裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070076ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした災害による申告、納付等の期限延長申請(本件期限延長申請)と同一内容の期限延長申請がほかの税務署では承認されているにもかかわらず、本件期限延長申請が認められないのは、租税平等原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するとおりの事情があったとしても、国税通則法の規定を正しく適用してされた本件期限延長申請の却下処分が、そのことを理由に直ちに租税平等原則に反し違法になるということにはならない。(令7.12.12 東裁(所)令7-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年8月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三者の実質的な救済を求めた審査請求(本件審査請求)を認める法令上の規定は存在しないことから、不適法なものである。仮に、本件審査請求の趣旨を審査請求書に記載された対象年分の法人税及び消費税等の各決定処分(本件各決定処分)並びに請求人に対する督促処分(本件督促処分)の取消しを求めるものであると解したとしても、本件各決定処分はそもそも存在しないこと、また、本件督促処分に係る国税は、既に完納されたことが認められ、請求人がもはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはなく、請求人に本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はないことから、本件審査請求は、いずれも不適法なものである。(令4. 8. 4 大裁(諸)令4-3)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成31年3月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 審査請求の対象は、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定により「国税に関する法律に基づく処分」とされているところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号並びに同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の減額を求める審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平31. 3.18 沖裁(諸)平30-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は国税通則法第24条《更正》により職権で減額更正をしなければならないこととされていることから、所得税等について減額更正処分の義務付けを求めているが、当該義務付けの求めは、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する税務署長等の権限ある機関がした国税に関する法律に基づく処分についてなされるものではないから、当該義務付けを求める本審査請求は、不適法なものである。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は国税通則法第24条《更正》により職権で減額更正をしなければならないこととされていることから、所得税等について減額更正処分の義務付けを求めているが、当該義務付けの求めは、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する税務署長等の権限ある機関がした国税に関する法律に基づく処分についてなされるものではないから、当該義務付けを求める本審査請求は、不適法なものである。(平30. 7. 6 大裁(所・諸)平30-2)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成30年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が差し押さえた債権から取り立てて延滞税に充てた金銭の一部の返還請求については、当審判所は、国税通則法第78条《国税不服審判所》第1項により国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって、上記返還請求が認められるか否かについて直接に判断する権限を有していないから、上記返還請求は当審判所の審理の限りではない。(平30. 4.18 沖裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290048
- 裁決年月日
- 平成29年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の連帯納付義務の取消しを求めて不服申立てをしているところ、相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項に規定する連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付義務につき格別の確定手続を要するものではないと解されており(最高裁昭和55年7月1日第三小法廷判決・民集34巻4号535頁)、本審査請求の対象である連帯納付義務については、国税に関する法律に基づく処分が存在しないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てはできない。(平29.10.20 東裁(諸)平29-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270035
- 裁決年月日
- 平成27年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産の見積価額が著しく低廉であるから、原処分庁がした見積価額公告は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求の対象となるためには、その行政行為に処分性が認められる必要があるところ、処分性を有する処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと解するのが相当である。しかるに、見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、公売財産の所有者に対して、公売財産の権利を制限し、あるいは、新たに何らかの義務を課するものでもなく、その他特定の者に法的効果を及ぼすものでもないから、見積価額公告に処分性は認められない。(平27. 9.16 東裁(諸)平27-35)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220031
- 裁決年月日
- 平成22年8月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押えの上取り立てた金員の返還を求めているが、当審判所は国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって(国税通則法第78条第1項)、請求人の上記返還請求が認められるか否かについて直接に判断する権限は有していないから、上記返還を求める審査請求は不適法なものである。(平22. 8. 6 東裁(諸)平22-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年7月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めて審査請求をしたが、当審判所の調査の結果によれば、当該公売公告処分に係る公売は、その期日に入札者がいなかったため不成立となったことが認められる。そうすると、当該公売公告処分に係る公売手続によって、当該公売対象の不動産が売却されることはなくなったので、請求人には当該公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、当該公売公告処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平22. 7.21 名裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成21年10月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各不動産の公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、当審判所の調査によれば、本件公売公告処分に係る公売は、入札者がなく成立しなかったことが認められ、本件公売公告処分に係る公売手続によって、当該公売対象の不動産が売却されることはなくなったことから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平21.10.22 名裁(諸)平21-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200017
- 裁決年月日
- 平成20年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の減額を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定によって、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、本件審査請求においてその減額を求めることはできないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平20.10.31 関裁(諸)平20-17)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130014
- 裁決年月日
- 平成14年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、履行期限を即時とする債権差押通知に対し、履行期限を被差押債権の本来の弁済時期に変更すべきであると主張するが、国が滞納者の国税を徴収するため滞納者の第三債務者に対する債権を差し押えた場合、国は滞納者に代わって債権者の立場に立ち、その権利を行使し得るに止まるものであり、また、国税徴収法第67条の規定により、徴収職員に与えられている被差押債権の取立権の行使については、被差押債権の弁済期限を変更することは、取立ての目的を超える行為として許されないから、債権差押通知書の「履行期限」欄に当事者間の契約により定まっている期限と異なる期限が記載されていたとしても、これにより実体的に弁済期限を変更したものとはいえない。したがって、被差押債権の履行期限の変更を求める本件審査請求は、不適法なものといわなければならない。(平14. 2. 8.金裁(諸)平13-14)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。