裁決要旨 2納付義務の範囲

裁決要旨 2納付義務の範囲

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支部名
東京
裁決番号
平230191
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100101020
争点
1総則/1納付義務の承継/2納付義務の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税は被相続人に係る債務を請求人が承継したものであり、相続人が生業維持のためにやむなく単純承認をした本件のような場合には、限定承認と同じように扱われるべきであって、請求人の固有財産に対する本件各債権差押処分は許されない旨主張するが、国税通則法第5条《相続による国税の納税義務の承継》は、相続人が単純承認をしたときは、その相続分に応じた承継税額について無限の納税義務を負う旨を定めており、やむなく単純承認をした場合には限定承認と同様に取り扱う旨の規定は存しない。したがって、請求人が単純承認したことについて特定郵便局の運営という生業維持の目的があったとしても、そのことをもって、請求人の納税義務の承継及び納付責任を限定承認がなされた場合と同様に取り扱うことはできないから、請求人の主張には理由がない。(平24. 3.23 東裁(諸)平23-191)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220041
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100101020
争点
1総則/1納付義務の承継/2納付義務の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、更正又は決定の対象者には、死亡した者は含まれないから、被相続人に課されるべき国税について、その相続人である請求人らに対してなされた更正処分等が無効又は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項において、相続があった場合、相続人は、その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する旨規定しており、相続放棄又は限定承認をしていない相続人は、被相続人の国税の納付義務及び納税に関して被相続人が有していた税法上の地位を承継し、被相続人の国税に係る申告等の手続の主体となるものと解されるところ、請求人らは、相続放棄又は限定承認をしていないため、被相続人に課されるべき国税について税務調査の対象者となるとともに、被相続人が提出した納税申告書の課税標準や税額等に誤りがあった場合又は納税申告書の提出がなかった場合には、更正又は決定処分等の対象者になると認められる。(平22.12.17 関裁(所・諸)平22-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平140070
裁決年月日
平成15年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100101020
争点
1総則/1納付義務の承継/2納付義務の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.65・1068ページ

要旨

○ 請求人らは、保証債務と主債務が同一人に帰すことになれば、保証債務は消滅することから、滞納者が連帯納付義務を承継したことによって、当該連帯納付義務は消滅している旨主張する。しかしながら、相続によって、本来の納付義務と重複することとなった連帯納付義務が当然に消滅すると解すべき明確な実定法上の根拠はない。また、本来の納付義務と連帯納付義務が同一人に帰した場合に、連帯納付義務が消滅する場合がありうるとしても、連帯納付義務は、第二次納税義務の基因となる納税義務であり、当該連帯納付義務を存続させる実益があることからすると、当該連帯納付義務が消滅すると解するのは相当ではない。したがって、当該連帯納付義務は、滞納者が相続したことにより消滅するものではなく、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.16.大裁(諸)平14-70)

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支部名
福岡
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100101020
争点
1総則/1納付義務の承継/2納付義務の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡の譲渡代金は、共同相続人のA一人が相続していることから、Aに対してのみ更正処分が行われるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第5条第1項は、相続があった場合、相続人等は、その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する旨規定し、また、同条第2項は、前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人が前項の規定により承継する国税の額は、前項の国税の額を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額とする旨規定しているところ、この規定に基づいて行った本件更正処分は適法である。(平14. 6.28福裁(所)平13-46)

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