裁決要旨 13虚偽答弁

裁決要旨 13虚偽答弁

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支部名
仙台
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100913000
争点
9重加算税/13虚偽答弁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人及び請求人の妻(本件夫妻)が、請求人の亡母(本件被相続人)の生前、同人の預金口座から引き出した金員(本件金員)は、同人からの指示で引き出したものであり、同人が本件夫妻に対し、本件金員に相当する額の不当利得返還請求権を有していなかったかのように事実を隠蔽仮装したから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があった旨主張する。しかしながら、本件被相続人は本件夫妻に対し、本件金員に相当する額の不当利得返還請求権を有していたとはいえないから、争点について判断するまでもなく、重加算税の賦課決定処分は、その全部を取り消すべきである。(令3. 1. 6 仙裁(諸)令2-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成25年4月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100913000
争点
9重加算税/13虚偽答弁
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、賃貸料を請求人の義弟名義の普通預金口座(本件義弟名義口座)へ振り込ませている理由について、請求人が主張するような慰謝料を義弟に支払う必要が生じた事実がないにもかかわらず、調査担当職員に対し、慰謝料の支払原因となる事実が発生しているかのように虚偽の答弁を行い、当該賃貸料収入を不動産所得として申告していないことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい行為があった場合に該当する旨主張する。しかしながら、当該賃貸料収入は請求人が享受すべき者であり、本件義弟名義口座への振込みは請求人が収受すべき当該賃貸料の使途の問題にすぎないことからすれば、仮に、請求人が、慰謝料の発生原因がないにもかかわらず、調査担当職員に対し、義弟に対する慰謝料が発生しているかのように虚偽の答弁を行ったとしても、それにより当該賃貸料収入の帰属の判断に影響しないのであるから隠ぺいの行為には該当しない。したがって、請求人には、隠ぺい・仮装の行為があったとは認められない。(平25. 4.19 名裁(所)平24-39)

支部名
札幌
裁決番号
平220016
裁決年月日
平成23年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100913000
争点
9重加算税/13虚偽答弁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員として従事していた法人(本件法人)の株式(本件株式)の譲渡価額に係る原処分庁からの「株式等に係る譲渡所得のお尋ね」に対する回答書(本件回答書)の記載事項及び原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対する申述は、請求人が本件法人を退職する際に、本件株式を譲渡することを約した「確認書」(本件確認書)及び本件株式の「譲渡書」(本件譲渡書)の存在及び記載内容を失念し、記憶違いしていたことによるもので、虚偽の申述等ではない旨並びに自身の口座に振り込まれた金員は退職金である旨主張する。しかしながら、①本件確認書は、請求人が不利益となる部分を削除させた上で作成されたものであり、請求人は十分その内容を承知していたと認められること、②請求人が受け取った金員は、本件法人からではなく、本件譲渡書の譲受人から振り込まれたものであること、③本件回答書の記載事項には、本件確認書あるいは本件譲渡書からしか把握できない事項があること、さらに、④本件調査担当職員に対する申述内容には変遷があることなどのことを総合的に判断すると、請求人は、本件確認書及び本件譲渡書の記載内容を失念・記憶違いしていたとは認められず、これらの記載内容を十分認識しながら、虚偽の申述等をしたものと認められる。(平23. 2.25 札裁(所)平22-16)

支部名
札幌
裁決番号
平220017
裁決年月日
平成23年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100913000
争点
9重加算税/13虚偽答弁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員として従事していた法人(本件法人)の株式(本件株式)の譲渡により利益を得た認識はなく本件株式は本件法人に戻したという認識であったこと、また、原処分庁から照会のあった「株式等に係る譲渡所得のお尋ね」に対する回答書(本件回答書)の記載事項及び原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対する申述は、請求人が本件法人を退職する際に、本件株式を譲渡することを約した「確認書」(本件確認書)及び本件株式の「譲渡書」(本件譲渡書)の存在及び記載内容を失念し、記憶違いしていたことによるもので、虚偽の申述等ではない旨主張する。しかしながら、①本件確認書は、請求人の夫が不利益となる部分を削除させた上で作成されたものであり、請求人もその内容を承知していたと認められること、②請求人が受け取った金員は、本件法人からではなく、本件譲渡書の譲受人から振り込まれたものであること、③本件回答書の記載事項には、本件確認書あるいは本件譲渡書からしか把握できない事項があること、さらに、④本件調査担当職員に対する申述内容には変遷があることなどのことを総合的に判断すると、請求人は、本件確認書及び本件譲渡書の記載内容を失念・記憶違いしていたとは認められず、これらの記載内容を十分認識しながら、虚偽の申述等をしたものと認められる。(平23. 2.25 札裁(所)平22-17)

