裁決要旨 1還付

裁決要旨 1還付

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支部名
関東信越
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人には消費税等について還付金が生じたものの、納付すべき国税があったために原処分庁が行った充当処分(本件各充当処分)は、国税通則法第57条≪充当≫第1項の要件を充足し、また、原処分庁は、同条第3項の規定に基づく請求人への通知も行っていることから、本件各充当処分はいずれも適法である。(令7. 9. 1 関裁(諸)令7-5)

支部名
東京
裁決番号
令060261
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裏金の収入に係る本税さえ納税していない政治家と比較して、税務職員から厳しい態度で取立てをされた上で強制的に充当された自身が受ける扱いに違いがある理由を原処分庁が説明していないなどと主張して、原処分庁がした還付金の充当処分(本件充当処分)の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項の規定による充当は、税務署長の裁量の余地なく当然に行われるものであるから、請求人が主張する事実の有無は、本件充当処分の適法性に影響を及ぼすものではなく、これを取り消す理由にはならない。(令7. 6.18 東裁(諸)令6-261)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060032
裁決年月日
令和7年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告等(本件修正申告)は無効であるから、本件修正申告に基づき納付すべき税額にかかる充当処分(本件充当処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思に基づいて本件修正申告書を作成したものと認められるから、本件修正申告は無効ではなく、還付を受けるべき者である請求人に納付すべき国税があったことから、本件充当処分は、国税通則法第57条《充当》第1項所定の要件を充足している。(令7. 2.21 関裁(所・諸)令6-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060032
裁決年月日
令和7年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告等は無効であるから、当該修正申告等に基づく納付すべき税額に係る還付金の充当処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思に基づいて、所得税等の修正申告書等を作成したものと認められるから、当該修正申告等は無効ではなく、当該充当処分は、国税通則法第57条第1項所定の要件を充足しているから適法である。(令7. 2.21 関裁(所・諸)令6-32)

支部名
広島
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の確定申告により生じた還付金を、請求人の納付すべきこととなっている国税(本件国税)に充当した処分(本件充当処分)について、本件国税が生ずることとなった修正申告は、原処分庁からの指示により行ったものであるところ、原処分庁が修正申告をすべき理由を明らかにしていないから、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件充当処分は、国税通則法第57条《充当》第1項及び同条第3項の要件を充足しており、請求人の主張する事情が同条に規定する充当の要件となっているわけではないから、請求人の主張は、本件充当処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令6.12.19 広裁(諸)令6-4)

支部名
東京
裁決番号
令060075
裁決年月日
令和6年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした還付金(本件還付金)の充当処分(本件充当処分)は、原処分庁が請求人に対して延滞税(本件滞納国税)の納付を催告しておきながら行った不当な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項は、還付金の還付を受けるべき者について納付すべき国税があるときは、税務署長に対して充当を義務付けているのであるから、その判断に裁量の余地はないものと解され、たとえ原処分庁が、請求人に対して、「延滞税のお知らせ」と題する文書の送付により本件滞納国税の納付催告をしていたという事実があったとしても、本件充当処分時において、請求人につき本件還付金及び本件滞納国税が存在していたことからすると、原処分庁は本件充当処分をしなければならなかったのであるから、これが不当となることはない。(令6.11.25 東裁(諸)令6-75)

支部名
大阪
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の還付金等を納付すべき国税等に充当した(本件充当処分)ことに対して、①徴収職員が、納付すべき国税等及び請求人に還付すべき還付金等の額の適法性及び正確性について不明である旨回答し、また、原処分庁は、還付金等の額等について十分な立証がされていない、②本件充当処分に係る納付すべき国税は、請求人の被相続人が納付済みであるから、本件充当処分は請求人と被相続人から二重に徴収するものであり、国税徴収法第37条《共同的な事業者の第二次納税義務》第1号に違反する、③課税処分(本件課税処分)は除斥期間を経過した後にされたものであるから違法であり、本件充当処分も違法となる、④本件充当処分についての判断をしたのは、税務署長であって原処分庁には本件充当処分をする権限はないから本件充当処分は違法である旨、それぞれ主張する。しかしながら、①請求人には本件充当処分時において、還付金等及び納付すべき国税等が存在していたことから、本件充当処分は、国税通則法第57条《充当》所定の要件を充足していること、②請求人が第二次納税義務の告知処分を受けた証拠等はなく、また請求人に対する減額の更正処分により生じた還付金等は、請求人の納付すべき国税等に委託納付がされたものであるから、本件充当処分が二重徴収には当たらないこと、③本件課税処分の一部は、裁決により既にその全部が取り消されており、本件課税処分の残部も、重大かつ明白な瑕疵により無効であると認められず、本件充当処分時において違法を理由として権限ある機関によって取り消されていたとも認められないこと、④原処分庁は、同法第43条《国税の徴収の所轄庁》第3項の規定に基づき、税務署長から徴収の引継ぎを受け、また、同法第56条《還付》第2項の規定に基づき、請求人に還付すべき還付金等の引継ぎを受けており、原処分庁には本件充当処分をする権限が認められる。(令6. 7.24 大裁(諸)令6-6)

支部名
広島
裁決番号
令050017
裁決年月日
令和6年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした還付金の充当処分(本件充当処分)について、所得税等の決定処分(本件決定処分)に係る未納国税は係争中の未確定債権であり、納付すべきこととなっている国税ではないから、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第25条《決定》は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかった場合には、税務署長に国税の確定権を与えているところ、本件決定処分は権限のある原処分庁によりされていることが認められ、違法を理由として権限のある機関によって取り消された事実はない。また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定し、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項は、処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定していることから、課税処分に対して審査請求又は取消訴訟を提起することにより、税額が未確定となるものではない。よって、本件充当処分の違法をいう請求人の主張には理由がない。(令6. 6.13 広裁(諸)令5-17)

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支部名
広島
裁決番号
令050013
裁決年月日
令和6年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした各過誤納金(本件各過誤納金)の各充当処分(本件各充当処分)について、①充当の対象となる所得税等に係る決定処分(本件決定処分)は係争最中であり、当該所得税等は未確定債権であること、②本件各充当処分に先立ち行われた配当処分(本件配当処分)及び差押処分(本件差押処分)が違法であること、③本件各充当処分に係る再調査の決定は、手続に瑕疵があることなどから、本件各充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、①国税通則法第25条《決定》は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかった場合には、税務署長に国税の確定権を与えているところ、本件決定処分は権限ある原処分庁によりされていることが認められ、違法を理由として権限のある機関によって取り消された事実はなく、また、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないから、課税処分に係る審査請求又は取消訴訟により税額が未確定となるものではない。加えて、②本件各過誤納金は、本件配当処分により生じたものではなく、延滞税の一部免除により生じたものであり、また、納付すべきこととなっている所得税等は、本件決定処分により生じたものであるから、本件配当処分や本件差押処分は、本件各充当処分の前提となるものではないし、③本件各充当処分に係る再調査の請求の手続に瑕疵があったとしても、当該再調査の手続における違法は、原処分後の事情であり本件各充当処分の適法性の帰趨を左右するものではない。したがって、本件各充当処分が違法となるような事情はない。(令6. 4.23 広裁(諸)令5-13)

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支部名
東京
裁決番号
令050084
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした各還付金の各充当処分(本件各充当処分)は、請求人の意思に反して提出された無効な各修正申告(本件各修正申告)に基づいてされた違法なものである旨主張する。しかしながら、本件各充当処分の対象となった各還付金は、本件各修正申告に係る申告書の提出によってその金額に異動が生じているものではないから、請求人の主張はその前提を誤ったものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)

支部名
東京
裁決番号
令050046
裁決年月日
令和5年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の還付金を滞納国税に充当したこと(本件充当処分)に対して、本件充当処分に係る還付金の発生事由である更正の請求(本件更正の請求)は、原処分庁主導で行われたものであり、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号のいずれにも該当していないため、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正の請求の理由や請求額の計算に必要な事項が記載された本件更正の請求に係る請求書に請求人が署名して原処分庁に提出したことが認められるから、本件更正の請求が請求人の意思に基づかないものとみることはできず、また、本件更正の請求は同法第23条第1項第3号に該当し、本件更正の請求に係る通知がされていることがそれぞれ認められる。そして、請求人には還付金があるとともに、納付すべきこととなっている滞納国税があったと認められ、原処分庁は、還付金の一部を滞納国税に充当し、その旨を請求人に対して通知していることから、本件充当処分は、同法第57条《充当》第1項及び第3項に規定する要件を充足している。(令5.12. 4 東裁(諸)令5-46)

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支部名
札幌
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした還付金の充当処分(本件充当処分)について、本件充当処分の前に送付された、更正処分及び賦課決定処分に係る納付すべき国税を記載した納付書の金額が訂正されずに行われたものであるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件充当処分は国税通則法第57条《充当》に規定する所定の要件を充足しており、また、還付金を充当する処分を行うに当たり、これに先立って送付された納付書の記載金額を訂正する旨を定めた法令の規定はないことから、請求人の主張は採用できない。(令5. 5.23 札裁(法・諸)令4-9)

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支部名
東京
裁決番号
令040109
裁決年月日
令和5年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした請求人の還付金を未納の各所得税(本件各国税)に充当した処分(本件充当処分)について、本件充当処分に先立つ預金債権の差押処分(本件差押処分)において、差押調書謄本の発送先が不明であるなどの事情から、請求人が差押調書謄本を受領した事実はなく、本件各国税の徴収権は本件充当処分時に時効により消滅しているため、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、債権の差押処分の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達されたことによって生じ、その法的効果として時効中断の効力が生ずるのであるところ、本件差押処分に係る債権差押通知書は第三債務者に送達されているのであるから、時効中断の効力が生じ、本件各国税の徴収権は、本件充当処分時において時効により消滅していたとは認められない。(令5. 4.10 東裁(諸)令4-109)

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支部名
大阪
裁決番号
令040042
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、充当処分(本件充当処分)に係る還付金(本件還付金)は請求人に帰属せず、また、請求人の納付すべき国税等に係る課税処分(本件課税処分)に違法があるので、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件還付金は、請求人がした確定申告書の提出により生じたものであり、請求人に帰属する。また、本件課税処分と本件充当処分は別個の効果を目的とする行政処分であることから違法性は承継されず、本件課税処分が、重大かつ明白な瑕疵により無効であるとは認められないほか、本件充当処分がされた時点において、違法を理由として取り消された事実も認められない。(令5. 3.17 大裁(諸)令4-42)

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支部名
東京
裁決番号
令040093
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、国外に居住する親族(本件国外居住親族)について、所得税法第84条《扶養控除》に規定する扶養控除の適用はないとした所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件課税処分)は違法であるから、これらの処分に係る未納国税(本件未納国税)への還付金の充当処分(本件充当処分)も違法である旨主張する。しかしながら、請求人の所得税の計算上、本件国外居住親族に係る扶養控除の適用はなく本件課税処分は適法であり、本件充当処分時に本件未納国税は存在する。(令5. 3.14 東裁(所・諸)令4-93)

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支部名
東京
裁決番号
令040089
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った還付金の充当処分(本件充当処分)について、本件充当処分の対象となった国税(本件国税)を遅くとも本件充当処分時までに納付済みであったから、本件充当処分時において、本件国税は消滅していた旨主張する。しかしながら、国税に関する納付の事績については、全て国税総合管理システム上で一元的に管理されているところ、本件充当処分時において同システムに本件国税に係る納付の事績の記録はない。また、請求人が審判所へ提出した領収証書兼払込金受領証は、他の国税に係るものであり、本件国税を納付したことを証するものではない。したがって、本件充当処分時において請求人が本件国税を納付していたとは認められず、本件国税は消滅していなかったものと認められる。(令5. 3. 1 東裁(諸)令4-89)

支部名
東京
裁決番号
令040078
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告により生じた還付金の一部を前年分の所得税等の修正申告(本件修正申告)に係る延滞税(本件延滞税)に充当したこと(本件充当処分)に対し、前年分の所得税等の確定申告を行うに当たり、株式の譲渡代金を収入として計上しなかったことについて、請求人には落ち度がなく、本件延滞税は課されるべきではないから、本件充当処分時において、本件延滞税は存在しない旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項において、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるところ、本件延滞税は、請求人が本件修正申告に係る増加税額を納付したことにより確定し、その後、本件充当処分までに納付又は免除された事実は認められないから、本件充当処分時において、本件延滞税は存在していたと認められる。(令5. 2. 9 東裁(諸)令4-78)

