裁決要旨 1過少申告加算税の意義
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060078
- 裁決年月日
- 令和6年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告(本件申告)に基づく還付金は還付されていないから、過少申告加算税の基礎となる税額に本件申告に基づく還付金の額に相当する税額が含まれているのは誤りである旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に基づき請求人に課される過少申告加算税の計算の基礎となる納付すべき税額には、更正により減少する還付金の額に相当する税額が含まれることは、国税通則法の規定から明らかであり、かつ、当該還付金の額に相当する額が実際に還付されている場合に限るとする旨の特段の規定はない。したがって、過少申告加算税の賦課決定処分の基礎となる「納付すべき税額」に還付されていない還付金の額に相当する税額も含まれる。(令6.12. 2 東裁(諸)令6-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250079
- 裁決年月日
- 平成26年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分に基づき納付することとなる税額は、給与所得に係る源泉徴収により徴収され、既に納付済である税額であるところ、①請求人が提出した還付申告書による当該税額相当の還付金を受け取っていないこと、②上記①の還付金を受け取っていないために、追加で納付する税額はないことから、本件更正処分に基づき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額」は生じていない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項及び第2項、同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項、並びに同法第28条《更正又は決定の手続》第2項第3号ロの各規定が、納税者が現実に還付請求申告書のとおりの還付を受けたか否かによって区別をしていないことからすると、還付金の額に相当する税額を減少させる更正に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額は、その還付金の額に相当する税額が現実に還付されているか否かにかかわらず、当該更正により減少する還付金の額に相当する税額であると解される。(平26. 1.20 東裁(所)平25-79)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240055
- 裁決年月日
- 平成25年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税は、修正申告又は更正に基づく納付すべき税額がない限り賦課することはできないが、その意味するところは現実に納税者の納付義務がある場合に限ると解すべきであり、確定申告による還付金が還付されていない場合には、修正申告により減少した還付金の額に相当する税額は納税者が納付したのと同一ではなく、国の還付義務が消滅しただけで、現実に還付金が納税者に還付された場合と還付されていない場合とを区別なく解釈し、還付されていない場合でも納付すべき税額があると解するのはあまりにも納税者にとって酷である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、申告納税方式による国税が納税者の申告により確定することを原則としていることから、適正な申告の確保が重要な意義を有することに鑑み設けられた行政上の措置であり、国税に関する法律の規定によりその額が原則として申告により確定することとされている還付金についても、適正な申告の確保が重要な意義を有することについては申告納税方式により納付すべき税額が確定することを原則とする国税の場合と異なるところがないから、本件の修正申告書の提出により本件の確定申告書に係る還付金の額に相当する税額のうち減少する部分の税額についても、国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項第1号及び同法第19条《修正申告》第4項第3号ロにより、同法第65条《過少申告加算税》第1項及び同条第2項の規定による過少申告加算税を課する場合において、納付すべき税額の計算の基礎となると解するべきである。(平25. 3. 4 大裁(諸)平24-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240029
- 裁決年月日
- 平成24年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間に係る基準期間における課税売上高は零円であることから、本件課税期間の納税義務は免除されること、また、本件課税期間における課税売上高もないことから、請求人は本件課税期間について消費税の納税義務はなく、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第1項の「納税者」に該当しないことを理由に、過少申告加算税を支払う義務はない旨主張する。しかしながら、請求人は、法令の規定に従って適式に作成された消費税還付申告書を提出しているところ、そのような事業者について納税義務が免除されることが判明したとしても、税務署長は、当該事業者に対して通則法第24条《更正》の規定による更正をすることができ、当該事業者は、同法第2条《定義》第5号、第65条第1項にいう「納税者」に該当すると解されるのであり、本件還付申告書の提出による還付申告自体を当然に無効と解すべき事情も見当たらないから、請求人は同項にいう「納税者」に該当するものというべきである。(平24.10.16 大裁(諸)平24-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240029
- 裁決年月日
