裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に白紙の購入者誓約書を作成させたなどの事実はなく、請求人は、課税標準又は税額の計算の基礎となる事実の隠蔽も仮装行為も全く行っておらず、重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。しかしながら、信頼できる関係者の申述等からすれば、本件各名義人の署名等がされた購入者誓約書は内容虚偽のものであったと認められ、請求人は、商品の譲渡が本件各名義人に対してされた旨の虚偽の内容が記載された購入者誓約書等を入手・保存し、本件各名義人に対する売上高として計上しており、故意に事実をわい曲したものといえる。したがって、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした、購入記録票及び購入者誓約書が作成されている各譲渡(本件誓約書等作成各譲渡)は、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当するため、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項の対象にならない旨主張する。しかしながら、信用できる関係者の申述等からすれば、本件誓約書等作成各譲渡については、請求人が、商品の実際の購入者ではない購入者誓約書等の各名義人(本件各名義人)に対する免税販売であるかのように装ったものであり、本件誓約書等作成各譲渡が本件各名義人に対してされた旨の虚偽の内容が記載された購入者誓約書等を入手・保存するとともに、請求人の総勘定元帳に本件各名義人に対する輸出売上げとして売上高に計上することにより、本件誓約書等作成各譲渡に係る売上金額を課税標準額に含めていなかったのであるから、請求人には国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する仮装の事実があったと認められる。(令6. 7. 5 東裁(諸)令6-7)

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支部名
東京
裁決番号
令050077
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品の各譲渡(本件各譲渡)について、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に白紙の購入者誓約書に署名させた事実及び本件各名義人の名義を使用して内容虚偽の購入者誓約書を作成した事実等はないことから、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものではないにもかかわらず、本件各名義人を購入者とする虚偽の購入者誓約書等を入手・保存するなどして、本件各譲渡をあたかも本件各名義人に対して行われたかのように装ったことは、故意に事実をわい曲したといえる。したがって、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 6 東裁(法・諸)令5-77)

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支部名
東京
裁決番号
令050075
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品の各譲渡(本件各譲渡)について、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、本件各譲渡に係る購入者誓約書等は虚偽のものではないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものではないにもかかわらず、本件各名義人を購入者とする虚偽の購入者誓約書等を入手・保存するなどして、本件各譲渡をあたかも本件各名義人に対して行われたかのように装ったことは、故意に事実をわい曲したといえる。したがって、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 5 東裁(諸)令5-75)

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支部名
東京
裁決番号
令050073
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品の各譲渡(本件各譲渡)について、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に白紙の購入者誓約書に署名させた事実及び本件各名義人の名義を使用して内容虚偽の購入者誓約書を作成した事実等はないことから、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものではないにもかかわらず、本件各名義人を購入者とする虚偽の購入者誓約書等を入手・保存するなどして、本件各譲渡をあたかも本件各名義人に対して行われたかのように装ったことは、故意に事実をわい曲したといえる。したがって、国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 4 東裁(諸)令5-73)

