裁決要旨 2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)

裁決要旨 2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)に当たり、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定による事前通知がされていないことから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人と税務顧問契約が継続しているものと認識していた税理士法人に所属する税理士(本件税理士)に本件調査に着手する旨連絡しており、本件調査が行われることは事前に本件税理士を介して請求人に伝えられていたことがうかがえることなどからすれば、原処分庁においてあえて事前通知をしなかったものではないこと、また、結果的に本件調査が行われることは請求人に伝わり的確に対応ができていることを踏まえ評価すれば、本件調査は、調査手続の透明性及び納税義務者の予見可能性を確保するという事前通知の趣旨を著しく没却する状態で行われたとまでいうことはできないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令070024
裁決年月日
令和7年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 請求人は、請求人が取引先(本件取引先)に対する調査としての請求人に対する調査に誠実に対応するなどしたことは、請求人と本件取引先との間で通謀がなかったことの証左であり、当該調査の状況を知っていたにもかかわらず、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合の要件に該当するとした原処分庁の判断は合理性や妥当性を欠いている旨主張する。しかしながら、請求人の申告内容、過去の調査結果及び資料情報等について検討した結果、請求人と本件取引先との通謀が想定されたため、事前通知を要しないとした原処分庁の判断が合理性や妥当性を欠くものであったとは認められない。(令7. 9. 8 東裁(諸)令7-24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令070013
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分に係る調査(本件調査)において、本件調査の調査場所となった家屋(本件家屋)及び検査の対象となった動産の所有者である請求人(本件家屋所有請求人)に対して国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知を行う前に、本件家屋所有請求人の許可を得ることなく本件家屋に立ち入り本件家屋所有請求人が所有する動産の検査を実施したなどとして、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査を担当した原処分庁所属の職員(本件調査担当職員)は、本件家屋において本件家屋所有請求人を含む請求人らとの対面での調査を実施することを前提として日程調整を進めており、本件家屋所有請求人は本件家屋における調査の実施を事前に把握していたこと、②本件調査担当職員は、本件家屋所有請求人から本件家屋への立入りの承諾を得ていると期待される立場である請求人(本件調査立会請求人)の解錠により任意の態様で本件家屋に立ち入り、動産の検査に当たって本件調査立会請求人を通じて本件家屋所有請求人の許可を得たことなどからすれば、本件調査について、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法を帯びるものであったとはいえないから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 7. 4 東裁(諸)令7-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に税務調査を受けた事実等がないことや決済の大部分は預金口座を利用しているという請求人の事業内容から、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する違法又は不当な行為を容易にする事業内容に該当しないため、原処分庁が同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知をせずに実地の調査を開始したことは恣意的な判断による職権濫用に当たることから、調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書に記載された内容等から、請求人が収入金額を過少に申告するなどの不正計算をしている蓋然性が相当程度認められ、その期間が長期に及ぶことも客観的に明らかと認められることから、原処分庁が事前通知をすることにより、請求人が関連資料を破棄するなど正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとして、同法第74条の10に規定する事前通知を要しない場合に該当すると判断したことは相当である。したがって、調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が請求人の関係者に対して事前通知を行うことなく取引先調査(本件調査)を行っており、本件調査に調査手続上の瑕疵があることから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に基づく事前通知は、納税義務者に対する実地の調査において質問検査等を行う場合に要求されるものであり、納税義務者ではない取引先等に対して質問検査等を行う場合については、事前通知を要する旨の規定はなく、法令上の規定がない質問検査等の実施方法等については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方との私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件調査を行う必要があったこと及び本件調査に当たり請求人の関係者に事前通知を必要とする事情はなかったことから、本件調査を行ったことに原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 