裁決要旨 3納付、徴収、納税の猶予、担保
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060032
- 裁決年月日
- 令和7年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告等(本件修正申告)は無効であるから、本件修正申告に基づき納付すべき税額に係る督促処分(本件督促処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思に基づいて本件修正申告書を作成したものと認められるから、本件修正申告は無効ではなく、請求人は未納税額等を本件督促処分の時点においても完納していなかったことから、本件督促処分は、国税通則法第37条《督促》第1項所定の要件を充足しているから適法である。(令7. 2.21 関裁(所・諸)令6-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060018
- 裁決年月日
- 令和6年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(承継前請求人)の死亡により同人の地位を承継した者(請求人ら)は、督促処分の前提となる所得税等の決定処分及び賦課決定処分(本件決定処分等)は、租税特別措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する譲渡所得の発生原因とされた土地(本件各土地)の売却(本件売却)に関して、承継前請求人は第三者にだまされ代金を受け取っておらず、本件売却の契約や登記についても分からないことから、本件各土地の売買契約自体が無効(又は不存在)のため違法であり、督促処分(本件督促処分)も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分であるから、本件督促処分は国税通則法第37条《督促》第1項の規定に従ったものであると認められる。そして、先行する課税処分の違法性は督促処分には承継されず、また、課税処分が権限ある機関によって取り消された場合にはそれに基づく督促処分も遡ってその効力を失うところ、本件決定処分等に係る審査請求は不適法なものであるから、当審判所が本件決定処分等を取り消すことはなく、本件決定処分等は、現在に至るまで権限ある機関によって取り消されていない。もっとも、課税処分が無効である場合には、それに基づく督促処分も無効となるが、課税処分が無効であるというためには、処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵があり、瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものであるところ、本件決定処分等を行った原処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵はなく、本件決定処分等が重大かつ明白な瑕疵により無効であるとはいえないため、それに基づく本件督促処分が無効になることはない。(令6.11. 7 大裁(所・諸)令6-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、納税の猶予が認められていた期間と財務状況及び業績状況が実質的に変わっていないという事情があるにもかかわらず、原処分庁は請求人の実態を一切考慮せずに、当座資金の額からつなぎ資金の額を控除した現在納付可能資金額のみを根拠として納付可能であるとした判断は明らかに不合理であるから、請求人には本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないことにつき、同条第7項に規定するやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に納付困難な額が算定されなければ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないこととなるところ、本件各猶予期間延長申請において、請求人には申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額がそれぞれ算定されることから、納付困難な額は算定されない。したがって、請求人には、本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-12)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050013
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予申請(本件猶予申請)に対してされた納税の猶予不許可処分について、請求人が本件猶予申請に当たり記載した預貯金残高は、グループ会社全体のために一時的に保有しているにすぎず、請求人のみで使用できるものではないことから、本件猶予申請に係る国税を一時に納付することができないか否かは、現在納付可能資金額によるのではなく、グループ会社全体で著しい損失を受けたか否かを重要な基準として判断すべきであり、そうすると、グループ会社全体では、新型コロナウイルス感染拡大によりその事業につき著しい損失を受けていることから、請求人は申請に係る国税を一時に納付することができないと認められる旨主張する。しかしながら、法令等において、納税の猶予の許否の判断に当たり、グループ会社全体で著しい損失を受けたか否かを重要な基準とすべき旨の規定はない。そして、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)の定めに従い、請求人について現在納付可能資金額を算定すると、当該金額は、本件猶予申請に係る国税の金額を上回り、請求人には納付困難な額が算定されないことから、本件猶予申請に係る国税を一時に納付することができないとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上総利益が新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、納税の猶予が認められていた期間と財務状況及び業績状況が実質的に変わっていないという事情があるにもかかわらず、原処分庁は請求人の実態を一切考慮せずに、当座資金の額からつなぎ資金の額を控除した現在納付可能資金額のみを根拠として納付可能であるとした判断は明らかに不合理であるから、請求人には本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないことにつき、同条第7項に規定するやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に納付困難な額が算定されなければ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないこととなるところ、本件各猶予期間延長申請において、請求人には申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額がそれぞれ算定されることから、納付困難な額は算定されない。したがって、請求人には、本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050015
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予許可処分について、本件猶予期間延長申請に当たり算定された現在納付可能資金額(本件現在納付可能資金額)は、親会社からの借入金から必要経費を控除した残額であり、請求人の納付能力を表したものとはいえないため、現在納付可能資金額については、グループ会社全体の経営を含めたところで判断すべきであり、また、企業経営において1か月の資金だけを手元に残して経営することはあり得ず、継続的な事業活動を前提とした企業経営の実態と乖離するものであるから、請求人には既に受けている納税の猶予期間内(本件通常猶予期間内)にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に現在納付可能資金額が算定されれば、納税の猶予をした国税のうち、当該金額に相当する金額については、納付困難とはいえないから、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないところ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)の定めに照らして請求人の現在納付可能資金額を算定すると、本件現在納付可能資金額と同額が算定されることから、請求人には本件猶予期間延長申請に係る国税のうち、本件現在納付可能資金額に相当する金額については納付困難とはいえない。したがって、請求人は、本件通常猶予期間内にその猶予をされた金額のうち、本件現在納付可能資金額については納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050016
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長許可処分及び納税の猶予期間延長不許可処分について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、納税の猶予が認められていた期間と財務状況及び業績状況が実質的に変わっていないという事情があるにもかかわらず、原処分庁は請求人の実態を一切考慮せずに、各現在納付可能資金額(本件各現在納付可能資金額)のみを根拠として納付可能であるとした判断は明らかに不合理であるから、請求人には本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないことにつき、同条第7項に規定するやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に現在納付可能資金額が算定されれば、納税の猶予をした国税のうち、当該金額に相当する金額については、納付困難とはいえないから、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。また、納税者に納付困難な額が算定されなければ、やはり納税猶予取扱要領が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。そして、猶予取扱要領の定めに照らして請求人の各現在納付可能資金額を算定すると、本件各現在納付可能資金額と同額が算定されるか、申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額がそれぞれ算定されるから、請求人には本件各猶予期間延長申請に係る国税のうち本件各現在納付可能資金額に相当する金額又は申請に係る国税の金額についてはいずれも納付困難とはいえず、本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-16)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050017
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税の猶予期間延長申請(本件各猶予期間延長申請)に対してされた各納税の猶予期間延長不許可処分(本件各不許可処分)について、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により各納税の猶予をした期間内(本件各通常猶予期間内)において、売上げが新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の水準まで回復していないことに加え、納税の猶予が認められていた期間と財務状況及び業績状況が実質的に変わっていないという事情があるにもかかわらず、原処分庁は請求人の実態を一切考慮せずに、各当座資金の額から各つなぎ資金の額をそれぞれ控除した各現在納付可能資金額のみを根拠として納付可能であるとした判断は明らかに不合理であるから、請求人には本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないことにつき、同条第7項に規定するやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に納付困難な額が算定されなければ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないこととなるところ、本件各猶予期間延長申請において、請求人には申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額がそれぞれ算定されることから、納付困難な額は算定されない。したがって、請求人には、本件各通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050018
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予期間延長申請(本件猶予期間延長申請)に対してされた納税の猶予期間延長不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は、請求人の現在納付可能資金額(本件現在納付可能資金額)のみを根拠として本件不許可処分をしているが、財産収支状況書に記載した預金残高はグループ会社全体の資金の一部にすぎず、請求人のみで使用できるものとはいえないことから、本件現在納付可能資金額は請求人の納付能力を表したものとはいえず、また、企業経営において1か月の資金だけを手元に残して経営することはあり得ず、継続的な事業活動を前提とした企業経営の実態と乖離するものであることなどから、請求人には既に受けている納税の猶予期間内(本件通常猶予期間内)にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、納税の猶予制度の趣旨に照らし、納税の猶予期間延長の申請において、納税者に納付困難な額が算定されなければ、平成27年3月2日付徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の別冊「納税の猶予等の取扱要領」(令和5年12月15日付徴徴6-11ほか1課共同による改正前のもの)が例示しているような事情を認定するまでもなく、既に受けている納税の猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められないこととなるところ、本件猶予期間延長申請において、請求人には申請された国税の金額を上回る現在納付可能資金額が算定されることから、納付困難な額は算定されない。したがって、請求人には、本件通常猶予期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があるとは認められない。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050095
- 裁決年月日
- 令和6年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、納税地の異動及びそれに伴う徴収の所轄庁の変更は法人の本店所在地が登記され公示されたことをもって判断すべきであり、債権の差押処分(本件差押処分)の時点で請求人の商業登記簿が閲覧できなかったのであるから、本件差押処分時において納税地は異動していなかった旨主張する。しかしながら、滞納国税のうち消費税等について、その納税地は、消費税法第22条《法人の納税地》柱書及び第1号によりその本店又は主たる事務所の所在地とされており、また、「本店又は主たる事務所の所在地」とは、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地を指すものと解するのが相当である。そして、会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転してその旨の登記をした場合における納税地の異動の効力は、新本店を管轄する登記所の商業登記簿に記載された本店移転の登記の日に発生するものと解されるから、請求人の納税地は、新本店所在地を管轄する登記所の商業登記簿に記載された本店移転の登記の日に異動したものと認められるところ、本件差押処分はこれと同日に行われていることから、本件差押処分の時点において、原処分庁は、請求人の消費税等に係る現在の納税地を所轄する税務署長であったと認めることはできない。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050095
- 裁決年月日
- 令和6年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本店を旧本店の所在地から新本店の所在地に移転(本件本店移転)し、これに係る登記申請(本件登記申請)をした後に、原処分庁所属の徴収担当職員(本件徴収職員)に対し、本件登記申請に係る受領証の写しを交付して、本件本店移転について説明していたから、原処分庁は、債権の差押処分(本件差押処分)の時点において、滞納国税のうち消費税等に係る納税地の異動の事実が知れず、かつ、その知れないことにつき、国税通則法第43条≪国税の徴収の所轄庁≫第2項第2号に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない旨主張する。しかしながら、消費税法の納税地となる「本店又は主たる事務所の所在地」とは、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地を指すものと解されるところ、本件徴収職員は、本件差押処分を行った日と同日に旧本店の所在地を管轄する登記所に対して本件登記申請に係る登記が完了しているか否かを問い合わせたのに対し、いまだ本件本店移転に係る登記が完了していない旨の回答を受けたのであるから、原処分庁は、本件差押処分時において、納税地の異動の事実を知らなかったと認められる。そして、本件差押処分時において、原処分庁が本件本店移転に係る登記がいつ行われるのか具体的に把握することは困難であったことのほか、本件徴収職員は、請求人の代理人の説明により、本件差押処分の対象となった債権の取引に係る期間や金額に加え、請求人が唯一の取引先と取引を終了して事実上廃業状態となり、当該債権が最後の取引に係る債権であることをはじめて把握したと認められること、また、当該債権の支払日が差し迫っており、支払金が散逸するおそれがあったことから、原処分庁は、早急に自らが差押処分の権限を有する税務署長であるか否かを判断する必要性があったことなどを鑑みると、本件差押処分時に、原処分庁において、納税地の異動の事実が知れないことについて、やむを得ない事情があったというべきである。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050095
- 裁決年月日
- 令和6年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押処分(本件差押処分)の時点において、既に本店を旧本店の所在地から新本店の所在地に移転していたから、請求人の滞納国税のうち源泉所得税等の納税地は新本店の所在地であった旨主張する。しかしながら、源泉所得税等の納税地は、給与に関する一連の手続からなる事務を行う事務所等の所在地をもって決するべきであり、本件差押処分の時点において、同事務が旧本店の所在地において行われていたと認められるから、原処分庁は、請求人の滞納国税のうち源泉所得税等については、本件差押処分の時点において現在の納税地を所轄する税務署長であったといえる。(令6. 4.22 東裁(諸)令5-95)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和5年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした過少申告加算税(本件過少申告加算税)及び延滞税(本件延滞税)の各督促処分について、請求人がした確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、原処分庁の誤指導によるものであり、本件過少申告加算税の賦課決定処分は違法であること、また、請求人が原処分庁の調査担当者から延滞税に係る説明を受けた日までに発生した本件延滞税は、原処分庁による本件確定申告に係る誤りの指摘が遅れたなどの事情により生じたもので、かかる事情によって延滞税の金額に多寡が生じるのは不当であり、本件延滞税は課されるべきではないことから、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁に請求人の主張する誤指導は認められず、本件過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。また、延滞税は、法律の定める所定の要件を充足することによって納税義務が成立し、これと同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が自動的に確定するところ、請求人のした修正申告によって本件延滞税の納税義務が成立し、税額も確定しているのであり、請求人の主張する事情によって延滞税が発生しないとする旨の法令上の規定は存在しない。さらに、一般に税務署長による税務調査の時期については、原処分庁の合理的な裁量に委ねられているところ、請求人に対する調査結果及び本件延滞税に関する説明が、税務署長に委ねられた裁量を逸脱して遅延しているとは認められない。(令5.10. 5 大裁(所・諸)令5-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040121
- 裁決年月日
- 令和5年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした期限後申告及び修正申告(本件修正申告等)は錯誤に基づくものであって、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分は取り消されるべきであるから、これらに基づいてなされた各督促処分(本件各督促処分)も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した各期限後申告書及び修正申告書の記載事項及びその添附書類から請求人において客観的に明白かつ重大な錯誤が存在したと認めることはできず、また、請求人が主張する過誤は更正の請求の手続において判断されることになるから、同手続以外にその是正を認めないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとも認められない。したがって、本件修正申告等が錯誤に基づくものとして各賦課決定処分を取り消すことはできないから、本件各督促処分の取消しの主張は前提を欠く。(令5. 5.24 東裁(所・諸)令4-121)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各督促状(本件各督促状)による納付の督促(本件各督促)に対し、本件各督促状について、国税通則法第37条《督促》第2項に規定する50日以内の期間を過ぎて発せられているほか、請求人が原処分庁に対して返戻しており、送達されていない旨主張する。しかしながら、本件各督促状は、原処分庁が、請求人に対し各国税(本件各国税)の納付を督促するため、本件各国税のそれぞれの納期限から50日以内に郵送し、請求人の住所に送達されていることから、本件各督促は、国税通則法第37条第1項から第3項まで及び国税通則法第12条《書類の送達》第1項の規定に基づきされていると認められる。また、送達の効力は、送達を受けるべき者が送達書類を客観的に了知し得る状態に置かれた時に発生し、書類の送達を受けるべき者が一旦適法に送達を受けた後に、当該書類を返戻したとしても、送達の効力は左右されないところ、請求人が本件各督促状を原処分庁に返戻していたとしても、本件各督促状の送達が有効であることに変わりはない。(令3. 6.29 広裁(諸)令2-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020033
- 裁決年月日
- 令和3年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和2年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№120
要旨
○滞納法人の代表者である請求人は、請求人が滞納国税(本件滞納国税)を納税保証する旨が記載された納税保証書(本件保証書)について、滞納法人の従業員が請求人の印章を無断で使用してこれを作成したものであり、請求人が当該従業員やその他の第三者にこの作成を指示したことがなく、請求人の同意なく提出されたものであることから、当該納税保証は無効であり、これを前提とする納付告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、私文書中の印影が本人又は代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、当該印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定されるところ、請求人にこれを覆すべき反証はなく、また、本件保証書の提出後、請求人自身が保証人であることを自認する言動を繰り返していたことからすれば、請求人は本件滞納国税について納税保証をしたと認められる。(令2.7.1東裁(諸)令2-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010049
- 裁決年月日
- 令和2年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人に対する調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員による個人情報の漏えい等の法律違反行為があったにもかかわらず、納得できる対応がなく、源泉所得税等の納税告知処分に係る納税告知書(本件納税告知書)を開封せずに返却したことで、本件納税告知処分を受けていないことになるから、存在しない滞納国税について行われた督促処分(本件各督促処分)は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員は、本件納税告知書を送達すべき場所に本件納税告知書を差し置いたものであり、それによって、本件納税告知書は、請求人の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められ、社会通念上、了知できると認められる客観的状況に置かれたといえるから、本件納税告知書の送達の効力は、当該差し置いた時点において発生したものと認められる。また、仮に本件調査において請求人の主張するような事情があったとしても、本件納税告知処分とは別個の法律効果を目的とする行政処分である本件各督促処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令2.5.20関裁(諸)令元-49)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010009
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告に係る延滞税(本件延滞税)に関し、原処分庁には、確定申告書の内容をすぐに確認した上で、早急に修正申告のしょうよう及び納付の指導等をする業務上の責任があり、請求人には本件延滞税発生の責任はないから、免除されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告に係る一連の審査事務処理について、税務署長の裁量を逸脱したような事情は認められず、請求人自身が、誤った確定申告書を作成して原処分庁に提出したことにより本件延滞税が発生し、原処分庁が修正申告のしょうようなどの行政指導を行っていることから、そもそも請求人の責めに帰すべき事由により生じた事態であって、国税通則法施行令第26条の2《延滞税の免除ができる場合》第3号の「人為による異常な災害又は事故」には該当せず、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第6項の延滞税免除には当たらない。(令元.12. 2 名裁(諸)令元-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300147
- 裁決年月日
- 令和元年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100301000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/1納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定納期限内に金融機関の支店(本件支店)で源泉所得税等(本件源泉所得税等)の納付手続をしたことから、当該源泉所得税等は法定納期限内に納付されたこととなる旨主張する。しかしながら、国税通則法第34条《納付の手続》第1項は、国税を納付しようとする者は税額に相当する金額に納付書を添えて日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)等に納付しなければならない旨規定されているところ、本件支店は日本銀行の代理店等に該当せず、また、日本銀行の代理店に国庫金として収納されたのは法定期限後であるから、本件源泉所得税等は、その法定納期限後に納付されたこととなり、また、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項の規定の適用もない。(令元.5.20 東裁(諸)平30-147)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付告知処分の処分理由には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の成立要件の具体的な事実が記載されていないことから、原処分が取り消されるべき理由を具体的に主張することはできず、当該処分理由の提示内容は、不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に反しており不備がある旨主張する。しかしながら、同項本文が、不利益処分の理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、同項本文の趣旨に照らし、不利益処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきものと解されるところ、不利益処分の理由をその趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであれば、理由提示として不備はなく、本件においては、国税徴収法第39条に規定する第二次納税義務の成立要件と、その要件を充足する事実関係について、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨を充足する程度に具体的に明示されたのであるから、不備はない。(平31. 2.15 広裁(諸)平30-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300025
- 裁決年月日
- 平成31年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、滞納国税(本件滞納国税)を徴収するためには、本件滞納国税を担保するための抵当権が設定された各不動産(本件各不動産)の差押えで十分であるなどとして、当該抵当権の設定後に当該各不動産上に築造された請求人の物置(本件物置)に対する差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、民法第389条《抵当地の上の建物の競売》第1項は、民事執行における競売手続において、土地利用権のない建物の存続を図る形で売却することにより社会経済的損失を回避するとともに、競売手続の円滑な運営を目的として、土地の抵当権に内在する換価権を建物に拡大したものと解され、当該要請は、滞納処分における公売手続においても当てはまると解され、また、国税を担保するために設定された抵当権であっても、当該抵当権に内在する換価権の及ぶ範囲については実体法である民法に委ねていると解するのが相当であることからすると、国税の担保の処分においても民法第389条第1項が適用されると解される。そうすると、本件差押処分は、国税通則法第52条《担保の処分》第4項の規定に基づき行われたものではなく、本件各不動産及び本件物置を一括して公売に付すために同条第1項及び民法第389条第1項に基づく担保権の実行として行われたものであって、担保として提供された財産の処分の代金を滞納国税等に充ててなお不足があると認めることを要件とするものではないから、本件差押処分は適法である。(平31. 2. 5 関裁(諸)平30-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300020
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人に係る滞納国税(本件滞納国税)について納税保証した(本件納税保証)当時から本件滞納国税を保証する資力はなく、保証義務を果たすための資力が十分であると認められる者に当たらないから、本件納税保証は法律の要件を欠く無効なものであり、無効な納税保証を前提とした差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第50条《担保の種類》第6号に規定する「税務署長等が確実と認める保証人の保証」は、税務署長等が徴収を猶予する国税の担保として確実であると認めた場合でなければこれを担保として徴してはならないとするにとどまるものであり、それ以上に、その保証人の保証能力が客観的には確実でなかった場合に当該保証が当然に無効であるとする趣旨ではない旨解するのが相当であることから、仮に請求人に本件納税保証の当時から本件滞納国税を保証する資力がなく、請求人が保証義務を果たすための資力が十分であると認められる者に当たらなかったとしても、そのことによって、本件納税保証は無効とはならない。(平30. 8. 1 東裁(諸)平30-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290026
- 裁決年月日
- 平成30年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税告知処分(本件納税告知処分)は、請求人と麻酔業務委託契約を締結した麻酔科医師(本件医師)が本件医師の納税地を所轄する税務署長に提出した所得税確定申告書の所得区分(事業所得)と整合性が取れないものであり、仮に、本件納税告知処分が違法とまではいえないとしても、原処分庁は、本件医師に支払った報酬(本件報酬)が所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨の指導をすべきであるところ、それをしないまま、一方的に行った本件納税告知処分は不当である旨主張する。しかしながら、そもそも、不当とは、違法ではないが、制度の目的からみて適当でない、あるいは、裁量権の範囲の逸脱又は濫用に至らない程度の裁量権の不合理な行使をいうものと解されるので、処分が不当となる場合には、少なくとも当該処分に裁量の余地があることを要するが、源泉徴収に係る所得税等を徴収する場面においては、課税庁に納税の告知をするか否かの裁量の余地はなく、納税の告知において裁量権の不合理な行使というものは観念できない。また、現行の源泉徴収制度上の主体は、本件でいえば請求人と原処分庁との関係であり、本件納税告知処分の当否に関し、本件医師の課税の状態が影響を及ぼすことはない。したがって、本件納税告知処分が不当ということはできない。(平30. 6. 6 広裁(諸)平29-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290023
- 裁決年月日
- 平成30年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分についての審査請求中に、原処分庁が当該処分の存在を前提として督促処分を行ったことは、原処分庁の権限の濫用である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対して審査請求がされていても、当該課税処分の効力は妨げられず、納付すべき税額は確定した状態にあるから、これに対して督促処分を行うことが妨げられるものではない。(平30. 5.15 広裁(所・諸)平29-23)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成30年2月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付すべき相続税(本件相続税)を法定納期限までに適正に納付しているとして、原処分庁がした督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、当審判所の調査によれば、請求人は、法定納期限までに「税務署名」欄に納税地以外の税務署名(甲税務署)が印字された納付書を使用して本件相続税を納付し、原処分庁は、本件督促処分後に甲税務署長から本件相続税に係る納付額を引き継ぎ、それにより、本件相続税は全額納付の処理がされたことが認められる。そうすると、本件督促処分に係る本件相続税が完納となった以上、請求人は、もはや本件督促処分に係る本件相続税について債務の消滅時効の中断がされ又は滞納処分を受ける地位にはないことから、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平30. 2.13 福裁(諸)平29-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290043
- 裁決年月日
- 平成30年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№110
要旨
○ 請求人は、請求人がした納税の猶予の申請(本件猶予申請)につき、原処分庁が、国税通則法第46条の2《納税の猶予の申請手続等》第10項第2号に該当する事実があるとして不許可処分をしたのに対し、徴収担当職員から提示を求められた預金通帳については元関与税理士法人から返却されなかったため提示できなかったものであって、徴収担当職員の検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりしてはいない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件猶予申請に係る事項を明らかにするため、預金口座の状況を調査する必要があったと認められるところ、請求人は、徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求めたにもかかわらず、預金通帳を一切提示しなかったのであり、請求人は、徴収担当職員による帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められる。また、仮に、請求人が主張するように、元関与税理士法人が請求人の所有する預金通帳を返却していないとしても、請求人は、預金通帳を発行した金融機関に対して、預金通帳の再発行の手続や預金口座の異動履歴状況の分かるものの発行の手続をすれば、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類を容易に取得できるのであるから、所有する預金通帳の提示を求められた請求人が、上記各手続をせずに、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類の提示をしないことは、徴収担当職員の検査を拒んだものといわざるを得ない。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290012
- 裁決年月日
- 平成29年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№109
要旨
○ 原処分庁は、請求人の国税を担保するため抵当権が設定された各担保不動産(本件各担保不動産)上に、抵当権の設定後に築造された請求人の建物に対して行った国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号に基く差押処分(本件差押処分)は、国税通則法第52条《担保の処分》第4項に規定する「なお不足があると認めるとき」になされたものではないが、抵当権の設定後に抵当地に築造された建物を抵当地とともに競売できる旨を定めた民法第389条《抵当地の上の建物の競売》第1項の規定に照らせば、許容されるべきである旨主張する。しかしながら、国税の担保の処分においても民法第389条第1項が適用されると解する余地はあるが、その場合であっても、抵当権の設定後に抵当地に築造された建物を抵当地とともに公売するための差押えは、担保権の実行である以上、国税通則法第52条第1項に基づく担保物処分のための差押えとして行うものであり、国税徴収法第47条第1項第1号に基づいてなされた本件差押処分は、国税通則法第52条第4項の「なお不足があると認めるとき」になされたものではないから、違法である。(平29.10.16 関裁(諸)平29-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査期間と基準期間との比較、又は、請求人が主張する「損失原因」の発生日以降調査日までの期間(本件特定調査期間)とこれに対応する期間(本件特定基準期間)との比較により、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、請求人は、その主張の前提となる「親会社からの発注の減少」に係る資料を提出せず、調査期間と基準期間との売上金額の比較においても、事業上の著しい損失があったのと同視できるか又はこれに準ずるような重大な売上げの減少があったとまではいうことはできない。また、請求人が主張する「損失原因」の事実を確認することはできず、当該発生日を特定することもできないことから、本件特定調査期間と本件特定基準期間との比較により判定できるとすべき理由はない。したがって、請求人に5号該当(4号類似)事実があるということはできない。(平28. 8.24 名裁(諸)平28-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が主張する「損失原因」の発生日以降調査日までの期間(本件特定調査期間)とこれに対応する期間(本件特定基準期間)との比較により、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張する。しかしながら、本件特定調査期間における損失は、その時に給与を多く支払ったことが大きな原因であることがうかがわれ、請求人が主張する「親会社からの発注の減少」という事情があったとしても、それ自体が損失原因であるとまではいうことはできない。さらに、請求人が主張する「損失原因」の発生日を特定することもできないことから、本件特定調査期間と本件特定基準期間との比較により判定できるとすべき理由はない。したがって、請求人に4号該当事実があるということはできない。(平28. 8.24 名裁(諸)平28-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年7月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件の各延滞税は、原処分庁所属の職員の不適切な対応に起因して発生したものであるから、各延滞税についてされた本件各督促処分は不当な処分である旨主張する。しかし、処分の不当とは、法令により処分行政庁に裁量権が付与されている処分につき、裁量の逸脱又は濫用は認められず違法ではないものの、制度の趣旨、目的に照らし不合理な裁量権の行使であることをいうが、国税通則法第37条《督促》第1項が、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているとおり、税務署長には、督促をするか否かの裁量はなく、督促について不合理な裁量権の行使というものは観念できないから、本件各督促処分が不当となることはないというべきである。(平28. 7.27 大裁(諸)平28-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する猶予該当事実(4号該当事実)について、納税の猶予制度の趣旨に鑑みれば、継続的な損失のために納税をすれば事業や生計を維持できなくなる可能性が高い場合は、4号該当事実があると解すべきである旨主張する。しかしながら、4号該当事実のに存否については、原則として、調査日を基準とし、調査期間と基準期間の各1年間の損益を比較するという数値的な基準により判定することとしている国税通則法基本通達及び納税の猶予等の取扱要領の各定めは相当であると認められるところ、当該各定めによらず、請求人が主張するような事情から4号該当事実を判断することは、その判断が公平を欠き、ひいては、納税者間の公平を害する結果となるから相当でない。(平28. 7. 4 東裁(諸)平28-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270060
- 裁決年月日
- 平成28年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項の規定により病気を理由として2年間の納税の猶予を受けたものの、それ以後も悪化している当該病気のために国税を一時に納付することができないのであり、また、既に受けた納税の猶予の事由と同一の事由を理由とした納税の猶予の再申請が認められない旨の規定はないのであるから、再度の納税の猶予が認められるべきであり、原処分庁が納税の猶予を不許可とした処分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条第2項の規定による納税の猶予が許可されるためには、同項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められることを要するところ、同条第7項は、納税の猶予の期間を延長することはできるが、猶予期間は2年を超えることができない旨規定していることに照らせば、国税通則法は、税務署長等が同法第46条第2項各号のいずれかに該当する事実があるとして既に2年間の納税の猶予をした場合において、当該事実に基づいた更なる納税の猶予を許容していないものと解されるから、納税者が同項各号のいずれかに該当する事実があるとして既に2年間の納税の猶予を受けた場合における当該事実は、同項各号に掲げる事実に含まないものと解するのが相当である。したがって、請求人がした納税の猶予の申請は、請求人が当該病気にかかったことを理由として既に2年間の納税の猶予を受けた後にされたものであるから、当該申請においては、当該病気にかかったことは、同条第2項第2号に該当する事実と認めることはできない。(平28. 6. 6 関裁(諸)平27-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270120
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は違法であるから、本件更正処分等に係る督促処分(本件督促処分)も違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、その前提を欠き理由がないところ、本件更正処分等に係る滞納国税がその納期限までに完納されなかったことから国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づいて行われた本件督促処分は適法である。(平28. 4. 7 東裁(所・諸)平27-120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270094
- 裁決年月日
- 平成28年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促処分(本件督促処分)に係る国税を期限内に納付できなかったのは、確定申告会場にいる原処分庁所属の職員において、納付期限及び納付方法を請求人に対して説明すべきであったにもかかわらず、これがなされなかったからであり、説明を受けていれば本件督促処分を受けることはなかった旨主張する。しかしながら、①納付期限及び納付方法については、法律で規定していること(国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》、同法第34条《納付の手続》、所得税法第128条《確定申告による納付》等)、②申告納税制度の下では飽くまでも納税者は自らの判断と責任において適正な納税申告を行うべきところ、確定申告会場における申告相談等は、申告納税制度を適正かつ円滑なものにするための行政サービスの一環として行われているものであること、③国税庁ホームページ並びに平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引きには、法定納期限及び納付方法が記載されており、広く一般に周知されていること、④原処分庁所属の職員が、納税者に対して、申告書を提出する際に納付期限及び納付方法を含む申告納税に関する一切の事項を説明することを義務付ける旨の法令上の規定はないことなどからすれば、仮に、原処分庁所属の職員が、納付期限及び納付方法を説明しなかったとしても、本件督促処分の適法性に何ら影響しない。(平28. 2.15 東裁(諸)平27-94)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270026
- 裁決年月日
- 平成28年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の申請を許可するか否かは納税者の事業実態として納税を困難にしている事実の存否により判断されるべきところ、請求人には当該事実が存在し、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号の要件を充足していたとして、原処分庁が納税の猶予を不許可とした処分(本件不許可処分)には裁量権の範囲の逸脱又は濫用があり、違法である旨主張する。しかしながら、納税の猶予の許否は税務署長の裁量的判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、当該裁量基準を示した「納税の猶予等の取扱要領」(猶予取扱要領)の定めが合理性を有するものである場合には、税務署長の判断が当該取扱要領の定めに従っている限り、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとの評価を受けることはない。これを本件についてみると、本件に関する猶予取扱要領の定めは合理的であり、当該定めに従えば、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実があったということはできないから、本件不許可処分をした原処分庁の判断に、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったと認めることはできない。(平28. 1.13 関裁(諸)平27-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270077
- 裁決年月日
- 平成28年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員との納付相談において、請求人と原処分庁の間では、滞納国税のうち消費税及び地方消費税(消費税等)の分割納付を先に行い、当該国税を完納した時点で滞納となっている源泉所得税を免除するという合意(本件免除の合意)が成立していたのであり、分割納付を継続して消費税等を完納した結果、滞納となっていた源泉所得税の納税義務は免除されたにもかかわらず、原処分庁は本件免除の合意を反故にして本件配当処分を行ったのであるから、この点につき理由を提示する必要があるところ、本件配当処分に係る配当計算書(本件配当計算書)の謄本には理由が提示されていないので、本件配当処分は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に違反する旨主張する。しかしながら、本件免除の合意が成立したことをうかがわせる記録は一切なく、納税者と徴収職員の合意によって租税が免除される旨の法律の規定は存在しない上、本件配当計算書の謄本には、①換価した財産の名称及び金額、②配当先として原処分庁及びその債権額、③配当順位が記載されている。したがって、かかる記載は、同条第1項本文の趣旨に照らせば、同項本文が要求する理由提示として十分である。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270077
- 裁決年月日
- 平成28年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302990