- 平成24年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付金を受け取っておらず、また、本件更正処分により税額がマイナスから零円になったに過ぎないから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「納付すべき税額」は生じていない旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、本件還付申告書に記載された還付金の額に相当する金額を零円に減少させる内容の処分であるから、請求人に対して当該減少する部分の税額について新たに納付すべき税額を課す処分であり、請求人には、当該金額について同項にいう「納付すべき税額」が生じているというべきである。(平24.10.16 大裁(諸)平24-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成24年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が請求人の妻に係る配偶者控除及び障害者控除を誤って適用したために過少申告となったのは、些少な誤りであり、これに対しても一律に罰則的な加算税を賦課することは、当初から適法に申告した者とこれを怠った者との間に生ずる不公平を是正するという国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項の立法趣旨に反し、かえって不公平を助長することになるから、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、その違反が些少であるか否かを問わず、原則としてその違反者に対し課されるものである。加えて、妻の土地賃貸料収入及び不動産所得の金額は決して少額とはいえない上、確定申告が過少申告となったのは、請求人が、妻に上記賃貸料収入及び不動産所得があることを認識しながら、自らの意思でその金額等を確認しなかったことに基因するのであるから、本件賦課決定処分は、請求人の過少申告による納税義務違反の程度に比して過大な処分であるということもできない。(平24. 9.26 大裁(所)平24-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240034
- 裁決年月日
- 平成24年8月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 請求人は、請求人の子会社が行った利益剰余金及び資本剰余金を原資とする剰余金の配当に関する処理と整合的な著書が存在するなどの本件固有の事情を考慮すると、請求人には、法人税の確定申告書の提出時点における支払調書に記載された所得税の額を、法人税法第68条《所得税額の控除》第1項に規定する法人税から控除される所得税の額としたことについて、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該子会社の剰余金の配当が利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資とし、これらの効力発生日がいずれも同一の日であること等の通知を受けており、当該剰余金の配当の全額が法人税法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項第3号に規定する資本の払戻しによるものとの理解をしていれば、当該払戻しに関する計算が法令の規定に従っていないとの認識を有することが可能であったといえるから、この点において、請求人に全く帰責事由がないとまではいえない。そうすると、請求人の申告が過少申告となったことは、申告納税制度の下において、請求人が自ら受取配当等の額等の課税標準の額及び法人税の額から控除する配当等に課される所得税の額を正確に確定することを怠ったことに基因するものであるというほかはなく、このことは真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となるものとまでいうことはできないから、国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある」場合には該当しないというべきである。(平24. 8.15 東裁(法)平24-34)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、消費税等の免税事業者であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する納税者に該当しない旨主張する。しかしながら、免税事業者が還付請求申告書を提出した場合においても、当該申告書の提出によって、課税標準額に対する消費税額及び控除不足還付税額等の還付請求権が成立したものというべきであり、その後、修正申告によって還付金の額に相当する税額が減少した場合、その減少した還付金の額に相当する税額の返還義務、すなわち、納税義務を負うこととなるものというべきである。したがって、請求人は、国税通則法第65条第1項に規定する「納税者」に該当する。(平23. 9.30 金裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、還付申告書の提出による還付金を受け取っておらず、その後、修正申告により税額がマイナスから○○○○円になったにすぎないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項に規定する「納付すべき税額」は生じていない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項は、期限内申告書(還付請求申告書を含む。)が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、当該納税者に対し、その修正申告に基づき過少申告加算税を課する旨規定しているところ、同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項第1号の規定により、単に納付すべき税額が増加する場合に限らず、還付金の額に相当する税額が修正申告により減少する場合も、その減少する部分の税額について、過少申告加算税賦課の対象としていることが明らかであることから、請求人の主張は採用できない。(平23. 9.30 金裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220061
- 裁決年月日
