裁決要旨 18その他

裁決要旨 18その他

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支部名
札幌
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和6年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士法人の担当者が行った仮装行為(本件仮装行為)は、請求人のいわゆるみなし役員に該当する実質経営者の指示によるものではなく、同人は原処分に係る調査が行われるまで知らなかったことから、本件仮装行為を請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、当該実質経営者は、請求人の資金繰りなどを十分に把握し、帳簿をいつでも確認できる状態にあったことなどから、本件仮装行為を認識していたか、容易に認識することができたと認められるところ、その是正や過少申告防止の措置を講ずることなく、申告書を提出したのであるから、本件仮装行為は、当該実質経営者の行為と同視することができ、さらに請求人の行為とも同視することができる。(令6. 1.12 札裁(法・諸)令5-7)

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支部名
札幌
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和6年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士法人の担当者(本件担当者)が行った仮装行為(本件仮装行為)について、本件担当者は請求人の代表者(本件代表者)と同じ組織に属していたり同じ利益を追及する者ではないことなどから、本件仮装行為は、請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、本件代表者は、請求人の資金繰りなどを十分に把握し、帳簿をいつでも確認できる状態にあることなどから、本件仮装行為を認識していたか、容易に認識することができたと認められるところ、その是正や過少申告防止の措置を講ずることなく、申告書を提出したのであるから、本件仮装行為は、請求人の行為と同視することができる。(令6. 1.12 札裁(法・諸)令5-8)

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支部名
沖縄
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取引先法人の口座から備品売買の代金として関連法人の預金口座に振り込まれた金員に関して、当該備品売買は、虚偽の注文書、注文請書及び請求書を作成して仮装されたものであるから、当該行為は、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」に該当すると主張する。しかしながら、当該金員は請求人から請求人の役員への給与に該当しないから、そもそも、請求人が当該金員に関し源泉徴収をしなければならなかったものとは認められない。したがって、請求人による当該金員に係る源泉所得税等の不納付は、事実を仮装したところに基づくものとはいえない。(令5. 6.20 沖裁(法・諸)令4-7)

支部名
東京
裁決番号
令040111
裁決年月日
令和5年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に帰属する預貯金口座からの資金移動や金銭出納帳等の廃棄をしておらず、また、請求人代表者が除外した事業に関する収入の正確な金額を把握していたわけではないことから、請求人代表者が意図的に当該事業収入を隠していたわけではなかった旨及び総勘定元帳を作成せず意図的に当該事業収入を損益計算書に計上しなかったという行為だけでは国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する隠蔽又は仮装の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人代表者らは、請求人において当該事業収入が生じていることを認識していたにもかかわらず、故意に帳簿を作成せず、また、故意に当該事業に関する損益を含まない財務諸表を作成したものと認められるから、請求人における当該事業収入の除外は故意にされた「隠蔽」であったというべきである。(令5. 4.12 東裁(法・諸)令4-111)

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支部名
大阪
裁決番号
令040028
裁決年月日
令和5年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、主たる業務である不動産賃貸の仲介の収支を管理する業績管理表実績と題する表(本件業績管理表)は、請求人の事業全部に係る帳簿書類ではないことから、同表に不動産の売買取引(本件売買取引)及び不動産の売買仲介取引(本件売買仲介取引)に関する記載がないとしても内容虚偽の帳簿書類の作成に当たらず、これらの取引の申告をしないことを意図したものではないから、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する事実の隠蔽又は仮装に当たらない旨、また、これらの取引の申告をしない意図をうかがい得る特段の行動もしていない旨主張する。しかしながら、本件売買取引に関しては、請求人は、同取引の帳簿書類たる売買計算表を作成して利益を把握しており、同表により算出した本件各売買取引に係る所得金額等も含めて申告すべきであると知りながら、これを申告しないことを意図して、本件業績管理表のみに基づいて、本件売買取引に係る収入金額等を除外した内容虚偽の収支内訳書の下書を作成し、税務署での申告相談に、本件売買取引に係る書類を一切持参せず、対応した職員に同下書を提示して相談した上で、その結果に基づいて、所得金額等を意図的に過少に記載して確定申告をしたと認められるから、通則法第68条各項に規定する隠蔽又は仮装が認められる。また、本件売買仲介取引に関しては、請求人は、仲介手数料収入についての申告の必要性を認識していたと推認できること、本件売買仲介取引に関する収支の記録が存在しないのは、本件売買仲介取引に係る所得金額等を申告する意図がなかったことに起因すると認められること、前記申告相談の際に、対応した職員に対し、本件売買仲介取引に係る所得について何も明らかにしていないこと、調査の当初の言動は、本件売買仲介取引を隠蔽する意図に基づくものと推認できることからすると、当初から申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったと認められ、同各項に規定する隠蔽又は仮装が認められる。(令5. 2. 8 大裁(所・諸)令4-28)

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支部名
仙台
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者(本件前代表者)が請求人の預金口座から拠出しCに支払われた仮払金(本件支出額)について、本件前代表者には本件支出額が個人的費用であるとの認識がなく、請求人には本件支出額を本件前代表者に対する給与等とする認識はなかったことから、仮払金に仮装したとはいえない旨主張する。しかしながら、本件支出額の支出等に係る一連の経緯によれば、本件支出額が本件前代表者とCとの個人的な関係に基づいた金銭の援助であることを本件前代表者が認識していなかったとは通常考えられず、また、本件支出額の総額、請求人の預金から拠出された期間及び回数並びに一度も金銭による清算や弁済がされたことがなかった状況下において、請求人に本件支出額が本件前代表者に対する経済的利益の供与、すなわち、給与等の支払に該当する認識がなかったとは認められない。そして、請求人は、本件前代表者が得た利得を隠蔽するために、本件支出額を請求人の業務に関連した支出であるかのごとく仮装したものである。したがって、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実がある。(令5. 2. 2 仙裁(法・諸)令4-9)

