裁決要旨 7帳簿の破棄
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050086
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100907000
- 争点
- 9重加算税/7帳簿の破棄
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、請求人には税務に関する相応の知識がなく、事業に係る売上金額は概算で把握していたにとどまり、事業に利益があったとは認識しておらず、帳簿書類等を作成せず、各会計伝票、感染拡大防止対策協力金に係る支払決定通知書及び事業に関する支払に係る領収書等(各会計伝票等)を保存せずに廃棄していたのは、ひとえに請求人の無知が招いた結果であり、意図的に申告をしなかったのではないから、請求人には国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、青色申告に係る帳簿の備付け、記録及び保存をしていなかった上、各会計伝票等を保管することなく全て捨てることで、各年分の事業に係る売上金額(雑収入を含む。)及び必要経費の金額を不明にしていたところ、請求人自身、当該各会計伝票等を捨てることで、各年分の事業に係る売上金額及び必要経費の金額を不明になることを認識していたといえるから、故意に真実の各年分の事業に係る売上金額(雑収入を含む。)及び必要経費を隠匿し、かつ、故意に真実の各課税期間に係る課税売上高を隠匿したというべきであり、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-86)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和元年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100907000
- 争点
- 9重加算税/7帳簿の破棄
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、治療の過程で発生した除去冠等の売却代金(本件売却代金)について、事業収入であるとの認識がなかったことから、取引資料を保存せず、税理士にも報告を行っていなかったものであって、所得を過少に申告する意図はなく、隠蔽するための特段の行為も行っていない旨主張する。しかしながら、本件売却代金に係る取引書類には請求人が経営する歯科医院のゴム印が押印されていること、直近の取引書類は請求人の歯科医院内に保管されていたこと、請求人は、除去冠等の回収を依頼している業者に対する産業廃棄物の処理費用を事業所得の必要経費に算入していることなどからすると、請求人は、本件売却代金を事業収入であると認識していたと考えるのが自然である。このような認識の下、本件売却代金を含めずに日計表を作成し、取引書類を破棄するなどの行為を重ねた上、調査担当職員に対して、除去冠等は患者から返却の申出があるため請求人が取り扱うことはないなどと虚偽の申述をした請求人の行為は、隠蔽と評価すべきものと認められる。 (令元. 7.25 大裁(所・諸)令元-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240038
- 裁決年月日
- 平成25年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100907000
- 争点
- 9重加算税/7帳簿の破棄
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実について、隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自ら営む事業について、売上金額はもちろん、顧客単価、女性従業員別の売上金額や指名数、前払報酬などを記録・分析するなど、会計や記帳等に関する知識を相当程度有し、売上金額はもちろん、その営業状況などを詳しく把握・理解していたものと認められるにもかかわらず、調査において、提示した以外の帳簿資料等については、廃棄したとして提示せず、各年分の所得税の確定申告書には、収入金額欄及び所得金額欄に各々の金額を記載するだけで収支内訳書を添付せず、その記載した収入金額も、実際の収入金額との間に多額の開差が認められるのであって、以上の事実を総合的に判断すると、記帳等に関する知識を相当程度有し、その売上金額や営業状況などを詳しく把握・理解していた請求人が、単なる計算誤りや過誤を原因として、多額の過少申告を行ったと認めるのは相当ではなく、むしろ、売上金額や営業状況の実態を隠ぺいするために、帳簿書類等を故意に破棄し、当該帳簿種類等に記載した売上金額等を確定申告書に記載することなく、収支内訳書を添付することもせずに、各年分の所得税について過少申告を行っていたと認めるのが相当であるから、請求人には、隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。(平25. 3.25 関裁(所・諸)平24-38)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100907000
- 争点
- 9重加算税/7帳簿の破棄
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しなかった金属スクラップの売却収入及び産業廃棄物等の収集運搬収入について、これらの取引の原始記録となる仕切書、精算書及び請求書の控えなどの保存の重要性を認識していなかったため、これらの原始記録を所得税の確定申告書の作成前に誤って処分したものであり、請求人には隠ぺいはない旨主張する。しかしながら、請求人らは、金属スクラップの売却収入に係る仕切書及び精算書並びに産業廃棄物等の収集運搬収入に係る請求書の控えを確定申告前に故意に廃棄し、収入の事実を隠ぺいしていたものと認められる。(平22. 1.19 広裁(所・諸)平21-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180062
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100907000
- 争点
- 9重加算税/7帳簿の破棄
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、Aに係る売上除外に係る部分ついては、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したことに該当するが、Bに係る売上除外に係る部分については、単に一部収入を申告していることから、同規定に該当しないとしているが、売上除外に係る部分の書類の破棄していることから同規定に該当すると認められる。(平19. 3.28 関裁(所・諸)平18-62)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180062
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100907000
- 争点
- 9重加算税/7帳簿の破棄
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一部収入を申告しなかったのは、税法を理解しておらず、関与税理士の指導がなかったためなどと主張する。しかしながら、次の事実から、売上除外について、隠ぺいし又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したことに該当するとした原処分は相当である。①事業専従者は、売上先の一部に資料を隠ぺいした上で関与税理士に提示した。②事業専従者は各年分の確定申告に際し、常勤従業員の雇人費の支給金額のみを記載したメモを関与税理士に渡し、従業員の出勤状況及び雇人費の支給金額を記載していたとするカレンダーを提示しなかった。③請求人は、収入の一部を除外したので非常勤従業員に係る雇人費を必要経費に算入することなく、また、同雇人費に係る所得税の源泉徴収を行わなかった。④請求人は、Bのみを収入計上し、極めて多額の農業所得に係る総収入金額を稼得しているにもかかわらず、売上を除外した上、売上先の一部の精算書を破棄し、調査担当職員に対して、売上先及び取引金融機関に関する虚偽の申述を行った。したがって、本件売上除外に係る過少申告は、国税通則法第68条第1項に規定する課税標準又は税額等の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したところに基づき確定申告書を提出したことに該当する。(平19. 3.28 関裁(所・諸)平18-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成11年9月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100907000
- 争点
- 9重加算税/7帳簿の破棄
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、単に所得を把握していなかったもので仮装、隠ぺいの意図はない旨主張するが、請求人は、各年分の真実の所得金額を確定申告に係る所得金額に比してはるかに多額であることを十分認識しながら、所得金額の算定の基となる帳簿書類を破棄するなどして、真実の所得金額を秘匿し、正当な税額を免れるため、所得金額をことさらに過少に記載して内容虚偽の確定申告書を提出したものというべきである。このような請求人の行為は、通則法第68条第1項に該当すると認められる。しかしながら、事業専従者控除を必要経費として認めなかったことにより、増加した所得金額には、仮装、隠ぺいの事実は認められない。(平11. 9. 6名裁(所)平11-6)
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