裁決要旨 33年の期間制限

裁決要旨 33年の期間制限

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支部名
沖縄
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年8月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、3年の除斥期間を超えて行われた各更正処分は、昭和56年5月15日の第94回国会参議院大蔵委員会でなされた「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(本件附帯決議)に反する旨主張する。しかしながら、各更正処分は、請求人の行為が国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当することからなされたものであり、したがって、本件附帯決議に反するものではない。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項は、同法第24条《更正》又は同法第26条《再更正》の規定による更正があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることができる旨規定しているところ、法定申告期限から1年経過後に更正があった場合は同法第23条第1項は空文になるから、同法第24条の更正は法定申告期限から1年以内にしなければならず、同期限から1年経過後にされた本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正の期間制限については、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項に、法定申告期限から3年を経過した日以降はすることができない旨規定されているところ、本件更正処分は、法定申告期限から3年を経過する日までに行われているから期間制限を徒過した違法な処分ではなく、また、請求人の上記主張は、明文に反するものであって採用できない。(平23. 2. 8 関裁(所)平22-52)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》に規定する更正の期間制限に係る平成16年度税制改正の趣旨からすると、純損失等の金額に異動のない本件において、同条第1項の規定について、改正後の5年遡及と解することは相当ではなく、改正前の3年遡及と解すべきであるから、平成17年3月期及び平成18年3月期の各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第1項に規定する法人税に係る更正の期間制限は、平成16年所得税等改正法により、それまでの3年から5年に延長されたものであるところ、当該改正は、法人税の純損失等の繰越期間が5年から7年に延長されたことに伴い、法人税に係る更正の期間制限全体のバランスを調整する観点等から、その期間制限を5年に延長することとされたものであって、純損失等の金額に異動があるか否か等によって当該期間を伸縮する旨の規定はないから、同項に規定する法人税に係る更正は、純損失等の金額の異動の有無にかかわらず、法定申告期限から5年を経過する日まではすることができる。これを本件についてみると、平成17年3月期及び平成18年3月期に係る各更正処分は、当該各事業年度の法人税の法定申告期限から5年を経過する日までに行われたことが認められるから、当該各事業年度に係る各更正処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法)平22-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の所得税の確定申告書に本件株取引から生じる所得の帰属は請求人の同族会社に帰属する旨記載した申添書を添付して原処分庁に提出後、5年近くもの間、原処分庁から本件株取引について何ら指摘がなかったのであるから、さかのぼって更正処分をするべきではない旨主張する。しかしながら、申添書を確定申告書に添付したからといって、原処分庁が当該文書の内容を是認したものではないし、原処分庁は、国税通則法第70条第1項に規定された期間内であれば、更正できるのであるから、本件更正処分に違法又は不当はない。(平20. 8. 1 関裁(所)平20-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成20年2月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第70条第1項第1号の規定を無視し、本件繰延資産計上年度の各法定申告期限から3年を経過した日以後に、公権の時効、即ち着手即既遂の法的効果を無視し、本件繰延資産の総額を否認した本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第1項は、更正又は賦課決定について、法律上賦課権を行使しうる期間制限を規定したものであり、請求人が繰延資産計上年度に繰延資産として経理処理したことを確定させるものでない。本件各更正処分は調査によって、本件繰延資産は法人税法上の繰延資産に当たらず、本件各償却費は本件各事業年度の損金の額に算入できないとして、国税通則法第70条第1項に規定する法律上賦課権を行使しうる期間内に行われており、本件各更正処分は適法である。(平20. 2.14 熊裁(法)平19-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第70条第1項第1号の規定を無視し、本件繰延資産計上年度の各法定申告期限から3年を経過した日以後に、公権の時効、即ち着手即既遂の法的効果を無視し、本件繰延資産の総額を否認した本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第1項は、更正又は賦課決定について、法律上賦課権を行使し得る期間制限を規定したものであって、請求人が繰延資産計上年度に繰延資産として経理処理したことを確定させる趣旨の規定ではない。本件各更正処分は、本件繰延資産は法人税法上の繰延資産に該当しないことから、本件各償却費は本件各事業年度の損金の額に算入できないことを理由に、同項に規定する法律上賦課権を行使し得る期間内に行われており、本件各更正処分は適法である。(平20. 1.31 熊裁(法)平19-5)