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支部名
福岡
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、基準期間(本件基準期間)において対価を得てコンサルティング業務を行ったのであるから、本件基準期間の課税売上高に当該業務の対価の額を加算すべきであり、本件基準期間において課税売上高が1,000万円を超えているため、課税事業者として還付を受ける消費税等の確定申告書を提出した行為に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件基準期間においてコンサルティング業務を受託していたとは認められないから、請求人が主張する当該業務の対価の額を本件基準期間の課税売上高に加算すべき理由はない。そして、本件基準期間に対応する事業年度の法人税等について、当該業務の対価の額を益金の額に算入した修正申告書を提出することによって、免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装った上で、消費税等の確定申告書を提出した行為は、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出した場合に該当し、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件を充足する。(令4.12. 8 福裁(諸)令4-10)

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支部名
東京
裁決番号
令030126
裁決年月日
令和4年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空外注費の計上(本件仮装行為)は、総勘定元帳、決算報告書及び納税申告書の作成を依頼した税理士法人らが請求人に無断で行ったものであり、また、請求人の代表者らは税務会計知識に乏しく、当該税理士法人らを全面的に信頼し、適正な税務処理がされているものと信じていたのであるから、本件仮装行為を請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者らは、①請求人の売上金額の確認、外注費等の諸経費の支払のほか現預金の入出金を行っており、請求人の資金繰りについて十分に把握していたこと、②上記税理士法人らの担当者から本件仮装行為の内容の説明を受けていたこと、③本件仮装行為によって捻出された資金を毎月の役員報酬のほかに継続的に享受していたことから、本件仮装行為を認識していたか、決算報告書等を確認すれば容易に認識することができたにもかかわらずこれらを確認せず、本件仮装行為に基づき作成された確定申告書に署名押印し提出し続けたことからすると、本件仮装行為は、請求人の行為と同視することができる。(令4. 6. 7 東裁(法)令3-126)

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支部名
札幌
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和4年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士法人に対して、保育所の改修工事に係る請負金額が水増しされている事実を事前に伝えたにもかかわらず、税理士法人の知識不足又は判断ミスに起因して、税理士法人が建物圧縮損を損金の額に算入したのであって、これについての説明を請求人が受けていれば、固定資産圧縮損等を損金の額に計上した申告書を提出することはなかったから国税通則法第68条《重加算税》第1項の「隠蔽、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出」したものに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、工事業者と通謀して請負金額を水増しした工事請負契約書等を作成又は取得するという仮装行為を行った後、当該契約書等を税理士法人に渡して申告書の作成を依頼しており、これを受けて税理士法人は、固定資産圧縮損等を損金の額に算入した申告書を作成し、請求人が当該申告書を提出したのであるから、請求人は「その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出」したものと認められる。そして、請求人が、過少申告となる状況を是正するための具体的な方策又は措置をとった事実は認められず、請求人の主張は、税理士法人から前記固定資産圧縮損等に関する説明を受けていれば、適正に申告したであろうという仮定にすぎないことから、重加算税の賦課要件の判断に影響を与えるものではない。(令4.3.8札裁(法)令3-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令010064
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、被合併法人が請求人から受領した金員(本件金員)を収益計上しなかったことについて、本件金員は、請求人が被合併法人から請け負った太陽光発電システム設置工事の代金(本件工事代金)から、県からの補助金相当額を値引きする旨被合併法人と合意(本件値引合意)し、本件値引合意に基づく工事代金の返金として被合併法人が受け取ったものであり、それに伴い、当初被合併法人が、補助金収入として会計処理していたものを、本件工事代金の値引きとして機械装置の取得価額を減額する会計処理に訂正(本件会計処理)するとともに、それに沿った注文書及び注文請書(本件注文書等)を新たに作成したにすぎず、これらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装行為に該当しない旨主張する。しかしながら、本件値引合意が存在していたとは認められず、それにもかかわらず、被合併法人は、本件会計処理及び本件注文書等作成により、本件送金があらかじめ合意された値引きに基づくものであるかのように装って本件金員を収益計上していなかったのであるから、これらの行為は仮装行為に該当する。(令2.6.24大裁(法)令元-64)

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支部名
東京
裁決番号
令010096
裁決年月日
令和2年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、重加算税の計算の基礎となる税額は、請求人の各関係法人の申告済みの所得金額等を考慮して申告漏れに係る税額を算出し、その税額から請求人が既に納付した税額を差し引いて計算されるべきである旨主張する。しかしながら、重加算税の計算の基礎となる税額が、修正申告により納付すべきこととなる税額であることは国税通則法第68条《重加算税》第1項の規定上明らかであり、請求人の主張は、同法の規定を前提としない独自の見解を述べるにすぎないから、採用できない。(令2.5.7東裁(法・諸)令元-96)

