裁決要旨 3たな卸資産

裁決要旨 3たな卸資産

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支部名
関東信越
裁決番号
平220082
裁決年月日
平成23年5月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905030
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/3たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当初たな卸データには当日出荷商品、預り品在庫及び不良品等が混入していたこと及び当初たな卸データにはたな卸数量の算定に誤りがあったことなどから本件たな卸減算処理を行った旨の請求人の主張にはいずれも理由がなく、単価変更等により本件たな卸減算額が30,000,000円となるように作出したことが推認される。したがって、請求人が行った本件たな卸原票の破棄や本件たな卸減算処理は、当初たな卸データに不良品である旨が明示された商品に関する部分を除いて、事実の隠ぺい又は仮装に当たるというべきである。(平23. 5.11 関裁(法)平22-82)

支部名
名古屋
裁決番号
平110021
裁決年月日
平成11年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100905030
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/3たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期末棚卸高の計上漏れについては、棚卸資産に係る評価損の計上の結果であり、仮装・隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、期末棚卸高の計上漏れについては、請求人が期末棚卸商品の良品を不良品であるかのように装った本件計上明細書を作成し、期末棚卸高を除外することにより、所得金額を過少に申告したものと認められるので、請求人の主張には理由がない。(平11.10.21名裁(法)平11-21)

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