2.13 高裁(所)令6-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、事前通知をした調査対象期間(当初調査対象期間)前の事業年度において請求人が取得した建物等(本件各固定資産)の新築工事等について、調査通知もなく一方的に調査を行ったものであって、原処分に係る調査(本件調査)は、国税通則法所定の調査手続に反するものであり、かつ、平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」を無視したものであることから、本件調査の手続に原処分の取消事由となる違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、事前通知をした事項に関して非違が疑われたため、当初調査対象期間前の事業年度を調査対象期間に追加する旨説明した上で当該事業年度の調査を行い、その過程において本件各固定資産の取得価額についても非違が疑われたため、本件各固定資産の新築工事等についての調査を行ったことに違法は認められず、ほかに本件調査の手続に違法又は不当と評されるような瑕疵は見当たらないから、本件調査の手続に原処分の取消事由となる違法又は不当はない。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、加算税の賦課決定処分を取り消し、処分理由を差し替えて再度行われた加算税の賦課決定処分(本件再賦課決定処分)は、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第5項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」との要件に該当しないにもかかわらず、調査手続に違反してなされたものであるから、本件再賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11第5項は、実地の調査の結果につき納税義務者から修正申告書等の提出があった後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らして非違があると認めるときは、当該納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる旨規定しているところ、本件再賦課決定処分に当たって、原処分庁が請求人に質問検査等を実施した事実は認められないから、本件再賦課決定処分に係る調査手続に違法はない。(令6. 9.13 大裁(所・諸)令6-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令050109
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人が必要経費に算入した接待交際費に係る非違について具体的な説明をせず、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定により通知(本件事前通知)した調査の対象となる年分(調査対象年分)以外の年分についても質問検査等の対象としたことから、原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人に対する調査(本件調査)において、事前通知が適法に行われていることが認められ、同条第4項の所定の要件を満たす場合には、当該事前通知を行った年分以外の年分について質問検査等を行うことも妨げられないというべきであるところ、本件調査担当職員は、請求人の関与税理士に対して、調査対象年分における支出について、相手方や目的等が確認できない高額な支払が複数計上されており、調査対象年分以外の年分は、調査対象年分より接待交際費が多額であることから、調査対象年分以外の年分についても非違が疑われ調査を行う必要がある旨説明した上で、本件調査の対象を追加しており、その後、質問検査等を行ったことが認められる。したがって、本件事前通知を行った年分以外の年分について調査を行ったことに原処分を取り消す違法はない。(令6. 5.28 東裁(所・諸)令5-109)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から、調査(本件調査)の途中経過の説明を受けた際、請求人が本件調査担当職員に対して預金通帳等を提示していないにもかかわらず、請求人の預金口座の取引記録からでしか確認できない金額が含まれていたことは、本件調査担当職員が本件調査初日より前に請求人の取引金融機関の情報を入手していたこととなるため、請求人に通知事項を通知(事前通知)する前に質問検査権を行使していたのであるから、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が説明した内容は、請求人が作成した必要経費の表を基に集計したものであり、請求人の預金口座の入出金の状況から算定したものではないこと、本件調査担当職員が本件調査初日より前に請求人の取引金融機関の調査を実施した事実も認められないことから、請求人に事前通知する前に質問検査権を行使していたとは認められない。したがって、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知が行われていないこと、過去に税務調査を受けておらず具体的に不正の指摘や指導を受けた事実はないことから、同法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に当たらないため、事前通知をせずに実地の調査を開始したことには客観的理由がなく、恣意的なもので職権濫用であり違法である旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書等の状況によれば、請求人は収入金額を過少に申告するなどの不正計算をしている蓋然性が相当程度認められること、その不正計算の期間が長期に及ぶことが客観的に明らかと認められることから、原処分庁が、事前通知をすることにより、請求人が関連資料を破棄するなどの不正取引の把握を困難にするおそれがあるとして、同法第74条の10に規定する事前通知を要しない場合に該当すると判断したことは相当であり、事前通知をせずに実地の調査を行ったことに違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令050044
