裁決要旨 2正当な理由

裁決要旨 2正当な理由

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支部名
東京
裁決番号
令070084
裁決年月日
令和7年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出することができなかったのは、①請求人が他の相続人とは音信不通状態であり相続財産が不明であったこと、②自身の相続分の受取もない状態であったこと、③附帯税の支払を回避するために、事前に再三にわたって推定納付額の支払を税務署に相談・申出していたにもかかわらず応じてもらえなかったとの各事情があったためであり、これらの事情は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が法定申告期限の日より前に弁護士から受領した報告書には相続財産の内容の記載があること、②弁護士に送金口座を連絡しさえすれば請求人への配分額が受領可能であったこと、③申告納税制度の下、納税者自身が自己の責任において申告することが求められており、上記報告書の受領により申告の必要性を把握し得たことからすると、請求人の主張する各事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7.12.22 東裁(諸)令7-84)

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支部名
東京
裁決番号
令070076ほか 1件
裁決年月日
令和7年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書(本件確定申告書)を法定申告期限までに提出することができなかったのは、税務代理を委任した税理士法人(本件税理士法人)の代表社員が交通事故で負傷したことにより、確定申告作業に大幅な遅延が生じたためであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件税理士法人は、交通事故の発生日から法定申告期限までの間に業務を休業しておらず、本件確定申告書の作成及び提出をすることが可能であったと認められ、請求人が本件確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、本件税理士法人の内部における業務態勢や業務配分といった主観的な事情に起因して本件確定申告書の作成作業が法定申告期限前に完了しなかった結果にすぎないことからすれば、請求人が本件確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、ほかに真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められない。(令7.12.12 東裁(所)令7-76)

支部名
広島
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、法定申告期限内に税務署へ赴いて確定申告手続に必要と考えていた書類の再発行を依頼した際に、税務署の職員(本件職員)から、法定申告期限後に設けている相談日に来署するよう指示(本件指示)を受け、それに従ったことが原因であるから、本件指示は「税務職員の指導の誤り」に該当し、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項のただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件職員との間における具体的なやり取りの内容を認めるに足りる証拠はなく、申告納税制度を採用する所得税法等の下では、納税者は、自らの判断と責任において申告しなければならないものであることからすれば、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7.11.27 広裁(所)令7-5)

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支部名
東京
裁決番号
令070057
裁決年月日
令和7年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の期限内申告書の提出がなかったのは、法定申告期限までに換価の猶予の申請(本件猶予申請)をし、確定申告により納付すべき消費税等の額を通知したからであるとした上で、請求人は、本件猶予申請によって消費税等の額及び納付の意思を示し、後日その申請も認められているのであるから、無申告加算税を課するという行政上の措置を採る必要はなく、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合」に該当し、同項ただし書の規定が適用される旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、無申告加算税の当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的な不公平の実質的な是正を図る趣旨に沿わないものであって、請求人の独自の解釈に基づくものであるから、採用することができない。また、後日、本件猶予申請が承認されたとしても、そのことをもって期限内申告書を提出したことになるものではなく、「納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合」に該当するとも認められないから、通則法第66条第1項ただし書の規定の適用はない。(令7.11.10 東裁(諸)令7-57)

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支部名
札幌
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書のデータ(本件確定申告データ)の入力に時間を要し、疲労のため休息を取らなければならなかったことから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の本件確定申告データの作成作業の遅れによるものといわざるを得ないのであるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められない。したがって、請求人に国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由はない。(令7.10. 6 札裁(所)令7-5)

支部名
関東信越
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、請求人の代表取締役(本件代表者)が、請求人の経理業務の全てを行っており、他に経理を任せられる者がいない状況において、複数回にわたり入院し手術を受けたにもかかわらず、確定申告書の提出期限に遅れるわけにはいかないという気持ちから帳簿を作成しようとできる限りのことをしたのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人には、本件代表者のほかにも、共同代表者、その他の取締役及び従業員が勤務している状況にあったことからすれば、請求人が主張する事情は、本件代表者以外のこれらの者が、本件代表者に代わり法定申告期限までに確定申告書を提出するための措置を講じることができていなかったことをも意味するから、請求人が確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(令7. 9.16 関裁(法・諸)令7-8)

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支部名
東京
裁決番号
令070017
裁決年月日
令和7年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の令和4年分の所得税等の確定申告が期限後申告となったのは、電話相談に対応した原処分庁所属の職員(本件職員)が誤った指導をしたからであり、誤った指導がなければ、同年分の所得税等の確定申告は納付の申告に該当すると認識し、法定申告期限までに確定申告書を提出していたのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、電話による相談の性質上、申告要否に係る判断の基礎となる前提事項が当事者間で適切に共有されていたか否かは明らかでなく、請求人の主張する内容で相談がなされ、これを前提に本件職員が誤った指導を行ったものとまでは認めることはできない。また、申告納税制度の下では、納税者自身の判断と責任において法令の規定に従って適正な申告をすることが期待されるものであり、他方、税務署における申告相談は、相談者の申立ての範囲内で行政サービスとして申告をする際の参考とするための指導又は助言を行うものにすぎないものであることからすれば、請求人が主張する事情により法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったとしても、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないことから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 8.27 東裁(所)令7-17)

支部名
仙台
裁決番号
令070004
裁決年月日
令和7年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①被相続人(本件被相続人)名義の預貯金(本件各預貯金)について、本件被相続人の相続に係る相続税の当初申告(本件当初申告)の時点では、本件被相続人が本件各預貯金に係る金融機関とは取引してないものと認識していたことなどから、請求人が、本件各預貯金の存在を知り得ず、また、②本件被相続人名義の預貯金口座から出金された金員の一部(本件立替金)について、請求人は、当該預貯金口座を家族のものとして管理していたため、本件立替金は本件被相続人に帰属するものではなく、本件被相続人の相続財産に該当しないと認識していたとして、本件当初申告において本件各預貯金及び本件立替金を申告しなかったことについて、国税通則法《過少申告加算税》第65条第5項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度においては、納税者がその判断と責任において相続財産及び相続税額の申告を行う義務を負うものであるから、上記①の事情をもって当該義務を免れるものではなく、また、本件立替金を本件被相続人の相続財産に該当しないと認識するに至った上記②の事情は、請求人の主観的な事情にほかならず、これらの各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできない。したがって、請求人が本件当初申告において本件各預貯金及び本件立替金を申告しなかったことについて、同号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 8. 4 仙裁(諸)令7-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の申告書を法定申告期限内に提出することができなかったのは、①被相続人(本件被相続人)に係る遺言による遺贈(本件遺贈)により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったことから、相続税法第30条《期限後申告の特則》第1項の規定に基づき期限後申告書を提出することができる場合に該当すること、②本件遺贈に関することは全て税理士に相談し、税理士の指導のとおりに税務手続を行ったこと、③本件被相続人の相続に係る申告は法定相続人によって適正になされ、また、請求人らは本件遺贈に係る申告の納税資金を確保していたことからすると、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、①相続税法第30条第1項の規定は、同法第27条《相続税の申告書》第1項の規定による申告書の法定申告期限後において一定の事由が生じたため、新たに同項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなった者が期限後申告書を提出することができる旨を規定したものであるから、請求人らは新たに申告書を提出すべき要件に該当することとなった者ではないこと、②税理士に相談しその指導に従って行動したことは、請求人らの責任の範囲内の行為であること、③請求人らの主張する事情は、真にやむを得ない外的事情には該当しないから、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由があるとは認められない。(令7. 7. 4 大裁(諸)令7-2)

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支部名
東京
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が新型コロナウイルス感染症の後遺症により、入院加療を要する状態であったことなどにより、申告等の行為ができなかったことから、期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情については、申告等の不能に直接因果関係を有する事実とは認められないから、期限内申告書が提出されなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 7. 4 東裁(法・諸)令7-12)

支部名
東京
裁決番号
令070004ほか 1件
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の手続について原処分庁の担当職員に相談し、当該担当職員の指示されたとおりに贈与税の納付をしたのであって、法定申告期限までに申告書を提出できなかったのは当該担当職員の誤った指導が原因であるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が行った手続は飽くまで納税の手続であって、贈与税の申告とは別個の行為であり、申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることを求められていることからすれば、請求人が納税の手続をもって贈与税の申告手続も終了したと認識したことは、請求人の税法の不知、若しくは誤った認識に基づく主観的な事情である。また、贈与税の手続について当該担当職員が納付について指導をしたことは必ずしも誤りであるとはいえないから、いずれも通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当しない。(令7. 7. 1 東裁(諸)令7-4)

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支部名
東京
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の死亡した配偶者(本件被相続人)が日本の居住者に該当することについては、原処分庁の長期間にわたる調査において滞在日数以外の要素も考慮して実質的な判断がされたものであり、納税者において居住者に該当するか否かの判断を行うことは極めて難しく、予見可能性の観点からも個々の判断のリスクを納税者に負わせるべきではないことから、本件被相続人に係る期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しているから、納税者は自己の判断と責任において、適正な納税申告を法定申告期限内にしなければならないところ、本件被相続人が日本の税法の規定に照らして日本の居住者となるか否かについては、本件被相続人自身で各年分の居住等に係る状況を勘案した上で、自らの責任において判断すべき事柄であり、請求人の主張する居住者判断の困難性等については、本件被相続人の主観的な事情にすぎず、本件被相続人に無申告加算税を賦課することが不当又な酷になる場合とはいえないから、正当な理由があると認められる場合に当たらない。(令7. 7. 1 東裁(所)令7-9)

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支部名
東京
裁決番号
令060270
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定に際し、遵法精神に基づき申告を行い、調査にも応じ、説明責任を果たすなどの善意の行動を行っていることから、更正処分に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項において準用する同法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」があるものと認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、請求人の主観的な事情又は申告期限後の事情にすぎず、更正処分に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるとはいえず、国税通則法第66条第5項において準用する同法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があったとは認められない。(令7. 6.23 東裁(法・諸)令6-270)

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支部名
熊本
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、①e-Taxのような大規模サービスにおいて、1件も処理の失敗が発生していないと考える方が極めて不自然であるから、請求人が法定申告期限までにe-Taxを利用して送信した所得税等の確定申告書等のデータを、原処分庁が受け付けなかったとする事実が発生していたと考えられること、②請求人のe-Taxのメッセージボックスには、所得税等の確定申告書等のデータの不受理を伝えるメッセージも格納されていないことから、期限内申告が完了していると期待するのは極めて合理的かつ正当であることから、これらの事情は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①確定申告期間中においてe-Tax上の障害は生じておらず、請求人が主張するような事実は発生していないこと、また、②請求人が法定申告期限までにe-Taxを利用して行った手続は納付情報登録依頼に係る手続であって、請求人は、当該手続によって所得税等の確定申告書等のデータを正常に送信したと誤信したものと認められる。したがって、請求人が主張する事情はいずれも主観的なものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令7. 6.20 熊裁(所)令6-8)

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支部名
東京
裁決番号
令060264
裁決年月日
令和7年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①妹及び遺言執行者による悪意ある不正行為に対する対処と憤りから、相続税の申告は全てが解決した後に行おうと考えていたこと、②遺産分割協議が成立するまでに2年5か月も要することになるとは全く予想できなかったこと及び③法定申告期限までに申告をすることも考えたが、妹及び遺言執行者が遺産を管理し、請求人が経営する会社も財政困難に陥っていたため、納税の資力がなかったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税法第27条《相続税の申告書》及び同法第55条《未分割遺産に対する課税》は、相続財産が未分割の場合であっても、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に民法の規定による相続分等の割合に従って申告しなければならない旨規定しており、上記①については、請求人自らがそのように判断した結果、期限後申告になったこと、上記②については、遺産分割協議が成立していなくても申告しなければならないこと及び上記③については、申告と納税とは異なる手続であることからすれば、請求人の主張する各事情はいずれも納税者の責めに帰することのできない客観的な事情ではないから、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-264)

支部名
名古屋
裁決番号
令060054
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①他の相続人から受け取った相続税の申告書案(本件申告書案)では相続財産の全てが明らかにされていないので、本件申告書案に基づいて相続税の申告をすることは不正な行為に当たると考えたこと、②法定申告期限内に請求人に係る相続税額を納付したことに加え、無申告加算税について税務署の職員から説明もなかったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①については、本件申告書案では他の相続人が行った相続財産の調査結果が信用できないという請求人の主観的な事情といわざるを得ず、上記②については、申告納税制度を採用する相続税の申告は、法定申告期限内に納税をしたか否かや税務署の職員による説明の有無にかかわらず、納税者の自己の判断と責任において法令の規定に従って法定申告期限内に適正な申告をすることが求められることから、請求人の主張する各事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令7. 6.18 名裁(諸)令6-54)

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支部名
東京
裁決番号
令060243
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に申告書作成会場を訪れたものの、混雑のため申告手続ができなかったこと及びその時点において法定申告期限内に確定申告を完了させる強い意思を持っていたことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、仮に請求人が訪れた日時に申告書作成会場が混雑していたとしても、申告書作成会場はおよそ2か月半の期間にわたり設けられていたのであるし、申告書作成会場が閉鎖されるなどにより申告手続ができない状態が継続していたとも認められないことからすると、請求人は、ほかの日に申告書作成会場を訪れることにより、期限内申告書を提出することは十分に可能であったといえる。また、法定申告期限内に確定申告を完了させる意思を持っていた旨の事情は、請求人の内心を理由とするものであって、請求人の主観的な事情というほかない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 6.11 東裁(所)令6-243)

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支部名
東京
裁決番号
令060243
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告(本件申告)が過少申告となったのは、税務署による適切なサポートを受けられないまま自ら申告を行うしかない状況となったこと及びインターネットを使って申告する際に入力誤りをしたことが要因であり、請求人の善意の過失によるものであって、故意や重大な過失によるものではないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項の準用する同法第65条《過少申告加算税》第5項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、無申告又は過少申告による納税義務違反があれば、原則としてその納税者に対して課されるものであり、納税者の故意又は過失のいずれかによることを要するものではない。また、所得税法は申告納税制度を採用しており、納税者は、自己の判断と責任において、法令の規定に従って法定申告期限内に適正な申告をすることが求められるのであるし、税務職員が納税者に申告のサポートを提供しなければならない旨を定めた法令の規定はない。そして、本件申告が過少申告となったのは、請求人自身による入力誤りが原因であって、このことは、請求人自身の主観的な事情である。したがって、本件申告が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令7. 6.11 東裁(所)令6-243)

支部名
東京
裁決番号
令060232
裁決年月日
令和7年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が期限内申告書を提出しなかったのは、税務署の職員(本件職員)から、法定申告期限後に申告しても同じで、暇になった5月の連休明けに来る人もいると言われたこと(本件説明)及び期限後申告書を提出した場合に無申告加算税が課される旨の説明を受けなかったことが理由であり、これらのことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件説明を受けたと認めるに足りる証拠はないから、請求人が本件説明を受けたと認められない。また、所得税法が採用する申告納税制度の下では、所得税等の申告及び納税は、納税者が自己の判断と責任において行うものであり、その責任は請求人が負うべきものであるから、たとえ本件職員から無申告加算税が課される旨の説明を受けなかったことにより、請求人の確定申告書の提出が法定申告期限後となったとしても、それは単に請求人の税法の規定の不知に基づくものであり、かかる事情は真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできない。したがって、請求人が主張する各事情は、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 6. 9 東裁(所)令6-232)

支部名
金沢
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和7年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置によって延長された申告期限(本件延長期日)について、周知期間が短く、周知方法もテレビや新聞を普段から目にしない請求人にとって不十分なものであったにもかかわらず、所轄税務署長は、本件延長期日を郵便により個別に周知していないなどの諸事情により、請求人には本件延長期日を知り得る機会がなかったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、税務署長が個々の納税者に対して本件延長期日を通知しなければならないとする法令上の規定は存在せず、請求人の主張は、本件延長期日を知り得る機会がなかったことの理由として、専ら主観的な諸事情にとどまる。したがって、期限内申告書の提出がなかったことにつき、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、請求人において期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 6. 3 金裁(所)令6-7)

支部名
東京
裁決番号
令060221
裁決年月日
令和7年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の妻の世話などの必要があったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような事情があったことを裏付ける証拠はなく、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(令7. 5.27 東裁(所)令6-221)

支部名
東京
裁決番号
令060201
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて請求人の経理担当者が在宅勤務となるなどして経理業務に多大な遅れが生じ、経理担当の増員によってもその遅れが解消されなかったために期限内申告書の提出ができなかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は請求人の経理業務についての内部事情であり、請求人の主観的な事情であると認められるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には該当しない。よって、請求人が主張する事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 5.12 東裁(法・諸)令6-201)

支部名
東京
裁決番号
令060202
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を作成することが初めてで時間を要したこと、作成していた確定申告書のデータが消えてしまったため、再度確定申告書のデータを作成して申告するまで時間がかかってしまったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各事情は、請求人の主観的な事情に基づくものであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえないから、同項1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(令7. 5.12 東裁(所)令6-202)

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支部名
東京
裁決番号
令060194
裁決年月日
令和7年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁ホームページにスマートフォンで贈与税の申告が可能であるかのような説明があったことに加え、所得税及び復興特別所得税の申告(本件所得税等申告)の際に、租税特別措置法(令和6年法律第8号による改正前のもの)第70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税》第1項の規定による特例(本件特例)に関する事項の入力や関係資料の提出が求められていたことから、請求人が本件所得税等申告とともに贈与税の申告も完了しているものと考えたことはやむを得ないことであり、贈与税の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税庁ホームページにおいて、令和5年分の贈与税の申告書はスマートフォンでは作成できない旨の周知及び本件特例の適用を受けるためには別途贈与税の申告が必要である旨の注意喚起が行われていたことを踏まえれば、請求人が贈与税の申告が完了したと考えたことは、請求人の誤認によるものといわざるを得ず、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 5. 8 東裁(諸)令6-194)

支部名
東京
裁決番号
令060191
裁決年月日
令和7年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税等を納付していたから、原処分庁が遅くとも法定申告期限から1か月以内に、請求人に対して所得税等の確定申告書を提出したかどうかの確認をしていれば、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第9項の規定が適用され、無申告加算税の賦課決定処分をされることがなかったのであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、同条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、法定申告期限内に納税がされ、申告書の提出がない場合に、原処分庁が納税者に対し申告書の提出の有無をいつまでに確認しなければならないかを定めた法令の規定はない上、請求人が期限内申告書を提出することができなかった原因は、請求人が所得税等を納付したことにより、確定申告の手続を済ませたと誤認したことによるものである。したがって、これらの事情は請求人の主観的な事情にほかならないから、請求人に期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合があるとは認められない。(令7. 4.25 東裁(所)令6-191)

支部名
東京
裁決番号
令060190
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人とは全く面識がなく他の共同相続人らから請求人の相続権の不存在を主張されていたことに加え、相続財産の全容も分からず相続税の申告ができない状況であったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限前に、他の共同相続人らの代理人から遺産分割協議の申入れを受け、被相続人の財産目録を受領するとともに相続税の申告義務がある旨を知らされていたのであるから、相続税の申告書が提出できない状況であったということはできず、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由」があるとはいえない。(令7. 4.23 東裁(諸)令6-190)

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支部名
東京
裁決番号
令060184
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の期限内申告書の提出がなかったことについて、遺産分割協議などの相続手続が難航したこと、外国の銀行預金の内容把握に時間がかかったこと、新型コロナウイルス感染症の後遺症による体調不良であったこと及び税理士のアドバイスを信じて行動したことの事情があったことから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する各事情は、いずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められず、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえないから、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-184)

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支部名
東京
裁決番号
令060181
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の期限内申告書の提出がなかったことは、新型コロナウイルス感染症の影響により、請求人の顧問税理士(本件税理士)が短期間に爆発的に増加した緊急かつ臨時の業務を実施する必要が生じたことで、通常の税理士業務がひっ迫し、申告業務に大幅な遅延が生じたためであるため、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」が認められる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は本件税理士が多忙となったことを理由とするものであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、消費税等の期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由」は認められない。(令7. 4.18 東裁(法・諸)令6-181)

支部名
東京
裁決番号
令060182
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告会場で従事していた税務職員から、無申告加算税の説明を受けなかったこと及び無申告加算税を含めて申告させてもらえなかったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、税務職員が納税者に対し無申告加算税など期限後申告に伴って被ることになる不利益一般の事項について説明を行わなければならないとする法令上の規定はないこと、賦課課税方式の国税である無申告加算税を所得税等に含めて申告することはできないことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、同項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(令7. 4.18 東裁(所)令6-182)

支部名
東京
裁決番号
令060173
裁決年月日
令和7年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が海外の転居先に家具一式と一緒に船便で送付した申告関係書類の到着が予想よりも時間がかかったこと、納税管理人に負担を掛けたくなかったため申告手続を頼めなかったことなどの事情により、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情はいずれも請求人の判断に起因するものであり、これらの事情があったとしても、いずれも請求人の主観的な事情というほかなく、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、請求人に期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(令7. 4.14 東裁(所)令6-173)

支部名
仙台
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和7年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税等の確定申告書を提出できなかったのは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーや国税電子申告・納税システムの動作遅延などの事情が原因であるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、期限内申告がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから正当な理由があると認められる場合には該当しない。(令7. 4.10 仙裁(所)令6-11)

支部名
東京
裁決番号
令060161
裁決年月日
令和7年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、確定申告会場への入場に必要な整理券(入場整理券)をオンラインで事前に発行するシステム(本件予約システム)において、法定申告期限内の日時での予約ができなかったこと、法定申告期限や加算税に関する注意喚起が表示されないという不備があったことから、予約をした日が法定申告期限後のものであることを認識できなかったものであり、期限内申告書の提出ができなかったについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、入場整理券が会場で当日配付もされていたことは容易に知り得たのであることから、法定申告期限内の日時での予約ができなかったことから期限内申告できなかったという事情は請求人の主観的事情にほかならない上、申告納税制度の下では納税者自身の判断と責任において適正な申告をすることが求められていることから、本件予約システムに注意喚起等の表示がなかったとしてもシステムの不備があったということにもならない。したがって、請求人の主張する事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないことから、同項に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。(令7. 4. 2 東裁(所)令6-161)

支部名
大阪
裁決番号
令060045
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出できなかったのは、法定申告期限内に確定申告会場(本件会場)において、原処分庁所属の職員(本件職員)の指導を受け、スマートフォンでにより国税庁ホームページの確定申告等作成コーナー(作成コーナー)で確定申告書を作成した際に、本件職員に入力完了の確認を受けたことから、確定申告は完了したと認識したためであり、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、所得税が採用する申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、法定申告期限内に適正な申告をすることが求められており、そもそも、申告相談は、税務署が納税者に対する行政サービスの一環であるから、飽くまでも相談者の説明の範囲内において一応の判断を示すものにすぎない。本件においては、請求人が本件職員に自らのスマートフォンのどのような画面を見せて確認したか判然としないものの、請求人は、作成コーナーで確定申告書を作成し、提出方法で「書面」を選択しているところ、本件会場で本件職員から入力完了と言われ、その回答を受けた請求人が確定申告書の提出が完了したと解釈した結果、確定申告書を法定申告期限内に提出することができなかったものであるほか、請求人は自ら作成した確定申告書を出力していれば、その際、一緒に出力される案内文書を確認することで、印刷した確定申告書を税務署に提出する必要があることを認識することが可能であった。したがって、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 3.24 大裁(所)令6-45)

支部名
関東信越
裁決番号
令060045
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、①令和5年10月4日付の子ども家庭庁支援局等発出の事務連絡(本件事務連絡)により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条《都道府県の地域生活支援事業》第1項に規定する発達障害者支援センター運営事業(本件運営事業)が消費税法上の課税対象と示されるまで、本件運営事業に係る消費税法上の取扱いが明確でなく、全国的にも複数の自治体で非課税取引と認識されていたことは、厚生労働省が本件運営事業の取扱いを明確に示してこなかったことによるもので、②平成25年における調査が行われた時点で既に本件運営事業を行っていたにもかかわらず、原処分庁からは、本件運営事業に係る消費税に関する指導はなかったとことから、原処分庁所属の職員による誤った指導が行われたというほかなく、これらのことは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」の根拠となる旨主張する。しかしながら、本件事務連絡の発出前後を通じて、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の意義に関する解釈が変更された事実、及び、その意義を踏まえた消費税法上の取扱いが変更された事実は認められないほか、本件事務連絡は、本件運営事業が社会福祉事業に該当しないことの周知徹底を図るために発出されたにすぎず、本件事務連絡の発出をもって消費税法上の解釈が明確化されたとも認められない。また、平成25年の実地の調査において消費税等に関する調査が行われたとは認められない上、請求人が原処分庁に対し本件運営事業に係る消費税上の取扱いについて具体的に相談したなどの事実があったとも認められないから、誤った指導を行ったということはできない。したがって、請求人が主張する上記の各事情をもって、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、請求人の主張にはいずれも理由がない。(令7. 3.19 関裁(諸)令6-45)

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支部名
大阪
裁決番号
令060043
裁決年月日
令和7年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限内に提出できなかったのは、①請求人のスマートフォンの画面がフリーズを繰り返すなど国税電子申告・納税システム(e-Tax)に不具合又は欠陥が発生していたこと、②請求人は法定申告期限内にe-Taxを利用して確定申告手続を開始しており、e-Taxにおける本件申告書の受信が法定申告期限後になったにすぎないことから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、①法定申告期限内に、e-Taxに係るホームページ上において、接続障害や接続遅延等の事象が発生した旨のお知らせは掲載されていないことから、法定申告期限内に請求人が主張するようなe-Taxの不具合等が生じていたとは認められず、②無申告加算税は、納税者に期限後申告書を提出したという客観的事情があれば、原則として、その納税者に課されるものであり、申告に遅延した日時の長短は問わないのであり、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。(令7. 3.13 大裁(所)令6-43)

支部名
札幌
裁決番号
令060016ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定納期限までに贈与税を全額納付し、納付したときに贈与税の申告書も提出したともの認識しており、原処分庁が当該申告書を紛失した可能性も全くないわけではないことから、これらの事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各事情は、請求人の主観的な事情にすぎず、請求人が当該申告書を法定申告期限までに提出したとする証拠もなく、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情とは認められない。したがって、請求人の主張する各事情は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 3. 6 札裁(諸)令6-16)

支部名
札幌
裁決番号
令060018
裁決年月日
令和7年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定納期限までに贈与税を全額納付し、納付したときに贈与税の申告書も提出したと認識しており、原処分庁が当該申告書を紛失した可能性も全くないわけではないことから、これらの事情は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、請求人の主観的な事情にすぎず、請求人が当該申告書を法定申告期限までに提出したとする証拠もなく、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情とは認められない。したがって、請求人の主張する事情は、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 3. 6 札裁(諸)令6-18)

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支部名
東京
裁決番号
令060130
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①相続の開始の時期はコロナ禍で危機的な状況下にあったため、恐怖におののき、申告及び納税ができる状態ではなかったこと、②申告及び納付の期限延長の方法に関して原処分庁所属の職員とコミュニケーションを取っていたため税務署から申告時期についての連絡をすべきであったこと、③原処分庁所属の職員からの指導(本件指導)がなければ災害による申告・納付等の期限延長申請書(本件申請書)を取り下げずに本件申請書に記載した申請期限までに申告できていた可能性があったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が重患等により申告書を作成提出できない特別の事情はないこと、②税務職員が納税者に申告時期の連絡をすべきことを定めた法令上の規定はなく、そもそも申告納税制度を採用する相続税法の下では、納税者は自らの判断と責任において申告しなければならないものであること、③本件申請書には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日の記載がなく、法令の要件を充足するものではないことから、本件指導は法令の規定に沿ったものとも認められることからすれば、請求人の主張する各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるということはできない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 3. 3 東裁(諸)令6-130)

支部名
大阪
裁決番号
令060038
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに相続税の申告書(本件申告書)を提出できなかったのは、①遺産分割ができていない場合には、相続税の申告書を提出することができないものと考えていたこと、②法定申告期限までに本件申告書の提出ができそうにない旨を税務署へ連絡したにもかかわらず、応対した職員(本件担当職員)から期限後申告となった場合に無申告加算税が賦課される旨の説明がされなかったことが理由であるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①については、相続税法は、遺産が未分割である場合においても申告することを前提としているため、法定申告期限までに本件申告書の提出ができなかった理由とはならず、また、②については、請求人は、本件担当職員から、本件申告書の提出の要否について、積極的に誤った内容の教示を受けたわけではない。したがって、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことは、請求人が、相続税の申告について、遺産分割ができていない場合には申告をすることができないと誤解していたということに過ぎず、このような事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情には該当しない。よって、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 2.25 大裁(諸)令6-38)

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支部名
東京
裁決番号
令060120
裁決年月日
令和7年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員の新型コロナウイルス感染症への罹患などにより期限内申告ができなかったとして、これらの事情が、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情が申告業務に与えた影響は明らかではないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 2.17 東裁(法・諸)令6-120)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060028
裁決年月日
令和7年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の仕様には、送信された確定申告書に記載された氏名と利用者識別番号の保有者の氏名が齟齬していても送信エラーとはならない不備があること、受信通知には請求人の氏名及び送信されたデータを受け付けた旨が記載されていたこと、原処分庁から請求人に対する早期の指摘がなかったことから、請求人は法定申告期限内の送信をもって、請求人が所得税等の確定申告書を提出したとはみなされないことを知ることができなかったものであるから、請求人が確定申告書を期限内に提出できなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が法定申告期限までに確定申告書の提出の有無を確認し、申告を促さなければならないとする法令の規定はなく、申告納税制度の下では、納税者自身が自己の判断と責任において、法令の規定に従って法定申告期限内に適正な申告をしなければならないことから、請求人の主張する各事情は法の不知又は誤解にすぎず、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらない。したがって、請求人に法定申告期限内に確定申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当するとは認められない。(令7. 2. 5 名裁(所)令6-28)

支部名
関東信越
裁決番号
令060028
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が納税者に対し消費税等の申告・納税や消費税簡易課税制度選択届出書の提出をできるだけ早期に指導する義務を社会通念上負っているにもかかわらず、これらを怠ったことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨を主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の判断と責任において法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているのであり、法令上、原処分庁において申告・納税や消費税簡易課税制度選択届出書の提出をできるだけ早期に指導すべきことを義務付けた規定はなく、原処分庁がこれらの指導を適時にしなかったからとしても、そのことは、請求人が消費税等の申告書を法定申告期限内に提出できなかったことの客観的な事情の根拠となるものではないし、請求人が各確定申告書を法定申告期限内に提出できなかったことの客観的な事情の根拠となるものでもない。(令7. 2. 3 関裁(諸)令6-28)

支部名
東京
裁決番号
令060109
裁決年月日
令和7年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の相続人が国税電子申告・納税システムにより請求人の課税価格及び納付すべき税額等に係る情報を含む相続税の申告データを送信し、これに基づき請求人が法定申告期限内に納付をしていることから、期限内に申告する意思があったことは明らかであり、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、他の相続人が請求人の情報を含む相続税の申告データを送信したとしても、当該申告データは請求人の個人番号カードを用いる又は利用者識別番号を入力する方法によって送信されたものではないから、請求人は申告書を法定申告期限までに提出しておらず、また、法定申告期限内に申告する意思があったとしても、それは期限内に申告できない客観的な事情に当たるものではなく、請求人の主観的な事情にほかならない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 1.21 東裁(諸)令6-109)

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支部名
札幌
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.138

要旨

○ 請求人は、贈与者である被相続人(本件被相続人)から金員(本件金員)の死因贈与を受けただけであり、本件被相続人の法定相続人ではないことから、相続財産の総額を知ることはできず、本件被相続人の相続人ら(本件相続人ら)から相続財産の総額の回答を拒否されており、相当の努力を払って調査しても遺産に係る基礎控除額を超える額の相続財産を把握することができなかったのであるから、請求人が法定申告期限までに本件被相続人に係る相続税の申告書(本件申告書)を提出しなかったことに、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件被相続人の職業などを踏まえると、本件被相続人には請求人が管理している本件被相続人の預金口座以外にも預貯金や不動産などの財産があったと認識できたと推認される。また、請求人が、上記推認を妨げる、本件相続人らがそれぞれ取得する財産が、本件金員よりも少ない可能性があると認識していたと認めるべき特段の事情は認められず、請求人は、本件被相続人の相続財産に係る課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えると認識できたと認められる。そうすると、通常の納税者を基準として、請求人において、本件被相続人の相続財産に係る課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えない又は超える可能性が極めて小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったとは認められず、請求人が法定申告期限までに本件申告書を提出しなかったことにつき、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとはいえない。(令7. 1.17 札裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060107
裁決年月日
令和7年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のスタッフ等が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより期限内申告書の提出ができなかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、法定申告期限までの請求人の申告に関する状況等を検討するに、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出することが不可能であったとはいえないから、期限内申告書の提出がなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 1.16 東裁(法・諸)令6-107)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書(各確定申告書)を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の代表取締役(本件代表者)らが、新型コロナウイルス感染症にり患したことにより、税理士が本件代表者らと面接できず、法定申告期限までに各確定申告書の作成に必要な書類や情報を得ることができなかったという事情によるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件代表者は、新型コロナウイルス感染症にり患したものの、その病状は重篤なものではなかったと認められるから、電話や請求人の従業員等を介した書類や情報のやり取りなどにより、税理士において、本件代表者から各確定申告書の作成に必要な書類及び情報を入手し、法定申告期限までに各確定申告書の提出を行うことが可能であったと認められる。したがって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、請求人が法定申告期限までに本件各確定申告書を提出できなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令7. 1.10 名裁(法・諸)令6-16)

支部名
東京
裁決番号
令060098
裁決年月日
令和6年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出することができなかったのは、確定申告期間中に重要な要件を処理するために出国していたためであり、このことは国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、請求人の単なる主観的な事情に基づくものであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、請求人の期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(令6.12.17 東裁(所)令6-98)

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支部名
東京
裁決番号
令060082
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に申告書を提出しなかったのは、相続により取得した土地は土壌汚染により評価額は零円であり、さらに、被相続人の配偶者の葬儀費用も債務控除となると考え、結果として、基礎控除額未満に収まるから相続税の申告の必要がないものと認識していたのであり、故意に申告しなかったわけではないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、税法の不知又は誤解によるものであって、請求人の主観的な事情にすぎないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできず、申告しなかったことが故意か否かは、同判断を左右するものではないから、正当な理由があると認められる場合には該当しない。(令6.12. 9 東裁(諸)令6-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当し、その取扱いが課税処理の慣行であると伝えられていたことなどから、期限内申告書の提出がなかったことについては、請求人に真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者が十分な検討をした上で、自己の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をしなければならないから、請求人には自身に係る具体的な事情に基づき十分な検討をした上で、居住者に該当するか否かを判断して適正な申告をすることが期待されるところ、請求人が主張する事情は、上記のような検討を怠ったことをいうものにすぎないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえない。したがって、請求人に期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(令6.12. 5 名裁(所・諸)令6-13)

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支部名
大阪
裁決番号
令060025
裁決年月日
令和6年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法定申告期限までに確定申告書(本件確定申告書)を提出できなかったのは、請求人の代表者及びその家族が新型コロナウイルス感染症に感染して請求人の業務が遅滞したこと、請求人の外注先の工場が新型コロナウイルス感染症の影響により操業停止となり、外注先から請求される金額が確定しなかったことにより、請求人の所得金額や税額の計算を行うことができなかったなどの事情によるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに本件確定申告書を提出することについて物理的に不可能であったと認めることはできず、本件確定申告書を提出できなかったのは請求人の責めに帰すべき事由による主観的な理由にすぎないというべきであり、また、外注先の工場の操業が停止したことで請求人において外注先から請求される金額が確定しなかったという事情は、請求人の決算の確定に影響を与えるものではないことから、「正当な理由があると認められる場合」に当たらない。(令6.12. 4 大裁(法・諸)令6-25)

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支部名
東京
裁決番号
令060070ほか 1件
裁決年月日
令和6年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務代理人が法定申告期限の一週間前に新型コロナウイルス感染症を発症し、深刻な症状を呈していたこと並びに厚生労働省及び医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者に対して一定期間の外出・接触自粛を要請していたことから、法定申告期限内の申告書提出が不可能となったという事情があり、その事実は不可抗力であって、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該代理人が法定申告期限まで入院をしていた、あるいは、医師から絶対安静等の行動制限の指示があった等の事実はなく、法定申告期限内に国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定に基づく期限延長の申請を当該税務代理人が行ったことを踏まえると、当該税務代理人が法定申告期限内に申告等の手続を行うことが物理的に不可能であったとはいえず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるともいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令6.11.20 東裁(法・諸)令6-70)

支部名
東京
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和6年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告をするため3月15日に税務署に赴いたが、原処分庁所属の職員から、本日の相談対応はできないため、明日来るようにとの指示(本件指示)があったほか、無申告加算税の説明もなかったことから、本件指示のとおり翌日(3月16日)に税務署に赴き、所得税等の確定申告書を作成・提出したのであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件指示があったとまではいえず、また、税務職員が来署者に対して無申告加算税について説明すべきことを定めた法令上の規定はなく、申告納税制度を採用する所得税法等の下では、納税者は、所得税等について、自らの判断と責任において、申告しなければならないことからすれば、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるということはできない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令6.11. 5 東裁(所)令6-62)

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支部名
東京
裁決番号
令060056
裁決年月日
令和6年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書と同内容の連結確定申告書を期限内に提出しており、実質的に無申告となっていないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が連結確定申告書を期限内に提出した事実をもって、確定申告書を期限内に提出したとすることはできない。また、請求人の確定申告書が期限後に提出された事情は、請求人の税法の不知又は不注意によるものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とは認められないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6.10.28 東裁(法)令6-56)

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支部名
東京
裁決番号
令060057ほか 1件
裁決年月日
令和6年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書と同内容の個別帰属額届出書を期限内に提出しており、実質的に無申告となっていないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が個別帰属額届出書を期限内に提出した事実をもって、確定申告書を期限内に提出したとすることはできない。また、請求人の確定申告書が期限後に提出された事情は、請求人の税法の不知又は不注意によるものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とは認められないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6.10.28 東裁(法)令6-57)

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支部名
東京
裁決番号
令060048
裁決年月日
令和6年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告書及び財産債務調書等(本件調書)のデータを送信するつもりであったが、結果として本件調書のデータしか送信できておらず、このような誤操作が生じてしまうe-Taxにはシステム上の問題があるといわざるを得ないこと、上記送信後に完了画面が表示されたことにより、請求人が確定申告書のデータも正常に送信できたと認識したことはやむを得ないことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の期限内申告書の提出がなかったのは、請求人がe-Taxの操作を誤って本件調書のデータの送信しか行っていなかったにもかかわらず、本件調書のデータの即時通知を見て、確定申告書のデータも送信されたと誤って認識したという請求人自身の主観的な事情によるものにほかならない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから正当な理由があると認められる場合には該当しない。(令6.10.15 東裁(所)令6-48)

支部名
大阪
裁決番号
令060015
裁決年月日
令和6年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を提出しなかったのは、土地を売却すれば原処分庁がすぐに調査に来ると思っていたが来なかったこと及び原処分庁から確定申告についての通知がなかったことから、所得税等の申告及び納税の期限を知らなかったためであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は税法の不知又は誤解による主観的な事情であり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に該当しないことから、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 9.30 大裁(所)令6-15)

支部名
東京
裁決番号
令060018
裁決年月日
令和6年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が期限内申告書を提出できなかったのは、確定申告手続に必要なマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードの入力誤りによって入力画面がロックされてしまったこと、海外に滞在中のため入力画面のロックを解除することができなかったことの事情によるものであるとして、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記事情は、請求人が確定申告手続に必要なパスワードを失念していたことに起因するものであり、結局のところ、請求人自身の主観的な事情にほかならず、期限内申告書の提出がなかったことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合とはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する事情があるとは認められない。(令6. 8.21 東裁(所)令6-18)

支部名
名古屋
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、税務署の職員による誤った説明が原因であり、このことは国税通則法第66条(令和4年法律第4号による改正前のもの。)《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような誤った説明があったことを裏付ける証拠はなく、その他、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められないことから、本件は「正当な理由があると認められる場合」に該当する事実があったとは認められない。(令6. 7. 3 名裁(諸)令6-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050032
裁決年月日
令和6年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の代表者(本件代表者)が、①新型コロナウイルス感染症にり患し、②新型コロナウイルス感染症の後遺症による倦怠感で1週間の半分以上外出ができず、③外出や長時間の会議等を控えていたため、税理士事務所の担当者との決算打合せができなかったという事情によるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①の本件代表者が新型コロナウイルス感染症にり患したと認める証拠はなく、仮に上記②の倦怠感があったとしても、その程度は法定申告期限までに本件申告書を提出できないほどの重篤なものではなかったと認められ、上記③の外出等を控えたのは医療機関等の公的機関からの要請ではなく、本件代表者の自主的な判断によるものであるから、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令6. 6.14 名裁(法・諸)令5-32)

