裁決要旨 5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)

裁決要旨 5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)

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支部名
大阪
裁決番号
平290060
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、再調査を行うことが適法であるとしても、調査担当職員は請求人に対して、新たに得られた情報の内容など請求人に対する調査(本件調査)が適法である根拠を示さずに本件調査を行っているから、調査手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査には国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項の適用はないので、そもそも請求人の主張には理由がないのであるが、仮に、本件調査に同項の規定が適用されるとしても、同項に規定する「新たに得られた情報」や本件調査が適法である根拠を請求人に対して説明すべき旨定める明文の規定はなく、その説明の実施が適法要件になるとは解されないから、当該説明がなかったことをもって本件調査の調査手続に違法があるとの請求人の主張は、独自の見解に基づくものであって採用することができない。(平30. 3.19 大裁(法・諸)平29-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290021
裁決年月日
平成29年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、①請求人の取引先に対する調査との名目で、取引先の担当者らの所得税に関する調査を行って申述を強要したほか、②国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査終了の際の手続を履践しなかったのであるから、原処分に係る調査の手続には、原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁が行った当該調査は、請求人から金員を受領した経緯等について聴取を行ったものであり、請求人の法人税の課税標準等を認定するために必要な範囲を超えていたと認めることはできず、また、②調査結果の内容の説明や調査終了の際の手続の履践がなかったことは、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものではなく、原処分の取消事由とはならないのであるから、原処分に係る調査の手続には、原処分の取消事由となる違法はない。(平29.11.20 関裁(法・諸)平29-21)

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支部名
広島
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者は、原処分に係る調査(本件調査)の終了の際、請求人の実質経営者と決め付けた関係法人の代表者に対し、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容を説明したとしているが、請求人の代表者は調査結果の内容の説明を受けていないなど、本件調査の終了の際の手続には違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第24条《更正》、第25条《決定》及び第26条《再更正》の各規定によれば、課税処分が何らの調査なしに行われた場合や、証拠収集手続に重大な違法があり調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、課税処分の取消事由になるものと解されるところ、原処分庁は、本件調査により、請求人に対する所要の調査を行っており、かつ、本件調査の手続において、証拠収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法は認められない。そして、調査担当者が、関係法人の代表者に調査結果の内容の説明を行った点について、同人は通則法第74条の11第2項に規定する納税義務者に該当しないため、同項に規定する調査結果の内容の説明を欠いているが、当該瑕疵は単なる手続上の瑕疵にすぎず、原処分の取消事由とはなり得ないというべきである。したがって、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)

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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の終了の際、調査担当者は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明をせず、同条第3項に規定する修正申告書の勧奨及び書面の交付もしなかったのであるから、本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当者は、請求人の代表者に対して口頭で調査結果の内容を説明し、同人が当該書面の受領を拒否したため、当該書面を請求人の事務所の郵便受けに投函して交付しており、同条に規定する調査結果の内容の説明及び当該書面の交付は履行されたといえる。また、上記事情に加え、請求人の関与税理士が、調査担当者に対し、請求人は修正申告に応じない旨を事前に明言していたという事情も考慮すれば、同条に規定する修正申告の勧奨をしなかったことには合理的な理由があるというべきであるから、本件調査の手続は、同条第2項及び第3項の規定に反するものではない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)

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支部名
広島
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の終了の際、調査担当者は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明をせず、同条第3項に規定する修正申告書の勧奨及び書面の交付もしなかったのであるから、本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当者は、請求人の代表者に対して口頭で調査結果の内容を説明し、同人が当該書面の受領を拒否したため、やむなく当該書面を関係法人の本社事務所の郵便受けに投函して請求人に交付したものであり、同条に規定する調査結果の内容の説明及び当該書面の交付は履行されたといえるし、また、上記事情に加え、請求人の関与税理士が、調査担当者に対し、請求人は修正申告に応じない旨を事前に明言していたという事情も考慮すれば、同条に規定する修正申告の勧奨をしなかったことには合理的な理由があるというべきであるから、本件調査の手続は、同条第2項及び第3項の規定に反するものではない。(平29. 8.21 広裁(法)平29-4)

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支部名
東京
裁決番号
平280128
裁決年月日
平成29年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行うとの前振りもなく調査の終了を告げられ、修正申告書を提出するよう求められたものであって、具体的な調査額及び加算税の賦課理由などの説明を一切受けていないのであるから、本件の調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の代理人に対し、電話により、法令に規定する調査結果の内容の説明であることを明示した上で、更正をすべきと認めた理由、調査額及び加算税額等の説明を行っており、それ以後の本件調査担当職員と代理人のやり取りは、この調査結果の内容の説明を受けて行われたものと認められること、また、請求人から提出された各修正申告書の記載内容が、その説明内容と一致することからすれば、調査結果の内容の説明が適法に行われていることは明らかであり、原処分に係る調査手続に違法はない。(平29. 5.18 東裁(所)平28-128)