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付誓約書(本件納付誓約書)を原処分庁に提出したことによって、請求人と原処分庁との間では分割納付を継続している限り滞納処分をしないという合意(本件猶予の合意)が成立していたにもかかわらず、原処分庁は、本件猶予の合意を反故にして差押処分及び交付要求処分(本件各処分)をしたのであるから、この点につき理由を提示する必要があるところ、本件各処分に係る差押調書謄本及び交付要求通知書には何ら理由が提示されていないので、本件各処分は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に違反する旨主張する。しかしながら、本件納付誓約書の記載内容からすれば、本件猶予の合意が成立したとは認められない上、当該差押調書謄本には、①滞納国税、②督促年月日、③滞納国税が完納されていないこと、④差押えに係る財産が記載されており、また、当該交付要求通知書には、①滞納国税、②請求人の財産について強制換価手続が行われていることが記載されている。したがって、かかる記載は、同条第1項本文の趣旨に照らせば、同項本文の要求する理由提示として十分である。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、公売対象となった不動産(本件公売対象不動産)以外の不動産を先に公売して欲しいと申し出ていたにもかかわらず、原処分庁が本件公売対象不動産を先に公売に付したこと(本件公売公告処分)は、公売財産の選択に関する徴収権の濫用若しくは裁量権の逸脱又は濫用があり違法であって、当該公売公告処分の違法性を承継する売却決定処分(本件売却決定処分)も違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件公売対象不動産を公売に付したのは、あくまでも通則法の規定に従って延納の担保として提供されていた不動産を滞納処分の例により差し押さえた上、本件公売公告処分を行ったものであり、徴収権の濫用あるいは裁量権の逸脱に当たるような特段の事情があったとは認められず、また、本件公売公告処分が社会通念上著しく妥当を欠くものとは認められない。したがって、本件公売公告処分に違法があるということはできず、その違法性を承継するか否かにかかわらず、本件売却決定処分が違法となることはない。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成27年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)においては、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号について、同項第4号のように期間を定めて売上げを比較する旨の定めがないため、その比較をする必要はなく、納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由である取引先の倒産及び従業員(運転手)の退職による約5月間のトラックの稼働停止の影響で売上金額が減少したことは、「納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当するから、同項第5号の要件を満たしている旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条第2項第5号は、同項第1号から第4号に掲げる事実とはいえない場合であっても、当該事実に類する事実が生じた場合には、国税の納付が困難となる場合もあることから、納税の猶予をすることができる旨を規定したものと解されるのであり、このことからすれば、同項第5号のうち同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似)事実)としての著しい売上げの減少の事実の存否を判定するに当たっては、同項第4号に該当する事実の存否を判定する場合と同様に、調査期間における売上げを基準期間の売上げと比較して、その減少の程度が著しいといえるか否かを判定することが相当である。そして、この方法により請求人の調査期間及び基準期間における売上金額を比較すると、売上金額が減少していることは認められるものの、その売上金額の減少の程度が著しいとは言い難く、これをもって著しく売上げが減少した事実があると認めることはできない。したがって、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平27. 5.27 高裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260030
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)について、請求人は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号又は同項第5号に規定する猶予該当事実があることから、本件不許可処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」が定める調査日又は基準期間の末日に近接した調査期間及び基準期間の利益金額(又は損失金額)等を比較して判定すると、請求人には、当該調査期間において損失が生じておらず、また、当該調査期間の売上金額は減少してはいるものの、その減少の程度は、事業上の著しい損失があったのと同視できるような著しいものとは言い難く、これをもって著しく売上げが減少した事実があると認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平26.12. 1 大裁(諸)平26-30)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分について、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(猶予取扱要領)は、現在の商売の実態に適合していない部分があり、個人事業者においては、「事業につき著しい損失」の有無を一定の期間の損益を比較するのではなく、負債の返済、生活費への支出等により判断すべきであり、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨、また、3年前頃と比較して売上げが減少している事実は同項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領の定めは当審判所においても相当であり、4号該当事実又は5号該当(4号類似)事実の存否について、猶予取扱要領に定める調査期間と基準期間における損益や売上金額の比較によらず請求人が主張する事情や恣意的な基準期間(3年前頃)の売上げと比較して判断することは、猶予該当事実の存否の判断が公平を欠き、ひいては、納税者間の公平を害する結果となるから相当ではない。そして、本件について猶予取扱要領に従って判断すると、調査期間及び基準期間の損益計算の結果、そもそも調査期間において損失(赤字)が生じておらず、また、調査期間の基準期間に対する売上金額の減少の程度は、事業上の著しい損失と同視できるようなものとまではいえないから、請求人に4号該当事実及び5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平26.10. 9 広裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)について、原処分庁は請求人の納税の猶予申請前に請求人に対し納税の猶予の制度について説明しなかったのであるから、請求人は本件不許可処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、納税の猶予は、納税者の申請に基づき納税を猶予する制度であり、納税を猶予することができるか否かは、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項が規定する要件に従って判断すべきであるところ、納税の猶予の申請前において、税務署長等が、納税者に対し、納税の猶予の制度について説明することは同項が規定する要件ではない上、当該制度について説明することを義務付ける法令の規定も存在しないことから、請求人の主張には理由がない。(平26.10. 9 広裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は、請求人は納税の猶予の要件を充足していることから、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第2号及び第3号により納税の猶予が許可されるには、同項各号に規定する猶予該当事実に基づき猶予該当資金の存することを要するところ、請求人は、猶予該当資金の存することを証する資料等を提出しておらず、請求人に猶予該当資金が存するとは認められない。また、この点について請求人は、猶予該当資金がなく、むしろ支出ができなかったような場合には、「納税の猶予等の取扱要領」(法令解釈通達)の定めを適用させるべきでない旨主張するが、本件不許可処分において採用した「納税の猶予等取扱要領」の各定めは、いずれも当審判所においても相当と認められることから、請求人の主張には理由がない。(平26. 7.29 関裁(諸)平26-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250142ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が調査において租税条約に基づきS国当局に対して情報照会をしたにもかかわらず、その回答を待たずに当該調査を終了し原処分を行ったことは、十分な調査を行ったとはいえず調査手続に瑕疵があるから、違法な処分として取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、当該職員に委ねられた合理的な裁量の範囲内において調査を行い、請求人の居住者該当性の認定・判断に必要と思われる各種資料を収集し、その収集した資料から認められた客観的な事実に基づいて、原処分庁は、請求人の代表者が所得税法上の居住者であると判断し、源泉所得税の納税告知を行ったものと認められるから、原処分庁が、上記照会の回答を待たずに調査を終了したとしても、そのことをもって、原処分に係る調査手続が違法となるものではない。(平26. 6.20 東裁(諸)平25-142)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成26年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遡及して受給した各公的年金(本件各年金)は裁定の請求をしたことにより確定したものであることから、法定申告期限までに申告し納税することは不可能であるなどと主張して、原処分庁の行った請求人の各修正申告(本件各修正申告)に係る各延滞税(本件各延滞税)の各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、裁定は年金の給付を受ける権利の存在を公権的に確認する行為であるにすぎず、年金の支給を受ける権利の確定する時は国民年金法等が規定する支払期月であることから、本件各年金を受給する権利は支払期月が到来することにより確定しており、請求人は日本年金機構(旧社会保険庁)に照会することにより法定申告期限前に本件各年金の額を確認することが可能であった。そして、延滞税は修正申告書を提出した場合において納付すべき税額があるときなど、所定の要件を充足することによって納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する国税であるところ、請求人は、本件各修正申告を行い所得税を全額納付しているので、本件各延滞税は適法に確定していることから、請求人の主張には理由がない。(平26. 3.26 札裁(諸)平25-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250095
- 裁決年月日
- 平成26年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用するために確定申告書(本件確定申告書)を提出したが、本件確定申告書は、本来、年金所得者の申告不要制度により提出を要しないものであるので、計算上算出された税額(本件税額)は納付する義務がないから、原処分庁が請求人に対して行った督促処分(本件督促処分)は違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税に係る税額の確定については、国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号の申告納税方式が採用されており、請求人は、納付すべき税額を本件税額と記載した本件確定申告書を提出していることから、本件確定申告書の提出によって、本件税額は確定している。また、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》第3項は、源泉徴収がされている一定の年金取得者については、精算すべき税額の誤差は僅かであることから、申告書の提出を不要として利便性の向上等を図ったものであって、公的年金等に係る雑所得一般を非課税所得としたものでもないし、本来、精算の対象となる税額について、およそ一般に精算をする必要がないとしたものでもなく、単に、申告書の提出をしない場合には、精算の必要がないと規定したのにとどまる。もとより、全く別の理由により申告書の提出を要する者や、自ら申告書を提出することを選択した者については、利便性の向上等を図る前提を欠くから、申告書の提出がされた際には、原則どおり、当該申告書において、上記誤差について精算しなければならない。そして、請求人は、本件確定申告書の提出によって確定した本件税額を法定納期限までに納付せず、また、その後においても納付しなかったことから、原処分庁は、本件督促処分を行ったものであり、本件督促処分は、国税通則法第37条《督促》の規定に基づいてなされた適法なものである。(平26. 3.12 東裁(所・諸)平25-95)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250027
- 裁決年月日
- 平成26年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)の取消しを求めているが、審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があることが必要であり、その利益は審査請求の裁決を行う時にも存在していなければならないものである。そして、審査請求の利益があるか否かは、原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているか否かという観点から判断するものと解される。しかしながら、①既に申請猶予期間は経過していること、②請求人は、申請猶予期間内に新たに督促及び滞納処分を受けていないこと、③請求人の滞納国税(本件滞納国税)は延帯税のみであり、申請猶予期間内における新たな延滞税の発生はなく、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項及び租税特別措置法第94条《延滞税の割合の特例》第2項による免除可能な延滞税がないこと、さらに、④本件滞納国税は、既に完納されたことからすれば、もはや請求人には本件不許可処分の取消しを求める利益はないといわざるを得ない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 3.11 名裁(諸)平25-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成25年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、請求人が株主である解散した法人(本件滞納法人)から残余財産の分配を受けたときには、本件滞納法人は国税を滞納しておらず正当かつ適法に残余財産の分配をしたものであるから、国税徴収法第34条《清算人等の第二納税義務》第1項の要件に該当しない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」とは、法人が結果的に納付しなければならないこととなる全ての国税をいい、解散の時又は残余財産の分配若しくは引渡しの時に成立していた国税に限られないところ、本件滞納法人は、請求人に対し残余財産の分配をしたものと認められ、第二次納税義務の納付告知処分時に国税を滞納していたのであるから、国税徴収法第34条第1項の要件に該当し、請求人は第二次納税義務を負う。(平25. 9.25 東裁(諸)平25-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250037ほか 6件
- 裁決年月日
- 平成25年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、納税者の滞納国税(本件滞納国税)が発生してから第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)をするまでの間に、本件滞納国税を徴収する手続をしていれば、本件納付告知処分時における徴収不足は生じなかったはずであって、このような場合に、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》第1項の「その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の文言を形式的に適用し、徴収不足であるとするのは、法律の拡大解釈であり違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第34条第1項の徴収不足とは、第二次納税義務の納付告知処分をする時の現況において判定するものとされていることからすれば、仮に本件納付告知処分より前に滞納処分等の徴収手続を行っていれば滞納国税を徴収することができたとしても、そのことが徴収不足の要件の判定に影響を及ぼすと解することはできない。(平25. 9.25 東裁(諸)平25-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250039ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成25年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①納税者(本件滞納法人)は、残余財産の分配時での滞納国税はない状態で、正当な配当を支払っているから、「その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをした」とはいえず、②本件滞納法人が結果的に滞納となったのは、残余財産の適法な分配により徴収した源泉所得税を、本件滞納法人の清算人が職務懈怠又は横領したことによるものであり、この責任を適法に分配を受け確定申告も完了し、正当な納税義務を履行している請求人に負わせるのは違法である旨を主張する。しかしながら、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》第1項の「その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」とは、法人が結果的に納付しなければならないこととなる全ての国税をいい、解散の時又は残余財産の分配若しくは引渡しの時において成立していた国税に限られないと解するのが相当であり、請求人が主張する上記②の事情があったとしても、そのことによって同項の規定を適用することができなくなる旨の法令上の規定も、請求人が主張するように解すべき根拠もない。(平25. 9.25 東裁(諸)平25-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成25年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る納付すべき税額は有効に確定したものとはいえないから、督促処分(本件督促処分)は違法である旨主張する。しかしながら、申告手続と督促処分のような滞納処分は、目的を異にする別個の独立した手続であり、申告手続が明白かつ重大な瑕疵により無効である場合でない限り、督促処分の取消しを求めることはできないものであり、また、納期限及び本件督促処分日時点においても完納されていなかったものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 9. 9 大裁(所・諸)平25-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250028
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 原処分庁は、請求人の滞納国税(本件滞納国税)を徴収するために行った請求人の有する普通預金の差押処分(本件差押処分)時点において、請求人の納税地が判明しないことにつき「やむを得ない事情がある」として、国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第2項第2号の規定により、本件滞納国税の徴収の所轄庁は原処分庁である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の納税地について請求人の居住実態に係る調査を全くすることなく本件差押処分を行っているのであるから、同法同条同号に規定する「やむを得ない事情があるとき」には該当せず、本件滞納国税の徴収の所轄庁である旨の原処分庁の主張は採用できない。(平25. 9. 3 東裁(諸)平25-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成25年8月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が滞納者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)は適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第43条《国税の徴収の所轄庁》第1項は、国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定しているところ、各証拠によれば、本件納付告知処分時における本件滞納者の住所は、原処分庁が管轄区域とする住所ではない。したがって、原処分庁は、本件滞納者についてその徴収に係る処分をする権限を有せず、権限を有しない原処分庁が行った本件納付告知処分は違法なものとして取り消されるべきである。(平25. 8.13 東裁(諸)平25-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240049
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の主張する事実を確認せずに納税の猶予を不許可とする処分(本件不許可処分)を行っているとして、本件不許可処分に係る手続が違法又は不当であると主張する。しかしながら、納税の猶予の認定判断に当たって、税務署長等は、納税の猶予を受けようとする理由の範囲内で納税者から提出された資料等を基に認定判断すれば足り、その納税者が進んで納税の猶予の条件が充足されていることを明らかにしなかったために、税務署長等がその認定判断をできず納税の猶予の不許可処分を行ったとしても、その調査手続が違法又は不当であるとはいえないところ、原処分庁は請求人から提出された資料等を基に、請求人の主張する事実を確認して認定判断している。したがって、本件不許可処分に係る手続が違法又は不当であるとはいえない。(平25. 5.28 関裁(諸)平24-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240049
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、個人事業を引継ぎ、法人(本件法人)を設立し、本件法人の代表取締役に就任しているところ、本件法人の取引先の倒産等により本件法人の売掛金の回収が困難になったことは本件法人の代表取締役である請求人個人に生じた猶予該当事実とみるべきであることを前提として、請求人に猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実は、本件法人について生じた事実であり、請求人の猶予該当事実にならないことは明白であり、請求人の主張する事実の存否を判断するまでもなく、請求人には猶予該当事実があるとは認められない。(平25. 5.28 関裁(諸)平24-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240071
- 裁決年月日
- 平成25年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は納税者のために個別に振替日を通知すべきであるから、振替納税による納付ができなかった責任は原処分庁にある旨主張する。しかしながら、国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第1項が、法定申告期限までに申告書を提出した者は、申告書により納付すべき税額として記載した税額に相当する国税をその法定納期限までに国に納付しなければならないと規定しているとおり、納税者は自らの責任においてその国税を納付しなければならないことは明らかであり、これは振替納税による納付の場合も同様であって、原処分庁が個別に本件振替日について通知すべき義務があるとは認められないから、口座振替による納付ができなかった責任が原処分庁にあるということはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平25. 5.23 大裁(諸)平24-71)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に該当する事実(4号該当事実)の存否を確認するための資料として、原処分時に提出しなかった資料を当審判所に提出する一方、請求人の所得税青色申告決算書の基礎とした決算修正の経費に係る内容を含めないところで「納税の猶予等の取扱要領」(国税庁長官通達)に定める調査期間及び基準期間の損益額を算定し、調査期間の損失金額が基準期間の損失金額を超えているから、請求人には4号該当事実がある旨主張する。しかしながら、4号該当事実の存否の確認においても、決算修正の内容を含めるのが相当であるから、当審判所が審査請求時に提出された資料及び決算修正の経費に係る内容を含めて請求人の調査期間及び基準期間の損益額を算定したところ、調査期間及び基準期間のいずれも利益金額となることから、請求人に4号該当事実があるとは認められない。(平25. 5.21 札裁(諸)平24-15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び請求人と生計を一にする父親が病気であることを理由として、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第2号に該当する事実(2号該当事実)がある旨主張する。しかしながら、請求人及び請求人の父親に2号該当事実があることは、医師の診断書から確認できるとしても、請求人は医療費の支払を証する領収書等を当審判所に提出しておらず、2号該当事実に基因する納付困難事実の存否を確認することができないので、請求人に2号該当事実があるとは認められない。(平25. 5.21 札裁(諸)平24-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平240010
- 裁決年月日
- 平成25年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の課税根拠とする各規定は憲法に違反しており、延滞税の納税義務は存在しないから、延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)は違法である旨主張する。しかしながら、延滞税は、納付すべき国税が法定納期限を経過してもなお納付されない事実がある時に成立すると同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである一方、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、納税者に対して督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているところ、本件延滞税は成立と同時に納税義務は確定しており、かつ、督促日現在において本件延滞税が完納されていなかったことが認められるから、本件督促処分は適法である。なお、延滞税の課税根拠とする各規定が憲法に違反しているとの請求人の主張については、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平25. 3.21 熊裁(諸)平24-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240155
- 裁決年月日
- 平成25年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号又は同項第5号に規定する猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」が定める調査日又は基準期間の末日に近接した調査期間及び基準期間の利益金額(又は損失金額)等を比較して判定すると、請求人には、当該調査期間において損失が生じておらず、また、当該調査期間の売上金額は減少していはいるものの、その減少の程度は、事業上の著しい損失があったのと同視できるような著しいものとは言い難く、これをもって著しく売上げが減少した事実があると認めることはできない。(平25. 2.14 東裁(諸)平24-155)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240155
- 裁決年月日
- 平成25年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書(本件不許可通知書)の不許可理由欄に、具体的な理由が記載されていないことから、納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は、国税通則法第47条《納税の猶予の通知等》第2項に規定された適正な手続を欠く違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではなく、また本件不許可通知書に記載されている不許可理由は適当なものであることから、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.14 東裁(諸)平24-155)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240032
- 裁決年月日
- 平成24年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年の狂牛病の報道後の仕入価格の高騰や風評被害により、売上金額が激減し納税が困難になったことからすると、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当するか否かを判定するに当たっては、狂牛病の報道の前各期間の損益金額を比較すべきである旨主張する。しかしながら、納税の猶予等の取扱要領によると、調査期間は調査日前1年間であり、基準期間は本件調査期間の直前1年間である。そうすると、それぞれ平成21年分及び平成22年分の青色申告決算書の損益金額と同額であるとの推計に基づき検討すると、本件基準期間は損失が生じているのに対し、本件調査期間は損失が生じていないから、事業につき著しい損失を受けたと認めることはできない。(平24.11. 1 大裁(諸)平24-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240084
- 裁決年月日
- 平成24年10月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、相続により請求人の父から承継した飲食業(本件事業)を廃業したのは、店長らの主力従業員が、請求人が本件事業に直接介入した場合には辞職する旨の辞表の提出をするなどしたため、請求人が、従業員全員が退職することを憂慮して本件事業に常時介入できず、本件事業について正確な情報等を掌握しきれない状況に置かれていたことによるものであるから、請求人はやむを得ない理由により本件事業を廃止したのであり、国税通則法第46条≪納税の猶予の要件等≫第2項第3号に規定する「納税者がその事業を廃止したこと」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が本件事業を承継する以前からの店長らの意向を認識し、当該意向を踏まえて、請求人の母の内縁の夫及び請求人の弟に本件事業の経営を任せ、請求人自身は本件事業の経営に直接関与しないという経営判断を行ったものであり、また、請求人が本件事業を承継した時点から負債が存在していたことに加え、本件事業に係る店舗の売上げが減少したことから、経営に行き詰まり、本件事業を廃止したものであるから、これをもって、請求人の責めに帰すことができないやむを得ない事由に基づき請求人が本件事業を廃止したと認めることはできない。したがって、本件事業を廃止した事実は、同条第2項第3号に規定する猶予該当事実に該当しない。(平24.10.29 東裁(諸)平24-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240084
- 裁決年月日
- 平成24年10月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の母の入院加療に伴う支出を行う以前から税金を滞納しているのであるから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号(第2号類似)の猶予該当事実に基づいて、滞納国税を一時に納付することができなくなったとは認められない旨主張する。しかしながら、納付困難税額がある一方で、猶予該当事実に基づく支出又は損失がある場合には、その支出又は損失の額が納付困難の原因となっているものとみるのが相当であるところ、請求人には納付困難税額と猶予該当事実(請求人と生計を一にしない母の病気)に基づく支出とが、それぞれ存在することから、請求人は猶予該当事実に基づき、滞納国税を一時に納付することができなかったと認められ、また、国税通則法第46条第2項に規定するその他の要件も充足していると認められるから、当該猶予該当事実と納付困難の原因との間の基因関係の不存在を理由とする原処分は違法というべきである。(平24.10.29 東裁(諸)平24-84)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240004
- 裁決年月日
- 平成24年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が第三者の立会いを認めず、請求人の説明を部分的にしか聞かないまま行った納税の猶予不許可処分(本件不許可処分)は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が納税の猶予の要件の存否を確認する際に第三者の立会いを認めなかったのは、国家公務員に課せられている守秘義務を考慮した結果の判断であり、違法な結果が生ずることを防止するために行った必要な措置であったということができるから、本件不許可処分が違法又は不当であるということはできない。(平24. 9.25 札裁(諸)平24-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240004
- 裁決年月日
- 平成24年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、東日本大震災以降、売上げが激減しており、このことは国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号(同項第4号類似)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して、東日本大震災を原因として請求人の事業の売上げが激減したか否かを確認することができる資料等を提出していないことから、納税の猶予の該当事実を確認することができず、請求人に国税通則法第46条第2項第5項(同項第4号類似)の猶予該当事実は認められない。(平24. 9.25 札裁(諸)平24-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240023
- 裁決年月日
- 平成24年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第6項及び国税通則法施行令第26条の2《延滞税の免除ができる場合》第2号に規定する場合に該当するとして、延滞税が免除されるべきであり、本件各督促処分は納付すべき延滞税がない違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人らは、法定納期限の経過後に申告納税額に相当する金額を納付したことが認められるので、法定申告期限の翌日から納付がされた日までの期間に応じて計算したところの延滞税(本件各延滞税)の納付義務がそれぞれ確定しており、かつ、本件各延滞税は完納されていないことから、本件各督促処分は、国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づく適法な処分である。また、同法第63条第6項の規定によれば、延滞税の免除は、法律に定める免除該当事由がある場合に税務署長等が行うものであり、当然に免除の効果が発生するわけではないから、本件各延滞税が原処分庁によって免除されておらず存在する以上、本件各督促処分の適法性に何ら影響するものではないことはもとより、国税通則法施行令第26条の2第2号に規定する場合に該当する事情を見いだすこともできない。(平24. 9. 7 大裁(諸)平24-23)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について全部の取消しを求める不服申立中であるから、当該課税処分に係る納付すべき税額について行われた督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対して不服申立てがされていても、当該課税処分の効力は妨げられず、納付すべき税額は確定した状態にあり、これに対して督促処分を行うことも妨げられるものではない。(平24. 8.31 札裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230026
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分は、その基になった所得税、消費税及び地方消費税の各更正処分が違法でありその全部が取り消されるべきものであるから、当該不許可処分も違法であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項に規定する納税の猶予は、納税者に猶予該当事実があることを要件とするところ、税務署長等に猶予要件が充足されているか否かを認定判断するための質問検査権が付与されていないことからすれば、税務署長等は、納税の猶予申請書に記載された納税の猶予を受けようとする理由の範囲内において、納税者から提出された資料等を基に、猶予要件が充足されているか否かを認定判断すれば足り、それ以上に、自ら猶予要件の充足性を判断する必要はないと解される。そうすると、請求人は、猶予申請において、猶予該当事実があることの主張をせず、猶予該当事実を明らかにする資料等も提出せず、原処分庁が納税の猶予の要件が充足されていることを認定判断できなかったものと認められる上、請求人は、審査請求においても、猶予該当事実があることの主張をせず、猶予該当事実を明らかにする資料等も提出せず、当審判所の調査の結果によってもこれを認めることはできないのであるから、上記の要件を充足しているとは認められず、上記不許可処分が違法であるということはできない。(平24. 6.19 福裁(所・諸)平23-26)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成24年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上金額は経済環境の悪化により著しく減少しており、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に該当する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、請求人の提出した平成21年1月から平成23年5月までの各月の売上金額及び経費の額を記載した損益計算書に基づき調査期間及び基準期間の各損益を比較すると、単に利益金額が減少したにとどまり、調査期間の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないので、著しい損失があったとは認められず、また、売上についても調査期間の売上げが基準期間の売上げに比べ23.4%減少したにとどまり、事業上の著しい損失があったのと同視できるか又はこれに準ずるような重大な売上げの減少があったということはできず、請求人に5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平24. 5.15 沖裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成24年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告に係る所得税を納付しているにも関わらず、当該所得税の督促処分(本件督促処分)を受けたため、金融機関に出向いて確認するなど、原処分庁の不手際によって無駄な負担を掛けられたこと、また、請求人が確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、原処分庁が、どのようなときに給与所得者が確定申告をしなければならないのかを具体的に公表していないことなどが原因であり、原処分庁の責任によるものであって、請求人が責めを負うものではないから、延滞税を払ういわれはなく、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、期限後申告書の提出により納付すべき税額があることから、延滞税は適法に成立・確定しているところ、延滞税は本件督促処分が行われた時点で未納であり、本件督促処分は本税と併せて延滞税についても督促する処分であるから、延滞税の範囲内で有効な処分であるため、請求人が延滞税の納付義務を負わないとすることはできず、請求人の主張には理由がない。(平24. 4.25 札裁(所・諸)平23-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230049
- 裁決年月日
- 平成24年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当するので、無申告加算税の賦課決定処分は違法であり、これらを基礎とした無申告加算税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、請求人の滞納国税を徴収するために、債権の差押えを行い、第三債務者から取り立てて国税に充当し、滞納国税の全部を徴収したことから、無申告加算税の督促処分の効力はいずれもその目的を達して消滅したものというべきであり、請求人は、もはや同処分の取消しを求める法律上の利益を欠き、同処分に対する審査請求は不適法である。(平24. 4. 9 大裁(諸)平23-49)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成24年3月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分である納税の猶予に伴う差押解除申請に対する差押えの一部を解除する旨の通知処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人に審査請求の利益があることが必要であり、その利益は審査請求の裁決を行う時にも存在していなければならないものである。そして、審査請求の利益があるか否かは、原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているか否かという観点から判断するものと解されるところ、請求人が行った差押解除申請の前提である納税の猶予期間は既に経過しており、本件審査請求の裁決を行う時において納税の猶予はされていないのであるから、もはや原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているとは認められず、本件審査請求は審査請求の利益を欠く不適法なものというべきである。(平24. 3.16 金裁(諸)平23-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230060
- 裁決年月日
- 平成24年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告の際に延滞税がかかるとの説明がなかったから、本件延滞税は課されるべきでない旨主張する。しかしながら、延滞税は、そのような事情の有無に関わらず、成立・確定するものであり、請求人の主張するような事情によって本件延滞税が成立・確定しない旨の法令上の規定はないことから、請求人が申告の際に本件延滞税の説明を受けていなかったとしても、これをもって、請求人に本件延滞税が課されない理由とはならない。また、請求人は、扶養是正に基づく追徴源泉所得税額に対する延滞税の取扱いとの比較から、本件延滞税は納得できない旨主張する。しかし、源泉所得税と申告所得税との間で延滞税の取扱いに差異が生じるのは、納税義務者が異なるために法令に規定する免除事由に該当するか否かの判断が異なるという合理的な理由があるから、延滞税の趣旨・目的に照らしても、不合理であるとはいえず、これを理由に本件督促処分が違法又は不当となるものではない。(平24. 3. 6 関裁(諸)平23-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230101
- 裁決年月日
- 平成23年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第3号に規定する「納税者がその事業を廃止したこと」に該当するから、納税の猶予が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の財務諸表によれば、請求人が事業を廃止したとする平成16年において、事業廃止の要因となるような業績の著しい悪化があったとはいえないこと、②複数の金融機関等からの借入れは、景気変動や経済合理性を前提とした請求人自らの事業判断によって行われた事業用不動産の購入及び店舗改装に基因するものであると認められるから、各債務の返済に行き詰ったとしても、それは請求人の責めに帰すべきことができないやむを得ない事由によって生じたものとは認められないこと、③請求人の代表者が元従業員の債務保証をしたことにより請求人の資金繰りが行き詰ったことについても、この債務保証をしたのは請求人ではなく代表者であるから、請求人に帰責事由がないと認めることはできないこと、④単に社会全体の景気の悪化やそれに伴う経営不振をもって、自己の責めに帰すことのできない損失が発生したとはいえないこと、⑤当審判所の調査の結果によっても、平成16年当時、法令の規定、公共事業の施行によって請求人が事業を廃止したとする事実は見当たらず、ほかに、納税者に帰責事由のないやむを得ない理由を認めるに足りる証拠は見当たらないことが認められる。以上からすると、請求人の主張する事業の廃止は、納税者に帰責事由のない、法令の規定、公共事業の施行又は業績の著しい悪化等やむを得ない理由により事業を廃止又は休止したことに当たらないから、国税通則法第46条第2項第3号に規定する事業を廃止し、又は休止したことに該当しない。(平23.12.20 東裁(諸)平23-101)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230029
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税申告書を法定申告期限までに提出できなかった原因は、相続時精算課税の規定を選択して行った贈与税申告書の提出の際に担当した職員(本件担当職員)の回答やマスコミ報道にあるから、本件の相続税に係る延滞税は請求人に課されるべきでなく、本件延滞税の存在を前提とする本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、延滞税は、納付すべき国税が法定納期限を経過しても、なお納付されない事実がある時に成立すると同時に特別の手続を要しないで自動的に確定する国税であるから、請求人の主張する事情を前提としても、請求人に本件延滞税が課されないことにはならない。(平23.12.13 関裁(諸)平23-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230035
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求書において、消費税及び地方消費税(消費税等)の延滞税に係る「督促状」、「延滞税等のお知らせ」及び「財産調査予告書・来署依頼書」の全部の取消しを求めているところ、必ずしもその主張するところが明らかではないが、「督促状」の取消しとは、督促状の送付行為自体又は督促状による督促処分のいずれかの取消しと解することができ、督促状の送付行為自体は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める審査請求は不適法となることから、本件では、督促処分について判断すると、請求人において、消費税等の本税の納付に伴い、その延滞税が特別の手続を要しないで自動的に確定し、その納期限を経過した督促処分時点で完納されていなかったことが認められるから、本件督促処分は国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づき適法である。なお、「延滞税等のお知らせ」及び「財産調査予告書・来署依頼書」は、いずれも国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、その取消しを求める審査請求はいずれも不適法である。(平23.12.13 関裁(諸)平23-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230059
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税地の異動に当たって異動届を提出しており、青色申告承認申請書等と同様に、振替納税についても有効に引き継がれるべきものであり、振替日に振替納税できる状態にあった請求人に対する督促処分が不当である旨主張する。しかしながら、振替納税が、納税者、税務署長及び金融機関の三者間の取決めというべきものであり、納税者の財産である預貯金から納付すべき税額を振り替えるものであるから、この三者のうちいずれかの者に変更があった場合は、おのずとその変更について手続の慎重さが要求されるものであり、それゆえ改めて納税者による手続が必要とされると解するのが相当であるのに対し、青色申告承認申請書等は、納税者から税務署長に対する意思表示であるから、所轄する税務署長に変更があったとしても、その意思表示の効果を維持することが納税者の利便性にも資する場合には、むしろ税務署長間の引継ぎで容易に当該申請に係る意思表示の効果を維持することが求められるという点で、両者はその性質を異にするものであり、振替納税と青色申告承認申請書等を同様に捉えることはできない。また、処分が不当となる場合には、少なくとも当該処分に裁量の余地があることを要すると解されるところ、国税通則法第37条《督促》の規定によれば、納期限までに完納されていない国税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないのであって、督促について税務署長の裁量に委ねられておらず、税務署長がその裁量によって督促しないこととすることはできないから、督促処分が不当となることはないといわざるを得ず、督促処分に係る税額について振替納税がなされなかったため当該税額が完納されていなかったとしても、そのことをもって、督促処分が不当となることもない。(平23.11.30 名裁(諸)平23-59)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年6月に主な受注先4社から仕事が打ち切られたことで、平成20年5月以前に比べて平成20年6月から平成21年10月にかけて、売上げが激減し、著しい損失を受けたことにより、国税の全額を一時に納付することができなくなったのであるから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に該当する事実(4号該当事実)又は同項第5号のうち同項第4号に該当する事実に類する事実(5号該当(4号類似))があるとして、納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、「納税の猶予等の取扱要領」(国税庁長官通達)が定める期間設定の方法によらずに任意の期間を設定して4号該当事実又は5号該当(4号類似)事実の有無を判定しようとするものであって、納税者間の公平を損なうものであり、納税の猶予制度の趣旨からすれば、法がこのような方法によって4号該当事実又は5号該当(4号類似)事実の有無を判定することを許容しているということはできないから、請求人の主張は採用することができない。(平23.11.22 関裁(諸)平23-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230036