支部名
関東信越
裁決番号
令050049
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の甥が、請求人の確定申告(以下「本件申告」という。)の手続のために確定申告会場を訪れ、確定申告書作成用のパソコンにより作成した確定申告書(以下「本件申告書」という。)及び関連書類を、原処分庁所属の職員がプリントアウトして請求人の甥に手渡す際に、申告内容はデータで送信していないため、本件申告書を提出する要がある旨説明しなかったこと、及び、②原処分庁所属の職員が、法定申告期限までに納付相談をすべき旨指導していれば、本件申告が法定申告期限内にされていないことを把握できたにもかかわらず、原処分庁所属の職員はそのような指導をしなかったことからすれば、原処分庁所属の職員は、本件申告に関し適切な指導を行わなかったといえ、期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件申告書の提出が済んでいないことを原処分庁所属の職員が明示的に説明していなかったとしても、請求人の甥が確定申告会場から持ち帰った各書類の記載内容からすれば、請求人及び請求人の甥は、確定申告会場から持ち帰った書類の中の本件申告書その他の書類について、別途提出行為が必要となることを把握でき、本件申告書の提出が済んでいないことを容易に知り得たものといえる。このような検討からすると、原処分庁所属の職員が法定申告期限までに納付相談をすべき旨の指導をしたか否かは、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に該当することの根拠となるものではない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6. 6.12 関裁(所)令5-49)

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支部名
熊本
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第86条の5《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》第1項の規定や消費税法基本通達19-1-1《被災事業者の意義》の(1)の定めには、被災事業者を被害を受けた事業者と解する旨が明示されていないのであるから、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、請求人の誤解に起因するものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえないから、正当な理由があると認められる場合に該当しない。(令6. 6.10 熊裁(諸)令5-19)

支部名
東京
裁決番号
令050115
裁決年月日
令和6年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに提出できなかったことは、税務調査が始まりその対応に時間をとられたためであるため、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条≪無申告加算税≫第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は多忙を理由とするものであり、請求人の主観的な事情というほかないから、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、請求人が主張する事情は、本件申告書が法定申告期限までに提出できなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令6. 6. 5 東裁(諸)令5-115)

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支部名
東京
裁決番号
令050113
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、①租税特別措置法第70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税》第1項の規定(本件非課税規定)を適用をして贈与税の納税が不要であれば、贈与税の申告は必要ないとの認識であったためであり、また、速やかに期限後申告をすれば、本件非課税規定を適用することができると認識していたこと及び②所得税等の確定申告書に添付した住宅借入金等特別控除の計算明細書には、贈与を受けた金員の金額を記載しており、当該金員の贈与(本件贈与)を隠蔽する意図はなかったことから、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各事情は、①税法の不知又は誤解という請求人の主観的な事情にすぎないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできず、また、②本件贈与について隠蔽する意図があったか否かは、無申告加算税の賦課決定処分についての判断を左右するものではないから、いずれも通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-113)

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支部名
東京
裁決番号
令050114
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったことは、①租税特別措置法第70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税》第1項の規定を適用をして贈与税額の納税が不要であれば、贈与税の申告は必要ないとの認識であったこと及び②配偶者の所得税等の確定申告書に添付された住宅借入金等特別控除の計算明細書には、贈与を受けた金員の金額が記載されており、当該金員の贈与(本件贈与)を隠蔽する意図はなかったことから、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各事情は、①税法の不知又は誤解という請求人の主観的な事情にすぎないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできず、また、②本件贈与について隠蔽する意図があったか否かは、無申告加算税の賦課決定処分についての判断を左右するものではないから、いずれも通則法第65条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-114)

支部名
東京
裁決番号
令050107
裁決年月日
令和6年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の期限内申告書の提出がなかったことについて、①被相続人から同人の財産は土地及び建物の各持分並びに国内の預金であると聞いており、法定申告期限において、被相続人の財産の価額は相続税の基礎控除額を超えないと認識していたのであるから、相続税の申告の必要がないと考えたことはやむを得ないことであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当し、②仮に、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由が認められないとしても、国外の預金については、被相続人から贈与されたものと考えており、相続財産に該当しないと認識していたのであるから、課される無申告加算税の額は、国外の預金以外の財産について算出した相続税額を基礎とした額に限定されるべきである旨主張する。しかしながら、①納税者は相続財産の全容を把握するため、種々の調査をし、情報入手の努力をすべきであるところ、請求人は、国内の預金について銀行名を把握していたと認められ、銀行に確認すれば、国内の預金に係る残高証明書を入手することは可能であり、相続税の法定申告期限までに、相続開始日における国内の預金残高は把握でき、被相続人の財産の価額が相続税の基礎控除額を超えることを認識し得たと認められ、相続税の期限内申告書を提出することが可能であったといえることから、相続税の申告書の提出がなかったことは、「納税者が、法定申告期限までに認識し又は認識し得た相続財産の価額が遺産に係る基礎控除額を超え、所定の規定による相続税額があるにもかかわらず、期限内申告書を提出しなかった場合」に該当し、請求人が主張する事情は、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。また、②無申告加算税が課される場合において、納税者が相続財産ではないと認識していた財産に係る相続税額を無申告加算税の算出の基礎となる税額から除外するとの法令上の規定は存在せず、請求人の②の主張も理由がない。(令6. 5.21 東裁(諸)令5-107)

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支部名
東京
裁決番号
令050106
裁決年月日
令和6年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税等の確定申告書の提出がなかったことについて、確定申告書のデータ(申告データ)をe-Taxにより送信して納付が正常に完了したにもかかわらず、①申告データの送信が完了しないこと、②申告データの送信が完了していなくても納付できる仕組みとなっていること、③納付が申告データや申告者にひもづいていないといったe-Taxのシステム上の不具合が原因であるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①については、e-Taxにおける請求人のメッセージボックスの格納状況や国税庁の受付ファイルの記録状況からすれば、請求人は、法定申告期限までに上記所得税等の確定申告に係る申告データを送信していなかったものと認められ、②及び③については、電子納税サービスがe-Taxにより納付のみを行う利用者をも対象としていることを踏まえれば、e-Taxのシステム上の不具合とはいえない。そして、法定申告期限までの間にe-Taxにおいてシステム上の障害は発生していないと認められることからすれば、期限内申告書の提出がなかったのは、請求人が、所得税等の確定申告に係る納付情報のデータの送信しか行っていなかったにもかかわらず、確定申告書の提出が完了したと誤って認識したいう請求人の主観的な事情が原因であるといわざるを得ず、期限内申告がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6. 5.20 東裁(所)令5-106)

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支部名
東京
裁決番号
令050102
裁決年月日
令和6年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の期限内申告書の提出がなかったことについて、①新型コロナウイルス感染症の影響により相続財産の把握等が困難であったこと、②税理士を通じて行った照会で、税務署の職員が申告期限の延長を認めているとの誤った説明をし、その指導に従ったことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①新型コロナウイルス感染症の影響により請求人の主張する事情が生じたとは認められない。また、②税務署の職員が、申告期限の延長について請求人に誤った回答をしたという事実は認められず、請求人は税理士を通じて、税務署から新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする申告期限の延長申請の全てが認められるとの説明を受けたわけではなく、個別具体的な事情を説明した上で請求人について申告期限の延長申請が認められるとの説明を受けたわけでもない上、請求人は、申告期限の延長申請がいつまで認められるかを確認することなく、上記照会から1年半以上経過した後に同延長申請を行ったものであるから、期限延長申請の時において、申請が認められると考えていたとしても、請求人の誤解あるいは主観によるものといわざるを得ず、期限内に申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由」は認められない。(令6. 5.16 東裁(諸)令5-102)

支部名
大阪
裁決番号
令050045
裁決年月日
令和6年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書(本件申告書)を提出しなかったのは、①父である被相続人(本件被相続人)が認知症で判断能力が著しく低下していたことから、本件被相続人がした各土地(本件各土地)を請求人に相続させる旨の公正証書遺言(本件公正証書遺言)は無効であり、②司法書士から、他の相続人が署名した遺産分割協議書がなければ、請求人が本件各土地を相続できない旨の助言を受けたため、他の相続人に対して、遺産分割協議書に署名するよう求めたが拒否されたことなどから、本件各土地を相続できないと判断したのであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、①相続人及び受遺者は、被相続人(遺言者)の死亡の時から相続税の納税義務を負うことになるのであり、たとえ本件公正証書遺言の効力に争いがあったとしても、そのことによって相続税の納税義務が免除されるわけではなく、遺贈により取得した財産についての権利の帰属に係る問題が未確定の場合には、当該権利に争いがないものとして相続税の課税価格を計算し、法定申告期限内に相続税の申告をするべきであったのであり、また、②司法書士からの助言の内容いかんにかかわらず、申告納税制度の下では、申告書の提出は、納税者の責任及び判断においてなされるものであるから、請求人が法定申告期限内に相続税の申告書を提出しなければならなかったことに変わりはない。請求人が主張する各事情は、いずれも税法の不知又は誤解に基づくものであるにすぎないため、本件申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 4.26 大裁(諸)令5-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050036
裁決年月日
令和6年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の子が入院を繰り返したため、平穏な生活を送ることができず、納税申告をする余裕はなかったこと、及び、請求人の住所地を所轄する税務署と請求人の事業所を所轄する税務署が、長年、請求人の申告書を受け付けなかったことから、請求人が期限内申告書の提出ができなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の子の入院が繰り返された事情があったとしても、当該事情が、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められないし、また、当該各税務署において、請求人から提出された納税地の届出書に基づいた手続が行われており、請求人の申告書が受け付けられなかったという事情は認められないから、請求人が期限内申告書を提出できなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するということはできず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(令6. 4.17 関裁(所)令5-36)

支部名
大阪
裁決番号
令050042
裁決年月日
令和6年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁の職員から、当該職員が作成する請求人による暗号資産の取引に係る年末残高評価額に基づき申告するよう指導があったところ、当該職員から同年末残高評価額が提示されたのは法定申告期限の後であったこと、②法定申告期限までに税務調査(本件調査)が終了しておらず同年末残高評価額が確定しなかったため、請求人が暗号資産に係る所得金額を確定することができなかったものであり、所得税及び復興特別所得税に係る期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、①当該職員が請求人に対して上記指導をしたことを裏付ける客観的な証拠はなく、また、請求人から暗号資産の取引に係る資料が提出されたのが法定申告期限後であったことから、当該職員は年末残高評価額を法定申告期限までに確定できなかったものであり、正しい同暗号資産評価額を用いて計算された確定申告書を申告期限までにに提出できなかったのは、請求人の事情によるものであるといえる。さらに、②いつ調査を終了するのかという判断は、権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられており、本件において、申告期限までに本件調査を終了しなかったことは、権限のある税務職員の合理的な裁量の範囲を超えるものとは認められない上、確定申告書の提出に当たり、当該確定申告書の作成についての指示又は指導することを原処分庁に義務付ける法令等の規定はない。したがって、請求人の主張する各事情は真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、請求人には、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(令6. 4.16 大裁(所)令5-42)

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支部名
東京
裁決番号
令050092
裁決年月日
令和6年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、信託契約の受託者から十分な信託報告を受けておらず、株主名義を失っているため外国法上の少数株主権の行使をすることができない状況で、信託報告書を受け取るまでは信託財産に係る貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表等)並びに信託財産目録しか取得できていなかったのであるから、所得税等の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人及び請求人の代理人は、受託者から外国子会社の貸借対照表等、キャッシュフロー計算書及び課税計算書を所得税等の法定申告期限までに直接送付を受け、当該資料を取得していたと認められることから、所得税等の期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(令6. 4.12 東裁(所)令5-92)

支部名
大阪
裁決番号
令050039
裁決年月日
令和6年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限内に提出できなかったのは、確定申告書等作成コーナーの操作において、正常に送信できたかどうかが分かりづらかったからであり、これに加えて法定申告期限内に納税しているにもかかわらず、原処分庁からの連絡が法定申告期限から1か月を経過する日より後にしかなされなかったことは、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告データの送信に係るエラー表示が分かりづらいなどということもない上、請求人については申告データの送信がどこかの段階で中断された可能性が高いと考えられるところ、当該作成コーナーの入力画面においては、申告データが送信されていない状態で作業が中断されることのないよう十分な注意喚起がされているのであるから、申告データが法定申告期限内に送信されなかったことは、請求人の確認不足という主観的な事情によるものというほかなく、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらない。また、申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、法定申告期限内に適正な申告をすることが求められていることからすれば、請求人には、原処分庁からの連絡の有無にかかわらず、法定申告期限内に確定申告をする義務があるというべきであるから、原処分庁からの早期の連絡がなかったことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらない。よって、請求人が主張する各事情は、いずれも期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(令6. 4. 5 大裁(所)令5-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050034
裁決年月日
令和6年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったのは、所轄税務署に電話をして土地の譲渡(本件譲渡)に関する課税について相談した際、当該所轄税務署の職員ら(本件職員ら)から課税は生じないとの誤指導を受けたことによるのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は本件職員らとの応答内容を記載したメモを提出しているところ、本件職員らが同メモの記載内容どおりの説明をしたとしても、請求人は、本件譲渡によって損失が生じていることを前提とした相談を本件職員らにしていることからすれば、本件職員らは、請求人の相談内容に基づいた一般論として課税が生じないことを説明した可能性が十分あり、本件譲渡に関する具体的な事実関係を前提に、課税が生じることを看過して誤った指導又は説明をしたとは認め難い。したがって、請求人の期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令6. 3.26 関裁(所)令5-34)

支部名
東京
裁決番号
令050085
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出することができなかったのは、①日本国内に居住しながらも、アメリカ合衆国(米国)に本社を置く雇用者の下で働いており、自身のパソコンの時間表示を米国西海岸の現地時刻と同一になるように設定していたこと、②法定申告期限前の時期において、通常とは異なり深夜まで働く必要があったこと及び③米国に所在する不動産に係る収入について申告作業の煩雑さが増していたこと、といった特殊な状況によるものであり、このことは国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が上記各事情により確定申告書を法定申告期限内に提出することができなかったのは、請求人の単なる主観的な事情に基づくものであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令6. 3.25 東裁(所)令5-85)

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支部名
大阪
裁決番号
令050038
裁決年月日
令和6年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件では、税務署における税務相談において請求人から十分な資料の提出等があり、請求人がその指導に従って法人税等の確定申告をしたにもかかわらず、特段の指導がなされなかった消費税等について無申告加算税を賦課されているものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書の「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも、税務相談があったのか明らかでない上、請求人の主張する事情を前提としても、請求人の代表者が税務署において税務相談を行ったのは、法人税等の確定申告に関してのみで、消費税等の確定申告の相談は行っていないことからすると、請求人の主張する事情は、消費税等について確定申告の必要はないと請求人が誤解していたか、税法の不知があったということにすぎず、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情には該当しない。したがって、請求人が、消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 3.13 大裁(諸)令5-38)

支部名
大阪
裁決番号
令050026
裁決年月日
令和6年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の期限内申告書の提出ができなかったのは国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して相続税の申告を行うためには、①e-Taxソフトで申告データを作成する前の段階やe-Tax操作マニュアル(本件マニュアル)の最初の部分においてICカードリーダライタが必要である旨の案内がない不備や②原処分庁から送付された相続税の申告案内(本件チラシ)には、財産取得者の利用者識別番号のみで申告できる旨の誤った案内からICカードリーダライタを所持していなかったことに加え、③他の相続人が非協力であったことによるものであり、請求人の責めに帰することのできない事情があるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、①本件マニュアルには、電子申告等に際して添付することが求められる電子証明書がICカードに格納されている場合には、ICカードリーダライタが必要である旨記載されており、②本件チラシの記載は、誤解を招く記載であるものの、e-Taxホームページや本件マニュアルには、e-Taxで申告データを送信する際には電子証明書やICカードリーダライタが必要となる旨記載されており、請求人がICカードリーダライタを所持していなかったのは、請求人がこれらの記載を確認しなかったことによるものというほかはない。また、③申告納税制度の下における相続税の申告は、納税者自身が自己の判断と責任において適正な申告をすることが求められているところ、他の相続人が非協力であったとの事情は、請求人の主観的な事情であるといわざるを得ず、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえない。したがって、相続税の期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 2. 5 大裁(諸)令5-26)

支部名
仙台
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出できなかったのは、①原処分庁所属の職員の請求人に対する横柄な態度や不真面目な指導があったため不信感を抱くようになり、申告に当たって相談に行く気になれず、自ら国税庁ホームページ等で情報収集をしなければならなかったこと、②原処分庁から請求人に対して確定申告の手引きの送付がなく、確定申告の勉強等ができなかったことが理由であるため、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①原処分庁の職員の横柄な態度や不真面目な指導があった事実を認めるに足りる証拠はない上、②国税庁ホームページには確定申告の手引きが掲載されており、確定申告の手引きの送付がなくとも国税庁ホームページから確定申告に必要な情報を得ることが可能であり、請求人が主張する確定申告の手引きの送付がなく、確定申告の準備等ができなかったことは、請求人の主観的な事情にほかならず、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には当たらない。したがって、請求人の主張する各事情は「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令6. 2. 1 仙裁(所)令5-6)

支部名
東京
裁決番号
令050056
裁決年月日
令和5年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに被相続人に係る確定申告書の提出がなかったのは、①申告に必要となるストックオプションの権利行使に係る明細書(本件明細書)を元勤務先から受け取ったのが、被相続人の死後一月以上経過した後であったこと、②税務署の職員から国税庁ホームページにおいて夜間でも確定申告書を作成して申告ができる旨確認していたことから申告期限間際でもよいと認識していたが、国税庁ホームページでは作成できず手書きで作成したこと、③悲しみの中にあり気持ちが落ち込んだり仕事もしなければならない状況等に置かれていたことなどが原因であったためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が本件明細書を受け取ってから法定申告期限までは2か月以上の期間があること、②国税庁ホームページで公開されていた国税電子申告・納税システムのソフトを使用すれば、法定申告期限間際又は夜間であっても申告書の作成及び申告が可能であること、③請求人の心情や多忙を理由とするものであることからすると、請求人の主張する各事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令5.12.22 東裁(所)令5-56)

支部名
大阪
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和5年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を提出しなかったのは確定申告に不慣れであって、法定申告期限を過ぎて申告すると加算税が課されることを理解していなかったこと及び勤務している大学以外の仕事をするようになってからは国内や海外への出張により自宅不在の状況が重なったことによるものであり、これらの各事情は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税等の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて「正当な理由」があると認められる場合とは、震災、風水害等の天災や交通の途絶など真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合のように、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる場合をいうのであるところ、請求人が主張する各事情は、請求人自身の主観的な事情であるといわざるを得ず、いずれも真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらない。したがって、請求人において、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令5.12.15 大裁(所)令5-19)

支部名
福岡
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和5年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税等の申告書(本件申告書)を提出しなかったのは、確定申告書提出に当たっての申告相談方法や提出期限について税務署の職員からの具体的な指示、案内を信頼して行動したことが原因であり、請求人には一切過失がないこと等から、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する税務署の職員との応答内容を裏付ける客観的な証拠は見当たらず、また、法定申告期限との関係で重要な事項である来場希望日の選択に関し、請求人の主張には事実に反する点も認められる。仮に、請求人が主張する応答内容を前提にしても、税務署の職員の回答は3月末までに申告すれば期限内申告の扱いにするなどという具体的な案内であったと認めることはできず、結局、請求人は、税務署の職員の回答を受けて、法定申告期限について誤解をしたものであり、法定申告期限内に本件申告書を提出しなかったのはかかる誤解に基づくものであったといえる。したがって、請求人が法定申告期限内に本件申告書を提出しなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合であるとは認めることはできないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令5.12.12 福裁(所)令5-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和5年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限が到来した時点で請求人に所得税等の申告義務が生じない旨認識していたために法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったのであって、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の上記認識は、税法又はその適用に関する不知又は誤解によるものであり、そのような不知又は誤解が客観的にみて、請求人の責めに帰することのできない事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するということはできないから、確定申告書の提出が法定申告期限までになかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令5.11.28 関裁(所)令5-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和5年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡母(被相続人)の相続に係る相続税(本件相続税)の法定申告期限内に本件相続税の申告書を提出できなかったのは、①被相続人とは別の場所で長く暮らし、被相続人の相続財産を全く知らなかったこと、②被相続人と同居していた共同相続人に相続財産の開示を求めたが、共同相続人が法定申告期限内に開示に応じず相続財産の調査を積極的に妨害したことが主な原因であり、さらに、③請求人は、被相続人の相続財産の開示を求める民事調停の申立てを行うなど被相続人の相続財産の全容を把握するために種々の努力をしたといえることなどから、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人の住所地から1キロメートル以内に金融機関が存在していたところ、請求人は、単独で当該金融機関に対して被相続人の預金について照会が可能であったにもかかわらず照会を行わず、また、被相続人の住所地の地方公共団体に対して被相続人が所有する不動産について照会を行っていない。そして、当該金融機関には、基礎控除額を超える被相続人の預金があったのであるから、請求人が当該金融機関に照会を行えば、本件相続税の申告義務があることを容易に認識し得たものであり、請求人が法定申告期限内に本件相続税の申告を行うことは十分に可能であったと認められる。なお、請求人の主張を前提としても、共同相続人は請求人に対し法定申告期限までに相続財産の開示を行わなかったにすぎず、共同相続人が請求人による相続財産の調査を積極的に妨害したとの事実は認められない。したがって、請求人の主張する各事情は、請求人が期限内申告書を提出できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとは認められず、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令5.11.17 名裁(諸)令5-8)

支部名
仙台
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書(本件各期限後申告書)を提出できなかったのは、係争により請求人の代表者が多忙であったこと及び請求人の代表者が入院していたことなどが理由であり、これらの事情は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情は、請求人の代表者における個人的な都合や申告が遅れたことに対する弁明にすぎないから、本件各期限後申告書が法定申告期限内に提出されなかったことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえず、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令5.11. 6 仙裁(法・諸)令5-3)

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支部名
大阪
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和5年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったのは、法定申告期限前に原処分庁の職員に相談したところ、法定申告期限はなく、加算税及び延滞税は課されない旨の誤った回答(本件回答)を受けたことが原因であり、また、当該相談時点で、当該職員が調査時と同様に、請求人が提示した書類により確定申告書を作成するなどの対応をすることを怠ったため、期限後申告書の提出となったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員が本件回答をしたことを裏付ける客観的な証拠はなく、仮に、請求人が法定申告期限について質問をしたとしても、当該職員等が請求人が主張するような誤った回答をするとは考え難いから、請求人が原処分庁から本件回答を受けたと認めることはできない。また、納税者には、自己の判断と責任において、適正な申告をすることが求められており、原処分庁は請求人の確定申告書の作成又は作成の補助をする義務は負うものではないから、仮に、請求人が原処分庁の職員に相談した際に請求人の確定申告書の作成又は作成の補助をしなかったとしても、そのような事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷な場合に当たるとはいえず、「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(令5.10.17 大裁(諸)令5-10)

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支部名
東京
裁決番号
令050027
裁決年月日
令和5年10月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100702010
争点
7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が、課税標準等及び税額等について正しく計算したところで法定申告期限内に申告することが求められているにもかかわらず、これを行わなかったのは、単に税法の不知又は誤解などの主観的事情によるものであり、期限後申告書を提出した原因は納める税額が生じる申告書の提出を要すると誤認したというものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》第1項柱書及び同項第1号に規定された各要件を満たすことから、同法第120条《確定所得申告》第1項の規定による申告書を提出することを要せず、また、同法の規定等に基づき正しく計算されていれば、本来の所得税等の納付すべき税額は0円であり、その場合は無申告加算税が課されることもなかったのであるから、適法に申告し納税した納税者との間の客観的な不公平の実質的な是正を図るとともに、適正な申告納税の実現を図るという無申告加算税の趣旨に照らすと、無申告加算税を課するという行政上の措置を採る必要性はないものと解される。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるというべきであるから、「正当な理由があると認められる場合」に該当する。(令5.10.10 東裁(所)令5-27)

支部名
東京
裁決番号
令050001ほか 1件
裁決年月日
令和5年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①国税電子申告・納税システム(e-Tax)で請求人の贈与税(本件贈与税)の申告書を法定申告期限内に提出しており、②仮に法定申告期限内に当該申告書を提出していなかったとしても、それは国税庁ホームページに掲載されているe-Taxに関する説明の不備によるものであるから、当該申告書を期限内に提出できなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するため、無申告加算税は賦課されるべきではない旨主張する。しかしながら、①請求人が本件贈与税について法定申告期限までに行った手続は、e-Taxソフト(WEB版)を利用した電子納税に係る納付手続であり、贈与税の申告書の記載事項である課税価格等の入力及び送信を欠くものであったから、相続税法第28条《贈与税の申告書》第1項等に規定する申告書を提出したものとは認められない。また、②国税庁ホームページに掲載されていたe-Taxに関する説明に不備があったとは認められず、請求人は、上記①の納付手続をもって本件贈与税の申告手続が完了したものと誤認していたといわざるを得ないため、請求人の主張は、請求人の主観に基づく事情であって、請求人が本件贈与税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる事情があったとはいえない。したがって、本件贈与税の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(令5. 7. 3 東裁(諸)令5-1)

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支部名
東京
裁決番号
令040137
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収担当職員と納付相談を行い、その際に作成した納付誓約書に決められた期限までに、納付すべき税額を完納していることから、期限後申告書を提出していたとしても、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が期限内申告書を提出しなかった原因は、当該申告書を提出したと誤認していたことによるものであって、このことは、請求人の主観的な事情にすぎず、請求人が主張する事情は、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又な酷になる場合とはいえないから、正当な理由があると認められる場合に当たらない。(令5. 6.20 東裁(諸)令4-137)

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支部名
東京
裁決番号
令040132
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①配当及び給与の支払に当たり、請求人の前代表取締役兼株主である受給者から住民票除票、納税管理人届出書の控え、在外選挙人証など各種書類のコピーの提出を受け、非居住者と判断して源泉所得税等を納付したことは、不納付加算税の不徴収に係る「正当な理由」が列挙された「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第1の1の(2)と同様の状況であると解されること、②所管税務署長は、請求人に対する前回調査において、同受給者を所得税法上の非居住者と認定して調査による自主納付をしょうようしているのであるから、源泉所得税等を納付しなかったことについて、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同受給者は、原処分に係る支給期間において、請求人の代表取締役であったことから、請求人は、請求人の業務を通じて、同受給者の日本における滞在日数や居住場所、勤務形態等を了知していた、又は容易に了知することができたものと認められることから、同受給者が所得税法上の非居住者であるとして、請求人が源泉所得税等を法定納期限内に完納しなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認めることができない。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-132)

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支部名
東京
裁決番号
令040133
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①配当及び給与の支払に当たり、請求人の前取締役兼株主である受給者から住民票除票、納税管理人届出書の控え、在外選挙人証など各種書類のコピーの提出を受け、非居住者と判断して源泉所得税等を納付したことは、不納付加算税の不徴収に係る「正当な理由」が列挙された「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第1の1の(2)と同様の状況であると解されること、②請求人の関連法人に対する前回調査において、所轄税務署長は同受給者を所得税法上の非居住者と認定して調査による自主納付をしょうようしているのであるから、源泉所得税等を納付しなかったことについて、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同受給者は、原処分に係る支給期間において、請求人の取締役であったことから、請求人は、請求人の業務を通じて、同受給者の日本における滞在日数や居住場所、勤務形態等を了知していた、又は容易に了知することができたものと認められることから、同受給者が所得税法上の非居住者であるとして、請求人が源泉所得税等を法定納期限内に完納しなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認めることができない。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-133)

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支部名
東京
裁決番号
令040134
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①配当の支払に当たり、請求人の全株式を保有する株主である受給者から住民票除票、納税管理人届出書の控え、在外選挙人証など各種書類のコピーの提出を受け、非居住者と判断して源泉所得税等を納付したことは、不納付加算税の不徴収に係る「正当な理由」が列挙された「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第1の1の(2)と同様の状況であると解されること、②請求人の関連法人に対する前回調査において、所轄税務署長は同受給者を所得税法上の非居住者と認定して調査による自主納付をしょうようしているのであるから、源泉所得税等を納付しなかったことについて、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の株主は、各事業年度を通じて同受給者のみであり、同受給者は請求人の唯一の株主として請求人と極めて密接な関係にあったと認められることからすると、請求人は、同受給者の国内における居住状況等を了知していた、又は容易に了知することができたものと認められることから、同受給者が所得税法上の非居住者であるとして、請求人が源泉所得税等を法定納期限内に完納しなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認めることができない。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-134)

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支部名
大阪
裁決番号
令040065
裁決年月日
令和5年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に消費税等の確定申告書の提出がなかったことについて、①e-Taxにシステム障害が発生していたこと、②e-Taxには画面上の説明が分かりにくいなどの問題があること、③請求人は、法定申告期限内に当該消費税等を納付しているところ、原処分庁は、早期に「納付だけが先にされている」ことを確認して、請求人に指摘する義務を怠った過失があることなどの事情が、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、①e-Taxのシステム障害は、令和4年3月14日から同月15日までの期間であり、その後、法定申告期限である同月31日までの期間は、e-Taxは安定的に稼働していたため、請求人は、法定申告期限内に、申告データを送信することが可能であった。仮に、請求人が、障害が発生していた期間に、申告データを送信していたとしても、正常に受信されたか否かについて、e-Taxにおけるメッセージボックスの受付結果から確認することができることから、法定申告期限内において、申告データの受信状況を確認し、再度送信することが可能であった。また、②請求人において、e-Taxの画面上の説明などが分かりにくいものであったとする事情はうかがわれない。そして、③申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において、法定申告期限内に適正な申告をすることが求められており、また、法定申告期限内に納税がされ申告書の提出がない場合に、原処分庁が当該納税者に対し申告書の提出の有無を確認すべき時期について定めた法令等の規定はなく、国税通則法は、納付すべき税額をその法定納期限までに完納すると否とにかかわりなく、納税申告書を法定申告期限内に提出しなかったことによる納税義務違反の事実があれば、無申告加算税を課すこととしている。それゆえ、請求人が主張する各事情は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令5. 6.14 大裁(諸)令4-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040037ほか 1件
裁決年月日
令和5年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①暗号資産のステーキングによる収入に係る課税の有無について、法定申告期限内に原処分庁に対して個別具体的に相談(本件税務相談)していたにもかかわらず的確な指導がなかったこと、②国税庁ホームページにおいて、ステーキングにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税の課税対象となる旨の取扱い(本件取扱い)に係る情報が掲載されたのは法定申告期限後であり、国税当局は、法定申告期限までに本件取扱いを確定できていないことから、請求人に申告を求めることは酷であり、所得税及び復興特別所得税(所得税等)に係る期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①については、所得税等について申告納税制度が採用されていることからすれば、納税者は、税務署における税務相談において的確な指導や助言等がなかった場合であっても、自らが十分な検討をした上で、最終的には自己の判断と責任において申告を行うことが要求されているというべきであり、また、本件税務相談を担当した職員の対応に不適切な点はなく、誤指導をした事実も認められない。さらに、②については、本件取扱いに係る情報は申告を行うための参考として作成しているものであるから、本件取扱いが国税庁ホームページに掲載された時期を踏まえても、納税者自らの判断と責任において期限内申告を行うべきことに変わりはなく、納税者自らの期限内申告が制限されることにもなり得ない。そうすると、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できないと考えたとしても、それは請求人が自己の判断と責任において行動した結果であるといわざるを得ず、請求人の主観的な事情というべきであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令5. 5.19 関裁(所)令4-37)

支部名
東京
裁決番号
令040104
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに対象課税期間の消費税等の確定申告書(本件申告書)の提出がなかったのは、誤って提出した前課税期間の消費税等の確定申告書(前課税期間申告書)について、その提出の際や提出後の所轄税務署における正常なチェック機能が働かず、法定申告期限までに請求人に問合せをしなかったためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件申告書を原処分庁に提出しようとした際に、誤って前課税期間申告書を原処分庁に提出し、その後、原処分庁からお尋ね文書が送付されたことを契機に前課税期間申告書を提出したことに気付き、本件申告書を原処分庁に提出したのであるから、その提出が法定申告期限後となった原因は、請求人の主観的な事情にほかならない。また、原処分庁所属の職員が法定申告期限までに請求人に問合せをしなければならないとする法令上の規定はない。よって、請求人の主張する上記事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令5. 3.24 東裁(諸)令4-104)

支部名
東京
裁決番号
令040097
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した贈与税の申告について、①申告手続が手違いにより途中になっていたものの納付は期限内に行っており、期限内申告書を提出する意思が明白であったにもかかわらず、原処分庁は申告手続の不備について請求人に通知しなかったこと、②電子申告の手続を済ませ、続けて電子納税の手続も済ませたというのに、電子申告だけ完了されなかったことがe-Taxの不具合によるものであれば、通信の途絶に該当することから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①申告手続と納付手続は別途個別の手続であり、納付を行ったことが申告を行ったことにはならず、また、相続税法は申告納税制度を採用しており、この制度の下における申告は、納税者自身の判断と責任において法令に従って適正に行わなければならないから、原処分庁からの通知の有無にかかわらず、法定申告期限までに申告をする義務があったというべきである。また、②請求人が申告手続を行ったとする日において、e-Taxのシステム上の障害は生じていない。それゆえ、期限内申告書の提出がなかったことは、請求人自身の責めに帰すべき事情によるものであり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令5. 3.17 東裁(諸)令4-97)

支部名
東京
裁決番号
令040090
裁決年月日
令和5年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出できなかったのは、①税務署の職員が、請求人に対し、請求人が誤って前年分の確定申告書を当年分のものと誤認して提出したことについて指摘しなかった、②遅くとも法定申告期限から1か月以内に請求人が期限後申告を提出できるように連絡をしていれば、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項の規定により無申告加算税の賦課決定処分がされることがなかったにもかかわらず連絡しなかったという税務署の職員の職務の怠慢が原因であり、これらの事情は、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、法定申告期限内に適正な申告をすることが求められており、また、税務署の職員が納税者に対し、申告書の収受時にその申告内容を確認しその誤りを発見してその指摘をしなければならない旨、あるいは、その収受後においていつまでに誤りを連絡しなければならない旨を定めた法令上の規定はない。そうすると、請求人には、税務署の職員からの指摘あるいは連絡の有無にかかわらず、法定申告期限内に適正な申告をする義務があるというべきであり、そもそも請求人が期限内申告書を提出することができなかったのは、請求人が当年分の確定申告書を提出すべきところ、前年分の確定申告書と同じ内容が記載された確定申告書を提出し、その提出をもって当年分の確定申告書を提出したものと誤認したことが原因であり、このことは請求人自身の主観的な事情にほかならない。よって、請求人の主張する上記事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。 (令5. 3. 2 東裁(所)令4-90)

支部名
大阪
裁決番号
令040029
裁決年月日
令和5年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①株式の売却益に係る所得税等は源泉徴収され確定申告の対象外と考えていた、②原処分庁が早期に指摘していれば確定申告書の提出が法定申告期限後となることは避けられた、③体調が非常に悪く、申告の要否を十分に検討できなかったとして、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①請求人の誤解又は税法の不知は、請求人の主観的な事情である上、②申告納税制度の下では、納税者は税務署長からの指摘の有無にかかわらず、自己の判断と責任において、法令の規定に従って法定申告期限内に適正な申告をしなければならず、申告書を提出するよう個々の納税者に対し指導することを原処分庁に義務付ける法令等の規定はない。そして、③請求人が入院及び通院をしている事実を十分考慮しても、確定申告書を法定申告期限までに提出できない状態であったとか、あるいは、税理士等他の者に依頼するなどの意思表示すらできない状態にあったと認めることはできない。したがって、請求人の主張する理由は、いずれも真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえない。よって、「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(令5. 2.10 大裁(所)令4-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040023
裁決年月日
令和5年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の受遺者との間で遺贈に関する合意をするまでは、当該遺贈により請求人が受け取る金額が確定しておらず、また、当該合意に基づく代償金の振込みを受けるまでは、原資がなく納税もすることができないから、原処分庁が主張する法定申告期限までに相続税の申告書を提出することは不可能であったとして、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税法は遺産が未分割である場合においても申告することを前提としたものであること、また、申告は納付すべき税額を確定させる手続であって納税とは異なることから、請求人の主張する事情は法定申告期限までに相続税の申告書の提出がなかったことについての「正当な理由」には該当しない。(令5. 1.24 関裁(諸)令4-23)

支部名
東京
裁決番号
令040071
裁決年月日
令和5年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書(本件申告書)の提出が法定申告期限後となったのは、①令和3年12月に原処分庁所属の職員(相談担当職員)に相談(本件相談)した際に、相談担当職員から翌年4月1日以降に改めて申告相談に来るよう指示(本件指示)を受け、本件指示に従ったためであり、また、相談担当職員は、請求人が税金に関する知識が乏しい高齢者であること等を理解していたにもかかわらず、本件相談において、②次回の申告相談日のような重要事項についてメモ等の書面を交付せず、さらに、③法定申告期限についての説明が一切なかったのであるから、かかる事情は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①本件指示があったと認めることはできず、また、②次回の申告相談日についての書面を交付すべきことを定めた法令上の規定はない。さらに、③所得税法が採用する申告納税制度の下では、所得税等の申告及び納税は、納税者が自己の判断と責任において行うものであり、その責任は請求人が負うべきものであるから、たとえ相談担当職員が請求人に対して上記の法定申告期限についての説明をしなかったことにより、本件申告書の提出が法定申告期限後となったとしても、それは単に請求人の税法の規定の不知に基づくものであり、かかる事情は真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(令5. 1.17 東裁(所)令4-71)

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支部名
仙台
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに所得税等の確定申告書の提出ができなかったのは、自身が逮捕されたためであり、当該事情は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、逮捕及びこれに続く拘留の下にあったとしても、請求人に申告する意思があれば、法定申告期限内に確定申告書を提出することは可能であったと認められるから、当該事情をもって「正当な理由」に該当するということはできない。(令4.12.15 仙裁(所)令4-5)

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支部名
東京
裁決番号
令040055
裁決年月日
令和4年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①贈与税の対象となった生命保険金に係る生命保険契約(本件保険契約)の保険料(本件保険料)が請求人の夫の普通預金口座から振替の方法で支払われることにより、請求人が、毎年、請求人の夫から本件保険料の支払に充てるための金銭の贈与を受け、その贈与された金銭で請求人が本件保険料を負担していたと取り扱われるものと思っていたのであり、②原処分庁の職員から贈与税の申告について早期の指導があれば、申告期限内に贈与税の申告ができたにもかかわらず、同職員はこれをしなかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各事情は、①請求人の税法の不知又は誤解によるものであって、請求人の主観的な事情にすぎず、また、②相続税法が採用する申告納税制度の下では、申告及び納税は、納税者が自身の判断と責任において行うものであり、原処分庁から申告の要否について指摘や指導がなかったとしても、請求人は自ら申告の要否を判断し、申告を要する場合には法定申告期限までに申告をしなければならないものであるから、いずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令4.12.13 東裁(諸)令4-55)

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支部名
東京
裁決番号
令040051
裁決年月日
令和4年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったのは、請求人が税務署に電話で確定申告書の提出期限等について問合せをした際に、電話の応対者から誤った指導を受けたことが原因であり、このことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、電話の応対者との間でどのような経緯でやり取りがあったのかなど、電話での会話に係る事実関係について、具体的な内容を明らかにすることができず、また、その事実関係を裏付ける証拠等の提出もしていないから、原処分庁所属の職員が、請求人に対し誤った指導を行ったとする事実を認定することはできない。したがって、請求人の期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷な場合に当たるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令4.11.28 東裁(所)令4-51)

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支部名
熊本
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、 ①関係法令の規定からすると、有料老人ホームに入居する介護保険法に規定する要介護者及び要支援者(要介護者等)に対する食事の提供(本件食事の提供)は、消費税を課さない資産の譲渡等に該当するとの結論が自然であったこと、②本件食事の提供を行う事業者及び提供を受ける要介護者等は、本件食事の提供を介護保険法に基づくサービスであると認識していたこと、③特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(特定施設入居者生活介護等)の利用者と短期入所生活介護の利用者に提供する食事は、その内容及び提供場所が同じであり、消費税の取扱いを異にする理由がないこと及び④税の専門誌に特定施設入居者生活介護等における食事の提供が消費税を課さない資産の譲渡等には当たらない旨の記事が掲載されたところ、誤りではないかとの問合せが多数寄せられた旨の記事があったことなど、当時の客観的・主観的要素の全事情を総合的に判断すると、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人の主張は、請求人の主観に基づく事情にすぎないから、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令4.11. 7 熊裁(諸)令4-2)