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支部名
広島
裁決番号
令030011
裁決年月日
令和4年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の還付金を滞納国税(本件滞納国税)に充当した処分(本件充当処分)について、本件滞納国税は、①本件滞納国税に係る督促状(本件督促状)を原処分庁に対して返戻していること、②先行して行われた差押処分に手続上の瑕疵があり違法であることから、その徴収権が時効により消滅しているため、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件督促状は、請求人の住所に送達されており、請求人が本件督促状を返戻していたとしても、送達は有効である。さらに、③当該差押処分が適法であることは、請求人に係る過去の審査請求に対して当審判所が既に判断したとおりであり、その後、同処分が権限ある機関によって取り消された事実はなく、当審判所の調査によっても、適法であるとの判断を左右する事実は認められない。したがって、本件充当処分時において、本件充当処分に係る滞納国税の徴収権の消滅時効は完成しておらず、納付すべき国税として存在していたことから、請求人の主張には理由がない。 (令4. 6. 2 広裁(諸)令3-11)

支部名
東京
裁決番号
令030114
裁決年月日
令和4年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った、複数年分の所得税及び復興特別所得税に係る各確定申告により生じた各還付金を請求人の滞納国税に充当する処分(本件各充当処分)について、請求人の生活状況等の事情を考慮すれば本件各充当処分を猶予すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項は、還付金の還付を受けるべき者に納付すべきこととなっている国税がある場合、税務署長は、当該還付金の還付に代えて、これをその納付すべきこととなっている国税に充当しなければならない旨規定しているところ、当該充当は税務署長の裁量の余地なく、還付金の還付を受けるべき者の生活状況等の事情は、本件各充当処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令4. 5.11 東裁(諸)令3-114)

支部名
名古屋
裁決番号
令030034
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、無効な修正申告に基づき納付された金員が過誤納金に当たるとして、請求人の未納国税に対して行った充当処分について、当該金員は過誤納金に当たらないことから違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人の未納国税に対して行った充当処分のうち、その一部については、原処分庁により取り消されていることから、取消しを求める対象を欠く不適法なものであり、その他の部分については、無効な修正申告に基づき納付された金員に対応する国税債務が存在せず、当該金員は誤納金と認められ、国税通則法第56条《還付》第1項に規定する過誤納金に該当することに加え、同法第57条《充当》所定の要件を充足している。(令4. 3.23 名裁(諸)令3-34)

支部名
大阪
裁決番号
令030034
裁決年月日
令和4年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った還付金の充当処分(本件充当処分)について、原処分庁の職員から確定申告書と修正申告書(本件修正申告書)との金額の相違に係る説明がなかったことから、違法である旨主張する。しかしながら、本件修正申告書は、原処分庁の行政指導に基づき請求人が提出したものであり、申告納税制度は、納税者の申告によって納付すべき税額が確定することを原則とし(国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号)、申告納税制度の下では、納税者には、自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、法定申告期限内に適正な申告をすることが求められているほか、国税通則法第57条《充当》第1項の規定により本件充当処分を行い、同条第3項の規定に基づき請求人に通知していることから、本件充当処分は適法である。(令4. 2.22 大裁(諸)令3-34)

支部名
東京
裁決番号
令020088
裁決年月日
令和3年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税及び延滞税の未納税額について、原処分庁が、令和元年分の所得税及び復興特別所得税に係る還付金を当該過少申告加算税及び延滞税に充当処分(本件充当処分)をし、さらに当該充当処分後も未納となった延滞税の残額について督促処分(本件督促処分)をしたことに対し、当該過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は、調査担当職員から一切説明がなかったから違法であり、また、本税額のみが記載された納付書が交付されたことなどから、本税額以外の税金は取り消されており、還付金の充当処分及び督促処分の対象となった国税は、納付すべき国税として存在していない旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分、本件充当処分及び本件督促処分は各所定の要件を充足している上、原処分庁が本件賦課決定処分及び延滞税を取り消した事実は認められず、本件充当処分及び本件督促処分の対象となった国税は、納付すべき国税として当該各処分時に存在していたことから、請求人の主張には理由がない。(令3. 6. 1 東裁(所・諸)令2-88)

支部名
東京
裁決番号
令020064
裁決年月日
令和3年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った現年分の還付金(本件還付金)に係る充当処分(本件充当処分)について、過年分の還付金が留保されているはすであるから、当該還付金を請求人が納付すべき国税(本件国税)に充当すべきであり、その結果、本件充当処分の時において本件国税は存在しなかった旨主張する。しかしながら、過年分の還付金について、還付又は充当した場合に作成される記録が保存期間の経過により存在しないものの、留保又は時効消滅した事実はいずれも認めれらない。また、国税通則法第57条《充当》第1項は、還付金がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、還付に代えて、還付金をその国税に充当しなければならない旨を規定しているところ、過年分の還付金が留保されているのであれば、本件国税に充当しなければならないが、そのような事務処理は行われていない。そうすると、過年分の還付金は、還付されたもの又は本件国税以外の国税に充当されたものと推認される。したがって、本件充当処分の時において、本件国税は存在していたと認められる。(令3. 3. 8 東裁(諸)令2-64)

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支部名
仙台
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和2年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人らは、納付すべき税額を減額する各更正処分等(本件第二次各更正処分等)は、除斥期間の5年を経過した後になされた違法な処分であり、また、本件第二次各更正処分等を前提にした納付すべき税額を増額する各更正処分等(本件第三次各更正処分等)もまた違法であるから、本件第二次各更正処分等により生じた還付金等を、本件第三次各更正処分等により生じた未納国税の一部に充当した各処分(本件各充当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、更正処分のような課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、充当処分は、納税者に納付すべき国税と還付金等が共に存在している場合に、税務署長等が当該還付金等を一方的に当該国税に充当し、還付金等の額の納付があったのと同様の効果を生じさせる処分であるから、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であって、当該課税処分が充当処分の時点において違法を理由として権限を有する機関によって取り消されていた場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として充当処分の取消しを求めることはできず、本件各充当処分が違法であるということはできない。(令2.6.5仙裁(諸)令元-16)

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支部名
大阪
裁決番号
令010040
裁決年月日
令和2年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)が違法として取り消されれば、充当処分(本件充当処分)も違法となる旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分は適法であると認められ、請求人の主張は、その前提を欠くこととなるから、理由がない。(令2. 3.12 大裁(所・諸)令元-40)

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支部名
東京
裁決番号
令010069
裁決年月日
令和2年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税及び地方法人税の重加算税の各賦課決定処分の取消しを求めて別途審査請求中であり、重加算税が取り消された場合には、国税通則法第61条《延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例》第1項に規定する延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例(本件特例)が適用され、延滞税の額が減少するから、重加算税を確定したものとして計算された延滞税に法人税の還付金を充当すべきではない旨主張する。しかしながら、不服申立てはその処分の効力を妨げない(国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項)ことからすると、重加算税の賦課決定処分について不服申立てがされたとしても、当該処分が取り消されていない以上、本件特例を適用せず計算された延滞税に充当処分を行うことは適法である。(令2. 2. 7 東裁(諸)令元-69)

支部名
関東信越
裁決番号
令010028
裁決年月日
令和2年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告内容が認められた平成30年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)に係る還付金について、更正処分を受けて審査請求中である平成28年分の所得税等の納付すべき税額に充当(本件充当処分)されたことは承服できない旨主張する。しかしながら、請求人に納付すべき所得税等があったことから、本件充当処分をしたものであり、本件充当処分は、国税通則法(通則法)第57条《充当》第1項所定の要件を充足しており、また、通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項(平成30年法律第7号による改正前のもの。)本文は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、仮に課税処分について審査請求がされたとしても、当該課税処分により新たに納付すべき税額を所定の期限までに納付すべきであること等の効力が妨げられることはなく、審査請求中に充当されたことをもって、本件充当処分が違法となることはない。(令2. 1.22 関裁(諸)令元-28)

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支部名
広島
裁決番号
平300014
裁決年月日
平成30年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の所得税等の更正処分により生じた還付金(本件還付金)を請求人の滞納国税(本件滞納国税)に充当する処分(本件充当処分)について、①本件滞納国税及び本件還付金の基となった修正申告及び更正の請求に至った経緯の帰責理由が原処分庁の職員にあること、②本件還付金を返金せずに充当することは正当な理由がないばかりか、民法第90条《公序良俗》に反していること、③本件充当処分を行うよりも前に本件還付金の発生が確定しているのであるから、先に本件還付金の支払を行うべきであること、④本件充当処分は、原処分庁の職員の帰責理由を隠してその行為を正当なものとし、また、還付加算金を発生させないための手段として行われたものであること、⑤一般的に未納の国税に対して延滞利息を課しているのだから、還付金についても還付加算金を加算する必要があるのにこれを加算していないことから、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に本件還付金が生じた時において、本件滞納国税が存在していたのであるから、国税通則法第57条《充当》第1項の規定に基づいて、本件還付金等を本件滞納国税に充当しなければならないのであって、本件充当処分は、同法所定の要件を満たしている。また、請求人の主張は、充当処分の要件について争うものではないことから、いずれも本件充当処分の適法性には影響しない。(平30.12.12 広裁(諸)平30-14)

支部名
名古屋
裁決番号
平300014
裁決年月日
平成30年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告により生じた還付金を請求人の納付すべき国税(本件国税)に充当する処分(本件充当処分)をしたのに対し、①本件国税のうち復興特別所得税については請求人の年金から直接源泉徴収されており、納税義務は生じない、②本件国税のうち所得税については請求人の主宰法人が納付していることから納税義務はない、③請求人は本件国税に係る確定申告書(本件確定申告書)を原処分庁に提出していない、④本件国税は、本件国税の督促処分時にそもそも存在しておらず、本件充当処分の前提となる督促処分が違法な処分であるから、本件充当処分も違法になるなどと主張する。しかしながら、①請求人には、所得税等の確定申告書を提出する義務及び納税義務があると認められ、②本件法人が本件国税を納付した事実は認められず、③本件確定申告書は、請求人の同意の下、顧問税理士が作成し提出したと認められ、④本件国税が納付等された事実はなく、督促処分時にも存在していることから、本件充当処分は適法である。(平30.12. 4 名裁(諸)平30-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平300033
裁決年月日
平成30年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、加算税及び延滞税について賦課決定を受けておらず、加算税及び延滞税に充当した処分(本件充当処分)が違法である旨主張する。しかしながら、本件充当処分は、加算税への充当はなく、延滞税は、国税通則法第60条《延滞税》第1項各号所定の要件を充足する場合に、本税を完納する日までの期間の日数に応じた額の納税義務が法律上当然に成立し(同項、同条第2項)、これと同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額も確定するものであるから(同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号)、税務署長による賦課決定の必要がない。したがって、請求人の主張は、採用することができない。(平30.11.19 大裁(諸)平30-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平300033
裁決年月日
平成30年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、母親から納税義務を承継した相続税に係る更正の請求により生じた還付金を、当該更正の請求と同時に提出した請求人本人の相続税に係る修正申告(本件修正申告)に係る本税及び延滞税に充当した充当処分(本件充当処分)について、当該更正の請求の時点で、本件修正申告に係る本税の納付がされたものであり、本件修正申告に係る延滞税は発生しないから、当該延滞税に充当した部分は違法である旨主張する。しかしながら、更正の請求は、税務署長に対して職権を発動して更正を行うよう求めるものであり(国税通則法第23条《更正の請求》第4項)、これに基づく更正処分がされて初めて、納付すべき税額が減少して還付金が発生するものであるから、更正の請求をしただけでは還付金が生じないことは明らかであり、これに反する請求人の主張は、採用することができない。(平30.11.19 大裁(諸)平30-33)

支部名
東京
裁決番号
平300038
裁決年月日
平成30年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る通知書(本件更正通知書)が請求人の手元に存在しないにもかかわらず、存在することを前提として進めれられた充当処分(本件充当処分)は違法である旨主張するが、請求人に送達された本件更正通知書が、その後、請求人の手元に存在するか否かは、本件充当処分の適法性に影響しない。(平30. 9.18 東裁(諸)平30-38)

支部名
東京
裁決番号
平290153
裁決年月日
平成30年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、充当処分(本件充当処分)が行われる際、請求人に事前の告知がなかったこと、及び請求人に相続資格がない旨の判決が確定すれば、本件充当処分に係る未納国税のうち、相続税分については納税義務が発生しないこととなるから、本件充当処分のうち相続税に充当された部分については違法である旨主張する。しかしながら、通則法等において、充当処分に際し、納税者に事前に告知しなければならない旨の規定はなく、また、請求人の主張するように、裁判の結果次第で相続税の納税義務がなかったことになるとしても、それは、飽くまで将来生ずるかもしれない仮定の事情にすぎないのであって、還付金等の発生時における納付すべき国税の存否を左右するものではない。(平30. 6.26 東裁(諸)平29-153)