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支部名
東京
裁決番号
令050074
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品の各譲渡(本件各譲渡)について、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、本件各譲渡に係る購入者誓約書等は虚偽のものではないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものではないにもかかわらず、本件各名義人を購入者とする虚偽の購入者誓約書等を入手・保存するなどして、本件各譲渡をあたかも本件各名義人に対して行われたかのように装ったことは、故意に事実をわい曲したといえる。したがって、国税通則法第68第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3. 4 東裁(諸)令5-74)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年8月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が顧問税理士から、請求人が取得したマンション2棟(本件各建物)を居住用か事業用かを問わずに賃貸することにより消費税等の還付を受けられる旨説明を受け、還付額の概算額を了知した上で、本件各建物が住宅として管理会社に貸し付けられることを前提としているにもかかわらず、請求人が覚書(本件2者間覚書)に「居住用及び事業用を問わない」と記載したことは、本件各建物の注文から消費税等の確定申告書を提出したという一連の事実とけん連することで、本件各建物の貸付けが非課税取引となる住宅の貸付けと特定されないような状態を作出するための行為であると認められるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装行為に該当する旨主張する。しかしながら、①本件各建物の貸付けが非課税取引となる住宅の貸付けに該当するかどうかは、当該貸付けに係る契約において、当該貸付けに係る契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件2者間覚書における「居住用及び事業用を問わない」との記載が、本件各建物の貸付けの実情とは異なっていたとしても、そのことから請求人が、所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかもそれが真実であるかのように装う等、故意に事実をわい曲する行為に及んだと直ちに認められないこと、②請求人が本件各建物の貸付けに関する各事実を前提として本件2者間覚書を作成し消費税等の申告書を提出したことは、請求人の独自の法令解釈を基に行われたことがうかがえ、消費税等の還付を受けることを目的として本件2者間覚書を作成したことをもって事実をわい曲する意図が請求人にあったとまでは認めることはできないことから、請求人に、国税通則法第68条第1項に規定する仮装行為に該当する事実があったとは認められない。(令5. 8. 7 関裁(諸)令5-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040024
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないとした、各相手先(本件各相手先)に対する仕入高又は外注費として計上した金額(本件否認額)について、大半は資産の譲渡又は役務の提供が実在すること、一部は確かに取引は実在しなかったが、請求人に隠蔽又は仮装の故意がなかったことから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件否認額の一部は実際には行われていなかった資産の譲渡又は役務の提供に係るものと認められるところ、請求人の当時の代表者はこれを認識していたにもかかわらず、経理担当者に仕入高又は外注費であることを示す請求書を提示したり、口頭で仕入高又は外注費であると説明するなどして、総勘定元帳に虚偽の記載をさせたものと認められ、これは、資産の譲渡又は役務の提供を受けた事実が存在しないにもかかわらず、これらの事実があたかも存在するかのように装い、故意に事実をわい曲したものであるから、事実を仮装したものと認められる。したがって、請求人には「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令5. 6.20 名裁(法・諸)令4-24)

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支部名
東京
裁決番号
令030134
裁決年月日
令和4年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に対する短期貸付金を減額した経理処理(本件貸付金減額処理)について、代表者が関係法人である外国法人(本件外国法人)から借り受けた金員により請求人に対して貸付金を返済したことにより行われたものであるから、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」た事実はない旨主張する。しかしながら、本件外国法人からの各入金は請求人に帰属する金員の返金と認められ、代表者が本件貸付金減額処理相当額の貸付金の返済をした事実はないにもかかわらず、請求人は総勘定元帳の短期貸付金勘定に「事業主からの返済」等と虚偽の事実を記載していたことから、請求人には「隠蔽し、又は仮装し」た事実があったというべきである。 (令4. 6.21 東裁(諸)令3-134)

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支部名
東京
裁決番号
平300070
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先の代表者でもある請求人の代表者が一連の取引がなかったなどと認識するはずはなく、請求人は正しい取引を行っていたのだから、仮装、隠ぺいの事実などあるはずがない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件仕入先から本件宝石の納品を受けた事実及び本件輸出物品販売場における本件宝石の販売を行った事実がないにもかかわらず、架空の購入者誓約書、本件宝石に係る売上日報及び本件仕入先の納品書を作成し又は作成させるなどして本件仕入取引を課税仕入れに係る支払対価の額に含めていることから、これらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実に該当する。(平30.12.10 東裁(諸)平30-70)

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支部名
東京
裁決番号
平300071
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先の代表者が一連の取引がなかったなどと認識するはずはなく、請求人は正しい取引を行っていたのだから、仮装、隠ぺいの事実などあるはずがない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件仕入先から本件宝石の納品を受けた事実及び本件輸出物品販売場における本件宝石の販売を行った事実がないにもかかわらず、架空の購入者誓約書、本件宝石に係る売上日報及び本件仕入先の納品書を作成し又は作成させるなどして本件仕入取引を課税仕入れに係る支払対価の額に含めていることから、これらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実に該当する。(平30.12.10 東裁(諸)平30-71)

