裁決要旨 2その他

裁決要旨 2その他

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支部名
名古屋
裁決番号
令030047
裁決年月日
令和4年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書と同封して送達された更正決定等をすべきと認められない旨の通知書(本件通知書)には、原処分庁の氏名が誤って記載されていたため、原処分に係る各通知書の送達は、本件通知書の送達とともに無効となり、原処分に係る更正等の手続には、原処分の取消事由となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分に係る更正等の手続は適法に行われており、本件通知書は原処分に係る通知書ではないことから、その記載内容が原処分の有効性に影響することはない。(令4. 5.20 名裁(所)令3-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平300076
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、書類の送達方法は、国税通則法(通則法)第12条《書類の送達》に規定する5つの送達方法の中で最も確実性の高い書留郵便による送達が原則とされるべきであり、差置送達は合理的理由がない限り許されず、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)について差置送達を選択したこと(本件差置送達)に合理的理由はなく違法である旨、また、仮に本件差置送達が適法であったとしても、本件差置送達がされた日には、請求人が本件各更正通知書を了知することができる状態になく、現にこれを発見した日に効力が生じたものであり、同日には平成24年分の所得税の更正の期間を経過していることから、少なくとも原処分のうち同年分の所得税に係る更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、①通則法第12条第1項に規定する各送達方法の間に優先順位はなく、いずれの方法によるかは、税務署長又はその職員の裁量に任されていると解されること、②本件職員が本件各更正通知書を差し置いた請求人の自宅の郵便受け(本件郵便受け)は、請求人の居宅の玄関前の敷地内に設置されていたこと、③書類の送達の効力は、送達を受けるべき者が送達書類を現実に受領したかどうかにかかわらず、客観的に了知し得る状態に置かれたときに生ずるものと解されることからすると、本件差置送達は適法に行われ、かつ、本件各更正通知書は、本件職員が本件郵便受けに投かんした時点で、請求人の支配下に入り、請求人はその内容を知り得る客観的状態に至ったと認められ、当該送達の効力は同時点において適法に生じたというべきである。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平300076
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書には、外国税額控除余裕額の翌年繰越額が記載されていないから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、外国税額控除余裕額の翌年繰越額は、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に定める必要的記載事項ではなく余事記載の部分であるため、当該記載がないことによって更正処分の効力に影響を与えるものではないから、請求人の主張は採用できない。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)

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支部名
東京
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人あての更正等通知書及び国税還付金充当等通知書(本件各通知書)には税務署長印が押なつされていないから、本件各通知書は真正に成立しておらず、本件各通知書による各処分(本件各処分)はその手続に瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、本件各通知書は、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第1項及び同法第57条《充当》第3項の規定に基づき請求人に送達又は通知されたところ、本件各通知書に税務署長印を押なつすべき旨の法令上の規定はなく、本件各通知書に税務署長印が印刷されているのは、税務署公印印刷物の取扱いに関する訓令(平成20年1月21日訓令第3号)に基づくものであるから、税務署長印の押なつの有無は本件各処分の手続に何ら影響を及ぼすものではない。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-16)

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支部名
東京
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件更正等通知書)には、本件において消費税の本則課税が適用されないという結論やその理由の記載がないから、理由付記不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正等通知書の理由には、控除対象仕入税額について、本件における更正等処分の根拠法令が消費税法第37条《中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》であることが示されるとともに、当該更正等処分に係る課税期間(本件課税期間)の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、請求人が消費税簡易課税制度選択届出書を提出していることから、本件課税期間の控除対象仕入税額の計算に消費税法第37条を適用した旨が記載されており、当該更正等処分の根拠法令とその原因となる事実関係の内容等が具体的に示されているといえるから、その理由の提示として欠けるところはない。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-16)

