裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
東京
裁決番号
令070043
裁決年月日
令和7年10月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001029
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.141

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、①取引先(本件法人)からの売上げ(本件売上げ)を請求人の妻名義である預金口座(本件口座)に振り込ませていたこと、②本件売上げに係る手書きの請求書を作成していたこと、③実際の収入金額を把握しており、申告した収入金額がそれより少ないことを認識していたこと、④申告に当たっては、まず経費の合計額を算出し、当該合計額に所得控除額を加え、納税額が支払える金額になるように収入金額と所得金額を決めていたことからすれば、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」があった旨主張する。しかしながら、上記①についてみると、請求人の売上先は本件法人のみであり、請求人は本件口座に振り込まれた本件売上げについて過少であったとはいえ申告していたことからすると、上記①の行為により本件売上げの存在を隠蔽又は事実をわい曲したとはいえない。また、上記③及び④のことからは、請求人が何らの基準や根拠のない「支払える金額」を納税額として申告書に記載して過少申告をし続けたと評価できるにとどまる。原処分庁が主張する各行為は、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を伴う不正の行為に該当するとは認められず、「偽りその他不正の行為」に該当しない。(令7.10.20 東裁(所・諸)令7-43)

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支部名
福岡
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和5年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101001029
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が所属する団体からの分配金に係る収益を申告しなかったことにつき、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平成31年法律第8号による改正前のもの。)第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人において、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の事実があったと認められ、請求人のかかる仮装又は隠蔽の行為は、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の行為にも該当するから、請求人において、国税通則法第70条第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する行為があったといえる。(令5. 3.23 福裁(所)令4-15)

支部名
関東信越
裁決番号
令030013
裁決年月日
令和4年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101001029
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成24年分の所得税の確定申告をしておらず、偽りその他不正の行為により税額を免れていた事実があるから、当該年分の期限後申告をすることができる期間は法定納期限から7年を経過する日までであり、平成25年分の賦課権が平成24年分より先に消滅することはあり得ないから、平成24年分の期限後申告をすることができる期間を経過するまでは平成25年分の期限後申告(損失の申告)をすることはできる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第9項及び同第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第5項の規定により読み替えた後の所得税法第123条《確定損失申告》第1項は、「その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合」及び「その年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合」と規定し、そもそも、所得税等の納税義務は暦年の終了の時に成立することからすれば、期限後申告書を提出できる期間は年分ごとに判断するのは明らかである。そうすると、仮に平成24年分の所得税について、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項及び同法第73条《時効の完成猶予及び更新》第3項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた事実があったとしても、当該事実が平成25年分の期限後申告の期限に当然に影響するとはいえない。また、平成25年分の所得税等について、偽りその他不正の行為により税額を免れた事実があるとは認められない。そうすると、請求人が平成25年分の所得税等の期限後申告をすることができる期間は法定納期限から5年間であり、当該期間を経過した後は、同所得税等の期限後申告をすることはできない。(令4. 1.12 関裁(所)令3-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成27年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101001029
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分について、調査開始日までに、原処分庁に対して不正の事実を自白し、全ての架空外注加工費の支払先が記載された帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を自主的に提示して修正申告をしたことなどから、偽りその他不正の行為は治癒され、7年前まで遡って更正をすることは違法である旨主張する。しかしながら、ひとたび偽りその他不正の行為により税額を免れた以上、その後に納税者が課税庁に対し自ら不正を白状し、当該免れた税額について修正申告をしたとしても、当該国税が、当初の申告の際に偽りその他不正の行為により税額を免れた国税であるという性格が変更されるものではなく、請求人は、業者と通謀の上、架空の外注加工費に係る請求書を作成させ、当該請求書を基に損金及び課税仕入れに係る支払い対価の額として計上するなどして、虚偽の事実関係を基礎とする法人税等の確定申告をしているのであるから、偽りその他不正の行為により当該法人税等の税額を免れたものと認めることができる。したがって、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項の規定により、法定申告期限から7年を経過する日まで更正することができ、原処分に更正の期間制限に抵触する違法はない。(平27. 9.10 大裁(法・諸)平27-15)

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支部名
東京
裁決番号
平260122
裁決年月日
平成27年6月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001029
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、メーカー等から受領する金員(本件メーカー等受領金)及び請求人の勤務していた法人から受領したキャンペーン手数料(本件各キャンペーン手数料)から生じる所得について、当該金員の一部の送金を受けた個人事業者がその名義で確定申告をする旨の合意があり、当該合意に基づき、当該個人事業者が自身の名義で確定申告をしているから、請求人に税務上の問題は生じないと考えていたこと、本件各キャンペーン手数料について、請求人が架空の請求書を作成させた事実はないこと及び請求人が本件メーカー等受領金及び本件各キャンペーン手数料を受け取る際、他人名義の口座を使用した理由は、他から収入を得ていることが請求人の勤務先に明らかになることを避けるためであって、借名していただけであるから、本件において国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」は存在しない旨主張する。しかしながら、請求人は、メーカー等及び請求人の勤務していた法人に対し、第三者名義で、実際には提供していない役務の内容を記載した請求書又は納品書を発行して、本件メーカー等受領金及び本件各キャンペーン手数料の全てを、当該第三者名義の口座に送金させるなどした上で、これらの金員から生じる所得を申告していなかったことが認められる。そして、請求人は、上記所得について確定申告をしなければならない旨の認識を有していたと認められるから、客観的にみて、請求人の行為は、「偽りその他不正の行為」と評価するのが相当である。(平27. 6.10 東裁(所)平26-122)

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支部名
福岡
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101001029
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 被相続人の相続人である請求人は、①不動産所得の計算は被相続人が行っていたから、請求人は、不動産賃貸の実態について被相続人の生前知る立場になかった、②原処分庁の調査時点においては、被相続人は死去して存在しないから、原処分庁は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項(平成23年法律第114号による改正前のもの)に規定する「偽りその他不正の行為」を確認できないはずであるとして、被相続人の所得税について、同規定は適用されない旨主張する。しかしながら、被相続人及び請求人には、請求人が被相続人の不動産所得の申告のための集計表を作成する際に、被相続人の指示の下、家賃等の金額を少なくしたり、入居している部屋を外したりして、真実と異なる虚偽の内容を記載していた行為が認められ、当該行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するものであり、原処分庁が、被相続人の所得税について、同規定に基づき行った更正処分は適法である。(平26. 7. 4 福裁(所)平26-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平110061
裁決年月日
平成12年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001029
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、申告手続を依頼した第三者が、請求人らの知らない間に偽造した書類等に基づいて不正な申告を行ったものであり、請求人らの意思で行ったものではない旨主張するが、第三者によって不正な申告書が提出されたことを請求人らが認識していたか否かにかかわらず、その責任は請求人らが負うものと解するのが相当である。したがって、本件相続税に係る申告は、偽りその他不正の行為が認められ、本件更正処分は、除斥期間内に行われた適法なものである。(平12. 1.20大裁(諸)平11-61)

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