裁決年月日
令和6年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した修正申告書に対して原処分庁が賦課した過少申告加算税について、原処分庁の調査(本件調査)における①国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知等(事前通知)がなされていないこと、②通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》に規定する調査結果の説明がなされていないこと、③調査担当者が修正申告書の提出を妨害し面談などを強要したことなどは、調査手続等の違法に該当するから、過少申告加算税の賦課決定処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、通則法65条《過少申告加算税》に規定する過少申告加算税は修正申告書の提出又は更正があった場合に賦課されるものであるところ、修正申告は、税務署長の調査の有無にかかわらず、納税者が自己の意思により行うものであって、通則法第24条《更正》と異なり、調査が要件となっているものではない。したがって、修正申告が課税庁の調査を受けてなされた場合であっても、当該調査の手続上の違法があることを理由に、その申告は無効になることはなく、当該申告に基づき行われた過少申告加算税の賦課決定処分が取り消されることはないと解するのが相当である。よって、修正申告書の提出がされている本件においては、そもそも、本件調査の調査手続に違法があることを理由に過少申告加算税の賦課決定処分を取り消すことはできない。また、本件調査の調査手続には請求人が①ないし③で主張するような違法はない。(令6. 4.18 大裁(所)令5-44)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の規定により通知すべき事項のうち、調査の目的、調査対象税目等の通知を受けておらず、また、本件調査担当職員が作成した調査手続チェックシート(本件チェックシート)には事実と異なる記録がされているなど、本件の調査手続には、刑罰法規に触れ、公序良俗と社会正義に反し、裁量権の逸脱が社会通念上相当の範囲を超えて濫用にわたる事実があることから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が同条の規定による通知(本件事前通知)の際に作成した本件チェックシートの記載内容には不自然なところはなく、また、本件チェックシートに偽造されたことを示す形跡等も認められないことからすると、本件チェックシートの記載内容は信用でき、本件調査担当職員は、本件チェックシートに基づき請求人に対し本件事前通知を行ったものと認められる。したがって、本件の調査手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法があったとは認められず、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法は認められない。(令6. 2.22 札裁(諸)令5-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和5年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員による調査(本件調査)開始後に期限後申告を行っているところ、法定申告期限前から同職員に相談をしていたのであるから、相談当初から当該職員が本件調査時と同様に確定申告書の作成に関わるなどの対応をしていれば、本件調査前に確定申告書を提出できたから本件調査は必要のない調査であること及び事前に説明をせずに本件調査に移行したことから、本件調査の調査手続に無申告加算税の賦課決定処分(原処分)を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、無申告加算税は期限後申告書の提出があった場合に賦課されるもので、期限後申告は、調査が要件となっているものではないから、期限後申告が調査を受けてされた場合であっても、当該調査の手続の違法を理由に当該申告に基づき行われた原処分が取り消されることはない。また、質問検査等の時期等実定法上特段の定めのない実施の細目については、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているところ、請求人から確定申告書が提出されなかったため、調査担当職員は、課税標準等及び税額等を確定するために調査が必要であると判断し、本件調査を開始したことなどからすれば、本件調査は必要のない調査とは認められない。さらに、本件調査は国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知》第1項に規定する実地の調査に該当しないものであり、事前通知を行う必要はないことなどから、仮に、調査担当者が請求人に調査に移行することを説明しなかったとしても、本件調査の調査手続が違法となるものではない。(令5.10.17 大裁(諸)令5-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知(事前通知)を行わずに請求人の事務所へ臨場し、調査開始後に事前通知をしていることから、調査手続に違反があるため、調査自体が不存在であり、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の代表者との調査開始日時の調整などが一向に進展しなかったことから、請求人の事務所に臨場して事前通知を行ったものと認められ、後日、請求人の代表者に対して質問検査を行っていることから、質問検査を行う前にあらかじめ事前通知を行っていたと認められる。(令5.10. 