支部名
東京
裁決番号
令040036
裁決年月日
令和4年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったのは、税務職員が、個人番号カード又は通知カードを持参しなければ確定申告書は受け付けられない旨の誤った回答をしたことが原因であるから、当該事情は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が税務職員との間で請求人の主張するようなやり取りをしたことを裏付ける証拠はない。また、所得税法は申告納税制度を採用しており、納税者は自己の判断と責任において行動し、法定申告期限内に適正な申告をすることが求められているから、そもそも請求人には、番号確認書類を含む必要書類を準備して法定申告期限内に申告する義務があるというべきである。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令4.10.26 東裁(所)令4-36)

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支部名
東京
裁決番号
令040029
裁決年月日
令和4年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に確定申告書のデータ(本件申告データ)を電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して原処分庁へ送信するため、e-Taxの「送信」ボタンを押し下げたが、通信の途絶等により送信されなかったのであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が送信したとする法定申告期限までの期間(本件期間)において、e-Taxには、申告データが正常に受信されないといったシステム上の障害は生じておらず、申告データがe-Taxにおいて正常に受信される状況にあったと認められることから、請求人は、本件期間において、本件申告データをe-Taxにより正常に送信していなかったにもかかわらず、それが正常に送信されているものと誤認したものと認められる。したがって、請求人の期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令4.10.12 東裁(所)令4-29)

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支部名
高松
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一括して受給した前年分以前の老齢厚生年金(本件各年金)について、法定申告期限までには、本件各年金に係る源泉徴収票を受領していなかったこと、法定申告期限には、本件各年金の額も確定しておらず、本件各年金が請求人名義の口座に振り込まれた日以後速やかに確定申告書を提出していることなどから、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことには、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出できなかったのは、請求人の翻意により本件各年金を一括して受給する選択をした請求人の主観的な事情によるものであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、正当な理由があると認められる場合に該当するとはいえない。(令4.10. 4 高裁(所)令4-5)

支部名
東京
裁決番号
令040025
裁決年月日
令和4年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出しなかったのは、①税務署の職員から確定申告書の提出期限の説明がなかったため、当該期限を知らなかったこと、②原処分庁に別の書面を提出したことで申告手続が済んだものと思っていたことによるものであり、また、③税金の仕組みは一般人には分かりにくく、知識不足や誤解によるものは加算税を課すべきではないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記①ないし③の各事情は、いずれも請求人の主観的事情にすぎず、請求人の主張する当該各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には当たらない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があるとは認められない。 (令4. 9.15 東裁(諸)令4-25)

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支部名
大阪
裁決番号
令030049
裁決年月日
令和4年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)の過少申告加算税に係る正当な理由として、当初の納税義務者が納税を完結していること、また、消費税等の還付については、更正の請求が各事業者の判断によるものであり、同請求に応じない事業者が複数あるなど、請求人以外の者の行為が必要となるなどの客観的な事情がある旨主張する。しかしながら、請求人が、所得税法上、日本の居住者に該当すれば請求人の消費税等に係る確定申告は法令に適合していないことは明らかであり、これは請求人の居住者該当性の判断の誤りが原因となり消費税等の申告が過少となったものである。さらに、請求人が主張するとおり、上記の事業者が更正の請求を行わないからといって、請求人が消費税等を適正に申告する義務を免れることにはならないことからすれば、請求人の主張は、「正当な理由」の存在を基礎付けるものではないといえる。(令4. 6.24 大裁(所・諸)令3-49)

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支部名
大阪
裁決番号
令030049
裁決年月日
令和4年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本側から相互協議の申立てができないことや申告前に居住者判定に係る相互協議を申し立てて確認を受ける制度がないこと、また、所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税に係る課税処分(当初更正・決定処分等)よりも前に課税当局に対し相互協議による解決を要望したにもかかわらず、二重課税を生ずる決定処分がされたことなどを指摘して、過少申告加算税及び無申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人のこれらの主張は、いずれも納税義務の成立の要件とされていないし、日本側から相互協議の申立てができないことや申告前に居住者判定に係る相互協議を申し立てて確認を受ける制度が存在しないからといって請求人が申告納税義務を免れることにはならず、また、当初更正・決定処分等よりも前に相互協議の申立てがあったからといって、当該申立てを理由にその納税者に対する更正処分及び決定処分を禁ずる規定は存在しない。したがって、請求人の上記主張はいずれも真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情に該当するものではなく、「正当な理由」を根拠付けるものではない。請求人は、日本の権限ある当局と韓国の権限ある当局との間の合意(本件合意)では、平成26年及び平成29年においては、日本の居住者であるとした当初更正・決定処分等とは異なり、韓国の居住者であり、日本の非居住者であるとみなされるとされていることからも、過少申告加算税及び無申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件合意は、日韓租税条約第25条第2のとおり、納税者からの同条第1に規定する申立てに基づき、この条約の規定に適合しない課税を回避するため、権限のある当局による相互協議の手続を経て到達した一定の結論であって、双方の締約国における税法上の適法性又は違法性を判断したものではない。また、本件合意は法定申告期限後に生じた事情であり、請求人が法定申告期限までに適正な申告を行わなかったことの理由となるものではないから、請求人の上記主張は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情に該当するものではなく、「正当な理由」には該当しない。なお、請求人は、本件合意には「適当な調整を行う」と記載されているから、原処分は取り消されるべきである旨主張するが、当該文言からは、原処分が当然に免除されるものなのかどうかは明らかとはいえない。(令4. 6.24 大裁(所・諸)令3-49)

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支部名
大阪
裁決番号
令030049
裁決年月日
令和4年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、韓国当局からの指導(本件回答)に基づき韓国の居住者として所得税の申告をした(日本では、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を法定申告期限までに提出せず、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告が過少申告となった)という事情があり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法及び消費税法は申告納税制度を採用しており、納税者は、自己の判断と責任において課税標準等及び税額等ついて適正な納税申告をしなければならないところ、所得税法及び消費税法が納税義務の範囲や有無を居住者か否かによって区別していることからすれば、請求人が日本の税法の規定に照らして日本の居住者となるか否かについては、自身の各年分の居住等に係る状況を勘案した上で、自らの責任において判断すべき事柄である。また、本件回答には、請求人提示資料のみを根拠に作成されたものであり法的効力を有するものではないことが明示されており、居住者又は非居住者の課税判断について、今後課税情報を保有した韓国の調査官庁が出国目的など関連情報を総合した調査に基づいて決定する事項であり、当該調査結果に従って、最終的に変更される可能性があることを前提としている。したがって、本件回答の性格は、日本の税務当局が行政サービスとして行う税務相談に類似するものと解され、さらに、本件回答においては法的効力を有する回答を得るための手続も教示されているが、当審判所の調査及び審理の結果によっても 、請求人が、韓国の税務当局から法的効力を有する回答を得たことは認められない。加えて、本件回答は、韓国の所得税の申告の要否についてのものと解され、日本における所得税等の申告の要否について述べるものではなく、また、請求人は、本件回答に関し、法定申告期限までに日本の税務当局に相談等を行って公的見解を得た事実は全証拠によっても認められない。以上からすれば、請求人が日本の居住者に該当しないことを前提とした平成27年分及び平成28年分の所得税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったこと並びに平成28年1月1日から平成28年12月31日までの課税期間の消費税等の確定申告が過少申告となったことは、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえない。(令4. 6.24 大裁(所・諸)令3-49)

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支部名
大阪
裁決番号
令030049
裁決年月日
令和4年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約(日韓租税条約)の趣旨は、二重課税を回避することにあるから、請求人自らわざわざ二重課税を作り出すことはできない上、請求人は韓国国民であるから日本側から相互協議の申立てをすることはできず、申告前に相互協議による居住者判定を受けることができなかったのであるから、居住者判定を理由に加算税を課すことは、請求人の予見可能性を害するものであって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、日韓租税条約の居住性に係る規定からすれば、日韓租税条約第4条第2を適用する前に、双方の税法の規定に従って居住性を判断することは同条約の規定に沿ったものであるといえ、請求人が日本の居住者として確定申告をすることは自ら二重課税状態を作り出すことにほかならないとの請求人の主張は、納税者自身の判断と責任において適正な納税申告をしなければならないという日本における申告納税制度の趣旨に反するものであり、同条第2に関する上記理解とも整合せず、その主張には理由がない。したがって、請求人に過少申告加算税又は無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には該当しないから、「正当な理由」は認められない。(令4. 6.24 大裁(所・諸)令3-49)

支部名
金沢
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に確定申告をしなかったのは、①電話相談に応対した原処分庁所属の職員が確定申告は不要であると誤った回答をしたこと、また、②原処分庁が法定申告期限までに請求人に対し確定申告を要する旨を連絡しなかったことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人の電話相談の内容を裏付ける客観的な証拠はなく、請求人がどのような相談を行い、応対した職員がどのような応答を行ったかは明らかではない上、仮に請求人が主張するように、請求人が前勤務先から送付を受けた文書を電話で読み上げて申告に関する相談を行ったとしても、当該文書の記載内容では申告の要否を判断できるものではなく、請求人から十分な資料の提供等がされたとはいえないから、請求人が応対した職員の回答を信じて確定申告をしなかったとしても、真に納税者の責めに帰することのできない事情があったとはいえない。また、②申告納税制度の下では、納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに確定申告書を提出することが求められており、税務署長が法定申告期限までに個々の納税者に対して確定申告を要することを連絡すべき旨を定めた法令の規定もない。したがって、本件においては、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令4. 6.20 金裁(所)令3-6)

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支部名
東京
裁決番号
令030132
裁決年月日
令和4年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに提出することができなかったことについて、①新型コロナウイルス感染症の影響により、所得税等の法定申告期限が例年の法定申告期限から1か月延長されたことから、本件申告書の法定申告期限も1か月延長されたものと錯覚したこと、②所得税等と消費税等の法定申告期限について公報等により知らされる機会がなかったこと、③請求人には法定申告期限を1日徒過したことなどについて悪意や重過失はないことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が例年とは異なる法定申告期限であったことを理由に本件申告書の法定申告期限を錯覚し、本件申告書の法定申告期限に係る公報等を知らされる機会がなかったとしても、それは請求人の主観的な事情にすぎないこと、また、無申告加算税は、申告に遅延した日数の多寡や、悪意、重過失の有無を問わず、納税者に期限後申告書を提出したという客観的事実があれば、原則として、その納税者に課されるものであることから、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たらず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令4. 6.20 東裁(諸)令3-132)

支部名
福岡
裁決番号
令030012
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、原処分庁が、請求人に対して確定申告が必要である旨の連絡をしなかったことなどに原因があり、請求人に故意はなく善意無過失であるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しているから、納税者は、自ら帰属する所得に係る課税標準等及び税額等を法令の規定に従って計算し、適正な納税申告をしなければならないものとされており、法定申告期限内に申告をすべきか否かの判断は、原処分庁からの連絡等の有無にかかわらず、請求人自身が行うべきものである。そして、請求人の主張は、請求人自身が単に税法の規定を知らなかった又は誤解していたという主観的な事情により期限後申告になったというものであるから、当該事情をもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとは認められないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情は認められない。(令4. 6.16 福裁(所)令3-12)

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支部名
東京
裁決番号
令030131
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100702010
争点
7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が自己が相続(本件相続)に係る相続人に該当しないと判断して相続税(本件相続税)の期限内申告をしなかったことは、請求人の法の不知又は誤解に起因するものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件においては、本件相続に係る戸除籍謄本等が法務局出張所に提出された上で、当該出張所の職員による請求人が本件相続に係る相続人に該当しない旨の説明の内容に従った修正を経て、請求人を本件相続に係る相続人から除外した誤った内容の法定相続情報一覧図の写しが発行されたこと、また、請求人が、当該法定相続情報一覧図の写しの記載内容のとおり本件相続に係る遺産分割協議に参加しなかったことが認められる。そして、法定相続情報一覧図の写しは、登記官が、被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本や相続人の戸籍の謄本などによって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときに、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、職氏名を記載し、職印を押印して交付するものとされ、相続税の申告書の添付書類として被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本に代えることができ、登記原因証明情報ともなるものである。以上の本件の事実関係の下においては、請求人が、自己が本件相続に係る相続人に該当しないと判断して本件相続税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったとしても、それには無理からぬ面があり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、これを課することは不当又は酷というべきであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するというべきである。 (令4. 6.16 東裁(諸)令3-131)

支部名
東京
裁決番号
令030116
裁決年月日
令和4年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が期限内申告書を提出できなかったのは、法定申告期限日に、請求人の所有するタブレット型端末(本件端末)専用のブラウザ(本件ブラウザ)から、国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナー(申告書等作成コーナー)を利用して所得税等の確定申告書(本件申告書)を提出できないという申告書等作成コーナーの不具合が原因であり、このことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する法定申告期限日に、接続障害その他の理由により、本件ブラウザから申告書等作成コーナーを利用できない又は同コーナーで作成した申告書のデータを送信できないなどの事情があったとは認められない。そして、請求人が本件端末を使用して申告書等作成コーナーを利用できなかったのは、本件端末が申告書等作成コーナーを利用するに際しての推奨環境あるいは利用条件を満たしていない状態で、これを使用したことが原因であると認められ、このことは、請求人の主観的事情にほかならないから、請求人の主張する事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情がある場合には当たらないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令4. 5.17 東裁(所)令3-116)

支部名
関東信越
裁決番号
令030030
裁決年月日
令和4年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに相続税の申告書(本件申告書)を提出できなかったのは、精神疾患のため精神的・肉体的に過酷な状況にあり、申告について全く考えることができなかったためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続開始から法定申告期限までの間における請求人の病状は、客観的にみて、本件申告書を法定申告期限までに提出できない状態、あるいは、税理士等他の者に申告を依頼するなどの意思表示すらできない状態であったとまではいえない。したがって、請求人の主張する事情は真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。 (令4. 5.11 関裁(諸)令3-30)

支部名
大阪
裁決番号
令030041
裁決年月日
令和4年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 国税電子申告・納税システム(e-Tax)による申告の義務化対象法人である請求人は、法定申告期限内にe-Taxによる消費税等の確定申告(本件申告)ができなかったことについて、①請求人が使用した電子証明書(本件電子証明書)はe-Taxでも使用できると誤信しうる状況が存在したところ、法定申告期限当日に本件電子証明書がe-Taxに対応していないことが判明し、原処分庁に連絡したもののe-Taxによる申告しか受け付けない旨の回答しか得られず、当該期限当日はノー残業デーで他部署職員の協力が得られなかったこと、②原処分庁から消費税法第46条の3《電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例》に係る説明がなく、当該特例により承認を得て書面申告をすることができなかったことなど、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件電子証明書の使用を決めたのは請求人であり、インターネットの回線障害やシステムトラブル等もなく、法定申告期限の翌日には他の電子証明書を使用して本件申告を行ったのであるから、事前準備等の必要な措置を講じていれば期限内申告ができたと認められる。そして、上記①の事情については、請求人の主観的な事情や組織内部の事情などによるものであり、上記②の事情については、請求人に消費税法第46条の3のe-Taxによる申告が困難となる事情があったとは認められず、請求人がe-Taxによる申告を行わなければならないことに変わりはないから、当該事情は、法定申告期限内に本件申告ができなかったことの理由にはならない。したがって、請求人の主張する事情は、いずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当せず、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 5.10 大裁(諸)令3-41)

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支部名
東京
裁決番号
令030110
裁決年月日
令和4年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったのは、請求人に消費税等の法定申告期限がいつまでかの認識がなかったためであり、そのことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、法定申告期限に係る法の不知又は誤解をいうものにすぎず、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情に当たらないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令4. 5. 6 東裁(諸)令3-110)

支部名
関東信越
裁決番号
令030027
裁決年月日
令和4年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の不動産所得については、請求人の夫が自身の不動産所得と合算して法定申告期限までに申告し、納税していたのであるから、一律に無申告と判定するのは酷であり、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、納税者は、自らに帰属する所得に係る課税標準等及び税額等を法令の規定に従って計算し、適正な納税申告をしなければならないのであり、納税者が納付すべき税額はその納税者の申告により確定するのであって、その納税者以外の者の申告によって当該税額が確定するものではないことからすれば、請求人の夫がした申告及び納税をもって、請求人が請求人の不動産所得の申告及び納税をしたことにはならない。このような事実関係の下においては、請求人自身が期限内申告書の提出をしなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 4.20 関裁(所)令3-27)

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支部名
札幌
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の期限内申告書を提出しなかったのは、生命保険契約に係る権利が相続財産であると認識していなかったためであり、故意によるものではないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人は、課税対象となる財産の判断を誤ったことにより無申告に至ったと認められ、このような税法の不知や誤解等の事情は、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情に当たらないことから、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 4.12 札裁(諸)令3-6)

支部名
名古屋
裁決番号
令030040
裁決年月日
令和4年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出しなかったのは、①期限後申告書を提出した場合に無申告加算税が課されることを知らなかったこと、②納税の資金がなかったことによるものであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、①法律の規定を知らなかったというのは請求人の個人的な事情であること、②申告と納税がそれぞれ別の手続であることから、請求人主張の各事情は、いずれも期限内申告書を提出しなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情となるものではなく、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には該当しないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 4. 6 名裁(所)令3-40)

支部名
大阪
裁決番号
令030040
裁決年月日
令和4年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システムによる確定申告(電子申告)について請求人の操作ミスで請求人の確定申告書が提出されていなかったところ、請求人が「医療費のお知らせ」と題する文書(本件添付書類)を原処分庁に提出した際、原処分庁所属の収受担当職員(本件収受担当職員)に電子申告の方法により確定申告を行った旨を伝えて手続上の問題がないかを確認したにもかかわらず、本件収受担当職員は、その確認を怠り、問題がない旨を回答して、請求人が期限内申告書を提出する機会を奪ったものであるなどとして、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①所得税が採用する申告納税制度の下では、納税者には自己の判断と責任において、期限内申告書の提出が求められている上、請求人が使用した国税庁ホームページにおける電子申告の操作画面においては、納税者が作成した申告書データの送信漏れを防止する対策が講じられていることから、請求人は自己の判断と責任において、法定申告期限内に電子申告をしなければならなかったし、そのことは十分可能であったこと、②税務署の職員は、原則として、税務署を訪れた納税者に係る納税申告書の提出の有無を確認する義務を負うものではないところ、請求人は、申告書データを送信する前であっても納付書の作成や本件添付書類の提出の要否が確認できたのであるから、本件収受担当職員が、請求人に対して確定申告書が提出されているかについて確認する必要があったとはいえないことなどからすれば、確定申告書を法定申告期限までに提出する機会が奪われたものとは認められない。したがって、請求人が主張する事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になることをうかがわせる事情も認められないから、「正当な理由」があるとは認められない。 (令4. 3.30 大裁(所)令3-40)

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支部名
東京
裁決番号
令030057
裁決年月日
令和4年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士からの助言に基づき、国内に設置した事務所(本件活動拠点)が恒久的施設に該当しないという前提で申告していなかったこと及び申告期限前に国税局による捜索差押えを受け、請求人が確定申告をするために必要な資料がなかったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が税理士から本件活動拠点が恒久的施設に該当しない旨の助言を仮に受けたとしても、租税行政庁等の公式な見解ではない当該助言に基づき申告が必要か否か判断したのは請求人自身であるから、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情と認めることはできない。また、請求人が国税局による捜索差押えを受けたことをもって、直ちに期限内申告書の提出が妨げられるものではないところ、請求人が期限内に確定申告を行うための方策を取ろうとした形跡は認められないのであるから、この点についても請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)

支部名
高松
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和4年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限の翌日に消費税等の確定申告書(本件確定申告書)を提出しているところ、法定申告期限までに本件確定申告書の提出ができなかったのは、①請求人は、本件確定申告書を提出した当時の前後3日程度の間、著しい体調不良であったこと、②請求人は消費税等の法定申告期限が所得税等の法定申告期限同様に1月延長された旨誤解しており、それは、原処分庁が消費税等の法定申告期限が国税通則法施行令第3条《災害等による期限の延長》第2項の規定に基づく告示により延長された法定申告期限の周知を徹底しなかったことが原因であり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①については、請求人が体調不良であったと主張の本件確定申告書を提出した当時の前後3日程度の間において、入院又は加療などの事実は認められず、仮に体調不良であったとしても、本件確定申告書を提出した日の2日前に所得税等の確定申告書を提出していた事実などが認められ、②については、申告納税制度の下では、請求人が自己の判断と責任において、法令の規定に従って法定申告期限内に適正な申告をしなければならず、消費税等の法定申告期限について、原処分庁に個々の納税者に対して連絡をしなければならないとする義務を課した法令上の規定はないから、請求人が消費税等の法定申告期限を勘違いしたことは、単なる誤解によるものである。したがって、請求人の主張する①及び②の各事情は、法定申告期限内に本件確定申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情とは認められず、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令4. 1.31 高裁(諸)令3-3)

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支部名
東京
裁決番号
令030048
裁決年月日
令和4年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において行ったゲームアプリケーションの配信がいわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供であるにもかかわらず、消費税及び地方消費税(消費税等)の期限内申告書を提出しなかったのは、①平成27年法律第9号による消費税法改正によって日本で申告納税義務が課されることとなったと認識する契機がなかったためである上、②当該配信に係る取引(本件取引)の相手方A社が同取引に関する支払の際、請求人に対する工業所有権の使用料の支払として源泉徴収をしており、税務当局も、日韓租税条約に基づく当該取引の源泉徴収税額の還付の手続に応じており、これは本件取引が消費者に対する役務提供であるとの取扱いとは矛盾し、事業者に対する役務行為に関するものであるということを税務当局も認めていると請求人が認識しても無理はないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当すると主張する。しかしながら、①については、外国法人であっても、日本国内で取引を行う以上は、消費税等の申告の要否に関する法令の規定やその改正等の内容については自ら把握すべきであり、②については、請求人は本件取引に係る契約当事者であり、その契約内容を熟知しているのであるから、請求人が取引先の誤った処理に気づかなかったのは、請求人の不注意といわざるを得ず、税務当局の還付も請求人からの請求に応じた処理にすぎず、請求人に本件取引が工業所有権の使用取引であるとの見解を示したものとはいえないから、請求人の各主張は請求人の主観的な事情にすぎず、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、通則法66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令4. 1.17 東裁(諸)令3-48)

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支部名
大阪
裁決番号
令030027
裁決年月日
令和4年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①請求人の確定申告書(本件申告書)については代理人が勘違いし提出しなかったが、期限内に提出するために原処分庁に持参していたこと、②提出漏れに気付いた代理人は、郵便による提出を試みたが、新型コロナウイルスの影響によって郵便局の窓口営業時間が短縮され、既に営業が終了していたため、本件申告書を提出できなかったことという2つの事情からすれば、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、①については、代理人が提出したものと勘違いしただけのことであり、②については、代理人が当然払うべき注意を怠ったことによって生じたものであるといえ、代理人の申告に関する行為は、委任者である請求人の責任の範囲内であり、請求人の責めに帰すべきものと認められることからすると、これらはいずれも請求人の主観的な事情であり、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 1. 7 大裁(所)令3-27)

支部名
東京
裁決番号
令030046
裁決年月日
令和3年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、申告手続に慣れておらず、不動産売買を業としているプロである不動産会社の担当者の説明を信じたために、期限内申告書を提出しなかったものであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる場合」とは、期限内申告書が提出されなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいうところ、所得税法が採用する申告納税制度の下では、申告及び納税は、納税者が自身の判断と責任において行うものであり、たとえ、請求人が申告手続に慣れておらず、また、不動産会社の担当者から誤った説明を受けたとしても、その責任は請求人が負うべきものであるから、請求人の主張する事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的なものということはでき ない。したがって、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令3.12.22 東裁(所)令3-46)

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支部名
東京
裁決番号
令030044
裁決年月日
令和3年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の父(本件被相続人)が所有していた不動産(本件不動産)を本件被相続人の相続財産の課税標準額に含めて相続税の申告をし、納税すべきと判断したのであり、本件不動産について本件被相続人に係る申告をしなかったものではなく、他の者に不公平感を与えたり、無申告による納税義務違反を行ったものでもなく、申告納税制度の秩序を乱したり、その基礎を崩したものでもないので、このような場合にまで無申告加算税を課すのは酷になると考えるから、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件不動産を相続財産として相続税の申告をし、一方で、本件被相続人の本件不動産の譲渡に係る所得税等の納税義務を承継した請求人が当該所得税等の確定申告書を提出しなかったということからは、請求人において本件不動産の譲渡があったと認識していなかったと推認されるものの、これらの事実は、結局のところ、請求人自身の法の不知又は誤解によるものというほかなく、請求人の主観に基づく事情にすぎないから、当該所得税等の期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえず、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令3.12.16 東裁(所)令3-44)

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支部名
東京
裁決番号
令030040
裁決年月日
令和3年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が期限内申告をすることができなかったのは、請求人の代表者が病気にもかかわらず借金返済等のため働きどおしで申告できる状態になかったこと、帳簿書類を作成していた元顧問が病気で決算ができる状況になかったことなどによるものであるから、請求人につき、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら請求人が主張する各事情は、請求人の個人的な都合などにすぎず、請求人が期限内申告をすることができなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当しない。(令3.12. 7 東裁(法・諸)令3-40)

支部名
名古屋
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和3年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)に係る相続税の申告書を期限内に提出できなかったのは、①短期間に本件被相続人を含む3人の親族(本件被相続人ら)が相次いで亡くなり、看病と葬儀で時間的・精神的余裕がなかった、②申告に関する知識が欠如していた、③税理士や弁護士へ依頼した作業等が順調に進まなかった、④本件被相続人らの財産状況の把握、関連性の確認等に手間取った、⑤納税資金の準備に時間を要した、⑥請求人らが大掛かりな事件に巻き込まれたなどの諸事情によるものであり、これらの各事情は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として各種申告期限及び納付期限が延長されたこととの整合性を考慮すれば、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①の多忙や上記②の税法不知は請求人らの個人的事情であって、請求人らは申告期限よりも前に本件被相続人の財産が遺産に係る基礎控除額を上回ることを認識していたことから、判明している範囲内で申告すべきであり、上記③及び④の状況にあったとしても他に期限内に申告するための方策は残っていたのであり、上記⑤については、納税と申告は別の手続であるため、期限内に申告書を提出できなかった事情になり得ず、上記⑥についても、期限内に申告書の提出が不可能な状況であったとは認められない。そして、新型コロナウイルス感染症に関する国税庁告示による各種申告期限及び納付期限の延長は、納税者個人にはいかんともし難い、多数人に影響を及ぼす災害に類する事情を理由として、国税通則法11条≪災害等による期限の延長≫の規定に従い、特別に採られた延長策であることから、上記①ないし⑥の事情と同一視はできない。したがって、請求人らが主張する各事情は、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があるとは認められず、無申告加算税の趣旨からしても、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえず、「正当な理由が認められる場合」に当たらない。(令3. 9.28 名裁(諸)令3-6)

支部名
関東信越
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和3年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、設立2期目である課税期間(本件課税期間)の消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁が請求人に消費税課税事業者届出書(基準期間用)のみを送付し、それ以外の連絡や通知がをしなかったため、本件課税期間について消費税等の申告及び納税義務はないと誤解したからであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由」があった旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の判断と責任において法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているところ、届出書の用紙の送付等は、原処分庁による納税者サービスの一環として行われたものであり、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になると認めることはできないから、請求人に正当な理由があったとは認められない。(令3. 9. 2 関裁(諸)令3-5)

支部名
東京
裁決番号
令030018
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書(本件確定申告書)を法定申告期限内に提出しなかったのは、本件確定申告書を郵送により提出するに当たって、所轄税務署宛に郵送すべきであったところ、請求人自身の勘違いにより誤って市役所宛に郵送してしまったためであり、故意によるものではないから、これらの事情は、請求人が本件確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件において、請求人が本件確定申告書を市役所へ提出したとする事実を認めることはできず、請求人の主張はその前提を欠くものである。また、仮にかかる事実があったとしても、請求人の主張する市役所宛に本件確定申告書を郵送したという事情は、結局、請求人自身の単なる税法の不知又は誤解という主観的な事情にほかならないから、当該事情をもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、正当な理由があると認められる場合には当たらない。(令3. 9. 1 東裁(所)令3-18)

支部名
東京
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、消費税制度の知識不足、誤解が原因であり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するから、無申告加算税は課されるべきでない旨主張する。しかしながら、消費税制度の知識不足及び誤解は、請求人の主観に基づく事情に過ぎず、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令3. 7.12 東裁(諸)令3-2)

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支部名
東京
裁決番号
令020086
裁決年月日
令和3年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①被相続人の実際の財産債務の状況を知ることができず、また、他の共同相続人に確認したものの、同人らから回答がなかったこと、及び②相続税の法定申告期限の日に、請求人の住所地の税務署に本件相続税の申告書を提出したい旨申し入れたが、提出先は本件被相続人の住所地の税務署となるとのことだったので、その翌日に相続税の申告書を原処分庁に提出したものであることから、国税通則法の「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、上記①の事情は、請求人が、本件に先行する裁決に係る審査請求の際に、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する理由として挙げていたところと同じであり、この点について当該裁決は、請求人が主張する上記①の事情は主観的な事情にすぎないと判断しており、現在においてもその判断を左右するような事実は認められず、また、上記②の事情は、請求人は法定申告期限前に事前に申告書の提出先について問い合わせることもできたのであり、これも請求人の主観的な事情といわざるを得ないから、請求人が主張する各事情は、同項ただし書が規定する「正当な理由」に該当しない。また、請求人が被相続人から相続時精算課税の適用に係る贈与により取得した財産の価額について請求人の課税価格に加算しなかったことは、そもそも請求人の法の不知によるものというほかないこと、請求人がその内容を認識していた遺言書の記載内容から、被相続人の財産であった債権に係る債務者に問合せなどをすることにより、被相続人が所有していた財産やその価額を確認することができたというべきであること、請求人が申告した他の共同相続人の負担に係る葬式費用の金額はそもそも請求人による適切な調査を経たものではないことが認められることからすれば、上記①の事情は、更正処分に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、国税通則法第66条第5項の準用する同法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当しない。(令3. 6. 1 東裁(諸)令2-86)

支部名
関東信越
裁決番号
令020029
裁決年月日
令和3年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人の遺贈により生じた分離長期譲渡所得に係る所得税等(本件所得税等)について、当該遺贈の対象として明確でなかった不動産につき受遺者から請求の申出があった時期及び当該不動産の特定のため家庭裁判所との協議が完了した時期がいずれも法定申告期限後であったから、本件所得税等に係る確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該受遺者は知れている受遺者に該当し、弁済から除斥することはできなかった上、当該遺贈の対象であることが明らかな不動産に限ってみても、その分離長期譲渡所得の金額は本件所得税等に係る所得控除の額の合計額等を超えるものであり、請求人が法定申告期限までに申告書を提出することは十分可能であったと認められるから、請求人が本件の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令3. 5.26 関裁(所)令2-29)

支部名
関東信越
裁決番号
令020023
裁決年月日
令和3年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、不動産売買に関する紛争を解決するのに多忙であったためである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、請求人自身の紛争に係るものにすぎず、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとはいえない。(令3. 3.31 関裁(諸)令2-23)

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支部名
東京
裁決番号
令020060
裁決年月日
令和3年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士の助言に基づき、国内の活動拠点(本件活動拠点)が恒久的施設に該当しないことを前提に申告をしていなかったのであるから、確定申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、仮に、請求人が税理士から本件活動拠点が恒久的施設に該当しない旨の助言を受けたとしても、租税行政庁等の公式な見解ではない当該助言に基づき申告が必要か否か判断したのは請求人自身であり、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情が存在したと認めることはできないことから、請求人の確定申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)

支部名
大阪
裁決番号
令020035
裁決年月日
令和3年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人らの母の相続税について期限後申告したところ、原処分庁が無申告加算税の賦課決定処分をしたことに対して、当該申告が期限後となったのは、申告期限内に税務署で相談した際に、無申告加算税の説明がなかったためであるから、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たる旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者の判断と責任で適正な申告が求められているところ、税務署における申告相談は、納税者の納税申告の一助となるよう税法の解釈や納税手続等に関して相談に応じ、これらの知識を供与するために設けられているものであり、相談を担当する職員が、相談者の質問に対し、提示された資料及びその説明の範囲内で検討して、関係する法令等の適用や申告手続等について説明するものであると解される。そうすると、請求人は、申告相談の際に期限後申告となった場合の取扱いについて質問していない上に、相談の際に受領した「相続税の申告のしかた」(国税庁作成手引)には、無申告加算税についての注記があることからすると、相談を担当する職員が無申告加算税について口頭で説明をしなかったとしてもその対応に問題があったとまではいえず、結局のところ請求人の主張は、税法の不知をいうものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず「正当な理由」には当たらない。(令3. 2. 3 大裁(諸)令2-35)

支部名
東京
裁決番号
令020053
裁決年月日
令和3年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等及び消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、多忙であったこと及び税理士に確定申告書の作成を依頼する資金がなかったことが原因であり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、多忙及び資金繰りに困窮していたという事実は請求人の主観に基づく事情にすぎず、請求人が確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないことから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令3. 1.20 東裁(法・諸)令2-53)

支部名
東京
裁決番号
令020050
裁決年月日
令和3年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①他の共同相続人から被相続人(本件被相続人)の相続財産の状況について回答を得ることができず、本件被相続人の相続財産の全容を把握することができなかったこと、②原処分庁には、法定申告期限が経過する前に、同期限が経過した場合には無申告加算税が賦課される旨を請求人に対して説明し、同期限までに申告書が提出されるようにする義務があり、また、請求人に対し期限延長の申請ができることを伝える義務があったにもかかわらず、これらを行っていないことから、請求人の本件被相続人に係る相続税(本件相続税)の申告(本件申告)が期限後申告となったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件被相続人の相続財産である預金口座(本件口座)の本件相続の開始時における残高を認識していたものと認められ、本件口座の預金残高だけでも、本件相続税の遺産に係る基礎控除額を超えているのであるから、請求人は、本件被相続人の相続財産の総額が遺産に係る基礎控除額を超えていることを認識し得たのであり、その把握した相続財産につき、法定申告期限内に相続税の申告書を提出することが可能であったといえる。そうすると、請求人は、本件相続税の申告書を法定申告期限内に提出しなければならないことを認識し得たにもかかわらず、本件相続に係る相続財産の全容を把握することができなかったとして、自らの判断で期限内申告書の提出をしなかったのであるから、請求人の主張する事情は、主観的な事情にすぎない。また、②税務署長から個々の納税者に対して、法定申告期限を経過した場合には無申告加算税が賦課される旨や期限延長の申請ができる旨を説明することを義務付ける法令等の規定はなく、そもそも、申告納税制度を採用する相続税の申告は、請求人が主張するような税務署長による説明の有無にかかわらず、納税者が自己の判断と責任において法令の規定に従って法定申告期限内に適正な申告をすることが求められる。したがって、請求人の主張する各事情は、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお、請求人に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には該当しない。(令3. 1.15 東裁(諸)令2-50)

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支部名
東京
裁決番号
令020039
裁決年月日
令和2年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人らは、被相続人と生前締結した死因贈与契約について、相続人不存在の場合、相続債権者・受遺者に対する債権申出催告の公告に係る催告期間満了日以前は、当該契約に基づく権利は未確定であるから、相続税の申告期限までに申告書を提出しなかったことについて請求人らの責めに帰すことのできない事情があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、被相続人の相続開始日に、遺産に係る基礎控除額を上回る金員の支払を受ける権利を取得し、被相続人の死亡の直後に自己のために相続の開始があったことを知ったのであるから、期限内申告書を提出すべきであったところ、請求人らの判断によりこれをしなかったものであり、期限内申告書を提出しなかったことにつき、請求人らに「正当な理由」があるとは認められない。(令2.12.14東裁(諸)令2-39)

支部名
東京
裁決番号
令020033
裁決年月日
令和2年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人らは、被相続人(本件被相続人)の所得税等(本件所得税等)について法定申告期限内に確定申告書を提出することができなかったのは、本件被相続人の株式の取引の所得計算を証券会社に任せているという認識であった上、本件被相続人が急死したことから本件所得税等の申告を確認する期間もなかったという事情があり、請求人らは、法律に疎いことからも国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らの主張する事実があったちしても、本件被相続人が申告したかどうかを税務署に問い合わせるなどすれば、本件所得税等の確定申告が必要であることを容易に確認することができたものであるし、また、本件被相続人が急死したとしても、本件所得税等の確定申告は、本件被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までの期間にするものであるから、本件所得税等について確認することが不可能なほどに期間がなかったともいえない。したがって、請求人らの主張する各事情は、法定申告期限内に確定申告書の提出がなかったことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には該当しない。 (令2.11.11東裁(所)令2-33)

支部名
熊本
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、被相続人に係る所得税等の準確定申告書をその法定申告期限までに提出できなかったのは、被相続人の医療法人に対する出資持分(本件出資持分)の払戻請求権の金額が法定申告期限までに確定しなかったこと等が原因であり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限の2か月前には本件出資持分の払戻請求権の金額の見込額を認識していたこと、それから準確定申告の法定申告期限までの間に申告に必要な事項の調査を行うとともに、当該見込額を基とした源泉徴収されるべき所得税等の額を計算して法定申告期限内に準確定申告を行うことは十分に可能であったといえることからすれば、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情とは認められず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令2.9.4熊裁(所)令2-1)

支部名
東京
裁決番号
令020018
裁決年月日
令和2年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、①贈与税の申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、相続時精算課税制度を適用するための手続全般について情報がないため知り得なかったこと、及び贈与者である父から、贈与の手続は全て終わった旨連絡を受けていたため、贈与税の申告が必要だとは知らなかったことが原因であり、また、②原処分庁所属の職員は、贈与税の申告についての案内はがきによる連絡だけでなく、法定申告期限内に申告ができるようになるまで連絡をとり続けるべきであった旨主張し、これらの事情が、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①の事情は、税法の不知又は親族間における主観的事情にすぎず、また、上記②の事情は、申告納税制度の下では、納税者は、税務署長からの通知の有無にかかわらず、自己の判断と責任において法令の規定に従って法定申告期限内に適正な申告をしなければならないのであり、税務署長から個々の納税者に対して申告ができるようになるまで連絡をとり続けることを義務付ける法令等の規定はなく、請求人が主張する各事情は、請求人の主観的事情にすぎないから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があるとは認められない。(令2.9.4東裁(諸)令2-18)

支部名
大阪
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和2年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、平成28年分の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったの申告ができるような状態になかったことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいい、納税者の主観的事情に基づく場合や税法の不知による場合などは、これに当たらないと解するのが相当であるところ、請求人は、平成28年分の確定申告書を法定申告期限の6日後には提出しており、少なくとも、この時点では、社会的な手続を行うことができていたと認められる一方で、その間、法定申告期限までの時点において、客観的にみて、確定申告すらできないような事情があったと認めるに足りる証拠はないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできず、「正当な理由」があるとは認められない。(令2.8.27大裁(所)令2-10)

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支部名
福岡
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人らは、法定申告期限内に相続税の申告書(本件申告書)を提出することができなかったことには、単なる税制自体の不知ではなく、日常的な表現とは異なる法的な定義の不知という事情があり、原処分庁から送付された行政指導文書に実際の申告期限が明記されていれば、請求人らが期限後申告書を提出することにはならなかったのであるから、このことは、法定申告期限内に本件申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における申告手続は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、また、請求人が期限内申告できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないことから、請求人らの主張は、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令2.8.21福裁(諸)令2-1)

支部名
東京
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、法定申告期限内に確定申告書に係る所得税等を納付しているところ、①原処分庁が当該納付に対応する確定申告書の提出状況をすぐに請求人に確認していれば、請求人は期限内申告書を提出することが可能であったが、原処分庁が法定申告期限内に当該確認をしなかったこと、②原処分庁が、遅くとも法定申告期限から1か月以内に請求人が期限後申告書を提出できるように当該確認をしていれば、国税通則法第66条《無申告加算税》第7項の規定により無申告加算税の賦課決定処分がされることはなかったこと、以上の各事情から正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、法定申告期限内に適正な申告をすることが求められており、また、法定申告期限内に納税がされ申告書の提出がない場合に、原処分庁が当該納税者に対し申告書の提出の有無をいつまでに確認しなければならないかを定めた法令等の規定はなく、請求人には、原処分庁からの連絡の有無にかかわらず、法定申告期限内に所得税等の申告をする義務があるというべきであって、そもそも請求人が期限内申告書を提出できなかった原因は、請求人がe-Taxにより法定申告期限内に申告書データを送信済みと誤認していたことにあり、このことは請求人の主観的事情にほかならないから、請求人に国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」があるとは認められない。 (令2.7.3東裁(所)令2-4)

