裁決要旨 6その他
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成27年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、本件相続税の更正処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による審査請求をするには、適法な異議申立てを経ていることが必要であるところ、異議審理庁は、同庁に対する請求人の申立て(本件申立て)につき、請求人の税務代理人に対し本件申立てに係る書面の補正について説明を尽くすとともに、本件申立ての趣旨について請求人の意思を十分に確認した上で、本件申立ては、本件相続税の更正処分の取消しを求めるものではなく、本件相続税の再調査若しくは増額の更正処分を求めるものであると判断し、不適法な異議申立てとして却下の異議決定をしたものと認められる。ところで、通則法第75条第1項に規定する不服申立ては、不服審査制度を利用してその処分を取り消すことにより、その処分により侵害された自己の権利又は利益の救済を求めるものであるところ、その処分の取消しを求めない不服申立ては請求の利益がなく、不適法なものであるから、当審判所においても、異議審理庁の判断は相当であると考える。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する適法な異議申立てを経ておらず、また、本件審査請求が通則法第75条第4項の規定による異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しない。(平27. 6.17 沖裁(諸)平26-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260049
- 裁決年月日
- 平成26年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 適法な異議申立てについての決定があった場合に、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは国税不服審判所長に対して審査請求をすることができるところ(国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項)、請求人の審査請求(本件審査請求)に先立つ異議申立ては申立先を誤った不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。なお、請求人が取消しを求める処分は国税局長がした処分であり、異議申立てを経ずに直接国税不服審判所長に審査請求をすることができるが、本件審査請求は請求人が当該処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にされてものとは認められないかことから、法定の不服申立期間(国税通則法第77条《不服申立期間》第1項)経過後にされた不適法なものである。 (平26.12. 2 東裁(諸)平26-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250028
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 原処分庁は、請求人の異議申立て(本件異議申立て)は異議申立書(本件異議申立書)の記載不備を期限までに補正しなかったため、不適法であるとして却下の決定(本件却下決定)を行っていることから、請求人は国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に基づき審査請求をすることはできず、請求人の審査請求(本件審査請求)は不適法なものとして却下されるべきである旨主張する。しかしながら、本件異議申立書の記載不備は、原処分庁が職権で補正事項を補正しなければならなかった軽微なものであるし、また、本件異議申立ては、原処分庁の行った債権の差押処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後になされているが、通則法第77条《不服申立期間》第4項ただし書の「正当な理由」があると認められることから、本件却下決定は違法であり、本件審査請求は適法な異議申立てを経たものである。(平25. 9. 3 東裁(諸)平25-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210063
- 裁決年月日
- 平成22年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工事代金支払請求権の差押処分の取消しを求めて、「国税の処分に対する異議申立書」と題する書面を「国税局不服審判所長」あてに提出したが、国税通則法第75条第1項は、税務署長がした処分に関し、不服がある者は、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができるところ、請求人は、異議申立てを、その処分した税務署長に対してできるのであって、審判所に対してされた異議申立ては申立先を誤ったものと認められることから、不適法となる。(平22. 1.25 関裁(諸)平21-63)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・60ページ
要旨
○ 原処分庁は、無申告加算税賦課決定処分に対する審査請求は異議申立前置を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、無申告加算税と表記すべきところ、過少申告加算税と表記した賦課決定処分を取り消した後、新たに無申告加算税の賦課決定処分を行ったものであるが、その実質は、「過少申告加算税」から「無申告加算税」への表記変更を行ったものにすぎず、当初の賦課決定処分と後の無申告加算税賦課決定処分とは事実上同視できるものであり、争点が共通することは明らかで、その証拠資料の共通性及び判断の斉一性という観点からして、請求人において異議申立てをする必要がないと判断してもやむを得ない面があるといえ、さらに、原処分庁の一連の手続により、請求人が不服申立てを行った当初の賦課決定処分がなくなる一方、原処分庁が新たな賦課決定処分を課したものの、請求人はこれに対する異議申立てをしなかったことから、結果として後の賦課決定処分に対する審査請求が異議申立前置を欠くに至ったもので、かかる結果に至ったのには、原処分庁の行為等がその一因となっているものということができる。そうすると、無申告加算税賦課決定処分に対する審査請求については、請求人が異議申立てをせずに直接審査請求をしてきたとしても、実質的には異議申立てをしていたのであるから、改めて異議申立てを前置させる必要はなく、原処分庁の行為等がかかる事態を生じさせた一因となっていることからすれば、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由があるとき」に該当すると解するのが相当であり、原処分庁の主張を採用することはできない。(平20.10.21 札裁(諸)平20-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200031