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支部名
東京
裁決番号
平260070
裁決年月日
平成27年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る更正通知書(本件更正通知書)には、①原処分庁の氏名の横に「税務署長之印」との印影があるものの、印刷されたものであって朱印の押印によるものではない上、②当該印刷に係る印影と、割印や訂正印の朱印の押印に係る「税務署長之印」の印影は異なっており、一通の更正通知書に異なる印影が用いられており、本件更正通知書は、その形式に誤りがある旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条《更正又は決定》第2項には、更正通知書に税務署長が押印をしなければならない旨は規定されておらず、ほかにその旨を定めた法令の規定もないから、法は、更正通知書に税務署長が押印をすることを要求しているものではないと解され、税務署長の押印が更正通知書の適法性又は有効性に影響を及ぼすものではなく、本件更正通知書は、適法かつ有効なものと認められる。(平27. 2.12 東裁(所)平26-70)

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支部名
東京
裁決番号
平260070
裁決年月日
平成27年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分時において、確定申告書に基づく所得税の還付金の額を受領していなかったのであるから、更正処分に係る更正通知書(本件更正通知書)において、還付金の額に相当する税額を減少させる部分の税額について納付を求める旨が記載されているのは、明らかな記載誤りである旨主張する。しかしながら、更正処分時には、国の確定申告による所得税の還付金を請求人に還付すべき義務と、請求人の更正処分により減少する所得税の還付金の額に相当する税額を国に納付すべき義務は併存していたものであるから、更正処分により減少する所得税の還付金の額に相当する税額について納付を求める旨を記載した本件更正通知書の記載事項に誤りはない。(平27.2.12 東裁(所)平26‐70)

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支部名
熊本
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書(本件各通知書)には納期限が記載されていないから、本件各通知書は記載不備の違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項及び同法第32条《賦課決定》第3項は、納期限を記載しなければならない規定していないことから、本件各通知書に納期限の記載のないことをもって本件各更正処分が違法であるとはいえない。(平25.12. 5 熊裁(法)平25-6)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年分の更正通知書には、「氏名」欄の文字が重なって氏名が不明瞭な箇所及び「納期限」等の記載漏れ、平成19年分の各更正通知書には、「この処分の理由」が記載されていないなど、いずれも重要事項に記載の不備があるから、更正通知書としての効力が認められない旨主張する。しかしながら、上記各更正通知書には、国税通則法及び所得税法が規定する更正通知書の記載要件に不備がなく、いずれも更正通知書の記載要件を満たしているから、それぞれ更正通知書としての効力が認められるのであり、請求人が指摘する文字の重なりや記載漏れがあっても、各更正通知書に記載の不備があるとはいえない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

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支部名
広島
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各更正通知書に記載された翌期首現在の利益積立金額に誤りがあるから各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、各更正通知書には、各更正処分による更正前の各事業年度の所得金額及び税額、各更正処分による更正後の各事業年度の所得金額及び税額並びに各更正処分により増加する部分の税額の記載があり、国税通則法第28条第2項に規定する事項が記載されているから、各更正通知書に記載不備はないというべきである。そして、請求人の主張する翌期首現在の利益積立金額に係る記載事項は、各更正処分により変更となる税務計算上の翌期首現在の利益積立金額を請求人に知らせるもので、請求人の利便を図るためのものにすぎず、仮に、当該金額が誤って記載され又はその記載がなかったとしても、各更正通知書の効力に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.14 広裁(法)平19-28)

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支部名
高松
裁決番号
平110052
裁決年月日
平成12年5月18日
裁決結果
却下
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正通知書には、年月日及び番号の記載がないなどの不備があるが、通則法第28条に規定する要件を欠く不備がないので無効とはならない。(平12. 5.18高裁(所)平11-52)

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支部名
東京
裁決番号
平080226
裁決年月日
平成9年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204119
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の加除訂正した文言上に、加除した旨の表記や訂正の押印をしていないことから原処分は違法である旨主張するが、更正通知書には、通則法第28条第2項に規定する記載要件が具備されており、加除した旨の表記や訂正の押印をしていなくても、その記載された内容によって、十分に更正処分の内容を知り得るものであることが認められることから請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.24東裁(所)平 8-226)

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