裁決要旨 1課税処分と徴収処分との関係

裁決要旨 1課税処分と徴収処分との関係

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った預金差押処分(本件預金差押処分)の原因となった更正処分等(本件更正処分等)が違法であることから、本件預金差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする行政処分であるところ、本件更正処分等を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は認められず、本件預金差押処分に係る本件更正処分等が本件預金差押処分の前に取り消された事実はないことから、本件更正処分等の違法を理由として本件預金差押処分の違法を求めることはできない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った充当処分(本件充当処分)の原因となった更正処分等(本件更正処分等)が違法であることから、本件充当処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と充当処分はそれぞれ別個の法律効果の発生を目的とする行政処分であるところ、本件更正処分等を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は認められず、本件充当処分に係る本件更正処分等が本件充当処分の前に取り消された事実はないことから、本件更正処分等の違法を理由として本件充当処分の違法を求めることはできない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
平250137
裁決年月日
平成26年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った賦課決定処分等は違法であることから、当該賦課決定処分等に基づく滞納処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であり、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることはできず、本件においてはいずれも認められない。したがって、当該賦課決定処分等が違法であることにより、当該滞納処分が違法となるものではない。(平26. 6.13 東裁(諸)平25-137)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分及び充当処分の原因となった課税処分には誤りがあり、その取消しを求め審査請求をしているから、差押処分及び充当処分も違法である旨主張する。しかしながら、仮に課税処分が違法であったとしても、その違法が重大かつ明白で当該処分が無効とならない限り、これによって、滞納処分が違法となるものではないところ、本件において課税処分を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は一切主張・立証さていないばかりか、当審判所の調査によってもかかる事情は認められないし、課税処分が差押処分及び充当処分前に取り消された事実はない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

支部名
東京
裁決番号
平180166
裁決年月日
平成19年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、督促処分に係る滞納国税は、当該国税の課税処分につき不服申立て中であり納付すべき税額等は確定していないから、当該督促処分を行う理由がない旨主張する。 しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定し、また、同法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているから、課税処分について不服申立てがなされた場合も、その徴収に係る執行は停止せず、納期限までに完納されなかった滞納国税について督促処分を行なうことは適法である。(平19. 2. 6 東裁(諸)平18-166)

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支部名
東京
裁決番号
平180101
裁決年月日
平成18年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税に係る物納申請却下処分及び督促処分について、その前提である相続税はいまだ把握されていない相続財産の解明について課税調査が不足しているから確定していないとし、これを理由としていずれも取消しを求めている。しかしながら、当該滞納国税に係る課税手続は、申告及び課税処分によって各々納税義務が確定しており、その納税義務の履行のために行われる徴収処分は、その後に新たな課税手続によって又は新たに生じる納税義務によって制限されることはないから、請求人の主張にはいずれも理由がない。 (平18.12. 8 東裁(諸)平18-101)

支部名
東京
裁決番号
平180096
裁決年月日
平成18年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、滞納相続税を徴収するために当該相続税の担保である不動産について担保物処分のための滞納処分による差押処分をしたのに対し、請求人らは、当該相続税は、申告に係る不動産の評価が高額すぎること、利子税が極めて高金利であること、不動産価格の極端な下落は政府の政策に責任があることなどを理由として、税額の確定に不当があるから違法である旨主張する。しかしながら、請求人らのこれらの主張は、主に不動産の時価の下落に基づくもので、いずれも相続後において生じた事由をいうものである。相続後において発生した事情は相続時における相続財産の評価に影響を与えることはないから、滞納相続税の確定が適正でなく不当であるということはできないし、当該主張が申告の重大かつ明白な瑕疵をいうものでもないから、請求人らの主張にはいずれも理由がない。 (平18.12. 6 東裁(諸)平18-96)

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支部名
東京
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第75条によれば、滞納国税が徴収権の時効消滅により租税債務として不存在であることの確認を求めることはできないものと解されるから、本件審査請求は不適法である。(平15.7.2東裁(諸)平15-2)

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支部名
高松
裁決番号
平140023
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分に係る相続税の課税標準である農地の評価が不当に高額であることから、課税処分が違法であるとして、当該課税処分に基づいて行われた本件差押処分の全部の取り消しを求める。ところで、差押処分は、具体的に確定した税額の履行を求めることを目的とする滞納処分の一環としての手続であり、租税債務の確定を目標とする課税処分等とはそれぞれの目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であるから、課税処分等を違法とするいわゆる違法性の承継は認められず、課税処分等が無効か又は取り消されない限り、これに基づく差押処分が違法となるものではないと解するのが相当である。そうすると、本件決定処分等は無効ではなく、また、いずれもその全部が取り消されていないことから、本件差押処分が違法となるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.20.高裁(諸)平14-23)

支部名
東京
裁決番号
平130089
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の前提たる相続税の更正処分等について、審査請求中であり、いまだ確定していない時点になされた本件差押処分は違法である旨主張するが、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しているから、請求人の主張には理由がない。(平13.11.27東裁(諸)平13-89)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成13年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件決定処分等が訴訟中であるにもかかわらず、本件督促処分を行ったことは違法である旨主張するが、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個独立の法律効果を目的とする独立の行政処分であって、両者が結合して単一の法律効果を生ずるものではなく、また、当審判所の調査によっても、本件督促処分に重大かつ明白な瑕疵が認められないから、本件決定処分等の取消請求訴訟の提起を理由として、本件督促処分の取消しを求めることはできない。(平13.10.24関裁(諸)平13-17)

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支部名
福岡
裁決番号
平120045
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101112010
争点
11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
業種
同族会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件は違法な法人税更正処分等に基づき行なわれた処分であることから、第二次納税義務を負う必要はない旨主張する。しかしながら、課税処分と第二次納税義務の告知処分とは、それぞれ目的及び効果を異にした別個の行政処分であるから、課税処分に違法があるとしても、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があってその処分に無効事由がある場合を除き、その違法性は第二次納税義務告知処分に承継されず、第二次納税義務者は主たる納税者の課税処分についてその違法を争う余地はないと認めるのが相当である。本件の場合、本件法人税更正処分等について争いがあるものの、当該処分は有効に存していることが認められる。したがって、当該法人税更正処分等が有効に存在している以上、その違法性は本件告知処分に承継されず、当該法人税更正処分の違法を理由として本件告知処分の取消しを求めることはできないとするのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平13.6.21福裁(諸)平12−45)

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