支部名
熊本
裁決番号
平180023
裁決年月日
平成19年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役が、請求人の業務から生じる作業くずを集めて譲渡し、その譲渡代金を受領していたにもかかわらず、請求人の帳簿書類にそれらの事実を記載していなかったことについて、当該代表取締役が、作業くずを廃棄すべきものと認識していたことから、廃棄すべきものから得られる収入まで法人の収益の額に計上しなければならないとは認識していなかったのであり、当該代表取締役の行為に故意はなかったのであるから国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。 しかしながら、当該代表取締役は、継続的に作業くずを実際に廃棄することなく集めて譲渡し、その譲渡代金を専ら個人名義の預金口座で受領していることからみて、作業くずの経済的価値を十分認識しながら譲渡していたと認められ、また、請求人が、作業くずの譲渡代金を簿外の預金口座に入金させ、これらの事実を帳簿書類に記載せず、益金の額に計上しなかった行為は、税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするよう何らかの偽計その他の工作を伴う不正の行為であり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する。(平19. 6.18 熊裁(法・諸)平18-23)

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支部名
広島
裁決番号
平170051ほか 1件
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 重加算税賦課決定処分は、過少申告加算税賦課決定処分をも包含する関係にあるので、重加算税賦課決定処分がその要件を欠き効力を有しない場合でも、過少申告加算税賦課の要件が存する場合には、その限度においてなお処分の効力を有すると解すべきである。 しかしながら、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平成16年法律第14号による改正前のもの。)第1項は、課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があったものに係る賦課決定については、当該申告書の提出期限から3年を経過した日以後においてはすることができない旨、同条第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税については、当該申告書の提出期限から7年を経過する日まですることができる旨規定しているところ、上記のとおり請求人には、偽りその他不正の行為があったとは認められないから、法定申告期限から3年を経過して賦課決定処分を行うことはできない。 そして、本件事業年度の法人税確定申告書の法定申告期限は平成13年10月1日であるところ、本件重加算税賦課決定処分は、法定申告期限から3年を経過した平成16年12月27日になされているものであるから、本件について過少申告加算税の賦課決定処分としての効力を認めることもできないから、本件賦課決定処分は、その全額を取り消すのが相当である。(平18. 6.20 広裁(法)平17-51)

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支部名
広島
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成17年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各年分の課税標準の計算について、偽りその他不正の行為は一切存在しない旨主張する。しかしながら、請求人が、①請求人の妻が請求人の事業に専ら従事していないにもかかわらず、平日の午前9時から午後5時まで出勤しているとする虚偽の内容の出勤簿を作成し、青色事業専従者給与を請求人の事業所得の必要経費に計上していること、②グアム又はハワイへ家族旅行の費用を総勘定元帳の福利厚生費の科目に慰安旅行あるいは事務所慰安旅行と記載し、事業所得の必要経費に計上していることなどして、確定申告を行っていることは、いずれも偽りその他不正の行為に該当する。(平17.12.1広裁(所)平17-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、4年以前の売上計上漏れについては偽りその他不正の行為を行っていないのであるから、3年を超えて行った更正処分は無効である旨主張するが、当該事業年度において隠ぺい又は仮装によって免れた税額が認められ、この隠ぺい又は仮装の行為は国税通則法第70条第5項に規定される偽りその他不正の行為に含まれることから、7年の期間制限内に行われた更正処分は適法である。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-2)