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支部名
大阪
裁決番号
平300043
裁決年月日
平成31年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元代表者(本件元代表者)が取引先とは別会社の代表者から受領していた金員を収益に計上しなかったこと(本件金員未計上)及び知人に虚偽の請求書を作成させ、架空の広告宣伝費を計上したこと(本件架空広告宣伝費計上)により所得を過少に申告するという意図がなかったことや、これらが本件元代表者による特別背任という犯罪行為の手段であることから、本件金員未計上及び本件架空広告宣伝費計上は、請求人がした国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員未計上は、本件元代表者が請求人の収益に計上すべきことを認識しながら請求人の経理担当者に知らせず、収益を脱漏した虚偽内容の帳簿書類を作成させたもので、事実の隠ぺい行為に当たるというべきあり、また、本件架空広告宣伝費計上は、本件元代表者が知人に水増し又は架空の請求書を作成させ、請求人の経理担当者に虚偽の請求書であることを知らせずに架空の広告宣伝費を計上させたもので、事実の仮装行為に当たるというべきである。そして、本件元代表者が本件金員未計上及び本件架空広告宣伝費計上の当時、請求人の代表者であったことから、本件元代表者による本件金員未計上及び本件架空広告宣伝費計上は、納税者たる請求人自身の行為と同視することができるというべきである。したがって、本件金員未計上及び本件架空広告宣伝費計上は、請求人がした同項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当する。(平31. 1.11 大裁(法・諸)平30-43)

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支部名
広島
裁決番号
平300007
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に原処分庁が認定した現金売上げ(本件現金売上げ)を請求人が隠ぺいしていたとしても、関与税理士が、本件現金売上げより過大な金額の現金売上げ(本件税理士計上売上げ)を計上して申告しているから、更正処分により納付すべきこととなる税額は、仕入高の過大計上などの隠ぺいされていない事実に基づくものに係る所得に起因して算出されたものであり、重加算税の額の計算の基礎となるべき税額(重加算税対象税額)はない旨主張する。しかしながら、重加算税対象税額の計算については、国税通則法第68条《重加算税》第1項かっこ書き及び国税通則法施行令第28条《重加算税を課さない部分の税額の計算》第1項で、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、隠ぺいし、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があったものとした場合における納付すべき税額(過少申告加算税対象税額)を控除して計算する旨規定しているところ、本件税理士計上売上げの計上は、単に、関与税理士が売上高勘定に売上げを加算したにすぎないものと認められる。したがって、本件税理士計上売上げは、国税通則法第68条第1項かっこ書きに規定する「その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないもの」に該当し、これをその対象に含めて計算した過少申告加算税対象税額を控除したことは適法であるから、重加算税の額の計算に誤りはない。(平30.10.10 広裁(法・諸)平30-7)

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支部名
東京
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、毎年、団体の担当者に所得税等及び消費税等の確定申告書を作成してもらっていたものの、同担当者は請求人に対して特段の質問もせず、また、何らの資料の提出や確認を求めることもなく請求人の確定申告書を作成し、これを提出したのであるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項の隠ぺい又は仮装の行為に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、その営む事業から多額の事業所得が発生していることを十分に認識していたものと認められほか、その事業所得の申告額は原処分額との対比において約0.1パーセントないし約8.2パーセントにとどまるものであり、帳簿や預金通帳等により正しい金額での申告ができるにもかかわらず、真実とは全く異なる金額で所得金額を少なく計算した所得税申告書を団体担当者に作成させ、しかも1店舗分の事業所得については同店の店長名義で申告していたことなどからすると、請求人は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からうかがい得る特段の行動をして各申告を行ったものと認められ、これは、重加算税の賦課要件である「隠ぺい」に該当する。 (平30. 9. 4 東裁(所・諸)平30-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平270040ほか 3件
裁決年月日
平成28年2月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、更正処分では、請求人が出資する任意組合(本件組合)が行う不動産賃貸事業に係る損益分配の割合を当該不動産の登記名義割合に応じて定めたにもかかわらず、重加算税賦課決定処分では、架空経費たる雑費(本件雑費)の総額を各組合員の出資金額の割合(本件雑費割合)に応じて各組合員に割り付けたことについて、計算方法の一貫性を欠くものである旨と主張する。しかしながら、請求人は、本件雑費を含む本件組合の損益を本件雑費割合に応じて各組合員に分配した損益分配表に基づいて申告をしたのであるから、原処分庁が、架空経費たる本件雑費を各組合員に割り付けるに当たり、かかる割合をよりどころとしたこと自体は、何ら不合理ではない。なお、請求人の場合、損益分配の割合に誤りがあったことについては、隠ぺい又は仮装は認められないから、請求人に係る重加算税の課税標準は、更正処分に基づく増差税額全体から損益分配の割合に誤りがあったことのみに基づいて更正があったものとした場合におけるその更正に基づき納付すべき税額を控除して計算することになる。(平28. 2. 4 大裁(所)平27-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平270043ほか 3件
裁決年月日
平成28年2月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が出資する任意組合(本件組合)において架空の雑費(本件雑費)が計上された行為(本件仮装行為)について、認識していないことはもとより、是認もしていなかったのであるから、これを請求人自身の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、本件組合において本件雑費を計上した行為は、事実の仮装と認められ、また、本件組合は同組合の代表者のほかは請求人を含む代表者の家族及び関係者のみで組成された小規模閉鎖的な任意組合であって、各組合員の個性が重要視されるとともに、組合員相互の結び付きが強固であり、本件仮装行為は、そのような本件組合において行われた不正として、各組合員に帰責せられるべきものと考えられることに加え、請求人は、本件組合の業務の執行を同組合の代表者に委ねていたことがうかがわれることにも照らせば、本件仮装行為は、請求人自身の行為と同視することができるというべきである。(平28. 2. 4 大裁(所)平27-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平270044
裁決年月日
平成28年2月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、組合事業に係る組合損益の分配割合につき、更正処分においては当該組合事業に係る不動産の登記名義の割合を用いて算定しているところ、重加算税賦課決定処分においては、架空雑費(本件雑費)の金額を各組合員の出資金額の割合を用いて算定しており、計算方法の一貫性を欠くと主張する。しかしながら、請求人は本件雑費を含む組合損益を本件雑費の割合(本件雑費割合)に応じて各組合員に分配した損益分配表に基づいて申告したのであるから、原処分庁が本件雑費を各組合員に割り付けるに当たり、本件雑費割合をよりどころとしたこと自体は何ら不合理ではない。もっとも、国税通則法第68条《重加算税》第1項括弧書及び同法施行令第28条《重加算税を課さない部分の税額の計算》第1項の規定により、重加算税の計算の基礎となる税額は、増差税額全体から隠ぺい又は仮装されていない事実のみに基づいて更正があったものとした場合の納付すべき税額を控除して算出するとされているところ、損益の分配割合に誤りがあったことについては、隠ぺい又は仮装は認められないため、①「更正処分に基づく増差税額全体」から②「損益の分配割合に誤りがあったことのみに基づいて更正があったものとして算出した税額」を控除して計算することとなるが、①と②は同額であることから、重加算税の計算の基礎となる税額は零円となる。したがって、増差税額の全部が過少申告加算税の賦課対象となり、これを前提に請求人の加算税額を計算すると原処分額が過大となるから、当該過大部分は違法である。(平28. 2. 4 大裁(法)平27-44)

