裁決要旨 1不服申立人の能力
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A社の代表取締役として登記されていたBは、A社の法人税の青色申告の承認の取消処分に対し、審査請求を行ったが、その時点で、Bは取締役の欠格事由に該当していたのであるから、本件審査請求は、Bが個人として行ったものと認められる。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分に「不服がある者」とは、当該処分の名宛人又は当該処分により自己の権利又は法律上の利益が害された者をいうものと解されるところ、Bは同条に規定する「不服がある者」には該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平26. 8. 1 名裁(法)平26-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220047
- 裁決年月日
- 平成22年8月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国の法令により組成されたリミテッドパートナーシップに対する法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分(以下、これらの処分を併せて「本件決定処分等」という。)の全部の取消しを求めているが、本件決定処分等は請求人に対して行われた処分ではないので、本件決定処分等により請求人の権利又は法律上の利益が害される等の不服申立適格を請求人が有しているとは認められず、請求人の審査請求は不適法なものである。(平22. 8.26 東裁(法)平22-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210153
- 裁決年月日
- 平成22年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する原処分の取消しを求めて、平成21年11月11日、審査請求書を行ったところ、請求人に対しては、本件審査請求前に破産手続開始決定がなされている。ところで、破産手続開始決定がなされた場合は、破産財団の管理処分権限は、破産管財人に専属し(破産法第78条第1項)、破産財団に関する訴えについては破産管財人が当事者適格を有する(破産法第80条)から、破産者は訴えを提起することはできず、このことは、審査請求についても同様である。そうすると、破産手続開始決定後になされた請求人による本件審査請求は、当事者適格を欠き不適法なものとなる。(平22. 5.10 東裁(法・諸)平21-153)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成20年2月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所の調査の結果によれば、請求人は、破産手続開始の決定を受け、破産管財人が選任されている。破産手続開始の決定を受けた場合、破産法第34条第1項では、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は破産財団とされ、また、同法第78条第1項では、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属するとされている。そうすると、破産手続開始の決定後において審査請求をすることができるのは破産管財人であり、審査請求人は審査請求の当事者適格を有しないこととなる。したがって、破産者からされた本件審査請求は不適法というべきである。(平20. 2.28 関裁(所)平19-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成19年11月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税者Aの滞納国税に係る延滞税について、所轄庁の職員による誤った指導があったのであるから、当該延滞税の一部を免除すべきである旨の審査請求をしている。 しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》によって不服申立てができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要するところ、請求人は、Aの延滞税の発生又は免除について、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害される者ではないから、上記の旨求める審査請求をする適格性を有しないというべきである。 したがって、本件審査請求は請求人の不服申立適格を欠く不適法なものである。(平19.11. 2 東裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180189
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・32ページ
要旨
○ 請求人は、他の相続人の相続税に係る担保物処分のための差押処分等について、他の親族の所有に係る部分についても取消しを求めている。 しかしながら、滞納処分等の行政処分に対して審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られているところ、当該差押処分等のうち他の親族の所有に係る処分は、他の相続人の滞納相続税を徴収するために、他の親族の所有する財産について行われた処分であって、請求人は、当該処分の名あて人ではなく、これによって直接利益の侵害を受けた者に当たらない。 したがって、当該差押処分等に対する審査請求のうち他の親族の所有に係る部分の審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成18年10月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分を受けたA法人から営業全部(資産及び負債を含む全ての権利)を譲り受けたが、A法人は解散登記はされているが、清算は結了しておらず、請求人とA法人は別個の法人格を有する法人であり、A法人から請求人に対し原処分に係る不服申立人の地位を継承させていない。したがって、本件審査請求は、審査請求をすることができない者が行った不適法なものである。(平18.10.23 高裁(諸)平18-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150031
- 裁決年月日
- 平成15年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分を受けたA法人からその事業の一部業務を吸収分割したが、本件審査請求に関する事務は、引き続きA法人が行っており、請求人は不服申立の地位を承継していない。したがって、本件審査請求は、不服申立適格を有しない者が行った不適法なものである。(平15.12.9関裁(諸)平15-31)
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