支部名
沖縄
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が不動産の売却に関連し受領した本件金員は雑収入であるにもかかわらず、請求人は、本件金員を売買代金に充当する旨の内容虚偽の合意書を取引先との間で作成し、この合意書に基づき本件金員を売買代金に充当するという内容虚偽の経理処理を行っており、これらの行為は国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、証拠上、上記合意書に内容虚偽な点は認められず、合意書は有効に成立しており、請求人は合意書に基づき本件金員を売買代金に充当するという正当な経理処理を行っており、「偽りその他不正の行為」は存在しないとして行われた平成9年6月期及び平成10年6月期の更正処分は期間制限(国税通則法第70条第1項により、法定申告期限から3年)を超えた違法なものとなる。(平17.7.7沖裁(法)平17-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平160039
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、法定申告期限から5年を経過した事業年度について行った更正は、国税通則法第70条第5項の偽りその他不正の行為があった場合の更正の期間制限に係る規定が改正された時の衆参両議院大蔵委員会における附帯決議(以下「本件附帯決議」という。)に反し、不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件付帯決議は、今回の改正により延長された更正、決定等の期間制限における調査に当たっては、高額かつ悪質な脱税者に重点を置き、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をすべき旨の記載であり、立法府の意見を表明したものとして調査に当たって尊重されるべきものであるところ、本件において、原処分庁は、請求人が実在しない事業者名義の普通預金口座へ振込むなどして、架空外注運送費を計上していると想定されたことから調査を行ったものと認められ、その判断は相当であるから、本件附帯決議に抵触するものではない。(平17.6.28仙裁(法)平16-39)

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支部名
仙台
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金計上した外注加工費は、関連法人が覚書に定める検査業務に代えて回収業務を行った対価として支払っていたものであり架空計上したものではないから、法定の申告期限から3年を経過した以後においてされた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、回収業務はそもそも請求人自らが行ったものであり、請求人の主張は、検査業務がなくなったことを奇貨としてその対価の額が回収業務の対価の額に変更されたとの不合理で、かつ、根拠のない主張であると認められる。そうすると、請求人は、外注加工費を架空計上したもので、このことは事実の仮装又は隠ぺいに当たりこれに基づき申告したものであり、国税通則法第70条第5項第1号に規定により、更正処分は法定の申告期限から7年を経過する日まですることができるので、請求人の主張は採用することができない。(平16.3.26仙裁(法・諸)平15-21)

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支部名
高松
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件各資産の取引には、仮装隠ぺいの事実はないことから、法定申告期限から3年を経過した日以後において行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画が存在したとは認められず、また、②請求人が本件各資産を取得(譲渡)した事実がないにもかかわらず、当該取引を行ったがごとく帳簿に記載し、多額の売却損等を計上したところの確定申告書を提出しているものと認められ、このことは国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-30)

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支部名
高松
裁決番号
平140031
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件各貸付金の取引には、仮装隠ぺいの事実はないことから、法定申告期限から3年を経過した日以後において行った更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画が存在したとは認められず、また、②請求人が本件各貸付金を取得した事実がないにもかかわらず、当該取引を行ったがごとく帳簿に記載し、多額の貸倒損失を計上したところで確定申告書を提出していることが認められ、これらのことは国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」に該当するので、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-31)

支部名
名古屋
裁決番号
平140027
裁決年月日
平成15年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件について国税通則法第70条第5項に基づき7年を経過する日までさかのぼって更正したことは、第94回国会の参議院大蔵委員会における附帯決議に反し、不当である旨及び過去の大企業又は政治家等の脱税事件で5年を超える更正処分等がされていないことから、本件更正処分は不公平である旨主張する。しかしながら、請求人は、特定の売上先に係る売上げについて一定金額を除外し売上帳に記載しなかったこと及び特定の売上先以外に係る売上げについて売上帳に記載せず、当該売上除外金額を長男名義の口座等で取り立てたりなどしており、これらの請求人の行為は、真実の売上金額を秘匿し、正当な税額を免れるため、所得金額をことさら過少に記載した確定申告書を提出したというべきであって、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する。(平15.01.16.名裁(所)平14-27)