支部名
大阪
裁決番号
令010061
裁決年月日
令和2年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人らは、相続税の法定申告期限の時点では、被相続人が同人の親族に対して有していた不当利得返還請求権(本件請求権)の存在は確定しておらず、請求人らにおいてその存在を認識できる状態にはなかったとして、法定申告期限の時点で判明していた相続財産の価額は基礎控除額以下であったため申告義務がなかったとし、また、本件請求権に係る和解(本件和解)は、財産の帰属について代理人を立てて係争した結果、法定申告期限後に成立したものであり、判決と同視できるものであるから、相続税法第30条《期限後申告の特則》が規定する法定申告期限後の後発的事由により申告義務が生じたといえ、よって、相続税の期限内申告書を提出しなかったことにつき、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らが本件請求権の存在を把握するに至った経緯等から、その存在を認識できる状況になかったということはできず、その上で、本件請求権について相続財産に含まれないと判断したことは、飽くまで請求人らの主観的な事情によるものであり、そして、本件請求権は本件和解により新たに生じたものではなく、法定申告期限の時点において既に存在していたもので、本件請求権を相続財産として計上すべきであったから、相続税法第30条の規定にも該当せず、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令2.6.17大裁(諸)令元-61)

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支部名
広島
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和2年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、原処分庁に対し、正当な納税額が示されない間は、一時的に確定申告書の提出を保留する旨通知したにもかかわらず、原処分庁は回答しなかったことからすると、原処分庁は確定申告書の提出の保留を容認していたといえるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも納税者が納税額に不服がある場合において、裁判等の結果、正当な納税額が示されるまで確定申告書の提出を保留することができる旨や納税者からの確定申告書の提出を保留するとの通知に対し原処分庁が回答しなければ、原処分庁が確定申告書の提出の保留を容認したことになる旨の法令上の規定はなく、請求人にその旨誤信があったとしても、それは、請求人の主観的な事情にすぎない。したがって、請求人が主張する事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。(令2.6.15広裁(所)令元-15)

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支部名
東京
裁決番号
令010104
裁決年月日
令和2年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人が投資した投資商品(本件投資商品)の税金については、利益確定時に雑所得として申告するもの、かつ、出金しなければその運用益(本件運用益)は確定しないものと理解していたことから申告しておらず、また、本件投資商品に関する所得計算、特に本件運用益の確定時期について、明確にした規定などはなく、各税務署によって対応がまちまちであるという状況下で、本件運用益に係る所得を申告しなかったことは、単なる「税法の不知」や「法令解釈の誤り」とは異なり、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税及び復興特別所得税が採用する申告納税制度の下では、申告及び納税は、納税者が自身の判断と責任において行うものであり、納税者はもともと自身の判断と責任の下に行動すべきものであることからすれば、本件運用益が本件投資商品に係る取引が行われた日の属する年分の雑所得として申告されるべきものであることについては、所得税法の規定等のとおりであるから、「出金しなければ本件運用益は確定しないものと理解し申告しなかった」のは、正に主観的な事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められないから、請求人が主張する事情は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令2.6.11東裁(所)令元-104)

支部名
大阪
裁決番号
令010056
裁決年月日
令和2年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、法定申告期限内に国税庁ホームページの国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して、確定申告書のデータの送信手続をとり、納付まで行ったのに、確定申告書のデータの送信として受け付けられておらず、請求人が確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、e-Taxのシステム上の不備に起因するものであるから、請求人には、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、別のデータを送信する手続を行ったものの、確定申告書のデータを送信する手続を行っていなかった。そうすると、請求人が確定申告書のデータの送信手続を行ったと認識していたというのであれば、それは、請求人が確定申告書のデータを送信する機能を選択せず、さらに、請求人が行った手続だけでは確定申告書のデータの送信が行われていないというe-TAXの画面上の注意喚起の定型文を見落としたことによるものであると推認される。以上のことからすると、e-Taxにシステム上の不備があるとはいえないのであって、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出できなかったことに、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があるとはいえないから、上記「正当な理由」がある旨の請求人の主張は認められない。(令2.5.22大裁(所)令元-56)

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支部名
熊本
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和2年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告を法定申告期限内に申告できないとして、税務署に対し電話で相談したところ、応対した職員(本件応対者)から、法定申告期限から2か月以内くらいでは特に問題ない旨の返答(本件返答)を受けたが、加算税がかかる場合がある旨の説明を受けておらず、原処分庁の対応は説明不足であり、本件返答は誤った指導であることから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件応対者が本件返答をしたことについて、これを裏付ける客観的な証拠はないなど、請求人の答述は直ちに信用することができず、ほかに本件返答があったことを認めるに足りる証拠はない。また、期限内申告の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があると認められないことから、本件は「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。 (令2.5.21熊裁(所)令元-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令010040
裁決年月日
令和2年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 請求人は、平成28年分の所得税等の期限内申告書を提出しなかったのは、法定申告期限内に、確定申告相談会場の相談担当職員(本件相談担当職員)に、譲渡所得の金額の計算に関する書類を提示して申告相談したにもかかわらず、同職員の誤った指導により、当該譲渡所得の金額が赤字になっていると考えたためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の趣旨や税務相談の性質からすると、本件において、請求人が平成28年分の所得税等について期限内申告書を提出するか否かは、基本的には、本件相談担当職員の回答状況等を踏まえつつも、請求人自身が、その所得等に関する事実関係や法令等を調査し、十分な検討をした上で、その責任において、判断すべき事項であったというべきであり、加えて、本件の具体的状況に鑑みると、本件相談担当職員において、請求人の持参した多種多様で量も相当数あった書類等から、請求人の譲渡所得の金額を誤りなく計算するのに必要な全ての情報を正確に把握することが、客観的にみて期待できる状況ではなかったと認められるから、仮に、請求人の述べるとおり、請求人が本件相談担当職員の指導に従って譲渡所得の内訳書を作成し、その結果、譲渡所得の金額が赤字になると考えたのだとしても、期限内申告書が提出されなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったものとはいえず、正当な理由があったとはいえない。 (令2. 3.12 大裁(所・諸)令元-40)

支部名
福岡
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和2年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、上場株式の譲渡所得について、所得税等が源泉徴収されていると誤解し、申告が必要であると認識していなかったためであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、請求人の誤解又は税法の不知という主観的な事情に基づくものであるから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとは認められず、本件は、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令2. 3. 2 福裁(所)令元-6)

支部名
広島
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和2年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の期限内申告書の提出がなかったのは、申告会場にいた原処分庁所属の職員が、贈与税の申告について、請求人の妻から聴き取りを行わず、パソコンへ入力しなかったためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税申告は、納税者が自己の判断と責任において行うことが要求されているのであり、上記の申告会場においても納税者自身が自己の判断と責任において申告手続を行うことが求められていた。そうすると、仮に、原処分庁所属の職員が、贈与税の申告について、請求人の妻から聴き取りを行わず、パソコンへの入力をしなかったとしても、請求人の妻は、所得税等の申告データの送信後に受け取った申告書等送信票等によって、所得税等の確定申告書のみ提出し贈与税の申告書を提出していないことを確認できたのであるから、請求人が主張する事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とは認められない。したがって、請求人の贈与税の期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由はない。(令2. 2.20 広裁(諸)令元-10)

支部名
関東信越
裁決番号
令010034
裁決年月日
令和2年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、亡母の確定申告書の提出が法定申告期限に間に合わなかったのは、当該申告に必要な書類が届いたら早急に申告すればよい旨の原処分庁所属の職員の指導に従ったためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人らの主張する各事情を裏付ける証拠はなく、真に請求人らの責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないから、請求人らには、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとはいえない。(令2. 2.19 関裁(所)令元-34)

支部名
東京
裁決番号
令010077
裁決年月日
令和2年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の期限内申告書の提出ができなかったのは、①請求人のパソコンの調子が悪くなったため確定申告書の作成が不可能となった、②税務署に来庁し又は税理士に委任して確定申告書を作成し提出することは、一般納税者には思い付かないものであるし請求人には現実的ではないためこれらの対応ができなかった、などといった請求人の責めに帰さない事情によるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①については、確定申告書の作成は必ずしもパソコンによらなければできないものではないから、これを作成することが不可能であったとは認められず、上記②については、所得税等が申告納税制度を採用する国税であり、申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で自身の判断と責任において申告及び納税をすることが期待されているものである上、確定申告書の作成は、納税者の選択により様々な方法によることができるのであるから、いかなる方法で申告するかは請求人自身の判断と責任に帰するものであって、たとえ、請求人が自身のパソコンを回復させ法定申告期限後に確定申告書を提出する方法が最善に近いと考えたとしても、それは請求人の主観的な事情というべきである。したがって、請求人が主張する各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとは認められないから、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令2. 2.19 東裁(所)令元-77)

支部名
東京
裁決番号
令010078
裁決年月日
令和2年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことについて、①土地の譲渡(本件譲渡)に係る費用の金額が法定申告期限までに確定していなかったこと、②必要な書類がそろっていない場合でも確定申告書を提出できることを知らなかったこと及び③法定申告期限までに確定申告書を提出しないと無申告加算税が課されることを知らなかったことによるものであり、また、④上記②及び③についても、請求人が知り得る機会のない事項であるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①については、本件譲渡に係る費用の金額について、請求人は遅くとも法定申告期限の前日には了知しており、当該金額は法定申告期限までに確定していたものと認められ、また、上記②ないし④については、単に確定申告に係る法律の規定を知らなかったというべきものであり、これらの請求人が主張する各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当せず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には該当しないから、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令2. 2.19 東裁(所)令元-78)

支部名
福岡
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和2年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁所属の職員の誤った発言が原因であるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人からは、「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるか否かを判断するための前提となる原処分庁所属の職員との応答内容を客観的に裏付ける証拠の提出はなく、当審判所の調査した結果によっても、原処分庁所属の職員との応答内容については、その存否を含めて確認することができず、請求人が「正当な理由」を基礎付けると主張する事情を認めることはできない。したがって、請求人には、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるとはいえない。(令2. 2.18 福裁(諸)令元-5)

支部名
関東信越
裁決番号
令010027
裁決年月日
令和2年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出が法定申告期限を過ぎても加算税が課されることはないと誤認していたことなどから、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、いずれも請求人の主観的な事情にすぎないから、請求人には、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとはいえない。(令2. 1.22 関裁(所)令元-27)

支部名
沖縄
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和2年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①うつ病とパニック障害により人混みの中にいることに耐えられない精神状態であったために、原処分庁が確定申告期間に設置していた所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書作成会場に赴くことができなかったこと、②原処分庁が法定申告期限後に設置していた確定申告書作成会場にて確定申告をすれば不利益はないと思っていること、また、③過去に法定申告期限後に確定申告をした際に、原処分庁の職員から無申告加算税が課される旨の説明を受けたことがなかったため、期限後申告をした場合に無申告加算税が課されることについて知る由もなかったことから、所得税等の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記①の事情があったとしても、請求人が自ら又は税理士に依頼するなどして期限内申告書を提出することは十分可能であったことから、同事情は請求人の主観的な事情にすぎず、上記②及び③の各事情は、税制度についての誤解及び税法の規定の不知にほかならないから、いずれの事情も期限内申告書の提出がされなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令2. 1.16 沖裁(所)令元-2)

支部名
東京
裁決番号
令010043
裁決年月日
令和元年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税等の期限内申告書の提出がなかったのは、①譲渡した不動産(本件不動産)について、過去に租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項及び第4項の規定による特例(本件特例)の適用を受けて買換資産としていたことを知らず、また、家族の死亡や関係書類の処分により確認できなかったこと、②原処分庁は、本件不動産を買換資産としていたことについて、請求人に対し注意喚起しなかったこと、③原処分庁所属の職員に申告相談したところ、確定申告は必要ないと言われたことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①については、過去に本件特例を適用し、本件不動産を買換資産としたのは請求人自身であるから、いずれも請求人の主観的な事情であり、上記②及び③については、原処分庁が注意喚起すべき旨の法令の規定等はなく、また、請求人は、申告相談において買換資産に関する申立てや必要な関係書類等を提示しておらず、自らの判断と責任において、法定申告期限までに申告をしなかったといわざるを得ない。したがって、請求人の主張する各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当するとは認められないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(令元.12. 2 東裁(所)令元-43)

支部名
東京
裁決番号
令010044
裁決年月日
令和元年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税等の確定申告書を提出することができなかったのは、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)が所得税等の確定申告が必要であるとの指導を行わなかったことが原因であり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書が規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件相談担当職員との相談の際に、租税特別措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》の規定による特例(本件特例)を適用した年分の所得税の確定申告書の控えなどの書類を提示しておらず、また、譲渡した不動産(本件不動産)を代替資産として本件特例の適用を受けていることを説明していないことから、本件相談担当職員が所得税等の確定申告が必要であるとの指導を行わなかったのは、請求人が本件不動産を代替資産として本件特例を受けているという事実を説明しなかったことに起因するものである。したがって、請求人の主張する事情は、「正当な理由があると認められる場合」とされる、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるとはいえない。(令元.12. 2 東裁(所)令元-44)

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支部名
東京
裁決番号
令010045
裁決年月日
令和元年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出することができなかったのは、①他の相続人が、請求人に対し相続財産の総額を提示しなかったため相続財産の全容を把握することができなかったこと、及び、②請求人の妻が相談した最寄りの税務署の職員から、請求人の相続税を他の相続人に立て替えてもらうという説明を受けたことが原因であり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書が規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①については、仮に請求人が相続財産の全容を把握することができなかったとしても、請求人は、被相続人の遺言書の記載内容から相続財産が基礎控除額を超えていることを認識し得たものであり、その把握した相続財産につき、法定申告期限内に相続税の申告をすることが可能であったといえ、上記②については、請求人が主張するような税務署職員の説明があったことを認めるに足りる証拠はなく、仮に請求人の相続税を他の相続人に立て替えてもらう旨の説明があったとしても、当該説明は、請求人の相続税について他の相続人が納付の責任を負うこと(相続税法第34条《連帯納付の義務等》に規定する相続税の連帯納付義務)を前提とした趣旨と評価し得ても、請求人が相続税の期限内申告を要しないとまで明示的に説明されたものではないから、請求人が相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になるとはいえない。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-45)

支部名
広島
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和元年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁から請求人に消費税等の確定申告書の用紙が送付されたのが、申告期限まで約1か月しかない日で、申告の準備期間を十分に確保できなかったためであるから、請求人に非はなく、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税申告は、税務署長からの確定申告書の用紙の送付の有無に関わりなく、納税者が自己の判断と責任において行うことが要求されているのであり、消費税等についても、納税者が課税標準や税額等を法令の規定に従い計算して、法定申告期限までに確定申告書を税務署長に提出することが義務付けられているのである。また、税務署長が行う消費税等の確定申告書の用紙の送付は、消費税等の適正な申告及び納付を促進するため納税者サービスの一環として事実上行っているもので、消費税法その他関係法令上の義務として行っているものではない。そうすると、仮に、請求人の主張する事情を前提としても、そのような事情は、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらないから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことについて、正当な理由があると認められない。(令元.11.25 広裁(諸)令元-7)

支部名
大阪
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和元年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税及び復興特別所得税の申告書(本件申告書)を提出することができなかったのは、原処分庁所属の職員の誤った指導及びその指導の際に法定申告期限後に確定申告書を提出することにより生ずる加算税等の不利益について説明しなかったことが原因であり、このことは、法定申告期限内に本件申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における申告手続は、納税者自身の判断と責任においてなされるものであり、また、請求人が期限内申告できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないことから、請求人の主張は、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令元. 8. 6 大裁(所)令元-8)

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支部名
東京
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和元年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の著作物に係る著作権使用料(本件著作権使用料)について、源泉徴収により既に納税がなされているものと認識していたため、日本で所得税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告をしなければならないと認識しておらず、また、本件著作権使用料に係る源泉徴収すべき税額を知らされていなかったため、請求人は、本件著作権使用料を収入として申告してもその税額を控除することができなかったから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の所得税及び消費税等について、同法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠ぺい」及び「仮装」に該当する事実があるから、所得税及び消費税等の各確定申告書が法定申告期限までに提出されなかったことについて、請求人に上記の「正当な理由」が認められる余地はない。(令元. 8. 6 東裁(所・諸)令元-20)

支部名
大阪
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和元年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告が期限後申告となった理由について、消費税等の申告書の作成及び送信に国税電子申告・納税システム(e-Tax)を申告期限内に使用した際、「終了」と表示された画面まで到達したことから、消費税等の確定申告データ(本件申告データ)が正常に送信されたと認識したもので、送信されていないのに「終了」と表示された画面に到達したことはe-Taxの不備であり、また、当該申告に係る納税は期限内に行ったので、請求人に落ち度はなく、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、納税者がe-Taxを利用して申告データを正常に送信した場合、申告書等送信票の「受付日時」欄及び「受付番号」欄に税務官庁が受信したことを証する印字がされるところ、請求人が当審判所に提出した平成29年分の申告書等送信票には、いずれの表示もなく空欄のままであることからして、請求人は、操作を誤り、本件申告データを送信することなく、「終了」と表示された画面に到達したことから、本件申告データが正常に送信されたものと誤認したと認められる。そうすると、請求人が「終了」と表示された画面に到達したのは、請求人が主張するe-Taxの不備ではなく、通常の操作による画面遷移であって、飽くまでも、請求人自身による操作誤りに起因する事実の誤認という主観的な事情が原因であるといわざるを得ないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、請求人に、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。また、請求人が当該申告に係る納税を法定申告期限内にしていたとしても、同条7項所定の要件を満たさない限り、無申告加算税を免れる理由にはならないところ、請求人は、法定申告期限から1か月以上経過してから確定申告書を提出しており、同項の要件を満たさない。 (令元. 7.29 大裁(諸)令元-7)

支部名
広島
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、期限内申告を促す内容の案内文書が原処分庁から請求人に届かず、請求人には申告の行動を起こす機会がなかったという事情があるから確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、所得税法第120条《確定所得申告》第1項において、居住者は所得税の額を記載した申告書を法定申告期限までに税務署長へ提出しなければならない旨規定されているとおり、申告納税制度の下では、納税者自らが、法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務づけられているのであるから、仮に、請求人が主張するように、期限内申告を促す内容の案内文書が請求人に届かなかったとしても、当該事情は、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情には当たらないというべきであるから、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令元. 7. 1 広裁(所)令元-1)

支部名
大阪
裁決番号
平300083
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに相続税の申告書(本件申告書)を提出しなかったのは、原処分庁の窓口職員(原処分庁担当職員)が、法定納期限までに相続税を納付しておけば、申告書の提出は多少遅れても構わない旨回答したからであり、更に、原処分庁担当職員は、無申告加算税が賦課されないのは、法定申告期限から1か月以内に申告書を提出した場合であることを説明しなかったのであるから、当該事情は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における申告手続は、納税者自身が、その責任と判断においてすべきものであるところ、仮に請求人が主張するとおりの原処分庁担当職員の回答があったとしても、それは期限後申告書の提出が法定申告期限から1か月を経過する日までに行われたときは一定の要件の下に無申告加算税を賦課しない旨規定している同条第7項の内容を踏まえて回答したものとも考えられ、それ自体は必ずしも誤った教示ともいえず、また、請求人においても、その具体的な提出期限等の適用要件について、当該職員に尋ねるなどして容易に確認できたのであるから、そのような確認をせずに法定申告期限後に本件申告書を提出したのは請求人の主観的事情というほかない。したがって、請求人主張の事情は、法定申告期限までに本件申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情ということはできず、「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(令元. 6.18 大裁(諸)平30-83)

支部名
東京
裁決番号
平300162
裁決年月日
令和元年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出できなかったのは、①亡父と長年交流がなく、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(本件特例)を亡父が適用して申告していた事実を把握することが不可能であったために譲渡所得の算定の基礎となる取得価額を正しく認識し得なかったこと、また、②原処分庁が申告期限前に申告の必要性を認識していながら、請求人に通知せずに放置したためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件においては、亡父と長年交流がなく本件特例の適用事実を把握できなかったというのは請求人の親族間の人間関係に基因する主観的事情に基づくものであるといわざるを得ず、また、申告納税制度の下では、納税者は自らの判断と責任において納税額を確定し申告しなければならず、税務署長から個々の納税者に対して納税義務の有無を通知することを義務付ける法令等の規定もないことからすると、請求人に申告が必要である旨の通知を行わなかったことをもって真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められない。したがって、いずれの理由によっても、「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある場合」には該当しない。(令元. 6.17 東裁(所)平30-162)

支部名
名古屋
裁決番号
平300034
裁決年月日
令和元年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限後に提出した際、原処分庁所属の担当職員が無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に関する説明を一切しなかったこと、また、請求人からの問いに対し、全ての支払は完了している旨の回答をしたことから、本件賦課決定処分には違法とすべき事情があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、その法定申告期限を既に経過した後の事情であり、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(令元.5.21 名裁(諸)平30-34)

支部名
東京
裁決番号
平300145
裁決年月日
令和元年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人や他の相続人とは疎遠であり、遺産分割の手続きに立ち会っておらず、遺言書を見たこともなかったため、相続財産の状況等を把握することはできなかったこと、また、他の相続人から、請求人が相続により取得する各土地(本件各土地)を売ると言われ、本件各土地を相続により取得したとの確定的な認識を持ち得なかったことにより、期限内申告書を提出することはできなかった旨主張する。しかしながら、そもそも、請求人が相続開始を知ったのは相続開始日である以上、その法定申告期限までに申告しなければ、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がない限り無申告加算税が課せられ、相続税の申告の必要性に関する認識の有無等の個人的な事情は「正当な理由」に該当しない。しかも、請求人は遺言執行者から送付された遺言書の写しを確認することにより、請求人が本件各土地を取得することを客観的な事実として認識すること及び被相続人に係る相続財産のほぼ全てを把握することは可能であり、また、税理士法人から送付された案内文書により相続税の申告が必要であることも認識し得る立場にあったと認められるにも関わらず申告しなかった。したがって、請求人は、同項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(令元.5.20 東裁(諸)平30-145)

支部名
東京
裁決番号
平300140
裁決年月日
令和元年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、①米国籍の姉の遺産分与に関する原処分庁所属の職員に対する税務相談において、相続税以外の税金についても、適切な助言、指導をしなかったこと、②請求人が、米国弁護士らから聞いたとする原処分庁以外の税務署の職員の相談結果を信頼したことが原因であるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、上記①は、請求人がした税務相談の内容は相続税の課税関係を前提とするものであり、資料の提出もしなかった状況からすれば、原処分庁所属の職員が所得税等に関する助言・指導をしなかったとしても、そのことをもって真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったものと解することはできず、また、上記②は、請求人の主張の前提となる米国弁護士らの原処分庁以外の税務署での相談の事実の有無を確認することができないところ、仮に米国弁護士らの当該税務署での相談の事実があったとしても、その内容は、相続税の課税関係にとどまるものと推認できることから、上記①と同様、請求人の主張する事情をもって、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて「真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情」となるものと解することはできない。(令元.5.15 東裁(所)平30-140)

支部名
東京
裁決番号
平300141
裁決年月日
令和元年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、①請求人の兄がした米国籍の姉の遺産分与に関する税務職員に対する相談において、相続税以外の税金についても、適切な助言、指導をしなかったこと、②請求人が、米国弁護士らから聞いたとする上記①以外の税務署の税務職員に対する相談結果を信頼したことが原因であるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、上記①は、請求人の兄がした税務署における税務相談の内容は相続税の課税関係を前提とするものであり、資料の提出もしなかった状況からすれば、請求人の兄と応対した税務職員が所得税等に関する適切な助言・指導をしなかったとしても、そのことをもって真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったものと解することができず、また、上記②は、請求人の主張の前提となる米国弁護士らの税務署での相談の事実の有無を確認することができないところ、仮に、米国弁護士らの税務署での相談の事実があったとしても、その相談結果は、日本のどのような種類の税金の取扱いに関するものであるか分からず、単に日本での申告は不要であるとの説明を受けた旨の曖昧で抽象的なものにとどまっていることからすると、請求人の主張する事情をもって、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて「真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情」となるものと解することはできない。(令元.5.15 東裁(所)平30-141)

支部名
東京
裁決番号
平300142
裁決年月日
令和元年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、①請求人の伯父がした米国籍の姉の遺産分与に関する税務職員に対する相談において、相続税以外の税金についても、適切な助言、指導をしなかったこと、②請求人が、米国弁護士らから聞いたとする上記①以外の税務署の職員に対する相談結果を信頼したことが原因であるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、上記①は、請求人の伯父がした税務署における税務相談の内容は相続税の課税関係を前提とするものであり、資料の提出もしなかった状況からすれば、請求人の伯父と応対した税務職員が所得税等に関する適切な助言・指導をしなかったとしても、そのことをもって真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったものと解することができず、また、上記②は、請求人の前提となる米国弁護士らの税務署での相談の事実の有無を確認することができないところ、仮に、米国弁護士らの税務署での相談の事実があったとしても、その相談結果は、具体的な相談の内容は一切分からないので、請求人が、米国本件弁護士らから聞いた話として日本の相続税を含め税金の手続は一切必要ないと理解したとしても、かかる事情をもって、期限内申告書を提出しなかったことについて「真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情」があったものと解することはできない。(令元.5.15 東裁(所)平30-142)

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支部名
広島
裁決番号
平300024
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、亡母に係る相続財産が基礎控除額以下であると考えて、相続についてのお尋ねの回答書を税務署へ持参し提出した際、受付担当者に、相続財産が基礎控除額以下である場合には当該回答書が相続税申告書に代わるものである旨を確認したこと、また、原処分庁が請求人に対し、当該お尋ねの回答書を提出した日から調査開始日までの間、当該お尋ねの回答書の提出が申告に当たらない旨の連絡を一切しなかったことから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税法が採用する申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められており、また、申告書の提出がない者に原処分庁がその旨を連絡しなければならないという法令等の規定はないことからすれば、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平31. 4.19 広裁(諸)平30-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賠償金(本件賠償金)の支払時に、原処分庁が請求人に対し、本件賠償金が課税の対象となる旨の連絡をしなかったから、請求人には国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、請求人が本件賠償金の税務上の取扱いを誤解していたというものであり、請求人の主張をもって真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があるとはいえないから、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平31. 4.19 関裁(所・諸)平30-34)

支部名
東京
裁決番号
平300126
裁決年月日
平成31年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が平成29年分の所得税等について法定申告期限内に確定申告の手続ができなかったのは、申告相談時の原処分庁所属の職員(本件相談職員)による誤った指示や応答が原因であるから、期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるか否かを判断するための前提となる本件相談職員との申告相談そのものの事実関係については請求人の主張立証においてなお不明であるといわざるを得ない。また、当審判所の調査した結果によっても、請求人の主張する申告相談の事実についてはその存否を含めて確認をすることができない 。したがって、請求人には、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるとはいえない。(平31. 4.12 東裁(所)平30-126)

支部名
東京
裁決番号
平300111
裁決年月日
平成31年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、申告のため訪れた税務署の職員から赤字決算だから消費税を払わなくてよいと言われたことを理由に挙げ、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が同署で消費税等の申告相談をした事績を確認することはできず、また、請求人が当審判所に答述した内容(消費税等の申告の要否に関する質問や簡易課税に係る説明をしていないこと)からしても、請求人が、消費税等の申告相談を行ったとは認められない。申告納税制度の下においては、納税者自身が自己の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をしなければならないものであり、請求人の主張する事情は、単に請求人が消費税法の規定を知らなかったか、又は消費税の申告義務につき誤った解釈をしたことによって生じたものにすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、請求人が消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平31. 3. 7 東裁(諸)平30-111)

支部名
関東信越
裁決番号
平300028
裁決年月日
平成31年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、不動産の名義変更をすれば、国の行政機関同士で連絡が行われ、申告の必要があれば教えてもらえると思っていたなどの事情があったからであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、法令の不知にほかならないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、期限内申告書を提出しなかったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(平31. 2.19 関裁(諸)平30-28)

支部名
東京
裁決番号
平300095
裁決年月日
平成31年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出できなかったのは、①原処分庁の相談担当職員から提出するよう指導された本件各書類を提出することで確定申告手続が終了したものと誤信したこと、また、②原処分庁から確定申告書の提出の有無を確認するようにとの連絡を受けたのが法定申告期限直前であったため、確定申告書の提出が法定申告期限後となってしまったこと、が原因であり、これらは、期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、上記①については、当審判所の調査によっても、請求人が主張するような事実の存否が明らかではないものの、請求人が提出した書類には確定申告書への転記を促す記載が複数あり、本件各書類とは異なる申告書と題する書類が存在し、確定申告手続に際して、その提出を要することが容易に認識できたといえる。また、上記②も、請求人は、原処分庁から連絡を受けた後、法定申告期限までに確定申告書の提出の有無を確認する時間は十分あったと認められる。よって、これらの事由は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とは言い難いことから、本件においては、請求人が確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平31. 2.12 東裁(所)平30-95)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成31年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)の遺産の内容が確認できる資料を入手し得ない状況にあり、請求人が認識し得た遺産は請求人が居住する不動産のみであって、それらの価額は基礎控除額を超えないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、法定代理人である請求人の母(本件母)は、請求人が居住する不動産に加え、本件被相続人が他にも各土地を購入したことを知っていたと認められる。そして、それらの各土地については、それぞれ路線価が付されているから、当該路線価を基に各土地の価額を把握することが可能であった。また、本件母は、本件被相続人名義の各預金口座から死亡日に現金を引き出しているのであるから、その際、当該預金口座の各残高を把握することが可能であった。そして、これらの遺産の額は、金融機関等に対する調査を要することなく、容易に把握可能なものであったから、請求人の主張を前提としても、請求人は、法定申告期限までにこれらの遺産の額を認識し又は認識し得たといえ、これらの遺産の額を合計すると、本件における相続税の基礎控除額を超え所定の規定による相続税額があることとなるから、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平31. 2. 8 名裁(諸)平30-23)

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支部名
広島
裁決番号
平300017
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人である亡父に係る所得税法第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》第1項に規定する確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、相続開始日において相続人である請求人は単独で法律行為をすることができない未成年者であり、確定申告に当たり未成年後見人が選任されてから4か月の猶予が必要であったこと、また、請求人の未成年後見人は亡父に申告義務があることを把握した後直ちに確定申告をしており、殊更申告を遅滞した事実はないことから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、所得税法第125条第1項の規定によれば、被相続人について同法第120条《確定所得申告》第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは相続人が未成年者であるか否かにかかわらず、その相続人に当該申告書の提出義務が発生するところ、請求人が主張する上記の各事情は、期限内申告がなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、請求人に期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があったとは認められない。(平31. 2. 1 広裁(所)平30-17)

支部名
東京
裁決番号
平300089
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったのは、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告書を提出するに当たり、当該提出に必要なパスワードを失念しており、それが判明したのが法定申告期限を1、2分過ぎたe-Taxによる送信受付の終了後であったためであるから、請求人には、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、請求人がe-Taxによる送信に必要なパスワードを失念していたことは請求人の主観的事情にほかならないから、仮に、請求人が主張する事情が生じていたとしても、請求人から法定申告期限内に確定申告書が提出されなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないため、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるとは認められない。(平31. 2. 1 東裁(所)平30-89)

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支部名
大阪
裁決番号
平300048
裁決年月日
平成31年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに提出できなかったのは、その提出を任せた代理人(本件代理人)が認知症を発症したためであり、請求人には責任がないことから、本件申告書の提出について国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があるから無申告加算税は課されない旨主張する。しかしながら、本件申告書の提出が期限後申告となったのは、請求人が申告書の提出を本件代理人に任せ切りにしていたという請求人の責めに帰すべき事情によるものにすぎず、真に納税者の責めに帰すべき事情によるものではないから、正当な理由があるとはいえない。(平31. 1.30 大裁(所)平30-48)

支部名
大阪
裁決番号
平300044
裁決年月日
平成31年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書(本件申告書)の提出がなかったことにつき、①相続税の納税義務を免れるために本件申告書を提出しなかったものではない、②共同相続人の一人が共同相続人全員分の申告書を法定申告期限内に提出すると聞き、自ら本件申告書を提出する必要がないと考えていた、③相続税の一部が本件申告書の提出なく法定納期限内に納付されたにもかかわらず、原処分庁は直ちに請求人に申告書の提出を促さなかったという各事情が、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由に当たる旨主張する。しかしながら、①については、請求人の主観的な事情にすぎず、②については、申告書の記載内容やその提出時期についての確認を一切しておらず、共同相続人の一人に任せきりにしていたという請求人自身の責めに帰すべき事情によるものにすぎず、③については、相続税の全部又は一部が申告書の提出なく法定納期限内に納付された場合に、原処分庁が当該相続税の納税義務者に対して期限内申告書の提出を促すことを義務付ける法令の規定はなく、当該納税義務者は、そのような促しがなくとも法定申告期限内に申告書を提出しなければならないというべきである。したがって、請求人が主張する上記各事情は、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情ということはできず、正当な理由に当たるものではない。(平31. 1.11 大裁(諸)平30-44)

支部名
東京
裁決番号
平300078
裁決年月日
平成30年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に消費税及び地方消費税の申告書を提出することができなかったのは、原処分庁所属の職員(本件職員)が、消費税及び地方消費税の支払期限について誤った説明をしたことが原因であり、このことは、法定申告期限内に本件申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書(本件条文)に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における申告手続は、納税者自身の判断と責任においてなされるものであり、また、請求人が期限内申告できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないことから、請求人の主張は、本件条文に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平30.12.18 東裁(諸)平30-78)

支部名
東京
裁決番号
平300027
裁決年月日
平成30年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書は法定申告期限前に作成されており、法定申告期限内に提出できなかったのは、請求人の従業員が、確定申告書を原処分庁所属の収受担当職員へ手渡したにもかかわらず、収受担当職員が確定申告書に収受日付印を押なつすることなく返却したことによるものであるから、請求人には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、収受担当職員が確定申告書を請求人の従業員から受領し、収受日付印を押なつすることなく請求人の従業員へ返却したことを認めるに足りる事実や証拠は認められない。また、申告納税制度の下における申告手続は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、請求人の従業員は、申告書を提出するために代表者から受領した書類について、その中身を確認していないだけでなく、収受担当職員から法人税及び地方法人税の確定申告書の控えを受領した際に、消費税及び地方消費税の確定申告書の提出の有無を確認しておらず、また、代表者も従業員が帰社した後に、従業員が持参した法人税等申告書の控え等を確認すれば、申告書が原処分庁に提出されていなかったことは容易に判明できると思われるのに、その確認を行ったとは認められないなど、請求人において払うべき注意を怠っていたというほかない。したがって、消費税及び地方消費税の確定申告書の提出が法定申告期限内にできなかったことについて、請求人において真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったと認めることはできず、消費税及び地方消費税の確定申告書が期限後申告書となったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平30. 8. 21 東裁(諸)平30-27)

支部名
東京
裁決番号
平300017
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の相続人が、請求人に対し相続財産の総額を提示しなかったため、相続財産の全容を把握することができず、相続税の申告が必要であるか否かの判断もできず、期限内申告書を提出する機会が失われた旨主張する。しかしながら、仮に請求人がその全容を把握することができなかったとしても、請求人は、自己の調査等に基づく本件被相続人の相続財産が基礎控除額を超えていることを認識し、又は容易に認識し得たものであり、当該調査等に基づき判明した相続財産につき、請求人は自ら相続税の申告が必要であると判断することができる状況にあったのであるから、そのような場合に真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するとはいえない。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-17)

支部名
東京
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、①税務署内に設けられた相談会場(本件相談会場)の相談担当者が消費税等の確定申告書を提出するよう指導しなかった上、②税務署から事前に何らの通知もなく、そのため、税務署による適切な指導もなかったことによるものであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、上記①の主張は、請求人が消費税等の確定申告の要否を本件相談会場の相談担当者に尋ねなかったにもかかわらず、当該担当者が消費税等の確定申告書を提出するよう指導しなかったというものであり、また、上記②の主張については、消費税等は、申告納税制度を採用しており、納税者は、税務署長からの指摘の有無にかかわらず、自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従って計算し、適正な納税申告をしなければならないものであるから、当該各主張を前提としても、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情であるとはいえないため、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するとはいえない。(平30. 7. 2 東裁(諸)平30-4)

支部名
東京
裁決番号
平290144
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が所得税の期限内申告を提出しなかったことについて原処分庁が無申告加算税の賦課決定処分をしたことに対し、請求人は、親族の四十九日法要の準備、自身の体調不良や病気の検査、申告書記載金額の確認のための調停手続に忙殺されたという事情や、周知不足のため無申告加算税が課されることを請求人が知らなかったという事情があり、これらの事情は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情はいずれも請求人自身の事情であり、期限内申告書の提出がされなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には該当するとは認められないから、請求人が所得税の期限内申告書を提出しなかったことについて、同項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たるとはいえない。(平30. 6.19 東裁(所)平29-144)

支部名
名古屋
裁決番号
平290031
裁決年月日
平成30年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、請求人が原処分庁に対し電話による照会(本件照会)をした際に、調整対象固定資産の取得に係る十分な資料の提出及び説明をしたにもかかわらず、対応した税務職員(本件相談担当職員)が、請求人が免税事業者に該当するとの誤った指導を行ったからであり、かつ、請求人がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情があるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する資料の提出は、本件照会とは異なる時期に本件照会とは関係なくされたものであるから、本件照会に当たり十分な資料の提出があったとはいえず、また、本件照会直後に請求人が原処分庁へ提出した本件照会におけるやり取りが記載された書面には調整対象固定資産に関する記載がなく、当審判所の調査及び審理の結果によっても、本件照会において、本件相談担当職員に対し、請求人が調整対象固定資産を取得した旨を説明したとは認められないことから、当該確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 5.29 名裁(諸)平29-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290054
裁決年月日
平成30年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産の内容や金額が全くわからず、法定申告期限内に申告することが不可能であったから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、相続税の申告書(本件申告書)に記載された相続財産を確認することが可能であったにもかかわらず、これを確認することなく本件申告書に押印を拒否し、別に申告書を提出しなかったことからすれば、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、正当な理由があるとは認められない。(平30. 5. 8 関裁(諸)平29-54)

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支部名
東京
裁決番号
平290109
裁決年月日
平成30年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁所属の相談担当職員が法定申告期限について適切な指示をしなかったことによるものであるから、請求人が当該申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、請求人が当該相談担当職員に相続税の相談をしたのは法定申告期限後のことであり、請求人が主張する事情は、法定申告期限までに申告がされなかった理由にはなり得ないから、当該事情の内容いかんにかかわらず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しないことは明らかである。(平30. 4.11 東裁(諸)平29-109)

支部名
広島
裁決番号
平290017
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各確定申告書において、母から受けた現金の各贈与(本件各贈与)に係る贈与契約書の写しを添付した上で、本件各贈与を雑所得と記載し、これらを所得税等の法定申告期限内に提出しているのであるから、本件各贈与について贈与税の申告をする意思があったといえ、贈与税の各申告書(本件各申告書)を法定申告期限内に提出しなかったことについては、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件各申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについては、税についての不知又は誤解によるものというほかなく、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないから、同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平30. 3. 7 広裁(諸)平29-17)

支部名
東京
裁決番号
平290093
裁決年月日
平成30年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、確定申告書の作成会場や税務署における税務職員の応対が原因であるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、所得税等は申告納税方式による国税であるところ、申告納税制度の下においてどのような納税申告をすべきかについては納税者の責任と判断に任されているから、仮に、請求人の主張するような応対があったとしても、本件において、請求人は、納税相談における税務職員の応対にかかわらず、自らの責任と判断において適正に期限内申告をすべきであったといえる。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、同項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるとはいえない。(平30. 3. 5 東裁(所)平29-93)

