裁決要旨 1繰越欠損金の修正
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年7月1日付の平成15年8月期以後の法人税の青色申告の承認の取消処分(以下「平成15年8月期以後の青色取消処分」という。)及び平成17年12月26日付の平成14年8月期、15年8月期及び平成16年8月期の法人税の各更正処分(以下これらの法人税の各更正処分を「3事業年度の各更正処分」という。)は事実誤認があり違法であるから、それらの処分を前提とした平成18年6月30日付でされた平成17年8月期の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)も違法である旨主張する。 しかしながら、平成15年8月期以後の青色取消処分及び3事業年度の各更正処分については既に裁決がなされ、両処分ともに正当な権限を有する行政機関又は裁判所によって取り消されていないから現在においても有効な行政処分として存続しているので、両処分が違法である旨の請求人の主張は採用できない。また、請求人は、平成15年8月期以後の青色取消処分の裁決内容にも事実誤認がある旨主張するが、請求人の主張の趣旨が必ずしも明らかでないところ、仮に審査請求の裁決に対する不服申立てをしたものと解するとしても、国税通則法76条第1項の規定により、既になされた裁決に対する不服申立てはすることができない処分となっていることから、請求人の主張には理由がない。 したがって、本件更正処分は適法である。(平19. 9. 6 東裁(法)平19-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180268
- 裁決年月日
- 平成19年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、法人税について青色申告書以外の申告書を提出した請求人に対し、更正通知書の様式を使用して欠損金額を修正する旨の通知(以下「本件通知」という。)をしたが、本件通知は、白色申告書の欠損金額を修正したに過ぎないから、国税通則法第24条に規定する「課税標準等又は税額等」の更正には該当せず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく不服申立ての対象となる処分には当たらないので、本件通知についての審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平19. 6.13 東裁(法・諸)平18-268)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170025
- 裁決年月日
- 平成17年10月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一般に、翌期繰越欠損金欄記載の金額は「純損失等の金額」に当たるから、本件翌期繰越欠損金もこれに当たる旨主張する。しかしながら、法人税の更正の対象とされる課税標準等の一つである「純損失等の金額」は、その事業年度以前の各法人税申告書の「所得金額又は欠損金額」欄に記載される、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額で、かつ、法人税法の規定により翌事業年度以後の事業年度の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるものである。ところで、法人税申告書の翌期繰越欠損金欄には、その事業年度以前において生じた欠損金額で翌期以降に繰り越して損金の額に算入することとなる金額が記載され、欠損金額を前事業年度以前の事業年度分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とする場合には、法人税における「純損失等の金額」は、翌期繰越欠損金欄に記載された金額とはそごすることになり、そうでない場合には、翌期繰越欠損金欄に記載された金額は、法人税における「純損失等の金額」と同額になるのが通常であるが、翌期以降に繰り越して損金の額に算入する金額は法人税における「純損失等の金額」であって、同欄への記載が同算入の要件とされているわけではない。すなわち、法人税申告書の翌期繰越欠損金欄の記載は単に所得計算の便宜又は備忘のためのものに過ぎず、「純損失等の金額」を記載することにより何らかの法律上の効果を生ずるものではない。したがって、翌期繰越欠損金欄記載の金額は、「純損失等の金額」に当たらない。(平17.10.26関裁(法)平17-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年8月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件決定処分は、欠損金額の確認であり納付すべき税額を増加させるものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 8.28名裁(法)平 9-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080050
- 裁決年月日
- 平成9年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成5年3月17日付でされた平成2年1月1日から平成2年12月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分が不適法であるから、平成8年1月31日付でされたその後の各事業年度の法人税に係る更正処分も不適法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分については、請求人に対し平成8年12月11日付で棄却の裁決がされており、これに関する請求人の主張には理由がない。また、原処分庁は、各事業年度の「法人税額等の更正通知書」により、翌期へ繰り越す欠損金額を零円と通知しているが、これは、修正通知書によって通知すべきところを誤って更正通知書によって通知したものにほかならず、当該通知書によって請求人に対して何ら法律上の効果を生ぜしめるものではない。以上のとおり、本件通知は、単に次年度へ引き継がれる欠損金額が請求人と税務署長との認識が異なることを通知したにすぎず、処分たる性格を有しないから、通則法第75条に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないので、本件審査請求は不適法なものである。(平 9. 1.27大裁 (法) 平 8-50)
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