裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
東京
裁決番号
平210092
裁決年月日
平成22年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101109990
争点
11不服審査/9教示との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件当初更正処分等に係る通知書に選択により審査請求をすることができる旨の教示がされたにもかかわらず、直接審査請求はできないとの間違った説明をした原処分庁の対応は、違法又は不当であり、また、②異議申立て時に口頭意見陳述を不可とした異議審理手続にも違法があるから、本件当初更正処分等は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①仮に間違った説明があったとしても、それらの説明は本件当初更正処分等が行われた後のことであるから、本件当初更正処分等が違法又は不当となるものではなく、また、②審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平22. 1.12 東裁(所)平21-92)

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支部名
東京
裁決番号
平130220
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101109990
争点
11不服審査/9教示との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における「審査請求ができる旨の教示書」の処分理由の附記は国税通則法第111条の規定の趣旨に照らすと極めて不十分であり、また、当該教示書に十分な処分理由の附記がないことからすると、本件更正処分について十分な理由付けができなかったことが明らかであり、更正処分に義務付けられた調査を欠く見積課税であるから、本件更正処分は違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであって、当該教示における処分の理由の附記が原処分の違法性に影響するものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 4.15東裁(所)平13-220)

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支部名
大阪
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101109990
争点
11不服審査/9教示との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件担保変更要求通知書には異議申立てができる旨の教示文が二重線で抹消され、請求人の異議申立てができない形となっており、不当である旨主張するが、本件通知は通則法第75条に規定する処分ではないと解され、原処分庁が、本件通知書において異議申立てができる旨の教示文を抹消したことについては、何ら違法、不当な点はない。(平10. 6.16大裁 (諸) 平 9-119)

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支部名
広島
裁決番号
平080024
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101109990
争点
11不服審査/9教示との関係/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分等について書面で異議申立てをしなかったのは、差押処分等の各通知書に、異議申立ては必ず書面でしなければならない旨の記載がなく、また担当職員からその旨の説明がなかったためである旨主張する。しかしながら、通則法第80条第1項及び審査法第57条第1項によれば、処分の相手方に対し、当該処分につき異議申立てをすることができる旨並びに異議申立てをすべき行政庁及び異議申立てをすることができる期間を教示しなければならない旨規定されているものの、その他の事項について教示しなければならない旨を定めた法令の規定はないから、これを教示しなかったとしても違法とはいえない。また、請求人としては、異議申立ての方法について、担当職員に対し、その方法について質問するか、あるいは自ら法令を調べることなどにより、異議申立てについては書面を提出してしなければならないことを容易に知り得るのであるから、上記各通知書に異議申立てについて書面を提出してしなければならない旨の記載がないことや、担当職員からその旨の説明がなかったことをもって、異議申立期間内に書面を提出して異議申立てをしなかったことの正当な理由とはならない。(平 8.10.31広裁(諸)平 8-24)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-25)

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