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支部名
東京
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、重加算税を賦課するには、納税者が不正行為を行ったとする具体的な根拠が必要であり、更正通知書においてその根拠が明らかにされるべきものであるところ、更正処分に係る更正通知書に重加算税を賦課した理由が付記されていないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、重加算税を賦課決定する場合に理由を付記すべきとする法令の規定は存在しないから、更正処分に係る通知書に重加算税の賦課決定処分に係る記載がされていないことをもって当該処分が違法となるものではない。(平25. 7. 5 東裁(法)平25-8)

支部名
札幌
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成24年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の経理処理について、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれを選択適用しても、所得税の加算税には差異が生じないことが課税の公平上望ましく、税込経理方式を選択していたために必要経費として控除できなかった消費税等の額に相当する部分の金額について重加算税を課されることになるのは相当ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各課税期間において、税込経理方式を適用しており、かつ、未払消費税等の経理処理もしていなかったから、本件各課税期間に係る消費税等については、本件各年分ではなく、当該消費税等についての確定申告書が提出された日の属する年の事業所得及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されるものである。そうすると、本件各年分の総所得金額は、当該消費税等の額を必要経費として控除できない分だけ税抜経理方式を適用した場合に比べて多くなり、これに係る税額も多く算出され、その結果として、納付すべき税額を基礎として計算される重加算税の額に差が生じるものであり、原処分庁の計算方法には誤りは認められない。(平24. 6.11 札裁(所)平23-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230078
裁決年月日
平成24年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件謝礼金の一部を確定申告しなかったことについて、隠ぺい又は仮装の事実がない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を隠ぺいした」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠ぺいしあるいは故意に脱漏したことをいうと解されるところ、請求人が手書で作成した売上日記帳には、顧問契約先からの報酬などは記帳されていたものの、本件謝礼金を含む現金で受領した相談料等を当該売上日記帳等に記載しないことにより除外し、当該売上日記帳等に基づいて、関与税理士をして所得税の確定申告書を作成、提出させており、このことが本件謝礼金を故意に脱漏したことに該当するのは明らかであるから、隠ぺい又は仮装の事実があったというべきである。(平24. 2.20 名裁(所・諸)平23-78)