支部名
関東信越
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成29年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告期間中の税務署は混雑すると考え、混雑した税務署に行くと持病により体調が悪くなるおそれがあったことから、混雑していないと思われる法定申告期限後に所轄税務署に赴き申告を行ったのであって、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、税務署に電話で相談するなどして自ら申告書を作成して郵送等により提出する方法や、税理士に申告書の作成と提出を依頼するなどの方法により期限内申告書の提出が可能であったといえるから、請求人が主張する事情があったとしても、期限内申告書の提出がなかったことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に既定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29.12.19 関裁(所)平29-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成29年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、遺贈(本件遺贈)に係る遺言(本件遺言)の効力について係争中のため、受遺者(本件受遺者)が本件遺贈により不動産(本件不動産)を確定的に取得していないといった事情によるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件遺贈の効力は遺贈者の死亡によって直ちに発生し、本件受遺者は本件不動産を取得したものと認められることから、本件受遺者の納税義務を承継した請求人らは、本件不動産の権利の帰属について訴訟が係属中であったとしても、相続税法基本通達11の2−4《裁判確定前の相続分》の定めるところにより、当該訴訟がないものとして相続税の課税価格を計算することとなる。したがって、請求人らの主張する事情は、真に請求人らの責めに帰することのない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお、請求人らに無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たらないことは明らかであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29.12.19 関裁(諸)平29-26)

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支部名
東京
裁決番号
平290058
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出時期に請求人の代表者等が資金作り等の対応に追われていたこと、また、請求人において人手不足で経理作業に時間がかかったことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人がいう各事情は、請求人の代表者等の個人的な都合又は請求人の内部の問題にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないことから、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平29.12. 1 東裁(法・諸)平29-58)

支部名
東京
裁決番号
平290050
裁決年月日
平成29年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、風邪を引き体調を崩したことによるものであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、期限内申告書が提出されなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であり、請求人の主張する事情は、体調不良という請求人自身の事情といわざるを得ず、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平29.11. 8 東裁(所)平29-50)

支部名
東京
裁決番号
平290041
裁決年月日
平成29年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに贈与税の申告書を提出しなかったのは、株式の贈与(本件贈与)の発生について訴訟(本件訴訟)において争われていたことによるものであり、このことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、贈与税は贈与による財産取得の時に納税義務が成立するから、その後に贈与につき訴訟において争われることとなったとしても、そのことのみをもって納税義務の内容が変更されるものではないところ、贈与者が請求人に株式を贈与する意思表示をして請求人がこれを受諾し、会社法上の所定の手続を経るなどして請求人が株式を取得したことが認められる上、その後、請求人は、本件訴訟において本件贈与の有効性を主張するとともに、本件訴訟外でも本件贈与を前提とし株主として行動していたことなどが認められることからすると、請求人が主張する事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平29.10. 2 東裁(諸)平29-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不動産の譲渡に係る所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、法定申告期限当時、請求人の判断能力が著しく低下していたことに加え、譲渡所得の申告が必要であると知らなかったことによるものであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限当時、通常人並みの理解及び選択をする能力を有していたことが認められ、所得税等の確定申告書を提出することができないほど判断能力が低下していたとは認められない上、申告が必要であることを知らなかったとの事情は、請求人の誤解又は税法の不知という主観的な事情であり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当しない。したがって、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 9.20 関裁(所)平29-5)

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支部名
東京
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書を提出しなかったのは、インターネットを介して行った賭けに係る収支が損失であり、原処分のような課税方法になることを承知していなかった上、賭け業者からの払戻金に関する課税当局の見解や先例が皆無であったからであり、税法等の不知や誤解ではないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、賭けに係る収支が損失であることをもって納税義務はないと自ら判断したのであって、それは請求人の主観的事情にほかならないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 8.24 東裁(所)平29-25)

支部名
福岡
裁決番号
平290001
裁決年月日
平成29年8月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人の生前の居住地から遠隔地に居住しており、被相続人から同人の財産に関することを教えてもらっていなかった上、遺品の整理等によっても被相続人に申告すべき所得があったことを知ることができなかった状況の下、原処分庁の担当者の説明により、被相続人の所得税の申告が必要であることを初めて知ったのであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が、法要参列のために被相続人宅へ宿泊した際、原処分庁が被相続人宅へ郵送した申告に関する文書を確認し、被相続人が土地の譲渡を行ったことを把握する機会があったなどの事情に鑑みれば、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとは認められないから、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 8.17 福裁(所)平29-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、証券会社のホームページや証券会社からの交付書面の記載内容を信用し、外国為替保証金取引に係る所得については反対売買の決済による収益のみが確定申告の対象となると考えたため、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該ホームページや当該交付書面は、顧客が確定申告を行う際の参考のため、証券会社が顧客サービスの一環として作成、交付したものにすぎず、所得税法に規定する事項を細大漏らさず記載、解説し、全ての事項についてこれによらしめる趣旨のものではないと認められる。そうすると、請求人が外国為替保証金取引に係る所得税の申告をしなかったのは、税法の不知ないし誤解によるものといわざるを得ないところ、このような事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には該当しないから、請求人の主張する事情をもって、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平29. 8. 2 大裁(所)平29-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成29年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書(本件申告書)が期限後申告書となったのは、関与税理士の事務所職員(本件事務所職員)が、本件申告書を封入した封筒(本件封筒)を含む4通の封筒を法定申告期限内に郵便局のゆうゆう窓口へ持参し、持参日当日の通信日付印の押印を依頼してこれらを発送したのに対し、本件封筒以外の封筒の1通には持参日当日の通信日付印が押印されたにもかかわらず、本件封筒を含むその余の封筒には持参日の翌日の通信日付印が押印されたことによるものであり、郵便局の事務処理誤りに起因するものであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書の「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件事務所職員が、本件封筒を含む4通の封筒を郵便局のゆうゆう窓口へ持参して発送したことを裏付ける客観的な証拠はなく、本件封筒を法定申告期限内に郵便局のゆうゆう窓口へ持参し、持参日当日の通信日付印の押印を依頼して発送した事実は認められず、また、郵便局の事務処理誤りがあった事実も認められない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとは認められず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 7.20 大裁(諸)平29-6)

支部名
大阪
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の申告相談で応対した原処分庁の担当職員(本件職員)に対し、不動産を売却(本件売却)してその代金を今年受領した旨伝えたところ、本件売却に係る申告は来年になる旨指導されたたため確定申告書を提出しなかったのであり、法定申告期限までに申告ができなかったのは、本件職員の聴取不足に基づく判断誤りによるものであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような本件職員の指導があったことを認めるに足りる証拠はなく、仮にそのような指導があったとしても、請求人が不動産の売却時期に関して十分な資料の提示や説明を行っていないことによるものであるといえ、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 7.19 大裁(所)平29-5)

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支部名
東京
裁決番号
平280144
裁決年月日
平成29年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出できなかったのは、共同相続人との間で遺産分割について係争中であり、被相続人の相続財産の全容を把握することができなかったためであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、仮に被相続人の相続財産の全てを把握することができなかったとしても、その一部だけでも相続税の基礎控除をはるかに超える課税価格であることを認識していたと認められ、相続税の申告書を提出しなければならないことを認識していたにもかかわらず、自らの判断で、全ての相続財産が把握されていないことを理由として、期限内申告書の提出をしなかったのであるから、こうした事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情ではなく、請求人の主観的な事情にすぎず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平29. 6.20 東裁(諸)平28-144)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280034
裁決年月日
平成29年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人らは、期限内申告書を提出しなかったのは、法定申告期限において、被相続人が受け取るべき損害賠償金の額が確定しておらず、全ての相続財産を反映した相続税の申告書を作成することができなかったためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、納税者が相続財産の全容を把握するため、種々の調査をし、情報入手の努力をした結果、法定申告期限までに相続財産の一部しか判明しなかったとしても、その判明した部分だけで遺産に係る基礎控除額を超える場合には、納税者は、判明した相続財産につき期限内申告書を提出しなければならず、納税者が、法定申告期限までに把握した相続財産の価額が遺産に係る基礎控除額を超えることによって相続税の申告書の提出を要すると認識し、又は認識し得た場合において、その把握した相続財産に係る期限内申告書を提出しなかった場合には、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められないと解するのが相当であるところ、請求人らは、法定申告期限までに、相続税の申告について相談した税理士から相続税の申告が必要である旨の説明を受けるとともに、相続した土地の価額のみで基礎控除額を超えることを認識していたのであるから、相続税の申告が必要であることを認識していたものと認められる。したがって、請求人らが期限内申告書を提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 6.15 名裁(諸)平28-34)

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支部名
東京
裁決番号
平280135
裁決年月日
平成29年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺言書や財産目録を相続開始日の1ないし2か月後に受領し、相続税の申告が必要なことは分かっていたものの、財産の内容が自身の考えと余りにもかけ離れており、相続の内容が正しくないのに、いい加減な根拠及び金額で申告はできないと考えたため、期限内申告書を提出できなかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する遺言書や財産目録の内容が請求人の考えと異なり申告できなかったという事情は、請求人の主観に基づく事情であり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情とは認められない。(平29. 6. 6 東裁(諸)平28-135)

支部名
関東信越
裁決番号
平280045
裁決年月日
平成29年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産である土地(本件土地)の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得について、法定申告期限までに所得税及び復興特別所得税の申告をすることができなかったのは、本件譲渡に係る確定申告の時期(本件確定申告時期)は認知症の症状によって判断能力をなくしていたからであり、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件確定申告時期において、請求人に判断能力がなかったと認めるに足りる証拠はなく、かえって、請求人は、遺産分割調停成立後、法定代理人を選任することなく自ら関与の下、本件土地の売買契約を締結してこれを売却し、自ら指定した銀行預金口座に売却代金を入金させ、自ら署名及び押印した領収書を作成・交付したことが認められ、その過程で支障があった事情も見当たらない。このような事実関係の下においては、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 5.23 関裁(所)平28-45)

支部名
大阪
裁決番号
平280054
裁決年月日
平成29年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、不動産を譲渡した場合にどのような税金がいつ発生し、どのような手続をすべきかについて知識がなく、また、法定申告期限当時、要介護状態にあり、記憶力の減退によって申告事項を記憶できないなど心身が不自由であったからであって、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税法の不知や誤解によって法定申告期限内に申告ができなかったという事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえない。また、仮に、請求人が法定申告期限当時認知症にり患していたとしても、その重症度は軽度であり、記憶力や判断能力に大きな問題はなかったと認められる上、法定申告期限当時、請求人は当該不動産の譲受人である息子と同居していたことも考慮すると、息子の助力を得ることなどにより期限内申告をすることが可能であったというべきであるから、請求人の心身の状態をもって、期限内申告書を提出できなかったことにつき真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったともいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらない。したがって、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 5.22 大裁(所)平28-54)

支部名
関東信越
裁決番号
平280042
裁決年月日
平成29年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出することができなかったのは、贈与税の申告が必要であることを知らず、原処分庁から法定申告期限までに何らの通知もなかったため、申告の必要性を認識することができなかったことによるものであり、請求人のように悪意のない納税者が申告の必要性を知る機会を与えられなかったために法定申告期限までに申告できなかったような場合には、申告が必要であることを知らなかったことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するというべきであるから、本件においては「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、法定申告期限までに申告が必要であることを納税者に通知する義務を原処分庁に課した法令はなく、請求人が主張する事情は、結局のところ税法の不知にほかならないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 5.16 関裁(諸)平28-42)

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支部名
広島
裁決番号
平280017
裁決年月日
平成29年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、これまで公営競技の払戻金に公平かつ適正に課税がされていた実体はないこと、公営競技場の公式ウェブサイト等において払戻金に所得税が課されるとして確定申告を促す注意書が掲載されていないこと及び勝馬投票券の払戻金に課税された旨の報道にも接していないことからすれば、請求人が法定申告期限内に小型自動車競走等の勝車投票券等の的中によって得た払戻金に係る所得を申告しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する上記各事情は、いずれも税法の規定に関する知識不足又は誤解に基づくものといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、上記規定の「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平29. 5.15 広裁(所)平28-17)

支部名
東京
裁決番号
平280124
裁決年月日
平成29年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなかったのは、業務が多忙で税務署に出向いて申告することができなかったためであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」とは、法定申告期限内に申告書が提出されなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であり、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合には当たらない。したがって、請求人には、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平29. 5.11 東裁(所)平28-124)

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支部名
東京
裁決番号
平280120
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告を法定申告期限内にしなかったのは、①上場株式等の譲渡所得(本件譲渡所得)については、証券会社が所得税等を源泉徴収していると思っていたため、申告が必要であると認識しておらず、②平成26年分においても上場株式等の譲渡所得を有していたものの、原処分庁から申告が必要である旨の指摘はなく、③原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)から無申告加算税に関する説明も一切なかったためであり、期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件譲渡所得について、単に租税特別措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》第1項の規定による源泉徴収を選択していなかったことを忘れていたというものであって、請求人の主観的事情にすぎないこと、②法定申告期限内に申告書の提出がない場合において、これを提出するよう個々の納税者に指導することを原処分庁に義務付ける法令等の規定はない上、納税者は、税務署長からの指摘の有無にかかわらず、自己の判断と責任において適正な納税申告をしなければならないこと、③本件調査担当職員は、請求人に対して無申告加算税に関する説明をしており、請求人の主張はその前提を欠くものである上、当該事情は法定申告期限後の事情であって本件の判断には影響しないことからすると、請求人が主張する各事情は、いずれも期限内申告書を提出しなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とは認められず、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情とは認められない。(平29. 5. 8 東裁(所)平28-120)

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支部名
福岡
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったのは、電子申告により申告をしようとしたところ、住民基本台帳カードが失効しており、個人番号カードが法定申告期限までに発行されなかったという今年特有の事情によるものであって、意図的にその提出を遅らせたものではないから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、災害、交通・通信の途絶など期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、請求人は、書面による提出方法を選択するなどすれば、確定申告書を法定申告期限内に提出することが可能であったのであり、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とは認められないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平29. 4.20 福裁(所)平28-8)

支部名
沖縄
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成29年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与された土地家屋につき贈与税の申告をしなかったのは、贈与税の申告が必要であると知らなかったことに加え、長期間身柄を拘束されて税務署からの通知書も届かず、贈与税に関する情報が入らなかったことによるものであり、これらの事情は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たる旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、法定申告期限内に申告できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいい、納税者の税法の不知や誤解に基づく場合はこれに当たらないと解されるところ、請求人は贈与税の申告義務に係る相続税法の不知をいうものであり、相続税法第28条《贈与税の申告書》第1項等の各規定によれば、請求人は、原処分庁からの通知等の有無にかかわらず、法定申告期限までに贈与税の申告をする必要があったのであるから、請求人の主張する事情は、法定申告期限内に贈与税の申告をしなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえない。(平29. 3.29 沖裁(諸)平28-7)

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支部名
東京
裁決番号
平280105
裁決年月日
平成29年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の申告が法定申告期限後となったのは、確定申告の相談担当職員から所得税の決算書の作成指導を受けた際、消費税等の確定申告をするよう指導を受けなかったためであり、当該相談担当職員が適切な指導を怠ったことによるものであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税等の確定申告の要否を相談担当職員に尋ねなかったことを自認しており、結局、請求人の主張は、所得税に係る指導の際、申告期限も異にする消費税等の確定申告の要否を相談担当職員に尋ねなかったにもかかわらず、当該相談担当職員が消費税等の確定申告をするよう指導しなかったというものであるから、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、消費税等に係る期限内申告がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(平29. 3.29 東裁(所・諸)平28-105)

支部名
広島
裁決番号
平280014
裁決年月日
平成29年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を法定申告期限内に提出できなかったのは、相続税を法定納期限内に納付していたにもかかわらず、申告書の提出がない旨の連絡が約5か月間もなかったなど、原処分庁所属の担当者の不誠実な対応等によるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下において、どのような納税申告をすべきかは納税者の責任と判断に任されているから、原処分庁所属の担当者が請求人に申告を促さなかったとしても、そのことをもって真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお、無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とは認められないから、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平29. 3. 2 広裁(諸)平28-14)

支部名
東京
裁決番号
平280089
裁決年月日
平成29年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、贈与税の法定申告期限までに申告書を提出しなかったのは、①原処分庁所属の職員から申告書未提出の連絡を受けたのが法定申告期限後であったこと、②申告書提出義務及び加算税の説明が、申告書及び納付書に目立つように表示されていなかったこと、③贈与税を納付した際、金融機関の窓口職員から申告書の提出が必要である旨の教示がなかったことから、申告書の提出義務につき法定申告期限前に知ることができなかったためであり、期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、贈与税は申告納税方式を採用しているから、納税者は自己の判断と責任において法定申告期限内に申告書を提出しなければならないのであって、請求人が主張する各事情を考慮しても、請求人が贈与税の申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、単なる税法の不知という請求人の主観的な事情によるものといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平29. 3. 1 東裁(諸)平28-89)

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支部名
東京
裁決番号
平280086
裁決年月日
平成29年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、無申告となったのは、税務署に電話で問い合わせた際、応答者が適切なアドバイス・指導をしなかったことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提としたとしても、請求人は、当該応答者の真意を十分確認せずに申告しなくてもよいと自ら判断したのであって、これは請求人の主観的事情にほかならないのであるから、無申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 2.10 東裁(所)平28-86)

支部名
東京
裁決番号
平280080
裁決年月日
平成29年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限から17日遅れて所得税の確定申告をしたが、請求人には持病がある上、当該期限後申告後直ちに納税したのであるから、無申告加算税を課されることは酷であるし、確定申告の際には、原処分庁所属の担当職員から無申告加算税の説明を受けていないのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出することができないほどの重篤な状態にあったとは認められない上、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったのは、税法の不知、あるいは自身の判断で申告することを放置していたためにすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないから、同項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する事情があるとは認められない。なお、期限後申告後直ちに納税したことや、確定申告の際に無申告加算税の説明を受けていないといった法定申告期限後の事情は、いずれも上記判断に影響を与えるものではない。(平29. 2. 1 東裁(所)平28-80)

支部名
関東信越
裁決番号
平280019
裁決年月日
平成28年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続税に係る期限内申告書の提出ができなかったのは、共同相続人全員で申告等の相談をしていた税理士(本件税理士)が、故意に請求人の申告書だけ法定申告期限までに提出しなかったためであり、請求人には責任がないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の申告書が法定申告期限までに提出されなかったのは、請求人と本件税理士との間で委任関係が明確になっていなかったことなどに原因があるというべきであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、本件において、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28.12.16 関裁(諸)平28-19)

支部名
札幌
裁決番号
平280011
裁決年月日
平成28年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに提出しなかったのは、所得税及び復興特別所得税の確定申告書(本件所得税等申告書)を原処分庁へ提出した際、原処分庁の職員(本件職員)に対して消費税等の確定申告の意思を伝えたところ、本件職員は後で連絡する旨回答したものの、法定申告期限までに原処分庁からの連絡がなかったことから、本件所得税等申告書を提出したことにより、原処分庁において消費税等の申告手続も同時に進行するものと認識し、その申告手続は終了したものと信じたからであって、かかる事情は、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」とは、納税申告書が法定申告期限内に提出されなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人が、原処分庁へ本件所得税等申告書を提出したことにより、原処分庁において消費税等の申告手続が行われたと誤解したとしても、当該事情は、請求人が税法を誤って解釈したことによって生じたものにすぎず、請求人の責めに帰すべきものと認められる。そして、原処分庁には、法令上、期限後申告となりそうな納税者に対して法定申告期限までに連絡すべき義務はないから、仮に本件職員が請求人の主張するような回答をしたとしても、上記判断を左右するものではないし、また、当審判所の調査及び審理の結果によっても、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷であると評価されるような事情も認められないから、本件において、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28.12. 5 札裁(諸)平28-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成28年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、妻の介護及び請求人の持病のため、申告会場に行って丸一日かけて申告書を作成する自信がなかったためであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、上記のとおり主張するにとどまり、同項ただし書に規定する「正当な理由」を基礎付け得る客観的な事情の存在を示す証拠を提出せず、当審判所の調査の結果によっても、本件において、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるといえるような、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情の存在を認めることはできない。したがって、請求人が贈与税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとはいえない。(平28.12. 5 名裁(諸)平28-12)

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支部名
東京
裁決番号
平280061
裁決年月日
平成28年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父親らとの間で合意に至った過程において、請求人が取得した金員(本件金員)は紛争解決のための解決金であると主張し、当該合意に関与した弁護士も、本件金員は損害賠償金であり非課税である旨説明していたことから、本件金員を損害賠償金と認識し、贈与税の申告を行わなかったのであって、請求人が法定申告期限までに贈与税の申告をしなかったことについては、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の上記主張は、請求人自身が当該合意に至る過程で解決金であると主張してきたことや、弁護士から贈与ではない旨の説明を受けたことから、本件金員の取得が贈与によるものであるとの評価を誤認したというものにすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるものとはいえない。したがって、贈与税の期限内申告書の提出がなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平28.12. 1 東裁(諸)平28-61)

支部名
大阪
裁決番号
平280026
裁決年月日
平成28年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限を僅かに遅れただけでも無申告加算税が賦課されるとは知らなかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同項ただし書にいう「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合」とは、法定申告期限内に申告書が提出されなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人が主張する税法の不知や誤解が、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たらないことは明らかであるから、本件において「正当な理由」があると認めることはできない。(平28.11.21 大裁(所)平28-26)

支部名
関東信越
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産である不動産を遺産分割のために競売して得た売却代金は相続税の課税対象になると認識し、法定申告期限内に所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を提出しなかったところ、遺産分割のために行われた競売の売却代金が譲渡所得に該当することが法律に明定され、あらかじめ納税者に周知されていれば、法定申告期限までに申告をしていたのであるから、期限内申告書を提出できなかったことは、単なる税法の不知又は誤解に基づくものではなく、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったというべきであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情によれば、請求人は税法の不知又は誤解に基づき法定申告期限までに所得税等の確定申告書の提出をしなかったものといわざるを得ず、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないのであって、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 9.26 関裁(所)平28-7)

支部名
東京
裁決番号
平280013
裁決年月日
平成28年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の法定申告期限(本件期限)前に税務署職員に対し、相続税の申告書は既に作成済みで納付も済んでいるものの、出張等により当該申告書を本件期限内に提出できない旨の事情を説明した上で、①本件期限の延長が認められるか否か、②その時点で分かる範囲の情報で作成した申告書を本件期限内に提出した後、本件期限後に修正申告書を提出することが認められるか否かを問い合わせたところ、いずれも認められない旨の回答を受けたのであって、税務署職員が、上記②の申告書の受付を拒否するなどの回答をしたために、本件期限内に申告書を提出できなかったのであるから、期限内申告書の提出がなかったことについては、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署職員への問合せ及びそれに対する回答に係る事実関係について、請求人の主張は曖昧で、これを裏付ける証拠も存しないことからすれば、請求人の主張に係る事実の存在を認定することができず、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 8. 4 東裁(諸)平28-13)

支部名
東京
裁決番号
平280014
裁決年月日
平成28年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び請求人の子(子)が共有していた土地(本件土地)の譲渡に係る譲渡所得について、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、意図的に納税義務を怠ろうとしたわけではなく、本件土地の共有者である子が、請求人の持分(本件持分)の譲渡に係る部分を含めて申告すればよいと考えていたからであるし、また、本件持分の譲渡に係る譲渡所得の金額を、子の譲渡所得の金額に含めて法定申告期限内に申告し、納税しており、実質的にみれば、請求人も法定申告期限内に申告をしたことと同様の状況にあったものといえるのであるから、請求人の場合、単純な税法の不知や誤解とは異なり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が意図的に納税義務を怠ろうとしたわけではなかったとしても、無申告加算税は、納税者が法定申告期限後に申告書を提出した事実があれば、納税者の意図にかかわらず、原則として、その納税者に対して課されるものである。また、所得税は、申告納税制度を採用しているから、納税者は、自己の判断と責任において、自らに帰属する所得に係る課税標準等及び税額等を計算し、適正な申告をしなければならないのであり、その納付すべき税額は、納税者の申告により確定するのであって、納税者以外の者による申告行為をもって当該税額が確定するものではないことからすれば、子の申告がされているからといって、請求人が本件持分の譲渡に係る譲渡所得の申告をしたとはいえない。したがって、請求人が確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、税法の規定に関する知識不足又は誤解に基づくものといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 8. 4 東裁(所)平28-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、法定申告期限内に適正な申告を行う意思を有していたにもかかわらず、税務署を訪れて相談した際に職員から不適切な対応をされたことにより、期限内申告をすることができなかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、期限内申告書の提出がなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、申告納税制度の下において、どのような納税申告をすべきかは、納税者の責任と判断に任されており、請求人らは、申告相談における職員の対応いかんにかかわらず、自らの責任と判断において適正に期限内申告をすべきであったといえるから、仮に、請求人らが主張するような職員の対応があったとしても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえない。(平28. 7.27 大裁(諸)平28-5)

支部名
熊本
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告期間は入院しており、精神的、物理的に確定申告書を提出することが極めて困難な状況にあったことから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産の売却によって譲渡所得が生じたことを認識しており、入院中であっても他の者に依頼することによって、法定申告期限内に確定申告書を提出することは可能であったと認められるから、期限内申告書の提出がなかったことは、入院に伴う申告期限の失念、すなわち主観的な事情によるもので、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情によるものとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たらない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があったとは認められない。(平28. 5.25 熊裁(所)平27-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270058
裁決年月日
平成28年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を提出できなかったのは、確定申告データ(本件申告データ)の送信が正常に完了していない旨のエラーメッセージが表示されない国税電子申告・納税システム(e-Tax)に原因があり、請求人に落ち度はないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、e−Taxでは、申告データを正常に受信できなかった場合は、その旨のエラーメッセージが表示されると認められるところ、本件申告データの送信に係るエラーメッセージの表示がされなかったとすれば、それは請求人が本件申告データの送信をしなかったことを裏付ける事実にほかならない。そうすると、請求人が所得税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかった理由は、請求人が本件申告データの送信をしなかったからであるといわざるを得ないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、請求人に、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 5.24 関裁(所)平27-58)

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支部名
東京
裁決番号
平270129
裁決年月日
平成28年4月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、①被相続人名義の各預金を請求人に帰属する財産と考えていたことから、相続税の申告義務はないと判断していたのであり、また、②原処分庁所属の職員が、請求人に対し、当該各預金は相続財産に含まれる旨の指摘を法定申告期限内にしていれば、請求人は期限後申告をすることはなかったのであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記①の事情は、請求人の主観的な事情にすぎず、また、上記②の事情は、税務職員に法定申告期限内に申告書を提出するよう個々の納税者に対して連絡することを義務付ける法令等の規定はないことからすれば、これらの事情は、いずれも法定申告期限内に申告がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 4.25 東裁(諸)平27-129)

支部名
関東信越
裁決番号
平270050
裁決年月日
平成28年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、司法書士の説明や過去の経験から、土地の贈与について税務署から何らかの連絡があると思っていたのであり、原処分庁が送付したと主張する案内があれば、当然、法定申告期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書(本件申告書)を提出していたのであるから、請求人が法定申告期限までに本件申告書を提出しなかったことについては、原処分庁に責任があり、請求人の責めに帰すべき事由はないので、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出できなかった理由として主張する事情は、結局のところ、請求人の税法の不知にほかならないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないので、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 4.19 関裁(諸)平27-50)

支部名
東京
裁決番号
平270121
裁決年月日
平成28年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書の提出を税理士に委任する意思を有し、税理士から送付された申告書に署名及び押印をして返送したにもかかわらず、税理士がその申告書を税務署に提出せず、また、税理士が税務代理権限証書の返送を求めなかったため、法定申告期限内に申告書を提出できなかったのであり、他の相続人及び税理士により期限内申告をする機会を奪われたに等しいというべきであって、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的事情があるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、相続税の法定申告期限までに至る経緯からすると、請求人が期限内申告書を提出できなかったのは、請求人と税理士との連絡や意思疎通が適切に行われなかったことが原因であると認められることから、真に納税者に帰することのできない客観的事情があるとはいえない。したがって、請求人が期限内申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平28. 4.12 東裁(諸)平27-121)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270027
裁決年月日
平成28年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等を申告しなかったのは、消費税等の課税対象は小売業者等に限られ、いわゆる「労賃」は消費税等の対象外と思っていたため、請求人には申告義務がないと認識していたからであり、これらのことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要するに税法の不知又は誤解に帰するから、法定申告期限までに消費税等の申告書が提出されなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平28. 4. 6 名裁(所・諸)平27-27)

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支部名
仙台
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成28年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の法定申告期限前に税務署で相談して、担当職員から申告不要と指導されたのであるから、期限後申告に対する無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、期限後申告に対しては、法定申告期限までに申告しなかったことに国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合を除いて無申告加算税が課されることとなるところ、請求人は、相続税の申告義務がない旨主張するのみで、正当な理由に係る証拠の提示もなく、当審判所の調査の結果によっても、正当な理由を証する事実は確認できない。したがって、請求人が、期限内申告書を提出しなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があったとは認められない。(平28. 3.28 仙裁(諸)平27-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270024
裁決年月日
平成28年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回の所得税調査において非居住者と判断され、その後も住所の認定に係る諸事情に有意な変化がなかったことから、その判断を信じて確定申告をしなかったのであるから、このことは、請求人の責めに帰することのできない客観的事情があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、住所の認定は、客観的諸事情を総合的に勘案して判断するものであり、客観的諸事情は年分ごとに異なることからすれば、前回の調査において非居住者に該当する旨の説明があったからといって、将来にわたって非居住者として取り扱う旨を明言したものでないことは明らかである。そうすると、請求人が無申告となったのは、請求人が非居住者に該当すると誤認したにすぎないといわざるを得ないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、請求人の期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があると認められる場合には該当しない。(平28. 3. 1 名裁(所)平27-24)

支部名
東京
裁決番号
平270085
裁決年月日
平成28年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書の提出がなかったことについて、原処分庁所属の職員(本件応対職員)に「明日、提出してください」と言われたことなど、国税通則法(通則法)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、法定申告期限内に申告できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合をいうと解される。これを本件についてみると、請求人が閉庁後に税務署へ到着し、申告書が未完成であり、申告書の作成方法について聞きたいことがあると告げたという状況を前提として、本件応対職員が「明日提出してください」という発言をしたとすれば、作成方法について相談を要する状況であれば明日持って来てくださいという趣旨であったと理解すべきであり、更にその際、本件応対職員は、期限内に申告する方法として、郵送又は時間外収受箱へ投函する方法についても説明を行っている。また、申告納税制度の下では、納税者の責任と判断において法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務付けられている上、税務職員が、期限後申告となりそうな納税者に対し、無申告加算税など期限後申告に伴って被ることになる不利益一般の事実について説明を行わなければならないとする法令上の規定はない。そうすると、本件応対職員が請求人に対して無申告加算税に関する説明を積極的にしていなかったとしても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、法定申告期限までに確定申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるとは認められない。(平28. 2. 8 東裁(所)平27-85)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270027
裁決年月日
平成28年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に、所得税及び復興特別所得税の確定申告をするために国税電子申告・納税システム(e-Tax)でデータ送信を行い、受付完了した旨及び納付すべき税額の画面表示がされたことなどから、確定申告手続が完了したものと信じて、当該申告に係る納税も行ったので、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出したe-Taxホームページの請求人のメッセージボックスに格納された「メール詳細(納付区分番号通知)」と題する書面は、請求人が登録した納付情報に係る納付区分番号が通知されたものであり、「この手続きは、申告データの送信ではありません。」との記載がされていたところ、請求人の主張によれば、請求人は、これを法定申告期限内に申告データを送信しようとしてe-Taxを操作した直後に確認した上で確定申告手続が完了したものと誤信したことになるが、以上の事情に照らせば、請求人は、同日に行った手続において申告データが送信されていないことを容易に認識し得たというべきである。そうすると、請求人が確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の不注意によるものといわざるを得ないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないので、請求人に、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 1.26 関裁(所)平27-27)

支部名
関東信越
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成27年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出に関する通知がなかったことなどから、請求人が期限内申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるというべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、法定申告期限までに納税申告書の提出がなければ、原則としてその納税者に対し課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、無申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であるから、同項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であり、法の不知は正当な理由には当たらないというべきである。これを本件についてみると、請求人が主張する事情は、結局のところ、請求人の税法の不知にほかならないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないので、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27.12. 8 関裁(所)平27-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成27年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が用意した申告書提出用封筒に切手を貼らずに投函したため、確定申告書が自宅に返送され、その結果、期限内申告書の提出ができなかったものであるが、原処分庁は切手が不要な返信用封筒を送付することもあり、納税者の誤解を招くような事務を行っていることから、請求人が期限内申告書を提出できなかったことについて原処分庁にも責任があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるというべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、法定申告期限までに納税申告書の提出がなければ、原則としてその納税者に対し課されるものであり、これによって、当初から適法に申告した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、無申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。そうすると、請求人が主張する事情は、結局のところ、請求人の不注意にほかならないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないので、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27.12. 8 関裁(所)平27-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らのうち相続人AないしD(本件相続人ら)は、相続人Eを介して委任した税理士法人(本件税理士法人)から相続財産の一部のみが記載された資料しか提示されなかったことなどから、相続財産の全容を把握できず、その結果、相続財産が基礎控除額を超えるものではないと誤信したのであり、期限内申告書を提出しなかったことについて本件相続人らに責められる事由はなく、また、請求人らのうち相続税法の規定により被相続人から生命保険契約に関する権利を遺贈により取得したものとみなされた者(本件受遺者ら)についても、本件相続人らと同様に、期限内申告書を提出しなかったことについて責められる事由はないから、いずれについても国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人らのうち本件相続人らは、本件税理士法人ないしその担当者に対し、報告を求めたことすらなく、相続財産の全容を把握するよう努力したと認めることはできない。また、同人らは、相続財産である不動産の固定資産税評価証明書や登記事項証明書を取得するとともに、被相続人の取引金融機関に対し照会して、不動産の相続税評価額並びに預金及び債務の残額等を把握することにより、相続税の申告書を提出しなければならないと容易に認識し得たというべきである。そして、このことは、請求人らのうち本件受遺者らにおいても、変わるところはない。以上によれば、請求人ら(本件相続人ら及び本件受遺者ら)について、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 9. 8 関裁(諸)平27-9)

支部名
大阪
裁決番号
平260071
裁決年月日
平成27年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、申告相談の際に原処分庁所属の職員から確定申告書の提出は不要である旨の回答を得たからであり、これは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が、所得税等の確定申告書の提出が不要であると指導したとしても、それは、申告相談の際に、請求人が本件不動産の売却に関して十分な資料の提出や説明を行っていないことによるものであり、原処分庁所属の職員の過失によるものとはいえないことから、所得税等の確定申告書の提出が法定申告期限内になされなかったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 6.29 大裁(所)平26-71)

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支部名
高松
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険契約に基づく一時金の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算上控除することができる保険料はその支払を受けた者が自ら負担して支出したといえる保険料であるとの法令解釈は、平成23年に改正された所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の計算上控除する保険料等》によって法令上初めて明記され一般に明らかになったものであり、平成22年分の所得税の法定申告期限までに当該法令解釈を了知し得なかったのであるから、法定申告期限内に平成22年分の確定申告書を提出するのは現実的に不可能であったのであり、期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、当該改正前の所得税法施行令第183条第2項第2号についても、上記の理解と整合的に解釈されるべきものであること、また、当該改正は、一時所得の金額の計算上控除する保険料等について明確化したものにすぎず、所得税法施行令第183条第2項第2号の解釈を変更したものでもないから、請求人の場合、税法の誤解に基づき無申告となったものと認められ、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 6.19 高裁(所)平26-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260042
裁決年月日
平成27年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(平成21年(行ヒ)第404号所得税更正処分等取消請求事件)(本件最高裁判決)が確定したのは、平成22年分の所得税の法定申告期限後であり、本件最高裁判決に係る下級審判決は、一時所得の金額の計算上、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると判示していたのであるから、平成22年分の所得税の法定申告期限時点では、一時所得の金額の計算上控除する保険料の総額の解釈が確定しておらず、その後本件最高裁判決により解釈が明示されたといえる旨、したがって、請求人らの場合、税法の解釈に関し、新たに法令解釈が明確化された場合に該当するから、一時所得の金額は生じないものとして確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」の解釈を公権的に確定したものであり、それ以前にこれと異なる確定解釈があったわけではないから、本件は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるものということはできず、「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 6.10 名裁(所)平26-42)

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支部名
東京
裁決番号
平260106
裁決年月日
平成27年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、風邪による発熱に加えて、退職に伴う多忙に基因するストレスによる持病の悪化等が重なり、確定申告書の作成ができなかったため、期限後申告書を提出することとなったであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、請求人は法定申告期限までに確定申告書を作成できないほど重篤な体調不良の状態にあったとまでは認められないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平27. 5.22 東裁(所)平26-106)

支部名
東京
裁決番号
平260090
裁決年月日
平成27年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、e-Taxによる平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告データの送信の操作を誤り、その結果、期限後申告することとなったが、①平成16年分ないし平成24年分の所得税について、e-Taxを利用して、いずれも法定申告期限内に確定申告をしたこと、②法定申告期限内に、申告書等送信票兼送付書及び確定申告書の添付書類を送付したこと、③原処分庁からの連絡後速やかに、所得税等に係る税額を納付したことなどの事情からすると、法定申告期限内に確定申告をする意思があったことは明らかであり、このような場合に無申告加算税を課すことは酷であって、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、請求人が主張する事情が存在し、請求人が法定申告期限内に確定申告をする意思があったことは認められるものの、これが真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情であるとはいえないから、請求人の主張には理由がない。(平27. 4. 3 東裁(所)平26-90)

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支部名
東京
裁決番号
平260084
裁決年月日
平成27年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺言執行者らから送付された遺産目録を税務署に持参して、相続税の申告義務の有無について、原処分庁所属の職員に相談したところ、相続財産の総額が基礎控除額以下となるため、申告義務はないとの回答を受けたことにより、相続税の期限内申告をしていなかったのであるから、このような場合は、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。ところで、請求人による当該相談の事実及び原処分庁所属の職員の回答内容は、明らかではないものの、仮に請求人が主張するとおり、請求人が遺産目録を提示して原処分庁所属の職員に相続税に関する相談をしたことを前提としても、当該相談は、被相続人の遺産の合計額につき、相続税の基礎控除に満たない金額を算定した遺産目録に基づき行われたものであって、実際の被相続人の遺産の合計額は基礎控除額を超えるのであるから、原処分庁所属の職員による相続税の申告義務がない旨の回答は、当該相談において、請求人の十分な資料の提示及び説明がされた上での回答であるとは認められない。そうすると、請求人の場合、期限内申告書の提出がなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平27. 3.25 東裁(諸)平26-84)

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支部名
東京
裁決番号
平260082
裁決年月日
平成27年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国内の証券口座に入庫された株式(本件株式賞与等)について、給与支払者が源泉徴収義務を果たさず、また、請求人に対する税務指導もしなかったため、本件株式賞与等に係る給与所得が申告漏れとなったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第4項が準用するところの同法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、申告納税制度の下では、納税者は、自らに帰属する所得について源泉徴収がされた否かにかかわらず、自己の判断と責任において申告納税を行うのであり、請求人が主張する事情は、請求人が自ら判断すべき事項についてその判断を誤り、それゆえに過少申告を生じたというのであって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、同法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平27. 3.24 東裁(所)平26-82)

支部名
名古屋
裁決番号
平260028
裁決年月日
平成27年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税に係る申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、税務相談を担当した職員が法定申告期限を徒過すると無申告加算税が課される旨の説明をしなかったこと、及び税務署で配布されていた「相続税の申告のしかた(平成24年分用)」(本件パンフレット)に無申告加算税に関する記載がなかったことが原因であり、これらの事情は、請求人らのような一般の納税者にとって、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、税務相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものとするため、納税者の申し述べた事実や提示のあった資料に基づき関係する税法等の適用等について説明するものとされているところ、請求人らの総代が法定申告期限までに遺産分割協議が成立せず相続税の申告書を提出できない場合の対応を相談したのに対し、当該相談担当職員が相続財産を未分割財産として法定申告期限内に申告するよう指導していたことからすれば、その対応に問題があったとはいえない。また、本件パンフレットは、相続税申告のために行政サービスの一環として作成されており、相続税法等に規定する事項を細大漏らさず記載、解説し、全ての事項についてこれによらしめるとの趣旨のものではないのであるから、本件パンフレットに法定申告期限を徒過した場合に無申告加算税が賦課される旨の記載がなかったとしても、直ちに本件パンフレットの記載に問題があったとはいえない。そうすると、請求人らが無申告加算税の知識を有しなかったのは、税法の不知に当たるといわざるを得ず、請求人らが法定申告期限内に申告できなかったことについて、無申告加算税を賦課することが不当又は酷となるような事情もないのであるから、請求人らが期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平27. 3.19 名裁(諸)平26-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平260050
裁決年月日
平成27年3月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、団体が人格のない社団等に該当する実態がある以上、当該団体の名称で行われた活動に伴う所得は請求人に帰属せず、請求人は所得税及び消費税の納税義務を負わないのであって、そもそも、請求人が所得税や消費税の確定申告をすることなどあり得ないから、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、当該団体が人格のない社団等に該当するか否かに関する法解釈の誤解等であるところ、かかる事情は真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらないことから、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当あるいは酷になる場合に該当せず、請求人には正当な理由があるとは認められない。(平27. 3.18 大裁(所・諸)平26-50)

