裁決要旨 1調査審理の方式

裁決要旨 1調査審理の方式

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支部名
東京
裁決番号
平170078
裁決年月日
平成17年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101113010
争点
11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/1調査審理の方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行う国外関連取引と、原処分庁が独立企業間価格を算定するために選定した比較対象取引との間の差異について、るる主張する。しかしながら、請求人から主張の根拠となる資料の提出・説明はなく、当審判所から請求人に対して度重なる資料の提出依頼、質問書や主張に関して釈明を求める文書の送付及び面談要請を行ったところ、請求人は、本件は訴訟に専念していきたいとして、当審判所に対しては、質問には回答しない、資料は提出しない、面談にも応じないとして、請求人の業務形態の質問すら回答を拒み、当審判所の調査審理を拒否した。請求人の上記調査審理の拒否は、国税通則法第97条《審理のための質問、検査等》第4項に規定するところの「正当な理由がなく、担当審判官の審理を行うために必要な質問、提出要求又は検査に応じない」ものといえるから、当審判所は、本件審査請求の審理において、請求人の上記各主張を、いずれも採用しないことができる。さらにいえば、本件各更正処分については、差異の調整が適切に行われており、請求人の上記各主張は、請求人自らが一般的に考えられるものとして掲げたにすぎず、請求人からは当該差異につき具体的に数量化できるデータ等の提出もなく、差異の調整のための計算が必要であるかどうかの判断もできないものである。したがって、この点についての、請求人の主張は採用できない。(平17.12.9東裁(法)平17-78)

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