支部名
仙台
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の所得税の各修正申告書は、原処分庁の調査担当職員から、調査額の算出方法や修正申告書を提出した場合の法的効果の説明もなく、申告を強要され提出したものであり、また、必要経費について加算されていない分があり、所得金額も誤っていることから、各修正申告は無効なものであり、重加算税の各賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、申告を強要されたとする点については、原処分庁の調査担当職員は、調査額の算出方法等について説明の上、修正申告のしょうようを行っており、修正申告書の提出を請求人に強要した事実はなく、請求人は、各修正申告書に自ら署名押印して提出したものと認めるのが相当であるから、この点の請求人の主張は採用できない。また、所得金額が誤りであるとする点については、修正申告に係る所得金額の過大を理由として賦課決定処分の違法を主張できるのは更正の請求に係る争いとともに賦課決定処分を争う場合に限られると解すべきところ、請求人は各年分の所得税について更正の請求をすることなく重加算税の各賦課決定処分を争っているのであるから、各修正申告に係る所得金額の過大を理由として、重加算税の各賦課決定処分の違法を主張することはできない。(平23.10.27 仙裁(所)平23-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220192
裁決年月日
平成23年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、基準期間の課税売上高は、当該課税期間の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実ではないから、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているかのように装った同期間の修正申告書を提出した行為は、重加算税の賦課要件である隠ぺい又は仮装行為に当たらず、また、平成12年7月3日付課消2−17ほか5課共同「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第2のⅣの5の定め(本件留意事項)に準じて解釈すれば、本件は「重加算税を課すべきこととならない」ときに該当するから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺいとは、売上除外、証拠書類の廃棄等、課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいい、事実の仮装とは、架空仕入れ、架空契約書の作成、他人名義の利用等、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいうと解するのが相当であるところ、請求人が免税事業者であるか課税事業者であるかは、消費税等の納税義務者に該当するか否かという課税要件事実そのものであり、不正に消費税の還付を受けるため、免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装って確定申告書を提出した行為は、重加算税の賦課要件を充足する。なお、本件留意事項は、基準期間の隠ぺい又は仮装行為が、客観的にみて課税期間の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装行為と評価できない場合には、重加算税の賦課要件を満たさないことに留意すべき旨を定めたものにすぎないと解すべきであり、基準期間の課税売上高の仮装行為が、課税期間の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の仮装に該当すると評価できる本件は、本件留意事項が定める場合とは前提を異にするというべきである。(平23. 4.19 東裁(諸)平22-192)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、税務相談、資産運用の指南及び横領等といった行為による収入を申告しなかった行為は、真実の所得の一部を隠ぺいする確定的意図を有して行われた行為であるということができるとともに、請求人は、確定的意図の下に当該行為による収入を各年分の納税申告書に記載せず、必要に応じ事後的にも隠ぺいのための具体的工作を行うことも予定しつつ、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の申告書を提出したのであり、これは単なる不申告という不作為にとどまるものではなく、国税通則法第68条《重加算税》に規定する税額等の計算の基礎となるべき所得の存在を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出した場合に当たるというべきである。(平23. 3. 8 関裁(所)平22-62)

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支部名
札幌
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成22年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名で行われた鉄くず売却(本件取引)について雑収入計上もれとして修正申告をしたが、本件取引は、取引先の現場の作業所長等から従業員が個人的に依頼されたものであり当該従業員の権限外の行為であり、請求人の取引ではないから請求人の帳簿書類に記録する必要のないとして、請求人による隠ぺい・仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、①請求人は仮設鋼材の賃貸等のほか鉄くずの売買を業務としていること、②鉄くずが発生した場所は請求人が請け負った工事現場等であること、③従業員は鉄くずの売却代金を受領するに当たり、請求人名が記載された領収書等に署名していること、④請求人の従業員のうち副部長を含む3名が本件取引に関与していること、及び⑤請求人は本件取引について修正申告していることなどからすると、本件取引は請求人の業務の一環又は業務に付随する取引と認められ、請求人の帳簿書類に記録する必要があるものである。そうすると、本件取引を請求人が帳簿書類に記録しなかったことは、収入の脱ろうであるから、請求人には隠ぺい・仮装の事実があると認められる。(平22.12.22 札裁(法・諸)平22-10)

