裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
東京
裁決番号
令070064
裁決年月日
令和7年11月21日
裁決結果
却下
争点番号
101110990
争点
11不服審査/10審査請求期間/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査審理庁はA国税局長ではなくB税務署長であり、B税務署長はいまだ再調査決定をしていないことから、再調査の請求をした日(再調査の請求書の不備を補正した日)の翌日から起算して3月を経過してもなお再調査の請求についての決定がない場合に該当するため、本審査請求は適法な審査請求である旨主張する。しかしながら、更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書には、本件通知処分はA国税局の職員の調査に基づいて行った旨が記載されていることから、本件通知処分は、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第2項に規定する国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が国税局の職員によってされた旨の記載がある書面により通知されたものに該当する。そして、同項の規定により、本件通知処分はA国税局長がしたものとみなされ、再調査の請求をするときにはA国税局長に対してすることとなるから、本件において、再調査の請求がされている行政機関の長はA国税局長となり、通則法第83条《決定》の規定により、再調査審理庁であるA国税局長が再調査決定をすることになる。そうすると、本件の場合、A国税局長は再調査決定をし、再調査決定書の謄本を請求人に送達しており、請求人は、当該送達のあった日の翌日から起算して1月を経過したとき以後に本審査請求をしているのであるから、本審査請求は、通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められる。(令7.11.21 東裁(所)令7-64)

支部名
関東信越
裁決番号
平290022
裁決年月日
平成29年11月20日
裁決結果
却下
争点番号
101110990
争点
11不服審査/10審査請求期間/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)に対しては、再調査の請求がされているところ、当該再調査の請求は、法定の再調査の請求期間を経過した後になされ、不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、請求人は、本件公売公告処分について審査請求をすることができず、本件審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.11.20 関裁(諸)平29-22)

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