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、昭和51年6月3日付徴徴3−2・徴管2−32「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(猶予取扱要領)は、国税通則法第46条第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、納税の猶予の始期の前日である調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成13年分の売上金額と比べて減少した旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間と基準期間の損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額の減少については、調査期間の売上金額は基準期間の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。(平23.11.15 名裁(諸)平23-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230037
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額及び所得金額は、平成17年分と比べて減少し、平成21年分の経費は、平成17年分と比べて増大した旨主張するが、猶予取扱要領は、同項第4号で規定する事実(4号該当事実)の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額及び所得金額の減少並びに経費の増大については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、平成21年分の経費の合計額は、平成20年分と比較して減少しており、平成21年分の損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められない。さらに、請求人は、仮に、4号該当事実の損失を赤字と解釈するならば、猶予取扱要領の趣旨からみて、請求人の所得金額と事業専従者控除額との合計額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額と事業専従者控除額との合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230038
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成20年分及び平成19年分と比べて減少した旨主張するが、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額の減少については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。(平23.11.15 名裁(諸)平23-38)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230039
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成19年分及び平成20年分と比べて減少しており、請求人には、5号該当(4号類似)事実がある旨主張するが、猶予取扱要領は、同項第4号で規定する事実(4号該当事実)の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、平成21年分の売上金額は、確かに減少しているものの、平成21年分の利益金額は損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められないので、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、仮に、4号該当事実の損失を赤字と解釈するならば、猶予取扱要領の趣旨からみて、請求人の所得金額と青色事業専従者給与の金額との合計額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額と青色事業専従者給与の金額との合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230040
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成11年分と比べて減少した旨主張するが、猶予取扱要領は、同項第4号で規定する事実(4号該当事実)の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。平成21年分の売上金額の減少については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、仮に、4号該当事実の損失を赤字と解釈するならば、猶予取扱要領の趣旨からみて、請求人の所得金額と事業専従者控除額との合計額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額と事業専従者控除額との合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230041
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び事業専従者控除額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び事業専従者控除額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成19年分と比べて激減し、平成20年分と比べても減少しており、請求人には、5号該当(4号類似)事実がある旨主張するが、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、平成21年分の売上金額は、確かに減少しているものの、平成21年分の利益金額は、損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められないので、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230042
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成17年分及び平成20年分と比べて減少した旨主張するが、猶予取扱要領は、同項第4号で規定する事実(4号該当事実)の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額の減少については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、仮に、4号該当事実の損失を赤字と解釈するならば、猶予取扱要領の趣旨からみて、請求人の所得金額と青色事業専従者給与の金額との合計額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額と青色事業専従者給与の金額との合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230043
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年分の売上金額及び所得金額は、平成20年分と比べて減少し、平成21年分の経費は、平成20年分と比べて増大しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号で規定する事実がある旨主張するが、請求人の平成21年分の売上金額は、平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、また、平成21年分の経費の合計額は、平成20年分の経費の合計額より増加しているが、その増加の程度が著しいとは言い難く、平成21年分の損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張はいずれも採用できない。また、請求人は、仮に、国税通則法第46条第2項第4号で規定する事実の損失を赤字と解釈するならば、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」の趣旨からみて、請求人の所得金額から生活費等を控除して利益金額を算定すべきである旨主張するが、請求人の所得金額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきであって採用できない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230044
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、「納税の猶予等の取扱要領(国税庁長官通達)」(猶予取扱要領)は国税通則法第46条第2項5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、調査期間の直前の1年間に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成19年分及び平成20年分と比べて減少し、平成21年分の経費は、平成20年分と比べて増大したことにより、平成21年分の所得金額は、平成20年分と比べて減少した旨主張するが、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間の損益と基準期間における損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額及び所得金額の減少並びに経費の増大については、平成21年分の売上金額は平成20年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、平成21年分の経費は、平成20年分より減少しており、平成21年分の損益計算の結果、赤字の状態が生じたとは認められない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230045
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。また、請求人は、平成21年分の売上金額又は経費が平成20年分と比較して減少又は増加しており、これが実母及び実兄の死により度々休業したことによるものである旨主張するが、本件調査期間の売上金額は本件基準期間の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、平成21年分の経費の合計額は平成20年分の経費の合計額より増加しているものの、経費が著しく増加した事実があると認めることはできず、請求人の実母及び実兄の死により度々休業したことが経費の増大の原因であったとしても、これをもって国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実があることにはならない。そして、請求人が実母又は実兄と生計を一にしていたことを主張せず、これをうかがわせる事実も認められないので、国税通則法第46条第2項第2号に該当するということもできない。(平23.11.15 名裁(諸)平23-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230048
- 裁決年月日
- 平成23年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納期限から50日以内に督促状を発するとする国税通則法第37条《督促》第2項を訓示規定と読むことは許されず、法的拘束力を伴う規定と解すべきであるから、これに違反した相続税の連帯納付義務に係る本件各督促処分は違法であり、仮に当該規定が訓示規定であったとしても、本件各督促処分は、裁量権を著しく逸脱したものであるから、附帯税を含めた本件各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法制定前の国税徴収法第45条第1項が「発しなければならない。」と規定していたところ、国税通則法では「発するものとする。」と規定された経緯にかんがみても、同法の上記規定は、租税債権の確保を円滑に行うために50日という期間を示した訓示規定であり、期間経過後の督促処分の効力に影響を及ぼす強行規定ではなく、督促状を発する期間について原処分庁の裁量権を定めた規定でもない。したがって、納期限から50日を経過した後に督促状が発せられていることをもって、附帯税を含めた本件各督促処分が違法であるとはいえない。(平23. 9.28 東裁(諸)平23-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、リーマンショックによる世界的な不況などのため、売上金額が著しく減少したから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に該当する5号該当(4号類似)事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する基準期間は、その末日が猶予通達の定めによる基準期間の末日に近接した時期といえず、また、請求人の主張する調査期間は、猶予通達の定めによる調査日前1年間の期間でないことから、請求人の主張は、猶予通達の定める期間設定の方法によらずに任意の期間を基準期間として5号該当(4号類似)事実の存否を判定しようとするものであって、納税者間の公平を害し、納税の猶予制度の趣旨からすれば、法がこのような方法によって5号該当(4号類似)事実の存否を判定することを許容しているということはできない。そして、請求人は、平成20年分及び平成21年分の各年ごとに損益計算を行い売上金額を計算しており、これは、猶予通達の定めによる調査日又は基準期間の末日に近接した時期において特定の計算期間が終了していることに当たるから、本件においては、平成21年分及び平成20年分の各売上金額をもって、それぞれ調査期間及び基準期間における売上金額と推計するのが相当である。そこで、各期間の売上金額の合計を比較すると、調査期間において売上金額は減少しているものの、事業上の著しい損失があったのと同視できるか又はこれに準ずるような重大な売上げの減少があったということはできないことから、請求人に、5号該当(4号類似)事実の存在は認められない。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220220
- 裁決年月日
- 平成23年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する猶予該当事実(納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと)があるから、請求人が行った納税の猶予申請を不許可とした原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予は、猶予該当事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められることを要件としているところ、猶予通達に定める現在納付能力調査によれば納付困難な税額があることは認められず、納税の猶予要件を充足していないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6. 8 東裁(諸)平22-220)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220083
- 裁決年月日
- 平成23年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の実情等からすれば、請求人に対する滞納処分の執行が停止されるべきであるから、当該停止をせずに行われた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項に規定する滞納処分の停止要件に該当する事実があるときは滞納処分が制限される旨の規定はないから、滞納処分の停止事由の存在は差押処分の違法事由にはならないと解するのが相当である。また、滞納処分の停止は、滞納者の申請によりなされるものではなく、税務署長が把握した事実を基礎として職権により行われるものであり、原処分庁が滞納処分の停止を行わないことは不作為に関するものであるところ、不作為に対する審査請求は認められないから、その適否の判断については当審判所の権限に属さず、判断の限りではない。(平23. 5.19 関裁(諸)平22-83)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成23年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の各告知処分(本件各告知処分)について、その課税原因、計算過程等が不明であり、法人税の更正処分が本件各告知処分の理由を説明する手段であるから法人税の更正処分がされずに行われた本件各告知処分は正当な収税手続を欠いている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、請求人がその取締役Aに対して貸付金計上額に係る利息相当額の経済的利益の供与を行ったと認定し、当該経済的利益の供与が給与等の支払に該当するとともに、その供与の時に請求人の納税義務が成立したとして、その成立と同時に自動的に確定している源泉所得税額を請求人が法定納期限までに納付していなかったことから、国税通則法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定に基づき各告知処分を行ったものである。源泉所得税は、納税義務が成立すると同時に特別の手続を要しないで、すなわち、法人税における更正処分などの手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、仮に請求人の主張するような法人税の更正処分がなされるべきであったとしても、その有無にかかわらず、原処分庁は各告知処分を適法に行うことができる。(平23. 5.10 福裁(諸)平22-10)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220012
- 裁決年月日
- 平成23年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書を期限内に提出しなかったのは、税務署の説明不足等により修正申告が必要であることを知らされず、必要な手続については税務署から連絡があるものと思っていたものであるから、延滞税は課されるべきでなく、督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、修正申告書を提出した場合において納付すべき税額があるときなど、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立すると同時に特別な手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、請求人が主張する事情によって延滞税が成立・確定しない旨の法令上の規定はなく、延滞税が免除される場合に当たるものでもないから、請求人が延滞税の納付義務を負わないとすることはできない。(平23. 4.19 金裁(諸)平22-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220029
- 裁決年月日
- 平成22年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する本件不動産を請求人の長男であるJの滞納国税の担保とする旨の本件担保提供書等は、請求人の長女であるQが請求人に無断で作成したものであり、本件担保提供書等に添付された印鑑証明書も、Qが請求人に無断で交付を受けたものであるから、本件不動産の担保提供は無効であり、無効な契約に基づく抵当権設定登記を前提とする本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、①Qは、請求人の自宅の近くに居住し、請求人と親密な親子関係の下にあって、請求人は、請求人がすべき様々な手続についてQに頼り、Qは、請求人の実印を使用する手続を代行することも珍しくなく、いつも請求人の意向に沿った行動をしていたものと推認できること、②請求人は、Jに対し、母親としてJを援助することに労を惜しまず、援助を求められればできる限り応じていたと推認でき、そのことをQも知り得たものと推認されること、③請求人は、Jが納税のための資金繰りに窮し、請求人の援助だけでは足りず、Q及び請求人の自宅の近隣に居住していた請求人の弟Sからも資金援助を受けたことを知っており、頻繁な往来のある親族の間で、滞納国税の処理の対応を検討していたことは、Q及び請求人と同一市内に居住していた請求人の次女Rはもとより、S夫婦まで知っていたにもかかわらず、請求人にそのことが全く伝わらなかったと断定できる状況にあったとはいえないこと、④Jの関与税理士は、Q及びRに、担保提供物件の選択について請求人に相談するよう指示したところ、Qから請求人が自宅がなくなると困ると言うので本件不動産にした旨確認したこと、⑤請求人は、本件不動産が処分されるおそれのあることを知ってから5か月も経過した後に、初めて原処分庁に対して本件担保提供書等の作成及び提出が請求人に無断で行われた旨申し出ており、これら一連の請求人の対応は、その意に反して自己の不動産を担保として提供されたことを知った者の行動としては不自然といわざるを得ないことなどからすれば、請求人は、Qを中心とした親族を通じてJのために担保提供が必要なことを知った上で本件不動産の担保提供に同意し、Qが本件担保提供書等の署名押印及びその提出を請求人に代わって行っていたものとみるのが相当である。したがって、本件不動産が、請求人の意思に反し担保として提供されたとは認められず、本件抵当権設定契約は有効であるから、請求人の主張には理由がない。(平22.12. 3 名裁(諸)平22-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220114
- 裁決年月日
- 平成22年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 理容業等を営む請求人は、組合に加入せず料金を低く設定できる同業他社出店の影響を受け、売上げが著しく減少したため、国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が存在すると主張するが、請求人の調査期間と基準期間の売上金額を比較すると、減少しているものの、その売上げ減少の程度は重大な売上げの減少等があったとはいい難いから、請求人には、同号に該当する事実があると認めることはできない。(平22.12. 1 東裁(諸)平22-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220114
- 裁決年月日
- 平成22年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにする機会さえ与えられず、納税の猶予申請書の提出からわずか1週間で納税の猶予不許可処分を行われており、何ら具体的な調査を行っていない原処分庁の調査手続に違法又は不当性があると主張するが、法令上において税務署長等に納税の猶予の要件充足性を認定判断するための質問検査権が付与されていないこと等からすれば、要件を充足することについての立証責任は納税者にあり、税務署長等は、納税者から提出された資料等を基に判断すればよく、納税の猶予の要件のいずれか一につき判断をして不許可処分を行った場合、その調査手続に違法又は不当性はないと解されるところ、原処分庁は、固定資産課税台帳の写し及び請求人の所有不動産に係る全部事項証明書等を基に所有不動産を確認し、納税の猶予の要件の一つである担保提供について担保となる不動産を所有しているにもかかわらず提供しないと判断して本件不許可処分を行っており、その調査手続に違法又は不当性はないと認められる。(平22.12. 1 東裁(諸)平22-114)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220017
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めており、比較の対象は調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定する規定となっていないことから、基準期間と比べなければならないものではなく、②平成20年分と平成13年分を比較すると、売上金額及び所得金額が減少し、また、平成13年分以降8年間にわたって売上金額及び所得金額が減少していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領は、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)について、原則として、調査期間と基準期間における損益を比較して判定を行う旨定め、例外的に、調査期間内において、購入予定の資材の高騰等の損失発生の要因となる事実があり、当該事実の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因が生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較しても差し支えない旨定めていることからすれば、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を合わせたものを示すと解するのが相当であり、仮に、任意の期間を基準期間としたときは、容易に5号該当(4号類似)事実があることになるが、4号該当事実が、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた著しい損失をいうと解されることからすれば、任意の期間を基準期間として判定することを法が予定しているということはできない。そこで、請求人の平成20年分と平成19年分の経費の各合計金額をもって、著しく経費が増加した事実の有無を判定すると、平成20年分の経費の合計金額は平成19年分の経費の合計金額より増加しているが、その増加の程度が著しいとは言い難いことから、これをもって、著しく経費が増加した事実があると認めることはできず、また、利益の減少についても、調査期間の損益計算の結果が損失金額、いわゆる赤字の状態が前提であるところ、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないから、著しく利益が減少した事実があると認めることはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220018
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めており、比較の対象は調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定する規定となっていないことから、基準期間と比べなければならないものではなく、②平成20年分と平成11年分を比較した結果、売上金額及び所得金額が激減し、また、平成11年分以降10年間にわたって売上金額及び所得金額が減少していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領は、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)について、原則として、調査期間と基準期間における損益を比較して判定を行う旨定め、例外的に、調査期間内において、購入予定の資材の高騰等の損失発生の要因となる事実があり、当該事実の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因が生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較しても差し支えない旨定めていることからすれば、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を合わせたものを示すと解するのが相当であり、仮に、任意の期間を基準期間としたときは、容易に5号該当(4号類似)事実があることになるが、4号該当事実が、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた著しい損失をいうと解されることからすれば、任意の期間を基準期間として判定することを法が予定しているということはできない。そこで、請求人の平成20年分及び平成19年分の各売上金額をもって、売上げの減少による5号該当(4号類似)事実の有無を判定すると、その減少の程度が著しいとは言い難いというべきであり、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。また、利益の減少についても、調査期間の損益計算の結果が損失金額、いわゆる赤字の状態が前提であるところ、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないから、著しく利益が減少した事実があると認めることはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220019
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①売上先の加工注文数の急減により平成20年11月以降仕事量が激減し、同月から平成21年3月までの期間の利益金額が、平成19年11月から平成20年3月までの期間の利益金額と比較して2分の1を超えて減少したから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)がある、②平成20年11月から平成21年3月までの売上金額が平成19年11月から平成20年3月までの売上金額より減少し、また、平成20年分の売上金額及び利益金額が平成19年分の売上金額及び利益金額より減少し、さらに、平成14年分と比較して平成20年分の賃借料の金額が増加したから、同項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。ところで、4号該当事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめる事業についての著しい損失をいうものと解され、事業についての損失の有無は、納税の猶予の始期の前日(調査日)の前1年間(調査期間)と直前の1年間(基準期間)の損益を比較して、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失、すなわち赤字が生じていると認められる場合に該当するかどうかにより判定するが、例外的に、調査期間以内において、損失原因があり、その損失原因が発生した日が特定できる場合には、その日以降調査日までの間に生じた損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額を比較して判定することとしている国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)の定めは相当と認められるところ、請求人には、平成20年11月以降、売上先の加工注文数の急減に伴う売上げの減少という損失原因が認められるので、請求人の平成20年11月1日から平成21年3月31日までの期間(本件調査期間)の利益金額と平成19年11月1日から平成20年3月31日までの期間(本件基準期間)の利益金額を比較すると、本件調査期間の損失金額は、本件基準期間の利益金額の2分の1を超えていないので、著しい損失を受けたとは認められず、4号該当事実があると認めることはできない。また、5号該当(4号類似)事実は、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少のみならず、原材料費をはじめとする経費の著しい増加など事業上の損失が生じる原因となる事実をいうものと解されるところ、本件調査期間と本件基準期間のそれぞれの売上金額を算定し比較しても、また、平成20年分の売上金額と平成19年分の売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは言い難いから、著しく売上げが減少した事実があると認めることはできず、さらに、経費の増加については、個別の経費のみの増加により判断するのではなく、経費の合計金額により判断するのが相当であるところ、本件調査期間の必要経費の合計金額は、本件基準期間の必要経費の合計金額より減少しているから、著しく経費が増加した事実があると認めることはできない。なお、5号該当(4号類似)事実の有無を判定するに当たっては、調査期間と基準期間における売上げ等を比較して判定するのが相当であり、請求人が主張するような任意の期間で5号該当(4号類似)事実を判定することを法が予定しているということはできない。そして、利益の減少については、著しい赤字の状態が生じたとまではいえないが、それに近い赤字の状態が生じたこと前提であるところ、本件調査期間の損益計算の結果が、著しい赤字の状態に近い赤字の状態に陥ったとは認められず、平成20年分の損益計算の結果が、赤字の状態に陥ったとも認められないので、著しく利益が減少した事実があると認めることはできない。したがって、請求人には、5号該当(4号類似)事実も認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220020
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①売上先の生産調整の影響により平成21年1月以降仕事量が激減し、同年1月から同年3月までの期間の利益金額が、平成20年1月から同年3月の期間の利益金額と比較して2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する事実(4号該当事実)がある、②平成21年1月から同年3月までの売上金額が、前年の1月から3月までの売上金額と比較して減少し、また、平成20年分の売上金額及び利益金額が、平成19年分と比較して減少し、さらに、平成17年分と比較して平成20年分の交通費、消耗品費及び修繕費の合計金額が増加したから、同項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。ところで、4号該当事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめる事業についての著しい損失をいうものと解され、事業についての損失の有無は、請求人の調査日(平成21年3月31日)前1年間(調査期間)と直前の1年間(基準期間)の損益を比較して、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失、すなわち赤字が生じていると認められる場合に該当するかどうかにより判定することとなるが、例外的に、調査期間以内において、損失原因があり、その損失原因が発生した日が特定できる場合には、その日以降調査日までの間に生じた損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額を比較して判定することとしている国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(猶予取扱要領)の定めは相当と認められるところ、請求人には、平成21年2月以降、売上先の発注調整による受注量の大幅な減少に伴う売上げの減少という損失原因が認められるので、請求人の平成21年2月1日から同年3月31日までの期間(本件調査期間)の利益金額と平成20年2月1日から同年3月31日までの期間(本件基準期間)の利益金額を比較すると、本件調査期間には損失が発生せず、赤字の状態に陥ったとは認められないので、4号該当事実があると認めることはできない。また、5号該当(4号類似)事実は、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少のみならず、原材料費をはじめとする経費の著しい増加など事業上の損失が生じる原因となる事実をいうものと解されるところ、本件調査期間と本件基準期間のそれぞれの売上金額を算定し比較しても、また、平成20年分の売上金額と平成19年分の売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは言い難いから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があると認めることはできず、さらに、経費の増加については、個別の経費のみの増加により判断するのではなく、経費の合計金額により判断するのが相当であるところ、本件調査期間の必要経費の合計金額は、本件基準期間の必要経費の合計金額より減少していることから、これをもって、著しく経費が増加した事実があると認めることはできない。なお、5号該当(4号類似)事実の有無を判定するに当たっては、請求人が主張するような任意の期間で判定することを法が予定しているということはできない。そして、利益の減少については、本件調査期間等の損益計算の結果が損失金額、いわゆる赤字の状態が前提であるところ、本件調査期間及び平成20年分の損益計算の結果が、赤字の状態に陥ったとは認められない。したがって、請求人には、5号該当(4号類似)事実も認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220021
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の仕入れ、消耗品費及び修繕費の金額が、平成19年分と比較すると増加していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により、著しい売上げの減少のみならず、原材料費をはじめとする経費の増加など事業上の損失が生じる原因となる事実をいい、売上げの減少等の影響を受けたこととは、売上げの減少や経費の増加が著しいことが必要であると解されるところ、個別の経費が増加したとしても、経費全体の著しい増加がなければ、「国税の納付を困難ならしめるもの」とはいえないのであるから、経費の増加は、個別の経費のみの増加により判断するのではなく、経費の合計金額により判断するのが相当であり、そこで、平成20年分と平成19年分の経費の各合計金額をもって、著しく経費が増加した事実の有無を判定すると、平成20年分の経費の合計金額は平成19年分の経費の合計金額より増加しているが、その増加の程度が著しいとは言い難いから、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220022
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①平成20年分の所得金額が平成19年分の所得金額の2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(4号該当事実)に該当し、②平成20年分の売上金額及び所得金額は、平成19年分と比較してともに減少しているから、同項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。しかしながら、4号該当事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめる事業についての著しい損失をいうものと解されるところ、平成20年分において赤字が生じているとは認められないから、著しい損失を受けたとは認められない。また、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により、著しい売上げの減少など事業上の損失が生じる原因となる事実をいうと解されるところ、平成20年分の売上金額は平成19年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、利益の減少についても、赤字の状態が前提であるところ、平成20年分において赤字が生じているとは認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220023
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年分と比較して、平成20年分の売上げが減少し、経費の増大により所得が減少していることから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、事業についての著しい損失と同視できるような著しい売上げの減少等であって、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめるものをいうものと解されるところ、平成20年分の売上金額は平成19年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、平成20年分の経費の合計金額は平成19年分の経費の合計金額より減少しており、さらに、利益の減少については、調査日前1年間の損益計算の結果が損失金額、いわゆる赤字の状態が前提であるところ、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないから、5号該当(4号類似)事実があると認めることはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220024
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- №81
要旨
○ 国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)とは、事業についての著しい損失と同視できるような著しい売上げの減少等であって、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめるものをいうものと解される。そして、事業についての著しい損失の有無は、納税の猶予の始期の前日である調査日前1年間(調査期間)と直前の1年間(基準期間)の損益を比較して、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められるかどうかにより判定することとし、例外的に、調査期間以内において、損失原因があり、その損失原因が発生した日が特定できる場合には、その日以降調査日までの間に生じた損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額を比較して判定することとしている昭和51年6月3日徴徴3−2及び徴管2−32の国税庁長官通達「納税の猶予等の取扱要領の制定について」の定めが相当であることからすれば、5号該当(4号類似)事実の有無を判定するに当たっても、同様に判定することが相当である。これを本件についてみると、請求人の月別の売上金額の推移をみても、平成20年1月やその前後には大きな変動はなく、請求人には損失原因が発生したとは認められず、請求人が法人成りにより役員報酬を受け取ることとなったことも損失原因とは認められないから、上記の例外的な判定方法と同様の方法によって5号該当(4号類似)事実の有無を判定することは相当でなく、請求人は平成20年3月に法人成りしているので、本件調査日(平成21年3月31日)を基準とする調査期間及び基準期間の売上金額を比較することもできない。また、請求人が主張する平成20年1月から同年3月までの売上金額と平成19年1月から同年3月までの売上金額とを比較して著しい売上げの減少の有無を判定することを相当とする根拠もなく、仮に、それぞれの売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは認められない。さらに、法人成りにより請求人が役員報酬を受領することになったことは、請求人自らの選択によるものであるから、このことによって個人事業における売上金額に比較して、役員報酬の額が減少したとしても、それは請求人の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じたものとは認められず、法人成りによって設立された法人の決算報告書によれば、請求人は、請求人の判断によって、役員報酬の一部を当該法人に貸し付けたものと評価できるので、これが、請求人の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じたものとも認められない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220025
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①平成20年分の所得金額が平成19年分の所得金額の2分の1を超えて減少しているから、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号に規定する納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(4号該当事実)に該当し、②平成20年分の売上金額及び所得金額は、平成19年分と比較してともに減少しているから、同項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)に該当する旨主張する。しかしながら、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないので、著しい損失を受けたとは認められず、また、平成20年分の売上金額は平成19年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難いから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできず、利益の減少についても、平成20年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないことから、これをもって、著しく利益が減少した事実があると認めることはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220026
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が原処分庁に提出した納税の猶予申請書に記載された納税の猶予を受けようとする期間の始期は平成21年7月21日であるから、その終期が調査日に近接する平成20年7月1日から平成21年6月30日までの期間を調査期間とし、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの期間を基準期間として各期間の損益を計算すると、上記調査期間の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められず、著しい損失を受けたとは認められないから、国税通則法第46条第2項第4号に該当する事実(4号該当事実)があると認めることはできない。また、請求人は、平成21年1月から、納税の猶予を申請した同年7月までの利益金額と前年の同期間の利益金額を比較するのが相当である旨主張し、仮に、同年1月において損失原因が生じ、損失原因の発生した日が特定できる場合には、同年1月から同年6月までの期間を調査期間とし、平成20年1月から同年6月までの期間を基準期間として、4号該当事実の有無を判定することとなるところ、商社との取引が大幅に減少し、利益金額が減少する傾向にあるとの請求人の主張する事実がなかったとはいえないものの、同年1月以降の損益計算の結果は、赤字の状態となっていないから、請求人の主張する事実は損失原因に当たるとは認められず、したがって、同年1月から同年6月までの期間を調査期間とし、平成20年1月から同年6月までの期間を基準期間として4号該当事実の有無を判定することはできない。(平22.11.18 名裁(諸)平22-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第46条第2項に基づく納税の猶予は、期限内納付及び国税が期限内に完納されなかった場合の強制徴収の例外として、一定の事由により納付困難になった納税者を救済するものであるが、租税徴収手続における他の納税者との公平という観点を考慮すると、同項第4号に掲げる事実とは、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめる事業についての著しい損失をいうものと解されるところ、請求人の平成20年分の損失金額は、その直前の平成19年分の利益金額の2分の1を超えているから、事業につき著しい損失が生じたと認められるが、請求人の新規事業への転換等を起因とした損失である以上、当該損失が生じたことについて、納税者の責めに帰すことができない事由があるとはいえないから、請求人には国税通則法第46条第2項第4号の規定に該当する事実があるとはいえない。(平22. 9. 3 名裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が受領した納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項に該当しない。」と記載してあるだけで、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予の要件のうちのどの要件を充足していないかが明らかではないが、少なくとも、原処分庁が請求人に当該不許可通知書を送付したことによって、国税通則法第46条第2項第4号又は5号に該当することを理由として猶予申請書を提出した請求人は、これを不服として異議申立て及び審査請求に及んでおり、当該不許可処分に係る不服申立ての便宜に支障が生じていることは認められず、原処分庁が猶予取扱要領で求められる程度の記載をしなかったことを正すために当該不許可処分を取り消したとしても、当該不許可処分が繰り返されるだけで、請求人と原処分庁との争いが実質的に解決されるわけではなく、単に時間的に徒過する結果を招き、それを請求人に強いることになるだけのことであるから、あえて当該不許可処分を取り消すことが相当とは認められない。(平22. 9. 3 名裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先からの発注量が減少したことの影響を受けて売上高が減少し、納付すべき国税を一時に納付することができない状況になったので、国税通則法第46条第2項の要件を満たしているから、納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の調査期間に係る売上金額と基準期間の売上金額とでは、調査期間の売上金額が基準期間の売上金額に比べて減少していることは認められるが、その売上金額の減少の程度が著しいとは言い難く、請求人に国税通則法第46条第2項第5号の同項第4号に類する事実があるとは認めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 8.31 札裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とする具体的理由が記載されていないのは不当である旨主張する。しかしながら、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、同通知書の理由の記載の程度が直ちに不許可処分の違法理由となるものではないと解される。また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」において、納税の猶予不許可通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨を定めているが、その趣旨・目的は、税務署長等の判断の慎重・合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、処分の理由を納税者に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあると解されるから、税務署長等が当該不許可通知書に納税の猶予の要件のうち、どの要件が充足されていないかを記載していれば、その趣旨・目的は達せられていると評価できるところ、請求人に送付された同通知書には「猶予調査の結果、国税通則法第46条第2項第4号及び第5号に規定される猶予該当事実は認められず、納税の猶予を許可することはできません。」と記載されており、請求人に猶予該当事実が認められないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知していることが認められ、同通知書の不許可理由欄に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載するとした趣旨・目的は達せられているということができるから、不許可理由の記載不備により当該不許可処分が不当であるということはできない。(平22. 8.31 札裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とする具体的な理由を記載せずに行った原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度が直ちに不許可処分の違法事由となるものではないと解され、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」において、納税の猶予不許可通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載することとしているが、その趣旨・目的は、税務署長等の判断の慎重・合理性を担保してそのし意を抑止するとともに処分の理由を納税者に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあると解されるから、税務署長等が当該不許可通知書に納税の猶予の要件のうち、どの要件が充足されていないかを記載していれば、その趣旨・目的は達せられていると評価できるところ、請求人に送付された同通知書には「猶予調査の結果、国税通則法第46条第2項第2号、第4号及び第5号に規定される猶予該当事実は認められず、納税の猶予を許可することはできません。」と記載されており、請求人に猶予該当事実が認められないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知していることが認められ、同通知書の不許可理由欄に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載するとした趣旨・目的は達せられているということができるから、不許可理由の記載不備により当該不許可処分が不当であるということはできない。(平22. 8.31 札裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者が病気で休んだことにより平成21年4月期の売上げが平成20年4月期の売上げに比べ約13%減少し利益も減少したことは、国税通則法第46条第2項第5号(同項第4号類似)の要件を満たしているから、納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した証拠書類は、平成20年5月から平成21年4月までの売上金額と月平均の収支状況を記載した書面のみであり、当該資料と損益計算書の売上金額からは、調査期間(平成19年12月4日から平成20年12月3日まで)及び基準期間(平成18年12月4日から平成19年12月3日まで)の売上金額を算出することができず、国税通則法第46条第2項第5号(同項第4号類似)の猶予該当事実があったと認めることはできないから、請求人の主張には理由がない。また、請求人が主張する平成21年4月期は、本件の調査日である平成20年12月3日において決算月が到来していないことから、請求人の主張は採用できず、代表者が病気で休んだことが国税通則法第46条第2項第2号に該当する旨の請求人の主張も、同号が個人の納税者について認められる猶予該当事実であるから、採用できない。(平22. 8.31 札裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予取扱要領が、国税通則法第46条第2項第5号が規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)として、「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責に帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操業度の低下又は売上の減少等の影響を受けたこと」を例示していることからすれば、5号該当(4号類似)事実の存否の判断に当たっては、時間的な幅をもたせた判断基準によるべきであるとともに、赤字でなければならないとする理由もなく、青色特前所得金額又は所得金額を、従前の各該当金額あるいは請求人の生活保護基準と比較して判断すべきであり、そうすると、請求人には、5号該当(4号類似)事実に規定する猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、事業についての著しい損失と同視できる事実であり、上記取扱要領における国税通則法第46条第2項第4号該当事実の判定方法の定めが合理的であることからすれば、5号該当(4号類似)事実の存否を判定するに当たっても、請求人の主張するような任意の期間を基準として判定することは妥当でなく、原則として、それぞれの期間を1年とする調査期間及び基準期間における売上げ等を比較して判定することが相当であり、そうすると、請求人には5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。なお、請求人の主張する生活保護基準が事業の損益計算上の経費でないこと及び納税者がやむを得ない理由により受けた著しい損失にも該当しないことは明らかである。(平22. 7.23 関裁(諸)平22-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が納付すべき延滞税は法定申告期限後に裁判により確定した債務の金額についてした修正申告に係るものであることから、免除されるべきであるとして、原処分庁が行った延滞税の督促処分について、その全部の取消しを求めているところ、当審判所の調査によれば、請求人は既に当該延滞税を完納していることが認められ、当該督促処分の効力は、当該延滞税の完納によりその目的を達して消滅したものというべきであり、請求人は、もはや同処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平22. 7. 2 大裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210034
