し、その後に国税局職員が代理人及び税理士事務員に同旨の内容を伝えていること並びに原処分担当者が税理士事務員に修正申告書の提出のしょうようを行なっていることからすると、本件修正申告書の提出は、本件確定申告書を基に「調査」が行われ、その「調査」に基づき、請求人が自主的に修正申告書の提出を決意して行なわれたものと認められることから「更正があるべきことを予知してされたもの」であると解するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平21. 6.24 福裁(所)平20-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各期限後申告書は、担当職員の指摘を受けて提出したものでなく、自主的に提出したものであるから「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張するが、国税通則法第66条第3項で規定する調査とは、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価や経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令を解釈適用して課税要件を確定し、税額等の決定に至るまでの様々な検討や判断を含めた包括的な概念であり、いわゆる外部調査はもちろんのこと、申告指導のような課税庁における検討を納税者が認識できる程度の手続も調査の範囲に含まれると解するのが相当であり、また、「調査があったことにより決定があるべきことを予知してなされたものでないとき」に当たるためには、その期限後申告書が提出される以前に、課税庁において調査が開始されたにしても、その調査を納税者が認識できる以前に自発的な意思に基づいて期限後申告書を提出した場合をいうものであると解するのが相当であるところ、これを本件についてみると、担当職員は、請求人に対し、各年分の所得税の確定申告が必要である旨及び所得税の調査を実施する旨告げ、これを受けた請求人が、担当職員との間で提示すべき書類を確認し、日程を調整した後に原処分庁に赴き、担当職員が所得金額を算定した上で、本件各期限後申告書の提出をしょうようし、その結果、請求人が本件各期限後申告書を提出したものと認められるから、その調査を請求人が認識できる以前に自発的な意思に基づいて本件各期限後申告書を提出したということはできず、「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。(平19.12.12 関裁(所)平19-16)

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支部名
金沢
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らの意思で税務署を訪れたのであり、その際に本件面接職員から説明や指導を受けた事実はないから、その後における申告は自発的に行った自主申告に該当する旨主張する。 しかしながら、本件申告書は、本件調査担当職員による調査及び申告書の提出のしょうように基づき提出されたものであると認められるから、請求人の主張には理由がない。なお、請求人が主張する本件面接職員の説明、指導の程度は、上記判断に影響を及ぼすものではない。(平18.11.29 金裁(諸)平18-13)

支部名
広島
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成18年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件期限後申告書の提出は、調査担当者から督促されてしたものではなく、請求人自身が納付すべき税額を計算し、自主的にしたものであるから、国税通則法第66条第3項に規定する「調査があったことにより、決定があるべきことを予知してされたものではないとき」に当たる旨主張する。しかしながら、調査担当者が調査に着手して、無申告が不適正であることを指摘し、その後も調査や申告のしょうようを行ったことにより、請求人がやがて決定に至るべきことを認識した上で、本件期限後申告書を提出したことが認められる。そうすると、本件期限後申告書の提出は、「調査があったことにより当該国税についての決定があるべきことを予知してなされたものでないとき」には当たらない。(平18.11.28 広裁(諸)平18-17)

支部名
仙台
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成17年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件譲渡に租税特別措置法第34条の2の特例の適用がなく、申告が必要であるとの指導をしてくれなかったため本件申告書の提出が法定申告期限後となったものであるから、無申告加算税の額は、国税通則法第66条第3項の規定を適用して、納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、申告納税下における所得税の申告は、本来納税者自身の責任と判断において行うべきものであり、また、本件申告書の提出は、調査担当職員のしょうようによるものであることが明らかであることから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」及び、同法第3項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」のいずれにも該当しない。したがって、国税通則法第66条第1項本文の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した本件賦課決定処分は適法である。(平17.1.26仙裁(所)平16-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告書の提出は、国税通則法第66条第3項に規定する「調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してなされたものではない」旨主張する。しかしながら、請求人及び原処分庁の職員の答述によると、原処分庁職員が請求人に対し来署を依頼し、これを受けて請求人は本件申告書を作成して提出した事実が認められることから、本件申告書は、自発的に提出されたものではなく、国税通則法第66条第3項には該当しない。(平16.8.30大裁(諸)平16-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平150093
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集No.67・46ページ

要旨

○ 請求人は、自主的に期限後申告書を提出したものであるから、国税通則法第66条第3項の規定によって、無申告加算税は、納付すべき金額に100分の5の割合を乗じて計算した金額によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した期限後申告書は、原処分庁の調査記録などによると、調査担当職員から申告の必要があることを指摘された後に提出されたものであることが明らかであり、請求人自身が自主的あるいは自発的に提出したものであるとは認められないから、国税通則法第66条第3項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものではないとき」には該当しない。(平16.6.8大裁(諸)平15-93)