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支部名
大阪
裁決番号
平290080
裁決年月日
平成30年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署から国税滞納がない旨の回答を受けたことや国税滞納の通知を一切受け取っていないことから、充当された国税(本件滞納国税)は存在しない旨主張する。しかしながら、仮にそのような事情が存在したとしても、当該事情によって納税義務が発生、消滅するものではなく、本件滞納国税の存否を左右しない。(平30. 6. 4 大裁(諸)平29-80)

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支部名
大阪
裁決番号
平290080
裁決年月日
平成30年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、充当処分(本件充当処分)に当たり、請求人にその根拠を説明しないことから、本件充当処分の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、還付金を滞納国税に充当する処分を行うに当たり、還付を受ける者にその根拠を説明すべき旨を定めた法令の規定はなく、当該説明は、充当処分の要件であるとは解されない。(平30. 6. 4 大裁(諸)平29-80)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290018
裁決年月日
平成30年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告により生じた各還付金(本件各還付金)を請求人の滞納国税(本件滞納国税)に充当する処分(本件各充当処分)を行ったことに対し、①本件各充当処分に先立って送付された滞納処分の停止通知書には、本件滞納国税に係る納税義務(本件納税義務)の消滅見込年月日(本件各消滅見込年月日)が記載され、それによれば、本件各充当処分の時には本件納税義務は消滅している、②本件各消滅見込年月日が誤りであったとしても、記載どおりの日付で本件納税義務を消滅させるべきであるから、本件各充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件納税義務が本件各消滅見込年月日に消滅する理由は認められず、また、納税義務の消滅事由は法令で定められるべきものであるところ、本件各消滅見込年月日が誤りであったことを納税義務の消滅事由とする法令上の規定はないから、本件各充当処分がいずれも違法であるとはいえない。(平30. 3.14 名裁(諸)平29-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290018
裁決年月日
平成30年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告により生じた各還付金(本件各還付金)を請求人の滞納国税(本件滞納国税)に充当する処分(本件各充当処分)を行ったことに対し、①請求人には安定した収入がなく資力がないこと、②複数の支払先からの給与収入について源泉徴収された所得税等の清算手続としては確定申告しかないのであって、本件各還付金を本件滞納国税に充当することは給与を差し押さえられたことと同じであるから、本件各充当処分はいずれも違法である旨主張する。しかしながら、本件各充当処分の時には本件滞納国税が存在し、国税通則法第57条《充当》第1項が「充当しなければならない」と規定していることからすれば、同法は、請求人の事情にかかわらず税務署長に充当を義務付けているものと解され、請求人の主張は、いずれも本件各充当処分の違法性を基礎付けるものとはならない。(平30. 3.14 名裁(諸)平29-18)

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支部名
東京
裁決番号
平290057
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため金銭及び債権の差押処分(本件各差押処分)をしたのに対し、国税庁とアメリカ合衆国内国歳入庁との間で相互協議がされて確定したアメリカ合衆国の源泉税の還付金があり、これを国税通則法第57条≪充当≫第1項の規定に基づき、請求人の滞納国税に充当すれば滞納国税は零円となるから、本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税庁とアメリカ合衆国内国歳入庁との相互協議において還付金が確定しているとは認められず、また、仮に、請求人が主張するアメリカ合衆国の源泉税の還付金があったとしても、当該還付金は、国税通則法第2条≪定義≫第1号に規定する国税に該当しないから、同法第57条第1項に規定する充当しなければならない還付金等に該当しない。(平29.12. 1 東裁(諸)平29-57)

支部名
東京
裁決番号
平290032
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続に関する手続は完了しておらず、相続財産も受け取っていない等を主張して、請求人が納付すべき相続税の無申告加算税に対する国税還付金の充当処分(本件充当処分)は違法であるなどと主張する。しかしながら、請求人の主張は、本件充当処分の違法を主張するものではないことから、本件充当処分の取消しを求める理由にならない。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-32)

支部名
福岡
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成29年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税等の確定申告に係る還付金(本件還付金)を請求人の納付すべきこととなっている国税(本件国税)に充当した処分(本件充当処分)は、①本件国税が発生した根源には、原処分庁所属の調査担当職員による虚偽の説明があったこと、並びに②本件還付金は、最低限の生活を保障する性質のものである公的年金等について源泉徴収された所得税等の還付金であり、請求人に還付されるべきであることから、不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項の規定は、還付金の還付を受けるべき者について納付すべきこととなっている国税があるときは、税務署長に対して充当を義務付けているものと解されるところ、請求人は本件国税の存在や金額について争うものではなく、本件充当処分時に、請求人につき本件還付金及び本件国税が存在したのであるから、本件充当処分が不当であるとは認められない。(平29. 6.20 福裁(諸)平28-10)

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支部名
東京
裁決番号
平280114
裁決年月日
平成29年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の減額更正により生じた還付金等は、控除すべきであった繰越欠損金を損金の額に算入しないで誤って過大に申告をし、納税したことにより生じたものであるから、金銭で還付されるべきであり、原処分庁がした還付金等の充当(本件充当処分)は違法であるなどと主張する。しかしながら、本件充当処分は、国税通則法第57条《充当》第1項の規定により、同法第56条《還付》第1項の規定による金銭での還付に代えて請求人につき納付すべきこととなっている国税があったことから行われたものであり、請求人の主張は、この法律の規定に反して金銭での還付を求めるものであって、本件充当処分の取消しを求める理由にはならない。(平29. 4. 7 東裁(諸)平28-114)

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支部名
東京
裁決番号
平280071
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各更正処分等(本件各更正処分等)に瑕疵があり取り消されるべきであるから、請求人の還付金を請求人の納付すべき国税に充当した処分(本件充当処分)も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各更正処分等はいずれも適法であり、請求人の主張はその前提を欠くものである。(平28.12.20 東裁(法・諸)平28-71)

支部名
福岡
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が所得税等の還付金を請求人の延滞税(本件延滞税)に充当した処分(本件充当処分)は、本件延滞税の発生原因が原処分庁にあり、計算期間に誤りもあるから、本件延滞税は請求人が負担すべきものではなく、請求人に国税通則法第57条《充当》第1項に規定する「納付すべきこととなっている国税」はない旨主張する。しかしながら、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、本件延滞税についても、特別の手続を要することなく、同法第60条《延滞税》第2項の規定に基づき計算された納付すべき税額が確定したところであり、請求人には修正申告により納付すべき税額があることから、同法第60条《延滞税》第1項の規定により本件延滞税を納付しなければならない。また、本件延滞税は、同条第2項の規定に基づき適法に計算されており、本件充当処分の時までに納付又は免除された事実もない。したがって、請求人には同法第57条第1項に規定する「納付すべきこととなっている国税」があったと認められる。(平28.12.16 福裁(諸)平28-6)

支部名
東京
裁決番号
平280042
裁決年月日
平成28年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配当所得に係る源泉徴収税額の還付を受けるため、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の還付申告(本件還付申告)をしたところ、本件還付申告により生じた還付金が同年分の所得税等の修正申告(本件修正申告)により納付すべきこととなった国税に充当する処分(本件処分)がされたことにつき、同年分の所得金額は基礎控除額を下回っているから、本件修正申告によっても所得税等の納税義務はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件還付申告における還付金額に地方税相当額を含めて申告していたことにより還付税額が過大であると認められたため、その過大な還付税額を減少させる本件修正申告をしたのであり、本件修正申告により生じた納税義務は、請求人の所得税等の納税義務の有無とは関係がない。(28.10.17 東裁(諸)平28-42)

支部名
東京
裁決番号
平280043
裁決年月日
平成28年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配当所得に係る源泉徴収税額の還付を受けるため、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の還付申告(本件還付申告)をしたところ、本件還付申告により生じた還付金が同年分の所得税等の修正申告(本件修正申告)により納付すべきこととなった国税に充当する処分(本件処分)がされたことにつき、同年分の所得金額は基礎控除額を下回っているから、本件修正申告によっても所得税等の納税義務はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件還付申告における還付金額に地方税相当額を含めて申告していたことにより還付税額が過大であると認められたため、その過大な還付税額を減少させる本件修正申告をしたのであり、本件修正申告により生じた納税義務は、請求人の所得税等の納税義務の有無とは関係がない。(28.10.17 東裁(諸)平28-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成28年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年分ないし平成22年分の所得税の修正申告書(本件各修正申告書)は原処分庁所属の担当職員(本件担当職員)が勝手に作成し、十分な説明責任を果たさないまま押印を迫ったものであって無効であるから、原処分庁が行った充当処分は取り消されるべきであると主張する。しかし、当審判所の調査の結果によれば、本件担当職員は、来署した請求人に対し、当初の申告における不動産所得に係る償却費の金額が過大である旨を説明した上で、修正申告をしょうようし、請求人はこれに応じて本件各修正申告書を提出したことが認められ、他方、本件担当職員が修正申告を迫ったなどの事情をうかがわせる証拠は見当たらない。したがって、本件各修正申告書が無効であるとはいえない。(平28. 9. 5 大裁(諸)平28-9)

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支部名
仙台
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年5月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が所得税の減額更正処分により発生した還付金を滞納国税に充当した処分(本件充当処分)について、①更正の請求書を提出した際の原処分庁所属の担当職員による納め過ぎの税金は請求人の銀行口座に振り込む旨の説明と、その約2週間後における原処分庁所属の担当職員による充当する旨の説明は異なるから、本件充当処分は違法である旨、また、②本件充当処分により充当された所得税等に係る処分については、不服申立て中であり、不服申立て中の課税処分を基にする本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、①原処分庁所属の担当職員による当初の説明は還付金を支払う場合における支払方法を伝えたものであり、約2週間後の説明は還付金が充当予定であることを知らせたにすぎないものであるから、本件充当処分の適法性に影響を及ぼすものではなく、この点を措いても、国税通則法第57条《充当》第1項は、税務署長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規定していること、②同法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力を妨げない旨規定していることからすると、請求人の主張は、いずれも本件充当処分の違法事由になり得ない。(平28. 5. 9 仙裁(所・諸)平27-18)

支部名
名古屋
裁決番号
平270021
裁決年月日
平成28年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により請求人が納税義務を承継した国税(本件滞納国税)に係る延滞税(本件延滞税)に請求人の還付金を充当処分したのに対し、本件延滞税のうち、当該相続に係る納税義務承継通知書が請求人に到達する以前の滞納国税については当該充当処分の対象となる国税には該当しない旨主張する。しかしながら、納付義務の承継及び延滞税に係る国税通則法の各規定からすると、請求人が本件滞納国税の存在を知っていたか否かが本件延滞税の納付義務に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(平28. 1.22 名裁(諸)平27-21)

支部名
大阪
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成27年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本来の納税義務者が取得した相続財産からの徴収をせずに、請求人には相続税法第34条《連帯納付の義務等》第1項に規定する連帯納付の義務(連帯納付義務)があるとして、請求人の還付金等を本来の納税義務者の滞納相続税に充当する処分(本件充当処分)を行ったことは違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の確定という事実に照応して法律上当然に生じるものである。そして、国税通則法第57条《充当》第1項は、税務署長は、還付金等がある場合に、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、同法第56条《還付》第1項による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならないと規定するところ、請求人は、原処分庁に対し、還付請求権を有する一方、連帯納付義務を負っており、原処分庁は、請求人の還付金等を滞納相続税に充当する義務があったのであるから、本件充当処分は違法でも不当でもない。(平27. 7.31 大裁(諸)平27-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の還付金を請求人の納付すべき国税に充当した処分(本件充当処分)について、当該納付すべき国税が違法な更正処分(本件更正処分)に基づき発生したものであると認められる以上、当然の帰結として、本件充当処分も認めらない旨主張する。しかしながら、課税処分と充当処分はそれぞれ別個の効果を目的とする行政処分であって、違法性は承継されず、先行する課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として充当処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。したがって、本件更正処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件充当処分が行われた当時、本件更正処分が違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もない以上、本件更正処分が違法であるとして、本件充当処分が違法又は不当であるということはできない。(平27. 7.17 大裁(所・諸)平27-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成27年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、本来の納税義務者に資力があることを知りながら、同人から相続税を徴収せずに、連帯納付義務者たる請求人らの還付金を、本来の納税義務者が納付すべき延滞税に充当した処分は、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。この点、相続税法第34条《連帯納付の義務》(平成23年法律第82号による改正前のもの)第1項の連帯納付義務が補充性を有しないと解されることからすると、本来の納税義務者から徴収することが可能であっても、相続税の所轄庁が、連帯納付義務者から当該相続税を徴収することは許されるのであって、本来の納税義務者から滞納に係る相続税を徴収することが可能であったにもかかわらず徴収を怠った結果、本来の納税義務者から当該相続税を徴収することができなくなったという事実があったとしても、そのことのみをもって徴収権の濫用に当たると解することはできない。しかしながら、相続税の連帯納付義務が、租税負担の公平と相続税の徴収を確保するために相続人相互に課した特別の責任であることからすると、相続税の所轄庁が、単に本来の納税義務者から相続税の徴収を怠ったというにとどまらず、本来の納税義務者が現に十分な財産を有し、同人から滞納に係る相続税を徴収することが極めて容易であるにもかかわらず、同人又は第三者の利益を図る目的をもって恣意的に本来の納税義務者からの徴収を行わず、連帯納付義務者に対して滞納処分を執行したというような特段の事情がある場合には、徴収権の濫用として違法になる余地があるところ、本件においては、かかる特段の事情はない。(平27. 3.16 熊裁(諸)平26-6)