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支部名
東京
裁決番号
平280129
裁決年月日
平成29年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行うとの前振りもなく調査の終了を告げられ、修正申告書を提出するよう求められたものであって、具体的な調査額及び加算税の賦課理由などの説明を一切受けていないのであるから、本件の調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、上司同席の下、請求人の代理人に対し、法令に規定する調査結果の内容の説明であることを明示した上で、更正をすべきと認めた理由、調査額及び加算税額等の説明を行ったものと認められ、また、請求人から提出された各修正申告書の記載内容が、その説明内容と一致することからすれば、調査結果の内容の説明が適法に行われていることは明らかであり、原処分に係る調査手続に違法はない。(平29. 5.18 東裁(所)平28-129)

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支部名
広島
裁決番号
平280015
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が修正申告の勧奨を行った後、請求人の代表者が本件調査の結果の説明内容について検討する時間が欲しい旨お願いしたにもかかわらず、検討の時間を与えないまま行われた原処分は、実質的に国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に規定する修正申告の勧奨を経ずに行われたものであり不当である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の代表者及び代理人に対して、本件調査の結果の内容を説明した上で修正申告を勧奨したと認められ、また、請求人の代表者は、本件調査担当職員に対し、修正申告書を提出する意思はないと伝えているから、本件調査の手続に違法及び不当はない。(平29. 5. 8 広裁(法・諸)平28-15)

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支部名
東京
裁決番号
平270025
裁決年月日
平成27年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が①調査結果の説明日の翌々日までに修正申告書の提出がなければ更正処分を行う旨宣言して一方的に期限を指定し検討機会等の猶予を一切与えず、②調査額の具体的な算定根拠等の説明を一切せず、③調査結果の説明内容は事実と全く異なる旨の請求人の申立てには一顧も応えていないことを理由に、原処分庁が行った所得税及び消費税等の更正処分(本件更正処分)が国税通則法(通則法)第24条《更正》に規定する「調査」に基づかずに行われた違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人への質問調査、取引先への質問調査、調査結果の説明及び修正申告書提出の勧奨といった一連の調査の手続に基づき本件更正処分を行っていると認められるところ、原処分庁の調査の手続には、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受けるような事実は認められない。また、原処分庁は具体的な金額等を示しつつ修正申告書の提出を勧奨するとともに、「修正申告等について」と題する書面を請求人に対して交付して、修正申告書を提出した際の法的効果を説明したことが認められるから、適正な調査結果の説明を行ったと認められる。したがって、本件更正処分は、通則法第24条に規定する「調査」により、適法になされたものである。(平27. 9. 2 東裁(所・諸)平27-25)

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支部名
東京
裁決番号
平260095
裁決年月日
平成27年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査結果の内容の説明が一度もなかったことや修正申告の勧奨もなかったことが原処分の取消事由になる旨主張する。しかしながら、本件においては、原処分の基礎となった資料が調査によって収集されたものであることは原処分庁と請求人の間に争いがなく、当審判所の調査によっても認められるところ、本件では、調査により更正がなされているのであって、請求人の主張する事由は原処分の取消事由とはならない。(平27. 4.14 東裁(所)平26-95)

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支部名
福岡
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の手続の違法・不当を主張する。しかしながら、本件調査は、①原処分庁が、消費税等の確定申告がない等の請求人に対し、適切に又は正確に申告させようとして行ったもので、その必要性が認められること、②課税の根拠となる資料の収集は、納税者からの提出によりなされる側面も大きく、しかもその一部は、他の資料と矛盾しない限りで納税者の口頭での説明に依るところもあるのであるから、課税庁が自らの調査内容を踏まえて想定した事実関係の有無を納税者に問いかけ、説明させようとすることや、更にはそうした事実関係を踏まえた修正申告等を促すこと自体は、必ずしも社会通念上の相当性を欠くものではないというべきであり、納税者に過度の負担を強いる等の態様にわたらない限り、なお相当性を有すると解すべきであって、結果的に所得税の修正申告に応じていない請求人に対し、原処分庁が所得税の修正申告を強要したような事実もうかがわれず、本件調査の手続は、請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまると認められること、③最終的な税額を確定させるために調査の手続を繰り返すことや調査が進行するに従って事実が判明し調査結果の内容が変動していくことは調査担当職員の合理的な判断の範囲内にとどまることから、本件調査の手続は、適法妥当な税務調査の限度にとどまるといえる。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平210065
裁決年月日
平成22年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書は納税者が自らの意思により提出するものであって、原処分庁はこれをしょうようすることができないにもかかわらず、原処分庁が修正申告の意思がない請求人に対して修正申告をしょうようした行為は国税通則法第19条に反する違法なものであるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、課税庁が、更正をする前に、納税者に対し、修正申告をするよう勧めること自体は、課税庁が租税債権の一般的な実現という目的のために、特に法律の根拠がなくても認められるものである。さらに、原処分庁が、請求人又は税理士に対して、電話連絡等をしないまま文書を送付するなどして修正申告のしょうようを行ったり、税理士が修正申告を行わない旨の意思表示を行った後に修正申告書提出の意思確認を行ったことは認められるものの、原処分庁のこれらの行為の態様及び回数等を考慮すると、請求人の明確な拒絶に反して繰り返し修正申告を勧めるなどの法の趣旨を逸脱した行為とはいえず、本件の全証拠によっても、その他に、原処分庁が法の趣旨を逸脱するほどの修正申告のしょうよう行為をしたことを認めるに足りない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平22. 5.28 大裁(所)平21-65)