- 裁決年月日
- 平成22年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税は、原処分庁が遺留分の弁償金に対する差押えなどの徴収手続を行わなかった結果生じたものであるから、請求人が本件延滞税を負担する理由はなく、原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法第34条第1項が定める連帯納付義務は、相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生じるものであって、連帯納付義務につき格別の確定手続を要するものではなく、相続人等の固有の相続税の納税義務が確定すれば、当該相続税の徴収の所轄庁は、連帯納付義務者に対し、当該連帯納付義務の徴収手続を行うことが許されると解されること、また、本来の納税義務者に対する徴収手続と連帯納付義務者に対する徴収手続は、別個独立の手続と解されるから、相続税の徴収の所轄庁が本来の納税義務者に対する滞納処分等の徴収手続を適正に行っていれば、本来の納税義務者から滞納に係る相続税を徴収することが可能であったにもかかわらず、その徴収手続を怠った結果、本来の納税義務者から当該相続税を徴収することができなくなったという事実があったとしても、その事実は、相続税の連帯納付義務の存否又はその範囲に影響を及ぼすものではないと解されること、更に、相続税法第34条第1項の規定により連帯納付義務を負う者は、相続人等が納付すべき相続税の延滞税についても連帯納付義務を負うものと解されるところ、本件延滞税は、原処分がされた平成21年9月16日現在、納付されていなかったのであるから、その手続に違法はなく、原処分を不当とする理由も見当たらない。(平22. 6.23 福裁(諸)平21-34)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210024ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成22年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年度及び平成15年度の所得税の税務調査における数々の不祥事等について、原処分庁に返答を求めているが、いまだに納得できる返答がなく、返金・返答がなければ応じることができない旨主張して本件督促処分の取消しを求めているが、本件督促処分に何ら違法は認められず、請求人の主張は、本件督促処分を違法ならしめる主張には当たらないから、請求人の主張は採用することができない。(平22. 5.28 仙裁(諸)平21-24)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に具体的な理由を記載せずに行った原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はなく、また、請求人に送付された同通知書には「国税通則法第46条第2項に規定される納税の猶予の要件に該当する事実が認められないため」と記載されており、請求人に納税の猶予に該当する事実が認められないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知しているから、不許可理由の記載不備が不当であるとして、当該不許可処分が不当であるということはできない。(平22. 4.22 札裁(諸)平21-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年3月期の売上げが平成19年3月期の売上げに比べ激減したこと及び平成19年10月に売掛金が回収不能となったことが国税通則法第46条第2項第5号(第4号及び第1号類似)に該当し、これらに基因して国税の納付が困難となった旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した平成19年4月ないし同年6月の試算表と請求人が原処分庁に提出した損益計算書の売上金額を併せて計算しても、同項第5号(第4号類似)の猶予該当事実があったとは認められず、また、売掛金の回収不能についても、その事実を確認することができないから、国税通則法第46条第2項第5号(第1号類似)の猶予該当事実があったとは認められない。(平22. 4.22 札裁(諸)平21-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件猶予申請に係る調査手続の不当を理由として原処分の取消しを求めているが、本件徴収担当職員が本件調査手続において第三者の立会いを認めなかったのは、国家公務員に課せられている守秘義務を考慮した結果の判断であり、違法な結果が生ずることを防止するために行った必要な措置であったということができるところ、請求人の代表者が第三者の立会いの下での調査に固執し、自らが進んで納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにしていく姿勢がうかがわれなかった本件においては、本件猶予申請に係る調査手続が違法又は不当であるとして、本件不許可処分が違法又は不当であるということはできない。(平22. 4.22 札裁(諸)平21-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210040
- 裁決年月日
- 平成22年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税を請求人が保証する旨の請求人名義の納税保証書は、請求人の同意もなく作成・提出された無効なものであるから、請求人を本件滞納国税の納税保証人とする納付告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張に沿う請求人の答述は信用できない一方、原処分庁担当者の答述には不自然な点はなく信用でき、それによれば、納税保証書は、原処分庁担当者から請求人に対し、記載方法の説明と同時に用紙が手渡され、請求人の指示又は了解の下で請求人の妻が記載・提出したものと認めるのが相当である。したがって、本件納税保証は請求人の意思に基づいて行われたものとして有効であり、本件納付告知処分は法令の規定に則り正しく行われているから、請求人の主張には理由がない。(平22. 4.15 名裁(諸)平21-40)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210099
- 裁決年月日
- 平成22年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実の存否は、「納税の猶予等の取扱要領の制定について」と題する国税庁長官通達が定める判定基準によって判定することが相当であり、また、同号に類する事実の存否は当該判定基準に準じて判定することが相当であるところ、請求人が当審判所に提出した資料を基に同号及び同号に類する事実の存否を判定すると、請求人には、いずれの事実もないと認められる。なお、国税通則法第46条第2項第4号及び同号に類する事実の存否を判定する基準として請求人が主張する期間は、上記通達の定めと異なることが明らかである上、上記通達の定めによらずに任意の期間を基準期間としてその存否を判定することは、納税者間の公平を害するばかりか、この判定方法によるときは、容易に納税の猶予に該当する事実が認められることになるが、納税の猶予制度の趣旨からすれば、法がこのような方法によって同項第5号該当(4号類似)事実の存否を判定することを予定しているということはできない。(平22. 4.13 関裁(諸)平21-99)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210017
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とした具体的理由と根拠が記載されていないのは違法又は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないことから、同通知書の理由の記載の程度をもって直ちに不許可処分の違法理由となるものではない。また、国税庁長官が制定した「納税の猶予等の取扱要領」では、納税の猶予不許可通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨を定めているが、請求人に送付された同通知書には「著しい損失を受けた事実を確認できず、申請のあった国税を一時に納付することができないとは認められません」と記載され、猶予該当事実が確認できないため、猶予該当事実に基因した納付困難事実があると認められないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知していることが認められ、同通知書の不許可理由欄に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載するとした趣旨・目的は達せられているということができるから、不許可理由の記載不備が違法又は不当であるとして、当該不許可処分が違法又は不当であるということはできない。(平22. 3.23 札裁(諸)平21-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210017
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げの減少及び燃料の高騰により平成19年10月期の当期純利益が平成18年10月期の当期純利益と同様に著しい損失となっていること及び取引先からの発注量の大幅な減少により平成19年10月期の売上げが平成18年10月期の売上げに比べ減少し、これに伴い大幅な減益となったことは、国税通則法第46条第2項第4号又は第5号に該当するから、原処分庁の行った納税の猶予不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、納税の猶予は、税務署長等が職権で行うものではなく、納税者から納税の猶予の申請書が提出されていることを要し、また、税務署長等には納税の猶予の要件充足性を認定判断するための質問検査権が付与されておらず、その要件充足性を認定判断するために行う調査の範囲は制限されていることから、税務署長等は、納税の猶予の申請書に記載された範囲内において、請求人から提出された資料等を基に、納税の猶予の要件が充足されているか否かを認定判断すれば足り、それ以上に、自らの要件充足性を判断するための調査を行う必要はないと解されるところ、請求人は、本件の調査期間及び基準期間の損失金額又は利益金額若しくは売上金額について、主張を裏付ける資料等を原処分庁にも当審判所にも提出していないから、猶予該当事実があることを確認できず、また、請求人が主張する当該各損益計算期間は、国税庁長官が制定した「納税の猶予等の取扱要領」に定める調査日又は基準期間の末日に近接した時期において終了している損益計算期間とはいえないから、国税通則法第46条第2項第4号又は第5号に規定する猶予該当事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22.3.23 札裁(諸)平21-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210027
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁が保証人としての適格性を調査することなく保証能力のない請求人を保証人としたことが本件納税保証の無効事由となる旨主張する。しかしながら、民法上、保証人の要件について原則として制限はなく、また、国税通則法第50条《担保の種類》第6号の趣旨からすれば、保証人としての適格性の調査や弁済資力が不十分であったとしても、その結果、債権回収が奏功せず、債権者に不利益が生じるだけであるから、そのことをもって、保証契約の無効事由とするものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210027
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁職員の誘導と脅迫により納税保証書を提出したのであって、滞納法人の納税保証をする意思はなかったから、当該告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁職員は換価の猶予が納税者の申請を要件としていないものの、滞納法人の代表者らからの分割納付をしたい等の相談を受け、その内容を勘案すれば、滞納法人に対して換価の猶予を行い得る可能性があったため、本件納税保証書等を提出するよう指導し、これらの条件が整わなければ、換価の猶予を行うことはできないことになり、結局、滞納処分を行うことになる旨説明したにすぎず、原処分庁職員は原処分庁の徴収担当職員として法令等の規定に従い当然の責務を果たしたのであって、これら一連の行為を、保証の意思表示の取消事由となるような違法な強迫と評価することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁職員の誘導と脅迫により納税保証書を提出したのであって、滞納法人の納税保証をする意思はなかったから、当該告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁職員は、換価の猶予が納税者の申請を要件としていないものの、滞納法人の代表者及び滞納法人の経理担当者たる請求人から分割納付をしたい旨の相談を受け、その内容を勘案すれば、滞納法人に対して換価の猶予を行い得る可能性があったため、請求人に対し、納税保証人として本件納税保証書等を提出するよう指導し、これらの条件が整わなければ、換価の猶予を行うことはできないことになり、結局、滞納処分を行うことになる旨説明したにすぎず、原処分庁職員は原処分庁の徴収担当職員として法令等の規定に従い当然の責務を果たしたのであって、これら一連の行為を、保証の意思表示の取消事由となるような違法な強迫と評価することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、原処分庁が保証人としての適格性を調査することなく保証能力のない請求人を保証人としたことが本件納税保証の無効事由となる旨主張する。しかしながら、民法上、保証人の要件について原則として制限はなく、また、国税通則法第50条《担保の種類》第6号の趣旨からすれば、保証人としての適格性の調査や弁済資力が不十分であったとしても、その結果、債権回収が奏功せず、債権者に不利益が生じるだけであり、そのことをもって、保証契約の無効事由とするものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人が、原処分庁は、納税保証について直接説明を行わず、保証能力もない請求人を保証人としての適格性を調査することなく保証人としたことが本件納税保証の無効事由となる旨主張する。しかしながら、民法上、保証人の要件について原則として制限はなく、また、国税通則法第50条《担保の種類》第6号の趣旨からすれば、仮に保証人としての適格性の調査や弁済資力が不十分であったとしても、その結果、債権回収が奏功せず、債権者に不利益が生じるだけであり、そのことをもって、保証契約の無効事由とするものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人は滞納法人の納税保証人であるとして、納付通知書による告知処分をしたのに対し、請求人は、上司でもある継母の命令に逆らうことができずに納税保証書を提出したのであって、滞納法人の納税保証をする意思はなかったから、当該告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件滞納法人の取締役であり、かつ、請求人とともに本件滞納法人が納付すべき滞納国税について納税保証をした関係法人の取締役として、当該関係法人が納税保証をすることについての議事録の作成に参加し、また、当該継母から納税保証の必要性等の説明を受け、当該納税保証が必要なことを承知していたものと認められ、たとえ、主観的に断りがたい指示であったとしても、そのことをもって、直ちに保証の意思表示の取消事由となるような違法な強迫があった評価することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-29)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成22年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件告知処分の通知書には、利子を受領した非居住者ごとに氏名等の明細が示されていないから、当該処分は無効である旨主張する、しかしながら、納税告知処分は、既に税額が確定した租税債権である源泉所得税の額について、税務署長が納期限を指定し、所得税を徴収して納付すべき者にその履行を請求する行為にすぎない。そして、本件告知処分の通知書には、国税通則法第36条に規定する納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されていれば足り、本件利子の受領者の特定やその支払金額、納付すべき税額やその算定根拠等を記載することは、法律上の要件とされているものではないことからすれば、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.22 福裁(諸)平21-13)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、社長の病気により経営状況が悪化したこと、並びに、「赤字工事」、「燃料代の高騰」及び「車両の故障」は、国税通則法第46条第2項第4号に規定する納税の猶予に該当する事実であり、また、請求人の負債の返済状況や納付財源の有無を考慮していないことは不当である旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張する理由により個別の損失が生じていたとしても、それは本件調査期間における損益計算の結果に反映されており、調査期間の損失が基準期間の損失を超えていない以上、国税通則法第46条第2項第4号の「その事業につき著しい損失を受けたこと」に該当しないから、請求人の主張には理由がない。なお、請求人の主張する「社長の病気」は納税の猶予申請書に記載されていないから不服申立ての段階に至ってこれを取消し理由とすることはできない。また、請求人に猶予該当事実がない以上、その余の要件については判断するまでもなく、納税の猶予の要件を充足していないことは明らかである。(平22. 2.17 札裁(諸)平21-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、十分な調査をせずに行った納税の猶予不許可処分は不当である旨主張するが、原処分庁の徴収担当職員は、請求人の事務所を訪れ、本件猶予申請書に係る申請理由の範囲内で納税の猶予の要件充足性について調査を行っており、その場で確認できなかった事項について、後日請求人や請求人の関与税理士から書類の提出を受け、納税の猶予の許否を判断し、原処分を行ったと認められるから、直ちに原処分が十分な調査がされないままに行われた不当な処分であるということはできない。また、納税の猶予は納税者から納税の猶予申請書が提出されていることを要し、税務署長等に納税の猶予の要件充足性を認定判断するための質問検査権が付与されていないことからすれば、税務署長等は納税の猶予申請書に記載された申請理由の範囲内において納税者から提出された資料等を基に、納税の猶予の要件が充足されているかを認定判断すれば足り、自らその要件充足性を判断するための調査を行う必要はなく、納税の猶予の要件を充足することについての主張立証責任は納税の猶予の申請をした納税者にあると解されるから、原処分庁が請求人に対し何ら説明の機会を制限した事実もうかがわれない本件においては、本件徴収担当職員から請求人に「メリットのある質問」がなく、請求人から赤字工事について「話すきっかけ」がなかったとしても、そのことをもって原処分が違法又は不当であるということはできない。(平22. 2.17 札裁(諸)平21-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210089
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、納税の猶予の申請に対する不許可処分は、請求人に対する直接の資料等の提出要求などがなされないままに行われたもので、その手続に瑕疵がある旨主張するが、原処分庁の担当職員は、請求人から提出された申請書を検討したほか、請求人から口頭で詳細に事情を聴取し、課税資料等で納税の猶予の要件充足性を判断していると認められるから、本件不許可処分の手続に瑕疵はない。(平22. 1. 7 東裁(諸)平21-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210089
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 納税の猶予申請時点において、既に納税の猶予取消事由がある場合には、猶予に係る国税の確実な徴収ができなくなるおそれがあるのであるから、その猶予期間内に猶予に係る国税が完納されることが確実であるとか、徴収確保の上で全く支障がないなどの特段の事情がない限り、納税の猶予は認められないと解するのが相当であるところ、本件の納税の猶予申請時において、請求人には、国税通則法第49条第1項が規定する納税の猶予の取消事由としての同法第38条第1項第6号に該当する事実があり、上記の特段の事情は認められないから、本件の納税の猶予申請は認められないというべきである。(平22. 1. 7 東裁(諸)平21-89)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210053
- 裁決年月日
- 平成21年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・42ページ
要旨
○ 原処分庁は、①本件の調査期間と基準期間、②本件の特定の調査期間と特定の基準期間のいずれの期間の比較においても、事業につき著しい損失は認められず、また、売上高についても、著しい減少は認められないことから、国税通則法第46条第2項第4号及び第5号(4号類似)の猶予該当事実(以下、各号に該当する猶予該当事実をそれぞれ「4号該当事実」及び「5号該当(4号類似)事実」という。)は認められない旨主張する。しかしながら、請求人の経理処理(現金主義会計)の方法等を考慮し、当審判所に提出された合計残高試算表の各計数を1か月繰り上げ(発生主義)、決算期末における決算修正等の異常数値等を除いて経常損益等の金額を算出すると、本件の特定の基準期間の経常損益は○○○○円、売上金額は○○○○円、本件の特定の調査期間の経常損益は△○○○○円、売上金額は○○○○円となり、この両期間の経常損益の金額を比較すると、請求人には、4号該当事実である「著しい損失」は認められないものの、売上金額は、著しく減少しており、赤字の状態に陥っていることが認められることから、請求人には、5号該当(4号類似)事実があると認められる。また、請求人は、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予の他の要件もすべて充足していたと認められる。そうすると、原処分時に請求人から提出された資料により請求人に猶予該当事実がないとした原処分庁の判断に誤りがないとしても、原処分時において請求人に納税の猶予の要件が充足されていた以上、原処分を取り消すのが相当である。(平21.12.17 関裁(諸)平21-53)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員は、元役員に対する退職金として支給したものであり、請求人の代表者に対する役員賞与であるとして行われた本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員は元役員に対する退職金として支給されていないところ、本件金員は、請求人から代表者に交付され、代表者によって費消されたと認めるのが相当であるから、代表者に対する臨時的な給与を支給したものとして、国税通則法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定に基づいて行われた本件告知処分は適法である。(平21.11.17 熊裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成15年分を比較すると、売上金額は2倍以上増加しているが、経費は4倍以上かかり、利益が○○○○円から○○○○円に減少した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、同取扱要領が定めている原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少や著しい経費の増加をいい、利益の減少による5号該当(4号類似)事実があるというためには、著しい赤字の状態が生じたとまではいえないが、それに近い赤字の状態が生じていることが必要であると解されるところ、請求人の平成19年5月1日から平成20年4月30日までの1年間の売上げとその直前の1年間の売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは言い難く、経費の増加についても、著しく経費が増加した事実があると認めることはできない上、利益の減少についても、平成19年分の損益計算の結果が赤字の状態に陥ったとは認められないから、利益の減少による5号該当(4号類似)事実があると認めることはできない。以上によれば、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではない上、上記通知書に記載された上記の不許可理由は、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではない上、上記通知書に記載された上記の不許可理由は、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成14年分を比較すると、大口取引先からの受注が減少するとともに、機械の老朽化に伴う新型機械の導入により機械の賃借料が増加した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、同取扱要領が定めている原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少や著しい経費の増加をいうものと解されるところ、本件調査期間と本件基準期間の売上金額を比較してもその減少の程度が著しいとは言い難く、経費は減少しているのであるから、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210010
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、道路交通法によりアルコールや一品料理の注文の減少で客単価が減ったことに伴い売上げが減少し、原材料の値上げが厳しかった事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少や著しい経費の増加をいうものと解されるところ、請求人の平成19年分と平成18年分の各売上金額を比較すると、平成19年分の売上金額は平成18年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難く、経費は減少しているのであるから、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210010ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではない上、上記通知書に記載された上記理由は、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・31ページ
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、本件納税の猶予不許可処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではなく、上記通知書に記載された上記理由は、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・31ページ
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成13年分を比較すると、売上金額及び粗利益金額が明らかに減少した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少や著しい経費の増加をいい、利益の減少による5号該当(4号類似)事実があるというためには、著しい赤字の状態が生じたとまではいえないが、それに近い赤字の状態が生じていることが必要であると解されるところ、本件調査期間と本件基準期間の売上金額を比較すると、その減少の程度が著しいとは言い難く、また、経費についてもその増加の程度が著しいとはいい難く、さらに、利益については赤字の状態に陥ったとは認められないから、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められない。以上によれば、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210012
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成15年分を比較すると、売上金額が減少した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少等をいうものと解されるところ、請求人の平成19年分の売上金額は平成18年分の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難いというべきであることから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。以上によれば、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成16年分を比較すると、平成19年11月からまったく売上げがなく平成20年3月末には不渡りを出してしまった状態であり、明らかに売上げが減少した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実は、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少等をいうものと解されるところ、本件調査期間と本件基準期間の売上金額を比較すると、その減少の程度が著しいとは言い難いというべきであることから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。以上によれば、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領(以下「猶予取扱要領」という。)第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)では、「納税者に事業上の著しい損失に類する事実があったこと」とは「従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」と定めていることから、比較の対象は調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の直前の1年間(以下「基準期間」という。)より広いことは明らかであり、売上げの減少等の程度が著しいことまでを要件とするものではないところ、②平成19年分と平成17年分を比較すると、交通費、修繕費及び消耗品費の額は、高速道路の利用回数の増加、トラックの老朽化に伴う故障の増加、ガソリン代の高騰によりそれぞれ増加した事実があるので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」といい、第4号で規定する事実を「4号該当事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、猶予取扱要領にいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当であり、5号該当(4号類似)事実とは、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由による著しい売上げの減少のみならず、原材料費をはじめとする経費の増加など事業上の損失が生じる原因となる事実をいうものと解されるところ、請求人の平成19年分と平成18年分の経費の各合計金額をもって、著しく経費が増加した事実の存否を判定すると、平成19年分の経費の合計金額は平成18年分の経費の合計金額よりより増加しているが、その増加の程度が著しいとは言い難いことから、これをもって、著しく経費が増加した事実があると認めることはできない。以上によれば、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 名裁(諸)平21-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210044
- 裁決年月日
- 平成21年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し、無申告加算税の賦課決定処分の内容の説明を求めた際、原処分庁の職員が当該賦課決定処分について「計算書」を送ると約束したので、その回答を待ち、内容に納得できたら納付しようと考えていたところ、原処分庁は、その約束を果たさないうちに督促処分をしたのであるから、当該督促処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の適用について慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平としう要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存する場合に、初めてこの法理の適用を考えるべきであって、この特別の事情があるかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したところ、後にこの表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものかどうかという点の考慮が不可欠である。本件においては、原処分庁が、請求人に対し、当該計算書を送付するまでの間、督促をしない旨を明示的にも黙示的にも公的に表明した事実は認められず、また、督促を受けた納税者は、一定の日までに完納しなければ滞納処分を受ける地位に立たされることになるものの、督促処分を受けたこと自体によって経済的不利益を受けるものでもない。以上によれば、当該督促処分について、信義則を適用すべき特別の事情はないというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.10.21 東裁(諸)平21-44)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年10月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人からの納税の猶予申請に基づき、国税通則法第46条第2項に規定する納税の猶予に該当するか否かを確認するため、2度にわたり請求人の店舗に臨場したが、請求人から、納税の猶予を許可することができるとの判断を行うに足りる事実及び納付能力に関する具体的な主張がなかったため、その要件を充足している事実を確認できなかったので、納税の猶予の不許可処分は適法である旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した確定申告書等の記載内容及び当審判所に提出した資料によると、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号に規定する猶予該当事実及び当該猶予該当事実に基づき国税を一時に納付することができなかったことが認められ、他の納税の猶予の要件についても充足していると認められるので、原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平21.10. 8 札裁(諸)平21-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る分納税額及び利子税の納期限とは、第1回目の納期限を除いて延納の最終納期限である旨の解釈に基づき、毎年算出される利子税について、分納税額に延滞税率を乗じた金額を超えて負担する義務はなく、過剰に利子税を支払ったことで延納税額並びに必要な利子税に相当する金額はすでに納付済みである旨主張している。しかしながら、延納に係る相続税の納期限は、延納の制度により具体的に納付すべきことと定められた期限となり、年賦延納における利子税の計算の基礎が、各年分ごとに「納期限」の翌日を起算日とされていることに照らせば、年賦延納における納期限は、各年の分納税額ごとに具体的に定められた納付すべき期限をいうものであることは明らかであるから、請求人の主張は、誤った法令解釈に基づくものであり理由がない。また、請求人は①本件相続税について延滞税は発生しないか、②2分の1が免除されているのに、督促状に14.6パーセントの割合による延滞税を課す旨明記されていることは違法であるとも主張するところ、①については誤った法令解釈に基づく主張であり、本件分納税額には延滞税が発生するから請求人の主張は理由がなく、②については、一般的な延滞税の計算方法を説明しているにすぎないことから、督促状にかかる記載があっても何ら違法ではなく、請求人の主張には理由がない。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年7月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・13ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が主張する損失発生はC社の依頼を受けて、C社に対して融通手形を振り出したことが原因であり、C社の倒産による手形債務の負担について、請求人に帰責性があり、また、C社の倒産という事実をもって、請求人が納付困難となっていると認定することはできない旨主張する。しかしながら、本件の場合、請求人とC社との人的関係や取引上の要請から、やむを得ず融通手形を振り出したところ、C社の倒産によって手形債務を負うという、不測の事態により資金繰りが困難になったという点で、売掛金等の回収が不能になった場合と同視できるので、請求人に帰責性があるということはできない。また、当審判所に提出された資料からすれば、請求人は、当該手形債務を履行することによって国税を一時に納付することができないということができ、他の納税の猶予の要件についても充足していたと認められるのであるから、原処分は違法というべきである。(平21. 7. 6 関裁(諸)平21-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200206ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各督促処分は、無効で取り消されるべき本件各更正処分等に係るものであり、無効であるから取り消されるべきである旨主張するが、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、督促処分は、既に具体的に確定した租税債権が納期限までに完納されない場合に、その自主納付を促す履行の請求、すなわち、催告としての効力を有するほか、滞納処分開始の前提としてなされる租税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であり、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか又は権限ある機関によって課税処分が取り消されない限り、課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできないと解すべきである。これを本件についてみると、本件各更正処分等について、重大かつ明白な瑕疵は見当たらず、本件各更正処分等が無効である事実も、本件各更正処分等が取り消された事実もない。そして、本件各更正処分等による差引納付すべき税額及び過少申告加算税は、いずれも各納期限までに完納されていない。したがって、国税通則法第37条第1項の規定に基づいてされた本件各督促処分は適法である。(平21. 6.23 東裁(所・諸)平20-206)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200169
- 裁決年月日
- 平成21年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が滞納法人の滞納国税について納税保証したとしても、滞納法人が原処分庁に対して先日付小切手を振り出した時点で、原処分庁側からすると、滞納国税は消滅し、先日付小切手の債権に換わっているところ、納税保証は、滞納国税に対しての保証であり、先日付小切手に対する保証でないため、同時点で、請求人の保証債務は消滅している旨主張する。しかしながら、国税の納付に使用できる有価証券は限られており、先日付小切手はこれに当たらないと解されるから、先日付小切手が振り出された時点で、滞納国税の納税義務が消滅することはなく、先日付小切手を国税に充てるには、国税通則法第55条第1項第1号で規定する納付委託の方法によるべきところ、納付委託がなされた場合、これによって直ちに納税義務が消滅する訳ではなく、有価証券を現金化して、その現金が納付されたときに初めて納税義務が消滅するものと解すべきであって、本件先日付小切手は、一部について取り立てられ納付されているものの、一部が取り戻され納付されておらず、本件告知処分の時点でも本件滞納国税は完納されていないのであるから、本件納税保証の保証債務も消滅していない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.23 東裁(諸)平20-169)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200169
- 裁決年月日
- 平成21年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人及び納税保証人である前代表者の破産手続に対する交付要求をせずに、告知処分を行ったことが違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第52条第1項によれば、保証人に対する告知に当たっては、担保の提供されている国税が滞納処分に関する猶予に係る期限までに完納されないことが要件とされ、原処分庁は、滞納法人及び前代表者に対する滞納処分等の有無にかかわらず、告知処分が可能だったものであるから、仮に破産手続に対して交付要求をしなかったとしても、そのことによって、告知処分が違法となるものではない。また、請求人は、民法第452条の規定を基に、保証人には催告の抗弁権があるので、まず主たる債務者の財産について滞納処分を行うべきであり、滞納法人及び現代表者に対する滞納処分を行う前に告知処分を行ったことは違法であると主張するが、本件告知処分に先立って、他の者に滞納処分等を行うことは、本件告知処分の要件ではないし、現代表者については、個人として本件滞納国税の納税義務を負うべき地位にないことが明らかであるから、この点に関する請求人の主張は理由がない。さらに、請求人は、原処分庁が、納税保証から約11年間も、審査請求人に対し督促等何の連絡もせずに、突然告知処分を行うのは違法であるとも主張する。しかしながら、納税保証が有効に成立し、告知処分の時において、滞納国税が未納であり、滞納国税に係る徴収権の消滅時効が成立していない以上、仮に、審査請求人の主張のとおり、納税保証から長期間経過し、原処分庁が、その間審査請求人に対し連絡していないとしても、そのことをもって、告知処分が違法となるものではない。(平21. 4.23 東裁(諸)平20-169)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200169
- 裁決年月日
- 平成21年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が請求人を納税保証人としてした滞納法人の滞納国税についての納付通知書による告知処分について、請求人は、納税保証の内容について説明を受けておらず、飽くまで差押解除のみを目的として納税保証書に署名押印したのであり、滞納国税について納税保証した意思はないと主張する。しかしながら、当該納税保証書は、納税保証である旨が明記された定型の書式を用いて作成され、これに請求人自ら署名押印しているところ、請求人の職業が税理士であることにも照らせば、請求人が納税保証をする意思を有していたことは明らかであり、納税保証の目的が差押解除にあったとしても、納税保証が無効となるものでないことはいうまでもない。また、請求人は、本件納税保証書の滞納金目録は空欄のまま提出したと主張するが、本件納税保証書に請求人らがそれぞれ契印しており、滞納金目録の末尾に記載されている以下余白を示す斜線上に請求人らがそれぞれ押印していることからすれば、請求人が押印した後に金額が記載されたものとは認められない。さらに、請求人は、本件告知処分の滞納金目録に記載された金額のうちに、本件納税保証書の滞納金目録に記載のない延滞税が含まれている旨主張するが、当該延滞税の金額は、本件滞納国税の一部の延滞税が未確定であったため、本件納税保証書の滞納金目録の「延滞税」欄に「要す」と記載されていたところ、その後、本税が納付されたことによって確定したことから、本件告知処分の滞納金目録に記載されたものであり、延滞税は国税通則法第60条第1項の規定に基づき本税の法定納期限から本税が納付されるまでの間、必然的に発生するものであるから、本件納税保証書の滞納金目録に「要す」とのみ記載されていたとしても、本件納税保証の効力は、それらの延滞税にも及ぶ。(平21. 4.23 東裁(諸)平20-169)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成21年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に提出した嘆願書(以下「本件嘆願書」という。)の記載内容を調査担当職員が指導したことは違法であるから、本件嘆願書に基づき行われた源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件嘆願書は、調査担当職員の違法な指導により作成されたものとはいえず、請求人の業務の主宰者である甲が、本件嘆願書の内容に基づく法人税及び消費税及び地方消費税の各修正申告の提出などがどのような法律効果を生じるかを十分認識した上で、請求人の税負担を軽減するために、自ら作成し提出したものと認めるのが相当であるから、本件嘆願書に基づき行われた源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は適法である。(平21. 4.17 熊裁(法・諸)平20-23)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に不許可とした具体的な理由が記載されていないから当該通知書には不備があり原処分は不当である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべき旨を定めた法令上の規定はなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」では、納税の猶予不許可通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載することとしているが、本件不許可通知書の不許可理由欄の記載からすれば、猶予該当事実が認められないこと、納付困難事実が認められないこと、又は、猶予該当事実と納付困難事実との間に基因関係が認められないことのいずれかを不許可理由とするものであることを理解することができるのであって、法令上、納税の猶予を認めないとした判断・理由を納税者に通知すべき旨の規定はないことも併せ考えれば、本件不許可通知書の不許可理由の記載が、本件不許可処分の取消事由となる程度に違法又は不当であるということはできない。(平21. 4.10 札裁(所)平20-15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所の調査の結果によれば、本件調査日(本件の納税の猶予申請書に記載された猶予申請期間の始期の前日)における請求人の納付可能資金額は、○○○○円となり、この金額は本件滞納国税の額を上回るので納付困難な税額は認められず、請求人は本件滞納国税を納付することが可能であると認めるのが相当であり、他にこの認定を妨げるに足りる事情は存在しないと認められる。このように、請求人の妻の答述をもって納付困難な税額を算定しても、請求人には納付困難事実は認められないことから、その余の要件について判断するまでもなく、請求人の場合、納税の猶予の要件を充足していないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 4.10 札裁(所)平20-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200060