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支部名
高松
裁決番号
平130043
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分が法定申告期限から3年を超えて行われたことが不当である旨主張する。しかしながら、請求人が本件各年分において青色申告の承認を受けていたにもかかわらず、収入金額の一部を帳簿に記載せず、かつ、その一部を総勘定元帳に計上していない請求人名義の預金口座に振り込ませていたこと及び帳簿に記載しなかった収入金額に係る領収書(控)を別途保管していたことからすると、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項の規定でいう「偽りその他不正の行為」に該当し、請求人は、これらの行為に基づいて正当に納付すべき税金の納付義務を過少に確定させ、正当な税金との差額を免れていたと認められるから、原処分庁が同法同項の規定に基づいて、法定申告期限から3年を超えて更正処分行ったことに違法な点は認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 6.28高裁(所)平13-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平130093
裁決年月日
平成14年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集No.63・63ページ

要旨

○ 請求人は、本件更正等通知書は原処分庁から郵送され、当該通知書を受領したのは平成13年3月17日であることから、平成9年分の所得税の更正処分は法定申告期限から3年を経過してなされたものであり、国税通則法第70条の規定に反する旨主張する。しかしながら、(1)原処分庁の職員が本件送達記録書に記載されている送達年月日である平成13年3月15日に請求人の事業所に赴いたことは、請求人も自認していること、(2)原処分庁の職員が本件更正等通知書を差し置いた状況を示す写真が添付されていること、(3)請求人の代理人は、本件更正等通知書の入った封筒を請求人若しくは請求人の従業員がポストに投函した旨申述していることからすると、本件更正等通知書は、平成13年3月15日に差し置きによる交付送達が行われたと認めるのが相当であり、原処分は適法に行われたものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がなく、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 5.22大裁(所)平13-93)裁決事例集NO63・63ページ

支部名
東京
裁決番号
平130199
裁決年月日
平成14年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年10月31日付でなされた本件更正処分は、国税通則法第70条第1項に規定する期限の経過後になされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第33条第2項に規定する課税の特例の対象となる譲渡であり、請求人は、本件土地の譲渡所得について、当該規定の適用を受けるとして確定申告書を提出しているから、その法定申告期限については、平成11年4月11日と解され、本件更正処分は、国税通則法第70条第1項に規定する3年を経過した日(平成14年4月12日)以後になされたものではないから適法である。(平14. 3.25東裁(所)平13-199)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130029
裁決年月日
平成13年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)国会の付帯決議及び(2)新聞報道された大企業の大口脱税事件が3年の課税処理で終了していることを理由に本件に国税通則法第70条第5項を適用すべきでない旨主張するが、(1)請求人の簿外預金を使用した売上除外行為は国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当し、国会の付帯決議に照らしても、簿外預金の開設日及び簿外預金を使用した売上除外額は高額かつ悪質な脱税行為に当たること並びに(2)課税処分は租税実体法に照らして課税要件事実の存否を納税者ごとに個別に判断して行われるものであること及び当該新聞報道された大企業の大口脱税事件の課税処理の内容についての検証することはできないことから、原処分は相当である。(平13.11.29名裁(法・諸)平13-29)

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支部名
仙台
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成13年3月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁には、本件相続に係る調査を開始してから長期間処分を放置した不作為と調査内容を一切説明しないで本件更正処分を行った説明義務違反がある旨主張するが、本件更正処分は通則法第70条に規定する期間内に行われており、更正に当たり調査内容の説明を義務付ける規定もないことから、請求人の主張は採用することができない。(平13.3.13仙裁(諸)平12−17)