支部名
大阪
裁決番号
平260028
裁決年月日
平成26年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関与税理士が、請求人が叔父から相続した土地建物(本件土地建物)につき、租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第36条の2《居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)を昭和62年分の所得税の確定申告において適用していたかどうか、原処分庁に申告書等閲覧サービスにより確認したい旨電話で問い合わせたにもかかわらず、原処分庁の担当職員は適切な対応をしなかったのであるから、本件土地建物の譲渡による利益は生じていないとして期限内申告書を提出しなかったことについては、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の関与税理士が、原処分庁の担当職員に対し、請求人の叔父の申告書等を閲覧する目的が同人の本件特例の適用状況を確認するためであることを伝えた事実は認められない。また、原処分庁の担当職員は、請求人の関与税理士の問合せに対し、申告書等閲覧サービスについて定めた事務運営指針の事務処理要領に従った対応をしたことが認められ、この対応が不適切であったとは認められない。そして、請求人の関与税理士は、当該問合せの後、原処分庁への再度の問合せあるいは個別の相談を行っておらず、また、昭和62年に譲渡した土地建物に係る譲渡契約の内容を検討し、期限内申告書を提出しなかったというのである。このような経緯によれば、請求人が期限内申告書を提出しなかったのは、請求人の関与税理士が、請求人の叔父が本件特例を適用していなかったものと誤解したことにあるといわざるを得ない。したがって、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平26.11.27 大裁(所)平26-28)

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支部名
広島
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、亡弟(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る亡父の相続税の納付義務を承継しているところ、①亡父は、本件被相続人の相続財産の全てを管理していた本件被相続人の妻に対して、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項各号に規定する財産(みなし相続財産)を含む相続財産の全容を把握するための明細の提示を依頼したが応じてもらえず、また、②本件被相続人の妻が申し立てた遺産分割調停に係る遺産目録等にはみなし相続財産が記載されていなかったが、記載された財産等に基づいて本件相続に係る相続税の課税価格を計算すると課税価格は基礎控除額を下回ることとなったことから、亡父が相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記①の事情は、相続人相互の人間関係に基因する事情であり、また、上記②の事情は、相続人相互の人間関係によりみなし相続財産の確認ができなかったが、亡父がみなし相続財産を課税価格に加えないことを自己判断して課税価格を計算した結果、課税価格が基礎控除額以下になったというものであるから、相続人相互の人間関係を前提とした亡父の自己判断に係る事情といえる。そうすると、請求人が主張する事情は、亡父を含む相続人間の主観的事情にすぎず、亡父が相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平26.11. 7 広裁(諸)平26-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平250032
裁決年月日
平成26年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に申告できなかったのは、原処分庁が、法務局から贈与による所有権移転に係る通知を受け取った際に、納税者に対し、申告が必要となる旨の調査の通知を発しなければならないにもかかわらず、これを怠ったことによるものであるから、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が、申告が必要な納税者に対して通知を発しなければならない旨定めた法令上の規定はないから、納税者に対し、申告が必要である旨の通知がないことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たると解することはできない。また、当審判所の調査によっても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情を認めるに足りる証拠はない。以上のことから、本件贈与に係る贈与税の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 5.26 名裁(諸)平25-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平250056ほか 1件
裁決年月日
平成26年5月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、書類などの物件が差し押さえられたことにより、期限内申告書を提出することができなかったから、書類の差押えは、無申告加算税が賦課されない「正当な理由があると認められる場合」に当たる旨主張する。しかしながら、無申告加算税が賦課されない「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、書類が差し押さえられた日が法定申告期限後であることなどからすると、書類の差押えは、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情に当たるとは認められない。(平26. 5.14 大裁(所)平25-56)

支部名
東京
裁決番号
平250117
裁決年月日
平成26年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客との業務委託契約により、業務遂行場所及び時間に関する制限を受けるなど勤務に関する裁量が極めて限定されていたために期限内に申告書の提出をすることができなかったものであり、これは請求人の責めに帰することができない外的な事情であるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、相続税の法定申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内であるところ、請求人の主張する当該業務委託契約に基づく制限等が真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情に該当するというためには、請求人が相続の開始があったことを知ってから業務遂行場所が限定されるまでの約6か月間に行い得る準備行為を踏まえてもなお、法定申告期限までの約4か月という比較的長い期間内に自ら又は税理士に委任して申告等を行うために必要な時間を確保することができないほど当該制限等が厳しいものであって、かつ、当該制限等を免れるために当該業務委託契約の相手方に対して一定の働きかけをしたにもかかわらず、当該制限等を免れず、法定申告期限内に申告書の提出がないことによる不利益に比して当該制限等を破ることによる不利益が余りに大きいために期限内の申告書の提出がなかったという結果が生じたといった、事実関係の立証が少なくとも必要であるというべきであるが、当審判所の調査によってもこのような事実関係は認められない。したがって、本件相続に係る相続税の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平26. 5.12 東裁(諸)平25-117)

支部名
東京
裁決番号
平250112
裁決年月日
平成26年5月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父から受けた土地の贈与に係る贈与税につき、法定申告期限までに申告書等の提出をしなかったものであるが、①本件贈与に関する登記手続を依頼した司法書士の説明等から相続時精算課税制度を既に適用していると思い込み、また、自身も同制度の適用に当たって、法定申告期限までに贈与税の申告書等の提出が必要であると知らなかったこと及び、②当該土地の贈与について、原処分庁から贈与税の申告が必要である旨の事前通知が無かったことなどの事情があり、これら事情は、いずれも国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①については、請求人が、単に税法の規定を知らなかったか、税務に関する専門家ではない当該司法書士の説明を受け、申告の必要のないものと誤解したかであると認められ、また、②については、原処分庁による事前通知は、法令上規定された手続ではなく、適正な申告及び納税を促進するために行政サービスの一環として行われるものであり、請求人の贈与税の申告義務は事前通知により生じるものではないから、いずれについても、請求人の責めに帰すべき事由によるものと認められ、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があるものとは認められない。したがって、本件贈与に係る贈与税の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平26. 5. 2 東裁(諸)平25-112)

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支部名
大阪
裁決番号
平250051
裁決年月日
平成26年4月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702010
争点
7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、法定申告期限において被相続人名義の預貯金等の存在を知らず、農地については納税猶予の適用を受けることにより相続税の課税価格に含まれないと思っていたことから、法定申告期限においては、相続税の課税価格は基礎控除額以下で申告は不要と思っていたのであり、このことは、期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、法定申告期限までに適正な相続税を申告するためには、法定申告期限までに相続財産を調査し、その全容を把握するよう努力すべきであるところ、請求人の原処分調査時の申述内容及び預貯金等の相続手続の状況等からみれば、一部の預貯金を除き、被相続人の遺産について、請求人が相応の努力をしても法定申告期限までに把握することができなかったものとは認められない。また、請求人が農地は相続税の課税価格に含まれないと思っていたとしても、それは請求人の独自の見解というほかなく、税法の不知等からそのように誤解したことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとも認められない。なお、法定申告期限までに共同相続人間で遺産分割協議が成立していた事実は認められないことからすれば、請求人が期限後申告書において相続により取得したものとした財産のうち、自己の法定相続分を超える部分については、請求人が相続により取得したものとして期限内に申告する義務はなかったものと認められ、当該部分については、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるものと認められる。(平26. 4.17 大裁(諸)平25-51)

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支部名
東京
裁決番号
平250105
裁決年月日
平成26年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出しなかったのは、確定申告期限の3月15日(本件相談日)に、請求人及び妻がそれぞれ原処分庁へ電話で問合せを行った際に、各応答者から、おおむね2週間以内に提出すれば延滞税等のペナルティは生じない旨の回答を受け、請求人がこれを信じたことによるものであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する、請求人及びその妻が行ったとする電話相談に関する各事実については、いずれも客観的な証拠がなく、当該各事実があったことを認定できない。また、当審判所の調査の結果によっても、本件相談日に請求人及び妻の各電話相談に関する各事実をいずれも確認することができないから、結局のところ、「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるか否かを判断するための前提となる請求人が主張する各電話相談に関する事実関係は不明といわざるを得ない。なお、納税者は、申告納税制度の下で、飽くまでも自らの判断と責任において適正な申告納税を行うべきであるから、仮に、電話相談に応答した者が、請求人及び妻がした「法定申告期限に遅れた場合に加算税及び延滞税が賦課されるかどうか」という内容の質問に対して、加算税等は賦課されない旨の一応の回答をしたとしても、その回答をもって当然に、請求人がした期限後申告書の提出に対して無申告加算税及び延滞税が課されないことになるものではない。以上のとおり、請求人には、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められないのであるから、上記の「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるとはいえない。(平26. 4. 7 東裁(所)平25-105)

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支部名
広島
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成26年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が被保険者である企業年金保険契約(本件年金保険契約)に基づく脱退一時金(本件一時金)について、その全額を請求人の勤務先が受領しており、勤務先から何ら説明を受けていないことにより、本件年金保険契約に加入していることを知らず、本件一時金が、いつ、いくら請求人に支払われたかさえ知り得なかったのであるから、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件一時金の請求及び受領に関する権限を勤務先に委任する旨記載された委任状(本件委任状)に署名・押印していることから、請求人が主張する理由は、請求人が本件委任状により勤務先に委任する事項及び本件一時金の内容の確認を怠ったことにあり、請求人の主張に係る事情は請求人の主観に属する事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったとはいえないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 2. 4 広裁(所)平25-12)

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支部名
金沢
裁決番号
平250010
裁決年月日
平成25年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、所得税の期限内申告ができなかったのは、長男の自殺や妻の介護から請求人自身の精神状態が悪化し申告できる状況でなかったこと、税務署から申告案内通知がなかったこと、請求人に税に関する知識がなかったことなどの理由からであり、これらのことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該確定申告期間の前後に、長男の死亡に係る生命保険金の請求や自らの障害者手帳の更新等の申請をしていること、当該更新等の際に添付した診断書によれば社会的手続がおおむね可能であるとの診断を受けていることからすれば、当該確定申告期間内において期限内申告ができないほどの精神状態であったとか、あるいは、税理士等他の者に申告を依頼するなどの意思表示すらできない状態であったとも認められず、そのほか請求人が申告できる状態になかったとする事実も認められないので、正当な理由があると認められる場合に該当しない。また、申告案内通知がなかったことや税に関する知識がなかったことといった事情も、正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平25.12.19 金裁(所)平25-10)

支部名
金沢
裁決番号
平250009
裁決年月日
平成25年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書の提出が法定申告期限までになされなかったのは、①請求人の行う事業が収益事業に該当するか否かの判断に関し、原処分庁の相談担当職員から正確な説明がなされず誤指導があったこと及び②原処分庁には請求人の行う事業が収益事業に該当する場合にその旨を指摘すべき義務があるにもかかわらず、適切な指摘を何ら行わず不作為があったことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁の相談担当職員は、請求人の代理人による説明、判断を前提として一般的な解釈等を話したものであり、②原処分庁が請求人の行う事業が収益事業に該当する旨を指摘すべき義務を定めた法令はなく、請求人の行う事業が収益事業に該当するか否かの判断は、最終的には、請求人自らの責任と判断においてなされるべきであることから、誤指導があった事実及び作為義務違反が存在したことのいずれも認められず、「正当な理由」があるとは認められない。(平25.11.21 金裁(法)平25-9)

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支部名
東京
裁決番号
平250061
裁決年月日
平成25年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①申告期限前にされた統括国税調査官(本件統括官)と税理士(本件税理士)の電話相談(本件電話相談)において、本件統括官が、本件税理士に対して、取りあえず「申告期限後3年以内の分割見込書」(本件分割見込書)のみを提出するようにとの誤指導をし、把握している財産だけで計算した相続税の申告書を提出するようにとの指導はしなかったとの事実関係を前提に、請求人は当該誤指導に基づいて期限内申告書を提出しなかったものであるとして、また、②仮に、当該誤指導の事実が認められなかったとしも、法定申告期限前に本件分割見込書のみを提出したのだから、直ちに請求人に対して、法定申告期限内に相続税の申告書を提出するよう指導するべきであり、当該指導をしなかったことは誤指導と評価すべきであるとして、いずれにおいても、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合である旨主張する。しかしながら、①本件電話相談において、本件統括官は、本件税理士に対して、把握している不動産だけでも相続税の基礎控除額を超えるということであれば、本件税理士の判断で相続税の申告書を作成するよう指導した事実が認められるのであって、取りあえず本件分割見込書のみを提出するようにとの誤指導をした事実を認めることはできず、また、②税務署長が法定申告期限内に申告書を提出するよう個々の納税者に対して連絡することを義務付ける法令等の規定はないから、原処分庁が、本件分割見込書が提出された後直ちに、請求人に対して法定申告期限内に相続税の申告書を提出するよう指導しなかったからといって、誤指導があったと評価されるものではない。したがって、いずれにおいても、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であるとはいえない。(平25.11.18 東裁(諸)平25-61)

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支部名
東京
裁決番号
平250061
裁決年月日
平成25年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における税務調査のうち国税局長所属の調査担当職員による調査によらなければ到底把握できなかった財産については、無申告加算税を賦課するのは酷である旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条≪無申告加算税≫第1項本文は、納税者に対し「納付すべき税額」に一率100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課することを規定しており、期限内申告書の提出がなかったことについての「正当な理由があると認められる場合」に該当しない以上は、納税者が認識できなかった相続財産に係る相続税額を無申告加算税額の算出の基準額(基礎となる税額)から除外するとの規定はない。すなわち、法は、無申告につき正当な理由があると認められる場合には制裁を課さないが、納税者に相続財産の一部が判明し、それが基礎控除額を超えて申告すべき場合には、判明した分について取りあえず申告をしたならば、その者に対し、全相続財産についての無申告加算税を課さないこととする一方、判明した分さえ申告しない者に対しては、残余の相続財産についての事情の如何を問わず、全相続財産を基にした「納付すべき税額」に所定の率を乗じた金額の制裁を課することとしているのであって、これにより、無申告という事態を防止するための実効性をあげ、一部分だけでも期限内に誠実な納税申告書を提出するよう国民に促すとともに、その納税義務の適正かつ円滑な履行を確保し、健全な申告秩序の形成を図ろうとしているものである。このような法の趣旨に照らせば、そもそも、一部の相続財産については無申告加算税を賦課するべきではない旨の請求人の主張を採用することはできない。(平25.11.18 東裁(諸)平25-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成25年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①外国為替証拠金取引(FX取引)に係る収益が取引口座から出金されず、担保として証拠金に組み入れられている間は収入ではないと認識していたもので、故意の無申告ではないこと、②申告内容を十分に考慮する時間がなく、原処分庁の徴収責任の放棄に気付かずに申告させられたのだから、納税義務は有効に確定していないこと、③原処分庁が、FX取引について、事前に申告が必要であることを指導していれば、無申告となることはなかったのであり、無申告となったのは、原処分庁の徴収責任の放棄が原因であることから、法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことについて国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に定める正当な理由がある旨主張する。しかしながら、①無申告に対する納税者の故意は無申告加算税の賦課決定の適法性を左右するものではないこと、②申告書は適式で、請求人は、確定申告すなわち申告書記載のとおり税額を確定する意思を有していたものと認められる上、原処分庁の徴収責任の懈怠の有無が所得税額に影響するものではないこと、③申告納税制度は、納税者の判断と責任において、その所得等に関する事実関係や法令等を調査し、十分な検討をした上で適正な申告を行うことを要求しているものと解されるから、原処分庁の調査ないし指摘等の有無にかかわらず請求人自身が申告書提出の要否を判断すべきであることなどからすると、請求人に期限内申告書を提出しなかったことについて正当な理由があったとは認められない。(平25. 9. 9 大裁(所・諸)平25-13)

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支部名
金沢
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年7月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国籍の会社が発行した金融商品(本件商品)に係る換金手続により生じた所得について、申告相談の際の税務職員(相談担当職員)の非課税であるとの誤った指導を信じて期限内に申告をしなかったものであり、このことは、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が持参した資料は、英語表記の難解なものや本件商品とは必ずしも同一ではない可能性がある商品説明書であることが想定されるから、申告相談において、請求人から十分な資料の提出又は説明があったとは言い難い。そうすると、仮に相談担当職員が非課税である旨回答したとしても、それは、請求人が提供した十分とは言い難い資料等に基づきその場で検討して判断し得る範囲で回答がされたに止まるものであり、また、請求人自身、申告相談がそのような経緯で行われたことを十分に分かっていたのであるから、請求人から十分な資料の提出又は説明があったにも関わらず相談担当職員が誤った指導をしたとまではいえないし、請求人がそのような相談担当職員の回答を信じて期限内に申告しなかったとしても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、正当な理由がある場合に該当しない。(平25. 7.26 金裁(所)平25-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告相談において原処分庁所属の職員から不動産の譲渡に係る所得税に関して「税金はかからない」と指導されたことが、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、申告相談は、税務署が納税者に対する行政サービスの一環として、納税申告をする際の参考としてもらうために、飽くまでも相談者の説明の範囲内において一応の判断を示すものにすぎない。そして、請求人が、原処分庁所属の職員との申告相談の際、不動産の譲渡に係る所得税の申告の要否の判断に必要な各事項を適切に説明したものとは認められないことなどからすれば、かかる請求人の説明内容を前提としてされた同職員の回答によって、請求人が申告を不要と解釈した結果、確定申告書を法定申告期限内に提出することができなかったとしても、これに真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったと認めることはできず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平25. 7.18 大裁(所)平25-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用財産の特別控除(租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》)が認められることが正しい申告だと考えて申告行為を行ったものであるから、このこと自体が国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対し課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。そして、上記の趣旨に照らせば、過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。しかるに、請求人の主張する事情は、法の不知や法解釈の誤解といった請求人の主観に関するものであり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(平25. 7.17 大裁(所)平25-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平240084
裁決年月日
平成25年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①納付すべき税額相当額はその法定納期限までに納付したこと、②法定申告期限内に申告書を提出しようとしたが原処分庁による受領拒否があったこと及び③原処分庁には法定申告期限後2週間以内に無申告である旨を請求人に連絡しなかったという落度があることが、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①無申告加算税は、納付すべき税額の確定のための納税申告書の期限内提出という納税義務者に課された税法上の義務の不履行に対する一種の行政上の制裁として課されるものであること、②原処分庁に受領拒否と評価できる事実が認められないこと及び③国税通則法第66条第6項の規定は、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」とは別に、期限後申告書の提出があった場合においても、同申告書が法定申告期限後2週間以内に提出されたような場合に限り、その他同項に規定する要件を満たすことを要件として、特に無申告加算税を課さないとするものであるが、原処分庁に、申告が未了の納税者に対して同規定に定める2週間以内に連絡するなどの義務を課すものではなく、期限内申告書の提出がなかったことが納税者の責めに帰することのできないものとはいえないことから、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」には当たらない。(平25. 6.26 大裁(諸)平24-84)

支部名
高松
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成25年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)の期限内申告書の提出がなかったことについて、本件課税期間に係る基準期間の税務調査が本件課税期間の法定申告期限までに終了しなかったこと及び原処分庁が請求人に対して消費税等の確定申告が必要であることを法定申告期限までに指導しなかったことは、いずれも、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税等については、申告納税制度が採用されているから、納税者は、自己の判断と責任において、自らの消費税等に係る課税標準や税額等を法令の規定に従って計算し、適正な納税申告をしなければならないというべきである。そうすると、請求人は、税務調査の進捗状況や消費税等の確定申告が必要である旨の指導の有無に関わらず、自ら消費税等について確定申告書を提出すべきか否かを判断しなければならないというべきであるから、請求人の主張に係る事実は、いずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平25. 6.19 高裁(諸)平24-14)

支部名
東京
裁決番号
平240229
裁決年月日
平成25年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、原処分庁が新たに消費税等の申告義務を負うこととなった請求人に対し、事前に確定申告書の用紙を送付するなどの無申告を防止する義務を怠ったという手続上の瑕疵により、請求人が確定申告書の提出を失念したことによるものであるから、このような事情は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限内に消費税等の確定申告書の提出を失念していたことは請求人の責に帰すべき事情であること、及び、消費税等については申告納税方式が採用されており、納税者は消費税等について自らの判断と責任においてその納税額を自ら確定し申告しなければならないとされているのであるから、確定申告をするかどうかは請求人が責任を負うべき事柄であって、原処分庁が事前に確定申告書の用紙を送付するなどして無申告を防止すべき法令上の義務を負うことはないことなどからすれば、請求人の責めに帰することができない客観的な事情があり、かつ、無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、請求人が消費税等の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて「正当な理由」は認められない。(平25. 6.11 東裁(諸)平24-229)

支部名
東京
裁決番号
平240223
裁決年月日
平成25年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったのは、原処分庁が法定申告期限前に請求人が譲渡した不動産の譲渡所得に係る所得税の期限内申告をする必要がある旨の連絡をしなかったため、当該所得税の期限内申告をする義務があることを知らなかったことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、税務官庁が譲渡所得に係る所得税の申告が必要な納税者に対して、法定申告期限前にその旨の連絡等をしなければならないとする税法やその他関係法令の規定はなく、請求人の主張する事情は、税法の不知及び誤解にほかならず、無申告加算税を課すことが請求人にとって、不当又は酷となるような特別な事情があるとはいえない。したがって、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 6. 5 東裁(所)平24-223)

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支部名
東京
裁決番号
平240220
裁決年月日
平成25年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身は被相続人の法定相続人であるが、遺留分がないため、第三者に対する被相続人の相続財産全ての死因贈与があれば、請求人が相続財産を取得することはできないので、仮に、本件申告書が期限後申告であったとしても、請求人には遺留分がないことなどを理由に、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、当該第三者から当該死因贈与に基づき、請求人に対して、被相続人の有していた預貯金等の支払いを求める訴状(本件訴状)の送達を受けた日に被相続人の死亡の事実を知ったものであるところ、被相続人の全財産は、相続税の基礎控除額を明らかに超えるものであり、本件訴状には被相続人の全財産の内容が記載されていたことからすると、請求人は、遅くとも本件訴状の送達を受けた日において、相続税の申告書の提出義務が発生することを認識することができたものである。このようなの事情の下では、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 6. 4 東裁(諸)平24-220)

支部名
東京
裁決番号
平240211
裁決年月日
平成25年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不動産業者から「譲渡所得の申告のための文書が税務署から必ず届くので、当該文書を受領した後、速やかに申告すればよい。」と言われ、その言葉が正しいと信用し、法定申告期限において、譲渡所得について期限内申告をしなければならないと認識することができなかったから、国税通則法第66条《無申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認めるべき旨を主張する。しかしながら、分離長期譲渡所得の金額について、租税特別措置法施行令第20条《長期譲渡所得の課税の特例》第3項により読み替えた後の所得税法第120条《確定所得申告》第1項は、総所得金額等とともに、当該所得のあった年分の翌年2月16日から3月15日までの期間において、税務署長に対して所得税の確定申告書を提出しなければならない旨規定しているものであるから、請求人の主張するところは、単なる税法の不知にほかならず、上記「正当な理由」に当たらない。(平25. 5.17 東裁(所)平24-211)

支部名
福岡
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書(本件申告書)を法定申告期限までに原処分庁に提出しなかったことについて、①法人税の確定申告書を提出した際に併せて本件申告書を提出したと思っていたのであり、意図的に提出しなかったものではないこと、②法定申告期限の1月前から原処分庁所属の担当職員の指導を受けていたので、本件申告書に不備があれば同期限までに原処分庁から連絡があると思っていたが、連絡がなかったこと、③法定申告期限の10日程前に本件消費税等の納付相談のため原処分庁に電話をかけた際に電話を受けた原処分庁所属の担当職員が、本件申告書が原処分庁に提出されていないことを確認し、請求人に連絡していれば、請求人は同期限までに本件申告書を原処分庁に提出できたことから、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、例えば、震災、風水害等の天災や交通の途絶など、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、無申告加算税を賦課することが酷であると認められる場合であり、請求人が主張する①の事情は、「正当な理由」が認められる場合の要件ではなく、②及び③の事情については、無申告加算税の趣旨に照らすと、原処分庁に請求人の無申告を防止するために働きかける義務があるとはいえないのであり、①ないし③の事情は、真にその責めに帰することができない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、無申告加算税の賦課が酷である場合に該当しない。そうすると、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 5. 9 福裁(諸)平24-17)

支部名
名古屋
裁決番号
平240038
裁決年月日
平成25年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、土地の贈与(本件贈与)に係る贈与税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁が贈与税の法定申告期限前に申告方法等を通知せず、また、請求人は法律の専門家でもなく税法の規定を知る余地がなかったため、申告しなければならないという認識がなかったことが原因であるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、課税庁が法定申告期限前に納税者に対し申告が必要である旨の連絡をしなければならないとする法令の規定はなく、また、請求人が贈与税に係る税法を知らず、贈与税は原処分庁から納税通知があった後に納付をするべきものであり申告の必要はない旨誤って認識していたとしても、このことは、請求人の主観的な事情に基づく単なる税法の不知又は誤解にすぎず、請求人には、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められない。したがって、法定申告期限までに申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平25. 4.19 名裁(諸)平24-38)

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支部名
東京
裁決番号
平240162
裁決年月日
平成25年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、「働く納税者に対する税務署の支払環境の整備」や「対応の改善」がないという事情がある以上、期限後申告書を提出した請求人に対し、追加の税金である無申告加算税を賦課すべきでない旨主張して、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する無申告加算税は、納税者が法定申告期限までに申告をしなかったという客観的事実があれば、同条第1項ただし書又は同条第6項に規定する事由のいずれかに該当する場合を除き、一律に課されるものであるところ、請求人の主張する事情は、全ての納税義務者が同一の環境下で所得税の確定申告義務を課されている現状において、請求人の都合により法定申告期限までに申告書を提出することができなかったという経緯を述べるものであって、当該事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、同条第1項ただし書に規定する事由に該当せず、また、請求人による期限後申告書の提出は、法定申告期限から2週間を経過する日までに行われたものではないから、同条第6項に規定する事由にも該当しない。(平25. 2.27 東裁(所)平24-162)

支部名
東京
裁決番号
平240134
裁決年月日
平成25年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに贈与税の申告書を提出しなかったことにつき、贈与税の申告が必要となる財産の取得について、相続税の申告において計上していたもので、誤認による税目の間違いにすぎず、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該事情は法令解釈の誤解にほかならず、上記「正当な理由」とはいえない。(平25. 1. 9 東裁(諸)平24-134)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成25年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の株式保有状況を確認するため再三にわたり株式発行会社に照会するなど努力したが必要な情報が得られなかったこと及び原処分庁所属の職員による誤指導があったことが、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張を裏付ける証拠はなく、当審判所の調査の結果によっても、請求人に真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められないから、請求人の申告がなかったことについて正当な理由があったとは認められない。(平25. 1. 8 関裁(諸)平24-30)

支部名
福岡
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成24年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、贈与に伴う税金の申告や納税について知識もなく贈与税の申告期限も知らなかったため法定申告期限までに申告できなかったのであり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由がある旨主張する。しかしながら、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を賦課することが納税者にとって不当又は酷となる特別な事情、例えば、震災、風水害等の天災や交通の途絶等納税者の責めに帰すことができない客観的な事情など、法定申告期限までに申告書を提出することを不可能にする真にやむを得ない理由がある場合や、税務職員が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより無申告となった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情がある場合をいい、期限内申告書の提出がなかった理由について納税者自身が税法を知らなかったなどの主観的事情によるものは、「正当な理由があると認められる場合」に該当しないと解されるところ、請求人の主張する事由は、納税者自身が税法を知らなかったなどの主観的事情であり、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平24.12.14 福裁(諸)平24-8)

支部名
東京
裁決番号
平240117
裁決年月日
平成24年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が付与されたストック・オプションについて、3回にわたる各権利行使により生じた各経済的利益(本件各権利行使益)があるにもかかわらず、これを当該年分の所得とする期限内申告書を提出しなかった理由として、指定証券会社のインターネット・サイト(本件サイト)上で当該各権利行使をしたものの、当該証券会社からの連絡及び入金はなく、当該各権利行使が確実に行われたかどうかが分からなかったため、本件各権利行使益を同年分の所得とする期限内申告書を提出しなかったという事情があり、当該事情は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件サイト上に掲載された米国のコールセンターに問い合わせるなど、何らかの方法によって、本件各権利行使益を申告するために必要な事項(当該各権利行使が確実になされたか否かなど)の確認を容易に行うことができたにもかかわらず、法定申告期限後に原処分庁所属の調査担当職員から指摘を受けるまで、当該コールセンターに問い合わせることなどをしなかったものと認められるから、請求人が期限内申告書を提出しなかった原因は、請求人が自ら確認すべき事実の確認を怠ったこと、すなわち請求人の責めに帰するべき事情にあるといわざるを得ない。そうすると、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、また、他に「正当な理由」があると認められる場合に該当する事情があるとも認められない。したがって、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平24.12. 4 東裁(所)平24-117)

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支部名
東京
裁決番号
平240104
裁決年月日
平成24年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国で得た所得が日本において課税対象になるとの認識がなく、その結果として過少申告となったのであって、故意に過少申告をしたのではないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第4項が準用するところの同法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、請求人が主張する事情は、請求人が自ら判断すべき事項についてその判断を誤り、それ故に過少申告を生じたというのであって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、同法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平24.11.27 東裁(所)平24-104)

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支部名
大阪
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の見解(一時所得とした上、的中した馬券の購入金額のみを控除する取扱い)に基づく確定申告をすれば、一生を台無しにするほどの過大な納税義務を負うことになり、他方、自己の見解(雑所得とした上、馬券購入金額の全額を控除する方法)に基づき確定申告すれば、所得金額を殊更過少に申告したものとして、ほ脱立件、起訴されるというリスクを背負うことになり、請求人の置かれた状況下においては、申告が必要なことは分かってはいても、いずれの申告もできなかったものであるから、このような状況において、加算税を課すことが不当又は酷であると評価できるような事情がある旨主張する。期限内申告書の提出をしなかった場合であっても例外的に無申告加算税が課せられない場合として国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があり、期限内申告書が提出されなかった場合に、適法にこれを提出した者とこれを怠った者との間に生じる客観的不公平を実質的に是正することにより、申告納税制度の秩序を維持し、もって適正な期限内申告の実現を図ろうとする無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解される。しかしながら、請求人の主張は、飽くまでも請求人の主観的事情にすぎず、期限内に申告できなかったことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的事情に当たらないことは明らかである。(平24.11.26 大裁(所)平24-39)

支部名
東京
裁決番号
平240103
裁決年月日
平成24年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに申告しなかったのは、インターネットを通じて表示された自身の外国為替証拠金取引(FX取引)に係る「取引残高報告書」と題する画面で、「評価損益金」欄が損失の金額であったために申告すべき利益がないと認識したものであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本来、上記画面の「損益合計」欄の金額を確認し、確定申告すべき自身のFX取引に係る利益が生じていることを把握すべきであったところ、一般に払うべき注意を払って正確に確認しなかったことにより、法定申告期限までに申告しなかったのであるから、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情ではない。したがって、請求人の主張する事情が、同法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するということはできない。(平24.11.26 東裁(所)平24-103)

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支部名
熊本
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年11月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妻が、平成18年分の確定申告会場において、消費税及び地方消費税(消費税等)を免れるため、収支内訳書の売上金額を真実の金額より少ない金額に書き直して提出したのは、相談担当職員が、「書き直してはいけない」、「受理することはできない」と注意すべきだったのに、そのような注意をしなかったことが原因であり、また、平成19年分以降についても無申告等を繰り返したのは、その年中に是正指導をしなかったのが原因であるから、請求人が消費税等の申告をしなかったことについては、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度、確定申告会場における相談の趣旨、請求人の妻の相談の態様や発言内容等を併せ考えると、相談担当職員が「書き直してはいけない」等と注意しなかったとしても、そのことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったということはできない。また、請求人の妻は、消費税等を免れようとの意図の下に収入金額を1,000万円以下とする収支内訳書を作成して所得税の申告をし、その後、一貫して、消費税等の申告をしなかったというのであるから、請求人が期限内に申告しなかったのは、もっぱら請求人の妻の判断によるものであり、請求人が確定申告手続を請求人の妻に一任していたことからすれば、これは請求人の主観的事情というべきである。したがって、各課税期間の消費税等の期限後申告について、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平24.11.21 熊裁(所・諸)平24-4)

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支部名
東京
裁決番号
平240088
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査に先立つストック・オプションの権利行使に係る所得の調査(前回調査)の際に、原処分庁の調査担当職員(調査担当職員)が、請求人のリストリクテッド・ストック・ユニットに係る所得の課税時期についての質問に対して、ストック・オプションと同様に売却した時となる旨の回答をしたため、その回答に従ったことにより期限後申告をするに至ったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、前回調査における調査担当職員の指摘後に請求人が提出した納税申告書の内容は、請求人のストック・オプションに係る権利行使益(権利行使をした時の株式の時価と権利行使価額との差額にかかる経済的利益)を給与所得として申告するものであるから、請求人の主張は、当該申告の内容と異なる上、当該申告の内容等から推認される調査担当職員の指摘とも異なるものである。以上のことからすると、請求人の主張する事実があったと認めることはできず、他に「正当な理由」に該当する事情も認められないので、同法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平24.11. 8 東裁(所)平24-88)

支部名
東京
裁決番号
平240072
裁決年月日
平成24年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の給与及び年金の収入があることを把握していたはずであるのに、請求人に対して確定申告が必要である旨を指摘しなかったために、期限後申告書を提出するに至ったのであるから、請求人には、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「期限内申告書を提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しているから、納税者は、自己の判断と責任において、自らに帰属する所得に係る課税標準等及び税額等を法令の規定に従って計算し、適正な納税申告をしなければならないものとされている。そうである以上、請求人が所得税について、期限内申告書を提出しなければならないか否かは、原処分庁等からの指摘の有無に関わらず、請求人自身が判断すべき事項である。そして、請求人は、要するに、自ら、所得税の期限内申告書の提出を要しないものと判断し、期限内申告書を提出しなかったというのであるから、このような事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平24.10.11 東裁(所)平24-72)

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支部名
大阪
裁決番号
平240023
裁決年月日
平成24年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人の死亡を基因として取得した信託の残余財産の分配を受ける権利(本件権利)に係る財産がA国所在であることを主な理由として、期限内申告書が提出できなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、相続税法は、日本国内に所在する財産及び国外に所在する財産のいずれも課税対象としていながらも、相続税の申告期限に関して日本国内に所在する財産と国外に所在する財産を区別して取り扱う旨の規定を置いていないことのほか、申告は、納税義務が生じた状態を前提として、納税者自らが進んで自己の納税義務の具体的内容を確認した上、課税標準及び税額を計算し、当該計算に基づく申告書を提出することによって、その申告に係る納税義務の実現を企図するものとされており、その前提として申告のために自ら遺産を調査する義務をも負担することになるとされている。本件の場合、請求人らは、信託の受益者であることから、当該信託の受託者に本件権利の評価の前提となる当該信託の残余財産の有無及び評価額について問い合わせをしていれば、相続税の申告期限前に基礎控除を超える財産の存在などを容易に把握できる状況にあったということができるのに、これをしなかったのであるから、請求人の主張する上記理由は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできない。したがって、請求人らが期限内申告書を提出できなかったことにつき、「正当な理由があると認められる場合」に該当するということはできない。(平24. 9. 7 大裁(諸)平24-23)

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支部名
広島
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、原処分庁の職員が前年分の公的年金等に係る雑所得について申告漏れとなっていることを指摘しなかったことなどにより、当年分についても公的年金等に係る雑所得について確定申告すべきことを知り得なかったからであり、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、結局、税法の単なる不知又は誤解にすぎないのであって、当該事情をもって真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、「正当な理由」があると認められる場合には当たらない。(平24. 8.29 広裁(所)平24-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、養老保険契約に係る満期保険金等を一時所得として申告すべきことを知らなかったのは、生命保険会社の説明が不足していたこと及び原処分庁から確定申告が必要である旨の連絡がなかったことに起因するから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、生命保険会社から受領した各文書の記載により当該満期保険金等の申告の必要性を容易に知ることができたというべきであり、生命保険会社の説明が不足していたとは認められず、そのような状況下において請求人が当該満期保険金等について申告の必要がない旨の誤った認識を持ったとしても、それは請求人の主観的な事情に基づく単なる税法の不知又は誤解に基づくものにすぎない。また、課税庁が満期保険金等を把握した時点で納税者に確定申告が必要である旨の連絡をしなければならないとする法令の規定はなく、申告納税制度の下においては一般的に課税庁にそのような義務があるとは解されない。そうすると、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平24. 7.18 大裁(所)平24-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同居する請求人の弟が事業主に該当すると信じて疑わなかったから、各課税期間の消費税等の期限内申告書を提出することができるわけもなく、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先から請求人の弟名義預金口座に振り込まれた各工事代金の全部及び請求人名義預金口座に振り込まれた各工事代金の一部について、あえて課税売上高に算入せず、各課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるとして、消費税等の期限内申告書を提出しなかったものであるから、これが、納税者の責めに帰すことのできない客観的な障害に当たらないのは明らかであり、請求人が消費税等の期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」は認められない。(平24. 7. 2 名裁(所・諸)平24-1)

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支部名
札幌
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、確定申告に関する広報が不親切であることなどが原因であり、原処分庁の責任によるものであって、請求人が責めを負うものではないから、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書にいう「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁から来署を求める旨の案内状が送付される以前に、自ら税務署に問い合わせたりするなどして、確定申告の必要があるかどうかを調べたことはなく、また、確定申告が必要であることを知っていれば、特に申告できない事情もなかったのであるから、結局のところ、請求人が確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、税法の不知によるものであって、「正当な理由」があるとは認められない。(平24. 4.25 札裁(所・諸)平23-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230073
裁決年月日
平成24年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 給与所得者である請求人は、同じく給与所得者である請求人の元妻と重複して、同人らの長女について扶養控除を受けていたことから、この重複を解消するための確定申告書を提出したところ、無申告加算税の賦課決定処分がなされたことについて、請求人の元妻と別居して完全に連絡が途絶えており、元妻と重複して扶養控除を受けていることを知ることができなかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が元妻と別居して完全に連絡が途絶え、元妻と重複して扶養控除を受けていることを知ることができなかったとしても、それは、請求人の単なる主観的な事情に基づくものであり、請求人が長女を扶養控除の対象としない旨の確定申告書を提出するのであれば、その法定申告期限までに提出しなければならないのであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平24. 4.24 関裁(所)平23-73)

支部名
熊本
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の期限後申告書の提出について、本件年金受給権の実質的な受取人は被相続人の配偶者である請求人の母であり、同人の提出した相続税の申告書の課税価格には本件年金受給権が算入されていたから、無申告加算税を課することが不当又は酷と認められる特別の事情があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」が認められる旨主張する。しかしながら、本件年金受給権の取得者は請求人であり、請求人には納付すべき相続税額が算出されるから、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項により、請求人は、本件年金受給権を取得したとして申告書を提出しなければならなかったものであり、本件年金受給権を被相続人の配偶者が申告していたとしても、無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとは認められない。また、請求人は、その後に提出した修正申告書の提出について、相続開始の年に被相続人から受けた贈与については贈与税の申告書を提出しているから、無申告加算税を課することが不当又は酷と認められる特別の事情があり、国税通則法第66条第4項で準用する同法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」が認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件年金受給権を取得したとして相続税の申告書を法定申告期限内に提出しなければならなかったところ、相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項及び同法第21条の2《贈与税の課税価格》第4項の規定から、当該贈与財産の価額は、そもそも贈与税の課税価格に算入せず相続税の課税価格に加算すべきものであったから、請求人が贈与税の申告書を提出していたとしても、無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとは認められない。(平24. 3.15 熊裁(諸)平23-9)