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支部名
東京
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成26年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った充当処分(本件充当処分)のうち請求人の延滞税(本件延滞税)に充当した部分は、本件延滞税の発生原因が原処分庁にあることから、その全額を免除されるべきものであるとして、本件充当処分のうち本件延滞税に充当された部分は違法である旨主張する。しかしながら、本件充当処分時において本件延滞税が存在していたのであるから、本件延滞税に係る免除事由の存否にかかわらず、本件充当処分のうち本件延滞税に充当された部分が違法となるものではない。(平26. 4. 3 東裁(諸)平25-101)

支部名
東京
裁決番号
平250092
裁決年月日
平成26年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った還付金の充当処分(本件充当処分)について、原処分庁は、請求人の生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権を差し押さえ(本件差押処分)、その取立権を行使する旨通知したにもかかわらず、取立権を行使しないまま3年以上もの間放置した末、本件差押処分を解除せずに本件充当処分を行ったのであるから、本件充当処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件充当処分は国税通則法第57条《充当》第1項及び第3項の規定に基づき行われており、違法又は不当な点はない。(平26. 3. 5 東裁(諸)平25-92)

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支部名
大阪
裁決番号
平250039
裁決年月日
平成26年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、充当処分をするにせよ、還付金が発生していたと評価するのであれば、充当日までの還付加算金を附すべきであり、それを附さずに行った充当処分は誤りである旨主張する。しかしながら、所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第4項は、源泉徴収税額等の還付金を同年分の未納の所得税に充当する場合には、その充当相当額について還付加算金を附さないとともに、他方、未納の所得税の延滞税を免除することを規定するところ、更正処分により新たに納付すべきこととなった税額は、納付されず、消滅していないから未納であり、また、請求人が還付金を受領していない理由は、所得税法施行令第267条《確定申告による還付》第4項の規定により、原処分庁が充当処分に至るまで請求人に還付金を還付せずに留保した結果によるものである。したがって、納付税額の延滞税は免除され、還付金には還付加算金を附さないことになるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平250039
裁決年月日
平成26年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正処分によって住宅借入金等特別控除の適用を認めなかったことの論理的帰結として還付金は消滅し、請求人は還付金を受け取っていないから、還付金及び納付税額はいずれも存在せず、債権債務が相対立していない以上、充当処分を行うことはできない旨主張する。しかしながら、申告納税方式による国税は、まず第一次的に納税者の申告により納付すべき税額が確定し、その税額等に過不足があるときには、通則法第24条《更正》の規定による更正を行い納付すべき税額を確定させることになる。また、同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項第2号は、更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額を、更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない旨規定している。そして、更正処分により新たに納付すべきこととなった税額の納税義務は、更正処分によって確定する一方、還付金の請求権は、確定申告書の提出によって既に確定しており、更正処分による影響を受けないでそのまま存続することとなる。なお、還付金は、原処分庁が、所得税法施行令第267条《確定申告による還付》第4項の規定により、充当処分に至るまで還付せずに留保していたのであり、納付税額は、充当処分に至るまで納付されず、更正処分が取り消された事実はない。したがって、充当処分に至るまで還付金と納付税額はいずれも存在していたから、請求人の主張には理由がない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)

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支部名
東京
裁決番号
平240169
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の還付金を請求人の納付すべき国税に充当した処分(本件充当処分)は、当該納付すべき国税が違法な課税処分(本件課税処分)により発生したものであるから、違法である旨主張する。ところで、先行処分と後行処分が相結合して一つの行政目的を達するものであるとき、先行処分の違法性は後行処分に承継されると解されるが、課税処分と充当処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であって、先行する課税処分と後行の充当処分が相結合して一つの行政目的を達するものであるとはいえないから、先行する課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、又は当該課税処分が充当処分時点において違法を理由として権限ある機関によって取り消されていた場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として充当処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件充当処分が行われた当時、本件課税処分が違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もないから、本件課税処分が違法であるとして、本件充当処分が違法であるということはできない。(平25. 3. 7 東裁(所・諸)平24-169)

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支部名
大阪
裁決番号
平240040ほか 1件
裁決年月日
平成24年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に課される相続税について、増額の課税処分と減額の課税処分がなされたところ、当該増額の課税処分の前提となる課税価格の増減の事実は存在しないから、当該減額の課税処分により生じた過誤納金(本件過誤納金)を当該増額の課税処分により確定した国税(本件国税)に充当した処分(本件充当処分)は、違法である旨主張する。しかしながら、当該増額の課税処分と当該減額の課税処分は同日付でなされており、本件国税と本件過誤納金は充当適状となるため、原処分庁は、国税通則法第57条《充当》第1項の規定に基づき、本件過誤納金を本件国税に充当したものであり、本件充当処分は適法に行われている(なお、課税処分の違法を理由として徴収処分である充当処分の取消しを求めることはできない。)。(平24.11.27 大裁(諸)平24-40)

支部名
大阪
裁決番号
平230036
裁決年月日
平成24年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
100401990
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、相続税の減額更正処分により生じた過誤納金を、当該相続税を納付した連帯納付義務者に還付したこと(本件還付手続)に対し、当該減額更正処分の名宛人である請求人に本件還付手続に関する何らの通知がなかったなどとして、本件還付手続の取消しを求めて審査請求をしたが、本件還付手続は、相続税の減額更正処分により生じた過誤納金について所轄庁が還付の手続を行ったものであって、それ自体は何らかの実体的な法律関係を発生せしめるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平24. 2.15 大裁(諸)平23-36)

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支部名
東京
裁決番号
平230073
裁決年月日
平成23年11月2日
裁決結果
却下
争点番号
100401990
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自動車重量税に係る還付金による延滞税(消費税及び地方消費税)への充当処分の取消しを求めているが、本件においては充当処分は行われておらず、委託納付が行われている。そして、本件委託納付は、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第3項に基づくものであるところ、同項は、同条第1項第2号に規定する場合に、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす旨規定しているところ、同条第3項に基づく委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、本件委託納付をもって、所轄庁が請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。したがって、本件委託納付は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件委託納付の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平23.11. 2 東裁(諸)平23-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、財団不足の場合に財団債権となる租税債権に還付金等の充当をすることは、財団債権者間の優先順位を変更することとなるので、最優先の財団債権である破産手続費用、破産管財人報酬の全額支払が確実になり、各財団債権者に対するあん分支払額が確定するまで還付を留保し、その後、破産管財人からあん分支払額が通知されてから、その通知額に従い充当処理を行うべきである旨主張する。しかしながら、破産債権は、破産法に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ行使できないが、財団債権は、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権であり、破産債権に先立って弁済されるものであるから、破産債権に優先して満足を受けられる債権である。これに財団不足の場合であるか否かを問わず、破産債権となる租税債権に還付金等を充当することができることを併せて考えると、財団債権となる租税債権に還付金等を充当できると解するのが相当である。ところで、委託納付とは、納税者が、税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を同未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるところ、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等による公権力の行使によるものではなく、「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件各委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、財団不足の場合に還付金等の充当をすることは、財団債権者間の優先順位を変更することとなるので、最優先の財団債権である破産手続費用、破産管財人報酬の全額支払が確実になり、各財団債権者に対するあん分支払額が確定するまで還付を留保し、その後、破産管財人からあん分支払額が通知されるのをまって、その通知額に従い充当処理を行うべきである旨主張する。しかしながら、財団不足の場合であるか否かを問わず、破産債権となる租税債権に還付金等を充当することができることは破産法の規定から明らかであり、破産者の破産債権者に対する債権が破産財団を構成するとしても、破産債権者による相殺を許容する破産法第67条《相殺権》第1項及び破産債権となる租税債権への還付金等の充当を許容する同法第100条《破産債権の行使》第2項第2号の規定からすれば、当該債権については、現実に破産財団に組み入れられることは予定されていないと解されるから、当該債権が破産手続費用や破産管財人報酬の原資となることを破産法は予定していないと解するのが相当である。そして、財団債権が破産債権に優先して満足を受けるべき債権である以上、財団不足の場合であるか否かを問わず、財団債権となる租税債権に還付金等を充当することができると解するのが相当であって、この場合も、当該還付金等が現実に破産財団に組み入れられることを破産法は予定していないと解される。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平220049
裁決年月日
平成23年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付に係る金銭が過誤納金となった原因が、原処分庁所属の担当職員からの誤指導によるものであることをしんしゃくし、裁量により、速やかに請求人に過誤納金を全額還付すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項及び第2項は、その文理上、過誤納金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在し、かつ、これらが充当適状にある場合には、納税者の意思にかかわりなく、過誤納金を納付すべき国税に充当することを税務署長に義務付けているものと解され、原処分庁に裁量権を付与する法令の規定はない。また、請求人は、申告の撤回から充当通知を受けるまで差押えの通知もなしに納付に係る金銭を留め置くことは、財産権の侵害に当たる旨主張する。しかしながら、充当処分をする前に差押え等の通知を必要とする法令の規定はなく、原処分庁が過誤納金を不当に留め置いたとする事実も認めることができない。なお、不当に留め置かれたとの主張を、充当処分及びその残額の還付が申告の撤回を求めた日ではなく、後日において行われたことが、国税通則法第56条《還付》第1項の「遅滞なく」とする規定に反しているとの主張と解したとしても、同条に規定する「遅滞なく」とは、事情の許す限り最も速やかにという意味であり、正当又は合理的な理由がある場合の遅滞は許容されると解するのが相当であり、本件においては、過誤納金が発生した時点において、充当すべき加算税について異議申立てがなされており、当該申立てを棄却する旨の異議決定を経た後、充当処分及びその残額の還付を行っていることを考慮すれば、合理的な理由があったものと認めるのが相当である。(平23. 1. 7 大裁(諸)平22-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平220049
裁決年月日
平成23年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員の誤指導がなければ、申告及び納付をしておらず、申告を撤回したことにより、当該申告及び納付の事実も当初にそ及してなくなるのであるから、当該納付に係る金銭(本件納付金)は過誤納金等にはならない旨主張する。しかしながら、本件納付金は、平成19年分の所得税として納付されていたものであり、当該申告の撤回により、納付すべき税額がなくなったことから、過誤納金となることが認められる。また、請求人の主張を、原処分庁所属の担当職員の誤指導に基づき納付された金銭は法律の根拠に基づき納付されたものではないから本件納付金は民法上の不当利得となり、国税通則法第122条《国税に関する相殺》により本件加算税との相殺は禁止されるため本件納付金を充当することなく請求人に返還すべきである旨の主張と解したとしても、国税通則法第56条《還付》の国税に係る過誤納金に関する規定が民法の不当利得の規定を排除するものと解されていることから、本件納付金が民法上の不当利得となり得る余地はない。(平23. 1. 7 大裁(諸)平22-49)