- 平成23年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、免税事業者は国税通則法第2条《定義》第5号の納税者に該当せず、そのため、過少申告加算税も賦課されないことを理由に、過少申告加算税賦課決定処分が違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件各申告書を提出することにより、原処分庁は請求人に対して消費税に係る消費税等の合計還付税額に相当する還付金を還付すべき義務を負担したこととなり、当該申告に対する原処分庁の調査に基づく更正処分により、請求人は、消費税の還付を求める確定申告時から減少した部分の還付金を返還する義務を負ったものであることから、請求人は同号に規定する納税者に該当する。(平23. 2.24 大裁(諸)平22-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210176
- 裁決年月日
- 平成22年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、故意に過少申告をしたものではないことから過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張するが、国税通則法第65条第1項は納税者の故意・過失を要件とするものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 東裁(所)平21-176)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210111
- 裁決年月日
- 平成22年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の所得税の還付申告について、原処分庁が、請求人には納めるべき税額があるとして更正処分並びに当該更正処分により増加した税額及び減少した還付金の額に相当する税額の合計額を計算の基礎として過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人は、単なる計算ミスであること、確定申告の手引きには還付金の額に相当する税額が加算税の計算の基礎となる税額に含まれる旨の記載はなく、また、そのような説明も受けていないこと及び原処分庁所属の職員の態度等を理由に、当該加算税の計算の基礎となる税額に、還付金の額に相当する税額を含めるべきではない旨主張するが、過少申告の事実があれば、原則としてその者に対して過少申告加算税を賦課することによって、当初から適法に申告し納税した者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り納税の実を挙げるという過少申告加算税の趣旨、及び、申告納税制度の下では、納税者が自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められていることからすれば、還付金の額に相当する税額が加算税の計算の基礎とされることについて、過少申告が意図的ではないことや手引きにその旨の記載がなかったこと等請求人の主張する事情をもって、過少申告加算税の賦課が左右されるものでもない。(平22. 5.20 関裁(所)平21-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210113
- 裁決年月日
- 平成22年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条第1項に規定する過少申告加算税は、納税者に不利益な処分を行うということから、国民に不利益な制裁を科す場合の大原則である有責性の判断、つまり責任主義の見地から過少申告加算税を賦課するか否かを判断すべきであり、過少申告加算税を賦課するに値する責任が被処分者にあるか否かは、客観的要件のみではなく、主観的要件、つまり有責性から判断すべきであり、本件確定申告が過少申告となったことについて、請求人には何ら故意過失がないのであるから、本件修正申告に国税通則法第65条の適用はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項に規定する過少申告加算税は、同条第4項又は同条第5項に該当する場合を除き、過少申告による納税義務違反という客観的事実のみによって一律に課されるものであり、これによって、当初から適正に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であり、責任主義を基礎とする刑罰とは趣旨・性質を異にする。したがって、過少申告加算税を賦課するに当たり、主観的要素たる納税者の故意又は過失は要件ではないと解すべきであり、請求人の主張は採用できない。(平22. 2. 3 東裁(所)平21-113)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200031
- 裁決年月日
- 平成20年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の本来の趣旨は、故意に過少申告した者に、懲罰として加算税を課すことにより適正申告を促すもので、国税通則法第65条第5項が自主修正の場合に過少申告加算税を賦課しない例外規定を設けていることに照らすと、その賦課は柔軟に対応すべきであり、請求人は、故意に申告しなかったのではなく、税法の不知などで申告漏れとなったのであるから、過少申告加算税を賦課するのは不当である旨主張するが、過少申告加算税は、故意・過失のいずれによるのかを問わず、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則として賦課されるものであり、請求人の主張に理由はない。(平20.12. 9 大裁(所)平20-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成20年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、審査請求人の行った消費税及び地方消費税の修正申告により増加した部分の税額及び減少した還付金の額に相当する部分の税額の合計額を計算の基礎として過少申告加算税の賦課決定処分を行ったところ、審査請求人は、本件は国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の「その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなった場合」に該当し、修正申告により新たに納付すべきこととなった税額のみを過少申告加算税算定の基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分の計算の基礎となる修正申告に基づき「納付すべき税額」は、国税通則法第65条《過少申告加算税》及び同法第35条等の解釈に照らせば、本件修正申告により新たに納付すべき税額だけではなく、本件修正申告により減少した還付金の額に相当する部分の税額を加えた額となることは明らかであり、また、過少申告加算税の制度は、申告納税制度の下において、適正な申告をしない納税者に対し、一定の制裁を加えることによって申告秩序の維持を図ることを目的としたものであるから、過少申告加算税は、過少な税額の申告又は過大な還付金の申告がなされている限り、現実に過少の税額の納税又は過大な還付金の還付がなされたか否かにかかわらず、賦課されるものであるから、請求人のこの点に係る主張には理由がない。