支部名
仙台
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100913000
争点
9重加算税/13虚偽答弁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の確定申告時に貸付金に係る利息収入の金額を十分に認識しながら、その全部又は一部を申告しなかったものであり、調査担当職員の関係書類の提出要求に対して、各年分の確定申告に係る所得金額とそごを生じないように、借用証書の一部から顧客基本台帳を作成し提出したものと認められ、さらに、顧客の一部に対して、原処分庁に提出した顧客基本台帳の内容とそごを生じないように虚偽の答弁等を依頼し、返済金及び利息収入の振込口座の預金通帳を調査担当職員に提示せず解約・破棄したことなどを併せて判断すれば、請求人は、これらの事実から、各年分の確定申告時において課税を免れることを意図して、貸付金に係る利息収入の金額の全部又は一部を申告しなかったものと認めざるを得ず、このことは、国税通則法第68条に規定する隠ぺい又は仮装に該当する。(平17.6.23仙裁(所)平16-38)

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支部名
広島
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年7月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100913000
争点
9重加算税/13虚偽答弁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、住職の妻が請求人名義から住職名義に変更した郵便貯金があるにもかかわらず、調査担当者の質問に対し、こういった貯金はない旨の虚偽答弁を行ったことが、仮装・隠ぺいに当たると主張する。しかしながら、源泉所得税に係る重加算税の納税義務の成立時期は法定納期限の経過の時であるから、仮装、隠ぺい行為は、この期限が到来する前の行為だけが重加算税の対象となり、その後の仮装、隠ぺい行為は、法定納期限時における仮装、隠ぺい行為の存在を推認させる一間接事実となりうるにすぎないと解されているところから、他の事実と総合して法定納期限時における仮装、隠ぺい行為の存在を推認できるか否かを判断することになる。本件において、住職の妻の申述は、住職名義の定額郵便貯金のみならず請求人名義の定額郵便貯金も解約により存在しなかった時期に、その当時の郵便貯金があるかとの一般的質問に対してなされたものと認められるから、これをもって虚偽答弁がなされたものとはいえず、その他、仮装、隠ぺいを推認させるような行為がなされた形跡も認められないことから、重加算税を賦課することは相当でない。(平14.07.25.広裁(諸)平14-5)

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支部名
東京
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100913000
争点
9重加算税/13虚偽答弁
事例集登載頁
裁決事例集 №58・107ページ

要旨

○ 請求人は、税理士でありながら、総勘定元帳・決算書に虚偽の記載をして架空の必要経費を計上し多額の所得金額を脱漏したばかりか、その能力を有しながら帳簿書類の備付け等をせず、また、原処分庁の調査担当職員に対し帳簿書類の保存はない旨虚偽の答弁をし、さらに、異議審理庁による調査の際にも虚偽の資料を提出するなどしているのであり、いずれにしても単なる過少申告行為にとどまるものではなく、課税標準又は税額等の計算の基礎となる事実について、隠ぺいしたところに基づき確定申告書を提出した場合に該当する。したがって、通則法第68条第1項に基づいてした重加算税の賦課決定処分は適法である。(平11.10.29東裁(所・諸)平11-28)裁決事例集 №58・107ページ

支部名
東京
裁決番号
平110029
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100913000
争点
9重加算税/13虚偽答弁
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士でありながら、総勘定元帳・決算書に実際には存在しない従業員への給料賃金の支払を計上するなど、虚偽の記載をして架空の必要経費を計上し多額の所得金額を脱漏したばかりか、その能力を有しながら帳簿書類の備付け等をせず、また、原処分庁の調査担当職員に対し帳簿書類の保存はない旨虚偽の答弁をし、いずれにしても単なる過少申告行為にとどまるものではなく、課税標準又は税額等の計算の基礎となる事実について、隠ぺいしたところに基づき確定申告書を提出した場合に該当する。したがって、通則法第68条第1項に基づいてした重加算税の賦課決定処分は適法である。(平11.10.29東裁(所)平11-29)

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