4 札裁(法・諸)令5-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、原処分庁が国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する要件に該当しないにもかかわらず、請求人に対して無予告無通知で調査を行ったことから、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、把握していた情報及び請求人の確定申告書の記載内容から売上除外等が想定され、事前通知をすることで請求人が売上げに係る原始記録及び帳簿書類等を破棄するなど不正取引の把握を困難にするおそれがあると認められたため事前通知を要しない場合に該当すると判断したものであり、その判断に全く事実に基づかず明白に合理性に欠けるなど裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったとは認められないことから、事前通知をしなかったことに違法又は不当はない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令030111
裁決年月日
令和4年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(原処分)について、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知及び実地の調査並びに同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行っていないから、原処分に係る調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第7章の2《国税の調査》にいう「調査」には、質問検査等を行うことがない机上調査等の課税庁内部における調査も含まれるものと解されるところ、原処分は、事前通知が必要となる実地の調査によらず、税務署の庁舎内における調査に基づき行われたものであるから、事前通知の必要はなく、また、調査結果の内容の説明が必要となる「更正決定等」に青色申告の承認の取消処分は含まれていないから、原処分に際し、調査結果の内容を説明する必要もないから、原処分に係る調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。 (令4. 5. 6 東裁(法)令3-111)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する事前通知(本件事前通知)における調査対象期間を直近の3期であると主張し、その主張を裏付ける根拠として、当該3期分の帳簿書類を預かった際の「預り証」を提出する。しかしながら、本件事前通知を行った統括官は、帳簿書類の預かりの状況について、請求人が3期分の帳簿書類しか準備しておらず、調査担当者が請求人に対し、3期分以前の帳簿書類も用意するよう依頼し、当日は3期分の帳簿書類のみ預かった旨答述しているところ、当該答述に特段不自然、不合理なところはなく、「預り証」の記載から、直ちに本件事前通知において、3期分の通知しかなされなかったとはいえない。また、そもそも、帳簿書類の預かりは、国税通則法第74条の7《提出物件の留置き》に規定するように、調査において必要があるから預かるのであって、実際に調査において預かる帳簿書類と事前通知において通知した調査対象期間に係る帳簿書類とは必ずしも一致しない。そのことからすると、調査担当者が3期分の帳簿書類を預かったからといって、本件事前通知を行った統括官が調査対象期間として3期のみを通知したと認めることはできない。(令4. 4.20 広裁(法・諸)令3-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査を担当した職員(本件調査担当職員)は、中国籍で日本語の理解力が乏しい請求人の代表者に対して日本語で事前通知を行ったため、代表者は通知事項の内容を全く理解していないのであるから、事前通知には違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、平成24年9月12日付課総5-11ほか共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に定める「調査を行う旨」等の通知事項を代表者に通知したことが認められる。そして、本件調査担当職員は、請求人の税務代理人に対しても速やかに通知事項を通知しているのであるから、代表者が通知事項の内容を理解していなかったとしても、調査における通知事項の通知は、本件事務運営指針の趣旨に沿って適切に行われたと認められる。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和4年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査において国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する通知がなされていない、②調査担当職員が請求人に繰り返し電話をしたり、請求人の自宅を予告もなく訪問し、来署と資料の早期提出を繰り返し要求したことは、請求人の事前の準備と余裕を奪う不意打ち的かつ不当な圧力を加えるものであり違法である旨主張する。しかしながら、①本件の調査において、国税通則法第74条の9に規定する各通知事項は、あらかじめ請求人に対して通知されていたものと認められること、②調査担当職員による電話連絡、自宅への臨場、資料の提出依頼等は、請求人が不在であることや折り返しの連絡がないことが多かったために行われたものであり、その方法等は相当なものであり、質問調査の上でその必要な事項について請求人に対し協力を求めるための説得の範囲内にとどまる行為といえ、質問検査の必要があり、かつ、社会通念上相当な限度にとどまるものと認められることから、本件の調査に原処分を取り消すべき違法があるとはいえない。(令4. 2. 9 広裁(所)令3-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令030041
裁決年月日