支部名
大阪
裁決番号
平230035
裁決年月日
平成24年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解散事業年度を課税期間(本件課税期間)とする消費税及び地方消費税(消費税等。)に係る確定申告書(本件申告書)が法定申告期限内に提出されなかったのは、原処分庁所属の職員が清算人の知人(本件知人)に対し申告期限について誤指導をしたためであるから、当該事情は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件知人が原処分庁所属の職員に相談した状況について、本件知人は、具体的な解散日を話したかどうか曖昧であり、当該職員から明確な回答はもらっていない、などと答述しており、他方において、上記相談を受けたと推認される職員は、質問内容は法人が解散したらどうなるかという一般的なもので、本件課税期間に係る消費税等の申告期限について質問を受けていない、などと答述しており、当該質問に関して質疑応答等の記録も作成されていない。以上によれば、本件知人の答述から直ちに請求人が主張する原処分庁所属の職員による誤指導があった事実を認めることはできず、他に原処分庁所属の職員による誤指導があった事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、「正当な理由があると認められる」旨の請求人の主張は、その前提事実を欠くものというべきであり、また、当審判所の調査の結果によっても、他に法定申告期限内に本件申告書が提出されなかったことについて、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情は認められないので、請求人の主張には理由がない。(平24. 2. 1 大裁(諸)平23-35)

支部名
東京
裁決番号
平230118
裁決年月日
平成24年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、期限内申告を実現できなかったのは、依頼した税理士事務所の者が税理士資格を有しておらず、原処分庁が税理士資格を有しない者を放置したという職務懈怠に基因するものであるから、法定申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となる特別な事情、例えば、災害、交通や通信の途絶等の納税者の責に帰すことのできないような、真にやむを得ない外的事情がある場合がこれに該当するものと解するのが相当である。そうすると、請求人らが主張する事情は、自らの責任においてした相続税の申告の依頼に係るものであって、真にやむを得ない外的事情と認めることはできないから、同項ただし書に規定する正当な理由には当たらない。(平24. 2. 1 東裁(諸)平23-118)

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支部名
金沢
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、災害、交通・通信の途絶など期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、義母の入院・手術に伴う身の回りの世話、長男の小学校入学の準備及び義父の定年退職に伴う引越準備などが重なり多忙を極めたというものであり、単に請求人の個人的事情により多忙であったため期限内に申告書を提出することができなかったというものであるから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平24. 1.27 金裁(所)平23-9)

支部名
名古屋
裁決番号
平230070
裁決年月日
平成24年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員が、課税事業者とはならない旨の請求人の説明に対して、課税事業者となるという指導をしなかったということは、原処分庁所属の職員が、請求人は課税事業者とはならない旨誤指導したことになるから、消費税等の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の関与会計事務所の職員において、複数回にわたり、原処分庁所属の職員に対し、請求人が課税事業者とならない旨申し立て、これに係る資料を提出したのに対して、原処分庁所属の職員が、請求人は課税事業者とはならないと判断し、あるいは、資料を精査して内容の誤りにつき指導することなく請求人が課税事業者となる旨の指導をしなかったとしても、そのことをもって、請求人が期限内申告をしなかった責めを原処分庁が負うことになるわけではないから、請求人が消費税等の期限内申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとは認められないので、「正当な理由」があるとは認められない。(平24. 1.16 名裁(諸)平23-70)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230039ほか 1件
裁決年月日
平成23年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が役員として勤務している法人の調査や当該法人がA国子会社の主たる事業を卸売業として確定申告していたことに対して原処分庁の解釈が示されず、卸売業であることを前提にすれば、課税対象留保金額に係る雑所得を申告しなければならないと判断することができなかったのは当然であるとして、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、A国子会社の主たる事業について原処分庁から何の見解も示されていないことをもって、A国子会社の主たる事業が卸売業であると判断して申告が必要であることを認識できなかったというのであり、このことは、請求人の主観的な事情によるものというべきであり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、正当な理由があるとはいえない。(平23.12.19 関裁(所)平23-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230029
裁決年月日
平成23年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、脱税の意思はなく、相続税申告書を法定申告期限までに提出できなかった原因が相続時精算課税の規定を選択して行った贈与税申告書の提出の際に担当した職員(本件担当職員)の回答やマスコミ報道にある旨主張する。しかしながら、仮に、本件担当職員の回答が請求人主張のとおりであったとしても、上記贈与税申告書を提出する際に、請求人が本件担当職員に対して本件の住宅取得資金について相続税の申告が必要か否かという質問をした事実は認められないことからすれば、その回答は、上記贈与税申告書の提出時における手続として完了した旨の回答であって、本件担当職員が、特定贈与者に相続が開始した場合に本件の住宅取得資金の額を相続税の課税価格に算入しなくてもよいとの誤った指導をしたとは認められない。また、このような状況下において、本件担当職員が請求人に対し相続税の申告についての指導をしなかったとしても、そのことをもって、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえない。そうすると、請求人が、請求人の主張する事実関係の下、本件の相続税申告書の提出を不要と判断したとしても、それはいずれも納税者の主観的事情に基づく税法の不知又は誤解によるものというべきである。したがって、請求人の主張する事実関係を前提にしても、本件は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とは認められず、本件の相続税申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平23.12.13 関裁(諸)平23-29)

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支部名
東京
裁決番号
平230083
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の法定申告期限までは、被相続人の遺産の内容を一切知り得ない状況にあり、また、請求人は包括受遺者であり法定相続人ではなく、法定相続人らからされた遺留分減殺請求に係る遺留分と自己の取得する財産が確定した時点で申告書を提出すれば足りると認識していたのであるから、法定申告期限までに申告しなかったことにつき、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、被相続人の法定相続人であり、かつ、請求人の子である者と同居していたことなどの事情からすれば、当該法定相続人が期限内申告を行ったことを知り得る立場にあり、当該法定相続人に申告内容を確認することにより、被相続人の遺産の内容及び請求人が遺言により取得した当該遺産に係る課税価格が納付すべき相続税額を生じさせるものであることを認識し得る立場にあったというべきであり、また、遺留分等の確定した時点で修正申告書を提出すれば足りるとの認識は請求人の法の不知に基づくものであるから、いずれの理由も、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由」がある場合に該当しない。(平23.11.25 東裁(諸)平23-83)

支部名
関東信越
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成23年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与所得者で金地金の譲渡に係る譲渡所得について確定申告が必要であることを知らなかったために法定申告期限内に確定申告書を提出することができなかったものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、すなわち税法の不知であり、それは納税者の主観的な事情に基づく納税者自らの責任によるものといえ、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たらないというべきである。したがって、請求人の主張する事情は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。 (平23.10.21 関裁(所)平23-19)

支部名
大阪
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成23年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったのは、請求人が病気の母と姉の看護をせざるを得ない状況にあったためであり、これは、請求人自身が望んだことでも請求人自身に起因するものでもなく、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人主張の上記事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に該当するものではない。(平23.10.13 大裁(諸)平23-13)

支部名
大阪
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成23年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続を放棄しており、被相続人の死亡により取得した財産はA社及びB社からの死亡保険金のみで、うちA社からの死亡保険金の支払いは、被相続人の死亡後2年余もの後のことであったという事実関係の下、法定申告期限までに相続税の申告書を提出できなかったことについて、①共同相続人及び保険会社から何ら情報を得られず、基礎控除額を超える死亡保険金総額の存在を把握できなかったこと及び②請求人の税務相談に対し税務職員が不適切な指導をしたことに原因があるとして、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうと解するところ、請求人は、各保険会社との交渉過程で入手した文書を手掛かりに改めて照会を行うなどすることで、基礎控除額を超える死亡保険金総額の存在を法定申告期限内に容易に知り得たといえる上、B社からは被相続人の死亡8か月後に死亡保険金が支払われており、A社から支払免責事由に該当する可能性が高い旨の認識を表明されたなどの様子はうかがわれないことからすると、請求人において、A社からの死亡保険金が相続財産に属するとみなされないか又は属するとみなされる可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識していたとも認められない。したがって、請求人の上記主張①をもって「正当な理由があると認められる場合」に該当するということはできない。また、請求人の主張するような内容の税務職員の指導があった事実はにわかに認め難く、仮にあったとしても、請求人の申告内容からすると、請求人がその指導に従ったということもできないから、請求人の上記主張②は、その前提を欠くものである。(平23.10. 4 大裁(諸)平23-12)

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支部名
東京
裁決番号
平230036ほか 1件
裁決年月日
平成23年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告書の提出が法定申告期限後になったことについて、相続税の法定申告期限を「相続の開始を知った日の翌日を起算日として10月目、すなわち、11月に満たない日までのこと」をいうものと誤解していたためであって故意に期限後に提出したものではないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張するが、請求人の誤解は「正当な理由があると認められる場合」には当たらず、故意に期限後に提出したか否かは無申告加算税の賦課についての判断に影響しない。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産会社の資料等が盗難に遭ったこと、破産管財人が警察等の対応に追われたこと、経理データの入ったパソコンがロックされ、ロックした担当者の協力が得られない状況であったことなどから、課税売上等の金額を算出できなかったもので、期限内申告書を提出できなかったことについて国税通則法《無申告加算税》第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件確定申告書はパソコン内に保存されていた総勘定元帳を基礎として作成されたことが認められるところ、上記パソコンは破産会社の経理部に置いてあって盗難には遭っておらず、また、上記総勘定元帳のデータは担当者でなくても見ることができ、入力作業を担当する経理部の社員も在職していたことが認められるから、請求人は、必要に応じて、上記総勘定元帳のデータを出力し、又は閲覧することが可能な状態にあったと認めることができる。したがって、請求人が主張するように、警察等の対応に追われ、また、破産会社の資料等が盗難により持ち出されたなどの状況にあったとしても、請求人は、法定申告期限内に、上記総勘定元帳に基づき申告することができたと認められるから、本件確定申告が期限後申告となったことが真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情によるものとはいえず、請求人に国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるということはできない。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平220090
裁決年月日
平成23年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかった原因が、原処分庁が請求人に所得税の確定申告の手引及び申告書用紙を送付しなかったことにある旨主張するが、申告納税制度の下では、納税者の判断と責任において法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているところ、原処分庁による所得税の確定申告の手引及び申告書用紙の送付は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を確保するため、行政上任意的に行われる納税者に対するサービスの一環にすぎないから、請求人の主張は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合には当たらない。(平23. 6. 7 関裁(所)平22-90)

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支部名
広島
裁決番号
平220029
裁決年月日
平成23年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、本件各年分の所得税については、病気が年々悪化したため、また、平成20年課税期間の消費税等については、請求人の経理業務の委託先が請求人の名義で確定申告書を提出するものと誤認したため、いずれも法定申告期限までに確定申告書を提出することができなかったのであるから、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことについては、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各年分の所得税については、仮に、請求人が病気にり患していたとしても、請求人の業務である医師としての診療等に支障を来たさない程度の軽微なものであったと認められること、また、平成20年課税期間の消費税等についても、請求人は、請求人自身の事情によって、経理業務の委託先に消費税等の確定申告手続について問い合わせるなどの確認をしなかったと認められること、以上に加えて、請求人は、上記所得税及び消費税等につき、いずれも当初から申告しないことを意図し、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったものと認められることなどから、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(平23. 6. 3 広裁(所・諸)平22-29)

支部名
仙台
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成23年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告となったのは法定申告期限内に申告案内をしなかった原処分庁の怠慢が原因であり、また法定申告期限後の申告案内の際に原処分庁所属の担当職員はいつでもよい旨回答しており、これらの事由は国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる場合」とは、期限内に申告ができなかったことについて、災害、交通や通信の途絶など、期限内に申告できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、申告納税制度の下では、税務署長からの申告の案内等の有無にかかわりなく法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているのであって、税務署長が申告の案内をしなければならないとする法令の規定はなく、また、原処分庁所属の担当職員の回答は法定申告期限を経過した後のことであるから、これをもって本件確定申告書が法定申告期限までに提出できなかった事情と認めることはできない。(平23. 5.18 仙裁(所)平22-8)

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支部名
金沢
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成23年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税法について無知な状態に置かれたサラリーマンであり、確定申告の経験がなく、生命保険の満期保険金について確定申告が必要なことを知らなかったから無申告加算税は課されるべきではない旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する無申告加算税は期限後申告書の提出という客観的な事実があれば原則として課されるものであり、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、法定申告期限内に申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいい、納税者の税法の不知に基づく場合はこれに当たらないと解されるところ、請求人が法定申告期限までに申告しなかったのは、確定申告が必要であるという認識がなかったこと、すなわち税法の不知という主観的な事情によるものといわざるを得ないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平23. 5. 9 金裁(所)平22-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が法定申告期限前に贈与税の申告の案内をせず、また、贈与税の基礎控除や申告期限等について国民に周知すべきであるにもかかわらずこれを怠ったため、請求人が受け取った満期保険金等に贈与税が課税されることを知り得なかったのであるから、請求人が期限内申告書を提出できなかったことにつき、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が贈与税の申告の案内を法定申告期限前にしなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、原処分庁からそのような案内がなかったとしても、請求人は保険者から送られたお知らせ文書により当該満期保険金等が課税対象となる場合があることを知り得たと認められ、また、原処分庁は、国税庁ホームページや税務署の窓口等に配備されていた説明書により贈与税に係る法令内容の周知を行っていたなどの事実によれば、贈与税について周知されていなかったとはいえないから、請求人の主張はいずれもその前提を欠くものである。結局、請求人が贈与税の期限内申告書を提出することができなかったとする事情は、税法の不知にすぎず、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないので、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平23. 4.28 名裁(諸)平22-52)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220042
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、贈与税の申告期限内に申告書を提出しなかったことについて、請求人と母親との間で贈与契約などは存在しておらず、贈与の認識を欠いていたことによるものであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると主張する。しかしながら、税理士である請求人が、母親の貯金口座から請求人の貯金口座への資金の移動について、贈与であると認識していなかったとは認め難く、ほかに、請求人が期限内申告書の提出をしなかったことについて正当な理由があるとする客観的な証拠は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 3.23 名裁(諸)平22-42)

支部名
関東信越
裁決番号
平220063
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、①原処分庁から請求人に対し、消費税等の申告書等が郵送されなかったこと、②原処分庁から請求人に対し、消費税の新規課税事業者に対する説明会の開催についての通知がなされなかったこと及び③原処分庁が消費税の新規課税事業者に適正な申告・納付をしてもらうための職責を全うしていないことが原因であり、これらの事情は請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の判断と責任において法定申告期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているところ、請求人の主張は、要するに原処分庁の行為があれば請求人の法の不知又は失念等といった期限内申告書提出の障害を解消できたというもので、原処分庁による申告書等の送付及び説明会の案内の通知は、行政上任意的に行われる納税者に対するサービスの一環にすぎないから、請求人の主張はいずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合には当たらない。(平23. 3.23 関裁(諸)平22-63)

支部名
関東信越
裁決番号
平220064
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法務局職員が贈与税の申告手続について税務署から案内がある旨説明したにもかかわらず、税務署から何の連絡もなかったため、贈与税の法定申告期限を経過してしまったのであるから、期限内に贈与税の申告書を提出しなかったことについて、請求人の責めに帰することができない事情があり、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、納税者は、申告納税制度の下、自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を計算し、適正に申告することを求められているのであって、申告手続について税務当局から案内を受けて申告するものではなく、また、請求人が法務局職員の説明を信じて税務署から案内があるものと自分なりに判断したとしても、それは単に請求人の税法の不知に基づくものといわざるを得ないから、請求人の主張する事情は、無申告加算税を課することが請求人にとって不当又は酷となる特別な事情に当たるとはいえない。したがって、期限内に贈与税の申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平23. 3.23 関裁(諸)平22-64)

支部名
広島
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に本件各年分の所得税の確定申告書を提出しなかったのは、①原処分庁から確定申告書用紙の送付がなかった、②請求人からの税務相談に原処分庁が回答せず、納付すべき所得税額を計算できなかったためであるとして、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、法定申告期限内に申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、申告納税制度の下では、納税者は、税務署長からの案内等の有無にかかわらず、納税者自身の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、法定申告期限内に適正な申告をすることが義務付けられているのであるから、①原処分庁から確定申告書用紙の送付がなかった、②税務署から税務相談の回答がなかったため税額の計算ができなかったとしても、法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらない。(平22.12.17 広裁(所)平22-14)

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支部名
東京
裁決番号
平220127
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」とは、災害、交通や通信の途絶その他期限内に申告書を提出できなかったことについて真にやむを得ない事由があり、期限内申告書の提出がなかったこと自体を根拠に行政上の制裁を課することが不当若しくは酷というべき事情がある場合をいい、納税者が単に税法を知らなかったことや税法の規定を誤解していたことにより期限内申告書の提出がなかった場合は、これに当たらないと解するのが相当である。請求人は、相続税の仕組み及び手続に関する説明がなければ、管轄税務署並びにその申告及び納税の期限が分からないから、原処分庁には必要事項の説明をする責任があるところ、法定申告期限前にも当該説明は可能であったにもかかわらず、原処分庁が請求人への説明を怠った結果、期限内申告をすることができなかったのであるから、「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正に申告をすることが求められているのであり、原処分庁から請求人に相続税の仕組み及び手続について説明がなかったからといって、期限内申告書の提出がなかったことについて、請求人が免責されるものではない。そして、請求人の申告書の提出が法定申告期限後となったのは、結局のところ、請求人が税法を知らなかったことによるものと認められるから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平22.12.17 東裁(諸)平22-127)

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支部名
東京
裁決番号
平220119
裁決年月日
平成22年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等につき期限内申告書を提出していないのは、課税資産の譲渡等の時期はその役務の全部を完了した日であると解していたことから、課税期間に係る基準期間の課税売上高を10,000,000円以下であると判断したことによるのであり、また、所得税の申告の際、消費税相当額を売上げに含めて申告しており、このことにより消費税等が無申告であるとはいえないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となるような特別な事情、例えば、災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰することができない外的事情により、法定申告期限までの申告書の提出を不可能とする真にやむを得ない理由がある場合をいうところ、課税資産の譲渡等の時期に関する主張は、不合理、不自然であることから採用できず、所得税の申告の際、消費税等相当額を売上げに含めて申告したことは消費税等の無申告加算税を賦課すべきか否かの判断とは無関係であるから、いずれも「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平22.12.10 東裁(所・諸)平22-119)

支部名
関東信越
裁決番号
平220033
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出する際に、税務署の受付担当職員が消費税等の確定申告書の提出が必要である旨の指導をしなかったから、消費税等の申告書を法定申告期限までに提出できなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、税務署の受付担当職員に消費税等の確定申告の要否について、具体的な事実関係を示して質問をしたとは認められず、そうすると、税務署の受付担当職員が所得税の確定申告書を提出した請求人に消費税等の確定申告書の提出が必要である旨の指導をしなかったとしても、そのことが真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合に当たるということはできない。(平22.12. 8 関裁(諸)平22-33)

支部名
大阪
裁決番号
平220041
裁決年月日
平成22年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、準確定申告書を提出すべき法定申告期限が通常の所得税の確定申告の法定申告期限と異なることを一般の人はほとんど知らないことから、請求人が本件準確定申告の法定申告期限を知らず、当該法定申告期限までに本件準確定申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、法定申告期限後の申告となった理由として準確定申告書の提出期限についての税法の不知をいうものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平22.12. 1 大裁(所)平22-41)

支部名
関東信越
裁決番号
平220028
裁決年月日
平成22年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の窓口担当職員が相談時、譲渡所得の申告の必要性について説明しなかったこと、及び②無申告になったことについて悪意がなく、申告状況のお尋ねを受けて直ちに申告及び納税をしたことから、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡した土地に関する書類の提示や譲渡をした事実の説明など、譲渡所得の発生をうかがわせるような情報を本件担当職員に何ら提供していないのであるから、本件担当職員が請求人に対して譲渡所得の申告の必要性について説明しなかったことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合に当たるとはいえない。また、無申告加算税は無申告の事実があれば一律に課されるものであるから、悪意の有無を要件としておらず、お尋ねを受けて直ちに申告及び納税をしたなどといった法定申告期限後の事情は正当な理由になりえない。(平22.11.24 関裁(所)平22-28)

支部名
東京
裁決番号
平220109
裁決年月日
平成22年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、贈与税の期限内申告書の提出がなかったことについて、①原処分庁から贈与税の申告書用紙等を事前に受領できなかったこと、②原処分庁が開設する申告書作成会場にいた税務職員が贈与税の申告手続に関して説明しなかったこと及び③請求人の母が他界し慌ただしく、本件贈与税の申告手続に関して考える余裕がなかったことを国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に当たる事情と主張する。しかしながら、①贈与税は、税務署長からの通知、案内等の有無にかかわりなく、法定申告期限までに申告書を提出することが義務付けられており、また、税務署長による申告案内等の送付は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を確保するため、行政上任意的に行われる納税者に対するサービスの一環にすぎず、相続税法その他の関係法令の規定に基づくものではないこと、②税務職員は、請求人の質問の趣意が所得税申告書の添付書類に不足があるか否かの確認であると判断して応対したものと認められること、③請求人の母が他界し慌ただしく、本件贈与税の申告手続に関して考える余裕がなかったという事情は、請求人の主観的な事情であることから、請求人の主張する事情は、いずれも、「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合」には該当しない。(平22.11.18 東裁(諸)平22-109)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220022
裁決年月日
平成22年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、30数年間、商工会議所の職員の指導助言に基づいて確定申告をしているところ、過少申告となったのは当該商工会議所の職員の指導によるものであり、このことは、国税庁長官発遣の平成12年7月3日付課所4−16ほか3課共同「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第1の1の(4)の取扱いにより、過少申告加算税を課すことが不当又は酷となるような納税者の責めに帰さない事由に当たる旨主張する。しかしながら、計上漏れであった売上げは、請求人自身がその計上時期を平成20年分以降であると判断したことによるものであることが認められ、請求人の責めに帰すべき事由に基づくものであるから、請求人に「正当な理由」は存在しない。(平22.11. 9 関裁(所・諸)平22-22)

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支部名
東京
裁決番号
平220100
裁決年月日
平成22年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の共同相続人と疎遠であったこと、被相続人から財産は全部長男に取られてしまった旨聞かされていたこと、公正証書遺言を確認したものの、他の共同相続人に不動産を相続させることの言及しかなく、請求人が相続する財産を想定できなかったことなどから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書きに規定する期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」が存する旨主張する。しかしながら、期限内申告書が提出されなかった場合に、適法にこれを提出した者とこれを怠った者との間に生じる不公平を是正することにより、申告納税制度の信用を維持し、もって適正な期限内申告の実現を図ることを目的とする行政上の措置であるという無申告加算税の趣旨からすれば、「正当な理由」があると認められる場合とは、例えば、災害、交通や通信の途絶等、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいい、単に納税者に事実関係の不知や誤解がある場合又は税法の不知や法令解釈に誤解がある場合は、これに当たらないと解すべきである。請求人の主張する上記各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、「正当な理由」に該当しないことは明らかである。(平22.11. 5 東裁(諸)平22-100)

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支部名
金沢
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、事前に申告の案内等があれば、期限内に申告し、納税していた旨主張しているのは、原処分庁からの申告の案内等が届かなかったことをもって国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に当たるとの主張と解される。しかしながら、原処分庁による申告の案内等は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を確保するため、行政上任意的に行われる納税者に対するサービスの一環にすぎず、法令上の規定に基づくものではない。また、納税者自身の判断と責任において申告すべき申告納税方式による所得税の納税者は、税務署長からの通知、案内等の有無にかかわりなく、法定の期限内に確定申告書を提出することが法令上の規定により義務付けられている。したがって、原処分庁からの申告の案内等が届かなかったことをもって、本件申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合に当たるとすることはできず、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平22.10. 7 金裁(所)平22-4)

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支部名
東京
裁決番号
平220068
裁決年月日
平成22年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特別縁故者が取得した分与財産の価額及び不動産の共有者が取得した共有持分の価額を合計して相続税を計算することを知らなかったし、仮にこれを知っていたとしても、他人が取得した財産の内容を把握することはできないから、相続税の申告をすることは不可能であったため、申告をしなかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、無申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいい、納税者の単なる税法の不知又は誤解により期限内申告書の提出がなかったことは、これに当たらないと解されるところ、請求人の主張する相続税の計算方法を知らなかったという理由は、請求人自身の税法の不知又は誤解に基因するものであり、また、請求人は、他の特別縁故者の分与財産及び不動産の共有持分の移転について認識していたと認められるから、少なくとも、概算額で相続税の申告することはできたものと認められる。したがって、請求人の主張するいずれの主張も「正当な理由」には該当しない。(平22. 9.29 東裁(諸)平22-68)

支部名
名古屋
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告期限内に原処分庁から事前に申告期限及び税額等の連絡がなかったこと及び請求人に税法の知識がなかったことをもって、国税通則法66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、無申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に課されるものであり、これによって、当初から適法に申告、納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、無申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であるから、「正当な理由」があると認められる場合とは、災害、交通・通信の途絶など、期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記の無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であって、単に納税者の税法の不知又は誤解に基づくような場合はこれに該当しないと解されるところ、税務官庁に申告期限前の申告に関する連絡をすべき義務はなく、原処分庁からの連絡後に申告及び納税をするものとの請求人の認識は税法の誤解であり、また、税法に関する知識がなかったとしても、請求人の税法の不知にすぎず、いずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(平22. 9.27 名裁(所)平22-11)

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支部名
広島
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、共同相続人との間で遺産分割協議が整わない状況下にあって、相続財産の全容を知ることができず、単独で申告書を作成することができない事情があったのであるから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が期限内申告書を提出しなかった理由は、請求人は、代理人である弁護士を介して、共同相続人の関与税理士が作成した申告書の原案及びその関係資料を提供されたものの、それらでは相続財産の全容を確認できないと判断したというものであるが、請求人は、提示された資料を基に検討し、不明点については、代理人である弁護士を介して解明するなどの措置を講じるなどすれば、法定申告期限までに上記原案を基に相続税の申告書を作成することは可能であるところ、請求人が、代理人である弁護士を介して、共同相続人に相続財産の全容を解明するための問い合わせをしたり、共同相続人と協議をした形跡は認められない。以上からすれば、請求人が期限内申告書を提出しなかったことは、請求人自身の責めに帰するべき事情によるものと認めるのが相当であり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、正当な理由があるとは認められない。(平22. 9.14 広裁(諸)平22-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成22年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、母親からの不動産の贈与に係る贈与税について、法定申告期限内に贈与税の申告書を提出しなかったのは、贈与税が課されるとの認識が全くなく、また、がんの告知を受け、検査のための通院の時期が平成20年分の贈与税の申告書の提出期間(平成21年2月1日から同年3月16日)と同時期であり、申告をすることが精神的、物理的に困難であったことによるものであるから、請求人には国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、災害、交通・通信の途絶など、期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であって、単に納税者の税法の不知又は誤解に基づくような場合はこれに該当しないと解されるところ、当該贈与に贈与税が課されるとの認識が全くなかったことは、税法の不知又は誤解に基づくものというべきであり、また、請求人が、平成20年分の贈与税の申告書の提出期間を含む平成21年の2月から3月の間に、がんの検査等のために通院した日数は合計6日間であったこと、請求人は、代理人を通じて平成20年分の所得税の確定申告を法定申告期限までにしていたことを併せてみると、請求人が、自ら贈与税の申告書を法定申告期限までに提出すること、あるいは、代理人に依頼するなど贈与税の申告書を法定申告期限までに提出するための必要な措置を講じることがいずれもできない状態にあったと認めることはできないので、請求人の主張する各事由は、期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情がある場合に当たるということはできず、無申告加算税が課されない場合の「正当な理由」には当たらない。(平22. 9. 8 名裁(諸)平22-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税は重要な事項であるにもかかわらず、「平成20年分所得税の確定申告の手引き確定申告書B用」(以下「本件手引」という。)では、誰もが簡単に認知し、理解できるように記載されていないことから、本件手引には重大な欠陥があり、請求人が法定申告期限までに確定申告を提出できなかったことに「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、災害、交通・通信の途絶など期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰さない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人の主張は、法定申告期限を経過して確定申告書を提出した場合に無申告加算税が課されることが本件手引にわかりやすく記載されていれば期限内に申告書を提出していたというものであり、これは請求人が期限内に申告書を提出しなかった主観的な理由にすぎず、「正当な理由」には当たらない。(平22. 9. 2 関裁(所)平22-9)

支部名
大阪
裁決番号
平220012
裁決年月日
平成22年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、e-Taxのシステム自体が複雑であり、年一度の処理では申告データが送信されていないにもかかわらず、送信したものと勘違いするようなミスが起こることは十分予測されることから、これを単なる過失として納税者の責めに帰するべきではない旨主張する。しかしながら、申告データの送信に至らず、法定申告期限内に確定申告書を提出できなかったのは、申告データが送信済みであると誤信したことに加え、送信済みであるか否かを確認しようと思えば確認することができたのにこれをしなかったという請求人自身による事実の誤認という主観的な事情が原因であるといわざるを得ず、納税者の責めに帰すことができない客観的事情によって、法定申告期限までに申告書を提出することが不可能となったということまでは認めることができないから、請求人の主張を採用することはできない。また、請求人は、原処分庁所属の職員が、法定申告期限内に請求人から提出された送信票及び添付書類を基に、e-Taxにより申告データが送信されているかどうかにつき適切な確認や応対をしていれば、また、収受した後においても、原処分庁が、適切な確認や対応をしていれば請求人が申告期限を徒過することを防ぐことができた旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の確定申告書は、本来、納税者の判断と責任において法定申告期限内に提出することが義務付けられているところ、原処分庁が、法定申告期限までに確定申告書の提出の有無を確認し、適切な指導を行うべきことを規定した法令の定めはない。このことは、e-Taxによる確定申告書の提出の場合も同様であり、申告データが送信されているかどうかにつき適切な確認や対応をしなかったことが納税者の責めに帰すことができない客観的な事情や税務職員の誤った指導等に該当するとはいえない。(平22. 8.25 大裁(所)平22-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、父親から贈与を受けた農地等に係る贈与税について、同様に贈与を受けた母親には、原処分庁から書面による贈与税の申告案内があったことから、申告の必要があれば請求人にも同様の申告案内があるものと原処分庁が誤解させたもので、申告案内があれば期限内申告書を提出していたのであるから、請求人に申告案内がなかったことが国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、災害、交通・通信の途絶など、期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であって、単に納税者の税法の不知又は誤解に基づくような場合はこれに該当しないと解され、原処分庁からの申告案内は、法令上規定された手続ではなく、行政サービスの一環として行われているものであるから、申告案内のなかったことが、税法上の権利の行使あるいは義務の履行の時期を失したことを正当化する理由にはなり得ないので、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情がある場合に当たるということはできない。仮に、請求人は、申告案内がなければ申告をする必要がないと考えていたとすれば、それは税法の不知又は誤解に基づくものというべきであって、無申告加算税が課されない場合の「正当な理由」には当たらない。(平22. 8. 9 名裁(諸)平22-4)

支部名
東京
裁決番号
平210184
裁決年月日
平成22年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税課税事業者選択届出書を課税上の扱いを理解しないまま提出したものであるから錯誤により無効であると主張する。しかしながら、本件届出書の様式には「納税義務の免除の規定の適用を受けない(課税事業者となることを選択しようとする場合に提出するもの)」旨の記載がされていること、その後の各課税期間においても消費税等の申告を行い、消費税等担当職員に対して消費税等の還付を受けるための質問をしていること等からすれば、請求人は、本件届出書を提出することにより課税事業者となることを認識した上で、当該届出書を提出したものと認められるから、本件届出書の提出に際して請求人に錯誤があったとは認められない。また、請求人は仮に本件届出書が無効ではないとしても、本件各申告書が申告期限内に提出ができなかったことについて、原処分庁の担当職員の指導がなかったこと、消費税等の申告用紙の送付がなかったこと等から、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由がある旨主張するが、申告納税方式による国税の納税者は、申告に際し、納税地を所轄する税務署長からの申告指導、申告案内等の有無にかかわりなく、納税者自身の判断と責任において、法定申告期限内に納税申告書を提出することを国税に関する法律によって義務付けられているのであるから、仮に、消費税等の申告についての指導がなかったこと、消費税等の申告用紙の送付がなかったとしても、そのこと等をもって、法定申告期限内に本件申告書を提出できなかったことについての真にやむを得ない理由があったということはできない。(平22. 6.21 東裁(諸)平21-184)

支部名
東京
裁決番号
平210178
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限後に確定申告書を提出すると無申告加算税が賦課されることは知らなかったのであるから、そのことは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、期限後申告が納税者による単なる法令の不知に基づく場合には「正当な理由」に当たらないと解されることから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.15 東裁(所)平21-178)

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支部名
東京
裁決番号
平210170
裁決年月日
平成22年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、?郵便局の営業時間に仕事が終了する状況になかったこと、?本件確定申告書は添付書類が多く、計量して料金を特定する必要があったこと、及び?郵便局は17時以降の郵便物を受け付けず、原処分庁は文書受付窓口の時間延長の措置を講じていないことから、本件メール便を利用せざるを得なかったのであり、さらに、?原処分庁が十分な対策を講じていないために、本件メール便が国税通則法に規定する信書便に該当しないということが一般に周知されていないことからすれば、請求人が本件確定申告書を提出期限内に提出することができなかったことについては、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認めれる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、いずれも無申告加算税を課すことが不当又は酷と認められる特別な事情がある場合に該当するとは認められないから、同項に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。(平22. 6. 7 東裁(所)平21-170)

支部名
大阪
裁決番号
平210066
裁決年月日
平成22年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簡易生命保険契約に基づき受領した満期保険金を一時所得として法定申告期限内に申告することを知らなかったのは、生命保険会社の広報不足及び税務当局の当該生命保険会社に対する指導不足などに起因するとして、このことは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が当該満期保険金を申告しなかったのは、請求人自身が当該満期保険金については源泉分離課税の措置がとられ、申告の必要がないとの誤った認識を放置していたことが原因であると認められ、このことは請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当せず、請求人の主張は採用することはできない。(平22. 6. 3 大裁(所)平21-66)

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支部名
福岡
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①原処分庁から贈与税の申告が必要である旨の連絡を法定申告期限前に受けていない、②贈与税の法定申告期限を知らず、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは故意ではないとして、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①申告納税方式による国税の納税者は、税務署長からの通知等の有無にかかわらず、納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに納税申告書を提出することを義務付けられているところ、原処分庁には、申告納税方式である贈与税の申告が必要と認められる者に対して、事前にその旨を連絡しなければならない義務があるわけではなく、無申告加算税は、期限後申告となったことが故意であったか否かにかかわらず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」を除き、単に期限後申告であるという客観的事実のみによって課される性質のものであり、申告納税方式による国税の納税者は、前記のとおり、納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに納税申告書を提出する義務があることからすると、請求人が贈与税の法定申告期限を知らなかったことをもって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があると判断することはできない。そうすると、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことが「正当な理由があると認められる場合」に該当するものとはいえない。(平22. 5.11 福裁(諸)平21-32)

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支部名
熊本
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、①事前に所轄税務署へ行き、本件立退料の税金関係について担当職員に相談したにもかかわらず、当該職員から、いつまでに申告しなさいという指導をしなかったこと、②法定申告期限までに原処分庁から確定申告の案内等もなかったこと、及び③それまで国税の申告をしたことがなかったので、本件立退料についてどのように申告するのか知らず、また、所轄税務署で相談したので、後で税金の明細書が送られてくると思ったことが原因であり、これらのことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、法定申告期限までに申告をしなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除いて一律に課されるものであり、国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」とは、災害、交通・通信の途絶など、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合をいうものと解されているところ、①申告納税制度の下では、税務当局が納税者に対して申告案内等を行わなかった場合は申告を要しないというものではなく、所轄税務署の担当職員が本件立退料についていつまでに申告しなさいという指導をしなかったとしても、そのことをもって正当な理由があると認められる場合に当たるということはできず、また、②原処分庁による確定申告の案内等は、行政上任意的に行われる納税者に対するサービスの一環に過ぎず、所得税法その他の関係法令の規定に基づくものではなく、③期限内申告書の提出がなかった理由が、納税者の税法の不知や誤解に基づく場合など納税者自らの責任によるものは、正当な理由があると認められる場合に当たるということはできない。(平22. 4.21 熊裁(所)平21-13)

支部名
仙台
裁決番号
平210020
裁決年月日
平成22年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限である平成21年6月30日の午後6時ころに、消費税申告書(以下、「本件申告書」という。)、法人税申告書、法人県民税申告書及び法人市民税申告書をそれぞれ封入した4通の封筒を郵便ポストに同時に投かんしたにもかかわらず、本件申告書のみが期限後申告書とされたものであり、これは、本件申告書を封入した本件封筒のみが、料金不足だったために郵便事業株式会社において保留され、誤って平成21年7月1日の通信日付印が押印されたことによるものであるから、請求人には責任がなく、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある旨主張する。しかし、請求人が平成21年6月30日に本件封筒を郵便ポストに投かんしたとする事実は認められず、郵便事業株式会社において通信日付印が誤って押印されたとする事実も認められず、請求人の主張を裏付ける事実は認められず、本件申告書の提出が平成21年7月1日となったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するような特別の事情があったと認めることはできないことから、正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平22. 4.21 仙裁(諸)平21-20)

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支部名
東京
裁決番号
平210125
裁決年月日
平成22年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が期限内申告書を提出できなかったのは、請求人の夫が原処分庁に電話相談した際の原処分庁の誤った指導によるものであるから、「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張し、請求人の夫も、当審判所に対し、これに沿う内容の回答書を提出している。しかしながら、上記回答書は、電話相談の日時が特定されておらず、原処分庁の職員の回答の内容も断片的かつ不明確であり、上記回答書のみから、原処分庁の職員が誤った回答をしたとは評価できず、誤った指導を行ったとの事実を認定することはできない。また、当審判所が、請求人に対し、主張内容等の確認のための面談の実施について意向を確認したところ、請求人は、請求人の主張は審査請求書に記載したとおりであり、その必要はない旨申し立て、上記回答書のほかには、上記電話相談の内容を記録した証拠を提出していない。そして、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁も、納税者からの電話相談に係る応答録は作成していないことが認められるから、結局のところ、上記電話相談の内容は不明である。なお、申告納税制度は、飽くまでも納税者が自らの判断と責任において適正な申告納税を行うことを原則としているから、原処分庁の職員の発言をもって、当然に法定申告期限経過後、長期間にわたって申告をしなかったことについて、請求人が免責されるものではない。以上によれば、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められないから、「正当な理由があると認められる場合」に該当するとはいえない。(平22. 3. 1 東裁(所)平21-125)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210026
裁決年月日
平成22年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、M社が海外個人投資家向けに資金を募った投資商品から生じる利息は収入実現の可能性が高い収入ではなく、また、当該利息は未確定収入であり、平成17年分ないし平成19年分では所得税法第36条第1項に規定された収入すべき金額はないと判断し、確定申告しなかったものであり、このことは、無申告加算税を賦課しない場合の真にやむを得ない正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、当該利息を受け取る権利の確定時期は、その計算期間である半年が満了する日であり、その日が属する当該各年分に、当該利息の額を確定申告における税額の計算の基礎とすべきであったにもかかわらず、請求人が、当該利息は未確定収入であり、収入すべき金額はないとして、当該利息の額を確定申告における税額の計算の基礎とせず法定申告期限内に申告しなかったことは、請求人の独自の見解に基づくものといわざるを得ず、真にやむを得ない理由によるものとはいえない。したがって、当該利息の額を当該各年分の雑所得の金額として法定申告期限内に申告しなかったことについて、請求人には、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平22. 2.25 名裁(所)平21-26)

支部名
東京
裁決番号
平210121
裁決年月日
平成22年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の確定申告が期限後申告となった理由は、源泉徴収票が社内郵便処理の遅延により4月になるまで請求人の手元に届かなかったためであり、この事情は無申告加算税が課されない国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となるような特別の事情、例えば、災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことができない外的事情により、法定申告期限までの申告書の提出を不可能とする真にやむを得ない理由がある場合をいうところ、①請求人は、本件確定申告の法定申告期限を3月末日と誤認していたこと、②法定申告期限前に勤務先に対して源泉徴収票についての問い合わせや発行申請をしていた事実はなく、請求人が本件源泉徴収票を勤務先に請求したのは既に本件確定申告の法定申告期限を経過していた平成21年3月23日であることからすれば、本件確定申告が法定申告期限後の申告になったことについて請求人の責めに帰すことができないような外的事情があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.19 東裁(所)平21-121)

支部名
東京
裁決番号
平210111
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)を法定申告期限までに提出できなかったのは、過去の手術及び高齢による健康不安、自らが経営する法人の経営不振による精神的苦痛及び時間的制約が重なり、提出予定であった本件確定申告書を既に提出したと記憶してしまい、無申告となっている事実を自覚していなかったためであるから、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が本件確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の主張を前提としても、結局のところ、本件確定申告書を提出済みであると誤認したことに起因するのであって、単なる事実誤認によるものと評価せざるをえない。請求人が高齢であることなどの諸事情を考慮しても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、本件は、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平22. 2. 1 東裁(所)平21-111)