- 裁決年月日
- 平成21年4月2日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人(請求人が審査請求中に死亡したことから、同人の相続人が請求人の地位を承継しているが、以下、死亡した請求人を「被相続人」という。)が行った病気を原因とする納税の猶予の申請について、原処分庁が、被相続人が国税を一時に納付することができないとは認められないとして、納税の猶予不許可処分をした。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、被相続人が国税通則法(以下「通則法」という。)第46条《納税の猶予の要件等》第2項第2号に該当する病気の事実があったことは明らかであり、また、納税の猶予の申請に係る税額のうち納付困難な税額があり、病気に係る費用の支出があることから、当該費用の支出が納付困難の原因となっていると認められる。そして、通則法第46条第2項に規定するその他の納税の猶予の要件も充足していると認められる。したがって、本件では、通則法第46条第2項に規定する要件をすべて充足しているのであるから、納税の猶予不許可処分は取り消されるべきである。(平21. 4. 2 名裁(諸)平20-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200126
- 裁決年月日
- 平成21年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の保証債務は滞納国税のうち○○○○円の範囲に限定されたものであり、保証債務の履行により完納していることから請求人の保証債務は消滅している旨主張する。しかしながら、請求人の提出した納税保証書には、滞納国税を含め換価の猶予及び換価の猶予の延長に係る国税がすべて記載されていることが認められ、納税保証の範囲を○○○○円に限定する旨の記載は一切ないことから、納税保証書により請求人が保証した範囲は滞納国税のすべてを含むものであり、保証の範囲を○○○○円に限定したものとは認められない。そうすると、たとえ請求人の主張する保証債務の額が履行されたとしても、保証した滞納国税は完納されていないことから、請求人の保証債務は消滅したものとは認められない。(平21. 2.20 東裁(諸)平20-126)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・13ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員が行った滞納処分や滞納本税の納付を優先すべきとの教示をしなかったこと等により請求人が受けた不利益は「人為による異常な災害」であり、国税通則法第46条第2項第1号に該当する事実がある旨を主張するが、原処分庁を含む国税局及び税務署の職員が行う滞納処分は、国税徴収法に基づき、滞納となっている国税を強制的に徴収する手続であって、これを人為による異常な災害ということはできず、また、請求人の滞納本税の納付に関し、原処分庁の職員に誤指導があった事実も認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 2.19 札裁(諸)平20-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・13ページ
要旨
○ 請求人は、本件徴収担当職員が本件納税の猶予申請の適否の確認のために請求人宅を訪問したものの、当該猶予の適否の判断に必要な質問検査を行わず、また、請求人の用意した納税の猶予申請に関する資料を見ないで帰ってしまい、請求人に説明の機会を与えなかったことは、請求人の納税の猶予を受ける権利を侵害するものであるから、原処分に係る手続は不当である旨主張する。納税の猶予の要件を充足することについての立証責任は、納税の猶予の申請をした納税者にあり、その納税者が進んで税務署長等に納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにしなかったため、当該税務署長等において納税の猶予の要件が充足されていることを認定判断できなかったとして納税の猶予不許可処分を行った場合、当該税務署長等の判断に誤りはないというべきであるとともに、その調査手続が違法又は不当であるということもできないと解するのが相当であるところ、本件徴収担当職員が本件猶予申請に係る事実確認を行おうと努めたにもかかわらず、請求人は第三者の立会いの下での調査に固執し、自らが進んで納税の猶予の要件が充足されていることを明らかにしていく姿勢がうかがわれなかった本件においては、請求人が主張するような納税の猶予を受ける権利を侵害した事実はないと認められ、この点において、本件不許可処分が違法又は不当であるということはできない。(平21. 2.19 札裁(諸)平20-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・13ページ
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、不許可とした判断や理由が付記されていないのは違法である旨主張するが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないことから、同通知書の理由の記載の程度をもって直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」においては、同通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定めているが、請求人に送付された納税の猶予不許可通知書には「国税通則法第46条第2項に該当する事実がない」と記載されており、請求人には猶予該当事実がないことを理由に納税の猶予を認めない旨を請求人に通知していると認められるから、当該不許可処分を直ちに違法であるということはできない。(平21. 2.19 札裁(諸)平20-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200111
- 裁決年月日
- 平成21年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 業種
- その他事業の部(病院)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件所得がそもそも請求人に帰属するものではないことを前提にすれば、請求人には源泉所得税に係る徴収義務はないことになるから、源泉徴収義務のない請求人に対して、源泉所得税がその法定納期限までに納付されなかったことを理由にされた本件各納税告知処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件クリニックの経営者は、請求人であると認められるところ、これに本件における認定事実を総合すると、本件クリニックにおける各医師、事務長ら、その他の従業員及び税理士に対する給与ないし報酬については、経営者である請求人が、給与ないし報酬に係る支払の主体と認めるのが相当であり、所得税法所定の「支払をする者」に該当することになるところ、請求人は、給与ないし報酬の支払に際し、源泉徴収に係る所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならなかったにもかかわらず、これを納付した事実は認められない。したがって、給与ないし報酬に係る源泉徴収に係る所得税の納付を行っていない請求人に対して行われた本件各納税告知処分はいずれも適法である。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200038
- 裁決年月日
- 平成21年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産分割協議中の相続財産である賃貸用不動産に係る賃貸料を受け取っていないから請求人に対する不動産所得に係る課税処分は違法であり、違法な課税処分を前提とする督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した手続処分であるから、先に行われた課税処分に外見上客観的に一見して分かる程度の重大かつ明白な瑕疵があり、当該課税処分が当然無効であるか権限ある機関によって取り消されない限り、当該課税処分の違法を理由として、後に行われた督促処分の取消しを求めることはできないと解されるところ、当審判所の調査によっても、請求人が被相続人の共同相続人であること及び被相続人の遺産が未分割の状態であることを前提になされた請求人に対する課税処分に、重大かつ明白な瑕疵、あるいは、権限ある機関によって取り消された事実は認められないから、課税処分の違法を理由として、督促処分の取消しを求めることはできない。(平21. 1. 7 名裁(所・諸)平20-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年の売上げが平成17年の売上げと比較して減少したことから、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の調査期間の売上げは、基準期間の売上げと比較すると減少しているものの、その減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しいものとはいい難いものであるから、これをもって、請求人の事業について、売上げの減少等の影響を受けた場合に当たるとはいえず、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)の猶予該当事実はない。(平20.12.10 関裁(諸)平20-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先から工事を請け負う際の単価が年々下落して利益が減少し、平成18年7月の利益は同年4月の利益の2分の1以下に減少したことは、「著しい損失を受けた」に当たり、請求人には国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、申告所得税及び法人税においては、通常、1年間の損益計算に基づいて所得金額が算出され、これに対して税率を乗じることによって納付すべき税額が確定するのであるから、一時的な個別の損失が生じたとしても、その前後にその損失の効果を現在する収益等があれば、納税の猶予を認める必要がなく、一時的な個別の損失が生じた場合には、同項第1号に類する事実として猶予該当事実の存在を認めることができる場合が多いことなどからすれば、猶予通達が定める1年間の損益計算に基づいて「著しい損失を受けた」事実の存否を判定する取扱いは相当であるところ、請求人の事業について、調査期間及び基準期間のいずれにおいても利益が生じていることからすれば、調査期間の損益計算において、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失が生じているとは認められないので、請求人には国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実はない。(平20.12.10 関裁(諸)平20-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成20年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人に対する事実関係等の聞き取り並びに請求人から提出又は提示された関係資料等によれば、請求人は同人及びその妻が病気にかかったことに伴う医療費の支払が原因で国税を一時に納付することができなかったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した資料及び請求人が原処分庁に提出した確定申告書の記載内容によれば、請求人は、納税の猶予申請時点において納付困難であったと認められ、それは、同人及びその妻が病気にかかったに伴う医療費の支払を原因とするものということができ、また、他の納税の猶予の要件についても充足していると認められる以上、原処分は違法というべきである。(平20.12. 9 関裁(所)平20-23)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する土地の売買代金について、買主から土地の残代金を全く受領しておらず、受領していないのは、買主の詐欺的、横領的行為によるものものであり、請求人が当該行為により、土地の所有権を喪失したこと及び著しい損失を受けたことは、国税通則法第46条第2項第5号に規定する納税の猶予の該当事実(同項第1号及び第4号に該当する事実に類する事実)にあたるから、本件不許可処分は違法である旨主張するが、買主の詐欺的、横領的行為があったことを認めるに足る証拠はなく、また、請求人は、本件残代金の請求権を有しているのであるから、財産を喪失したとも著しい損失を受けたともいえない。そうすると、国税通則法第46条第2項第5号の規定に該当する事実(同項第1号又は第4号に該当する事実に類する事実)はない。(平20.12. 8 広裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は税法及び通達等に拘束されるところ、納税の猶予等の取扱要領は、納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定め、また、国税庁次長は、納税の猶予を認めない場合、納税の猶予不許可通知書に認めない理由を記載して通知する旨公式な発言をしているが、本件不許可通知書には納税の猶予を認めない理由が具体的に記載されておらず、この事実は当該指針等に背き、国家公務員法第98条の規定に違反したことになるから、本件不許可処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第47条第2項は、税務署長等が納税の猶予を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない旨規定しているが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知し又は書類により附記すべきことまでは求めておらず、本件については、原処分庁は、納税の猶予を認めない旨を書面に明記して請求人に通知しているから、不許可理由の具体的な記載がなくとも、不許可処分が違法となるものではなく、また、本件取扱要領等に反したからといって、本件不許可処分が違法になるとまではいえない。(平20.12. 8 広裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本税及び延滞税を全額納付していることなどからすれば、仮に納税の猶予の不許可処分を取り消して請求人の申請どおり納税の猶予をしたとしても、請求人はそれによって回復すべき利益がないのであるから、請求人には審査請求の利益がない旨主張するが、国税通則法46条第2項第1号に該当する事実に類する事実があるとして納税の猶予が許可された場合には、同法第63条第1項の規定により、請求人は猶予期間内に発生した延滞税の全額を免除されるという利益を受けることができるから、請求人には本件不許可処分の取消しを求める利益がある。なお、請求人は、国税通則法第63条第3項に規定する延滞税の全額免除という回復すべき利益が現に存在する旨主張するが、同項の規定は、納税の猶予申請が許可された場合において、一定の事由がある場合に税務署長等が延滞税を免除することができる旨を規定したものであり、納税の猶予申請が許可されたことによって直ちに同項の規定による延滞税の免除がされるわけではなく、また、同項の規定は、納税者に同項の規定による延滞税の免除を求める権利を付与したものでもないから、同項の規定による延滞税の免除は、納税の猶予不許可処分の取消しを求める利益とはならない。(平20.12. 8 広裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成20年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役が障害者となったため、その業務に十分に専念できなくなったことによって、売上げが減少したことから、国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した本件各提出資料では、本件各猶予申請に係る調査期間及び基準期間の売上金額のいずれも算出することができず、また、請求人は、当審判所に対して請求人の主張を裏付ける証拠資料等を提出していないことで、当審判所においても、本件各猶予申請に係る調査期間及び基準期間の売上金額を算出することはできず、調査期間の売上金額と基準期間の売上金額とを比較することができないことから、売上げが減少した事実を認めることはできない。したがって、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号(4号類似)の猶予該当事実があるとは認められない。(平20.12. 5 関裁(諸)平20-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成20年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各不許可通知書には不許可とした理由が明確に記載されていないから、記載の不備がある旨主張する。しかしながら、本件各不許可通知書の「不許可理由」欄には、「国税通則法第46条第2項による猶予要件該当事実がないと認められるため。」として、「『取引先からの急激な注文減少』については、著しい損失を受けた事実が確認できないため、猶予要件該当事実には該当しません。」及び「『代表者が病気にかかったこと』については、病気にかかったのは代表者個人であり、猶予要件該当事実には該当しません。」とそれぞれに記載があり、納税の猶予を認めない理由が具体的に記載されているとともに、納税の猶予の要件の一つである納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があることという要件を充足していないことが不許可理由であることが明らかにされているから、本件各不許可通知書の「不許可理由」欄の記載に不備はない。 (平20.12. 5 関裁(諸)平20-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、①大型店との競合のため、商品の値引きと消費税相当分の値引きを行ったこと及び②従来の顧客を失ったことにより、売上げが減少したという事実があるので、これは、国税庁長官が定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実の判定は、調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の売上金額と調査期間の1年前の期間(以下「基準期間」という。)の売上金額とを比較することにより行うことが相当であるところ、請求人の提出した売上金額等資料と青色決算書により調査期間と基準期間の売上金額をそれぞれ算定すると、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額とを比較した場合のその売上げの減少の程度は、著しい減少とは言い難いというべきであり、また、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の損益計算の結果、赤字の状態に陥ったとは認められないから、請求人に5号該当(4号類似)事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第47条第2項は、税務署長が納税の猶予を認めないときはその旨を納税者に通知する旨規定しているが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」においては、同通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定めているが、請求人に送付された納税の猶予不許可通知書には、上記のとおり記載されており、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つ(通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること)を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記以外に不許可理由の記載がないとしても、それをもって直ちに違法事由となるものでもない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、大口の取引先からの受注が減少し、売上げが3分の1以上減少して所得も減少した事実があるので、これは、国税庁長官が定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実の判定は、調査日前1年間(以下「調査期間」という。)の売上金額と調査期間の直前1年間(以下「基準期間」という。)の売上金額とを比較することにより行うことが相当であるところ、請求人から提出された売上金額及び仕入金額を月別に記載した資料(以下「本件売上金額等資料」とい。)及び売上金額を各取引先別に一覧にした明細表(以下「本件取引先別明細表」という。)の売上金額の合計金額は一致せず、当審判所が、それらの売上金額の根拠となる証拠書類及び一致しない理由を明らかにする資料の提出を求めても、請求人は、それらの証拠書類等の提出又は説明を一切していないから、請求人が提出した本件売上金額等資料及び本件取引先別明細表のいずれの売上金額に基づき、5号該当(4号類似)事実の判定をするべきかを判断することができず、結局、請求人について、5号該当(4号類似)事実があったか否かを判定することはできない。したがって、請求人には、5号該当(4号類似)事実があるとは認めることができない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200024ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第47条第2項には、税務署長が納税の猶予を認めないときはその旨を納税者に通知する旨規定しているが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」においては、同通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨定めているが、請求人に送付された納税の猶予不許可通知書には、上記のとおり記載されており、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つ(通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること)を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記以外に不許可理由の記載がないとしても、それをもって直ちに違法事由となるものでもない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200025
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、飲食店及び大型店が増加し、価格競争やサービス面でついていけなかったことから、1年前に比べて売上げが減少した事実があるので、これは、国税庁長官が定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実による納税の猶予については、自己の責に帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額とを比較した場合のその売上げの減少の程度は、著しい減少とは言い難いというべきであり、また、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間において、赤字の状態に陥ったとは認められないから、請求人に5号該当(4号類似)事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200026
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、①大口の取引先からの受注が減少していること及び②納期が短く、数も少なく、段取りばかり増えて時間がかかる上に効率が悪いことから、1年前に比べて売上げが減少した事実があるので、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額とを比較した場合のその売上げの減少の程度は、著しい減少とは言い難いというべきであり、また、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の損益を推計しても赤字の状態に陥ったとは認められないから、5号該当(4号類似)事実ががあったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200027
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、通則法第47条第2項には、税務署長が納税の猶予を認めないときはその旨を納税者に通知しなければならない旨規定しているが、納税の猶予を認めない理由を納税者に通知すべきことを定めた法令上の規定はないから、納税の猶予不許可通知書の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法理由となるものではなく、また、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領等の制定について」においては、同通知書に納税の猶予を認めない理由を具体的に記載する旨を定めているが、請求人に送付された納税の猶予不許可通知書には、上記のとおり記載されており、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つ(通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること)を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記以外に不許可理由の記載がないとしても、それをもって直ちに違法事由となるものでもない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200027
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、①ホームセンターの相次ぐ合併で生産数及び工賃がダウンしたことにより、売上げが減少したという事実、及び②家賃が上がり固定経費が増加したという事実があるので、これは、国税庁長官が定めた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上の減少等の影響を受けたこと」に該当し、請求人には、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(以下「5号該当(4号類似)事実」という。)がある旨主張する。しかしながら、5号該当(4号類似)事実による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額とを比較した場合のその売上げの減少の程度は、著しい減少とは言い難いというべきであるから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.28 名裁(諸)平20-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190222
- 裁決年月日
- 平成20年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る分納税額及び利子税の督促処分に対し、①利子税の計算に法令の適用誤りがあり、また、②利子税は確定したものではなく、さらに③本件延納許可に係る利子税として納付済みの金額が充当されることで分納税額は納付済みであるなどとして、当該督促処分が違法である旨主張している。しかしながら、これら請求人の主張は、相続税の延納に係る納期限は当該延納の最終納期限である旨の独自の解釈に基づくものであり、この点につき、延納における納期限とは、各年の分納税額ごとに定められた具体的な納付すべき期限をいうのが相当である。したがって、上記の納期限についての誤った解釈に基づく請求人の主張には理由がない。(平20. 6.26 東裁(諸)平19-222)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190186
- 裁決年月日
- 平成20年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁所属の徴収担当職員が、経過説明等をせず、また、請求人の1人に会わず、事前に告知しないで行った延納担保財産についての差押処分等は、その手続を欠くもので違法である旨主張するほか、毎月少額ではあるが滞納国税を納付しているにもかかわらず、これを無視して行った差押処分等は不当であり、差押財産の売却が妨害され、その価値を低下させる差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、国税に係る担保については、担保の提供されている国税がその納期限までに完納されない場合、直ちに差押え等の滞納処分手続による担保物処分を行うことができるのであり、当該経過説明等及び事前告知をすべきことを定めた法令の規定はなく、担保権の実行手続という性質上、事前に納税者であり担保提供者である請求人らに対し、経過説明等及び事前告知を必要とする法律上の理由は見当たらない。また、本件滞納国税は、納期限を大幅に経過し、かつ、担保を徴している国税であるから、本件滞納国税の徴収に当たり、原処分庁が担保権の実行をしたことは、国税通則法第52条の規定に従ったものであって、国税債権を確実に徴収するために徴していた担保を処分することが、担保本来の趣旨及び目的に反するものでもないから、差押処分等を不当とする理由はない。さらに、その他の請求人らの主張は、差押処分等により、請求人らに事実上反射的な不利益が生じたという事情をいうものにすぎず、納税者及び担保提供者が受忍すべき不利益というほかはないから、差押処分を取り消す理由となることはない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平20. 5.21 東裁(諸)平19-186)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190049
- 裁決年月日
- 平成20年5月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・50ページ
要旨
○ 請求人が火災により家財道具等について災害を受け、このことが国税通則法第46条第2項第1号に規定する猶予該当事実に該当することは、請求人と原処分庁の間に争いがなく、当審判所の調査においてもその事実が認められ、このことが同号に該当することは明らかである。原処分庁は、現在納付能力調査を実施したが、請求人から聴き取りを裏付ける資料の提供がなかったことから、消費税等の全額について納付困難であるか否かの判断ができなかった旨主張するが、仮にそうであったとしても、当審判所の調査によれば、納付困難な税額が算出されたことから、原処分庁の主張には理由がなく、納税の猶予不許可処分は違法であり、取り消すべきである。また、原処分庁は、納税の猶予申請書の納付計画欄の記載がないことをもって、納税の猶予申請を認めることはできない旨主張するが、納付計画の記載は納税の猶予申請手続の必須条件とはいえないのであるから、納付計画の記載がないという理由をもって本件納税の猶予申請を認めないというのは誤りと言わざるを得ない。(平20. 5.12 大裁(諸)平19-49)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190011
- 裁決年月日
- 平成20年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・37ページ
要旨
○ 請求人は、残高不足により口座振替納付日に振替できなかったからといって法定納期限にさかのぼって延滞税が課されるのは納得できず、当該延滞税により行った督促処分は、違法である旨主張する。しかしながら、口座振替を選択している者において振替納付期日に口座振替による納付が行われなかった場合には、国税通則法第34条の2第2項の適用がなく、法定納期限に納付されたとみなされないことから、法定納期限の翌日から自主納付した日までの期間に応じた延滞税を納付しなければならないこととなり、納付の意思の有無や引落口座の勘違いの有無によって延滞税の負担が左右されるものと解することもできないところ、本件督促処分に係る延滞税は、法定納期限の翌日から本税を納付した日までの期間について計算されたもので、督促状を発付した日までに完納されていないことからなされたものであり、適法である。(平20. 3.10 仙裁(諸)平19-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190039
- 裁決年月日
- 平成20年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に係る督促処分(以下「本件督促処分」という。)について、①早期に連帯納付義務等について知らせなかったこと、②連帯納付義務に係る滞納相続税の本来の納税義務者(以下「本件滞納者」という。)に対する徴収手続を漫然と放置していたこと、③相続財産を多く取得した相続人から徴収すべきであることを理由に、本件督促処分が不当である旨主張する。しかしながら、①連帯納付義務者に対して他の相続人の滞納の事実や連帯納付義務を負っていることを通知しなければならない旨定めた法令の規定はなく、本件督促処分に手続上の暇疵はないこと、②本件滞納者に対する徴収手続は徴収職員の合理的な裁量の範囲内で行われていることが認められること、③連帯納付義務を負う相続人から徴収するに当たり、相続財産を多く取得した者から徴収しなければならない旨定めた法令の規定はないことから、受けた利益の価額に相当する金額の限度で原処分庁が請求人に対して行った本件督促処分に取り消すべき不当はない。(平20. 3.10 大裁(諸)平19-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190040
- 裁決年月日
- 平成20年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の連帯納付義務の承継に基づく督促処分について、①早期に連帯納付義務等について知らせなかったこと、②連帯納付義務に係る滞納相続税の本来の納税義務者(以下「本件滞納者」という。)に対して適正な滞納処分が行われていないこと、③第一次相続調停により、請求人らから現預金を取得した第一次相続に係る他の共同相続人らの預貯金等の差押えが行われるべきであることを理由に、原処分が違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①連帯納付義務者に対して他の相続人の滞納の事実や連帯納付義務を負っていることを通知しなければならない旨定めた法令の規定はなく、原処分に手続上の暇疵はないこと、②本件滞納者に対する徴収手続は徴収職員の合理的な裁量の範囲内で適法に行われていることが認められること、③連帯納付義務を負う相続人から徴収するに当たり、現預金を取得した相続人から優先的に徴収しなければならない旨定めた法令の規定はないことから、原処分に取り消すべき違法又は不当はない。(平20. 3.10 大裁(諸)平19-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190072
- 裁決年月日
- 平成20年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納法人の滞納国税を徴収するため、請求人が滞納法人の納税保証人であるとして、請求人所有の不動産(以下「本件不動産」という。)に対して行った差押処分(以下「本件差押処分」という。)は、原処分庁の職員が請求人の同意もなく勝手に作成した無効な納税保証書(以下「本件納税保証書」という。)を前提とするもので、違法な処分である旨主張する。しかしながら、徴収職員及びその上司の各答述内容は、具体的かつ詳細であり、①本件納税保証書に添付されている本件土地の評価証明書が、請求人が交付申請したものであること②その発行日付も徴収職員及びその上司と請求人が面談した日の数日後であること、②本件納税保証書の滞納法人又は保証人が記載すべき欄には、徴収職員及びその上司の答述どおり枠囲いが記されていること、③本件納税保証書の保証人の住所及び氏名欄の筆跡は、請求人と面談した徴収職員及びその上司の筆跡でないことなどの各事実に一致しており、信用できるものである一方、本件納税保証書が勝手に作成されたとする請求人の答述は、①本件納税保証が滞納法人に係る換価の猶予(以下「本件換価の猶予」という。)の前提となるところ、原処分庁の職員に本件納税保証書を作成する動機が見当たらないこと、②徴収職員が、特別の事情もないのに、納税者等から十分な担保提供も受けないで、本件換価の猶予に応じるとは考えられないことなどに照らして信用することができない。そうすると、本件納税保証書は、請求人の要望により、本件換価の猶予をする上で、滞納法人が所有する財産のみでは担保として不足することから、請求人所有の不動産を滞納法人の滞納国税の担保に供する代わりに、請求人が納税保証をする手続として提出されたものと認められる。したがって、請求人には、滞納法人の滞納国税につき納税保証をする意思があり、本件納税保証書は請求人の意思に基づいて作成・提出されたと認められる。以上のことから、本件納税保証契約に基づいて行われた本件差押処分は適法である。(平20. 3. 5 名裁(諸)平19-72)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、製品価格の崩壊及び不況により売上げが減少したこと、及び、工場の火災等のために損失が生じたことから、国税の納付が困難になったので、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実がある旨主張するが、請求人が当審判所に提出した平成16年6月から平成18年5月までの月別売上高の記載された書面によれば、請求人の平成17年6月から平成18年5月までの売上高は、その前1年間の売上高を上回っていることから、納税の猶予等の取扱要領通達第2章第1節1(3)へに定められた売上げの減少の事実はなく、したがって、請求人に、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実があるとは認められない。(平20. 3. 4 関裁(諸)平19-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、製品価格の崩壊及び不況により売上げが減少したこと、及び、工場の火災等のために損失が生じたことから、国税の納付が困難になったので、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張するが、請求人は、猶予該当事実があるか否かの判定に必要な各月の利益又は損失金額並びに各月の売上高等を確認できる書類を提出せず、また、納税の猶予等の取扱通達に定める「調査期間」及び「基準期間」に相当する各事業年度の法人税の各確定申告書も提出していないので、請求人に猶予該当事実があるか否かの判定をすることができないから、請求人に国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実があるとは認められない。(平20. 3. 4 関裁(諸)平19-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不許可通知書は具体的な理由の記載を欠いているから、不備がある旨主張するが、国税通則法上不許可理由を通知すべき旨の規定はなく、また、納税の猶予等の取扱要領通達が、納税の猶予をしない旨を書面により納税者に通知する旨を定めた趣旨・目的が納税の猶予の許否の判断の慎重・合理性を担保して税務署長等の恣意を抑制するとともに納税者に不服申立ての便宜を与えるためであることからすれば、納税の猶予のどの要件を充足していないかについて記載があればその趣旨・目的は達せられたと解するべきであるところ、本件不許可通知書には、「平成18年7月10日付の補正通知書に対し期限までに補正がされないため。」との記載があり、このことから、納税の猶予の申請書の「担保」欄の記載が補正されていない結果、請求人が納税の猶予の要件の一つである「担保の提供があること」という要件を充足していないことが不許可理由であることが明らかにされており、その記載に不備はない。(平20. 3. 4 関裁(諸)平19-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件猶予申請書の「担保」欄の補正を求める旨の原処分庁の補正要求に応じなかったわけではなく、猶予申請税額に相当する担保がなかったため、担保についての連絡をすることができなかったのであるから、国税通則法第46条第5項が規定する担保の要件を充足している旨主張するが、国税通則法第46条第5項は、税務署長等は、同条第2項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない旨、国税通則法施行令第15条第2項第4号は、納税の猶予を受けようとする者は、納税の猶予の申請書に、提供しようとする担保に関し参考となるべき事項を記載しなければならない旨と担保を提供することができない特別の事情があるときはその事情を記載しなければならない旨規定しているところ、請求人は、原処分庁の補正要求に対し、提供できる担保を示さず、また、担保を提供することができない特別の事情も申述しなかったのであるから、「担保の提供があること」という要件を充足せず、単に提供できる担保がないということのみでこの要件が充足されるということもできない。(平20. 3. 4 関裁(諸)平19-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役の聴力が徐々に悪化したことが国税通則法第46条第2項第2号に該当する旨、本件審査請求において主張するが、税務署長等の猶予該当事実の存否の判断は、納税の猶予申請書に記載された事由に限定されると解するのが相当であるところ、代表取締役の聴力については、本件納税の猶予申請書の「納税の猶予を受けようとする理由」欄に記載がないため、原処分庁が原処分をした際の判断の対象とはならないから、請求人の主張を採用することはできない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件猶予不許可通知書は具体的な理由の記載を欠いているから、不備がある旨主張するが、国税通則法上不許可理由を通知すべき旨の規定はなく、また、納税の猶予等の取扱要領が、納税の猶予をしない旨を書面により納税者に通知する旨を定めた趣旨・目的は、納税の猶予の許否の判断の慎重・合理性を担保して、税務署長等の恣意を抑制するとともに、納税者に不服申立ての便宜を与えるためであり、その記載の程度は、納税の猶予のどの要件を充足していないかについて記載があればその趣旨・目的は達せられたと解すべきところ、本件の場合、不許可通知書には、「国税通則法第46条第2項による猶予該当要件事実がないと認められるため。」との記載があり、納税の猶予の要件の一つである「納税者に猶予該当事実があること」という要件を充足していないことが不許可理由であることが明らかにされているから、その記載に不備はない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金の返済及び売上げの減少により、本件税額を一時に納付することができなかったのであるから、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実がある旨主張するが、同号の規定による納税の猶予については、納税の猶予等取扱要領第2章第1節1(3)へが、市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、納税者が従前に比べ事業の操業度の低下又は売上げの減少等の影響を受けたことなどの事実があったことと定めているところ、請求人の事業について売上げの減少が生じているものの、同通達の定める事実及びやむを得ない理由の存在は認められないことから、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実はない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金の返済及び売上げの減少により、本件税額を一時に納付することができなかったのであるから、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、同号の規定による納税の猶予については、原材料等価額の高騰、市況の変化に伴う販売不振など、納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由により納税者がその事業につき著しい損失が生じたことが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の決算報告書を基に納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1(3)ニ(ロ)に定める方法によって判定すると、請求人は、同(イ)の定める「その事業につき著しい損失を受けたこと」に当たることとなるが、請求人から、原材料等価額の高騰その他請求人の責に帰すことができない事由があったとの主張がないから、当該損失は、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実に当たるとはいえない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件納税の猶予不許可通知書は具体的な理由の記載を欠いているから、不備がある旨主張するが、国税通則法上不許可理由を通知すべき旨の規定はなく、また、納税の猶予等の取扱要領が、納税の猶予をしない旨を書面により納税者に通知する旨を定めた趣旨・目的は、納税の猶予の許否の判断の慎重・合理性を担保して、税務署長等の恣意を抑制するとともに、納税者に不服申立ての便宜を与えるためであり、その記載の程度は、納税の猶予のどの要件を充足していないかについて記載があればその趣旨・目的は達せられたと解するべきところ、本件の場合、不許可通知書には、「国税通則法第46条第2項による猶予該当要件事実がないと認められるため。」との記載があり、納税の猶予の要件の一つである「納税者に猶予該当事実があること」という要件を充足していないことが不許可理由であることが明らかにされているから、その記載に不備はない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、景気の悪化等により売上げが減少していることから、国税通則法第46条第2項第4号に規定する猶予該当事実がある旨主張するが、同号の規定による納税の猶予については、原材料等価額の高騰、市況の変化に伴う販売不振など、納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由により納税者がその事業につき著しい損失が生じたことが必要であると解するのが相当であるところ、納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1(3)ニ(ロ)に定める方法によって判定すると、基準期間には損失であったものの、調査期間には利益が生じていると認められることから、請求人には、国税通則法第46条第2項第4号の猶予該当事実はないこととなる。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、景気の悪化等により売上げが減少していることから、国税通則法第46条第2項第5号に規定する猶予該当事実がある旨主張する。しかしながら、同号の規定による納税の猶予については、納税の猶予等の取扱要領第2章第1節(3)へが、納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操業度の低下又は売上げの減少等の影響を受けたことなどの事実があったことと定めているところ、請求人の調査期間の売上げは基準期間の売上げと比較すると減少しているものの、その減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しい減少とはいい難いというべきであるから、これをもって、請求人の事業について、上記通達のいう「売上げの減少等の影響を受けた」場合に当たるとはいえず、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号の猶予該当事実もないこととなる。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役が、○○病により障害者となったため、その業務に十分に専念できなくなったことは、国税通則法第46条第2項第2号に該当する旨主張するが、仮に請求人の主張する事由が存在したとしても、請求人は法人であり、当該事由はその代表取締役に生じた事由であるから、当該事由が法人である請求人自体に生じたということはできず、当該事由をもって、請求人に国税通則法第46条第2項第2号の猶予該当事実があるということはできない。(平20. 2.29 関裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190062
- 裁決年月日
- 平成20年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁の納税の猶予不許可処分は、「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載した納税の猶予不許可通知書により、請求人に通知されているところ、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができる。ところで、請求人提出資料に請求人の父の介護費用の支出に関する記載があることからすれば、原処分庁は、納税の猶予申請書について、その点に関する補正を求め、さらに、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に、その点に関する記載をすることが適当であったといえるが、納税の猶予に該当する事実について立証責任を負う請求人が介護費用の支出を具体的に立証する資料を提出しなかったことからすれば、原処分庁が請求人に対して当該申請書の補正を求めなかったことにはやむを得ない点があったと認められる。そうすると、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではないこと、及び納税の猶予申請書に介護費用の支出に関する記載がないことからすれば、納税の猶予不許可通知書に上記の記載以外に不許可理由の記載がなかったとしても、上記の記載は、不許可理由を明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.25 名裁(諸)平19-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190062
- 裁決年月日