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支部名
東京
裁決番号
平300073ほか 1件
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先代表者が一連の取引がなかったなどと認識するはずはなく、請求人は正しい取引を行っていたのだから、仮装、隠ぺいの事実などあるはずがない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件仕入先から本件宝石の納品を受けた事実及び本件輸出物品販売場における本件宝石の販売を行った事実がないにもかかわらず、架空の購入者誓約書、本件宝石に係る売上日報及び本件仕入先の納品書を作成し又は作成させるなどして本件仕入取引を課税仕入れに係る支払対価の額に含めていることから、これらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実に該当する。(平30.12.10 東裁(諸)平30-73)

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支部名
東京
裁決番号
平270039
裁決年月日
平成27年10月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 原処分庁は、請求人は各同族会社(本件各会社)の経理処理を自由にできる自身の立場を利用して、被相続人からの債務免除等の事実がないにもかかわらず、本件各会社の帳簿において事実に基づかない各仕訳を行い、被相続人からの借入金の帳簿上の残高を減少させたものと認められるから、請求人のこのような行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たことに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と被相続人との間で請求人が答述するような協議があった可能性を十分に認めることができることを前提にすると、当該各仕訳の一部は、当該借入金の額を減少させるという被相続人の意思に基づき行われた可能性が十分に認められることから、当該各仕訳に係る請求人の行為は、相続税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、故意に脱漏し、あるいは故意にわい曲したものであるとまでは認められない。(平27.10. 1 東裁(諸)平27-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年分、平成21年分及び平成22年分の所得税について、プロゴルファーの報酬から源泉徴収された所得税の還付を求める内容の確定申告をしたのであり、当該報酬はそれぞれ受け取っていることから、請求人には隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、各年において、当該報酬を受け取っておらず、源泉徴収もされていなかったと認められるところ、当該報酬の支払を受け、源泉所得税を徴収されたとして、当該各年分の源泉徴収票(支払調書)を請求人が自ら作成し、これを確定申告書に添付して、当該報酬に係る源泉所得税の還付を求める内容の確定申告書を原処分庁に提出したのであり、請求人によるこれらの行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。(平26. 7. 7 大裁(所)平26-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250031
裁決年月日
平成26年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役兼経理担当である法人(本件法人)の振替伝票や総勘定元帳に、本件被相続人からの各借入金(本件各借入金)の債権者を本件被相続人の妻(本件配偶者)と記載したのは、本件法人は、借入金のほとんどを本件配偶者に依存していたことなどを原因とする誤認に基づく記載誤りであるので、本件各借入金に対応する本件被相続人の各貸付金を同人の相続財産として申告しなかったことについて、隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、各振替伝票の作成において、日付、科目及び金額については正確に記載していながら、いずれも借入相手先についてのみ、真実の債権者である本件被相続人ではなく、本件配偶者と記載したことなど、請求人は、本件法人の帳簿書類の作成に当たり、本件各借入金の債権者が本件被相続人であると認識していながら、故意に本件各借入金の債権者が本件配偶者であると事実をわい曲して、本件法人の帳簿書類を記載し、かかる虚偽の帳簿書類に基づき本件被相続人の相続に係る相続税の申告書を提出したものと認められるから、請求人には、本件各借入金に対応する本件被相続人の各貸付金について、通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装した」事実があったと認めるのが相当である。(平26. 2.10 関裁(諸)平25-31)

