裁決要旨 2過少申告加算税等との関係
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060118
- 裁決年月日
- 令和7年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100902000
- 争点
- 9重加算税/2過少申告加算税等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告について、原処分庁が行った重加算税の賦課決定処分に対し、当該賦課決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求を行ったところ、原処分庁は、当該賦課決定処分について、加算税の額を過少申告加算税の額に減額する変更決定処分をした。したがって、過少申告加算税相当額を超える部分については、そのすべてが取り消されており、また、請求人は、その他の部分については争わず、当審判所の調査の結果によっても、これを不相当とする理由は認められない。よって、当該審査請求は、理由がない。(令7. 2. 7 東裁(所)令6-118)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170061
- 裁決年月日
- 平成17年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100902000
- 争点
- 9重加算税/2過少申告加算税等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の修正申告について原処分庁が行った重加算税の賦課決定処分に対し、隠ぺい又は仮装の事実はないとして、当該賦課決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて本件の審査請求を行った。しかしながら、原処分庁は、その後、当該賦課決定処分について、重加算税の額の全額を取り消し、過少申告加算税の額を賦課する旨の加算税の変更決定処分をした。したがって、過少申告加算税相当額を超える部分、すなわち重加算税相当額については、そのすべてが取り消されており、また、請求人は、重加算税相当額を除くその他の部分については争わず、当審判所に提出された証拠資料によっても、これを不相当とする理由は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.11.8東裁(法)平17-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150056
- 裁決年月日
- 平成16年3月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100902000
- 争点
- 9重加算税/2過少申告加算税等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件取引は、取引実体のない仮装取引であるから、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装行為に該当するので、重加算税の賦課決定処分は適法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件取引は、平成8年の調査の際の調査担当職員の指導により作成した要望書に記載されたとおり実施されており、平成8年の調査担当職員の指導に誤指導の事実があったことが認められるので、請求人が本件取引に係る外注費を費用としたことには、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない「正当な理由」が存在する。国税通則法第68条第1項によれば、重加算税の賦課決定処分は、過少申告加算税が賦課されることを前提としているので、本件取引部分について重加算税の賦課決定処分をすることはできない。したがって、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである。(平16.3.11名裁(法・諸)平15-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150042
- 裁決年月日
- 平成15年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100902000
- 争点
- 9重加算税/2過少申告加算税等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条第1項に規定する過少申告加算税は、同条4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」はこれを課さないとされており、本件重加算税の賦課決定処分は、調査担当者の誤指導に基因するものであり、同条第4項の「正当な理由があると認められる場合」に該当する。同法第68条第1項の規定によると、重加算税が課されるのは過少申告加算税が課される場合とされており、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する「正当な理由があると認められる場合」とは、過少申告となったことについて納税者の責めに帰すべき事情がないなど真にやむを得ない理由によるものに限られ、過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合をいうと解されているところ、本件においては、本件重加算税の賦課決定の基となる所得金額の発生となる事実について、請求人は認識し得る立場にあることからこれに当たらず、また誤指導を行なった事実はないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.8.28東裁(法)平15-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140090
- 裁決年月日
- 平成15年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100902000
- 争点
- 9重加算税/2過少申告加算税等との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、加算税を課すには、納付すべき税額の存在が要求され、本件のように修正申告後においても還付金が存する場合には、納付すべき税額は存しないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、国税通則法第68条第1項は、過少申告加算税に代えて重加算税を課する旨規定しているから、重加算税を課すべき場合の計算の基礎となる税額は、過少申告加算税を課すべき場合と同額となるところ、過少申告加算税の計算の基礎となる税額について、通則法第65条第1項は、「修正申告又は更正に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額」と規定し、同法第35条第2項は、同法第19条第4項第3号に規定する金額をいう旨規定しており、さらに、同法第19条第4項第3号ロは「その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額」と規定しているから、本件修正申告により減少した還付金の額に相当する税額が、加算税の計算の基礎となる「納付すべき税額」に該当することは明らかである。(平15.04.18.関裁(諸)平14-90)
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