支部名
東京
裁決番号
平220131
裁決年月日
平成23年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件更正処分はその重大かつ明白な瑕疵により無効であるから、「納付すべきこととなっている国税」はないとして充当処分の取消しを求めている。しかしながら、課税処分と充当処分とは、それぞれ目的を異にする独立した行政処分であって、一つの法律行為の発生を目指す一連の手続を構成するものではないから、前者の違法は後者に承継されないというべきであり、したがって、仮に課税処分が違法であったとしても、その違法が重大かつ明白で当該処分が無効とならない限り、これによって充当処分が違法となるものではないところ、本件においては、本件更正処分に無効原因となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、本件更正処分が取り消された事実もないため、その主張には理由がない。(平23. 1. 5 東裁(諸)平22-131)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①青色申告者に対しては、課税内容を審査した上で充当処分を行うべきであること、②調査担当職員が決算内容の確認作業を誤って更正処分をし、その結果、還付される税額が減少したこと、③当該更正処分に係る更正通知書に理由の附記がされていないこと、④商工会及び税理士が事実と異なる決算をし、これらは税務署の職員が不正に行ったものであることなどを理由に、原処分庁が行った充当処分が違法である旨主張する。しかしながら、充当処分に当たって納税者の申告内容を調査し、その誤りを是正しなければ当該充当処分をすることができない旨の法令上の規定はなく、また、原処分庁が行った充当処分は、平成20年分の所得税に係る還付金を平成13年分及び平成16年分の各修正申告に係る滞納国税に充当する処分であるところ、当該更正処分は平成17年分の所得税に係る処分であって当該充当処分とは関連のない処分であるから、当該更正処分に請求人の主張するような瑕疵があったとしても、当該充当処分の違法事由とはなり得ない。さらに、申告納税制度の下における納税申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであって、請求人が商工会や税理士に委任して行った決算又は納税申告に過誤があったとしても、その責めは請求人自身が負うべきものであり、また、請求人提出資料によれば、商工会所属の職員は、毎年の確定申告の時期又は日常業務の中で税務署の職員から一般的な内容の指導を受けているにすぎないことが認められ、税務署の職員が請求人の平成13年分及び平成16年分の各修正申告について不正な指導を行った事実を認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張はいずれも採用できない。(平22. 7.23 関裁(諸)平22-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、充当処分の基となった滞納国税に係る修正申告に誤りがあるとして、原処分庁が行った充当処分が違法である旨主張する。ところで、納税申告は、納税義務の成立した租税債権の納付すべき税額を確定させることを目的とする手続であるのに対し、充当処分は、納付すべき国税に還付金等を充てることによりその国税の納付義務を消滅させる相殺類似の手続であり、両者は、それぞれ別個に独立した法律効果の発生を目的とするものであって、結合して単一の法律効果を生ずるものではないから、納税申告が無効である場合を除き、納税申告の瑕疵を充当処分の違法の理由とすることはできない。そして、申告内容に過誤があった場合、その過誤の是正は、法律上是正の方法が定められている以上、法定の方法によるべきであるから、当該申告内容の過誤が明白かつ重大であって、上記法定の方法以外にその是正を許さなければ納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限り、当該申告が無効となると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の主張する修正申告の過誤は、税額の計算に影響を与えるものではなく、外形上一見して明らかなものとはいえないから、当該修正申告に明白かつ重大な過誤はなく、無効ということはできず、したがって、請求人の修正申告の誤りに関する主張は採用できない。(平22. 7.23 関裁(諸)平22-4)

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支部名
東京
裁決番号
平210163
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件充当処分に先立つ本件更正処分等は重大かつ明白な瑕疵があり無効であるから、請求人には国税通則法第57条第1項に規定する納付すべきこととなっている国税はなく、本件充当処分は違法である旨主張するが、本件更正処分等に無効原因となるような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、また、当該更正処分等が取り消された事実もない。よって、本件充当処分の時点において、「納付すべきこととなっている国税」は存在しており、本件充当処分は適法である。(平22. 5.25 東裁(諸)平21-163)

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支部名
大阪
裁決番号
平210054
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、これまで請求人に還付金がある場合には、国税通則法第56条を適用して請求人に還付をしているところ、今回突然国税通則法第57条を適用し本件充当処分を行ったことは、条文の適用に一貫性がなく、原処分庁がし意的に適用条文を変えたものであるから、本件充当処分は徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、これまで請求人に発生した還付金を本件滞納国税に充当せずに請求人に還付したことをもって原処分庁の裁量により本件還付金についても請求人に還付することはできず、飽くまで原処分庁は、国税通則法第57条第1項の規定により、本件還付金を本件滞納国税に充当しなければならないのであるから、原処分庁のし意性が働く余地は存しないのであり、これまで還付した事実を踏まえ、請求人に係る還付金についてはすべて還付してもらえるという既得権若しくは期待権が存する旨主張するとしても、そもそも原処分庁が先行還付金について充当処分を行わなかったことは国税通則法第57条に反する正当な処理ではないのであるから、この事実をもって請求人にこれらの権利が存すると解することはできない。(平22. 4. 2 大裁(諸)平21-54)

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支部名
東京
裁決番号
平210110
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が送付したとする「国税還付金充当等通知書」は届いておらず、請求人が受け取った通知書には、還付金が振り込まれる旨の文言があったと記憶しており、原処分庁は、還付金を振り込む旨を通知しておきながら、本件充当処分を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、還付金の充当処理をコンピュターのシステムを用いて行っており、そのシステムにより充当処理を行い、システムから出力した充当等通知書を普通郵便で発送したと認められ、同通知書が返戻された事実は認められないから、本件充当処分は、請求人に通知されたといえる。(平22. 2. 1 東裁(諸)平21-110)

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支部名
東京
裁決番号
平210110
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年5月1日に平成14年分の申告所得税を完納した際、原処分庁の徴収担当職員に本件延滞税の説明に異議を述べたところ何ら回答が無く、また、その日以降、原処分庁から延滞税が発生しているとの連絡や、書面や電話での催告がなかったことから、本件延滞税は免除されたものであると主張する。しかしながら、請求人に国税通則法第63条所定の延滞税免除事由が存在すると認めるに足る証拠はなく、原処分庁が本件延滞税を免除したことを認めるに足る証拠もない。また、法令上、税務署長等が延滞税の催告をしなかったことをもって延滞税の免除とみなす旨の規定は存在しない。よって、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 1 東裁(諸)平21-110)

支部名
東京
裁決番号
平210103
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、還付金の充当処分の取消しを求めているが、当該処分については、既に審査請求がされ、棄却する旨の裁決がされているのであるから、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであり、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできる旨の規定はなく、本件審査請求は、行政不服審査法第8条第1項第1号に該当せず、さらに同項第2号にも該当しないことから不適法なものである。(平22. 1.19 東裁(諸)平21-103)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成21年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁が、請求人の法人税の還付金をA社の滞納国税に充当したこと並びに請求人の消費税及び地方消費税の還付金によるA社の滞納国税の委託納付の手続をしたことに対し、請求人は、当該充当処分及び当該委託納付の対象となった滞納国税の納付義務を負っているのは、請求人の前身であるA社又はA社の営業用動産を譲り受けたB社であるから、当該充当処分及び当該委託納付手続は違法である旨主張する。しかしながら、A社は、平成9年4月1日に、B社との間で営業用動産譲渡契約を締結し、A社が有する営業用動産一切を譲渡したが、営業用動産譲渡契約書には、B社が当該滞納国税の納税義務を承継する旨の明確な記載はない上、そもそも法律に基づくことなく、私人間の合意によって納税義務を移転・承継させることはできないところ、営業用動産譲渡契約によって当該滞納国税の納税義務が譲受人であるB社に移転・継承され、A社が滞納国税の納税義務を免れることになる旨の法令上の規定はない。また、請求人の履歴事項証明書によれば、請求人は、昭和62年7月○日にその商号をA社として設立され、平成9年3月○日に社員総会の決議により解散したが、平成11年4月○日に会社継続及び商号変更等をした旨記載されており、この事実関係について争いはなく、当審判所の調査によってもこれと異なる事実は認められないことからすれば、請求人とA社の法人格が同一であることは明らかである。したがって、原処分庁が、当該滞納国税の納税義務者は請求人であるとして、法人税の還付金を充当したこと並びに消費税及び地方消費税の還付金による委託納付の手続を行ったことは適法である。(平21. 2.24 沖裁(諸)平20-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成20年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等は、その全部が取り消されるべきであり、本件未納国税は存在しないこととなるから、本件充当処分は違法である旨主張するが、国税通則法第56条第1項及び同法第57条第1項によれば、税務署長は、還付金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在している場合には、納税者の意思にかかわりなく還付金を納付すべき国税に充当することを義務付けられているものと解するのが相当であるところ、原処分庁は、請求人に本件還付金と本件未納国税があるため、国税通則法第57条第1項の規定に基づき本件還付金を本件未納国税に充当し、同条第3項の規定に基づいてその旨を請求人に通知したものであるから、本件充当処分に何ら違法な点は認められない。(平20. 4.22 関裁(所・諸)平19-40)

支部名
東京
裁決番号
平190030
裁決年月日
平成19年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
100401990
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、平成18年分の所得税に係る還付金による滞納国税(消費税及び地方消費税)への委託納付(以下「本件委託納付」という。)の取消しを求めている。 ところで、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第3項は、国税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき未納の消費税及び地方消費税がある場合には、当該還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税務署長等に対し、当該還付金等により当該未納の消費税及び地方消費税を納付することを委託したものとみなす旨規定し、同条第4項は、同条第3項の規定が適用される場合には、当該委託をするのに適することになった時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす旨規定している。 上記の規定によれば、地方税法附則第9条の10第3項が定める要件を充足することにより、納税者自らが税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなされ、当該還付金等の還付及び納付の効果は、法律上当然に生ずることとなる。本件委託納付の処理は、既に法律効果の生じている納付の事実を事務手続上明確にするための内部的処理にすぎないから、これは直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とはいえないので、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当せず、不服申立の対象とすることはできない。 したがって、本件委託納付の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平19. 9. 7 東裁(諸)平19-30)

支部名
東京
裁決番号
平180236
裁決年月日
平成19年4月23日
裁決結果
却下
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納相続税に係る連帯納付義務者に対し、同人に生じた国税還付金を上記滞納相続税に充当する処分をしたところ、当該充当処分の取消しを求め審査請求をした。 しかしながら、国税通則法第75条によって不服申立てができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、請求人は、本件充当処分により自己の権利及び法律上の利益を侵害されるものではないから、本件充当処分の取消しを求めるにつき不服申立適格を有しないと解するのが相当である。 したがって、本件充当処分の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平19. 4.23 東裁(諸)平18-236)

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支部名
大阪
裁決番号
平180055
裁決年月日
平成19年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員の適切な説明と申告義務があるという連絡があれば、法定期限内に申告及び納税が行えたから、延滞税は発生せず、請求人の相続税の物納に係る過誤納金が当該延滞税に充当されることはなかった旨主張する。 しかし、請求人の主張は、延滞税の基因となった相続税の申告が法定申告期限後となったことに対するものであるところ、延滞税は、国税通則法第15条及び同法第60条の規定により、国税の納付遅延の理由のいかんを問わず、所定の要件を満たせば法律上当然に納税義務が成立及び確定するものであるから、請求人が主張する理由は、延滞税の納税義務の成立に影響を与えるものではなく、本件においては、相続税の物納許可により、請求人に還付すべき過誤納金及び同人が納付すべき延滞税が存在していたのであるから、国税通則法第57条の規定に基づき行われた充当処分は適法である。(平19. 2.22 大裁(諸)平18-55)

支部名
金沢
裁決番号
平180015
裁決年月日
平成19年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件充当処分は延滞税にこの計算の基礎となる相続税と違う税目の源泉所得税を充てており、不当な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項の規定は、還付金等と納付すべきこととなっている国税が同一の納税者について存在している場合には、納税者の意思にかかわりなく、また、納付すべきこととなっている国税であるならば、年度、税目のいかんを問わず、還付金等をその国税に充当することを税務署長に義務付けているものと解される。そして、本件充当処分は、本件延滞税と本件還付金とが充当適状となった後に行われている。したがって、請求人の主張には理由がなく、本件充当処分は、国税通則法第57条第1項に規定する要件を充足し、同条第3項の規定に基づく手続がなされているから、適法である。(平19. 1.23 金裁(諸)平18-15)

支部名
東京
裁決番号
平180151
裁決年月日
平成19年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、申告により発生した還付金を充当した国税が、違法な更正処分に基づくものであって国税通則法第57条第1項に規定する「納付すべきこととなっている国税」に当たらないから、当該国税に充当した充当処分は違法かつ不当である旨主張する。 しかしながら、「納付すべきこととなっている国税」とは、納付すべき税額が確定した国税をいい、更正処分によって税額が確定した国税は、当該更正処分が取り消されるか重大かつ明白な瑕疵があって無効でない限り税額の確定効は維持されているため「納付すべきこととなっている国税」に当たるから、請求人に対する更正処分は取り消されておらず、また、無効事由も見当たらず、この更正処分に係る納付すべき税額は確定しているので、上記充当処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平19. 1. 9 東裁(諸)平18-151)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は違法であるから、本件充当処分も違法である旨主張する。 しかしながら、更正処分と充当処分とは、相互に関連性を持つとはいえ租税債権債務についての確定手続とその履行手続というそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であるから、仮に前者に瑕疵があるとしても、当該更正処分が当然無効であるか権限のある者によって取り消されない限り、当該充当処分の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。 これを本件についてみると、原処分庁が本件更正処分を取り消した事実はなく、また、当審判所においても、本件更正処分は適法であると認め、これを取り消していない。そうすると、請求人は、本件更正処分の違法を理由として本件充当処分の違法を主張することは認められないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.22 沖裁(所・諸)平18-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平170050
裁決年月日
平成18年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、①充当された還付金(以下「本件還付金」という。)は、民事執行法及び民事執行法施行令(以下、併せて「民事執行法等」という。)に規定する差押禁止債権に当たるので、充当をするのに適すること(以下「充当適状」という。)となった時とは認められず、また、②充当処分は、税務署長による裁量行為であるから、納税者の生活状況等を考慮して行うべきであるにもかかわらず、請求人の困窮状況を考慮せずに行われているので、原処分は違法である旨主張する。 しかしながら、原処分は、通則法第57条第1項ないし第3項に規定する充当処分の要件をいずれも充たしているから適法である。 この点について、請求人は上記①及び②のように主張するが、上記①の主張については、国税通則法(以下「通則法」という。)には、還付金の還付及び充当処分に民事執行法等の規定を準用するとは規定していないのであるから、本件還付金の還付及び充当処分には、民事執行法等の規定は適用されず、請求人の主張するように民事執行法等の規定が適用されるとの前提で考えてみても、本件還付金は民事執行法第152条に規定する差押禁止債権に当たらないので、いずれにしても請求人の主張には理由がない。 また、上記②の主張については、通則法第57条第1項の規定によれば、同一の納税者について納付すべき国税と還付金等がある場合には、充当適状である限り、税務署長は還付金等を納付すべき国税に充当しなければならないことは、文理上明らかであり、充当処分に当たり、税務署長に裁量の余地はないと解するのが相当であるから、請求人の主張は、その前提を欠くこととなるので、認めることができない。(平18. 4.11 名裁(諸)平17-50)