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支部名
東京
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成22年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第65条の7第1項の特例に係る固定資産圧縮損の計上について隠ぺい仮装行為は存在しない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条第1項に規定する事実の仮装とは、存在しない課税要件事実が存在するかのように見せかけることをいうと解されるところ、請求人は、当該特例に係る買換資産が取得されていないにもかかわらず、総勘定元帳に架空の借入れを計上し、当該借入れを原資として当該買換資産を取得したとする虚偽の事実を記載し、当該特例に係る固定資産圧縮損を損金の額に算入したものと認められ、当該行為は、事実の仮装に当たると認められる。(平22. 8. 6 東裁(法)平22-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者Aの妻である取締役Bから辞任届があり、定時株主総会において役員退職金を支給する旨決議し、損金の額に算入したもので、適法に処理した旨主張する。しかしながら、請求人は、当該辞任届は偽造し、それに基づいて役員退職金の支払決議がされたとする虚偽の定時株主総会議事録を作成した上で、役員退職金相当額を計上した損益計算書を作成したものであるから仮装があったというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)

支部名
関東信越
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 相続財産のうち貯金の一部が申告漏れになったことについて、請求人らは、当該貯金のうちの一部は長男のものであると誤解したものであり、これは、相続人らが精神的にも肉体的にも混乱した状況の中で生じたミスであるから、隠ぺいする意図は無かった旨主張する。しかしながら、請求人らは、当該貯金の全額が被相続人のものであることを承知した上で、金融機関に依頼して事実とは異なる残高証明書を発行させ、それに基づいて相続税の申告をしたものと認められるから、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課決定要件に該当すると解することが相当である。(平16.3.29関裁(諸)平15-56)

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支部名
東京
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①納税者が確定申告手続を税理士に委任したからといって直ちに代理人の行為と納税者の行為を同視して、重加算税を賦課することはできないとして、両者の行為を同視するためには、納税者が代理人の行為に与えた影響の有無、納税者の代理人に対する監理、監督の懈怠の有無等を考慮して判断すべきである旨、②請求人は税理士を信用し、その監理・監督に何らの懈怠がなく、また、税務署内に税理士の不正行為の内通者がいるにもかかわらず、重加算税を賦課することは税理士制度あるいは行政制度を否定するものである旨主張する。しかしながら、申告納税義務は公法上の義務であり、代理人に申告手続を委任したとしても、そのことによって納税者自身が申告納税義務を免れるものではなく、特段の事情がない限り、代理人のした行為は納税者の行為と同視して考えるのが相当である。本件の場合、請求人の主張する事情等を考慮したとしても、税理士の行為を請求人の行為と同視することのできない特段の事情があるとはいい難く、重加算税の賦課決定をすることは、結局は請求人らの責によるものであり、税理士制度を否定するものでも、行政制度を否定するものでもない。(平12. 3. 8東裁(所)平11-96)

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支部名
東京
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成8年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交換取引につき法法第50条第1項の規定の適用を受けるため、本来は棚卸資産であり、かつ、棚卸資産勘定で経理処理していた譲渡土地につき、あたかも取得当初から請求人の自社ビル建築用地として取得したものであるかのごとく見せるため、実際は開催されていない取締役会に係る架空の議事録を作成して同条の適用上不可欠な要件を仮装し、棚卸資産から固定資産への振替処理を行い、さらに、当事者間において交換取引に係る契約以前に同様の内容で取り交わされていた覚書を破棄することによって、譲渡土地の取得後まもなくから既に交換することを予定していた事実を隠ぺいし、同条第1項の規定の適用を受けることを企図したものと認められる。したがって、原処分庁が重加算税を賦課したことは適法である。(平 8.10.24東裁(法)平 8-41)

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支部名
広島
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100905990
争点
9重加算税/5書類の虚偽作成/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 代表者の長男は、請求人の取締役として登記されていたというものの、請求人の業務には何ら関与していたとは認められないにもかかわらず、取締役会に出席していたかのごとく取締役会議事録を作成し、役員報酬及び退職給与を計上したことは、隠ぺい又は仮装に該当する。(平 8. 9.30広裁(法)平 8-13)

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