- 平成20年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、売上げがかなり減少し、年々、収入が不安定になったという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人提出資料に記載された売上金額では、調査期間及び基準期間の各1年間の売上金額を算出することができないことから、売上げが減少した事実を認めることはできないので、国税通則法第46条第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実が認められないと判断したものであり、その判断は当審判所においても相当と認められる。また、請求人は、当審判所に対して主張を裏付ける証拠書類等を提出しないことから、当審判所においても、上記の提出資料に記載された売上金額では、本件における調査期間及び基準期間の各1年間の売上金額を算出することはできず、売上げが減少した事実を認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.25 名裁(諸)平19-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190062
- 裁決年月日
- 平成20年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人にとって、寝たきりの親の毎月の介護費用や生活費の出費がかなりの負担となっていることで、国税通則法第46条第2項第2号に該当する事実がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、介護費用の金額が記載された請求人提出資料のみでは、①請求人と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した事実があること及び②介護費用の金額が、当該事実に基づき介護が必要となったことから支出した金額であることを確認できないとして、国税通則法第46条第2項第2号に該当する事実があると認めることはできないと判断したものであり、その判断は当審判所においても相当と認められる。また、請求人は、当審判所に対しても請求人の主張を裏付ける証拠書類等を提出していないことから、当審判所においても、請求人提出資料のみでは、請求人と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した事実があると認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.25 名裁(諸)平19-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190056
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、大口の取引先からの受注が減少していることから、1年前に比べて売上げが減少した事実があり、これらは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上の減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第46条第2項第4号に類する事実があったとする同項第5号の規定による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した等の事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の売上金額がその直前の1年間の売上金額に比べて減少している事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190057
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、大型店との競合のため、商品の値引きと消費税相当分の値引きを行ったこと及び顧客が減ったことにより、売上げが減少して利益が減少したという事実があり、これらのことは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第46条第2項第4号に類する事実があったとする同項第5号の規定による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した等の事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額を比較してもその売上げの減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しい減少と言い難いというべきであるから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190057ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。 しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではなく、納税の猶予不許可処分は、「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載した納税の不許可通知書により、請求人に通知されているところ、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190058
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、大型飲食店が短期間に数十軒もできたことにより、価格破壊が起きたため、売上げが減少した事実があるとともに、無料のドリンクバーやサラダバーのシステムを導入したため、経費が増大し、利益率が減少したという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第46条第2項第4号に類する事実があったとする同項第5号の規定による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した等の事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の売上金額とその直前の1年間の売上金額を比較してもその売上げの減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しい減少と言い難いというべきであるから、これをもって、著しく売上げが減少した事実があったと認めることはできず、また、請求人は平成18年1月から同年4月までの期間以外の期間についての経費の金額及び利益の金額の裏付けとなる資料を提出しないから、経費が高騰した事実及び利益が減少した事実を認めることができない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可通知書には、不許可理由として「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実が認められません。」と記載してあるだけで、具体的な説明がないことから、違法な処分である旨主張する。 しかしながら、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄の理由の記載の程度は、直ちに不許可処分の違法事由となるものではなく、納税の猶予不許可処分は、「国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実がありません。」と記載した納税の不許可通知書により、請求人に通知されているところ、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載としては適当なものであるというべきであり、上記の記載以外に不許可理由の記載がないとしても、請求人が主張するように具体的な説明がないとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成19年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人には、同業者との仕事の取り合いによる大口の取引先からの受注が減少した事実があるとともに、納税資金を紛失したという事実があり、これは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には、国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に該当する事実に類する事実がある旨主張する。 しかしながら、国税通則法第46条第2項第4号に類する事実があったとする同項第5号の規定による納税の猶予については、自己の責めに帰すことができないやむを得ない事由により著しく売上げが減少した等の事実があったことにより、納税の猶予を申請した納税者が、他の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度に一時に納付することが困難である状態に陥っていることが必要であると解するのが相当であるところ、請求人の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の売上金額がその直前の1年間の売上金額に比べて減少している事実は認められず、また、請求人は納税の猶予申請書に利益が減少している旨記載しているものの、請求人は売上金額に関する資料を提出するのみで、利益に関する資料を提出していないから、利益が減少した事実も認めることができない。 さらに、納税資金を紛失した事実が「売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当すると解することはできず、請求人は納税資金の紛失についての具体的な事実の説明及び資料の提出もしていないから、本件猶予申請が国税通則法第46条第2項第1号に規定する財産の盗難を理由とするものでないと判断した原処分庁の判断は相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.12.26 名裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190017
- 裁決年月日
- 平成19年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分の取消しを求めているが、請求人の求める納税の猶予期間は既に経過しており、また、請求人が納税の猶予を求める国税は附帯税のみであるため、免除すべき延滞税は発生せず、かつ、その猶予期間内に督促及び滞納処分もなされていないことから、もはや請求人には本件不許可処分の取消しを求める利益はないといわざるを得ない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19.12.13 関裁(諸)平19-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分は、各事業年度の経費勘定の金額を確定させた上で行うべきであり、法人税等の調査が終了せず、当該金額が確定していない状況で行われた納税告知処分は不当である旨主張する。 しかしながら、源泉所得税の納税義務は、給与の支払によって成立し、その成立と同時に確定するものであるから、税務調査において給与等の支払の事実が判明した場合は、既に成立、確定した源泉所得税の納税義務につき当然に納税告知処分を行うことができ、また、当該告知処分は、納付義務の履行を求める徴収処分としての性質を有すると解され、法人税等の課税処分とは別個独立したものであり、課税庁にこれらの処分を同一時期に行うことが義務付けられていないことから、法人税等の課税処分と別に行われたとしても、これをもって不当となるものではない。(平19.11.27 大裁(諸)平19-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成19年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・14ページ
要旨
○ 請求人は、請求人には①売上げが約3割減少している、②請負単価が半値近く減少している、③元請5社のうち4社が売上げに対する消費税を支払わないという事実があり、これらは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に規定する納税の猶予に該当する事実がある旨主張する。 しかしながら、原処分庁における審査過程において、請求人の妻は原処分庁に対し、平成17年1月から平成18年3月までの売上金額に関する資料を提出しているが、平成16年分の売上金額に関する資料を提出しなかったため、原処分庁は、提出された資料では、売上金額が減少した事実を確認することができず、国税通則法第46条第2項第4号の「その事業につき著しい損失」に類する事実がないと判断したものであり、その判断は当審判所においても相当と認められる。また、請求人から当審判所に提出された資料によれば、売上金額は前年に比べて増加しているのであって、減少している事実は認められない。 したがって、売上げが減少している事実が認められない以上、納税の猶予等の取扱要領にいう「売上げの減少等の影響を受けた」と認めることはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平19.10.18 名裁(諸)平19-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成19年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・14ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、請求人がした納税の猶予申請について、法律の趣旨及び国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領に沿った十分な検討をしていないから、納税の猶予不許可処分の手続が違法であると主張する。 しかしながら、原処分庁の徴収担当職員は、納税の猶予申請の審査をするために請求人及び請求人の妻と面接を行った上で、売上金額の状況、納付可能資金の状況、納付計画及び負債の状況について、請求人及び請求人の妻からの提出資料及び聞き取りにより確認しているから、原処分庁の徴収担当職員の調査は、国税通則法第46条第2項の規定の趣旨に沿い、かつ、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の定めるところにより行われたものと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19.10.18 名裁(諸)平19-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は差押不動産(請求人所有の担保物)よりも滞納者の所有財産を先に処分するべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は差押不動産を担保として提供した物上保証人であるところ、物上保証人は、民法第453条に規定するいわゆる検索の抗弁権を有しないと解されており、国税の担保物の処分と納税者の財産の滞納処分との関係について、国税通則法第52条第1項は、まず担保財産を滞納処分の例により処分すべきことを規定し、同条第4項は、担保財産の処分の代金を国税に充ててもなお不足があるとき、滞納者の財産について滞納処分を執行する旨規定しているのであるから、まず、国税の担保である差押不動産を滞納処分の例によって差し押さえたことは、国税についての担保の目的及び法令の規定に沿った処分の順序に従ったものであって、原処分庁の裁量によるものではないから、これを不当とする理由はない。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、延納担保のうち滞納者の所有する不動産について延納担保の一部を解除していながら、請求人の所有不動産(国税の担保物)について差押処分をすることは不当である旨主張する。 ところで、上記担保不動産の一部解除については、請求人及び滞納者が解除の申出をしていることが認められるが、当該担保解除の申出は、いわゆる職権発動を求める陳情であるから、当該解除はA税務署長の裁量によって行われたものと認められる。 しかしながら、当該担保解除の経緯及び原処分関係資料によれば、当該担保解除は、A税務署長が請求人及び滞納者の上記陳情について、同税務署長の裁量によって陳情を認めても差し支えないものと判断し、担保変更の場合の手続に倣って行ったものであることが認められるから、当該裁量による判断の内容には請求人にとっていわれのない不利益又は不合理というべき内容はなく、上記担保の一部解除をしたことについて、担保制度の趣旨及び目的に反することもないので、違法又は不当は見当たらず、当該差押処分を不当とする理由はない。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、請求人所有の担保不動産を差し押さえるに当たり、それ以前にされた担保の一部の解除の経緯等及び滞納者の相続財産の処分状況等について、請求人に対し説明義務がある旨主張する。 しかしながら、担保物処分のための差押処分を行うに当たり、原処分庁が請求人に対し上記担保の一部解除をした経緯及び相続財産の処分状況等を説明する具体的義務には法令上の根拠は見当たらず、当該説明の有無は差押処分の要件とはならない事柄であり、また、国税の担保が、担保の提供に係る国税債権に対する弁済が履行されない場合にその担保物を処分して国税債権に充てることを目的としていることからみても、原処分庁が担保物を処分するに当たり、請求人に対する具体的な説明行為を要すると解しなければならない理由は見当たらない。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者が納付すべき滞納相続税を徴収するために、原処分庁が請求人所有の不動産(国税の担保物)を差し押さえることによって、自らが納付すべき相続税を納付していない滞納者ではなく、自らが納付すべき相続税を納付している請求人が経済的損失を負うことは不当である旨主張する。 しかしながら、国税における担保は、担保の提供に係る国税債権に対する弁済が履行されない場合に、その担保物を処分し、これを国税債権に充てることを目的として徴されるものであるところ、本件において請求人は延納に係る相続税の担保として上記所有不動産を提供することに同意していることが認められる。そうすると、請求人は、滞納者の相続税の延納が履行されない場合には、当該不動産が処分され、相続税の納付に充てられるであろうことを承知した上で、担保とすることに同意しているいわゆる物上保証人であるから、請求人の上記の主張は当初から想定し得る事情をいうものにすぎず、当該不動産について差押処分を行うことは、国税の担保についての上記目的に反したものではないから、請求人が経済的損失を負うことがあったとしても不当であるとはいえない。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190041
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各滞納国税についての連帯納付義務について、その一部を履行済みであり、本件督促状には、連帯納付責任の限度額の記載を誤った重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。 しかしながら、督促は、対象となる滞納国税について、その納付を催告するとともに、後続する滞納処分の前提要件となる効果を有する処分であり、また、催告の効果は、当該効果を生じると同時にその目的を達成して完了するが、滞納処分の前提要件としての効果は、後続する滞納処分を行う場合に、当該滞納処分時においてもなお完納となっていない滞納国税の範囲において存続するのであるから、督促処分に係る金額の一部が、その督促処分の前に納付等により消滅していた場合又は督促処分の後に課税処分の取消し又は納付等によって消滅した場合のいずれでも、その消滅しなかった範囲で当該効果も存続すると解するのが相当である。 そうすると、仮に督促前に連帯納付義務の一部履行があり、それが反映されずに督促処分を行ったとしても、その後の連帯納付義務者に対する滞納処分は、残額について当該督促処分の効果が存続しているものと考えられる。 よって、連帯納付義務の限度額の一部についての履行の有無が督促処分の効力に影響することはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190041
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各滞納者は、本件各滞納国税を納付できる資力を十分有しているにもかかわらず、請求人に対して経済的、精神的ダメージを故意に与える目的で本件各滞納国税を滞納しているため、原処分庁は、本件各滞納者からの徴収を優先すべきである旨主張する。 しかしながら、相続税法第34条第1項の規定に照らせば、請求人は本件相続により被相続人から遺産を取得しているのであるから、請求人が、当該相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、本件各滞納国税の連帯納付責任を負うことになるのは明白である。 そして、同条には、国税徴収法第22条第1項、同法第24条第1項及び同法第34条等のように、「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足が生ずると認められる場合に限り(譲渡担保財産や第二次納税義務者などから)当該滞納国税を徴収することができる」といういわゆる「補充性」についての規定はないから、原処分庁が請求人に対し、本件各滞納国税に係る連帯納付義務の履行を求めるための徴収手続を進めたとしても、これが本来の納税義務者である本件各滞納者に対する徴収手続を尽くした後でなければならないというものではなく、たとえ、本件各滞納者が本件各滞納国税を納付できる資力を十分有していたとしても、そのことをもって請求人に対する本件督促処分が違法となるものではない。また、仮に本件各滞納者の中に連帯納付義務者を故意に害する目的を持っている者がいる場合であっても、連帯納付義務の制度が、各相続人等相互に特別の責任を課すことにより、相続税徴収の確保を図る制度であることからすれば、そのような本件各滞納者らの間における故意に害する目的のような相続人間の内部的事情の有無によって、本件各滞納国税の徴収手続の適法性が左右されることはないと解される。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190042
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各滞納国税についての連帯納付義務について、その一部を履行済みであり、督促状に記載された金額について誤りがあるため、当該督促処分は違法である旨主張する。 しかしながら、督促は、対象となる滞納国税について、その納付を催告するとともに、後続する滞納処分の前提要件となる効果を有する処分であり、催告の効果は、当該効果を生じると同時にその目的を達成して完了するが、滞納処分の前提要件としての効果は、後続する滞納処分を行う場合に、当該滞納処分時においてもなお完納となっていない滞納国税の範囲において存続するのであるから、督促処分に係る金額の一部が、その督促処分の前に納付等により消滅していた場合又は督促処分の後に課税処分の取消し又は納付等によって消滅した場合のいずれでも、その消滅しなかった範囲で当該効果も存続すると解するのが相当である。 そうすると、仮に督促前に連帯納付義務の一部履行があり、それが反映されずに督促処分を行ったとしても、その後の連帯納付義務者に対する滞納処分は、残額について当該督促処分の効果が存続しているものと考えられる。 よって、連帯納付義務の限度額の一部についての履行の有無が督促処分の効力に影響することはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190042
- 裁決年月日
- 平成19年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各滞納者は、本件各滞納国税を納付できる資力を十分有しているから、本件各滞納者に対する徴収手段を尽くした後、請求人に対する督促処分を行うべきであり、したがって、本件督促処分は、著しく公平性を欠き、正義に反し、権利の濫用に当たり、違法である旨主張する。 しかしながら、相続税法第34条第1項の規定に照らせば、請求人が遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として本件各滞納国税の連帯納付責任を負うことになるのは明白であり、同条には、国税徴収法第22条第1項、同法第24条第1項及び同法第34条等のように、「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足が生ずると認められる場合に限り(譲渡担保財産や第二次納税義務者などから)当該滞納国税を徴収することができる」といういわゆる「補充性」についての規定はないから、原処分庁が請求人に対し、本件各滞納国税に係る連帯納付義務の履行を求めるための徴収手続を進めたとしても、これが本来の納税義務者である本件各滞納者に対する徴収手続を尽くした後でなければならないというものではなく、たとえ、本件各滞納者が本件各滞納国税を納付できる資力を十分有していたとしても、そのことをもって請求人に対する本件督促処分が違法となるものではない。また、当審判所の調査の結果によっても、本件督促処分について原処分庁が権利を濫用して行ったと認める証拠もない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190016
- 裁決年月日
- 平成19年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年以降A社から仕事量を減らされたことにより売上げが減少したことは、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)の「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、売上げの減少等の影響を受けたこと」に該当するので、請求人には、国税通則法第46条第2項第5号(第4号類似)に規定する納税の猶予に該当する事実がある旨を主張する。 しかしながら、納税の猶予制度は、納税の猶予を申請した納税者が他の一般の納税者からみても納税の猶予を相当とする程度の状態にあることが必要であると解するのが相当であり、国税通則法第46条第2項第4号が「著しい損失を受けたこと」と規定していることも併せ考えると、同項第5号に規定する「第4号に該当する事実に類する事実」について定めた納税の猶予等の取扱要領の第2章第1節1の(3)のヘの(ハ)にいう「売上げの減少等」とは、その売上げの減少等が著しい状態にあることが必要と解されるところ、請求人の平成17年分売上金額は平成16年分売上金額に比べ減少していることは認められるが、その売上げの減少の程度は、一般に、通常の事業を営んでいく上において想定し得ないような著しい減少とは言い難いから、請求人の主張は採用できない。(平19. 9.21 名裁(諸)平19-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190016
- 裁決年月日
- 平成19年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁は、請求人がした納税の猶予申請について、法律の趣旨及び国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領に沿った十分な検討をしていない、②原処分庁は、納税の猶予不許可通知書に不許可理由として「納税の猶予該当事実が認められない。」と記載するだけで具体的な説明をしていない、③異議審理庁が3か月を過ぎても異議決定しなかったことからみて不許可とする理由がないことは明らかであるとして、納税の猶予不許可処分の手続は違法である旨を主張する。 しかしながら、原処分庁の徴収担当職員は、納税の猶予申請を審査するために請求人との面接を行った上で、売上金額の状況、納付可能資金の状況、納付計画及び負債の状況を請求人から提示された資料及び請求人からの聞き取りにより確認しているから、原処分庁の徴収担当職員の調査は、国税通則法第46条第2項の趣旨に沿い、かつ、国税庁が定める納税の猶予等の取扱要領の定めるところにより行われたものと認めるのが相当である。 原処分庁は、納税の猶予不許可通知書の不許可理由欄に「納税の猶予該当事実が認められない。」と記載しているが、これは、請求人について、納税の猶予の要件の一つである「納税者に国税通則法第46条第2項各号の一に該当する事実があること」を充足していないことを不許可理由として明らかにしたものと認めることができるから、不許可理由の記載として適当なものであるというべきである。また、異議申立てから一定期間内に異議決定することを義務付けた法律の規定は存しない。 したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。(平19. 9.21 名裁(諸)平19-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、分納税額及び利子税の納期限は延納の最終納期限であっていまだ到来していないから督促の要件を欠く旨主張する。 しかしながら、延納に係る納期限は、納税義務者が相続税法第39条の規定に基づき分納税額及びその納期限を記載した延納申請書により延納を申請をし、当該申請を税務署長が許可することによって定まり、各分納税額及び分納の回ごとに個々に定まるものであるから、延納の最終納期限は、延納許可における最終回分の分納税額の納期限にほかならず、延納許可に係る今回分の分納税額の納期限又は延納許可に係る相続税額全体の納期限ではないことは明らかである。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、延納に係る第2回以降の利子税については、相続税法第52条第1項第2号の規定によるべきところ、原処分庁は同項第1号を適用して計算をしているから、督促状に記載された利子税額に誤りがあり、したがって当該督促状による督促は違法であると主張している。 しかしながら、原処分関係資料によれば、本件利子税は、相続税法第52条第1項第2号の規定に従って算出したものと認められ、法令の適用及び計算にも誤りはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税の猶予不許可処分を不服として処分の取消しを求めるが、本件の場合、既に納税の猶予申請に係る本税の全額が納付されている上、原処分庁が請求人に対してした換価の猶予により、延滞税についても、納税の猶予が許可されたとした場合の免除額に相当する額が免除されていることから、請求人には納税の猶予不許可処分の取消しを求める利益はない。(平19. 9. 4 名裁(諸)平19-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180091
- 裁決年月日
- 平成19年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法違反容疑で起訴されたこと等が国税通則法第38条第1項第5号の規定に該当するものではなく、原処分庁は同条に該当する事実が存在しないにもかかわらず繰上請求処分を行なったものであるから、違法な処分として取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は相続税法違反容疑で逮捕、起訴されたことから、請求人には偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとしたほ脱行為があったと認められる場合に当たるというべきであり、国税通則法第38条第1項第5号に該当する。次に、請求人の相続財産の多くはA国の金融機関への預金であり、国税徴収法による差押処分はできず、また、請求人は自己の所有する不動産に国税に優先する抵当権を設定して当該不動産の換価価値を減少させている。こうした状況の下、原処分庁において、請求人の資力は国税の全額を履行するのに不足し、納期限までに完納されないものと判断したことは相当と認められる。 そうすると、繰上請求処分は、同条の規定に基づく適法なものであり、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、繰上請求処分は課税処分を前提とするところであり、その前提たる課税処分が違法な処分として取り消される以上、繰上請求処分もまた、違法な処分として取り消されるべきである旨主張するが、課税処分と繰上請求処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする別個独立の行政処分であって、繰上請求処分は課税処分の違法性を承継するものではないから、課税処分が無効であるか、違法なものとして取り消されない限り、繰上請求処分が違法であるということはできない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 6.21 大裁(諸)平18-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180260
- 裁決年月日
- 平成19年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、繰上請求処分の時点における所有財産は、納付すべき国税を納税するのに十分であるので、納付すべき国税を納期限までに完納されないと認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、繰上請求処分に係る国税の徴収を免れようとして不動産の贈与及び預金の払戻しを行っており、この点において、請求人は、既に納税についての誠意が認められず、かつ、財産散逸のおそれが十分に認められるというべきである。 また、請求人の財産状況についても、仮に繰上請求処分時において滞納国税を上回る評価額の財産を有していたとしても、繰上請求処分時までの請求人の納税誠意及び財産の散逸状況を考慮すると、滞納国税の納付を担保するに十分なものとは認められない。 したがって、繰上請求処分については、具体的要件を充足すると認めるのが相当である。(平19. 6. 8 東裁(諸)平18-260)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180260
- 裁決年月日
- 平成19年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査後、納税義務の確定前にされた不動産贈与は、納税義務の確定手続が存在しない段階であるから、国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは、免れようとしたと認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、繰上請求の趣旨は、納税者の資力の状況等からして納期限まで待っては国税債権の確保が全うできないおそれがある場合には、やむを得ず納税者の有する期限の利益を奪って徴収の確保を図ることにあり、これを実現するためには、いまだ国税が確定していない場合においても、納税者が財産の隠ぺい又は贈与等の処分をしたと認められるときは、国税の確定後と同様に国税債権の確保を図る必要があるというべきであるから、上記不正の行為がなされた時期は、国税の確定の前後を問わないと解するのが相当である。 そして、本件における税務調査の経緯によれば、請求人は税務調査の結果によって課されるべき国税を現に認識して、その徴収を免れるために財産の隠ぺい又は贈与等の不正行為をしたと認められることは、正に「国税の滞納処分の執行を免れ、又は免れようとしたと認められる」に当たるというべきであるから、請求人の主張は相当ではない。(平19. 6. 8 東裁(諸)平18-260)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成19年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る延滞税については、督促を受けていないから、差押えの要件を欠き違法である旨主張する。 しかしながら、延滞税は、修正申告があった時に成立し、かつ同時に確定するものであり、それゆえに、本税が完納していないために延滞税の具体的な額が定まっていないとしても、本税を督促する際に併せて本件延滞税の督促をしなければならないとされているところ、原処分庁が送付した督促状の延滞税欄には「法律による金額」と記載されていると認められることからすれば、本件延滞税についての督促は本件督促状により適法に行われているものと解するのが相当である。 そうすると、延滞税は本税が完納となったことにより具体的な額が定まったものであり、それ以前になされた本件督促状による督促には本件延滞税に係る督促は含まれていない旨の請求人の主張は失当であり、かつ、本件差押処分の前提となる督促の要件を欠くとの請求人の主張には理由がない。(平19. 3.30 高裁(諸)平18-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180063ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成19年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の相続税を徴収するためにされた連帯納付義務に基づく当該相続税の督促処分は、同督促処分に先立ってされた当該共同相続人に対する延納の許可の取消処分が種々の理由により違法又は不当であるから、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第34条第1項の連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に相続人又は受遺者に課した特別の責任であると解されるから、当該相続人固有の相続税に係る徴収手続とその連帯納付義務者に対する徴収手続とは、別個独立の手続であるということができる。そうすると、請求人の共同相続人固有の納税義務に係る延納の許可の取消処分と請求人に対する連帯納付義務に基づく督促処分とは、それぞれ別個独立の行政処分というほかないから、上記取消処分が違法又は不当であることを理由に、上記督促処分が違法又は不当であるとして、その取消しを求めることはできないというべきである。したがって、請求人の上記主張は、この点において既に採用できない。(平19. 3.13 大裁(諸)平18-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180188
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人以外の滞納者の滞納相続税を徴収するため、当該相続税の延納担保として提供された不動産についてされた担保物処分のための差押え及び参加差押えをしたのに対し、当該担保提供は、その提供について原処分庁の説明が不足で、担保提供書は強要されて提出したものであること及び相続人のうちの担保を提供していた一人が判決により相続人ではなくなり、この者は、相続人でなければ担保提供の意思はなかったことを明らかにしているから、担保提供が無効であり、担保物処分のための差押え及び参加差押えは違法である旨主張する。 しかしながら、延納に係る担保の提供は、延納を受けようとする納税者が延納を受けるための意思で行なうものであるから、原処分庁がその説明をすることは担保の成立要件ではなく、また、原処分庁が担保提供書の提出を強要した事実は見当たらない。さらに、相続人の一人が相続人の地位を離れたとしても、担保の提供者は相続人であることを要しないし、担保提供の意思に動機の錯誤があったとしても、その動機が担保提供行為の要素となっていないから、担保提供の意思表示が無効であるという請求人の主張には理由がなく、当該担保提供書に基づく担保に係る担保物処分のための差押え及び参加差押えは有効である。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-188)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180188
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有財産を延納担保として提供している相続税の各滞納者は、当該延納担保以外にその相続税を徴収できる財産を所有しているから、まず、これらの滞納者所有財産の処分を実行すべきである旨主張する。 しかしながら、当該相続税の滞納者が財産を他に有するとしても、請求人は、担保財産を滞納国税の担保として提供した物上保証人であり、物上保証人は、民法第453条が保証人について規定する検索の抗弁権を有しない。そして、国税通則法第52条第4項は、担保を徴した国税が未納となって徴収する場合、担保として提供された財産を滞納処分の例により処分しても担保を徴した国税になお不足すると認めるとき、滞納者の他の財産について滞納処分を執行する旨規定し、担保財産を処分することを前提とした手続が進められることになっているから、担保財産である請求人の所有財産についてされた差押処分等は法令の規定に従った適法なものであり、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-188)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180189
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・32ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人以外の滞納者の滞納相続税を徴収するため、当該相続税の延納担保として提供された不動産についてされた担保物処分のための差押え及び参加差押えにつき、当該担保提供が請求人が相続人であることを意思表示の内容としてなされたものであって、請求人が養子縁組無効確認判決により遡及的に相続人ではなかったことになったのであるから当該意思表示は動機の錯誤により無効であり、担保物処分のための差押え及び参加差押えは違法である旨主張する。 しかしながら、請求人と滞納者の間では、請求人が担保提供に同意する以前に、滞納者から養子縁組無効の調停が申し立てられるなど養子縁組の効力について争いがあり、また、担保提供の承諾が行われた時においても、養子縁組の問題は単に当事者間において一時棚上げされていたにすぎず、請求人の相続人としての地位の争いが収束していたわけではないことから、上記事実関係の下においては、請求人は、少なくとも、担保提供の承諾の時において自己の相続人としての地位がその争いの帰趨によっては失われる可能性があることを認識していたものと推認するのが合理的である。そうすると、請求人は、本来は相続人でないところ、担保提供の承諾をした当時、相続人でないことの可能性は十分に認識していたというべきであるから、相続人でないのに相続人であると認識していたというような動機の錯誤があったとまでは認めることができないというべきである。 したがって、動機の錯誤を理由に担保提供の意思表示が無効であるという請求人の主張には理由がなく、請求人の担保提供書に基づいて設定された担保物についてなされた担保物処分のための差押え及び参加差押えは、有効である。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180189
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・32ページ
要旨
○ 請求人は、相続人としてした相続税の申告後、養子縁組無効確認判決によって請求人から受遺者となって当初申告税額について減額更正を受けており、このような理由で減額更正を受けた場合、前債務である相続人としての相続税債務と更正後の債務である受遺者の相続税債務とは同一性を失っており、民法第513条第1項の規定による債務の更改に該当して前債務が消滅するから、当該申告に係る各相続人の相続税につき延納担保として設定された抵当権の効力は、更正後の請求人の相続税債務には及ばない旨主張する。 しかしながら、減額更正処分により既に確定していた納付すべき税額が減少しても、その減少部分以外の部分の国税についての納税義務は、何ら影響を受けないから、減額更正を請求人及び国との間で国税債務の要素を変更して債務を消滅させるものとみる余地はなく、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180189
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・32ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が延納担保を提供している相続税の各滞納者は、当該延納担保以外にもその相続税を徴収できる財産の所有があるから、まず、これらの財産の処分を実行すべきである旨主張し、また、請求人は相続人ではないから、検索の抗弁権の有無にかかわらず、請求人の所有財産である延納担保財産の差押処分等を行うことは、権利の濫用に当たり、違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、請求人は、担保財産を滞納国税の担保として提供した物上保証人であり、物上保証人は、民法第453条が保証人について規定する検索の抗弁権を有さない。そして、国税通則法第52条第4項は、担保を徴した国税が未納となって徴収する場合、まず、担保として提供された財産を滞納処分の例により換価処分する旨規定しているから、当該相続税の滞納者が財産を他に有するとしても、担保物である請求人の所有財産についてされた差押処分等は法令の規定に従った適法なものである。 また、相続税の延納に係る納税担保は、延納許可に当たり、相続税の徴収を確実にするために設定するものであるが、担保に提供される財産を当該相続税に係る相続の相続人に制限する必要はないから、確実な担保と評価されて提供を受けた請求人の延納担保財産に対して差押処分等を行うことは上記制度目的に沿ったものであって権利濫用には当たらず不当性もない。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、多額の多重債務を抱え、住宅を処分することなく負債整理をすべく、小規模個人再生による再生計画に基づいて債務の弁済を行っており、このような状況にあるのは国税通則法基本通達第46条関係12の(2)のハに定める「納税者がやむを得ない理由により著しい損失(事業に関するものを除く。)を受けたこと」に該当する旨主張する。しかしながら、当該多重債務は、住宅ローン、その返済資金及び生活資金等の補填のために高金利の金融業者から14年間にわたり借入れを繰り返すことにより累積されたものと認められる。ところで、国税の納付は、国税に関する法律に定められた法定納期限等までに納付しなければならない(国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》)ところ、国税通則法第46条第2項の規定に基づく納税の猶予は、その法定納期限等の納付すべき期限を経過している国税について、その納税を猶予するものであり、納付の原則に対する特例制度というべきものである。したがって、国税通則法第46条第2項の規定の適用に当たっては、租税徴収における公平の実現という観点からも考慮することが必要であり、同項の趣旨は、納税者の責めに帰せられない事由により生じた事実により、その納税者が国税を一時に納付することができないと認められるときに、納税の猶予を認めることができることを規定したものと解されるところ、請求人が国税通則法第46条第2項第5号に規定する猶予該当事実であると主張する事項には、納税者の責めに帰せられない理由が存在するとは認められず、猶予該当事実には該当しない。(平19. 2.27 高裁(諸)平18-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180044
- 裁決年月日
- 平成19年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・110ページ
要旨
○ 請求人は、本件相続税額について、請求人が適法に物納申請し、物納が許可されているから、既に納付すべき国税を法定申告期限内に納めているといえ、所得税に係る還付金を充当することはできないにもかかわらず、これに反してされた本件各充当処分は、重大かつ明白な瑕疵があるから無効である旨主張する。しかしながら、相続税の物納があった場合に、物納に係る相続税額を法定納期限内に遡及して納付があったとするものではないから、請求人の上記主張は理由がない。また、請求人は、本件各充当処分が無効でないとしても、いきなり充当処分をするのは、税務官庁の物納申請に係る補完の指示に応えようとした努力を覆して無駄にするものであり、信義誠実の原則及び権利濫用禁止に抵触し違法であるから、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、充当処分の後に物納が許可されたことから、充当処分がなければ延滞税が免除されたはずであるというものであるところ、充当処分は、還付金等が発生した場合に、その還付を受ける者に納付すべき国税が別にあるときに、納税者の意思にかかわらず、還付をせずに未納の国税に充てるものであるのに対し、督促処分は、滞納国税に対する納付催告及び差押えの前提要件として行われるものであり、これらは、同一の目的を追求する手段と結果としての関係になく、一つの効果を完成する一連の行為ではない。そうすると、仮に本件充当処分が違法であったとしても、その違法性は本件督促処分に承継される関係にはないというべきである。したがって、請求人の上記主張は、その前提において既に理由がない。(平19. 1.23 大裁(諸)平18-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180039
- 裁決年月日
- 平成19年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・312ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が付与した新株予約権について権利行使があった当時、いわゆるストック・オプションの権利行使益に係る所得区分についての司法判断は一時所得と給与所得に分かれており、新株予約権の権利行使益について請求人の所得税の源泉徴収義務の有無が確定していたとはいえないから、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第84条第3号の規定は、商法等の一部を改正する法律により新株予約権の制度が導入されたことに伴い、平成14年4月1日を施行日として新設され、これを受けて所得税基本通達23〜35共−6が改正、公表されており、本件権利行使時である平成16年5月19日当時、新株予約権に係る所得税法の規定及びその取扱いは公表されていたのであるから、いわゆるストック・オプションの権利行使益に関する司法判断が割れていたとしても、新株予約権の権利行使益に関する源泉所得税の納税告知処分の不当事由にならない。(平19. 1.12 関裁(諸)平18-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180030
- 裁決年月日
- 平成18年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が申告会場において確定申告書を提出した際、申告会場の担当職員から、納期限及び具体的な納付方法の説明並びに納付書の交付がなかったこと、後日、納付方法等の通知がなかったことなど、原処分庁の職務怠慢により、請求人は、法定納期限までに納付する機会を失い滞納するに至ったものであり、督促処分は、取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、平成17年分所得税の法定納期限が平成18年3月15日であること、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせがないことなどは、広報や注意喚起がされており、また、そもそも、申告納税制度の下で、所得税の確定申告及び納付は、本来納税者自身の判断と責任において行われるべきものであり、確定申告による所得税の納期限は、所得税法第128条に明文で規定されているのであって、かつ、原処分庁が確定申告した納税者に対し、その納期限及び納付方法を説明し、また、通知しなければならないとする租税法上の規定はないから、原処分庁に職務怠慢があったとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平18.12. 8 名裁(諸)平18-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180022
- 裁決年月日
- 平成18年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収不足の生じた原因は、経済社会情勢の変化によるものであり、請求人の責任ではないから、延納許可に係る担保として提供した財産が担保として承認され、同担保が処分されれば、その充当後に同延納に係る国税が残存したとしても、その納付義務又は納付責任は消滅するというべきである旨主張する。しかしながら、法令上、そのような場合に納付義務又は納付責任が消滅する旨の規定はなく、むしろ、国税通則法第51条が、増担保の提供を命じることができる旨規定していることからすると、延納制度の下においても、何らかの事情の変動によって、延納に係る税額全額を担保できなくなる事態の生じることは想定されているというべきである。したがって、延納に係る担保として提供した財産が担保として承認されたこと、又は同担保が処分されたことによってその充当後に残存する同延納に係る国税についての納付義務又は納付責任が消滅することはないと解すべきである。(平18.10.10 関裁(諸)平18-22)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180001