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支部名
広島
裁決番号
平170027
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の売買契約は無効であり、譲渡所得は発生しておらず、還付金等を充当すべき国税は存在しないから、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人には、譲渡所得が発生しており本件決定処分は適法であるから、本件充当処分は相当である。(平18.2.28広裁(所・諸)平17-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集 №70・1ページ

要旨

○ 請求人は、滞納国税について約束手形により納付委託をし、また、納付誓約書に基づき納付の履行をしている最中にもかかわらず、原処分庁が法人税還付金を滞納国税に一方的に充当したことは、権利の濫用である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項は、還付金等と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在する場合には、還付金等を納付すべきこととなっている国税に充当することを税務署長に義務付けているところ、納付委託により事実上納税が猶予されている滞納国税について、還付金等の充当を制限する旨の法令上の規定はないこと、納付誓約書は納税の猶予を求める申請には当たらず、原処分庁は請求人の滞納国税について納税の猶予をしていないことが認められるので充当処分について原処分庁がその権利を濫用したとは認められない。(平17.9.21関裁(諸)平17-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160102
裁決年月日
平成17年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集 №69・10ページ

要旨

○ 請求人は、国税通則法第57条に規定する充当処分は処分権者である税務署長の正しい認識と判断が要求される裁量行為であると解され、充当処分を行うに当たっては、納税者個々の生活状況に配慮する必要があるところ、本件充当処分には、請求人の経済的な貧窮の訴えについて正しく認識しないで行われた違法がある旨主張する。しかしながら、本件充当処分は国税通則法第57条に規定する充当の要件を充足しており、適法である。また、国税通則法第57条第1項及び第2項の規定は、その文理上、還付金等と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在し、かつ、これらが充当適状にある場合には、納税者の意思にかかわりなく、還付金等を納付すべき国税に充当することを税務署長に義務付けているものと解するべきであり、裁量行為ではない。したがって、請求人の主張は、独自の見解を前提としたものであり、採用することはできない。(平17.5.23名裁(諸)平16-102)

支部名
名古屋
裁決番号
平150092
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税の納付については、税務署と相談して納税を待つよう約束してもらい、その後も、勤務先の会社の倒産や経済的な状況などを事前に相談し、納税を待ってくれるよう嘆願していたにもかかわらず、原処分庁が、請求人の通常の生活や事業活動を阻害することを考慮せず、一方的に本件充当処分をしたことは、納税者の保護についての配慮を欠く行政行為であり、不当な行為であり、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項及び第2項の規定は、還付金等と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在し、かつ、これらが充当適状にある場合には、納税者の意思にかかわりなく、還付金を納付すべき国税に充当することを税務署長に義務付けているものと解されるところ、請求人には、本件還付金と本件滞納国税が存在しており、かつ、両者は、充当適状にあったのであるから、原処分庁は、本件還付金を本件滞納国税に充当すべき義務を負っているのであり、仮に、請求人が主張するように、税務署長に①納税を待つよう約束してもらい、又は②勤務先の会社の倒産や経済的な状況などを事前に説明し、納税を待ってくれるよう嘆願していたとしても、原処分庁が本件還付金を本件滞納国税に充当すべき義務を負うことに変わりはないのであるから、請求人の上記主張事実は、本件充当処分が違法であるとの根拠となるものではない。(平16.6.21名裁(諸)平15-92)

支部名
東京
裁決番号
平150157
裁決年月日
平成16年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、還付金の滞納国税充当処分について、先行する課税処分の更正をすべき理由がない旨の通知処分を争った訴訟において、税務署長が却下を求める旨の答弁をし、請求人の訴えを却下する旨の判決が言い渡されたことから、滞納国税は不存在であり、還付金を充当することはできない旨主張する。しかしながら、原処分は国税通則法第57条第1項の規定に基づきなされた適法なものである。また、本件訴訟において請求人の訴えが却下されたからといって、本件滞納国税が不存在となるものでなく、税務署長が請求人の訴えを却下する判決を求める旨を答弁したからといって、本件相続税申告分や本件通知処分が無効となるものでもないから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平16.1.28東裁(諸)平15-157)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成15年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書において、還付税額が発生したにもかかわらず、原処分庁が請求人に了解も得ず、請求人の滞納国税に充当する処分を行ったことは、原処分庁の職権乱用であり、容認することができない旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項は、税務署長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、同法56条《還付》第1項の還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規定されており、請求人には、充当処分時において、還付金と滞納国税が存在していることから、原処分庁が還付金から滞納国税に行った充当処分は、同法第57条の規定を満たす適法なものであり、請求人の主張には理由がない。(平15.02.18.名裁(所・諸)平14-37)

支部名
東京
裁決番号
平140092
裁決年月日
平成14年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴えが却下された以上、滞納国税は不存在であり本件還付金を充当することはできないと主張する。しかしながら、本件訴訟の判決は、「増額する本件更正処分の内容は、減額する更正をしない旨の本件通知処分の内容を包摂する関係にあり、両処分がなされた場合、税額等を争う納税者は、増額更正処分に対し取消訴訟をもって争えば足り、これと別個に通知処分を争う利益や必要性を有しないものと解すべきであるから、通知処分の取消しを求める利益又は必要性がなく、不適法というべきである」旨の判断をして訴えを却下したものであるところ、訴え却下の判決とは、当該訴えの内容たる権利義務の存否を判断せずに当該訴訟手続を終了させるものにすぎず、本件訴えが却下されたからといって、本件滞納国税が不存在となるものではない。(2)請求人は、本件訴訟において、税務署長が国税通則法の規定に違反して本件通知処分の取消しを求める訴えを却下する判決を求める旨の答弁をしたことは、憲法11条、13条、30条、31条、32条及び84条に違反するから、原処分には重大明白な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、本件答弁は、国税通則法及び憲法に違反するものではなく、本件訴訟において当該答弁をしたことにより、本件相続税申告分や本件通知処分が無効となるものでもないから、原処分に重大明白な瑕疵はなく、請求人の主張には理由がない。(平14.11.25.東裁(諸)平14-92)

支部名
名古屋
裁決番号
平140014
裁決年月日
平成14年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は無効な処分であり、これによって発生した本件滞納国税も無効な処分に基づくもので不存在であることから、本件還付金を本件滞納国税に充当処理したことは違法である旨主張する。しかしながら、更正処分と充当処分とは、相互に関連性を持つとはいえ租税債権債務についての確定手続きとその履行手続というそれぞれ別個の目的を有する独立した行政処分であるから、仮に更正処分に違法があるとしても、更正処分が取り消されるか、その違法が重大かつ明白で更正処分が無効とならない限り、その効力に影響はなく、それにより納付すべきこととなった国税について行われる充当処分が違法となることはないと解するのが相当である。本件更正処分は、不服申立期間に不服申立てがされず確定している上、本件還付金が発生した時において取り消されておらず、本件更正処分は適法に行われていることが認められる。また、本件充当処分も、国税通則法第57条に従って適法に行われていることから原処分は相当である。(平14.10.24.名裁(諸)平14-14)

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支部名
東京
裁決番号
平140036
裁決年月日
平成14年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集No.64・035ページ

要旨

○ 請求人は、滞納者の共同相続人が相続税法第34条の連帯納付の責任を果たしてもなお不足がある場合のみ、自己の相続税の納税保証人としての納付義務が発生するから、請求人の所得税還付金を納税保証に係る相続税滞納国税に充当した処分は違法である旨主張する。しかしながら、通則法第52条において、納税保証人に対して国税を納付させるための要件が規定され、また、通則法第57条において、還付を受けるべき者につき納付すべき国税があるときは、還付金を国税に充当しなければならない旨規定されている一方で、租税法上、共同相続人が連帯納付責任を果たしてなお不足がある場合のみに納税保証人の納付義務が発生する旨の規定はなく、連帯納付義務について本来の租税債務と別個に確定手続をとることは予想されていないからといって、共同相続人が連帯納付の責任を果たしてなお不足がある場合にのみ納税保証人の納付義務が発生するとは解されない。(平14.09.04.東裁(諸)平14-36)

支部名
東京
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成14年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから納付すべき国税は確定しておらず、未納の国税は存在しないから、本件充当処分は違法、不当である旨主張するが、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられず、充当処分をすることも妨げられない。また、更正処分と充当処分とは、同一の効果を実現するための一連の手続を構成するものではないから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として充当処分の取消しを求めることはできない。(平14.08.27.東裁(諸)平14-30)

支部名
大阪
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本来の納税義務者である他の相続人から相続税を徴収せず、本来の納税義務者でない請求人の還付金等を他の相続人の納付すべき相続税等に充当していることは、違法又は不当である旨主張するが、請求人及び他の相続人の相続税は、同一の被相続人からの相続に係るものであり、共同で提出された相続税の申告書等により適法に確定していることから、その確定した時点で請求人に連帯納付義務が生じている。また、他の相続人は、納付すべき相続税等を請求人の還付金等が生じた時までに完納しておらず、当該還付金等は、請求人の連帯納付責任額について、充当適状にあったと認められることから、充当処分は適法である。さらに、請求人は、原処分庁が納付能力等が有る他の相続人に対し、納付させる努力もせず、請求人の還付金等を充当したのは違法である旨主張するが、充当処分時における他の相続人の資力の有無が徴収手続に影響を及ぼすものではなく、また、他の相続人の所有資産に対する差押え等の強制的な処分を行うことが、充当処分の前提とはならないことから、請求人の主張は採用できない。(平14.07.05.大裁(諸)平14-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130063ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件充当処分の元となった本件更正処分が違法であり取り消されるべきであるから、本件充当処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、更正処分や賦課決定処分などの課税処分と充当処分とは、租税債権債務についての確定手続とその履行手続というそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であるから、仮に課税処分に違法があるとしても、課税処分が取消されるか、又は、その違法が重大かつ明白で課税処分が無効とならない限りその効力に影響はなく、また、それにより納付すべきこととなった国税について行われる充当処分が違法となることはないと解するのが相当である。本件充当処分が行われた当時、本件更正処分等は取り消されておらず、また、同処分に重大かつ明白な違法は認められないから、本件更正処分の違法を理由として本件充当処分の取消しを求める請求人の主張は採用できない。(平14. 4.15名裁(諸)平13-63)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130063ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、充当の理由を開示せずに行われた本件充当処分は違法である旨主張するが、国税通則法第57条第1項によれば、国税局長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、国税通則法第56条第1項の規定の還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規定されているから、同一の納税者について還付金等と納付すべきこととなっている国税とが存在している場合には、納税者の意思にかかわりなく、国税局長は、還付金等を納付すべきこととなっている国税に充当しなければならないものと解するのが相当である。また、充当処分に当たり、改めて充当の理由を開示すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が充当の理由を開示しなかったとしても、本件充当処分が違法となるものではない。(平14. 4.15名裁(諸)平13-63)

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支部名
高松
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成14年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成12年分の所得税の源泉徴収税額の還付金を無断で引き出し、平成11年分の更正処分の増加税額に充当処分したのは違法である旨主張するが、国税通則法第57条第1項の規定から、税務署長は還付金と納付すべきこことなっている国税とが同一の納税者について存在している場合には、納税者の意思にかかわりなく、また、納付すべきこととなっている国税であるならば年度、税目のいかんを問わず充当しなければならないものと解するのが相当であるから、還付金の請求権を有する者の同意を得ることなく充当をしても違法となるものではない。(平14. 2.21高裁(所・諸)平13-18)