(平20. 7.28 東裁(諸)平20-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・278ページ
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分が適法であるとしても、法律上(契約上)収入とすべき権利も存在せず、資産の増加もない請求人において認識不可能な所得を、原処分庁が所得税法第157条第1項を適用して認定し、納税者が申告納税制度に則って申告し確定した納税額を、「税務署長の認めるところにより」変更したものであるから、過少申告加算税の賦課決定は当然できない旨主張する。 しかしながら、過少申告加算税は、平成18年改正法による改正前の国税通則法第65条第1項の規定により、期限内申告があった場合において、更正又は修正申告書の提出があり、かつ、これにより納付すべきこととなる税額がある場合に課されるものであるところ、本件各更正処分はいずれも適法であるから、請求人に同条第4項に規定する正当な理由があると認められない限り、本件各更正処分に伴い生ずる納付すべき税額に対して過少申告加算税が課されるというほかない。(平19. 6.19 名裁(所)平18-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180100
- 裁決年月日
- 平成18年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告は還付税額を減少させる修正申告であり、現実に納付すべき税額はないのであるから、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、国税通則法第65条第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定しているところ、同項第1号及び同法第19条第4項第3号の規定の内容からみて、この「修正申告に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額」には、同法第19条第4項第3号イの修正申告により増加する部分の納付すべき税額のほか、同号ロの修正申告により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれることは明らかであり、このことは、同法第65条第4項において、修正申告によって還付金の額に相当する税額が減少する場合についても、正当な理由があれば過少申告加算税を課さないと規定していることからも裏付けられる。そうすると本件賦課決定処分は本件修正申告により減少した修正申告前の還付金に相当する税額を計算の基礎として行われたものであるから適法であり、請求人の主張には理由がない。(平18.12. 8 東裁(諸)平18-100)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180031
- 裁決年月日
- 平成18年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が調査しているのであれば早急に還付する必要はなかったのであり、還付がされなかったならば過少申告加算税を賦課されることはなかったから、賦課決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、過少申告であるかどうかは、納税者の申告を基準として判断されるものであり、納税者が還付申告書を提出した場合における国が還付金を還付すべき義務と、当該申告後において更正処分があった場合における増加した税額を国に納付すべき義務とは、併存するものであるから、還付金の受領の有無は、納税者の申告が過少であるかどうかに何ら影響しない。 そうすると、請求人が還付金を受領したか否かを問わず、過少申告加算税は課されるから、請求人の主張は理由がない。(平18.11. 1 大裁(所)平18-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170171
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税及び過少申告加算税を異議決定で増額することは、国税通則法第83条第3項の「不利益変更の禁止」に反し違法である旨主張する。 しかしながら、過少申告加算税と重加算税の賦課決定処分は、同一の更正処分に係る加算税である限り無関係な別個独立の処分ではなく、重加算税は、過少申告加算税に加重額に当たる金額を加えた額を賦課する処分として、過少申告加算税の部分を含んでいるものと解するのが相当であり、過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分の適法性は、両加算税の総額により判断すべきものであることから、原処分は適法である。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170164
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分に係る変更決定処分の取消しを求めているが、国税通則法第75条は、国税に関する法律に基づく処分により自己の権利又は法律上の利益が侵害されたことを理由として、処分に係る不利益の救済を求めることを趣旨とする規定である。 そして、本件変更決定処分は、本件賦課決定処分に係る過少申告加算税額を減少させる処分であって、請求人らの権利又は利益を侵害するものではない。 したがって、本件変更決定処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く、不適法なものである。(平18. 5. 8 東裁(諸)平17-164)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160103