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支部名
札幌
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の連絡に基づき、自発的に期限後申告書を提出したのであるから、国税通則法第66条第3項に規定する「調査があったことにより決定があることを予知してされたものでないとき」に該当するので、無申告加算税の額は納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件確定申告書は、原処分庁が請求人に確定申告書の提出が必要との判断により、その必要性を具体的に記載した本件来署依頼文書を送付し、かつ、担当職員が本件保険金により一時所得が生じ確定申告が必要である旨の具体的な説明を経て提出したものであると認められるから、本件確定申告書は、税務職員が申告に係る国税についての調査に着手して無申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後の調査が進行して請求人がやがて決定に至るべきことを認識した上で期限後申告を決意して期限後申告書を提出したものと認めるのが相当であるので、国税通則法第66条第3項に規定する調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものではないときに該当しない。(平15.11.20札裁(所)平15-11)

支部名
東京
裁決番号
平150112
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件期限後申告書の提出が、来署依頼文書に記載のない年分に基づくものであり、原処分庁に対して自ら確定申告をしたい旨申し出ていることからも、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してなされたものではない旨主張する。しかしながら、請求人は来署依頼があった時点で、記載のない年分についてもいずれ把握され、決定に至るであろうと予知し、確定申告をしなければならないとの認識の上、このような意思表示したものと推認される。したがって、国税通則法第66条第3項の規定には該当しない。(平15.11.20東裁(所)平15-112)

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支部名
仙台
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告の必要性を理解し、直ちに、自主的に本件確定申告書を提出したものであるから、国税通則法第66条第3項に規定する「更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「調査」とは課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁が特定の納税者について確定申告義務のあることを把握して、これを当該納税者に連絡したような場合には「調査があったこと」に該当するので、その後に納税者の自発的な意思に基づく期限後申告書が提出されたとしても、「更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.02.19.仙裁(所)平14-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平130066
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、本件確定申告書が法定申告期限までに提出されなかったことについて、納税者の責めに帰せられない外的事情等を認めることはできないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当せず、さらに、原処分庁が期限後申告書の提出をしょうようした後に本件確定申告書が提出されたものであるから、同条第3項に規定する「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものであるとき」にも該当しない。(平14. 3.27大裁(所)平13-66)

支部名
東京
裁決番号
平130189
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が消費税等課税標準額及び納付すべき消費税額等を零円と記載した期限後申告書を提出した後に提出した修正申告書は、原処分庁の調査による提出しょうようにより提出したものであるが、請求人は、修正事項の消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税額等を、翌課税期間に係る消費税等の確定申告書に含んで申告及び納税をしており、このことは、更正があるべきことを予知してなされたものではないから、原処分庁が通則法第66条第1項の規定に基づき行った無申告加算税の賦課決定処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、消費税法は、課税期間ごとに確定申告書を提出すべき旨規定しており、本件課税期間に係る本件修正申告書が更正であるべきことを予知して提出されたか否かの判断は、本件修正申告書が請求人の自発的意思により提出されたものであるか否かにより判断すべきであり、本件修正申告書が原処分庁の提出しょうようにより提出されたことは明らかであるから、請求人の主張には理由がなく、原処分庁の行った処分は適法である。(平14. 3.15東裁(諸)平13-189)

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支部名
大阪
裁決番号
平130040
裁決年月日
平成13年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件申告書は、原処分庁が、本件譲渡についての事実を把握した上で、請求人に対して本件譲渡に係る期限後申告の提出を求めた後に提出されたことが認められるから、通則法第66条第3項の「決定を予知してされたものでないとき」に該当しない。(平13.12. 4.大裁(所)平13-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平120083
裁決年月日
平成13年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
業種
貨物軽輛運送
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各課税期間の売上金額が、いずれのも3千万円を超えていないから、無申告加算税の基礎となる税額が発生しない旨主張するが、本件期限後申告書は、請求人自身が原処分庁の職員の調査の結果に基づく申告のしょうように応じ、3千万円を超える金額を課税標準として記載し、提出したものであって、決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当せず、また、正当な理由がある場合にも該当しないので、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平13.3.16大裁(所・諸)平12−83)

支部名
東京
裁決番号
平120064
裁決年月日
平成13年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から何ら調査を受けていないとして、本件期限後申告書の提出は調査があったことにより本件相続税について決定があるべきことを予知してされたものではない旨主張する。しかしながら、本件調査担当者において、関与税理士を介して請求人に対し、本件更正の請求は、その前提となる申告書の提出がない旨を説明するとともに、期限後申告書の提出をしょうようしたことは、通則法第66条第3項に規定する「国税の調査」に該当するといえるし、当該しょうようの後間もなく本件期限後申告書が提出されたこと、そして、請求人自身、本件調査担当者から指摘を受けるまで、本件他の相続人らが提出した期限内申告書の提出により、請求人の本件相続税の申告書も提出されたものと考えていた旨主張していることからすると、請求人が、原処分庁の調査を意識することなく、自発的な意志に基づいて本件期限後申告書を提出したものとは認められないことから、本件期限後申告書の提出は、本件相続税について決定があるべきことを予知してなされたものというべきである。したがって、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平13.1.22東裁(諸)平12−64)

