裁決要旨 9教示との関係

裁決要旨 9教示との関係

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支部名
東京
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年7月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101109010
争点
11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
事例集登載頁
裁決事例集№120

要旨

○請求人は、第二次納税義務の納付告知処分に係る納付通知書(本件納付通知書)には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「処分」、「対価」及び「利益」に該当する事実が提示されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件納付通知書には、国税徴収法第39条に規定する各要件に該当する旨が示されており、請求人が第二次納税義務を負うものと分かるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文が要求する理由の提示として欠けるものではないことから、理由の提示に不備はない。(令2.7.28東裁(諸)令2-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和元年9月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101109030
争点
11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に係る通知書には、行政不服審査法第82条《不服申立てをすべき行政庁等の教示》第1項に基づく教示がなく違法であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。確かに、原処分庁は教示義務を履行していないが、同項の趣旨は、処分の相手方に不服申立制度の存在を教えることによって国民の権利救済の実をあげようとすることにあると解されるところ、原処分庁が教示義務を履行しなかったからといって、その処分自体が直ちに違法なものとして取消事由となるとは解されないから、請求人の主張は採用することができない。(令元. 9.24 大裁(法)令元-19)

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支部名
東京
裁決番号
平210092
裁決年月日
平成22年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101109990
争点
11不服審査/9教示との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件当初更正処分等に係る通知書に選択により審査請求をすることができる旨の教示がされたにもかかわらず、直接審査請求はできないとの間違った説明をした原処分庁の対応は、違法又は不当であり、また、②異議申立て時に口頭意見陳述を不可とした異議審理手続にも違法があるから、本件当初更正処分等は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①仮に間違った説明があったとしても、それらの説明は本件当初更正処分等が行われた後のことであるから、本件当初更正処分等が違法又は不当となるものではなく、また、②審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平22. 1.12 東裁(所)平21-92)

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支部名
大阪
裁決番号
平180078
裁決年月日
平成19年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101109010
争点
11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知処分について、不服申立ての教示の内容に誤りがあるから違法である旨主張する。 本件は不服申立てにおいて、異議申立ての前置を要するにもかかわらず、原処分庁は、異議申立てと審査請求とのいずれかを選択できると教示している。これは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第2号に規定する異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったときに該当し、この規定は誤った教示による処分が有効なことを前提として処分を受けた者の救済を図っているものであることから、教示を誤ったことにより、本件通知処分が違法となるものではない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-78)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
却下
争点番号
101109030
争点
11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁は行政不服審査法第57条に基づく教示を怠り、期限内に審査請求を行う権利を剥奪したため同法第58条に基づき不服申立てを行う旨主張する。行政不服審査法第58条の規定は、処分庁が教示義務を尽くさなかった場合に、教示制度を設けた同法の趣旨に反し、処分の相手方等に不服申立制度を活用する機会を失わせることがないように、処分庁に不服申立書を提出させることによってその救済を図ろうとした規定であり、同条項に基づく不服申立ては、それがなされたときに本来の行政庁あるいは審査庁に対し本来の不服申立ての種類(形式)のものがなされたものとして、当該不服申立て自体の適否を含めその手続的実体的な審査を受けるのであって、これを不適法とするような瑕疵、例えば不服申立期間の徒過などがあれば、当該不服申立てが不適法であることにかわりがないのであって、本来の行政庁あるいは審査庁においてこれを却下することになるのである。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 7. 3 沖裁(諸)平18-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101109020
争点
11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
事例集登載頁
裁決事例集 №71・43ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、第三債務者について「不服がある者」に当たらないと主張しながら、本件債権差押通知書において、同主張と矛盾する不服申立てについての教示をしており、不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張の趣旨は、本件債権の不存在を主張するのみでは請求人は「不服がある者」に当たらないが、差押処分の手続的違法性を主張するのであれば、「不服がある者」として不服申立てできるとの点にあるとみることができ、また、不服申立てについての教示をしなかった場合やその教示に誤りがあった場合であっても、原処分が違法となるものではないと解されることからすると、教示自体に誤りはなかった本件においては、この点をもって原処分を取り消すべき違法性又は不当性があるとはいえない。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)