- 裁決年月日
- 平成17年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、故意に過少申告をしたものでないから、過少申告加算税の賦課は違法であると主張する。しかしながら、過少申告加算税は、申告納税方式による国税の徴収に関し、申告納税の秩序を維持し、納税の実を挙げることを目的としたもので、当初から正当に申告した者とこれを怠った者との間に生ずる不公平を是正するために、適正な申告をしなかった納税者に対し一定率の税を賦課するものであって、国税通則法第65条第4項、又は、同条第5項の規定に該当する場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって賦課されるものであり、故意の有無を賦課の要件としていないと解される。本件修正申告は、国税通則法第65条第4項及び第5項にも該当しないと認められるので、国税通則法第65条第1項の規定に基づく過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平17.6.23大裁(所)平16-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160101
- 裁決年月日
- 平成16年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・144ページ
要旨
○ 請求人らは、本件更正処分に係る納付すべき税額に無申告加算税を賦課することはできず、加算税の名称を誤った処分でもあるから、本件賦課決定処分は取り消されるべき旨主張する。本件申告は相続税法第30条に基づくもので、国税通則法第66条第1項ただし書及び同法第65条第1項により期限内申告書が提出されたものと扱われることから、賦課すべき加算税は過少申告加算税ということになり、本件賦課決定処分はその名称を誤ったものである。しかしながら、無申告加算税及び過少申告加算税はいずれも納税義務違反の発生を防止する趣旨で課される税で本質において変わるものではなく、本件賦課決定処分で賦課された加算税の額は、国税通則法第65条第1項及び第2項に基づいて算出した過少申告加算税の額と同額で請求人らが不利益を受けたものではないから、加算税の名称を誤ったことをもって、本件賦課決定処分を取り消す理由とはならない。(平16.11.19東裁(諸)平16-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160052
- 裁決年月日
- 平成16年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の適否を争っている時点で、過少申告加算税を賦課決定することはできない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項は、修正申告の提出又は更正があったときは、過少申告加算税を課する旨規定しており、さらに、当該更正について、不服申立又は訴訟が係属している場合には、加算税の賦課決定を保留する旨の規定はないことから、本件更正処分について審査請求していることにより過少申告加算税の賦課決定処分をすることができないとは認められない。(平16.9.29東裁(所)平16-52)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成16年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、年末調整により所得に対応する所得税は納付済みであり、本件確定申告により生じた還付金の額に相当する税額の還付をまだ受けていないから、本件修正申告により納付すべき税額は生じない旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項に規定する納付すべき税額とは、還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告についていえば、同法第35条第2項第1号の規定により、同法第19条第4項第3号ロに規定する「その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額」を指すものである。また、当該還付金の額に相当する税額が還付される前に修正申告をしたときは過少申告加算税を課さない旨の法令の規定はない。そうすると、本件修正申告によって生じた納付すべき税額は、その還付金の額に相当する税額の還付の有無にかかわらず、本件修正申告により減少した還付金の額に相当する税額であることは明らかである。(平16.9.13関裁(所)平16-9)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150023
- 裁決年月日
- 平成16年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・1ページ
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が主張するように被相続人が消費税の課税事業者でないとすると、被相続人は消費税法第5条に規定する納税義務者ではないので、国税通則法第2条第5号の「納税者」には当たらず、同法第65条第1項の「当該納税者」に該当しないことから、過少申告加算税を課すことはできない旨主張するが、同法第65条第1項は、期限内申告書(還付請求申告書を含む)が提出された場合において、更正があったときは当該納税者に対して過少申告加算税を課する旨規定している。そして、国税通則法上「納税者」とは、国税に関する法律の規定により国税を国に納付しなければならない者とされ、また、還付申告に対する更正を受けた者は、「その申告の還付金の減少する部分の税額」を国に納付しなければならないとされており、その者は国税通則法第65条第1項にいう「当該納税者」に該当することになる。また、国税通則法第2条第5号に規定する「国税に関する法律」には国税通則法も含まれることから、この「納税者」が消費税法第5条の「納税義務者」でなければならないとする請求人の主張は、採用できない。(平16.5.10札裁(諸)平15-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150067
