裁決要旨 10守秘義務違反等と更正

裁決要旨 10守秘義務違反等と更正

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支部名
東京
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和元年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 請求人は、本件に係る相続税調査担当職員(本件相続税調査担当職員)が所得税等の税務代理権限を有しない税理士に対し、所得税等について修正申告が必要な理由及び具体的金額等を説明した行為が、国税通則法(通則法)第126条及び国家公務員法第100条第1項に規定する守秘義務違反に当たる旨主張する。しかしながら、本件相続税調査担当職員は、所得税等の質問検査権を有している上、本件相続税調査担当職員が、所得税等の税務代理権限を有しない税理士の立会いの下で、請求人に対し、詳細については本件に係る所得税等調査担当職員から説明すると断った上で、譲渡所得の取得費加算額について言及したことは、請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるものと認められ、当該説明した行為が通則法第126条及び国家公務員法第100条第1項に規定する守秘義務違反に当たることもないから、請求人に係る税務調査の手続に原処分を取り消すべき違法事由は認められない。(令元. 7. 5 東裁(所)令元-9)

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支部名
東京
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件に係る相続税調査担当職員(本件相続税調査担当職員)が所得税等の税務代理権限を有しない税理士に対し、所得税等について修正申告が必要な理由及び具体的金額等を説明した行為が、国税通則法(通則法)第126条及び国家公務員法第100条第1項に規定する守秘義務違反に当たる旨主張する。しかしながら、本件相続税調査担当職員は、所得税等の質問検査権を有している上、本件相続税調査担当職員が、所得税等の税務代理権限を有しない税理士の立会いの下で、請求人に対し、詳細については本件に係る所得税等調査担当職員から説明すると断った上で、譲渡所得の取得費加算額について言及したことは、請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるものと認められ、当該説明した行為が通則法第126条及び国家公務員法第100条第1項に規定する守秘義務違反に当たることもないから、請求人に係る税務調査の手続に原処分を取り消すべき違法事由は認められない。(令元. 7. 5 東裁(所)令元-10)

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支部名
東京
裁決番号
平280076
裁決年月日
平成29年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告に関する相談に対応した原処分庁所属の職員(本件相談対応職員)との間で、請求人の氏名を元勤務先(本件会社)に公表しない旨の約束をしたにもかかわらず、原処分庁が本件会社から収集した証拠には請求人の氏名を本件会社に公表しなければ入手不可能な情報が含まれており、原処分に係る調査手続(本件調査手続)は当該約束に反するものであるから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人に対して退職の経緯等に関する回答を求めたものの、請求人からその回答や書類の提出がなかったことから、本件会社に対して退職の経緯等に関する照会を行って回答を得たものであり、当該回答は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項第1号に規定する質問検査権の行使によって、適法に収集されたものと認められる。また、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、本件相談対応職員との間で請求人の氏名を本件会社に公表しない旨の約束をした事実は認められない。したがって、本件調査手続に違法はなく、請求人の主張には理由がない。(平29. 1.13 東裁(所)平28-76)

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支部名
仙台
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、調査担当職員が、税務代理権限を有していない請求人Aの夫に対して、被相続人に関する相続税調査で知り得た内容を漏洩したことは、守秘義務違反に当たることから、更正処分には手続上の違法がありその全部が取り消されるべき旨主張する。しかしながら、守秘義務違反の罰則が適用されるか否かは、更正処分が適法であるか否かの判断に影響を与えるものではない。(平24.10.29 仙裁(諸)平24-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、突然来訪した調査担当者が、応接セットに座っている来客がいたにもかかわらず、調査内容に関する話をしたことは、人権を無視しており、守秘義務違反に当たるので、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、その際、請求人の事務所において、調査担当者が調査内容について詳述したとする事実は認められず、仮に、調査担当者の訪問時に来客があったとしても、調査担当者は、代表者に対して主に日程調整と調査への協力を求めたものにすぎず、その内容も必要な限度を超えたものとは認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平21.12.15 仙裁(法・諸)平21-8)

支部名
東京
裁決番号
平200121
裁決年月日
平成21年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件税務調査に守秘義務違反及び脅迫行為の各違法があるから本件決定処分も違法である旨主張する。しかしながら、本件決定処分については、本件税務調査とは別の税務調査によって収集された資料からその客観的な課税要件を成す具体的事実の存在を認めることができ、本件税務調査の違法を前提としても、本件決定処分の課税の根拠が損なわれることはないし、請求人が主張するような行為及び言動があったとしても、これらだけでは、本件税務調査が行われたこと自体を否定するまでの重大な違法があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.12 東裁(所)平20-121)

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支部名
仙台
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
裁決事例集 №72・424ページ

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る調査を担当した職員が、請求人の仕入先に対する調査において請求人の販売先を漏らしたこと及び他社間の取引情報を請求人に漏らしたことなどの守秘義務違反をした旨主張する。しかしながら、請求人の販売先については、仕入先が申述した内容を仕入先に示したものにすぎず、他社間の取引情報については、請求人が原処分庁に提出した資料にあった情報であり、いずれも当該職員が秘密を漏らしたとする事実は認められない。したがって請求人の主張には理由がない。また、請求人は、更正通知書の理由附記において国外関連者の売上総利益率を記載したことは守秘義務違反である旨主張するが、更正の理由附記制度の趣旨目的は課税庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜を図ることにあるところ、原処分庁は、国外関連者を検証対象法人として、比較対象法人の通常の利益率(売上総利益の額の総原価の額に対する割合)を基に原価基準法により算定した金額を独立企業間価格と推定して更正しており、検証対象法人である国外関連者の総原価の額の記載のない理由附記は、更正の理由附記制度の趣旨目的からみて記載不備になるものと解してこれを記載したものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 4 仙裁(法)平18-2)

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支部名
高松
裁決番号
平120037ほか 1件
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担当職員が税務代理を委任していない税理士に、調査内容を漏らしたことは守秘義務に違反する行為であり、また、当該税理士の関与を断ると、担当課長から脅迫的な言動を受けたことは明らかに違法な行為である旨主張する。しかしながら、当該税理士から担当職員に電話があったこと及び担当課長が請求人に修正申告のしょうようをしたことは認められるが、担当職員が調査内容を漏らしたこと及び担当課長が脅迫したとの事実は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平13.3.28高裁(法・諸)平12−37)

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支部名
大阪
裁決番号
平110139
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204100
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/10守秘義務違反等と更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしたにもかかわらず原処分庁が本件更正処分に基づく総所得金額を地方行政庁へ通知したことを理由として原処分の取消しを求めるが、課税処分について不服申立てがなされても、それだけでは不服申立ての目的となった処分の効力、その執行または手続の続行が妨げられるものではなく、また、ある課税処分を前提とした行為の違法性の有無は、当該課税処分の違法性の有無に消長を来すものではなく、また、原処分庁は、地方税法第325条の規定に基づきA市長又はその指定する吏員に本件更正処分に関する書類を供覧したのであるから、当該供覧自体は何ら違法性はない。したがって、請求人の主張は理由がない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)

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