裁決要旨 2補正
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070004
- 裁決年月日
- 令和7年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》及び同法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載》に規定する記載事項に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたが、請求人はこれに応じることなく補正をしなかったのであるから、本審査請求は、要件を欠く不適法なものと認められる。(令7. 8.22 関裁(諸)令7-4)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和7年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には審査請求の趣旨、個人番号等の記載がなく、また、副本の提出もないなど、国税通則法第87条≪審査請求書の記載事項等≫及び同法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたにもかかわらず、請求人は、これに応じなかったのであるから、当該審査請求は、同各条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(令7. 2. 5 熊裁(諸)令6-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060034
- 裁決年月日
- 令和6年9月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書と解される書面(本件審査請求書)には、審査請求に係る処分、審査請求の趣旨及び個人番号などについて記載がなく、国税通則法(通則法)第87条《審査請求書の記載事項等》及び通則法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載》に規定する記載事項に不備が認められたため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて本件審査請求書の補正を求めたが、請求人は補正をしなかった。また、本件審査請求書の不備は必要事項の記載がないことによるものであるため、当審判所において職権で補正できるものでもなく、したがって、本件審査請求書が補正されないことから、本審査請求は、通則法第87条及び通則法第124条に規定する要件を欠く不適法なものである。(令6. 9.19 東裁(諸)令6-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050078
- 裁決年月日
- 令和6年3月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》及び同法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載》に規定する記載事項に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたが、請求人はこれに応じなかったのであるから、当該審査請求は、同各条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(令6. 3. 8 東裁(諸)令5-78)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には、審査請求に係る処分及び審査請求の趣旨などの記載がなく、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項に不備があり、本審査請求は、審査請求に係る処分を特定することができない不適法なものと認められるところ、請求人は、複数回にわたる補正の求めに応じなかったのであるから、本審査請求を同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第1項の規定に基づき却下する。(令5.12.15 広裁(諸)令5-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040073
- 裁決年月日
- 令和5年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には、審査請求に係る処分及び審査請求の趣旨などの記載がなく、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》の規定により記載すべき事項に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたが、請求人は補正をしなかった。したがって、本審査請求は、審査請求に係る処分を特定することができない不適法なものである。(令5. 1.24 東裁(諸)令4-73)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には審査請求の趣旨等の記載がなく、また、副本の提出もないなど、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたにもかかわらず、請求人は、これに応じなかったのであるから、当該審査請求は、同条に規定する要件を欠く不適法なものである。(令4.10. 4 札裁(諸)令4-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には審査請求に係る処分の内容の記載がないなど、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたが、請求人はこれに応じなかった。したがって、当該審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第1項の規定に基づき却下する。(令3.12.10 高裁(諸)令3-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》及び同法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、再三にわたり補正を求めたが、請求人はこれに応じなかったのであるから、当該審査請求書は、同各条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(平30. 8. 8 高裁(諸)平30-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年9月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の提出した審査請求を求める趣旨と解される「答弁書」と題する書面(本件審査請求書)には、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備が認められたため、当審判所は、再三にわたり補正を求めたが、請求人は、これに応じなかったのであるから、本件審査請求書の不備が補正される見込みはないとういうほかなく、本件審査請求書は、同条に規定する要件を欠く不適法なものというべきである。(平27. 9.28 関裁(諸)平27-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180182ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求書には、審査請求人の押印又は署名もなく、代理人の権限を証明する書面の添付もなく、これらについての当審判所による相当期間を定めた補正の求めにも応じていないことからすれば、本件審査請求書が、審査請求人の意思に基づいて提出されたこと、及び審査請求人が本件審査請求書に代理人として表示された者に本件審査請求を委任したことを認めることはできない。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。 また、国税通則法第107条《代理人》第3項は、代理人の権限は、書面で証明しなければならない旨規定しているところ、本件審査請求においては、これを証明する書面は提出されていないから、同法第91条《補正》第1項にいう「国税に関する法律の規定に従っていないもの」に該当し、かつ、補正を求められた期間内に不備が補正されていない。したがって、この点からみても、本件審査請求は、不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(所)平18-182)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求書の記載事項のうち、審査請求に係る原処分庁、原処分の内容、原処分の日付及び審査請求の趣旨等を明らかにするよう再三にわたって補正を求めたにもかかわらず、これらについて補正を行わなかったものであるから、本件審査請求は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する要件を欠く不適法なものとして、却下を免れない。(平18. 8. 8 広裁(諸)平18-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090109
- 裁決年月日
- 平成10年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成9年3月13日に審査請求書を提出したが、当該審査請求書には、原処分の内容、原処分の日付及び審査請求の趣旨が記載されていないなど、6項目の不備があったため、補正書を後日提出するよう、窓口にて請求人に指導及び要求をした。しかしながら、その後、当審判所による十数回にわたる電話催告、3度の書面による催告にもかかわらず、請求人は補正に応じなかった。したがって、補正されない本件審査請求は、通則法第87条に規定する要件を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平10. 2.17東裁(諸)平 9-109)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。