支部名
名古屋
裁決番号
平130036
裁決年月日
平成14年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非課税所得である遺族厚生年金を誤って申告したことに基因して発生した還付金の充当処分は、遺族厚生年金の差押処分に該当し違法であるから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項は還付金と納付すべきこととなっている国税が同一の納税者に存在している場合には、納税者の意思にかかわりなく、一方的に充当することを義務づけているものと解するのが相当であり、請求人には還付金の発生時において滞納国税があることから、原処分庁は、還付金を滞納国税に充当したものであって、遺族厚生年金を差し押さえたものではないことから、充当処分は適法である。(平14. 1.10名裁(諸)平13-36)

支部名
大阪
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成13年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登録免許税に関する過誤納金は、通則法第2条第6号にいう還付金には含まれず国の不当利得の返還金であるから、当該過誤納金は、不当利得の法理により「当然に還付すべきもの」で、他の国税に充当することは許されない旨主張するが、登記機関が過誤納金の額を所轄税務署長に通知すべきものとされているのは、登記に係る登録免許税の税額については登記機関が最も適正に把握できる立場にあると解されているからである。本件充当処分については請求人に滞納国税があるところ、通則法第56条第1項は、還付金又は国税に係る過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない旨規定し、さらに、同法第57条第1項は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、同法第56条第1項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規定している。また、不当利得の規定との適用関係について、昭和63年9月27日の大阪高裁判決の裁判例もあることから本件過誤納金は「当然に還付すべきもの」とはならない。したがって、過誤納金が民法上の不当利得であることを根拠とする請求人の主張には、理由がない。(平13.12. 4.大裁(諸)平13-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平130033
裁決年月日
平成13年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が翌年の年分の確定申告に係る所得税の還付金を、異議決定書の到着していない段階において勝手に本件延滞税に充当したことは、延滞税の取消しを期待し、結果を待っている納税者との信頼関係を著しく損なう処分であるから本件更正処分を取り消すべきである旨主張するが、国税に関する法律の規定により、税務署長は、還付金があるときは還付するが、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、還付に代えて還付金等をその国税に充当しなければならないこととされており、原処分庁は、この規定に基づき請求人の翌年分確定申告に係る還付金の一部を本件延滞税に充当したのであり、「納付すべきこととなっている国税」には本件更正処分に由来する延滞税を含むと解される上更正処分に異議が申立てられているからといって、これに基づく充当処分が制限されることを定めた法令の規定はない。なお、更正処分と充当処分は互いに独立した処分であり、後になされた充当処分は、これに先立つ更正処分に影響を及ぼすものではない。(平13.11. 7.大裁(所)平13-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120114
裁決年月日
平成13年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本件振込通知により、請求人に対して、本件還付金の支払決定を通知しておきながら行った本件充当処分は、違法である旨主張する。しかしながら、国税還付金振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金の額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえず、加えて、本件振込通知は本件振込取消通知により取り消されていることが認められることから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.19関裁(所・諸)平12−114)

支部名
東京
裁決番号
平120180
裁決年月日
平成13年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴えが却下された以上、本件滞納国税は不存在であり、本件還付金を充当することはできないから、本件充当処分には重大かつ明白な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、本件通知処分の取消しを求める訴えが却下されたからといって、本件滞納国税が不存在となるものではない。そして、本件通知処分は本件訴訟において取り消されていないのであるし、本件通知処分を無効とすべき事由も認められないから、本件滞納国税は有効に存在しているのであって、請求人の主張には理由がない。(平13.6.14東裁(諸)平12−180)

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支部名
東京
裁決番号
平120156
裁決年月日
平成13年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集No.61・13ページ

要旨

○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分及び本件更正処分には重大かつ明白な瑕疵が存在し無効であるから、無効である本件更正処分に基づき課税された国税に対する本件各充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各充当処分が行われた日現在、本件更正処分は取り消されておらず、また、本件青色取消処分及び本件更正処分には重大かつ明白な瑕疵がなく、無効ということはできないから、本件各充当処分はいずれも適法である。(平13.5.17東裁(諸)平12−156)裁決事例集NO61・13ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平120063
裁決年月日
平成13年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担当職員の指導の下に、本件特例を適用して確定申告をしており、本件確定申告は適法に確定しているにもかかわらず、原処分庁が本件特例について見解を異にして行った本件更正処分は、信義誠実の原則に反し、違法・不当であるから、本件滞納国税は存在しないこととなるため、請求人の還付すべき還付金を本件滞納国税に充当した本件充当処分は、違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と充当処分とは、租税債権債務についての確定手続とその履行手続というそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であるから、仮に課税処分に違法があるとしても、課税処分が取り消されるか、又は、その違法が重大かつ明白で課税処分が無効とならない限り、その効力に影響はなく、また、それにより納付すべきこととなった国税について行われる充当処分が違法となることはないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件更正処分は確定しており、また、当審判所の調査によれば、本件更正処分は、本件確定申告に係る土地等の譲渡が本件特例の適用要件を具備していなかったことから、通則法第24条及び第28条の規定に基づき適法に行われていることが認められるので、本件更正処分の違法・不当を理由として本件充当処分の取消しを求める請求人の主張には理由がない。(平13.4.11名裁(諸)平12−63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120098
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
業種
建売・土地売買
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分は違法であり、取り消すべきであるから、これに伴ってされた法人税及び消費税等の還付金の充当処分も取り消すべきである旨主張するが、本件各更正処分はいずれも適法であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、原処分は(1)法人税の還付金は通則法第57条の規定に従い平成7年3月課税期間の消費税の滞納税額に充当し、(2)併せて申告された平成10年3月課税期間及び平成11年3月課税期間の消費税等の還付金は消法施行令第65条及び地方税附則第9条の10の規定に従い、当該申告に係る各課税期間の更正処分による納付すべきこととなった消費税等に充当し、(3)なお還付すべき消費税等の額を地方税附則第9条の10の規定に従い、平成7年3月課税期間の消費税の滞納税額に委託納付しているから、原処分はいずれも適法である。(平13.3.23関裁(諸)平12−98)

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支部名
大阪
裁決番号
平120074
裁決年月日
平成13年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
業種
年金受給者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前に何も知らせないまま一方的に還付金を充当したことは不当である旨主張するが、国税に係る還付金を滞納国税に充当するに当たって、還付金の請求権者に対し事前に充当する旨の通知をしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.6大裁(諸)平12−74)

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支部名
仙台
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年12月20日
裁決結果
却下
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集No.60・54ページ

要旨

○ 請求人は、平成9年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分が審査請求中であり、充当適状に至っていないから、重加算税に平成10年分の所得税の純損失の繰戻しによる還付金等を充当した本件充当処分は違法である旨主張するが、通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分の対する不服申立はその目的となった処分効力、処分の執行又は手続きの続行を妨げない旨を、また、課税処分と充当処分とは、それぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であり、その間に違法性が承継されるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12.12.20仙裁(諸)平12−13)裁決事例集NO60・54ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成12年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更生会社A法人の管財人である請求人は、会社更生法第112条ただし書は更生計画が認可されるまでの処理方法を定めるもので、認可後、未納国税の納付方法について同法122条第1項の規定による同意を経た後のことまで規定したものでないから、原処分庁が本件更生計画に同意した以上、本件更生計画に基づいてのみ納付を受けるべきであり、原処分庁が本件法人税還付金を更生計画により分割納付が定められる優先的更生債権の納付に充当したことは違法である旨主張する。しかしながら、本件充当処分は通則法第57条第1項の規定に基づいた適法なものであり、会社更生法第112条ただし書の文言及び趣旨に照らせば、還付金の充当は更生計画が認可されるまでの期間に限り許されると解することができず、請求人の主張には理由がない。(平12.11.17大裁(諸)平12−27)

支部名
東京
裁決番号
平120032
裁決年月日
平成12年11月17日
裁決結果
却下
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、平成11年分の所得税の確定申告に係る還付金の支払拒絶の取消し及びその支払を求めている。しかしながら、本件還付金については、民事執行法による差押えがなされ、その後、差押債権者による取立てがなされているのであって、このことは、国税に関する法律に基づく処分ではないのであるから、本件審査請求は不適法である。また、請求人は、本件審査請求において、異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分については不服申立てができないのであるから、本件審査請求は不適法である。(平12.11.17東裁(諸)平12−32)

支部名
東京
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成12年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求める訴え(本件訴訟)が却下された以上、本件滞納国税は不存在であり、本件還付金を充当することはできないから、本件充当処分には重大かつ明白な瑕疵があり無効である旨主張する。しかしながら、本件訴訟において、本件通知処分の取消しを求める訴えが却下されたからといって、本件滞納国税が不存在となるものではない。そして、本件通知処分は、本件訴訟において取り消されていないのであるし、本件通知処分を無効とすべき事由も認められないのであるから、本件滞納国税は有効に存在しているといえるのであって、請求人の主張には理由がない。(平12.11.10東裁(諸)平12−28)

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支部名
札幌
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.60・43ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が物上保証による請求人の租税債務の負担を証する合意書又は通則法第16条第3項に規定する保証人の保証を証する書面を徴さなかったのは手続上の重大な瑕疵であり、これらの書面を徴取していれば、裁判で抵当権を否認されることなく、滞納国税は回収されて存在していなかったはずであることから、充当処分は違法である旨主張するが、(1)原処分庁は、請求人から納税担保として物上保証人の土地の提供を受けており、その手続に瑕疵はないと認められること、(2)裁判において、当該土地に係る抵当権が否認されたのは、物上保証人に経済的利益がないため、破産法上の無償行為と認定されたことによるもので、手続上の瑕疵によるものでないこと、(3)保証人の保証を証する書面は、国税の滞納者である請求人が原処分庁に提出しなければならないものであり、また、上記合意書を徴取すべき法令上の規定もないことから、請求人の主張には理由がない。(平12.10.31札裁(諸)平12−1)裁決事例集NO60・43ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平110133
裁決年月日
平成12年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A税務署長が行った法人税の更正処分は違法であり取り消されるべきであるから、充当の対象となる納付すべきこととなっている国税はない旨主張する。しかしながら、申告納税方式による国税は、その納付すべき税額が第一義的には納税者のする申告により確定し、その申告がない場合又は申告に係る税額に過不足であると認められる場合に限っては税務署長の処分により確定することから、当該更正処分により請求人の納付すべき税額が確定したことは明らかであり、また、課税処分と充当処分はそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であるから、当該更正処分が権限ある機関によって取り消されていない以上、当該更正処分に対する審査請求をしていることを理由に本件充当処分の取消しを求めることはできない。(平12. 6.15大裁(諸)平11-133)

支部名
東京
裁決番号
平110117
裁決年月日
平成12年3月28日
裁決結果
却下
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書は、請求人が恐怖から心神喪失の状況で署名押印して作成したもので実質的には調査担当職員が偽造、捏造したものであるから無効であり、したがって本税及び加算税は存在しないことから、加算税の存在を前提とした本件充当処分は違法である旨主張するが、本件申告は有効であり、本件充当処分の際、本件加算税も有効に存在していたから、請求人の主張には理由がない。そして、本件充当処分の後、充当の対象となった加算税に係る賦課決定処分の一部が取り消されたことが認められるが、当該一部取消し後の加算税は、なお有効に存在しているのであるから、その範囲において、本件充当処分は適法である。なお、充当処分は、納付すべきこととなっている国税の存在を前提とするものであるから、滞納国税について充当処分がなされた後に当該滞納国税の課税処分が取消され、当該課税処分が遡及的に効力が生じなかったこととなるときには、当該課税処分に係る滞納国税についてなされた充当処分も当該に失効するものと解するのが相当であるから、本件審査請求のうち、上記賦課決定処分が取り消された部分に係る充当処分の取消しを求める請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものというべきである。(平12. 3.28東裁(諸)平11-117)

支部名
関東信越
裁決番号
平110051
裁決年月日
平成12年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、次のとおり主張し原処分の取消しを求める。(1)1級身体障害者の医療費控除に係る還付金等を充当することは、身体障害者福祉法に違反している。(2)充当された延滞税は、申告書に納期限の記載がないことに起因しており、原処分庁の不作為責任を請求人に転嫁することは、重大な法秩序を犯す行為である。(3)審査請求期間中に充当処分を行うことは、請求人の財産を侵害している。しかしながら、①国税の賦課・徴収は国税に関する法律に基づいて行われており、身体障害者福祉法を引用することは適当でないこと、②延滞税は、通則法の規定により、法定納期限までに納付がない場合法律上当然に発生するものであること、③不服申立期間中に充当してはならないとする法令上の規定はないことから、原処分は適法である。(平12. 1.19関裁(諸)平11-51)