- 裁決年月日
- 平成18年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 納税の猶予とは、通常ならば、納付遅延になる場合において一定の要件に該当し、ないしは該当すると認められるときに、あえて納付の猶予が認められる制度であり、国税通則法(以下「通則法」という。)第46条《納税の猶予の要件等》第2項では、税務署長は、猶予該当事実がある場合は、その事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる旨規定している。 しかしながら、請求人が猶予該当事実であると主張する事項は、いずれも猶予該当事実には該当せず、本件猶予申請には理由がない。 また、原処分庁は、通則法第47条《納税の猶予の通知等》第2項の規定に基づき、本件不許可処分に係る通知をしていると認められ、その通知も適法であることから、本件不許可処分は適法にされたものと認められる。(平18. 7. 5 高裁(諸)平18-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170215
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・1ページ
要旨
○ 請求人は、課税通知書の送達と同時になされた繰上請求書の送達について、送達時に日本を出国し、課税通知書を見ることもできない状態で行われたものであるから、繰上請求は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人の出国は一時的なものと認められ、繰上請求書は請求人の住所に送達されたことで請求人の支配下に入ったものといえることから、繰上請求書の送達は適法である。 また、国税通則法第38条第1項は、本来の納期限まで待っていたのでは、国税債権の満足な実現が図れないおそれがある場合に、一定要件のもと、納期限を繰り上げて、直ちに徴収の確保を図ることができる旨規定し、同項第5号は、納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようと認められるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる旨規定している。 本件においては、請求人が、所得税の調査の途中で①外国人登録を移し、居場所を転々と変えて原処分庁との連絡を絶ったこと、②請求人の銀行口座から多額の預金を引き落としたこと、③請求人の区分所有権を弟名義に変更したことなどから、国税通則法第38条第1項第5号に規定する滞納処分を免れるために行ったものと認められ、これらの各事実から原処分庁は繰上請求を行ったものであり、繰上請求は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-215)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170057
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、設立以来30年以上にわたり本件運行費の支出及び給与計算を行っており、これまでに4回から5回あった税務調査においても、調査担当職員に対し、原処分に係る調査と同様の資料を提示して、説明したが、課税上の問題はない旨の回答を得ており、また、そのような回答がなかったとしても、当該各税務調査において、この点につき指摘又は処分を受けたことはなく、また請求人の近隣の同業者も指摘されていなかったため、本件運行費の支出に係る課税上の問題はないと信じていたのであるから、請求人を誤信させた原処分庁の誤指導又は長期にわたる不作為は、法の一般原則としての信義則の法理を適用すべき信頼の対象になる公的見解の表示に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁が、上記各税務調査において、その調査担当職員が、本件運行費について、課税上問題はない旨の指導を行ったと認めるに足りる証拠はなく、また、仮に請求人が主張するように上記各税務調査の際に相談をし、なんらの指摘もなかったとしても、それが客観的な事実を全て把握した上でのことであったと認めるに足りる証拠もないから、原処分庁が、法の一般原理としての信義則の法理を適用すべき納税者の信頼の対象となる公的見解を表示したとはいえない。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170058
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の決定処分後に、相続税等に関する納付の相談を原処分庁と行っているにもかかわらず、何の説明もなく行われた本件督促処分は違法である旨主張するが、督促処分は納税者がその国税を納期限までに完納していない場合には国税通則法第37条《督促》の規定に従って当然なされるべきものであり、納期限前に納付の相談をした場合には督促状を行わないとする旨の規定、又は督促に際し納税者に説明をしなければならないとする旨の規定は存しないことから、本件督促処分は適法である。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-58)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成18年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、役員に対する退職給与及び雑費の支払について、原処分庁がそれぞれの支払は役員賞与に該当するとして行った納税告知処分は、その認定に誤りがあることから違法である旨主張する。しかしながら、当該退職給与及び雑費は、役員に対する臨時的な給与と認められるから、請求人は、所得税法第183条第1項及び同法第186条第1項の規定により、賞与として所得税の源泉徴収義務を負うことになり、原処分庁が国税通則法第36条の規定に基づいて行った源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170028
- 裁決年月日
- 平成18年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延納担保物件の処分予定価額は相続税の滞納額を十分に充足しているから、本件差押処分がなされたことには納得できない旨主張する。しかしながら、原処分庁が算定した延納担保物件の処分予定価額については、国税徴収法第98条《見積価額の決定》の規定に基づき、公売を前提として、本件差押処分の直近時における価額が算定されており、当審判所の調査によっても、これを不相当とする理由は認められず、また、本件差押処分の対象物件の処分予定価額についても、同じく不相当とする理由は認められない。そして、国税通則法第52条《担保の処分》第4項に規定するとおり、延納担保物件の処分の代金を相続税の滞納額及びその処分費に充ててもなお不足があると認められるときは、請求人の他の財産について滞納処分を執行することができるのであるから、延納担保物件の処分予定価額では相続税の滞納額を十分に担保していないとして、処分予定価額の合計額が滞納国税の額の範囲内で行われた本件差押処分に違法、不当な点は認められない。(平18.1.25金裁(諸)平17-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170094
- 裁決年月日
- 平成18年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分に係る不服申立期間中は当該課税処分に伴う納付すべき国税は確定せず、未納の国税は存在しないから、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由に督促処分が違法となるものではない。また、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対する不服申立期間中であっても、その課税処分の効力は妨げられず、督促処分をすることも妨げられるものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平18.1.16東裁(諸)平17-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170085
- 裁決年月日
- 平成17年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促状が送付された後に、異議決定によって督促に係る国税の一部が取り消されたのであるから、改めて取消し後の税額で督促状を送付しないでなされた差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第37条《督促》第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合に、税務署長は、督促状によりその納税を督促しなければならない旨規定し、同法第40条《滞納処分》は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合には滞納処分を行う旨規定しているところ、適法な督促がなされ、その後その督促に係る国税の金額が減少した場合において、改めて督促状を発することを規定した法令はない。また、課税処分が異議決定によってその納付すべき税額の一部が取り消された場合、課税処分に基づく租税債務が取消しの限度で消滅し、納税告知、督促もその範囲で効力を失うことは当然であるが、その余については、租税債務の確定及びこれに対する納税告知、督促の効力はなお存続するものであって、課税処分について一部取消があった場合に、当初より改めて課税徴収の手続を行うべきものと解することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.20東裁(諸)平17-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第37条に規定する督促は、滞納者に滞納している国税の存在を知らせて納付を催告する目的のほか、国税通則法第73条第1項の規定により国税の徴収権の時効を中断させる法律効果及び国税徴収法第47条第1項の規定により滞納処分をする前提としての法律効果を有するものであり、他に請求人にとって不利益な法律効果を有するものではない。ところで、当審判所の調査の結果によれば、督促処分に係る未納額は請求人がすでに納付したこと及び延滞税は原処分庁が請求人の所得税の還付金から充当したことがそれぞれ認められ、督促処分に係る滞納国税は完納されている。そうすると、督促処分に係る滞納国税について、請求人が、今後、原処分庁から滞納処分を受けることはない以上、もはや請求人には本件督促処分の取消しを求める利益はないから、本件督促処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.10.4関裁(諸)平17-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産分割協議は、被相続人の負債返済を目的として、本件土地を処分するだけのために行われたものであり、当初から再度分割をやり直すことを条件としていたものであって、そのために再度の遺産分割調停が継続しているのであるから、同調停が成立し各相続人の課税額が判明する時点まで本件譲渡所得に係る所得税の納税は猶予されるべきである旨主張する。しかしながら、遺産分割調停の係属は国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》に規定するいずれの事由にも該当せず、他に、遺産分割調停が成立し各相続人の課税額が判明する時点まで所得税の納税を猶予する旨を定めた法令上の規定もない。したがって、本件譲渡所得に係る所得税の納税の猶予を認めるべきであるという請求人の主張は採用できない。(平17.8.25関裁(所)平17-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160114ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税は取り消されるべきであるから、本件督促処分も取り消すべきである旨主張するが、本件延滞税は適法に確定しており、また、原処分庁が、請求人に対して本件相続に係る申告について行政サービスを行わなかったなどの請求人が延滞税の取消しを求める事情は、本件延滞税に何ら影響を及ぼすものでなく、これを理由に本件督促処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平17.6.16名裁(諸)平16-114)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160030
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者の滞納国税を徴するために、請求人に対して行なった連帯納付義務の督促処分は違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件滞納国税については、他の連帯納付義務者への滞納処分により既に徴収済みとなっているため、請求人に対して本件督促処分に基づく後続の滞納処分は行われないことから、もはや請求人には本件督促処分の取消しを求める利益はなく、したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠いたものである。(平17.5.18高裁(諸)平16-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160256
- 裁決年月日
- 平成17年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件督促処分に係る延滞税には、原処分庁の責に帰すべき原処分庁の業務放置期間が含まれており、当該期間を延滞税の計算期間から除くべきであり、本件督促処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであり、原則として国税に関する法律に定める課税要件事実が生じた時すなわち国税の法定納期限を経過しても、なお納付されない事実がある時に成立し、その国税を完納した時に自動的に確定する国税である。また、確定申告等に対する審査事務の処理を、いつまでに終了しなければならないとの法令の規定はなく、多数の確定申告等の内容の審査事務の処理の時期及び方法は、税務署長の裁量にゆだねられていると解される。したがって、請求人の主張は独自の見解であり採用できない。(平17.5.17東裁(諸)平16-256)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160083
- 裁決年月日
- 平成16年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、何の説明もなくいきなり督促を受けたことを理由に本件督促処分の取消しを求めるが、国税通則法第35条第2項第1号及び同法第60条の規定により、本件延滞税を、平成15年7月30日までに本件所得税にあわせて納付しなければならないところ、平成15年9月26日現在これを完納していない。このような場合に、税務署長は、国税通則法第37条の規定により、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならないから、本件督促処分は、当該規定に従って当然なされるべきものであり、また、督促に際し説明をしなければならない旨の規定は存しないから、請求人の主張には理由がなく、本件督促処分は適法である。(平16.11.9東裁(所・諸)平16-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150218
- 裁決年月日
- 平成16年3月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連帯納付義務に係る督促処分について審査請求しているが、請求人は督促処分に係る滞納国税を完納していることが認められ、請求人は今後原処分庁から督促処分に係る滞納国税について滞納処分を受けることはないから、請求人には督促処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.3.15東裁(諸)平15-218)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150052
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納法人の代表取締役である請求人は、滞納法人の滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)に係る担保として行った納税の保証(以下「本件納税保証」という。)は、①原処分庁所属の徴収担当職員(以下「本件徴収担当職員」という。)が本件納税保証によって生じる影響について一切説明しておらず、上記説明を受けていれば本件納税保証をしなかったことに加え、本件納税保証に対する自発的同意をしていないこと、②保証人となるには弁済の資力を有することが必要となるにもかかわらず、原処分庁は請求人の保証人としての弁済の資力の検討を行っていないこと及び③請求人が本件納税保証を承諾したことを確認する原処分庁からの照会(以下「本件照会」という。)に対し、保証不承諾の意思をもってその返信を拒絶したことから本件納税保証の手続は不当である旨並びに本件徴収担当職員が執ように本件納税保証を迫ったことは行政権の濫用であることから、本件納税保証は無効である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果から検討すると、本件納税保証は、①請求人が自らの意思に基づいて行ったものと認められること及び本件納税保証の提供に当たり、本件徴収担当職員は納税の不履行があった場合の保証人に対する処分の内容について請求人に説明したものと認められること、②本件徴収担当職員は、請求人が本件滞納国税を上回る資産価値を有する資産を有しており、保証人として適当である旨判断したと認められること及び③本件照会は保証の真実性の確認の一つの手段であるとはいえるものの、本件徴収担当職員は本件納税保証に至る一連の手続の中で本件納税保証が請求人によって真実にされたものであることを既に確認しているものといえることから本件納税保証の手続に瑕疵はなく、適法であること並びに本件納税保証は請求人が自らの意思に基づいて行ったものであることからすれば、本件納税保証に当たり行政権の濫用と認めるべき事情がないことは明らかであるので、本件納税保証は有効であり、請求人の主張を採用することはできない。(平16.2.27名裁(諸)平15-52)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150013
- 裁決年月日
- 平成16年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 督促は、滞納者に滞納している国税の存在を知らせてその納付を催告し、かつ、滞納処分の前提としての法律効果を有するものであるところ、本件督促の対象となった国税が請求人の納付によって既に消滅しているので、もはや滞納処分が行われることはなく、請求人の権利利益を侵害するとは認められないというべきであり、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.2.26福裁(諸)平15-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150156
- 裁決年月日
- 平成16年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らが滞納者の国税の担保として提供した本件不動産の差押に当たり、国税徴収法第47条第3項の納付催告書による督促が要件である旨主張するが、同項は、保証人についての規定であり、いわゆる物上保証人の場合には適用されない。(平16.1.26東裁(諸)平15-156)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150043
- 裁決年月日
- 平成16年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第37条第2項は、督促状は国税の納期限から50日以内に発しなければならない旨規定しているところ、原処分は、先行督促処分から約11か月経過後に行われているから、同規定に明らかに反しており、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第37条は、既に確定した租税債権が納付期限までに完納されない場合にその自主納付を促すために催告するとともに、滞納処分の前提要件とするものであり、同条第2項は、租税債権の確保を円滑に行うための訓示規定であることから、原処分に係る督促状が先行督促処分から約11ヶ月を経過した後に発せられたからといって、その効力には影響はなく、原処分が違法になるものではない。(平16.1.13大裁(諸)平15-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150140
- 裁決年月日
- 平成15年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・31ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁は確定申告の早期審査の責任を果たさず、請求人の確定申告の審査及び修正申告のしょうようを遅延したもので、これは国税通則法施行令第26条の2に規定するいわゆる「人為による災害及び事故」に該当するから、修正申告をするまでの期間に対応する延滞税を免除すべきである旨主張し、延滞税に係る督促処分の取消しを求めている。しかしながら、本件延滞税は適法に確定し、かつ、完納されていないから、本件督促処分は適法であって、違法、不当な点はない。仮に、請求人の主張どおり原処分庁が免除することができる場合に該当し、免除しないことが違法であるとしても、当然に免除の効果が発生するわけではないから、現実に免除がされておらず本件各延滞税が存在する以上、原処分の適法性に何ら影響はない。なお、確定申告の審査事務の処理の時期及び方法は税務署長の裁量にゆだねられており、少なくとも法定の更正の期間制限内の是正処理は法が当然予定しているところと解され、審査等を遅延したという請求人の主張に理由はない。また、通則法施行令第26条の2の「人為による異常な災害又は事故」は当該災害又は事故が納税者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は除かれるところ、本件では、請求人自身が誤った確定申告書を作成して提出したことから、原処分庁による指摘が必要となったものであり、そもそも請求人の責めに帰すべき事由により生じた事態であるから、請求人の主張することは、「人為による災害及び事故」に該当しない。(平15.12.19東裁(諸)平15-140)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150028
- 裁決年月日
- 平成15年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担当職員が回答したとおりの利子税の額を納付したのであるから滞納額は発生しない旨主張する。しかしながら、利子税は、納税義務の成立と同時にその税額が確定されているから、担当職員の指導があったことをもってしても請求人の納付すべき利子税の額が減額されるものではない。(平15.11.13大裁(諸)平15-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150044
- 裁決年月日
- 平成15年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから当該課税処分に係る国税についての本件督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条によれば、審査請求中であっても督促処分をすることは妨げられない。(平15.8.28東裁(諸)平15-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140080
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、繰上請求処分は、もともといわれのない更正及び加算税の賦課決定等の処分(以下「各処分」という。)に基づいて行われた違法なものであること、また、各処分と同時に繰上請求処分を行い、その翌々日には事務所の捜索及び差押えをするといった行為は法人の存続を不可能にするものであり、職権濫用である旨主張する。しかしながら、①各処分の送達日には、納付すべき税額が確定した国税が存在していること、②請求人の総資産額は、各処分の税額を大幅に下回り、請求人の資力等から各処分の国税は納期限までに完納されることは見込まれないこと、③売上伝票の破棄又は売上伝票の記載金額を改ざんして売上除外をした請求人の行為は、国税通則法第38条第1項第5号に規定する偽りその他の不正行為により国税を免れ若しくは免れようとしたと認められるときに該当することから、繰上請求処分は、必要な要件を具備しており適法である。なお、賦課処分と繰上請求処分とは別個の法律的効果を内容とする独立の処分であることから、賦課処分に存する違法が単に取消し得べき暇疵にすぎない時は、それが取り消されない限り賦課処分は、有効であるから賦課処分の違法を理由に繰上請求の取消し処分を求めることはできない。また、繰上請求に係る納付期限は、納付行為を行うのに必要かつ最小限の期間が定められていれば足りると解されていることから、繰上請求処分は、繰上請求書が送達された翌日を納期限としており法人の存続を不可能にする目的で行なったもので職権濫用である旨の請求人の主張には、理由がない。(平15.06.26.名裁(法・諸)平14-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140253
- 裁決年月日
- 平成15年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、Aが請求人らの相続税を納付するという約束を履行しないから本件遺産分割協議は無効であり、したがって相続税の申告も無効であって、請求人らには本件相続税を納付する義務はないから、本件各差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、相続税の租税債務は、被相続人の死亡によって成立し、相続人の申告によってその租税債務の具体的内容たる税額が確定するところ、請求人らがAにおいて本件相続税を納付するものと認識して本件申告をしたにもかかわらずAがこれを納付しなかったとしても、本件申告に客観的に明白かつ重大な瑕疵があり本件申告が無効であるとはいえず、請求人らの本件相続税の税額は本件申告によって有効に確定している。したがって、仮に、請求人らの主張するように、本件分割協議が無効であったとしても、それは相続財産が未分割の状態に戻るだけであり、そのことが本件相続により成立した租税債務に影響を及ぼすものではなく、また、本件申告を無効ならしめるものでもない。そして、本件各差押処分は、それぞれ国税通則法第52条第4項及び国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づき適法に行われているから、請求人らの主張には理由がない。(平15.05.23.東裁(諸)平14-253)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140061
- 裁決年月日
- 平成15年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当職員の指導がなければ各年分の還付申告をしておらず、そうすると、各年分の更正処分による所得税額も生じなかったのであるから、原処分庁の担当職員の指導に起因する違法な各年分の更正処分により生じた所得税額を対象としてされた本件各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分はそれぞれ別個の独立した行政処分であり、仮に課税処分が違法であっても、課税処分が当然に無効である場合又は取り消された場合を除いて、その違法性は督促処分に継承されるものではなく、本件においては、各年分の更正処分が当然に無効となる事実又は取り消された事実は認められず、また、本件各督促処分の時点において、所得税額が完納されていなかったことが認められることから、本件各督促処分は適法である。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人らは、税務署長が故意又は過失により延納担保物の価値を減少させた額を限度として、連帯納付義務者は滞納者の相続税に係る連帯納付義務を免れるものである旨主張する。しかしながら、税務署長が徴収手続を怠った結果、本来の納税義務者から徴収することができなかったとしても、連帯納付義務の存否又はその範囲に影響を及ぼすものではないと解されている。また、税務署長が徴収手続きを怠ったという事実も認められない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人らに対する第二次納税義務の賦課は、相続税法第34条の連帯納付義務者に対する徴収手続をせずに行っており、違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第39条の規定は、主たる納税者の租税の納期限が経過したこと及び滞納処分を執行しても徴収不足を生じると認められることを第二次納税義務の発生要件としているものの、主たる納税者に対して実際に徴収手続に着手することを要件とするものではないと解される。したがって、第二次納税義務の基因となった連帯納付義務について督促したか否かに関係なく、国税徴収法第39条に規定する要件を満たせば、請求人らに対して、本件告知処分を行うことができることとなるから、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成15年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者らに対する徴税の執行を十分に行うことなく、自己の相続税を完納した請求人に対し、督促状を送付するに至った理由説明もないまま、滞納国税の負担を請求人に求めた本件督促処分は、手続を誤ったものである旨主張する。しかしながら、相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照らして、法律上当然に生じるものであるから、相続人等の固有の納税義務が確定すれば、国税の徴収にあたる所轄庁は、連帯納付義務者に対して、格別の手続を要することなく、徴収手続を行うことができるものとされている。また、督促状の送付にあたり、その理由を附記すべきこと、あるいは説明をなすべきことを定めた特別の規定は存しないところである。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.02.19.熊裁(諸)平14-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140166
- 裁決年月日
- 平成15年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分等に係る本件各通知書の送達が無効であるから、本件督促処分も無効である旨主張する。しかしながら、更正処分等の課税処分と督促処分とはそれぞれ別個の法律効果を有する独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。本件においては、本件各更正処分等の通知書は有効に差置送達されており、他に本件各更正処分等を無効とすべき重大かつ明白な瑕疵は認められないこと、また、本件各更正処分等は違法を理由として権限ある機関によって取り消されてもいないことからすれば、本件各更正処分等の違法を理由として、本件督促処分の取消しを求めることはできない。そして、請求人は、本件督促処分の日現在、本件滞納国税を完納していないことから、原処分庁は国税通則法第37条の規定に基づいて本件督促処分をしたことが認められ、本件督促処分を適法である。(平15.02.13.東裁(所・諸)平14-166)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140162
- 裁決年月日
- 平成15年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収納された税金の使途が不透明であり、正しく使われているという証明がないまま行われた本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促処分は国税通則法第37条の規定に基づき適法に行われていると認められ、違法、不当な点はない。また、国税の徴収と国費の支出とは、その法的根拠及び手続を異にし、両者の間には直接的、具体的な関連性を認めることはできないから、上記の請求人の主張は採用することができない。(平15.02.07.東裁(諸)平14-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140097
- 裁決年月日
- 平成14年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書提出の際に、納期限及び納付方法についての説明を受けられなかったことにより、期限内に納付する機会を失い、滞納するに至ったのであるから、何ら納付についてのお知らせを行うことなくなされた督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告による所得税の納付期限は、所得税法第128条に明文で規定されており、原処分庁が確定申告をした納税者に対し、その納期限及び納付方法を個別に説明及び通知しなければならないとする租税法上の規定はないから、請求人の主張は理由がない。(平14.11.27.東裁(諸)平14-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140081
- 裁決年月日
- 平成14年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件督促処分の前提となる本件課税処分の課税価額及び税額を見直して減額するべきであることを理由に本件督促処分の取消しを求める。しかしながら、課税処分と督促処分は別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法等を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。本件課税処分に重大かつ明白な暇疵があるとは認められず、また本件課税処分は取り消されていないことから、請求人の主張は採用できない(平14.11.08.東裁(諸)平14-81)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140018
- 裁決年月日
- 平成14年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、連帯納付義務に係る督促状には、他の共同相続人それぞれの納付税額及び未納税額を記載すべきである旨主張するが、連帯納付義務に係る督促状に、請求人らが主張するような内容を記載すべき旨を定めた法令上の規定は存せず、また、本件督促状には、連帯納付義務の履行対象とされた本件滞納者名及び本件滞納国税の額又はその計算方法が記載されており、本件督促状に国税通則法施行規則第5条に規定する要件を欠くところは認められない。(平14.10.09.関裁(諸)平14-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成14年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから納付すべき国税は確定しておらず、未納の国税は存在しないから、本件督促処分は違法である旨主張するが、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられず、督促処分をすることも妨げられない。また、請求人は、督促処分は課税処分に常に付随するから、課税処分に違法原因があった場合には課税処分自体が成立せず、これに対する督促処分は認められない旨主張するが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。(平14.08.27.東裁(諸)平14-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130091
- 裁決年月日
- 平成14年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納法人の滞納国税の担保として提供された不動産に係る抵当権設定契約は、滞納法人の代表者が担保不動産の所有者であった被相続人の実印等を盗用し、担保提供書及び抵当権設定登記承諾書の署名等を偽造して締結したものであり、被相続人は全く関与しておらず、担保提供者の意思を欠く無効な契約である旨主張する。しかしながら、当該担保提供書等の被相続人名下の印影は、印鑑登録証明書により被相続人の実印であることが認められるから、反証がない限り、被相続人の意思に基づく押印と推定され、その結果、当該担保提供書等は民事訴訟法第228条第4項の規定により被相続人の意思に基づき真正に成立したものと推定される。請求人が主張する滞納法人の代表者による実印等の盗用及び担保提供書等の署名等の偽造については、当該事実を立証する事実関係の主張がなく、請求人の主張する各事実では当該担保提供書等が被相続人の意思に基づき真正に成立したとの推定を覆すに足りる特段の事情を立証しているとは認められないので、請求人の主張は採用することができない。(平14. 6.21名裁(諸)平13-91)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130077
- 裁決年月日
- 平成14年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・586ページ
要旨
○ 請求人は、いったん当初差押処分が解除された段階で、本件督促は督促としての効力を失っていると主張する。しかしながら、督促は、(1)納付履行の催告としての効果、(2)時効の中断の効果(通則法第73条《時効の中断及び停止》)(3)差押えの前提要件たる効果を生じることから、督促は徴収手続の一環をなすものであり、その効果は滞納税額が完納されない限り消滅するものではないものと解されるため、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.10名裁(諸)平13-77)裁決事例集NO63・586ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130062
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分が行われる前に、原処分庁から督促状が送達されていないので、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促状は昭和63年3月1日に普通郵便により請求人あてに発送した記録が存在し、かつ、本件督促状が税務署に送達不能等により郵便局から返戻された事実が認められないことから、通常の郵便事情から判断すれば、国税通則法第12条第2項により昭和63年3月2日ころ請求人に送達があったものと推定するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 4.15名裁(諸)平13-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130073
- 裁決年月日
- 平成14年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302040
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/4徴収の所轄庁
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分時における請求人の納税地はA市であり、原処分庁が所轄するB町ではない。また、納税地の異動届出書も原処分庁及びA市を所轄する甲税務署長に提出していることから、原処分庁に原処分を行う権限はない旨主張する。しかしながら、請求人が提出したと主張する納税地の異動届出書は、両税務署長が受け付けた事実はない。また、請求人の住民登録は転々と異動しているところ、原処分当時の住民登録はP国となっていることから、その住所地はP国であったと一応推認でき、さらに、請求人は、A市に居住したり、事業所を設けたりする等していなかったことが明らかであるから、A市は納税地とはなり得ない。ところで、請求人及び同人の関係者と調査担当者とのやり取りの経緯によれば、請求人らは一貫してB町を請求人の連絡先と扱うように要請していたと認められるから、請求人が国内に滞在しているときは主としてB町に居住していたものと推認でき、B町を居所と認めるのが相当である。なお、仮にB町が居所と認められないとしても、請求人がB町を住所地として確定申告を行ってきた等の事実に照らすと、所得税法施行令第54条第1号の「直前において納税地であった場所」に当たるから、B町が原処分時における請求人の納税地であったと解される。そうすると、B町を所轄する原処分庁に原処分を行う権限があったといえるから、請求人の主張には理由がない。なお、仮に、請求人の納税地がB町から他所に異動していたとしても、請求人は納税地の異動届出書を提出しておらず、また、調査担当者に対しても、住居に移転等があったなどの説明を全くしなかったものと認められるから、請求人の納税地の異動の事実を知り得る機会はなかったものと認められ、加えて、請求人の住民登録も頻繁に異動していたから、納税地の異動を把握することが困難であったといえ、これらの事情を総合すると、原処分庁において、請求人の納税地の異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があったものと認められる。したがって、国税通則法43条2項の規定により、いずれにしても、原処分庁が原処分を行う権限を有していたものと解される。(平13. 4. 8.大裁(諸)平13-73)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130031
- 裁決年月日
- 平成14年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った預貯金の差押えにより全ての税金の徴収が終わったと思っていたにもかかわらず、督促処分が行われたことは違法である旨主張する。しかしながら、本件無申告加算税の納期限を経過した後の本件督促処分日現在において、本件無申告加算税の全額が未納であったことから、原処分庁が国税通則法第37条第1項の規定に基づき、当該金額について督促処分をしたことは相当と認められる。(平14. 3.25福裁(諸)平13-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130163
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続税の納税の猶予がされていた税額について、本件特例農地の100の20を超える部分が転用されているからその金額について猶予期限が確定した旨主張する。しかしながら、本件特例農地のうち譲渡等(本件譲渡等)がされている部分の面積は、本件特例農地の100の20を超えないから、租税特別措置法第70条の6第1項第1号に該当しないというべきである。なお、本件譲渡等により納税の猶予期限が確定した相続税については、既に時効により消滅しているから、本件督促処分のうち本件譲渡等があった部分に係る税額につき適法であるということもできない。この点、原処分庁は、調査担当職員が現地調査をした日をもって転用があった日としたことは相当である旨主張するが、転用があった日とは、農地が農地でなくなった日をいうのであって、現地調査をした日をもって転用があった日とすることは相当ではない。したがって、本件相続税全額につき納税の猶予期限が確定したとしてなされた本件督促処分は違法であるといわざるを得ない。(平14. 2.26東裁(諸)平13-163)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130044
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・212ページ
要旨
○ 請求人は、異議決定により本件納税告知処分の原因である「給与」の支払がないとされたのであるから、本件納税告知処分は違法である旨主張する。ところで、既に法定納期限の到来している源泉所得税の納税告知において、当該告知に係る納付すべき税額に足りる未納の源泉所得税が処分時に客観的に存在している限り、たとえ法定納期限、所得の種類等に誤りがあったとしても、告知額が正当であるときは、それだけの理由で当該納税告知処分が違法となるものではないが、当該納税告知処分が源泉所得税の納税義務の履行を求めるものであることからすれば、当該納税告知に記載された所得の種類、法定納期限、年月ごとの本税額等の事項から、客観的にこれに包含されるものと認識できる範囲(同一性が認められる範囲)を超えることは許されないと解するのが相当である。本件納税告知処分は、請求人が本件破産事件の破産管財人として受けた本件管財人報酬の支払事実を根拠とするものであること、原処分庁が、本件管財人報酬の支払を給与所得に係る支払であるとして源泉所得税の額を計算し、納税告知書に記載しているが、当該支払に係る支払金額、支払年月日等、その認定額に誤りはないこと、本件管財人報酬という同一の支払に係る同一の法定納期限の未納の源泉所得税が告知処分時に客観的に存在しており、所得の種類及び告知額の記載事項に誤りがあるものの、異議決定により減額された源泉所得税の額は、告知額の範囲内であることなどを総合考慮すると、本件においては、客観的にその対象となる支払が包含されているものと認識できる範囲にあると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130011
- 裁決年月日
- 平成14年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年6月2日付でされた平成10年2月22日相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は、平成12年9月5日に督促状を見て初めて知ったのであるから、本件更正処分等の事実を知らない者に対して行なわれた本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件督促処分は、国税通則法第37条((督促))の規定に基づいて適正に行われており、また、課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、督促処分は、既に具体化し確定した納税義務の強制履行を目的としてなされる徴収処分手続の一環である。すなわち、課税処分と督促処分とはそれぞれ別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であって、両者が結合して単一の法律的効果を生ずるものではなく、仮に、前者に違法があるとしてもその違法性は後者へ承継されるものではないと解されることから、請求人が本件更正処分等の事実を知っていたか否かにかかわらず本件督促処分は適法である。(平14. 1.11熊裁(所)平13-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130026
- 裁決年月日
- 平成13年10月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年分の所得税の予定納税額第2期分の督促処分の取消しを主張するが、請求人の本件審査請求の趣旨は、原処分を容認した上で、国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づき財産の差押えを求めるものである。そうすると、原処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、審査請求は不適法なものである。(平13.10.15大裁(諸)平13-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産の価額たる路線価のこのような著しい下落は、本件土地の評価額が不当であることの証しであって、本件土地の相続開始時点の評価額が高いか増担保要求時点の評価額が低いかであるから、いずれかの評価額が不当である旨主張するが、路線価等は、地価公示価格、売買実例価額及び不動産鑑定士などの地価事情精通者の鑑定評価額や意見価格などを基に算定されるところ、このような方法により算定された路線価等は、特段の事情がない限り相続税法第22条に規定する時価としての合理的基礎を有しているものと認められ、また、当審判所の調査によっても、路線価を基準として算定した場合の相続開始時点及び増担保要求時点の本件土地の評価額は、いずれも不合理とは認められないから、単に、本件土地の評価の基準となる路線価が、相続開始時点と増担保要求時点との間において著しく下落したところをもって、本件土地の評価額を不当ということはできない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第51条第1項に規定する増担保要求は、本来、土地の土砂崩れによる価値の下落があった場合を予定しているものであるから、本件土地の評価額が下落したことに起因してなされた本件増担保要求は不当である旨主張するが、担保が国税債権の確保を図るという趣旨で徴されるものである以上、その金銭的価値が延納税額に不足することとなった事由いかんによって、通則法第51条第1項に規定する増担保要求等が制限を受けると解することはできないから、本件増担保要求が時価の下落に起因してなされたものであるとしても、そのことをもって本件増担保要求を違法又は不当ということはできない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延納許可取消処分の不当を理由に本件連帯納付責任額についての督促処分の取消しを求めているが、他の共同相続人に対する延納許可取消処分と連帯納付責任額についての督促処分とは、それぞれ別個独立した行政処分であり、本来の納税義務者に対してなされた延納許可取消処分の瑕疵は、連帯納付義務者である請求人に対する督促処分の不服申立ての上で争うことはできないと解されるところ、仮に、これが争えると解したとしても、当審判所の調査によれば、本来の納税義務者に対する本件延納許可取消処分は適法、相当と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130005
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件納税告知処分にはその理由が附記されていないので、違法である旨主張する。しかしながら、納税の告知をする場合において、その納税告知書に理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定がなく、本件の納税告知書には、納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されているのであるから、それに理由が附記されていないとしても、違法な処分とはいえない。(平13. 7.24東裁(諸)平13-5)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120037ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納法人の代表取締役である請求人は、滞納法人の国税に係る納税保証書に署名した記憶がなく保証した認識がないから、本件納税保証人に対する納付催告書による督促処分を取消すべきである旨主張する。しかしながら、滞納法人が提出した担保提供書には、滞納法人の滞納国税の担保として請求人を納税保証人とする旨記載され、一方、納税保証書には、請求人の署名、押印を含めて瑕疵が認められない。そうすると、原処分庁は、滞納法人が納付すべき税額を猶予期間を経過しても納付しなかったことから、納税保証書を提出している請求人に対して督促処分をしたものであり、その督促処分には何ら違法は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.27仙裁(諸)平12−37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120117