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支部名
沖縄
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成17年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101109030
争点
11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てがなされた日の翌日から起算して3月以上経過しているにも係わらず国税通則法第111条に基づく教示が行なわれなかったこと及び審査請求書提出後に教示がなされたことは、請求人の権利救済の機会を失する違法な行為である旨主張する。しかしながら、国税通則法第111条は、制度、法令について国民が不知のために権利救済の機会を失することのないようにとの配慮から定められたものであり、この手続きが履践されなかったからといって、異議申立てにかかる処分が違法となることはないと解されている。本件は、平成16年1月16日付で教示書が送付されており、異議申立てから3月を経過しているが、原処分が違法になるものではないことから、原処分は相当である。(平17.2.17沖裁(諸)平16-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101109030
争点
11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「法人税額等の更正処分等の取消通知書」による取消通知処分は、更正の理由不備を是正するための方法として、本件更正処分等を行うための手段であることからすれば、請求人に不利益処分を課することになるので、当然に行政不服審査法第57条第1項に規定する教示が必要になるところ、当該取消通知書には当該教示がないことから違法である旨主張するが、当該取消通知処分は、請求人に対する不利益処分たる当初の更正処分等を取り消す内容の通知処分であり、たとえ当該取消通知処分が本件更正処分等を行う前提としてなされたものであっても、当該取消通知処分そのものは納税者に新たに不利益な処分を課すものではないから、納税者による不服申立ての対象となる処分に該当せず、行政不服審査法第57条第1項に規定する不服申立てをすることができる処分に該当しない。したがって、原処分庁がその教示をしなかったことに違法は認められず、原処分は適法である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
東京
裁決番号
平140270
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101109010
争点
11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てがなされて3月を経過しても異議決定をしなかったにもかかわらず、本件教示がこれに遅れること2月弱経過してから行っていることから、本件更正処分等は、国税通則法第111条の規定に反し違法である旨主張するが、国税通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであると解されていることからすると、この手続が履践されなかったからといって、直ちに原処分が違法となるものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.19.東裁(諸)平14-270)

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支部名
広島
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101109020
争点
11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁職員の誤った指導により、青色申告の承認の取消処分を異議申立ての対象としなかったのであるから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由がある旨主張するが、当審判所の調査によれば、青色申告の承認の取消処分について異議申立てができる旨の教示がなされているから、国税通則法第75条第4項第2号には該当せず、また、原処分庁により誤った指導がなされた事実も認められないから、国税通則法第75条第4項第3号に規程する正当な理由があるとは認められないため、青色申告の承認の取消処分に対する審査請求は、不適法なものと認められる。(平14.11.29.広裁(法)平14-29)

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支部名
東京
裁決番号
平130220
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101109990
争点
11不服審査/9教示との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における「審査請求ができる旨の教示書」の処分理由の附記は国税通則法第111条の規定の趣旨に照らすと極めて不十分であり、また、当該教示書に十分な処分理由の附記がないことからすると、本件更正処分について十分な理由付けができなかったことが明らかであり、更正処分に義務付けられた調査を欠く見積課税であるから、本件更正処分は違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであって、当該教示における処分の理由の附記が原処分の違法性に影響するものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 4.15東裁(所)平13-220)

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支部名
大阪
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成12年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101109020
争点
11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件委託納付について、国税還付金充当等通知書に不服申立てができる旨記載されており、教示の誤りがある旨主張するが、当該充当等通知書には、充当処分について不服申立てできる旨が教示されているものであるから、請求人の主張は採用できない。(平12.11.17大裁(諸)平12−27)

支部名
大阪
裁決番号
平110025
裁決年月日
平成11年10月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101109030
争点
11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、異議申立てにおいて、原処分庁の根拠や理由の開示を何度も求め、それらが判明した時点で請求人らの主張や反論を行おうとしていたにもかかわらず、異議審理庁は原処分の理由を開示しなかったばかりか、異議申立てから3月を経過しても異議決定を行わず、通則法第111条に規定する教示を行わなかった旨主張する。しかしながら、通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであるから、この手続きが履践されなかったといって原処分が違法となるものでない。(平11.10.18大裁(諸)平11-25)、(平11.10.18大裁(諸)平11-26、27)

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支部名
大阪
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101109990
争点
11不服審査/9教示との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件担保変更要求通知書には異議申立てができる旨の教示文が二重線で抹消され、請求人の異議申立てができない形となっており、不当である旨主張するが、本件通知は通則法第75条に規定する処分ではないと解され、原処分庁が、本件通知書において異議申立てができる旨の教示文を抹消したことについては、何ら違法、不当な点はない。(平10. 6.16大裁 (諸) 平 9-119)

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支部名
広島
裁決番号
平080024
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101109990
争点
11不服審査/9教示との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分等について書面で異議申立てをしなかったのは、差押処分等の各通知書に、異議申立ては必ず書面でしなければならない旨の記載がなく、また担当職員からその旨の説明がなかったためである旨主張する。しかしながら、通則法第80条第1項及び審査法第57条第1項によれば、処分の相手方に対し、当該処分につき異議申立てをすることができる旨並びに異議申立てをすべき行政庁及び異議申立てをすることができる期間を教示しなければならない旨規定されているものの、その他の事項について教示しなければならない旨を定めた法令の規定はないから、これを教示しなかったとしても違法とはいえない。また、請求人としては、異議申立ての方法について、担当職員に対し、その方法について質問するか、あるいは自ら法令を調べることなどにより、異議申立てについては書面を提出してしなければならないことを容易に知り得るのであるから、上記各通知書に異議申立てについて書面を提出してしなければならない旨の記載がないことや、担当職員からその旨の説明がなかったことをもって、異議申立期間内に書面を提出して異議申立てをしなかったことの正当な理由とはならない。(平 8.10.31広裁(諸)平 8-24)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-25)

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