- 裁決年月日
- 平成15年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告に係る所得等の金額が過大である旨主張し、過大である所得等の金額を基礎として賦課決定された原処分は違法である旨主張する。しかしながら、修正申告に係る所得等の金額の過大は、更正の請求に限ってその是正を求めることができるのであるから、このことを理由として、修正申告に基因する加算税の賦課決定処分の違法を主張することができる場合は、当該修正申告に対する更正の請求に係る処分とともに争う場合に限られるものと解すべきであることから、所得等の金額の過大を理由として過少申告加算税の賦課決定処分のみの取り消しを求めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.29東裁(所)平15-67)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税仕入れに係る対価の額を減算した消費税等の修正申告(以下「本件修正申告」という。)について、原処分庁は減額更正処分をすべきであるので、本件修正申告に基づいて行われた過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、修正申告に係る課税標準等又は税額の過大は、更正の請求によらず主張することはできないから、加算税の賦課決定処分についても、更正の請求に係る争いとともに争う場合に限り、修正申告に係る課税標準等又は税額の過大を理由として、処分の違法を主張することができると解すべきであり、請求人の主張には理由がない。仮に、請求人が本件修正申告の無効を主張し、その結果、本件賦課決定処分が違法であると主張するものと解しても、本件修正申告は、請求人自らの判断と責任において行ったものと認められ、請求人自身に客観的に明白かつ重大な錯誤が存在したと認めることはできず、法定の方法以外にその是正を許さないならば請求人の利益を著しく害すると認められる特段の事情も認められないことから、請求人は本件修正申告の過誤の是正を主張して本件賦課決定処分の違法を主張することもできない。(平15.8.27名裁(諸)平15-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人甲・乙は、本件修正申告の課税価格が、甲については本件申告の課税価格と同額であり、乙については本件申告の課税価格より減少していることから、過少な申告をした事実はない旨主張する。しかしながら、各相続人等の相続税額は、各相続人等に係る課税価格の合計額から相続税の総額を算出し、当該相続税の総額を基に、各相続人等の課税価格の割合であん分して算出するのであるから、本件修正申告にかかる増加財産を請求人らが取得していないとしても、各相続人等に係る課税価格の合計額に当該増加財産を加算せずに相続税の総額を算出し、これを基に甲及び乙の相続税額を算出して申告したことは、過少申告に当たる。(平15.05.26.大裁(諸)平14-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140019
- 裁決年月日
- 平成14年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・053ページ
要旨
○ 請求人は、地方税法附則第9条の9第1項の規定に基づき、本件更正処分により納付すべきこととなる消費税額と還付される譲渡割額とを差引計算して加算税の基礎となる税額を計算すべき旨主張するが、加算税の計算に当たっては、まず、地方税法附則第9条の4第1項の規定に従い、消費税及び譲渡割それぞれについて、通則法第65条第1項に規定する「通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額」を計算し、次いで、消費税及び譲渡割それぞれに係る当該「納付すべき税額」を合算して、その合計額を加算税の計算の基礎とすると解するのが相当であるから、本件における加算税の基礎となる税額は、消費税に係る納付すべき税額に相当する金額のみとなる。(平14.10.18.関裁(諸)平14-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120048
- 裁決年月日
- 平成13年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 業種
- 不動産貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税のうち、加重分の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、通則法第65条第2項の趣旨は、本来申告すべき税額の一部を期限内申告したみので、そのほとんどが申告漏れとなっている者に課する過少申告加算税と無申告加算税との間の較差をなくすため、過少申告の場合に、その申告漏れの割合により加算税の実質負担に差をつけ、申告漏れ割合が大きくなるに従って、過少申告加算税の実効割合を無申告加算税に近づけることにより、申告水準の維持向上を図ろうとするものと解され、単に過少申告であること及び申告漏れ割合が一定以上であるという客観的事実のみをもって課されるものであることから、原処分は相当である。(平13.1.30大裁(所)平12−48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110139
- 裁決年月日
- 平成12年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、故意に過少申告したのではないにもかかわらず、著しく過大な割合で過少申告加算税を賦課されるのは不当である旨主張するが、過少申告加算税は、通則法第65条第4項及び同条第5項の各規定に該当する場合を除き、単に当初申告が過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべきものであるところ、請求人は、当初の確定申告において本件一時所得について申告しておらず、過少申告となっていたのであるから、故意ではなかったとしても、そのことを理由に本件賦課決定処分を免れ得るものではなく、また、本件更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が、同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、同条第4項に規定する正当な理由があるとは認められず、同条第5項の適用もないことは明らかであるから、請求人の主張は理由がない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090094