令和3年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が税務調査を受けている間に納税地を異動しているところ、異動後の納税地を所轄する税務署長(異動後の所轄庁)が国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)及び同法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果説明)を行っていないから、異動後の所轄庁が請求人に対してした所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各更正処分(本件各更正処分)は調査手続を欠いた処分であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、事前通知については、請求人の異動前の納税地を所轄する税務署長(異動前の所轄庁)が、請求人に対する所得税等の実地の調査を行うに当たり、国税通則法第74条の9の規定に基づき、事前通知を適法に行っており、異動後の所轄庁は実地の調査を実施していないから、当該調査に係る手続として事前通知を行う必要はなかったと認められる。また、調査結果説明については、調査の終了の際の手続として、修正申告等の勧奨を行う前段階の手続として行われるものであり、その主たる機能は、納税者が自発的に修正申告等をするか否かの判断をするための情報提供にあると解されるところ、本件においては、異動前の所轄庁所属の調査担当職員による調査結果説明が適法に行われ、かつ、異動後の所轄庁により当該調査結果説明と同一の内容で本件各更正処分が行われていることから、上記調査結果説明の主たる機能は果たされているといえる。よって、異動後の所轄庁が事前通知及び調査結果説明をしなかったことについて、本件各更正処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令3.12.10 東裁(所)令3-41)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の元従業員(本件対象者)に対する質問検査(本件質問検査)は、事前通知なく行われているため原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件対象者は、本件質問検査が行われた時点で請求人の従業員ではなく、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項第2号ロに掲げる者(取引先等)に該当し、取引先等に対する事前通知は国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定の対象外であるから、本件質問検査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、調査に際し国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》(平成30年法律第16号による改正前のもの)第1項に規定する税務署長による事前通知を行わなかったことには、原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、命を受けた国税調査官による事前通知は、同項に基づいて、税務署長等の名において通知されたものと解すべきであり、原処分庁所属の調査担当職員は、命を受けた国税調査官として同項に規定する事項を請求人に対して通知しているのであるから、当該通知は同項に規定する事前通知として適法であり、その他違法又は不当となるべき事情は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令020102
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らが更正の請求を取り下げた後にされた更正処分に係る調査において、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知が行われておらず、また、その調査事項が同法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する事前通知を要しない場合に当たらないことから、その調査の手続には、更正処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁の担当者は、更正処分に係る調査において、請求人らに対して、質問検査等をした事実は認められず、実地の調査を行ったことを認めることはできないから、請求人らに対する事前通知はそもそも必要とされず、更正処分に係る調査の手続において事前通知が行われなかったとしても、そのことが更正処分を取り消すべき違法事由とはならない上、同法第74条の10に規定する事前通知を要しない場合とは、納税義務者に対する実地の調査において質問検査等が行われる場合を前提とするものであるから、請求人らの主張は、その前提を欠くものである。(令3. 6.28 東裁(諸)令2-102)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①事前通知において、調査を複数人で行うにもかかわらず、代表する職員がいずれの者であるか説明がなかったこと、②調査の開始日に、X特官から、請求人を所管するZ税務署所属の職員である旨の説明がなく、請求人の調査(本件調査)を行うことができる権限ある職員であることを確認できなかったこと、③X特官やY調査官が、調査の途中で研修や人事異動で不在となったにもかかわらず、請求人にその旨の通知がなかったことは、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》及び国税通則法施行令第30条の4《調査の事前通知に係る通知事項》に規定する調査の事前通知等の義務違反に当たる旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人は、Y調査官から事前通知事項の通知を受けた際に、X特官及びY調査官両名の氏名等について通知を受けており、同条第1項第2号に規定する「調査を行う当該職員の氏名及び所属官署」に係る通知に不足する点は認められない。また、X特官は、Z税務署への併任発令により本件調査を行う権限を有していたところ、調査の開始日に請求人及び税務代理人に身分証明書の提示を行った事実が認められる。なお、Y調査官が研修によりZ税務署で勤務することができなかった期間があったことは認められるものの、Y調査官が本件調査が終了するまでの間、本件調査を行う権限を失った事実は認められず、また、X特官は人事異動によりZ税務署の併任発令が解除され、本件調査を行う権限を失ってはいたものの、当該事由を請求人に通知しなければならない旨の法令の規定はない。したがって、本件調査において、調査の事前通知等の義務違反は認められない。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令020030