支部名
東京
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税に係る更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)の取消しを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)において訴えが却下されているから、相続税の申告分の滞納国税は不存在であり、その不存在の国税に本件還付金を充当した原処分は、重大かつ明白な瑕疵があるし、本件訴訟において税務署長が却下判決を求める旨の答弁をしたことは、通則法、憲法及び信義則等に違反する旨主張する。しかしながら、訴えが却下されたからといって上記滞納国税が不存在となるものではないし、税務署長が上記答弁をしたからといって、本件通知処分が当然に無効となるものでもない。上記滞納国税は有効に存在しているから、本件還付金を充当した原処分は適法である。(平11.12.20東裁(諸)平11-65)

支部名
名古屋
裁決番号
平100109
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、妻と子供に生じた本件還付加算金を通則法第58条第1項第1号イの規定を適用してその計算の基礎となる過納金になる国税の納付があった日の翌日から計算して還付したのであれば、それによって請求人の納付すべき利子税を納付することができたものであり、本件利子税は納付する必要はない旨主張する。しかしながら、通則法第57条の規定によれば、還付金等がある場合において、その還付金を受けるべき者につき納付すべき国税がある場合には、還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならないとされており、請求人以外の者に還付される過納金等をもって請求人の納付すべき国税に充当することはできないから、妻らに生じた本件過納金及び本件還付加算金によって、請求人の納付すべき本件利子税に充当することはできない。したがって、妻らに対する本件還付加算金を計算する期間を論ずるまでもなく、請求人は本件利子税を納付する必要がある。(平11. 6.30名裁(諸)平10-109)

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支部名
東京
裁決番号
平100169
裁決年月日
平成11年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件未納所得税が存在しているにもかかわらず、平成7年分及び平成8年分の還付金については還付したのに、平成9年分の還付金についてのみ充当しているが、役所の気分で気ままに処理されたのでは迷惑である旨主張する。しかしながら、平成7年分及び平成8年分の還付金を還付したことは通則法第57条に照らし、不適当な事務処理であったというべきものの、平成9年分の還付金が生じた時に本件未納所得税が存在しており充当の要件を満たしていた以上、本件充当処分は適法であり、平成7年分及び平成8年分の還付金が充当されずに還付されているからといって、本件充当処分を違法として取り消すべき理由はない。(平11. 5.20東裁(諸)平10-169)

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支部名
大阪
裁決番号
平100110
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集 №57・21ページ

要旨

○ 原処分庁が、請求人の同意を得ず過誤納金を未納利子税に充当することは、適法な処分であるが、本件充当処分のうち過誤納金を特例物納申請取下書の提出をしたことにより確定した分納税額及びその利子税に充当した処分は、措法第70条の10第8項の規定により分納税額及び利子税の納期限が延長されるから、充当適状日が誤っており違法な処分となるから取り消すことが相当である。(平11. 3.25大裁 (諸) 平10-110)裁決事例集 №57・21ページ

支部名
東京
裁決番号
平100135
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年分ないし平成7年分の所得税等が未納になっているのは、本件所得税等の発生起因となった更正処分について、審査請求を行い現在訴訟をしていることによるのだから、訴訟中に一方的に充当処分をするのは誤りである旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条の規定によれば、処分の取消しの訴えを提起した場合においても、裁判所が執行停止の決定をしない限り処分の効力は妨げられないところ、請求人について執行停止の決定がされた事実はなく、また、課税処分と充当処分とはそれぞれ別個の目的及び法律的効果を有する独立した行政処分であるから、仮に課税処分にかしがあるとしても、課税処分が取り消されるか、又はそのかしが重大かつ明白で課税処分が無効とならない限り充当処分が違法となることはないと解するのが相当であるところ、これらの事実も認められないから、充当処分は適法である。(平11. 3.25東裁(諸)平10-135)

支部名
東京
裁決番号
平100075
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税は請求人が送付した相殺通知により差押財産に係る損害額と相殺され既に消滅しているので、本件充当処分は違法である旨主張するが、通則法第122条の規定によると、国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ相殺することはできず、現行法上国税に関する相殺を認めた法律の規定は存在しないから、滞納国税は相殺されずに現存しており、本件充当処分は適法である。(平10.12.15東裁(諸)東10-75)

支部名
東京
裁決番号
平100071
裁決年月日
平成10年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一方的にしかも無断で行われた充当処分は、納得がいかない旨主張するが、還付金が発生したことにより、それを本人の滞納国税に充当したことは適法な処分である。(平10.12.10東裁(諸)平10-71)

支部名
大阪
裁決番号
平100041
裁決年月日
平成10年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の相続人が請求人の求償に容易に応じるとは考えられないこと等を理由として、本件充当処分は不当である旨主張するが、更正の請求により発生した相続税の還付金の一部について、充当適状日に滞納していた請求人以外の共同相続人の相続税に相法第34条に基づいて充当したことは適法であり、①原処分庁は連帯納付義務者間における取得財産割合が大きな者の還付金から優先して充当し、②それでも滞納税額が徴収不足であるから請求人の還付金より充当し、③その結果、還付を受けたのは請求人だけであり、④この充当処分により請求人が取得した求償権も国税を代位した抵当権で十分に担保されていることなどから、請求人に不公平、不利益が生じているとは認められず、不当と認められない。(平10.12. 4大裁 (諸) 平10-41)

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支部名
東京
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件滞納国税は無効な課税処分に基づくものであるから不存在であり、よって、本件充当処分は重大かつ明白な瑕疵があり、違法、無効である旨主張するが、滞納国税は有効に存在しており、本件充当処分に何ら違法、不当はない。(平10. 9.30東裁(諸)平10-31)

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支部名
東京
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100401010
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/1還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件還付金の引継ぎは抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるにもかかわらず、原処分庁がこれに当たらないと主張することは違法であり、仮に本件還付金の引継ぎが通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないのであれば、原処分庁が本件還付金の引継ぎを受けたこと自体が違法である旨主張するが、原処分庁が通則法第56条第2項の規定に基づき本件還付金の引継ぎを受けたことに何ら違法、不当はない。(平10. 9.30東裁(諸)平10-31)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090090
裁決年月日
平成10年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、平成8年分の所得税に係る還付金を、請求人の了解を得ずに、平成7年分の所得税の更正処分により増加した納付すべき税額及び当該納付すべき税額に附帯した延滞税に充当処分し、また、還付金の充当処分の通知書は、請求人に届いていない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、通則法第57条第1項及び第3項の規定のとおり充当処分を行うとともに、請求人へ通知書を送付していることが認められる。また、通知書は、(1)郵便局から原処分庁へ返戻されていないこと及び(2)異議審理庁に対して、原処分庁が送付した翌日に本件通知を受けた旨を記載した異議申立書の補正書を提出している事実から、原処分庁が通知した翌日頃請求人に送達されたと認めるのが相当である。(平10. 6.15名裁(所・諸)平 9-90)

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支部名
大阪
裁決番号
平090100
裁決年月日
平成10年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更生会社Aの管財人である請求人は、本件保全処分の決定により本件源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことには正当な理由があり、本件延滞税は違法かつ不当であることから、本件充当処分も違法かつ不当である旨主張する。しかしながら、会社更生法の規定による保全処分は、会社に対し任意弁済を禁止するにすぎず、弁済期を変更したり債務の履行期到来の効果を生ぜしめないなどの対外的な法律上の効果を伴うものではないと解するのが相当であり、請求人には延滞税の納付義務が生じていたものと認められることから、本件充当処分は適法である。(平10. 4.23大裁 (諸) 平 9-100)

支部名
関東信越
裁決番号
平090078
裁決年月日
平成10年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件充当処分が更正処分等に対する異議申立ての直後にされているから違法であり、取り消されるべきである旨主張するが、通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しているところであり、また、課税処分及び充当処分は、それぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であり、その間に違法性が承継されるものではないから、本件充当処分が異議申立て直後に行われていても違法にはならない。(平10. 3.19関裁(諸)平 9-78)

支部名
東京
裁決番号
平090131
裁決年月日
平成10年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、現在の窮状及び前年には還付金を受領したことを理由に還付金の充当処分を取り消すべきである旨主張するが、本件充当処分は、通則法第57条の規定に基づき適法になされており、請求人の経済的困窮は本件充当処分の取消事由になり得ず、また、前年の処理と本件充当処分は別個のものであるから、本件充当処分は適法である。(平10. 3.12東裁(諸)平 9-131)

支部名
仙台
裁決番号
平090016
裁決年月日
平成10年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
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要旨

○ 請求人は、課税処分に係る審査請求をしているにもかかわらず、原処分庁が、その滞納額に還付金を充当する処分を行ったことは不当である旨主張するが、課税処分と充当処分はそれぞれ別個の目的及び法律効果を有する独立した行政処分であり、課税処分が権限ある機関によって取り消されていない以上、審査請求をしていることを理由に充当処分の取消しを求めることはできないことから、通則法第57条第1項の規定に基づき行われた原処分は適法である。(平10. 2.20仙裁(諸)平 9-16)

支部名
東京
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成9年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
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要旨

○ 請求人は、本件充当処分は法律の規定に基づかないし意的な充当順序によりなされたにもかかわらず、原処分庁が充当順序を正当であると主張することは、日本国憲法第84条及び同法第98条第1項に違反する旨主張する。しかしながら、還付金の充当適状日に請求人には本件更正処分に係る滞納国税が存在していたことから、通則法第57条の規定に基づいて充当処分が行われたものであり、当該処分は適法であると認められる。したがって、請求人の主張には理由がなく、また、日本国憲法に違反しているか否かの判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平 9.12. 1東裁(諸)平 9-70)

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支部名
東京
裁決番号
平090051
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
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要旨

○ 請求人は、通則法第56条は、同法第57条に優先して適用されるべきであり、本件還付金の充当処分は違法である旨主張するが、充当処分は、同法第57条第1項に、税務署長は還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきことになっている国税があるときは、前条第1項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならないと規定されていることから、請求人の主張は採用できない。(平 9.10.31東裁(所・諸)平 9-51)

支部名
関東信越
裁決番号
平090011
裁決年月日
平成9年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
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要旨

○ 請求人が提出した確定申告書に記載されている源泉徴収税額は根拠のない金額であり、請求人には平成7年中において源泉徴収された又はされるべき所得税の額が存在せず、源泉徴収税額及び還付金の額に相当する税額は零円となることは明らかである。したがって、原処分庁が、上記源泉徴収税額について、所令第267条第4項の規定に基づいてその還付の手続を留保し、これを通則法第57条第1項の規定に基づき本件更正処分によって確定した国税に充当したことは適法である。(平 9. 8. 5関裁(諸)平 9-11)、(平10. 5.26関裁(諸)平 9-103)

支部名
東京
裁決番号
平080190
裁決年月日
平成9年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
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要旨

○ 請求人は、税務署長が本件相続税につき更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴訟において却下を求め、同訴えは判決において却下されているから、相続税の申告分の国税は不存在であり、その不存在の国税に対する所得税の還付金の充当処分は重大かつ明白な瑕疵によるもので無効である旨主張する。しかしながら、判決において却下されたのは通知処分の取消しを求める訴えであり、これは同訴えが不適法であると判断されたにすぎず、これにより相続税の申告分の国税の存在及びその額が何ら左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。(平 9. 5. 6東裁(諸)平 8-190)

支部名
大阪
裁決番号
平080024
裁決年月日
平成8年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100401020
争点
4還付及び還付加算金等/1還付/2充当
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要旨

○ 請求人は、遺産分割協議により事実上の相続放棄をしており、単独相続した兄が調査担当職員に強要され請求人の知らないうちに年の途中で死亡した被相続人の所得税を独断で申告したものであり、未納となった当該所得税の納付義務を負わないから、これに還付金を充当した原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、相続放棄の効力が生じておらず、単純承認をした者とみなされるから、相続財産取得の有無にかかわらず、被相続人の所得税について法定相続分によりあん分して計算した額を申告し、納付する義務を負うこと、(2)申告が要式行為であることを考えれば、請求人の氏名、住所が記載され、その押印のなされた申告書は、請求人が連署した申告書と認めざるを得ないこと、(3)強要があったとする事実を明らかにする証拠はなく、一般に税務署長は、更正処分の権限を有していることを考え併せると、調査担当職員が申告を強要したと認めることはできないことから、申告を当然に無効とする事由はないと認められる。また、他に当該申告を当然に無効とすべき特段の事由も認められないから、請求人は、還付金の充当処分の取消しを求めることはできないというべきである。(平 8.11.26大裁 (諸) 平 8-24)

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