- 裁決年月日
- 平成10年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、合計所得金額が10,000,000円を超えているにもかかわらず、配偶者特別控除を適用して本件確定申告書を提出したものであるが、この適用誤りは、単に請求人本人の税法に関する不知に起因するものであり、本件確定申告書を収受した還付申告サービスセンターにおいて具体的な確認又は指導、さらに、行政官庁からの誤指導があったとは認められないから、本件は、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に当たらず、また、本件修正申告書は税務職員の指導に基づいて提出されたもので、同条第5項に規定する更正があるべきことを予知してされたものでない場合に当たらないから、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平10. 4. 9大裁 (所) 平 9-94)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税については、確定申告の所得を故意に隠ぺいあるいは仮装したものに賦課されるものであり、故意に隠ぺい仮装した事実はないから、賦課決定処分はその全部を取り消すべきである旨主張するが、過少申告加算税は、正当な理由がある場合を除いて、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべきものであり、隠ぺいあるいは仮装の行為を基に賦課されるものでなく、通則法第65条第1項及び第2項により行った過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平10.3.25大裁 (所) 平 9-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090032
- 裁決年月日
- 平成9年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前の説明なしに過少申告加算税を賦課決定することは違法である旨及び故意に過少申告した場合以外においても過少申告加算税を賦課決定することは、過少申告加算税制度に問題がある旨主張する。しかしながら、通則法第65条には、過少申告加算税の賦課決定に当たり、事前に説明しなければならない旨の規定はなく、また、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった制度自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことなので、過少申告加算税制度自体の適否については、当審判所の審理の限りではないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 9.24東裁(所)平 9-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090018
- 裁決年月日
- 平成9年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は還付税額を減少させる更正処分であり、現実に納付すべき本税額はないのであるから、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、通則法第65条第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定しているところ、同項第2号及び同法第28条第2項第3号イないしハの規定の内容からみて、この「更正に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額」には、同法第28条第2項第3号イの更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、同号ロの更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれることは明らかであり、このことは、同法第65条第4項において、更正によって還付金の額に相当する税額が減少する場合についても、正当な理由があれば過少申告加算税を課さないと規定していることからも裏付けられる。そうすると、本件賦課決定処分は、本件更正処分により減少(消滅)した更正前の還付金の額に相当する税額を計算の基礎として行われたものであるから適法であり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7.30東裁(諸)平 9-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090018
- 裁決年月日
- 平成9年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100601000
- 争点
- 6過少申告加算税/1過少申告加算税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は確定申告書に記載した控除不足還付税額を請求人に還付したとして、本件賦課決定処分を行っているが、いまだ還付を受けていないものに対してまでも過少申告加算税を賦課するのは不当である旨主張する。しかしながら、通則法第65条第1項の規定によれば、更正があったときは、同条第4項の規定に該当する場合を除き、その更正により納付すべき税額を基礎として当然に過少申告加算税が課されるものであり、また、還付金の請求が過大な申告に対する更正の場合、当還付金を還付する前に更正を行ったときは過少申告加算税を課さない旨の規定が設けられていない以上、同法第35条第2項の規定により納付すべき税額が存在するものとして、過少申告加算税を賦課するものと解するのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7.30東裁(諸)平 9-18)
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