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支部名
札幌
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成22年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は取引先のことを考慮して修正申告を提出したにもかかわらず、この経緯を知っている原処分庁の調査担当者は重加算税が課されることを修正申告書を提出する前に説明をすべきところ、その説明を行わずに行った重加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、課税庁の調査担当者等が修正申告等のしょうようを行うに当たっては、重加算税等が課される可能性があることなどを説明することが適切であると認められるが、重加算税を課するに当たって納税者に対してその事実及びその理由を説明しなければならない旨を定めた法令の規定はないことから、請求人が重加算税の賦課決定処分について原処分庁の調査担当者等から十分な説明を受けていなかったとしても、そのことのみをもって、重加算税の賦課決定処分が不当であるとの理由とすることはできない。(平22.12.22 札裁(法・諸)平22-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210130
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の過少申告の起因となった本件経理行為は、税理士事務所の事務員(W)が勝手に行ったものであり、請求人は当該行為を依頼した事実もないから、Wの行為を請求人の行為と同視することはできない旨主張するが、請求人はWに全幅の信頼を寄せ、月々の経理処理及び申告手続を行わさせていたのみならず、取締役会議事録や株主総会議事録も、Wの判断で作成させ、請求人の事務所内に置いてある取締役等の印鑑をWに自由に使用させた上、法務局への手続等の諸手続を行わせていたものであり、Wは、単に税理士事務所の一事務員というにとどまらず、請求人内部の会計担当者と同等かそれ以上の役割を事実上担っていたものと認められ、また、請求人おいて、総勘定元帳、決算書類及び申告書等を確認さえすれば、Wの行為は容易に把握できたものと認められ、過少申告の防止の措置を講ずることは十分可能であったにもかかわらず、これを行わず、Wに経理全般を任せきりにして、Wに対する管理・監督を怠っていたことからすれば、Wの行為は請求人の行為と同視できるから、原処分は適法である。(平22. 6.24 関裁(法・諸)平21-130)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210100
裁決年月日
平成22年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告等は、調査担当職員の強要によるものであり無効であるから、重加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張するが、請求人は、調査担当職員から調査結果の説明を受け、自ら署名押印し、本件各修正申告書等を提出したものであり、調査担当職員が修正申告等の強要するような態度であったこと、その他、違法、不当な修正申告等のしょうようがあったことをうかがわせる事情を認めるに足りる証拠はない。よって、本件各修正申告書等は、請求人の自由な意思に基づき、その責任と判断において任意に提出されたものと認めるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平22. 4.15 関裁(所・諸)平21-100)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間における消費税等の額は○○○○円の還付となり、本件確定申告書は、国税通則法第65条第1項の還付請求申告書に該当することとなるから、本件更正処分に伴って賦課決定される重加算税の課税割合は、過少申告加算税に代えて課される国税通則法第68条第1項に基づく35%によるべきである旨主張する。しかしながら、本件課税期間における消費税等の額は、本件更正処分により納付税額が○○○○円の納税申告として適法に確定しており還付請求申告には該当せず、また、本件確定申告書は、法定申告期限後に提出された期限後申告書であることから、本件更正処分に伴って賦課決定される重加算税の課税割合は、無申告加算税に代えて課される国税通則法第68条第2項に基づく40%となる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.22 沖裁(諸)平20-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平200059
裁決年月日
平成21年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の修正申告のしょうようにより提出された修正申告書には必要経費の算入漏れや過少計上が相当存在しており、課税標準が過大になっているところ、各種加算税を賦課するに当たっては、正当な課税標準によって計算すべきであるから、課税標準が過大となっている部分については、修正申告が有効無効にかかわらず、重加算税は賦課されるべきではない旨主張する。しかしながら、各種加算税は、本税の附帯税であるから、加算税の計算の基礎となる本税額が有効に確定している以上、その効力は排除されることはないことからすれば、加算税の賦課決定処分の取消事由として課税標準の多寡を主張することは特段の事情がない限りは許されないと解され、本件においては、請求人の主張する必要経費の算入漏れは、請求人自らが資料を提出しなければ判明し難いものであるところ、調査担当職員は、当該修正申告書等が提出されるまでの間において、請求人から提出された領収証は検討しており、また、請求人に必要経費の算入漏れを検討するよう依頼していたにもかかわらず、請求人は調査時において必要経費の算入漏れを主張せず、総勘定元帳や金銭出納帳も作成していなかったことに照らすと、課税標準の多寡を主張と認めるべき特段の事情があるとはいえないから、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.23 大裁(所・諸)平20-59)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成21年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、違法又は不当な調査の結果された本件修正申告は無効であり、これに基づく本件重加算税賦課決定処分はその全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件修正申告は請求人自身が修正申告する意思をもって、請求人の妻に対し、自分に代わって本件修正申告に係る申告書に署名・押印をするよう指示したと認められ、これを覆すに足る証拠もないので、本件修正申告は有効と認められ、請求人の主張には理由がない。また、請求人の妻の行った行為は隠ぺい又は仮装の行為に該当し、納税者が納税申告を委任した場合には、その受任者の選任・監督について納税者に過失がない場合などの特別な事情がない限り、その受任者が事実を隠ぺい又は仮装した場合にも、納税者自身が隠ぺい又は仮装したことに該当すると解されるところ、請求人には上記特別な事情が認められないので、請求人の妻が行った隠ぺい又は仮装の行為は、請求人がしたものとなるので、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実があり、本件重加算税賦課決定処分の重加算税の額は、同条同項の規定に従い正しく計算されているから、本件重加算税賦課決定処分は適法である。(平21. 1.22 名裁(所・諸)平20-44)

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支部名
東京
裁決番号
平190214
裁決年月日
平成20年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件架空仕入れは、請求人の当時の通称専務である経営に携わっていない取締役Aが請求人及びその代表者に無断で行った不正行為であり、請求人の意思に基づくものではなく、請求人が隠ぺい又は仮装を行った事実はないから、本件架空仕入れを請求人の隠ぺい又は仮装行為であるとして行った重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、会社の代表者自身ではなく、その従業員等であっても、会社の営業活動の中心となり、実質的にその経営に関与していた者が隠ぺい又は仮装し、かつ、代表者がそれに基づき過少申告をした場合には、納税者たる会社が重加算税の負担を受けることは、法の要請するところであるというべきであるから、国税通則法第68条第1項の要件に該当すると解するのが相当であり、このことは代表者が納税申告書を提出するに当たり、隠ぺいし又は仮装したことを知っていたか否かによって左右されないものと解するのが相当であるところ、Aの専務は単なる通称ではなく、同人は請求人において自他共に認める専務取締役の地位にあり、営業担当役員として請求人の経営に関与していた者である上、架空仕入先はA自身が担当する会社の一つであったことなどを考慮すると、請求人の役員として社長に次ぐ主要な地位にあったAの行為は、代表者が知っていたか否かにかかわらず、それは請求人による隠ぺい又は仮装行為に当たるというべきであるから、本件架空仕入れを請求人の隠ぺい又は仮装行為であるとして行った重加算税の賦課決定処分は適法である。(平20. 6.24 東裁(法・諸)平19-214)

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支部名
高松
裁決番号
平160033
裁決年月日
平成17年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査結果に基づき期限後申告書を提出したが、当該申告は不動産所得の収入金額に算入すべきでないものまで算入され不動産所得は過大となっており、実態のない所得に対して重加算税を賦課したことは違法であると主張するが、不動産所得の過大を主張できるのは、更正の請求によるしかないのであるから、重加算税の賦課決定処分についても、更正の請求に係る争いとともに争う場合に限り、不動産所得の過大を理由として重加算税の賦課決定処分の違法を主張することができると解すべきである。そうすると、請求人は重加算税の賦課決定処分のみを争っているのであるから、期限後申告書に記載された不動産所得が過大であることを理由として重加算税の賦課決定処分の違法を主張し、その取消しを求めることはできない。(平17.6.9高裁(所)平16-33)