- 裁決年月日
- 平成20年8月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているところ、本件賦課決定処分は、請求人が提出した期限後申告書に記載された納付すべき税額を基礎として、原処分庁が無申告加算税を賦課決定したもので、請求人は、本件期限後申告書の無効を主張し、本件賦課決定処分の取消しを求める。しかしながら、請求人は、本件期限後申告書の提出について不服があるとして異議申立てを行っていることは認められるものの、本件賦課決定処分については異議申立てを行っていないから、本件賦課決定処分の取消しを求める本件審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議決定を経た後のものではなく、また、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ないでなされた不適法なものである。(平20. 8. 7 東裁(所)平20-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190087
- 裁決年月日
- 平成19年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った公売公告処分及び不動産等の最高価申込者の決定処分について審査請求している。 ところで、当審判所の調査によれば、請求人らは、当該公売公告処分に対する異議申立て及び当該最高価申込者決定処分に対して異議申立てをしたが、当該各異議申立てについて異議審理庁のする異議決定を経ないで審査請求をしたことが認められる。そして、本件において、国税通則法第75条第4項第3号又は同条第5項の規定に基づき、異議申立てをしないで又は異議決定を経ないで審査請求ができる場合に該当する事情は認められない。 したがって、公売公告処分及び最高価申込者決定処分に対する審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平19.12.18 東裁(諸)平19-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190088
- 裁決年月日
- 平成19年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分及び不動産等の最高価申込者の決定処分について審査請求している。 ところで、当審判所の調査によれば、請求人は、当該公売公告処分に対する異議申立て及び当該最高価申込者決定処分に対して異議申立てをしたが、当該各異議申立てについて異議審理庁のする異議決定を経ないで審査請求をしたことが認められる。そして、本件において、国税通則法第75条第4項第3号又は同条第5項の規定に基づき、異議申立てをしないで又は異議決定を経ないで審査請求ができる場合に該当する事情は認められない。 したがって、公売公告処分及び最高価申込者決定処分に対する審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平19.12.18 東裁(諸)平19-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110053
- 裁決年月日
- 平成11年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをした後、それに対する決定を経ることなる本件審査請求をしたのであるが、本件審査請求の日においては、通則法第75条第5項に規定する「異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過」していなかったのであるから、本件審査請求は上記規定に反することになる。もっとも、異議決定書の謄本が請求人に送達されたのは上記3月を経過した後であり、結果として上記3月を経過しても異議申立てについての決定がなかったのであるから、本件審査請求が上記期間経過前になされたものであることを理由にこれを不適法とすることはできないと考えられる。しかしながら、そうであったとしても、請求人が本件審査請求において取消しを求める還付の引継ぎは、国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、やはり本件審査請求は不適法である。(平11.12.13東裁(諸)平11-53)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090015
- 裁決年月日
- 平成9年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てについての決定を経ておらず、また、異議申立てから3か月経過前に審査請求をしており、本件審査請求は不適法である。(平 9. 8.29広裁(所)平 9-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080060
- 裁決年月日
- 平成9年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、口頭により異議決定を受けた旨主張するが、異議審理庁は、請求人に異議決定書の謄本を送達していないことから、異議決定を経ていないと認められ、また、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由がある場合に該当するとは認められず、さらに、更正処分に対する審査請求がされた日は、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過していない。したがって、更正処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平 9. 2.21関裁(諸)平 8-60)
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