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支部名
金沢
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成22年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当者が起業者を叱責して「公共事業用資産の買取り等の証明書」を書き直させ、変更後の証明書の内容に基づいて修正申告のしょうようを行ったこと、及び②修正申告のしょうようの際の指摘と異なる理由で原処分を行ったことは、更正処分に至る調査手続の瑕疵に当たる旨主張する。しかしながら、①本件特例が適用されるかどうかは、公共事業用資産の買取り等の証明書の記載内容のみで決まるものではないところ、調査担当者が当初の証明書を本件補償金の内容に合わない不適切な表示に書き直させたとは認められず、変更後の証明書の内容は、むしろより実体を反映した表示となったものと認めるのが相当であること、また、②修正申告のしょうようは、その時点における調査の状況を踏まえての調査担当者の意見の表明にすぎず、法人税の更正処分をするに当たって、いったん行った修正申告のしょうよう内容に原処分庁が拘束される旨の法令上の規定も存在しないこと、さらに、③請求人が当該しょうように応じて修正申告を行ったものではないから、信義則上の問題も生じていないことから、更正処分に至る調査手続に違法となる瑕疵は認められず、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.16 金裁(法)平21-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が実地調査における非違の内容を請求人に説明せず、一方的に更正及び決定の通知書を送付してきたのは、国税庁長官の「実地調査終了前において実施すべき事項について(指示)」に違反し、原処分の手続は違法である旨を主張するが、調査担当者は、非違の内容を請求人及び関与税理士に説明をし、修正申告等のしょうようを行っていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.12 札裁(所・諸)平20-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平190050
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告のしょうよう内容と全く異なる理由で原処分が行われたことは調査手続に違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、仮に、請求人が主張するように、原処分に先立って行なわれた修正申告のしょうようの内容が原処分の内容と異なるものであるとしても、法人税及び消費税等の更正処分をするに当たって、いったん行った修正申告のしょうようの内容に原処分庁が拘束される旨の法令上の規定は存在しない上、修正申告のしょうようは、その時点における調査の状況を踏まえての調査担当者からの意見の表明にすぎず、その後の調査の進展により、最終的な課税処分の内容が異なることもありうるのであって、しょうようした内容と処分の内容が異なることをもって、直ちに原処分に調査手続上の違法若しくは不当又は信義則違反があったとは認められない。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)

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支部名
大阪
裁決番号
平190033
裁決年月日
平成19年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が誤った税額による修正申告のしょうようを行ったことは、税務職員としての注意義務に違反した不当なものである旨主張する。 しかしながら、請求人は、このしょうように基づく修正申告を行っていない上、調査担当職員は、本件更正処分の前に代理人及び請求人に対して、それぞれ誤りがあったこと及び適正な計算方法等について説明を行ったことが認められるから、修正申告のしょうように当たり、税額計算を誤ったことをもって不当とはいえない。(平19.12.17 大裁(所)平19-33)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150050
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件交換差金等に対する本件調査担当職員の本件相続税の修正申告をしょうようした内容と決定処分の内容が異なるのは、違法である旨主張する。しかしながら、確かに、本件調査担当職員が、調査の途中において、修正申告のしょうようをしたことがうかがえるが、修正申告のしょうようは、調査を担当する職員が調査時に述べた意見の表明にすぎず、法的拘束力を有するものでないから、修正申告のしょうよう内容と決定処分の内容が異なったとしても、そのことをもって直ちに原処分が違法、不当となるものでない。(平16.2.27名裁(諸)平15-50)

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支部名
東京
裁決番号
平150061
裁決年月日
平成15年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員が調査期間中に行った修正申告のしょうよう内容と全く異なる更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が修正申告のしょうように応じなかったことから、更に調査を進めた結果、申告書に記載された課税標準額等が調査すたところと異なるために本件更正処分を行ったものであり、本件更正処分は適法である。(平15.9.12東裁(所)平15-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100035
裁決年月日
平成10年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204050
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/5申告の勧奨と更正(通則法74条の11を除く)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が加算税の賦課決定を取引手段として修正申告の提出を求めたことは職権濫用である旨主張するが、そのような事実は認められないことから請求人の主張は採用できない。(平10.12.11名裁(諸)平10−35)

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