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支部名
広島
裁決番号
平130042
裁決年月日
平成14年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税標準等又は税額等の計算に関する事実を隠ぺいし、又は仮装した事実はなく、本件は、設備の部品等の定期点検実施の事実関係をもって損金の発生とみるか又は部品の搬出搬入の検収基準に照らして、検収の日をもって修繕費の発生とみるかの問題であって、これらは「事実関係の法的評価」の問題であるから、重加算税の課税要件を構成しない旨主張する。しかしながら、請求人が物品購入検査・検収票等を仮装し、この仮装行為を原因として過少申告の結果が発生しているのであるから、国税通則法第68条第1項の規定に該当すると認められるため、原処分庁が同条同項の規定を適用して重加算税の賦課決定処分を行ったことは適法である。(平14. 5. 7.広裁(法・諸)平13-42)

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支部名
仙台
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当期の確定申告において、前期から繰越された所得税額控除額が発生しているところ、調査により、前期及び当期に不正所得が把握されたことに伴って、当期に当該所得税控除額が否認され、その所得税額控除額が不正所得に起因する場合において、請求人は、当期の重加対象税額は当該所得税額控除額の否認前の税額に基づき賦課決定すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条では、重加対象税額は「納付すべき税額」を基準に課されることとされているので、前期においては、当該所得税額の控除後及び当期においては、当該所得税控除額の否認後である、それぞれの納付すべき税額について重加算税を課すべきものであり、当期において増加した法人税額に当該所得税額控除額を加算して賦課決定した原処分は相当である。(平14. 1.31仙裁(法)平13-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件税額控除の否認によって増加した法人税の額に対する重加算税は、本件にあっては、通達(「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営方針)」)の定めに基づき繰越控除した事業年度について賦課決定すべきである旨主張する。しかしながら、本件税額控除額の減少要因は、請求人が、前期において売上げ除外等の不正計算の方法により法人税の額を過少に算出して、本件税額控除額を翌期以降に繰り越す旨の確定申告書を提出し、本件事業年度において本件税額控除額の控除を行っていたことに起因すると認められ、これらの請求人の行為は、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい、仮装」に当たると認めるのが相当であるから、本件賦課決定処分は適法である。なお、本件通達の定めは、欠損金額の繰越しがある場合における重加対象所得金額の計算に際し適用されるものであって、本件のように、不正計算に基づく税額控除の否認について適用されるものではない。(平14. 1.31仙裁(法)平13-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130037
裁決年月日
平成13年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分を争っているが、本件賦課決定処分の前提となる本件修正申告に係る所得金額が過大であるとし、本件修正申告を基礎として決定された本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、修正申告に係る所得金額等の過大は、更正の請求によらず主張することはできないから、賦課決定処分についても、更正の請求に係る争いとともに争う場合に限り、修正申告に係る所得金額等の過大を理由として、賦課決定処分の違法を主張することができると解すべきである。そうすると、請求人は、本件審査請求において、本件賦課決定処分のみを争っているのであるから、本件修正申告に係る所得金額の過大を理由として、本件賦課決定処分の違法を主張し、その取消しを請求することはできない。(平13.12. 6.関裁(所)平13-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員と話し合った結果、その提示額の8掛けで修正申告を行ったものであるところ、このような不正確な根拠に基づいてなされた修正申告を前提とする重加算税の賦課決定処分は誤りである旨主張するが、調査担当職員は、その調査結果に基づいて修正すべき事項を説明の上、修正申告のしょうようを行っており、また、調査担当職員が、本件修正申告書の提出を請求人に強要した事実も認められず、請求人自身の責任と判断の下で、修正申告を行ったと認めるのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平13.10.31関裁(法・諸)平13-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、友人に本件予約帳や領収証等を渡して、各年分の確定申告書等の作成を依頼していたところ、確定申告書等に記載された収入金額等は真実のものと思っていたから、意図的に過少申告をしたものではなく、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、請求人は、当審判所に対して、当該友人の住所、氏名等を明らかにしていないから、その真偽を判断することは困難である上、仮に、請求人の主張するような事実があったとしても、当該友人の行った行為は、通則法第68条に規定する隠ぺい、仮装に該当するというべきであり、また、当該友人が請求人から任されて請求人に代わって行った各年分の確定申告書等の作成及びこれに付随する一連の行為は、納税者である請求人が行ったと取り扱うべきであり、それに伴う責任も請求人が負うこととなるから、その真偽は格別、仮に請求人が主張する事実があったとしても、重加算税の賦課決定処分は適法であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13. 7. 2.関裁(所)平13-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
業種
理容業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が質問検査章を提示せず、強制的に文書や名前を書かせたり押印させる等の違法な調査を行い、修正申告は強引に提出させられたもので無効であり、これに基づいて行われた重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、請求人の主張するような事実はなく、調査は適正に行われており、また、修正申告書は請求人の意思により任意に提出されたもので適正であるから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平13.6.27熊裁(所)平12−33)