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支部名
大阪
裁決番号
平120045
裁決年月日
平成13年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったが、調査担当職員から無申告であることを指摘されて、即日、本件申告書を提出しており、悪意のなかったことは明らかであるから、無申告加算税を賦課することは不当である旨主張するが、本件申告書は調査担当職員から無申告であることを指摘された後に提出されたものであり、決定を予知して提出したものと認められるため、請求人の主張には理由がない。(平13.1.18大裁(諸)平12−45)

支部名
名古屋
裁決番号
平110100
裁決年月日
平成12年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書の提出は原処分庁から調査を受けて申告したものでなく自主的に申告したものであり、また、本件のように、申告書が提出されていないから申告するようにと伝えるようなことは期限後申告のしょうようであって調査に当たらないから、通則法第66条第3項に規定する「調査があったことにより、決定があるべきことを予知してされたものではないとき」との規定に基づいた無申告加算税の税率を適用すべきである旨主張するが、同項に規定する「調査」とは、課税庁が行う申告義務の要否等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定、租税法等の法令解釈を経て賦課決定処分に至るまでの思考及び判断を含む包括的な概念を指すものと解すべきであり、本件においては、原処分庁において、請求人らの相続税の申告に係る調査に着手し、この調査を端緒として、請求人らは本件申告書を提出したものと認められるから、通則法第66条第3項に規定する要件に当たらないとして行った原処分は適法である。(平12. 5.18名裁(諸)平11-100)

支部名
大阪
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、本件担当者が、本件相続について調査に着手して無申告が不適正であることを発見するに足るか、あるいはその端緒となる資料を発見し、請求人に対して相続税の申告が必要であり、相続財産を把握するため訪問日を調整したい旨電話連絡した後に、関与税理士を介して本件申告書が提出されているから、通則法第66条第3項の「調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない。やがて決定に至るべきことを認識した上で期限後申告書を提出したものと判断される。(平11. 9.28大裁(諸)平11-16)

支部名
東京
裁決番号
平090112
裁決年月日
平成10年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件申告書の提出が通則法第66条第3項に規定する「その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する旨主張するが、同項の「調査」とは、課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁が更正等に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念であり、実地又は呼出し等の具体的な調査はもちろん、納税者に対する電話、文書等による質問までをも含むと解するのが相当であり、原処分庁が譲渡の事実を把握し譲渡所得の申告が必要である旨の文書を郵送したことは「調査があったこと」に該当し、また、本件調査は、譲渡に係る所得税について行われたものではあるが、その調査により本件土地が相続財産であることが判明すれば、必然的に請求人らに係る相続税の申告の不履行が問われやがて決定に至るであろうことは容易に推察できることから、本件調査は、本件相続税の調査にも当たるとみるのが相当であり、本件申告書の提出は、請求人らが自主的あるいは自発的に行ったものであると認めることはできないから、請求人らの主張は採用できない。(平10. 2.20東裁(諸)平 9-112)

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支部名
福岡
裁決番号
平090005
裁決年月日
平成9年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)積立終身保険契約に係る脱退一時金に所得税が課されるとは知らなかったこと、(2)保険会社から脱退一時金に含まれる配当金額又は利息その他これに類するものの具体的金額について通知を受けなかったことにより期限内申告できなかったものであり、請求人が調査の対象になっていることを知る由もなく、いわんや決定があるべきことを予知できる事情にはなかったのであるから、請求人の期限後申告の提出については、通則法第66条第3項の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する「調査」とは、課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁が特定の納税者について確定申告義務があることを把握し、これを当該納税者に連絡したような場合には「調査があったこと」に該当するので、本件のような来署依頼状送付後の期限後申告書の提出は、決定があるべきことを予知してされたというべきである。(平 9.10. 8福裁(所)平 9-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090011
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100703000
争点
7無申告加算税/3更正又は決定の予知
事例集登載頁
裁決事例集No54・72ページ

要旨

○ 請求人は、地価税の期限後申告書は実地調査又は面接調査等など外部からこれを認識できる具体的な調査等が行われておらず、申告書の提出しょうようを電話連絡で受けたにすぎないから、通則法第66条第3項に規定する「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当し、また、無申告加算税の基礎となる税額の計算は、期限後申告書に記載した税額から、法定申告期限までに納付した税額を控除した税額を基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、本件の場合、原処分庁が法定申告期限内に地価税の申告書が提出されていないことを内部資料によって確認した上、請求人の関与税理士事務所員に電話で問い合わせた直後に申告書が提出されていることから、通則法第66条第3項に該当せず、また、同法第35条第2項に規定する「納付すべき税額」とは、法定申告期限後に提出された申告書に記載された納付すべき税額を指し、法定申告期限内に納付された税額とは直接関係がなく、無申告加算税の基礎となる税額の計算において、法定期限内に納付された税額を控除すべきではないことから、原処分は適法である。(平 9. 9.30名裁(諸)平 9-11) 裁決事例集No54・72ページ

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