裁決年月日
令和2年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査(本件調査)には、①事前通知のためにファクシミリ送信された文書が意図的に縮小されており、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事前通知事項など記載された内容を読み取れず、過少申告加算税の対象となる自主的な修正申告を妨害された、②調査担当職員から恫喝や恐喝と思われる発言を受け、書類に押印させられたり、営業妨害を受けた、③国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容や法律的根拠の十分な説明がなかったことなど、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①については、調査担当職員は、ファクシミリ送信に加えて、電話により国税通則法に規定する事前通知事項を連絡しており、また、加算税の取扱いの内容は当該事前通知事項に該当しないこと、②については、請求人が主張することを認められないこと、③については、調査担当職員は請求人に対し調査結果の説明を行う機会を繰り返し求めたが、請求人は日程調整にすら応じないため、本件調査の結果通知書を請求人居宅の郵便受けにを投かんし、請求人はこれを了知したものと認められることから、調査結果の内容の説明は適法に行われ、その他本件調査の手続に違法があることをうかがわせる事情は見当たらないから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令2.12.16大裁(諸)令2-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の手続に関し、①国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》に規定する通知を要しない場合に該当しなかったにもかかわらず、調査担当職員は事前通知を行わずに本件調査を開始し、②調査担当職員は、請求人が修正申告を提出しない場合は、調査を再開し、多額の更正処分を行うなどと修正申告を強要するような発言をした上、違法な調査の再開により収集した証拠に基づいて原処分を行い、また、③調査担当職員が請求人に示した見解が、調査結果の説明における原処分の判断内容(本件判断)と異なっていたにもかかわらず、その理由を請求人に一切説明せずに行った原処分は信義則に違反することから、原処分庁の調査手続には重大な違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、請求人の確定申告の内容に沿わない棚卸資産に関する情報を保有していたところ、このような情報に鑑みれば、請求人が、棚卸資産の一部を除外するなどして、意図的に法人税等の納税を免れていることなどが想定され、また、調査担当職員が、請求人に対して本件調査に係る事前通知を行うことにより、請求人が、帳簿書類その他の物件を破棄し、又は改ざん等することが合理的に推認されるから、本件調査に事前通知を欠いた違法又は不当があると認めることはできない、②調査担当職員は調査を終了しておらず、調査担当職員が請求人に対して調査の継続により課税額が増加する可能性がある旨の発言をしたとしても、当該発言をもって調査担当職員が請求人に修正申告を強要したとまでは認められない、③調査担当職員は、本件調査の結果説明前に請求人に対して本件判断に係る見解を告げており、請求人の主張はその前提を欠くとともに、原処分庁が、調査の過程で収集した証拠資料により、当初想定していた判断を変更や修正すること自体に何ら違法はないのであるから、判断の変更があったことをもって、原処分庁に信義則違反があるということはできない。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)

支部名
関東信越
裁決番号
令010021
裁決年月日
令和元年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009002
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による調査(本件調査)において、国税通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》の規定に該当しないにもかかわらず、同法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する通知(事前通知)が行われていないことから、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が把握していた情報に鑑みれば、事前通知をすることにより、本件調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄することなどが合理的に推認されるというべきであり、原処分庁が同法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認め、請求人に対して事前通知を要しないと判断したことは相当である。したがって、本件調査の手続に事前通知を行わなかったことにより原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令元.12. 4 関裁(法・諸)令元-21)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。