支部名
東京
裁決番号
平120187
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
業種
とび工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告における所得税及び消費税等の課税標準等が売上げの重複計上により過大に算定されているとして、重加算税の賦課決定処分のうち、当該過大部分に対応する部分は全て取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して、重複計上されているとする売上げを特定するための証拠資料がないとして、これを提出せず、当審判所の調査の結果によっても、売上げが重複計上されていると認めるに足る証拠はないから、請求人の主張はその前提を欠くものであって、理由がない。(平13.6.20東裁(所・諸)平12−187)

支部名
関東信越
裁決番号
平120109
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、異議決定により、原処分庁が重加算税の対象とした相続財産の金額が減額されたにもかかわらず、重加算税の賦課決定額が減額されていないから原処分は違法である旨主張するが、当該異議決定後の重加算税対象金額により、通則法第68条第1項及び通則法施行令第28条第1項の各規定に従って再計算した重加算税の額を、原処分に係る重加算税及び過少申告加算税の各賦課決定額の合計額が下回っているから、原処分は違法ではない。(平13.6.13関裁(諸)平12−109)

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支部名
札幌
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
業種
ボイラー取付業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定通知書に理由の附記がないから違法、不当である旨主張する。しかしながら、通則法第32条は、加算税の賦課決定につき、税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書を送達して行う旨規定しているが、当該通知書に加算税の賦課決定に係る理由を附記しなければならない旨を定めた法令はないから、請求人の主張は採用することができない。(平12.12.12札裁(所)平12−3)

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支部名
福岡
裁決番号
平110021
裁決年月日
平成12年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から、調査時、調査終了時及び修正申告書等の提出時において、どの事実が隠ぺいし、仮装した事実に該当するとの指摘がなく、また、重加算税を賦課する旨の告知や説明がなかった旨主張する。しかしながら、重加算税の賦課決定処分をするに当たり、納税者に当該賦課決定処分に係る説明をしなければならない旨を定めた法令の規定はなく、調査担当職員等がそれを告知又は説明をしなかったとしても違法・不当ではない。(平12. 3.10福裁(所・諸)平11-21)

支部名
大阪
裁決番号
平110072
裁決年月日
平成12年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び源泉所得税の重加算税の各賦課決定処分について、守秘義務違反及び質問検査権の行使に関する違法行為があった調査に基づく行政処分であり、取り消されるべきである旨主張するが、調査手続において守秘義務に違反するか否かは審理の対象となり得ないものであり、また、調査において質問検査権の行使に関する違法行為があった事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平12. 2.23大裁(諸)平11-72)

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支部名
大阪
裁決番号
平110061
裁決年月日
平成12年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 申告手続を依頼した第三者が行った申告は、請求人らが行ったものと取り扱うべきであり、これに不随する責任も請求人らが負うべきものであるところ、本件においては、事実を仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当するから、重加算税を賦課することは適法である。(平12. 1.20大裁(諸)平11-61)

支部名
広島
裁決番号
平100013
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書は、つり銭を含む現金残高を記載したノートを原処分の調査担当者が裏帳簿であると事実を誤認したものであること及び請求人が調査による精神錯乱状態で署名・押印して提出したものであることから、誤認がある無効な申告書であり、無効な修正申告書に基づいて行われた原処分は違法である旨主張する。 しかしながら、原処分関係資料及び関係人の答述から判断すると、原処分の調査担当者が事実を誤認した事実はなく、また、請求人は、本件各修正申告書の提出に当たり、関与税理士の助力を得てその記載内容を検討し、十分理解をした上で本件修正申告書を提出しており、請求人に客観的に明白かつ重大な錯誤があるとは認められない。 また、請求人は、真実の売上金額から20%又は30%若しくは40%という一定の割合を除外して、確定申告の基礎となるノートを作成し、各年分の所得金額を過少に申告している事実が認められ、このことは課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装していたことに該当するから、原処分は適法である。(平10.9.30広裁(所)平10-13)

支部名
大阪
裁決番号
平090105
裁決年月日
平成10年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証債務の特例に該当するとして架空の借用証を添付して提出した確定申告書は、当該土地譲渡の仲介を行ったBが、請求人が当該申告手続を委任した実弟のAからゆだねられて行った不正な申告であり、BがAから預かった納税資金を着服するためにAをだましたものであると主張するが、請求人は、自己の判断とその責任において、Bを復代理人として選任し、その申告手続をBに委任したものと認められるところ、第三者に申告手続を委任したことにより納税者自身が申告義務を免れるものではなく、代理人等の第三者を利用することによって利益を享受する者は、それによる不利益も原則として甘受すべきであると解されるから、請求人は、Bを監視、監督して自己の申告義務に遺憾のないようにすべきであったが、それについて全く過失がなかったとは認められない。したがって、隠ぺい、仮装行為に基づいた申告は請求人の行為と認められ、請求人に賦課された重加算税は適法である。(平10. 5.19大裁 (所) 平 9-105)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告の際には相当額の必要経費について自己否認しているから、当該自己否認額に重加算税対象金額を優先的に充当させるべきである旨主張するが、自己否認した経費の内訳が、具体的に明らかにされないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100999000
争点
9重加算税/18その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、改ざん前の領収証に係る支出の中には、事業上の必要経費として支払ったものがあることから重加算税の対象金額から除くべきである旨主張するが、改ざん前の支出はその支出自体が家事費及び家事関連費に該当するものであることから、請求人の主張には理由がない。そうすると、これらの請求人の行為は、通則法第68条第1項の規定に該当するから、重加算税の賦課決定処分は相当である。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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