裁決要旨 2還付・還付請求
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050027
- 裁決年月日
- 令和6年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求の趣旨は、所得税等の各更正処分による還付金に係る還付加算金の支払を求めるものと解されるところ、還付加算金については、国税通則法第58条《還付加算金》第1項各号の規定の定めるところにより法律上加算すべき義務が成立し、その額が確立するものであり、還付加算金の支払義務は、国税に関する法律によって成立し、確定するものではない。そうすると、還付加算金の支払については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項にいう処分を観念することはできない。したがって、請求人の還付加算金の支払を求める審査請求は、その前提となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないことから、不適法なものである。(令6. 2. 5 大裁(所)令5-27)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成30年5月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める請求人の所得税等の確定申告に係る還付金(本件還付金)の自治体の長への支払(本件支払)は、自治体の長による本件還付金の支払請求権の差押え(本件差押え)に基づくものであり、本件支払は、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、本審査請求は、その対象となる処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平30. 5.25 金裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220036
- 裁決年月日
- 平成22年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、提出した平成16年分の所得税の確定申告書を所轄庁が還付せずに排除的扱い(却下的行為)処分したとして、その処分の取消し及び還付金の支払を求めて審査請求をした。請求人は、所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項による還付金の支払を求めるものであるところ、同項による還付は、何ら課税庁による行為を要することなく、確定申告書の提出と同時に成立及び確定する還付金支払義務を履行する行為であって、還付しないこと及び還付しない旨を伝えたことのいずれについても、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させるものとはいえず、本件行為は国税通則法第75条第1項に規定する処分には該当しない。(平22.12.15 関裁(所)平22-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120100
- 裁決年月日
- 平成13年3月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が過納金に加算されるべき還付加算金の計算を通則法第58条第1項第2号を適用していることについて、過納金が生じた原因は原処分庁の定めた手続と指導の不備にあり、また、通則法第58条が一般の不当利得の法理を勘案し、過納金の還付原因によって還付加算金の起算日を定めていることからすれば、通則法第58条第1項第1号を適用すべきであるから、原処分庁の処分は取り消すべきである旨主張する。しかし、過納金に加算されるべき還付加算金の計算は、税務官庁が、既存の法律関係に基づいて計算をなした事務手続に過ぎず、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律関係の効果を生じさせるものでないから、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないため、本件審査請求は不適法である。(平13.3.27関裁(諸)平12−100)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成10年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった源泉所得税の誤納還付請求却下通知は、既存の法律関係に基づき、請求に係る源泉徴収には誤納がないことを通知したにすぎず、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものではないことは明白であり、不服申立てをすることができる処分に当たらない。(平10. 7.27札裁(諸)平10- 2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100003
- 裁決年月日
- 平成10年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の平成3年分の所得税及び延滞税の還付金の還付請求に対し、所轄庁がした還付請求は認められない旨の回答の取消しを求める。しかしながら、所轄庁が審査請求人に対してした「還付請求申告書」に関する回答は、本件還付請求書が国税に関する法律の規定に従うものでないことを説明したに過ぎず、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものでないことは明白であり、不服申立てをすることができる処分に当たらないと認められる。(平10. 7.27札裁(所)平10- 3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090065
- 裁決年月日
- 平成9年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成元年分から平成3年分の所得税の還付を受けるための確定申告書及び平成元年から平成3年までの課税期間の消費税の還付を受けるための確定申告書を、改めて収受の上還付するよう求めているが、当該各確定申告書を収受しなかったこと自体は、国税に関する処分には該当しないから、審査請求の対象とすることはできない。なお、還付金の消滅時効が5年であることから、当該各確定申告書に係る還付金の請求権は既に消滅しているものと認められ、本件審査請求は不適法なものである。(平 9.11.19東裁(所)平 9-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080116
- 裁決年月日
- 平成9年1月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aになりすまし、B地方法務局C出張所に対し、同人を申請者とする不動産の所有権移転登記申請等をしたところ、登記申請に当たって添付したAの印鑑登録証明書が不正なものであると看破され、登記申請は却下され、登記官は、税務署長に対し、納付した登録免許税をAに還付すべき旨の通知をした。請求人は、これに対し、登録免許税は請求人が納付したものであるから、請求人に還付されるべきであるとして、本件還付通知は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件還付通知は、単に還付の事務を円滑ならしめるための認識の表示にすぎず、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平 9. 1.20東裁(諸)平 8-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080055
- 裁決年月日
- 平成8年11月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成8年6月28日に請求人が自動車検査証の交付に当たって納付した自動車重量税について、課税物件である検査自動車は、自動車検査証の有効期間前の同年7月2日の事故発生により、同月8日付で当該検査証の抹消登録をしたことから、当該有効期間の末経過日数に対応する部分の負担義務はなく、その対応する部分の税額を還付すべきである旨主張する。しかしながら、自動車重量税は、通則法第15条第1項、第2項及び第3項の規定により自動車検査証の交付等の時に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平 8.11. 5東裁(諸)平 8-55)、(平 9. 4.22東裁(諸)平 8-182)
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