税務法規集裁決要旨 1調査審理の方式
裁決要旨 1調査審理の方式
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170078
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101113010
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/1調査審理の方式
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行う国外関連取引と、原処分庁が独立企業間価格を算定するために選定した比較対象取引との間の差異について、るる主張する。しかしながら、請求人から主張の根拠となる資料の提出・説明はなく、当審判所から請求人に対して度重なる資料の提出依頼、質問書や主張に関して釈明を求める文書の送付及び面談要請を行ったところ、請求人は、本件は訴訟に専念していきたいとして、当審判所に対しては、質問には回答しない、資料は提出しない、面談にも応じないとして、請求人の業務形態の質問すら回答を拒み、当審判所の調査審理を拒否した。請求人の上記調査審理の拒否は、国税通則法第97条《審理のための質問、検査等》第4項に規定するところの「正当な理由がなく、担当審判官の審理を行うために必要な質問、提出要求又は検査に応じない」ものといえるから、当審判所は、本件審査請求の審理において、請求人の上記各主張を、いずれも採用しないことができる。さらにいえば、本件各更正処分については、差異の調整が適切に行われており、請求人の上記各主張は、請求人自らが一般的に考えられるものとして掲げたにすぎず、請求人からは当該差異につき具体的に数量化できるデータ等の提出もなく、差異の調整のための計算が必要であるかどうかの判断もできないものである。したがって、この点についての、請求人の主張は採用できない。(平17.12.9東裁(法)平17-78)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。