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促状が納期限から半年以上経過した後に送付されているから、通則法第37条第2項の規定に違反している旨主張する。しかしながら、この督促状の発付時期に関する規定は、租税債権の確保を円滑に行うための訓示規定であり、納期限から50日を経過した日以後に発した督促状であっても、その効力には影響がないと解されているから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.20大裁(諸)平12−117)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の還付請求申告書を提出して還付を受け、その後、納税義務のないことが判明したため修正申告をしたが、当該修正申告に対する延滞税は、(1)、請求人がプレプリントされた申告書用紙を使用していないこと及び当該申告書には基準期間における課税売上高がない旨記載されていたことについて、原処分庁が事前に審査して還付を留保していれば、生じなかったはずであること、(2)還付金を修正申告により返済しており、国に何ら損害を与えていないこと及び(3)修正申告は便宜上提出したものであり、本来は、還付請求申告書を取下げすることで済む問題であることから不当であり、これに基づきなされた督促処分は違法であると主張する。しかしながら、(1)還付金は請求人が提出した申告書に基づき還付されたものであること、(2)督促の対承となった延滞税は通則法第60条の規定に基づいて課されたものであること及び(3)請求人は、税法に定められた修正申告という方法により申告の是正を行っていることが認められ、そして、督促処分も適法に行われているから、請求人の主張には理由がない。(平13.4.26札裁(諸)平12−13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120067
- 裁決年月日
- 平成13年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)贈与税申告及び相続税申告に係る課税財産が重複していることを原処分庁の職員に伝えていたにもかかわらず、本件督促処分は本件充当処分前の本件相続税額等を対象になされたこと及び(2)相続税申告における株式の相続税評価額が高すぎることから本件相続税額等は過大となっており、これを対象としてなされた本件督促処分は不当な処分である旨主張する。ところで、通則法第37条第1項では、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならないと規定されている。これを本件についてみると、次のとおりである。(1)本件相続税額は請求人が相続税申告をしたことによって発生し、確定したものであり、無申告加算税は本件相続税のうち申告漏れ財産に係る相続税額に対して賦課決定されたものであるところ、本件督促処分は、請求人が本件相続税額等を納期限までに完納せず、さらに、本件督促処分時においても完納していなかったことからなされたものである。(2)また、納税者のする申告は納付義務の成立した租税債権を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対して、督促処分は確定した租税債権の強制的実現を目的とする徴収処分手続の一環であって、両者は、それぞれ別個の独立した法律効果の発生を目的とする手続であるから、申告に重大かつ明白な瑕疵があり無効であるか、申告を取り消す課税処分がなされない限り、督促の効果に何ら影響を及ぼすものではないと解されるところ、当審判所の調査によっても、相続税申告に重大かつ明白な瑕疵は認められず、また、取消しの課税処分もなされていないから、本件督促処分に違法は認められない。したがって、これらの点に関する請求人の主張は採用できない。(平13.4.25名裁(諸)平12−67)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120038
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、予定納税額の通知書が請求人の手元に届いていないにもかかわらず、原処分庁が突然に予定納税第1期分の督促処分を行ったことは違法・不当である旨主張するが、予定納税額に係る所得税の納税義務は、通則法第15条第3項及び通則法施行令第5条第1号により、その年6月30日を経過する時に成立し、その納付すべき税額は、その納税義務の成立と同時に、特別の手続を要しないで確定すると規定され、そして、本件予定納税の通知書は、通則法第12条第2項の規定により、平成11年6月15日の発送後通常到達すべきであった時に送達があったものと扱わざる得ないところ、平成11年分所得税の予定納税第1期分について、所法第112条第1項に規定する減額承認申請書が請求人から提出されておらず、また、期限までに完納となっていなかったことから、原処分庁が、通則法第33条第1項の規定に基づいて、請求人に督促状を送付したことは適法である。(平13.3.30広裁(諸)平12−38)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、源泉所得税を法定納期限内に納付していなかった事実につき、これは通則法第73条に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたものでないから、同法第72条の規定により5年以前の各月分の納税告知処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求人が、各使用人の給与に係る源泉所得税を計算し、給与を支払う際にこの源泉所得税相当額を徴収して給与等を支給しているにもかかわらず、これを法定期限までに納付していなかったこと及び当該源泉所得税相当額を総勘定元帳に記載していることからすると、納付すべき源泉所得税相当額があることを認識していながら、あえて納付しなかったものであり、このことは通則法第73条に規定する偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたものに当たるため、本件納税告知処分は相当である。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120083
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100301000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/1納付
- 業種
- 不動産貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120019
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 遺言執行人で、かつ受遺者である請求人は、本件遺言について、相続開始直後に裁判所から遺言執行停止仮処分が下され、また、相続人から遺言無効確認訴訟が提起されたことによって、遺産の調査及び処分ができなかったもので、遺産を確定的に取得したといえないから、訴訟において和解が成立し、仮処分の効力が無くなった日を相法第27条第1項にいう「相続の開始があったことを知った日」とすべきである旨主張する。しかしながら、遺言に執行停止仮処分が付されたとしても、当該仮処分は遺言の効力に影響を与えるものでなく、また、請求人は本件相続開始前に既に遺言の存在及び相続財産の価額等を知っていたと認められ、本件被相続人の死亡の日を「相続の開始があったことを知った日」とするのが相当であるから、本件申告書は期限後申告書として取り扱われ、請求人には延滞税を納める義務がある。また、本件督促処分は、通則法第37条第1項及び同法第60条の法令に従って適法に行われており、何ら違法でない。(平12.12.20高裁(諸)平12−19)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平120002
- 裁決年月日
- 平成12年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件加算税の、賦課決定通知書に納期限の記載がなかったから、それに係る本件督促処分はその国税をいつまで納付しなければならないか知らされないまま行われたもので、違法である旨主張する。しかしながら、加算税の納期限は法律で定められており、そして、納期限を賦課決定通知書に記載すべき旨を定めた法令の規定はないから、賦課決定通知書に記載される納期限は納税者に対する単なるお知らせと解されるため、これを記入しないで送達したとしても、そのことにより当該賦課決定処分が無効又は違法となるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12.11.21札裁(諸)平12−2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・36ページ
要旨
○ 個人名が記載されているAから、同人の国税を担保するため、大蔵省が抵当権を設定している本件担保不動産を購入した第三者の立場にある請求人は、原処分庁がAの贈与税額等を徴収するために担保の処分として本件担保不動産を差し押さえた処分につき、事前に請求人に告知、聴聞の機会を与えず、かつ、民法第378条(滌除)以下に定める抵当権の実行手続を始めとする諸手続を行っていないこと等を理由として、処分は違法であり取り消すべき旨主張する。しかしながら、国税担保のための抵当権の実行手続については、通則法52条では、「滞納処分の例により処分する」と規定されているのみであり、通則法、徴収法及びその他滞納処分に適用される法令において、滌除に関する民法の規定を適用あるいは準用する旨の規定が置かれていないこと及び通則法52条の「滞納処分の例により処分する」の規定の趣旨については、租税の徴収において租税のもつ特殊性から、迅速かつ能率的に行うための自力執行制度がとられ、民事執行手続によらないとされている延長として、国税の担保物の処分による徴収も同じ手続で行うものと理解され、国税担保のための抵当権については、滌除に関する民法の規定が適用あるいは準用されないものと解されることから、原処分は相当である。(平12.9.29高裁(諸)平12−6)裁決事例集NO60・36ページ
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110045
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分が違法及び不服を申し立てている段階であることを理由に督促処分の取消しを求めているが、①課税処分と督促処分とはそれぞれ別個の法律効果を目的とする独立した行政処分であり、課税処分に違法があるとしてもその違法性は督促処分に承継されないこと、②督促処分は審査請求により影響を受けるものでないことから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.28札裁(諸)平11-45)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110067
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者は督促状を受け取っていないこと、また、原処分庁が発送したと説明する平成6年5月10日は通則法第37条第2項に規定する日を過ぎているから、督促状は無効である旨主張するが、①原処分庁の督促状の発送名簿によれば、督促は平成6年5月10日に発送されており、これは通則法第12条第2項の規定により、滞納者から反証がない限り到達していると推定されること、②督促状が法定納期限から50日を経過した日以後に発送されたとしても、そのことをもって督促処分が取消しを免れないほど違法、不当とは認められないことから、督促は有効である。(平12. 6.28高裁(諸)平11-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110142
- 裁決年月日
- 平成12年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は、相法第31条第2項の規定により、遺産分割後に提出すれば足り、その場合には、相法第51条第2項第1号ロの規定により、延滞税は生じないにもかかわらず、遺産分割前に調査担当職員から強要されて本件修正申告書を提出したため本件延滞税が生じたとして、これに係る督促処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が本件修正申告書の提出を強要した事実を認めるに足りる証拠はなく、請求人は調査担当職員のしょうように応じて当該修正申告書を提出したことが認められるから、請求人の主張は、その前提を欠き理由がなく、また、上記の各規定は、本件のように、期限内申告書に記載された課税価格の合計額自体に不足があるために修正申告書が提出された場合について適用されるものではないから、この点においても、請求人の主張には理由がない。そして、請求人の申告及び納付等の状況に照らして本件延滞税の額を計算すると4,761,500円となり、その納期限は平成9年7月11日であるところ、当該延滞税のうち4,759,822円については、平成11年7月28日現在納付がないことが認められるから、同日付で当該金額についてなされた督促処分は適法である。(平12. 5.17東裁(諸)平11-142)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110083
- 裁決年月日
- 平成12年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が一方的に本件解除を行っておきながら、本件担保要求通知処分を行ったことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、本件解除は、請求人が主張するように一方的に行われたものあるいは請求人に直ちに不利益を及ぼすものであるとはいえず、原処分庁が本件担保要求通知処分を行ったことは、実質的な担保変更承認手続において新たな担保の確保のために必要な行為を命じたものといえるから、適法と解される。(平12. 3.17大裁(諸)平11-83)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担保とされた相続財産には、延納申請時に明らかに担保価値がなかったのに、所轄庁が延納の許可をしたことは、所轄庁にも落ち度があるから、本件各督促処分を取り消すべきである旨主張するが、相法第34条第1項の連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人等に課した特別の責任であって、その義務の履行の前提をなす連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであり、延納の許可及び不許可並びに担保の保全の適否は連帯納付義務の確定に影響を及ぼすものではないから、その余について判断をするまでもなく請求人の主張には理由がない。(平12. 3.10熊裁(諸)平11-17)、(平12. 3.10熊裁(諸)平11-18〜29)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の延納申請に対し、担保とされる相続財産を十分な担保価値があると判断してこれを許可した以上、その後、担保価値が下落した場合には、滞納者の相続税の減額をし、請求人へ督促すべきではない旨主張するが、相法第11条の2第1項は、相続税の課税価格として「当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額の合計額」と規定しており、これは、相続等をした日の財産の価額の合計価額と解され、また、同条は、相続等をした日後に相続財産の価額が下落したとしても、いったん確定した相続税の額を減額する規定とは解されないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 3.10熊裁(諸)平11-17)、(平12. 3.10熊裁(諸)平11-18〜29)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第34条の連帯納付義務の確定のためには、本来の納付義務者の、滞納の存在及び延納の許可・取消しの事実並びに連帯納付義務の存在を請求人に通知する義務があるのにこれを怠ったから連帯納付義務はなく、本件各督促処分は取り消されるべきである旨主張するが、相法第34条第1項の連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人等に課した特別の責任であって、その義務の履行の前提をなす連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付義務につき格別の確定手続を要するものではなく、請求人の主張には理由がない。(平12. 3.10熊裁(諸)平11-17)、(平12. 3.10熊裁(諸)平11-18〜29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110071
- 裁決年月日
- 平成12年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・203ページ
要旨
○ 請求人は、本件課税処分の取消しを理由に本件督促処分の取消しを求めるが、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の独立した行政処分であるから、仮に課税処分が違法であっても、その違法性は督促処分に承継されるものではなく、課税処分が当然に無効である場合又は権限ある者によって取り消された場合を除いて、本件督促処分に効力を及ぼすものではない。これを本件についてみると、本件決定処分等に無効あるいは取り消された事実は認められないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。また、請求人は、本件決定処分等の不服申立て中に行われた本件督促処分は、不服申立て制度と整合性がない旨主張するが、通則法第105条第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行を妨げるものではないから、本件決定処分等に対する不服申立て中であっても、そのことによって本件督促処分の執行が妨げられるものではない。(平12. 2.17大裁(諸)平11-71)裁決事例集 №59・203ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110041
- 裁決年月日
- 平成11年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納者が被相続人から相続した特例農地等をすべて担保提供し、通則法第70条の6第1項に規定する納税猶予の特例(以下「本件特例」という。)を受けるため、納税猶予の申請をしたところ、T税務署長は本件特例の適用を認め昭和56年11月15日に880,489,300円の抵当権を設定(以下「第1回抵当権設定」という。)した。次いで、昭和57年7月6日に本件相続に係る相続税の修正申告がされたことにともない、同日、当該担保に対して、T税務署長は49,553,700円の抵当権を設定(以下「第2回抵当権設定」という。)した。請求人らは、T税務署長が、滞納者が納税した事実及び通則法第51条に規定する担保の変更の承認がないにもかかわらず、第1回抵当権設定及び第2回抵当権設定の対象になった担保物の一部をそれぞれ解除し、抵当権の抹消を行っており、T税務署長が通則法第51条、同法第52条及び通則令第17条並びにその他の法令の定めに反した違法な徴収手続をしたことに起因して滞納者の本件滞納国税が徴収不足になった旨主張するが、T税務署長は、滞納者から抵当権の一部解除の請求を受け、残存する担保物の評価額が、平成7年9月5日における本件滞納国税の額を上回っていたことから、当該請求を認めて抵当権を抹消したものと認められ、かかるT税務署長の評価及び判断は、当審判所の調査したところによっても相当であるから、T税務署長がした督促処分は、適法である。(平11.12.14関裁(諸)平11-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110022
- 裁決年月日
- 平成11年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302030
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/3繰上請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人には、徴収法第32条第3項において準用する通則法第38条第1項第5号の繰上請求事由が認められること、また、繰上請求に係る納期限は、納付行為という事実行為を行うのに必要かつ最小限の期間が定められていれば足りると解されるところ、本件繰上請求書が送達されたのは平成10年7月7日午前8時50分であり、繰上請求に係る納期限(同日午前9時30分)の40分前であること、及び請求人の主たる事務所から200m以内に銀行が二つあるのをはじめ、繰上請求書において指定された納付場所が近隣に複数あることに照らせば、本件繰上請求は適法である。(平11.10.20東裁(諸)平11-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110023
- 裁決年月日
- 平成11年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税延納許可の取消が適法にされていたとしても、原処分庁は、参加差押処分を行うまでの間に納付相談の機会を設けるべきであり、何らの機会を与えなかったのは不当であると主張するが、延納の許可が取り消された後に、原処分庁が滞納者に対して納付相談の機会を設けることを定めた法令の規定はない。したがって、請求人が、相続税延納許可の取消後の滞納税額等を完納しない以上、通則法第52条第1項の規定に基づき、当該不動産担保を処分するためにした参加差押処分は適法である。(平11.10.13大裁(諸)平11-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税の延納税額について、分納期限の前又は分納期限を徒過し督促状が発せられる前に、課税庁が納税者に対し分納期限の到来の予告又は分納税額の納付の催告をしなければならない旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が本件督促処分に先立ち、請求人に対し何の連絡をしなかったとしても本件督促処分が違法となるものではない。(平11. 9. 1大裁(諸)平11-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成11年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いわゆるバブル経済崩壊による地価下落が担保不足の原因であり、本件差押物件の処分予定価額では本件滞納国税等を十分に担保していないとして、本件差押処分をするのは納得できない旨主張する。しかしながら、通則法第52条第4項は、担保として提供された財産の処分の代金を徴収すべき国税及び処分費に充ててもなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行する旨規定しているところ、原処分庁は、差押物件の評価額では滞納国税等を十分に担保していないとして、請求人の他の財産について本件差押処分等をしたものであり、担保提供後に何らかの事情の変動があったとしても、担保物件価額が下落した原因に関係なく、不足があると認めるときは滞納処分を執行できるのであるから、本件差押処分等は適法である。(平11. 7.14大裁(諸)平11- 6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人とAは、本件相続における共同相続人であり、本件延納申請は却下されているところ、Aは本件相続に係る本件未納本税額及び本件延滞税の納税義務を履行せず、本件督促処分がされた時点までに完納しなかったのであるから、請求人は、相法第34条第1項の規定に基づき、本件相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度して連帯納付の義務を負うことになる。したがって、請求人が本件相続により取得した財産の価額から債務控除の額及び当該取得した財産に係る相続税額及び登録免許税の額を差し引いた金額が本件相続により請求人が受けた利益の額と認められるので、その金額の範囲内において本件未納本税額及び本件延滞税の合計額を請求人の連帯納付義務に係る相続税額として、原処分庁が、通則法第37条第1項に基づいて行った原処分は適法である。(平11. 7. 1大裁(諸)平11-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100106
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税保証した覚えがなく、また、徴収担当職員からも納税保証の意思の確認がなかったことから、本件納税保証に基づく請求人に対する納付通知書による告知処分は違法である旨主張する。 しかしながら、審判所の調査によれば、当該納税保証書は滞納会社から提出されたものであり、請求人の元経理担当者(作成当時)が作成したものであるが、請求人の代表者は、本件納税保証の必要性を十分認識し、承諾した上で作成されたものと認められるから、本件納税保証は有効である。 また、徴収担当職員は、請求人に対して納税保証の意思を確認していないが、請求人は滞納会社の事業の譲受人であり、滞納会社の代表者が実質的に支配していると認められるとともに、事前に納税保証の指導を受けていることなどから、意思を確認しなかったとしても、本件納税保証は無効であるとはいえない。(平11.6.30名裁(諸)平10-106)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100028
- 裁決年月日
- 平成11年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100302010
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/1納税の告知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件駐車場舗装費を平成7年8月分役員賞与として源泉所得税の告知処分をしているが、本件駐車場舗装費は、平成3年7月26日及び平成6年8月26日にそれぞれ支払われていることから、Aに対する役員賞与と認定し源泉所得税を課する時期は、平成3年7月分及び平成6年8月分とするのが相当である。 したがって、原処分庁が平成7年8月分として源泉所得税の告知処分をしたことは誤りであり、平成7年7月から平成7年12月までの期間の納税告知処分は取り消すべきである。(平11.6.29仙裁(法・諸)平10-28)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100057
- 裁決年月日
- 平成11年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100303000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/3納税の猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査を受け課税されたが、納税することができないこと及び70歳となり、事業を継続することができないと判断したため、やむを得ず事業を廃止したものであり、このことは納税の猶予の条件に該当する旨主張する。 しかしながら、納税の猶予の要件である「事業の廃止」とは、法令の規定等やむを得ない理由による事業の廃止又は休止をいうものと解するのが相当であるところ、納付困難及び高齢を理由として事業を廃止した旨の請求人の主張は、当該事業の廃止に該当しないから、本件処分に違法はない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平11.6.25熊裁(諸)平10-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100125
- 裁決年月日
- 平成11年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件却下処分を速やかに行っていれば、請求人は早期に本件相続税の納付すべき税額を納付していたもので、延滞税の納付義務も生じなかったはずであるから本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人の延納申請は却下されており、請求人は、本件相続税の納付すべき税額をその納期限までに納付しなかったのみならず、本件督促処分がされた時点までに完納しなかったもので、また、延滞税は、国税に関する法律に規定する課税要件に該当する事実が発生したときに納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納税義務が確定する国税であり、納税者が納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないときは督促しなければならない旨規定されているから、原処分庁が請求人に対して本件督促処分をしたことは適法である。(平11. 5.28大裁 (諸) 平10−125)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100122
- 裁決年月日
- 平成11年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・278ページ
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の取消しを求める不服申立て中であるにもかかわらず、本件督促処分を行ったことは不当である旨主張するが、通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げるものではない旨規定しており、本件更正処分等に対して不服申立てがされている中で本件督促処分が行われたとしても、本件督促処分の執行が妨げられるものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 5.24大裁 (所・諸) 平10−122)裁決事例集 №57・278ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100084
- 裁決年月日
- 平成11年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税する意思はあり、収入の範囲内で納税に努力し、かつ、現実に納付しているにもかかわらず差押処分をしたのは違法である旨主張するが、本件差押処分は、相続税延納許可が取り消された後において、通則法第52条第1項の規定により担保物処分として差し押さえられたものであるが、請求人は、既に、これまでの延納不履行による滞納があり、かつ、請求人の1年間の納付税額が1回分の延納税額に満たないことから今後も延納不履行による滞納税額の増加が見込まれるため、同条の規定に基づき担保物処分により差押処分がされても、これを違法、不当であるとはいえない。(平11. 5.11名裁(諸)平10−84)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100078
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件滞納国税は他の共同相続人の固有の相続税であること、②相続財産は被相続人と共同で蓄積したものであり受けた利益はないことから、連帯納付義務はなく、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相法第34条第1項の相続税の連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納税義務が確定しているという事実が発生していれば法律上当然に生ずるものであり、請求人が、相続により受けた利益の額があり、原処分庁の徴収手続等に違法とする理由は認められないから、原処分庁が、通則法第37条第1項により督促処分を行ったことは相当である。(平11. 3.23名裁(諸)平10−78)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100068
- 裁決年月日
- 平成11年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を努める滞納会社は滞納国税について、業績に応じて毎月納付に努力していたにもかかわらず、請求人が担保として提供した不動産に対して、原処分庁が担保物の処分として本件差押処分を行ったことは、不当である旨主張するが、請求人は、滞納会社が納付すべき国税について換価の猶予を受ける際の担保に、請求人所有の不動産を提供することを承諾しており、滞納会社が換価の猶予期間内に完納することができなかったため、原処分庁が通則法第52条第1項に基づき担保の処分として本件差押処分を行ったとしても、不当ではない。(平11. 3.15名裁(諸)平10−68)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100067
- 裁決年月日
- 平成11年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、業績に応じて毎月分割で納付に努力をしていたこと及び徴収担当者からは差押処分があっても会社の業務には何ら影響しないと説明を受けていたにもかかわらず、その後の金融機関との取引において影響があったことから、請求人が換価の猶予を受ける際に担保として提供した不動産に対して、原処分庁が担保物の処分として本件差押処分を行ったのは、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の納付すべき国税について換価の猶予期間内に完納できなかったものであり、換価の猶予期間経過後も自主的に納付を継続しているといっても、納付額を上回る新規の滞納額を発生させており、滞納残高が減少していない現状においては、原処分庁が通則法第52条第1項の規定に基づき担保の処分により本件差押処分を行ったとしても、不当ではない。(平11. 3.12名裁(諸)平10−67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成10年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付すべき相続税の額について課税庁との間で争いがあった後、当該納付すべき相続税を減額する更正処分がされ、その後に物納申請を取り下げて金銭により納付しているから、延滞税は免除すべきであり、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税について物納があった場合には、相法第51条第4項の規定により延滞税が不徴収となるが、請求人は、物納申請を取り下げたのであるから同条の規定の適用がなく、期限内申告書による法定納期限の翌日から金銭による納付の日までの間の延滞税を納付しなければならないところ、当該延滞税が納付されていなかったことから、通則法第37条第1項の規定により督促処分がなされたものであり、本件督促処分は適法である。(平10. 8.25大裁 (諸) 平10−2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090187
- 裁決年月日
- 平成10年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限の日に郵便ポストに投かんしたところ、通信日付印が翌日の日付となり期限後申告と取り扱われたが、通則法第22条は法として不備があり、原処分庁はその是正措置をとるべきであるから、本件申告書を期限内申告書として取り扱い本件所得税の口座振替納付を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件申告書は、通則法第22条の定めるところにより期限後申告書となるものであり、原処分庁に本件申告書を期限内申告書とみなす裁量の余地はないというべきであること、(2)本件申告書が期限後申告書であることから口座振替による納付の要件に該当しないこと及び(3)本件督促処分時において本件所得税の納付がなかったことから、原処分庁は本件督促処分を行ったものであることが認められるから、本件督促処分は適法である。(平10. 6.23東裁(所・諸)平 9-187)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090106
- 裁決年月日
- 平成10年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の一人として、相法第34条第1項の規定に基づき、本件相続により受けた利益の価額を限度として連帯納付の義務を負うことになるから、当該金額の範囲内において他の共同相続人の相続税の滞納税額を請求人の連帯納付義務に係る相続税として、原処分庁が通則法第37条第1項の規定に基づき行った本件督促処分は適法である。なお、請求人は、他の共同相続人の相続税の滞納に先行する物納申請に係る本件却下処分が違法・不法であるから、本件督促処分も違法・不当である旨主張するが、本件却下処分と本件督促処分とは別個の独立した行政処分であるから、本件却下処分が当然に無効であるか、又は、権限ある者によって取り消されない限り、本件督促処分の効力に何ら影響を及ぼすものではないと解すべきであるから、当該主張は理由がないというべきである。(平10. 5.27大裁 (諸) 平 9-106)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090107
- 裁決年月日
- 平成10年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・623ページ
要旨
○ 請求人は、物納申請に係る本件却下処分は違法・不当であるから、当該却下処分により滞納となった相続税に対してされた本件督促処分も違法・不当であるとして、その全部の取消しを求めているが、本件却下処分は適法であり、そうすると、本件督促処分の時点において、請求人の相続税は滞納となっているのであるから、通則法第37条第1項の規定に基づき行われた本件督促処分は適法というべきである。(平10. 5.27大裁 (諸) 平 9-107)裁決事例集No55・623ページ、(平10. 5.27大裁 (諸) 平 9-108)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090026
- 裁決年月日
- 平成10年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立書を提出し、その結果も出ていない時期に、原処分庁が請求人に督促状を送付して過少申告加算税を納付させることは、不当である旨主張する。しかしながら、請求人が異議申立てを行っている時期に、督促状を送付したとしても、国税の納付の督促については、通則法第37条第2項及び同法第105条第1項の規定に基づき適正に行われており、不当となるものではない。(平10. 5.26福裁(所)平 9-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090082
- 裁決年月日
- 平成10年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納期限を4年余りも経過した後の告知により、多額の延滞税の納付を強いること及び通則法第37条による督促処分をすることは不当である旨主張するが、延滞税は、本税の納期限の徒過により当然に成立し、税額が確定するものであり、その確定に関する処分は存在しないから、原処分庁の処理遅延について判断するまでもなく、本件督促処分は適法であり、これを不当とする理由も認められず、また、本件督促処分は、同条の規定に基づく正当な処分であり、その手続及び延滞税の計算について何ら誤りは認められない。(平10. 5.25名裁(諸)平 9-82)、(平10. 5.25名裁(諸)平 9-83,84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090103
- 裁決年月日
- 平成10年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)相続税の納税猶予の継続届出書について、初めての催告が納税猶予後15年も経過してからなされたこと及び(2)平成5年分の確定申告時に、原処分庁は納税猶予の期限の確定について指導ができたはずであることから、本件延滞税は、原処分庁が適切な指導を怠ったために発生したものであり、本件延滞税の督促処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、法令上、税務署長に相続税の納税猶予の届出書の提出を催告すべき義務を課した規定は存在せず、また、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は原則として納税者自らの責任で行うべきであるから、税法に特段の定めがある場合は別として、行政指導の有無又は適否が、納税義務に影響を及ぼすことはないと解すべきであるところ、本件において、原処分庁が適切な指導を怠ったと認めることはできないから、請求人の主張は採用することができない。(平10. 2.12東裁(諸)平 9-103)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090052
- 裁決年月日
- 平成10年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告により納付すべき税額の全額を納付していることから、本件延滞税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、通則法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているところ、督促状の発付の日現在において延滞税が未納であるため、原処分庁が行った督促処分は適法である。(平10. 1.26関裁(諸)平 9-52)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して住専処理等による国民、納税者の損失分を正しく計算して教示、提示することを求め、その損失分を確定申告分から控除して納付すべき税額が確定するから、確定申告分は一時的なものとならざるを得ないため納税を留保しているのであり、その一時的な税額に対する督促処分を取り消すべき旨主張するが、国税法規にはそのような規定はなく、請求人の主張には理由がない。本件督促処分の手続の違法性も認められないことから、原処分は適法である。(平 9.12.12金裁(諸)平 9-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090024
- 裁決年月日
- 平成9年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・59ページ
要旨
○ 請求人は、減額更正処分後に修正申告書を提出したが、本件修正申告書に係る本件増差税額は、当初申告に係る物納申請についてされた徴収の猶予の期間及びその税額の範囲内で生じているから、本件増差税額に係る延滞税の納税義務がない旨主張するが、通則法第29条第2項及び同法第20条の規定に照らせば、本件修正申告によって生じた本件増差税額については、徴収の猶予の効果が及ぶものではないと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平 9.11.28大裁 (諸) 平 9-24) 裁決事例集No54・59ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080133
- 裁決年月日
- 平成9年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の1人であるAが徴税回避の意図をもって土地や現金などの資産をAの妻や関係会社等に贈与するなどして徴税不能状況を作り出しているにもかかわらず、原処分庁がAに対して強制的な徴税の執行を行うことなく、請求人に対して行った連帯納付責任額の督促処分は、法による公権力の過剰な行使であり違法、不当である旨主張するが、督促処分について規定する通則法第37条第1項が徴収の所轄庁の本来の納税義務者に対する徴税の執行をその適用要件としていない以上、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.25大裁 (諸) 平 8-133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080216
- 裁決年月日
- 平成9年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市民税等の申告書を期限内に提出しており、当然所得税も自動的に処理されていると考えていたから延滞税を納付しなければならないのは心外であり、本件督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、本件督促処分自体に瑕疵がない以上、延滞税自体についての不服を申し立てたとしても、そのことをもって本件督促処分が違法となるものではない。(平 9. 5.30東裁(所・諸)平 8-216)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080175
- 裁決年月日
- 平成9年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住専(住宅金融専門会社)の損失補てんに対する国費の支出は違法であること及び国家公務員の不当な公金の支出につき監査請求等の制度がないのは不当であることをもって、本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税の徴収と国費の支出とはその法的根拠及び手続を異にし、両者の間には直接的、具体的な関連性を認めることはできず、国税の徴収が国費の支出に左右される性質のものではないから、住専に対する国費の支出の違法性をもって本件督促処分を違法とする旨の請求人の主張は採用することができない。なお、住専に対する国費の支出が違法かどうか及び国家公務員の不当な公金の支出につき監査請求等の制度がないのは不当であるかどうかについての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りでない。(平 9. 4.14東裁(諸)平 8-175)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産の分割が確定すれば、実際に納付すべき税額は算定されないことになるから、現時点での滞納国税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税の納税義務は、現実に個々の遺産が相続人に分割取得され占有されているか否かにかかわらず、相続の開始によって成立し、申告によりその税額が確定するから、仮に、遺産の分割が確定した後、請求人に納付すべき税額が生じないことがあるとしても、請求人は相法第55条に基づき申告し、その後、原処分庁により減額の更正処分がされている事実が認められ、これによって、納付すべき税額は既に確定しているのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、定められた期間内に納付できないのは請求人の責任に帰すべき事由によるものではないから、督促処分により延滞税を加算することは違法である旨主張する。しかしながら、通則法第15条第3項及び同法第37条第3項の規定によれば、督促に当たって、納期限までに納付のないことが納税者の責任に帰すべき事由があるか否かを調査する必要はないことから、原処分庁が、これらの規定に基づき、延納税が加算される旨が記載された督促状により督促処分をしたことに不相当な点は認められない。したがって、請求人の責任に帰すべき事由の有無又は適否を判断するまでもなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080062
- 裁決年月日
- 平成9年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、本来の納税義務者である共同相続人の本件滞納国税に対する差押え等の適切な徴収手続を行わずに、安易に相法第34条第1項の規定を適用して連帯納付義務に係る相続税の督促処分を行ったことは、不当であり、また、相続により取得した財産は、換価が困難な同族会社の株式等で本件滞納国税までも負担する金銭的余裕がない旨主張する。しかしながら、相法第34条第1項に規定する連帯納付義務は、各相続人間の固有の相続税の納税義務の確定という事実が発生していれば、法律上当然に生じるものであり、請求人が、相続により受けた利益の額は、同人が連帯納付義務に基づいて負担すべき相続税の額を上回っていること、また、原処分庁の徴収手続等に不当とする理由は認められないことから、原処分庁が、通則法第37条第1項による督促処分を行ったことは相当である。(平 9. 2.20大裁 (諸) 平 8-62)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080010
- 裁決年月日
- 平成8年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100302020
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第34条(連帯納付義務)第1項に基づいてなされた督促処分は、滞納者に対する適切な徴収手続を怠った不作為の違法に起因するから権利の濫用であり、取り消すべきである旨主張するが、原処分庁は、滞納者に対し再三にわたって担保の提供を求める等、必要な措置を講じていたから、不作為の違法は認められない上、連帯納付義務は、本来の納税義務の確定という事実に照応して、その都度法律上当然に生ずるものと解されているから、督促処分は、権利の濫用とはいえない。また、請求人は、滞納者の滞納の事実を知らなかったので延滞税を納付する義務はなく、また、他の連帯納付義務者に対しても自己に対するのと同様の徴収手続きを執るべきである旨主張するが、延滞税はその計算の基礎となる税目に属するとされており、また、連帯納付義務者が複数いる場合、いずれの連帯納付義務者に対し徴収手続を執るかは原処分庁の裁量に属するものと解されている。したがって、原処分庁が相法第34条第1項の規定に基づき、通則法第37条第1項の規定による督促処分を行ったことは適法である。(平 8. 9.24関裁(諸)平 8-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080008
- 裁決年月日
- 平成8年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・18ページ
要旨
○ 法人の破産管財人たる請求人は、当該法人が原処分庁と納税保証契約を締結した事実を確認できない旨主張するが、担保提供書及び納税保証書が、取締役会議事録の写し及び印鑑証明書等と併せて、いずれも換価の猶予に係る滞納国税に対する納税の担保に関する書類として、滞納者を通じ原処分庁に提出されていることが認められ、印鑑証明書及び商業登記簿謄本と照らしても、これらの提出書類にされた署名、押印等を含めて、その内容に瑕疵は認められないから、当該法人はその真意に基づき納税保証契約を締結していると認めるほかない。(平 8. 9.20大裁 (諸) 平 8-8) 裁決事例集No52・18ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080008
- 裁決年月日
- 平成8年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100304000
- 争点
- 3納付、徴収、納税の猶予、担保/4担保
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・18ページ
要旨
○ 法人の破産管財人たる請求人は、当該法人が保証国税の破産手続における優先配当に関する事実を認識せずに納税保証契約の締結をしたものであるから、当該納税保証契約は要素の錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、破産手続において保証国税に優先配当権があるかどうかは、当然には、納税保証契約の意思表示の内容の主要部分になるものではないから、当該法人にその認識があったかどうかによって、納税保証契約の効力が影響されることはない。したがって、納税保証契約の締結の意思表示に関して錯誤があったとは認められないから、納税保証契約を無効なものとすることはできない。(平 8. 9.20大裁 (諸) 平 8-8) 裁決事例集No52・18ページ
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