支部名
関東信越
裁決番号
平110091
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求書等を改ざんして、①資産計上すべき医療器具を消耗品に仮装したこと及び②医療器具の取得年月日を仮装して減価償却費を繰上計上したことは、通則法第70条第1項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張するが、当審判所の調査によれば請求人が偽りその他不正の行為を行ったとは認められないから、法定申告期限から3年を経過した後になされた本件法人税の更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平12. 5.31関裁(法・諸)平11-91)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110075
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」の事実があったわけではない旨主張する。しかしながら、請求人が行った各年分の過少申告については、「隠ぺい」又は「仮装」の行為が存するものと認められ、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」にも該当するものと認められるから、原処分庁の修正申告書の提出要請に応じて、請求人が提出した修正申告は無効であるとは認められず、法定申告期限から3年を経過した修正申告に係る重加算税の賦課決定処分は適法である。(平12. 2.29名裁(所)平11-75)、(平12. 2.29名裁(所)平11-76)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「偽りその他不正の行為」があったわけではないから、法定申告期限から3年を経過した修正申告書の提出要請には重大かつ明白な瑕疵があり、修正申告そのものが無効であるので、無効な修正申告に係る重加算税の賦課決定処分もまた無効である旨主張するが、請求人が行った過少申告については、「偽りその他不正の行為」が存するものと認められるので、請求人の主張には理由がなく、さらに、請求人が行った過少申告は「隠ぺい」又は「仮装」の行為に基づくものと認められることから、原処分庁が行った法定申告期限から3年を経過した修正申告に係る重加算税の賦課決定処分は適法である。(平12. 2.22名裁(所)平11-64)

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支部名
札幌
裁決番号
平110008
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限から3年を経過してなされた所得税及び消費税の更正処分は違法である旨主張するが、①請求人は本件売掛金等ノートにより平成8年分の売掛金を管理、把握していたと認められ、また、平成8年分を除く各年分においても、使用済売掛金等ノートにより売掛金を管理、把握していたと推認できるところ、収入の大部分は掛け売りであるから、請求人の各年分の事業所得の収入金額及び各課税期間の課税売上金額を十分に認識していたこと、②請求人が提示した本件メモの内容及び請求人の調査担当職員に対する申述からすると、請求人は、真実の課税売上金額に基づかないで過少に課税標準額を計算し各課税期間の消費税を申告していたこと及び真実の事業所得の金額に比して過少な事業所得の金額で各年分の所得税の申告をしていたことを認識していたこと、③請求人は、本件売掛金等ノート及び使用済売掛金等ノート以外に帳簿書類を作成せず、また、使用済売掛金等ノート及び請求書、領収証等の原始記録を全て破棄していること④請求人の各年分の確定申告における事業所得の金額は、当審判所において相当と認めた事業所得の金額に対して、おおむね19%から38%程度しか申告されていなかったこと、⑤請求人の各課税期間の消費税の確定申告における課税標準額は、当審判所において相当と認めた課税標準額に対して、おおむね49%から70%程度しか申告されていなかったことが認められる。そうすると、請求人は、各年分の真実の所得金額が確定申告に係る所得金額に比して多額であること及び本件各課税期間の真実の課税標準額が確定申告に係る課税標準額に比して多額であることを十分認識しながら、真実の所得金額及び真実の課税標準額を秘匿し、正当な税額を免れるため、ことさらに過少に所得金額及び課税標準額を記載した内容虚偽の所得税及び消費税の確定申告書を提出したものというべきであって、請求人の行為は、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するものである。したがって、通則法第70条第5項を適用して更正処分をしたことは適法である。(平11.11.30札裁(所・諸)平11-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平090040
裁決年月日
平成10年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101001030
争点
10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/33年の期間制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は更正の期間制限を徒過した違法なものであるから、本件更正処分と同一の課税事実に基づいてなされた本件納税告知処分も違法である旨主張する。しかしながら、源泉徴収による所得税の額は、いわば自動的に確定するものであり、申告納税方式による場合の納税者の税額の申告や税務署長の処分の手続とは関係がないものであるから、通則法第72条の規定により、当該源泉徴収に係る所得税に対する国の徴収権が消滅するまでこれを徴収することができると解される。したがって、原処分庁が行った本件納税告知処分は、通則法第72条第1項に規定する当該源泉所得税の法定納期限から5年を経過して行われたものでないこと及び本件更正処分と本件納税告知処分とは、相互に共通する事実認定により行われていることが認められるものの、本件納税告知処分は、本件更正処分から独立した別個の処分であるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.24熊裁(法・諸)平 9-40)

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