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支部名
熊本
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、?消費税等に係る申告義務等については知らなかった、?原処分庁へ赴き、担当職員から本件開業届出書などを提出するよう指導を受け、それぞれ提出したが、その際、請求人の本件課税期間に係る消費税等の申告に関する説明は全くなかった、?原処分庁が事前に消費税等の申告書用紙を送付すべきであったのにこれを行わなかったことによるものであり、これらのことはいずれも国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」とは、災害、交通・通信の途絶など、期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、?納税者が税法を知らなかったことや誤解していたことに基づく場合など納税者自らの責任によるものはもちろんのこと、?原処分庁の担当職員が請求人に対し消費税等の説明をしなかったこと、?申告書用紙の送付がなかったことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合に当たるとすることはできない。したがって、請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(平22. 1.19 熊裁(諸)平21-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210061
裁決年月日
平成22年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保険金に係る所得については、申告年分こそ誤っていたものの、申告及び納税を済ませていたのであり、本件賦課決定処分は請求人にとって不当又は酷といわざるを得ず、請求人には期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が申告すべき年分を誤って申告及び納税したことが、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるとは認められず、また、請求人が主張する事情は、確定申告期限までに存在した事情とは認められないことから、請求人には「正当な理由」がなかったというべきである。(平22. 1.13 関裁(所)平21-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年分の所得税の確定申告について申告不要である旨、平成17年分の所得税の確定申告はFX取引及び商品先物取引に係る損失を通算できるので申告は不要である旨、さらに、平成18年分の所得税の確定申告について理由があれば2か月ほどは申告期限の延長ができると思っていた矢先に母に係る所得税の調査があり、申告期限の延長申請ができなかった旨それぞれ主張し、当該各主張の事実の存在をもって本件各年分の所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出がなかったことの正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、法定申告期限後の申告となった理由が単に納税者の税法の不知又は誤解に基づくような場合は、無申告加算税を課さない「正当な理由があると認められる場合」に該当しないものと解されるところ、請求人の上記主張の内容は、いずれも税法の不知又は誤解に基づき所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったものであって、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成21年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の法定申告期限を越えてこう留されていたことが、国税通則法第66条第1項に規定する期限内申告書の提出がなかったことについての正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、弁護人を通じて代理人を指定することによって法定申告期限内に確定申告書を提出することが可能であったと認められるにもかかわらず、そのような措置を講じなかったものであり、正当な理由には該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.12.14 名裁(所)平21-19)

支部名
仙台
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年分の贈与税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、申告相談会場における担当職員の指導に基づくものであり、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」に該当するので、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告相談においては、十分な資料の提出と説明が不可欠というべきところ、請求人は、担当職員に、持参した資料を提示したのみで具体的な説明を行っていないこと及び担当職員の回答内容を記憶していないこと、また、相続時精算課税の適用を受けようとする者は、贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出することが必要とされているにもかかわらず、請求人自身が贈与税に係る相続時精算課税の手続等を正確に認識していない状況からすると、相続税の申告において精算すればよいものと自分なりに判断したものと認められることから、当該申告書が法定申告期限内に提出されなかったのは、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであると認められ、このことは、無申告加算税を課すことが不当又は酷となる特別な事情に当たると解することはできない。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.20 仙裁(諸)平21-2)

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支部名
東京
裁決番号
平210047
裁決年月日
平成21年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書が法定申告期限までに提出できなかったのは、①請求人が法人税法第141条第4号に掲げる外国法人で、②法定申告期限を過ぎてから親会社に対して請求人が支払を受ける役務提供対価を国内源泉所得とする納税告知処分が行われたからであり、また、③更正処分に係る申告内容の誤りの中には、原処分庁の事前の申告相談による指導を受け、それを信頼して申告した税務職員の「誤り指導」によるものも含まれているから、国税通則法第66条第1項ただし書き及び同法第65条第4項に規定する「正当な理由がある」場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、期限内に申告ができなかったことについて、災害、交通や通信の途絶など期限内に申告できなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合を言うものと解するのが相当であり、また、期限後申告書の提出があった場合において、納税者が課税庁の調査があったことを了知したと認められた後に提出された場合には、その提出は決定があるべきことを予知してなされたものに該当すると解されているところ、本件においては、請求人が本件事業年度において本件業務の対価の支払を受けていると認められ、原処分所属の調査担当職員が納税管理人である親会社に対し期限後申告をしょうようしていることから「決定があるべきことを予知してされたものではない」ことに当たらないことは明らかであり、また、本件業務の対価は国内源泉所得に該当し、請求人は4号外国法人として確定申告しなければならないところ、申告すべき義務を果たさなかったことについて災害等の納税者の責めに帰することのできない客観的事情があるとはいえず、請求人が主張するような誤指導があったという事実も認められない。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.10.27 東裁(法)平21-47)

支部名
関東信越
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成21年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに申告できなかったのは、①原処分庁に電話し、e-Taxによる申告の手続について照会したところ、応対した職員から間違った説明を受けたこと、②法定申告期限の日に、原処分庁に電話したところ、応対した職員から「3月21日の手続でよい」と言われたことなどの事情があり、これらの事情は国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、災害、交通・通信の途絶など期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合を言うものと解するのが相当であるところ、本件の場合において、e-Taxについて応対した職員が特定できない上、請求人の申述を前提としても、応対した職員が誤った回答をしたという事実は認められず、真に請求人の責に帰することのできない客観的事情があったとは認められないこと、また、請求人の主張するとおり、法定申告期限の日にした電話において3月21日に申告手続するように言われたとしても、請求人は、売買代金の領収書の写しなどの書類を同日の夜間に原処分庁の夜間文書収受箱に投函している事実が認められることから、上記主張は認めがたい上、投かんした書類は所得税法に規定する申告書に該当しないことから、申告書を提出しなかったことにつき国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平21.10.22 関裁(所・諸)平21-27)

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支部名
東京
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成21年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法務局において相続税の相談を行った際の相談担当者の説明不足等により、相続した不動産の譲渡所得について申告は不要と理解し、その結果、譲渡所得以外の所得では還付申告となるため法定申告期限後に確定申告書を提出したのであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、 請求人は、法務局の相談担当者に相続税の相談をしただけであり、請求人が、確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、不動産の譲渡所得について申告の必要がないと誤解したためであると認められる。そうすると、本件において、期限内申告書の提出がなかったのは、請求人の税法の不知又は誤解によるものにすぎず、そのことは真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当しないから、請求人が確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」には該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平21.10. 1 東裁(所)平21-27)

支部名
東京
裁決番号
平210020
裁決年月日
平成21年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○症にかかり、税務署に既に申告を行ったと思い込んだため、期限後申告となったものであり、悪意で申告をしなかったものではないこと、また、高齢である上、初めての申告である等の事情について配慮しない本件賦課決定処分は不当である旨主張する。国税通則法第66条ただし書は、期限後申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、無申告加算税を課する旨規定し、「正当な理由があると認められる場合」とは、災害による交通又は通信の途絶等、無申告加算税を課すことが不当または酷になると認められるような特別な事情である場合をいい、納税者による単なる事実誤認等はこれに当たらないと解するのが相当である。本件の場合、請求人は、土地の売買契約を締結していたこと等から判断すると、法定申告期限の当時、意思能力があったと推認することができ、法定申告期限内に申告できなかったのは、事実誤認と評価せざるをえず、正当な理由がある場合に該当しない。また、請求人が主張する悪意の有無や請求人の主張する個別の事情について考慮する規定は存在しないことから、請求人の主張する事情があったとしても原処分が違法又は不当となるものではない。(平21. 9. 7 東裁(所)平21-20)

支部名
広島
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定上場株式等非課税適用選択申告書を確定申告期限までに提出しなければならないことを知り得なかったため、当該申告書を提出する機会を逸し、非課税となるべき特定上場株式等の譲渡による譲渡所得等に所得税が課されたものであり、当該特定上場株式等の譲渡による譲渡所得等は、本来非課税となるべきものであって確定申告を要しないのであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が特定上場株式等非課税適用選択申告書を確定申告期限までに原処分庁へ提出していない以上、たとえ請求人が特定上場株式等の譲渡による譲渡所得等を有するとしても、当該譲渡所得等に租税特別措置法第37条の14第1項の規定を適用することはできないのであるから、請求人は、当該譲渡所得等の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額に含めて所得税の確定申告書を提出しなければならなかったといえ、また、請求人の主張するところは、単に税法の不知という請求人自身の事情に基づくものであるから、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められない。(平21. 7. 9 広裁(所)平21-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、○○○○等の取締りに関する法律違反の容疑で逮捕され、平成18年分の所得税の確定申告期間である平成19年2月16日から同年3月15日までの間は、警察署に留置・勾留され、弁護士以外の者との接見は禁止されていた事実は認められるものの、当審判所の調査によれば、この逮捕に伴い、一部の帳簿書類は押収されていたのであるが、これをもっても、法定申告期限内に平成18年分の所得税の確定申告書を提出できなかったことについて、真に納税者の責に帰することのできない客観的な事情があったとは認められない。したがって、請求人には、期限内申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由」がないこととなる。(平21. 6.30 福裁(所)平20-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平200023
裁決年月日
平成21年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①国税局職員のあいまいな指導や間違った指導によって、請求人が居住者に当たるとして期限内に確定申告書を作成する準備をしていたことに混乱が生じ、結果として、本件確定申告書の提出が期限後となったこと、②同職員は、請求人の情報を熟知し本件確定申告書を正確な内容により期限内に提出するように指導することが可能であったこと、③本件確定申告書の提出後に居住者に該当することを通知しており、申告前に指導するべきであることから、無申告加算税の賦課決定について一切の責任を請求人に負わせるのは不当である旨主張する。しかしながら、国税局職員が法定申告期限前に行った助言は、請求人の確定申告の際には居住者・非居住者のいずれに該当するかの判定が必要であるから、税理士に相談するようにというものであり、この助言があいまい、あるいは、間違ったものとはいえず、本件確定申告書を適切に提出させるためのものであったと認められる。また、申告納税制度の下では、税の申告は、納税者が自己の判断とその責任において行うものであり、納税者が自己の申告手続等を税理士に依頼した場合には、税理士の行った申告手続等の効果は当該納税者に帰属するものであるところ、請求人は、代理人を通じ、本件確定申告書の作成を税理士に依頼し、税理士は、代理人を通じて提供を受けた請求人の情報により、請求人が非居住者に該当すると判断していることからすると、本件確定申告書の誤りは、請求人自身が発生させたというべきであり、国税局職員の助言により発生したとはいえず、また、本件修正申告書の提出に際し、請求人が居住者に該当するとの判断は、原処分担当者あるいは国税局職員の指摘をきっかけとして、自己の責任で行われたものであると認められることから、無申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。そうすると、一切の責任を請求人に負わせるのは不当である旨の主張には理由がない。(平21. 6.24 福裁(所)平20-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200057
裁決年月日
平成21年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が期限後申告したのは、故意ではなく、忙しくて時間的に余裕がなかったこと及び申告書の見直しに時間がかかったことなどが原因であるから、請求人には、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、同項ただし書に規定する「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいうものと解されるところ、請求人が主張するこれらの事情は、当該客観的な事情には当たらないから、請求人には「正当な理由」はない。(平21. 6.16 関裁(所)平20-57)

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支部名
広島
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成21年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の弟が本件土地に係る請求人の持分を加えて譲渡所得の申告をしたことは、相談担当者の指導に基づくものである旨主張するが、関係各証拠によれば、相談担当者がそのような指導をしたとはいえず、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、正当な理由があるとは認められない。(平21. 5.27 広裁(所)平20-26)

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支部名
札幌
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成21年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の確定申告をしなかったことについて、原処分庁の不作為があり、請求人には国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨を主張するが、申告納税制度の下における消費税の確定申告、申請及び届出等の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の不知により納税者自身不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないと解され、原処分庁が過去において請求人が消費税の申告をしなかったことについて積極的に容認した事実も認められないことから請求人の主張には理由がない。(平21. 5.26 札裁(諸)平20-17)

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支部名
東京
裁決番号
平200179
裁決年月日
平成21年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は平成20年2月に本件書面を収受していながら、同年5月まで連絡を一切しなかったが、原処分庁から「書式が違う」と電話一本もらえれば、正しい書式で期限内に申告することが可能であったのであり、本件書面により納税の意思を示していたのであるから、全くの無申告者と同様に無申告加算税が賦課されるのは不当である旨主張する。しかしながら、本件書面の提出は、期限内申告書の提出には該当しないところ、請求人が、本件書面を提出したことで期限内に申告したと誤認したことは、請求人自身の税法の不知若しくは誤解に基づくものである。そして、確定申告は、納税者が自己の判断と責任において行うべきものであるから、原処分庁から法定申告期限内に、書式が違う等の連絡がなかったとしても、期限内申告書の提出をしなかったことについて、請求人の責めに帰すべき事由がないとはいえない。したがって、請求人の主張する事情は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 5.26 東裁(所)平20-179)

支部名
高松
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡に係る譲渡所得の確定申告書(以下「本件申告書」という。)の提出が法定申告期限後となったのは、請求人が原処分庁の担当職員に電話をした際に、当該職員が本件申告書の提出期限に関して誤った指導(以下「誤指導」という。)をしたからであり、このことは国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は記憶に基づくものであり、申立てが変遷していることからもそのあいまいさは否めない一方、原処分庁の担当職員にも誤解を来す発言がなかったとは言い切れない。これらの状況から判断すると、請求人と原処分庁の担当職員との電話によるやり取りにおいて、本件申告書の提出期限について、両者間に何らかの食い違いが生じたものと思われるが、請求人から原処分庁に対して、本件申告書の提出期限を判断するための十分な資料提出及び説明があったとする事実は確認されず、また、他に請求人から誤指導の事実があったと認めるに足る証拠の提出もないことから、本件において直ちに誤指導があったと認めることはできない。以上のとおり、請求人が本件申告書を法定申告期限内に提出することができなかったことについて真にやむを得ない理由があったとは認められないことから、原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.27 高裁(所)平20-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平200048
裁決年月日
平成21年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の平成14年分、平成15年分及び平成16年分の所得税並びに本件課税期間の消費税等の確定申告について、被相続人の所得について、その申告内容を知らず、被相続人に申告すべき収入があることも分からなかったから申告できなかったのであり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、平成14年及び15年分の所得税及び消費税等については、後見人の弁護士が期限内申告書を提出すべきであるが、同弁護士は被相続人の他の収入があることを理由に期限内申告書を提出しなかったのであり、このような事情は同弁護士の判断誤りという主観的な事情に基づくものであり、その責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、無申告加算税を賦課することが不当又は酷であるということはできない。また、平成16年分の所得税についても、請求人が、同弁護士に照会するなどして被相続人の収入等を把握し、期限内申告書を提出することが十分可能であったはずであり、請求人にその責めに帰することができない客観的な事情があるということはできない。そうすると、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当せず、請求人の主張は採用できない。(平21. 2.25 大裁(所・諸)平20-48)

支部名
大阪
裁決番号
平200049ほか 1件
裁決年月日
平成21年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の平成14年分、平成15年分及び平成16年分の所得税並びに本件課税期間の消費税等並びに自らの平成17年分及び平成18年分の確定申告について、被相続人の所得について、その申告内容を知らず、被相続人に申告すべき収入があることも分からなかったから申告できなかったのであり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、平成14年及び15年分の所得税及び消費税等については、後見人の弁護士が期限内申告書を提出すべきであるが、同弁護士は被相続人の他の収入があることを理由に期限内申告書を提出しなかったのであり、このような事情は同弁護士の判断誤りという主観的な事情に基づくものであり、その責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、無申告加算税を賦課することが不当又は酷であるということはできない。また、平成16年分の所得税についても、請求人が、同弁護士に照会するなどして被相続人の収入等を把握し、期限内申告書を提出することが十分可能であったはずであり、請求人にその責めに帰することができない客観的な事情があるということはできない。さらに、平成17年分及び平成18年分の所得税についても同様であり、そうすると、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当せず、請求人の主張は採用できない。(平21. 2.25 大裁(所・諸)平20-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平200050
裁決年月日
平成21年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の平成14年分、平成15年分及び平成16年分の所得税並びに本件課税期間の消費税等並びに自らの平成18年分の確定申告について、被相続人の所得について、その申告内容を知らず、被相続人に申告すべき収入があることも分からなかったから申告できなかったのであり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、平成14年及び15年分の所得税及び消費税等については、後見人の弁護士が期限内申告書を提出すべきであるが、同弁護士は被相続人の他の収入があることを理由に期限内申告書を提出しなかったのであり、このような事情は同弁護士の判断誤りという主観的な事情に基づくものであり、その責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、無申告加算税を賦課することが不当又は酷であるということはできない。また、平成16年分の所得税についても、請求人が、同弁護士に照会するなどして被相続人の収入等を把握し、期限内申告書を提出することが十分可能であったはずであり、請求人にその責めに帰することができない客観的な事情があるということはできない。さらに、平成18年分の所得税についても同様であり、そうすると、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当せず、請求人の主張は採用できない。(平21. 2.25 大裁(所・諸)平20-50)

支部名
東京
裁決番号
平200133
裁決年月日
平成21年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公的年金等の源泉徴収票が社会保険庁から法定申告期限までに届かなかったため、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったものであるところ、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、無申告加算税が課されない「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となるような特別の事情、例えば、災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことができない外的な事情により、法定申告期限までの申告書の提出を不可能とする真にやむを得ない理由がある場合をいい、期限後申告となった事情が、単に納税者自身の事情に基づくものであるときは、「正当な理由があると認められる場合」には当たらないと解するのが相当である。本件においては、請求人が、社会保険庁の職員がいわゆる年金問題等の対応等で忙しく、公的年金等の源泉徴収票の発送が遅れているものと判断して、その発送を請求せず、また、年金振込通知書等に基づく公的年金等に係る雑所得の金額の概算算定による申告もしなかったのであるところ、これらは請求人の個人的判断に基づくものであり、上記「正当な理由があると認められる場合」には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.24 東裁(所)平20-133)

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支部名
札幌
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成21年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人からの死因贈与の存否に起因した金員の帰属について法定相続人らと係争中であり、その帰属の確定していない財産を基に相続税の期限内申告をすることは困難な状況にあったので、請求人が期限内に申告できなかったことには正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当該金員が相続税法第2条第1項の「相続又は遺贈により取得した財産」に該当するためには、納税者において、相続等の所定の理由によって課税財産を取得することが必要であり、それをもって足りるのであって、当該取得の効力について、他と争いがないこと、あるいは当該取得が有効であることが判決等をもって確定していることまでも必要とすべきものではないと解すべきである。また、納税申告書を提出した者は、その申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決や和解により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したときは、国税通則法第23条第2項第1号の規定により、その確定した日の翌日から起算して2月以内に税務署長に対して更正の請求をすることができることにかんがみると、相続税に係る国税債権の成立要件に関し、上記のように解したとしても、納税者に特段の不利益を強いるものではないというべきである。(平21. 1.27 札裁(諸)平20-6)

支部名
広島
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成21年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、限定承認の熟慮期間の伸長を申し立てたことにより、所得税の法定申告期限において、所得税法第59条第1項に規定する譲渡所得の申告納税義務が生じておらず、確定申告書を提出することができないから、このような場合に無申告加算税を賦課するのは酷であり、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件相続に係る限定承認の効力が生じ、本件相続が開始した日にさかのぼって、所得税法第59条第1項に規定する譲渡所得の申告義務が生じたことになり、かかる場合に申告期限の延長を認める規定は所得税法上存在しないから、納税義務も法定申告期限である平成19年5月○日にさかのぼって生じていたことになる上、請求人らは、自己のために相続の開始を知った時から3か月以内(限定承認の申述期限)に限定承認の申述をすれば、法定申告期限までに確定申告することは可能であったものと認められるところ、請求人らが熟慮期間の伸長を申し立てた事情は、相続放棄あるいは限定承認のいずれの手続を選択すべきかの決定に係る事情であるから、請求人らの主観的事情と認めるのが相当であり、かかる事情を真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があったとは認められない。(平21. 1.27 広裁(所)平20-7)

支部名
金沢
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったのは事前に申告案内書類を送付してこなかった原処分庁の怠慢によるものであり、「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税方式による国税の納税者は、申告に際し、納税地を所轄する税務署長からの通知、案内等の有無にかかわりなく、納税者自身の判断と責任において、法定の期間内に納税申告書を提出することを国税に関する法律によって義務付けられている。また、原処分庁による申告案内書類の送付は、適正な申告及び納付を促進するため納税者サービスの一環として事実上行っているものであって、法令上の規定で行っているわけでない。したがって、原処分庁から事前の申告案内書類の送付がなかったことをもって、本件申告書を法定申告期限内に提出できない真にやむを得ない理由ということはできない。仮に、請求人が無申告加算税の規定を知らなかったとしても、あるいは、申告案内書類が送られてこなければ申告をする必要がないと考えていたとしても、そのような理由で期限後申告になったとすれば、それは「税法を知らなかったこと」や「税法の規定を誤解していたこと」に基づくものというべきであり、無申告加算税が課されない「正当な理由」となり得ない。(平20.12.12 金裁(所)平20-4)

支部名
東京
裁決番号
平200092
裁決年月日
平成20年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、原処分庁の相談担当職員が本件申告相談において、本件申告書の提出は不要である旨の指導を行いこれに従った結果であり、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」がある場合に該当すると主張する。しかしながら、本件申告相談において、相談担当職員が請求人の贈与税の申告書の記入すべき欄を逐一指摘し、請求人の子は下書をして納付すべき税額を確認するに至ったことからすれば、相談担当職員が請求人の本件申告書を提出する必要がないと明示的に説明したとは認められないから、期限内に申告ができなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえない。さらに、相談担当職員が、郵便局で納付すればよく、税務署に来る必要はない旨の説明はしているところ、仮に、税務署に来ない場合には、申告書を郵便又は信書で提出すべきことを説明しなかったとしても、そのような説明が誤指導に当たるとはいえない。たとえそのために、請求人が申告書の提出が不要であると理解したとしても、「贈与税の申告のしかた」の記載内容によれば、請求人がこれを一読することにより本件申告書の提出が必要であることは容易に確認できたのであるから、申告書の提出が必要ないと信じたことについてやむを得ない事情があるとはいえない。そうすると、請求人が、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて正当な理由があるとは認められない。(平20.12. 9 東裁(諸)平20-92)

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支部名
東京
裁決番号
平200073
裁決年月日
平成20年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった取引に係る経理処理は、取引当事者間の取引に至る経過を反映すると同時に、請求人の関与税理士が原処分庁の相談担当職員との面接による指導を受けた結果を反映したものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるものと認められ、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、取引の経緯に関わらず、請求人の経理処理は、法人税法上認められないものであり、また、原処分庁が作成した相談受付票の記載内容によると、本件相談において、請求人が行った経理処理を認める旨の回答を行った事実は認められず、請求人の主張には理由がなく、本件賦課決定処分は適法である。(平20.11.11 東裁(法)平20-73)

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支部名
大阪
裁決番号
平200022ほか 1件
裁決年月日
平成20年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書の提出が法定申告期限後となったのは、T署の職員が誤った本件説明をし、申告手続等の確認に時間を費やしたためであるから、期限内申告書が提出できなかったことにつき、正当な理由があると認められる場合に当たる旨主張する。しかしながら、当該職員が納付後にすぐに申告することはできない旨の説明をした旨の主張は、これを裏付ける請求人からの証拠の提出はなく、当審判所の調査によってもこれを裏付けるに足る証拠はないこと、かえって、相続税の納付手続について説明を受けた旨を述べているものの申告手続について何ら述べていなかったと認められることなどに照らし採用できない。また、請求人は相続税の申告書を郵送により提出することができたはずであり、請求人自身の責任と判断に基づいて、メール便で送付することを選択した結果、本件申告書が期限後申告となったものであるから、期限内申告をしなかった原因が本件職員の説明にあると認めることはできず、納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったとはいえない。(平20.11.10 大裁(諸)平20-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の申告に対し、原処分庁が更正処分等をしなかったため、正しい申告ができなかったのであり、そこに正当理由がある旨主張するが、納税申告は、納税義務者が自己の責任で行うべきもので、請求人が過少に申告したのは、請求人の税法の不知、誤解あるいは判断の誤りに基づくものであると認められるところ、主観的事情をもって正当な理由があると認めることはできない。(平20.10.22 大裁(所)平20-18)

支部名
福岡
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告案内文書を受け取っていないことが、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかった原因である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は請求人に対して平成19年1月26日に本件申告案内文書を郵送していることが認められ、また、申告納税制度の下では、税務署長からの通知等の有無にかかわらず、本来、納税者自身の判断と責任において、課税標準等を正しく記載した納税申告書を法定申告期限までに提出すべきものであることからすれば、仮に、請求人の主張どおり本件申告案内文書を請求人が受け取っていなかったとしても、それが「正当な理由があると認められる場合」に該当するとはいえない。また、請求人は、本件相談を担当した職員が「これならば贈与税は発生しない。仮に発生すれば改めて連絡する。」とAに回答していたことが、本件申告書を法定申告期限までに提出しなかった原因である旨主張する。しかしながら、Aの申述によれば、請求人はAから法定申告期限を過ぎてから本件相談の話を聞いていることが認められる。このことからすれば、納税義務者である請求人が本件申告書を法定申告期限までに提出できなかった原因が本件相談における回答にあるとは認められず、本件相談を担当した職員の回答が誤った指導に当たるか否か、さらに、請求人がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情があるか否かについては判断するまでもない。本件相談によって、Aが請求人には申告の必要がないと認識して請求人に本件相談の話をせず、結果として、請求人が法定申告期限までに本件申告書を提出できなかったとしても、それは請求人の税法の不知によるものであるといわざるを得ない。そうすると、請求人の主張は採用できず、また、当審判所の調査によっても他に請求人の法定申告期限内の申告を不可能にする真にやむを得ない事情は認められないことから、本件は、「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(平20.10. 9 福裁(諸)平20-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A社は、FX取引に係る所得については総合課税の雑所得の対象になる旨、また、B社は、FX取引に係る所得については雑所得となり確定申告が必要である旨を記載した書類を契約時等に契約者に交付していることから、請求人は、当該書類を受領したと推認することができ、FX取引に係る所得について申告が必要であることは十分に知り得る状況にあったことが認められる。さらに、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められるものであるから、仮に、請求人が所得税の確定申告が必要ということを知らなかったとしても、それは、請求人の税法の不知や法令解釈の誤解に基づくものであり、無申告加算税を課さない「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。請求人は、平成16年分の所得税の確定申告書の提出が法定申告期限後となったのは、FX取引に係る所得に関して、税務当局が申告の必要性の啓発を全く行っておらず、請求人が申告の必要性を知り得ることは困難な状況であったためであり、このことは国税通則法第66条第1項の「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、無申告加算税が課されない場合の「正当な理由があると認められる場合」に該当するか否かは、税務官庁の広報活動等の有無により左右されるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。以上のとおり、請求人の主張には理由がなく、また、平成16年分の所得税の確定申告書は、原処分調査担当職員の指摘を受けて提出されたものであるから、国税通則法第66条第5項の適用もない。したがって、原処分庁が行った平成16年分の所得税に係る無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平20. 9.26 福裁(所)平20-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に申告できなかったのは、原処分庁が申告が必要であることを生命保険会社から税務署に連絡があってから半年以上経過してから通知してきたこと及び本件解約金を受け取った際に保険会社から送られてきた文書(以下「本件はがき」という。)の記載内容は自主的に申告が必要だとは考えにくい表現であり、原処分庁が保険会社に対し、その記載内容を分かりやすくするように依頼していなかったことにより税法の不知や誤解を生じたからであり、これらのことは正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、我が国の採用している申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、法定申告期限までに自主的に適正な申告をすることが求められているところ、請求人は、本件はがきを精査していれば、その記載内容により、本件解約金が一時所得となること、一時所得の金額の計算式を適用して同所得の金額が算定できること及び計算結果がプラスの場合には他の所得と合算して所得税が課税されることを十分知ることができたものと認められ、また、本件はがきを受け取った後速やかに、発信人である生命保険相互会社あるいは原処分庁に対して、本件解約金に係る申告に関し、主体的に照会や相談をしていれば、本件に関する請求人の税法の不知又は誤解を容易に解消して、法定申告期限までに申告することが可能であったと認められる。以上からすれば、請求人が本件確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、税法の不知又は誤解に基づき、本件はがきの内容を精査せず、本件解約金に係る本件確定申告書を税務署からの通知を受けて提出すればよいとの誤った認識をしていたことによるものであり、そのことは、法定申告期限内に申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平20. 7.29 大裁(所)平20-5)

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支部名
東京
裁決番号
平200020ほか 2件
裁決年月日
平成20年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与により取得した株式の評価額について税務署に相談に行った結果、評価額が零円となるとの回答を得たことから贈与税の申告をしなかったものであり、結果として無申告になったのは税務署の職員の誤指導に基づくものであり、無申告加算税が賦課されない「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、贈与税の申告期間内に請求人が主張するような相談が行われた事実を確認することはできず、仮に当該期間内に請求人が主張するような相談をした事実があったとしても、株式の評価額を適正に算定するための十分な資料の提供等があったとはいえず、また、贈与税の課税関係について具体的に相談したとも認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 7.25 東裁(諸)平20-20)

支部名
東京
裁決番号
平190178
裁決年月日
平成20年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の電話相談に対して原処分庁の職員から申告手続が必要である旨の説明がなかったこと、原処分庁から申告期間内に申告についての案内がなかったこと及び法務局の職員が請求人の質問に対して誤った返答をしたために請求人は税務手続も含めてすべて完了したものと勘違いしたことなど、請求人が法定申告期限までに贈与税の申告ができなかったのは各国家機関職員の職務怠慢によるものであり、このことは請求人の責めに帰すことのできない外的な事情であって、無申告加算税を課すことが請求人にとって不当又は酷となる特別な事情であるから「正当な理由」に当たる旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであり、税務当局が納税者に対して申告案内等を行わない場合は申告を要しないというものではない。本件において、請求人が贈与税の申告書を法定申告期限までに提出することなく期限後申告書を提出することとなったのは、請求人の税法の不知に基づくものといわざるを得ず、その責めは請求人に帰するものというべきである。また、請求人の主張する各事情は、申告納税制度の下における納税者としての責任から免れる事情に当たると解することはできず、無申告加算税を課すことが請求人にとって不当又は酷となる特別な事情には当たると解することはできないことから、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 5.12 東裁(諸)平19-178)

支部名
大阪
裁決番号
平190048
裁決年月日
平成20年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署の納税相談を担当する職員(以下「相談担当者」という。)から、申告は不要である旨の誤った指導を受けたため、期限内申告をしなかったのであり、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、相談日時や相談担当者を特定することができず、請求人が相談担当者に提示したとする「住宅金融公庫 住宅宅地債券 満期日のお知らせ」と題する文書には、雑所得として確定申告するまで本状は大切に保管してくださいと明確に記載されているから、同文書を提示された相談担当者が、確定申告が不要であると回答するとは考え難いことからすると、相談担当者が誤った指導をしたとの請求人の主張事実はそもそも認められず、他に納税者の責めに帰せられない外的事情があったとも認められないから、請求人の主張は採用できない。 (平20. 5. 8 大裁(所)平19-48)

支部名
広島
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に確定申告書を提出できなかったのは、税務署から送付された説明書等によって法定申告期限内に、「譲渡所得の申告等についての連絡票」や「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」等を提出し、実質的には譲渡所得の申告に必要な事項を届け出ているにもかかわらず、それらを放置し、法定申告期限内に是正しなかった原処分庁に非があり、期限内に申告できなかったことについて、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が一定の努力をすれば、誤解は回避できたものと認められ、期限後申告となったことは、請求人自身の責任であるといわざるを得ず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。また「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」は、専ら譲渡所得の金額を算出するために作成する書類であり、「譲渡所得の申告等についての連絡票」も、確定申告の要否等を連絡する文書にすぎないから、これらの書類の提出を、所得税法第120条第1項に規定する確定申告書の提出があったものと同様に扱うことはできず、また、申告納税制度の下における所得税の確定申告書は、本来、納税者自身の判断と責任において課税標準等を正しく記載し、法定申告期限までに提出すべきものであるから、原処分庁が、法定申告期限までにこれらの書類を審査し、誤り等の是正や指導をしなかったとしても正当な理由があると認められる場合には該当せず、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.29 広裁(所)平19-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190020
裁決年月日
平成20年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出しなかったのは、本件賃料について申告が必要である旨の事前の連絡を怠った税務署の落ち度のためであるから、国税通則法第66条第1項の規定する「正当な理由がある」旨主張するが、「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる真にやむを得ない場合をいうものと解され、また、申告納税方式による国税の納税者は、税務署長からの通知等の有無にかかわりなく、納税者自身の判断と責任において、法定の期限内に確定申告書を提出することを義務付けられているところ、請求人の主張するような、原処分庁による申告が必要である旨の事前の連絡などは、所得税法等の法令の規定に基づくものではなく、行政上任意的に行われる納税者に対するサービスの一環にすぎないから、原処分庁からの事前の連絡がなかったからといって、それが「正当な理由」になるものではない。(平20. 1.23 関裁(所)平19-20)

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支部名
東京
裁決番号
平190100
裁決年月日
平成20年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・78ページ

要旨

○ 請求人は、本件金員6500万円は、法定申告期限後のG地裁における和解により、遺留分に対する価額弁償金として受け取ったものであり、請求人の提出した期限後申告書は相続税法第30条に基づくものであるから、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人の遺言書の効力については、請求人と請求人の弟との間に争いはないところ、請求人は、請求人の弟に対し、遺言書の内容が請求人の遺留分を侵害するものであるとして遺留分減殺請求を行うとともに、遺言書に基づく代償金5000万円の支払を求めて訴訟を提起しており、当初これらは別個の争いであったものの、裁判官の訴訟指揮によって同時に審理された結果、請求人が本件金員6500万円を取得することにより和解が成立したものであることが認められ、本件金員の一部5000万円は請求人が遺言書に基づき取得した代償金の支払であると認めるのが相当である。そうすると、請求人は、遺言書に基づき代償金を取得することが確定していたこと等により、期限内申告書の提出義務がある者に該当するから、請求人の提出した期限後申告書は相続税法第30条第1項の規定による期限後申告書には該当せず、また、そもそも請求人が取得した代償金は、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金の確定に伴い取得したものではなく、請求人が相続により取得したものであり、法定申告期限までに申告すべきものであるから「正当な理由がある場合」に該当して申告されたものとは認められない。(平20. 1.23 東裁(諸)平19-100)

支部名
名古屋
裁決番号
平190054
裁決年月日
平成19年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出しなかったのは証券会社や原処分庁から証券税制について説明がなく確定申告をする必要があることを知らなかったからであり、自分には責任がないので、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、請求人の税法の不知により期限内申告書が提出されなかったことは、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する、無申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと認められることから、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平19.12.25 名裁(所)平19-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国の広報が不十分であったため、外国為替証拠金取引に係る所得について、所得税の確定申告が必要ということを全く知らなかったことは、「正当な理由」に該当する旨主張するが、正当な理由があると認められる場合とは、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる真にやむを得ない場合をいうものと解され、例えば、震災、風水害等の天災や交通の途絶など納税者自身の責任によらないものに基因する災害が発生したこと等により法定申告期限までに申告書の提出ができない状態になったと認められる場合をいい、税法を知らなかったことや税法の規定を誤解していたことなどは、「正当な理由」があると認められる場合に該当しないと解されるところ、これを本件についてみると、所得税の確定申告が必要ということを知らなかったことは、無申告加算税を免れる「正当な理由」とはなり得ず、また、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであるから、仮に、国の広報が不十分であったために、所得税の確定申告が必要ということを知らなかったとしても、「正当な理由」に該当するものではない。(平19.12.12 関裁(所)平19-16)

支部名
札幌
裁決番号
平190004
裁決年月日
平成19年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告の要否が判然としなかったことなどを理由に、法定申告期限までに確定申告ができなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、無申告加算税を課さない正当な理由があると認められる場合とは、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる特別な事情をいい、無申告又は期限後申告となった理由が単に納税者の不知又は法令解釈の誤解に基づく場合には該当しないと解するのが相当であるところ、請求人が主張する理由は、請求人の税法の不知に基づくものであり、正当な理由があると認められる場合に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平19.11.16 札裁(所)平19-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平190019
裁決年月日
平成19年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①法定申告期限内に判明していた財産の価額が基礎控除額に満たないと判断したこと、②相続財産を占有している他の共同相続人から、相続財産の内容や申告について何の連絡もなかったこと、及び③税務署からも法定申告期限後まで連絡がなかったことをもって、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、①については仮に、請求人が本件土地建物の帰属に不明な点があったため、相続財産の価額が基礎控除額に満たないと誤信したとしても、それは単なる主観的事情にすぎない上、当審判所の調査によれば、本件土地が被相続人名義であることを請求人は認識していたこと、請求人は、相続開始直後に、他の共同相続人の配偶者が被相続人に係る相続財産の内訳として記載したメモを受領したことが認められ、これらの事情によれば、請求人は、本件土地建物が相続財産に含まれる可能性が高いことを認識できたはずであり、その場合には、その一部が相続財産に含まれないかどうか、相応の調査を尽くすべきであるのに、これを尽くしたと認めるに足りる証拠はない。 また②、③についても、自ら相応の調査を尽くすことによって、相続財産の範囲を把握できたはずであり、実際に請求人は、相続財産が記載された上記メモを受領していたのであるから、共同相続人や税務署から連絡がなかったとの事情をもって期限内申告書を提出しなかったことについて正当な理由があると認められないことは明らかである。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11.12 大裁(諸)平19-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平190020
裁決年月日
平成19年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の法定申告期限までに遺産分割協議ができなかったことをもって、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、法定申告期限内に遺産分割協議が成立しない場合には、相続税法第55条が、民法の規定による相続分の割合で課税価格を計算して申告すべき旨規定していることから、請求人が期限内申告書を提出しなかったことにつき正当な理由があると認めることはできない。(平19.11.12 大裁(諸)平19-20)

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支部名
東京
裁決番号
平190058
裁決年月日
平成19年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件贈与登記は贈与者が勝手に行ったものであり、請求人は最近まで贈与登記の事実を知らなかったのであるから、法定申告期限までに贈与税の申告書を提出できないことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、本件贈与登記に係る登記申請書に添付された司法書士への委任状には、権利者である請求人の手書きの署名がされており、この署名は請求人自身によるものと推認され、また、当該委任状には、贈与登記する内容が記載されていることから、その作成者は、その贈与内容を了知する状況にあったと推認される。 すると、請求人は、贈与税の法定申告期限内に当該贈与の事実を了知していたと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 1 東裁(所・諸)平19-58)

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支部名
東京
裁決番号
平190057
裁決年月日
平成19年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社設立以降30年間期限内申告を行ってきており、今回期限後申告となった理由は、事務所移転に伴って、完成済みで提出予定であった申告書が膨大な書類の中に紛れてしまったためであって、単なる紛失ではなく、国税通則法第66条第1項ただし書の正当な理由に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人の代表清算人は、法定申告期限の半月前、税理士が作成した申告書、納付書を請求人の事務所内で受け取った後、法定申告期限当日において、申告書の所在が不明であったことから、同人の判断により納付だけを行ったところ、法定申告期限から2か月経過した後、事務所内の書類に紛れ込んだ申告書を見つけ、税務署長に提出したことが認められる。上記の事実に照らせば、請求人が、法定申告期限内に納税申告書(期限内申告書)を提出しなかったのは、引越しという請求人にとっては特別な事情等があったとしても、それは請求人の申告書の管理が十分でなかったということであって、納税者の責めに帰することができない真にやむを得ない理由がある場合に該当するものとはいえない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.10.30 東裁(法・諸)平19-57)

支部名
名古屋
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成19年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告(以下「本件申告書」という。)を法定申告期限までに提出できなかったのは、請求人の経理担当者(以下「本件経理担当者」という。)が税務署の管理・徴収部門を訪れ、確定申告書を担当職員(以下「本件担当職員」という。)の面前に提示し、納付方法の相談をしたのであるから、本件担当職員は当該確定申告書を受け取るか、あるいは総務課への提出を案内すべきであったにもかかわらず、これらを行わないミスを犯したとして、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。 しかしながら、消費税法第45条によれば、課税事業者は、税額等を記載した申告書を法定の期限内に税務署長に提出しなければならず、税務署長からの案内等の有無にかかわりなく、法定申告期限内に確定申告書を提出することを義務付けられているところ、本件経理担当者は本件申告書を提出する旨の話をせず、持参した本件申告書をそのまま持ち帰っているのであり、本件担当職員から納付方法の相談の際に確定申告書の提出について案内等がなかったとしても、法定納期限までに申告書を提出できなかったことについて正当な理由があるとは認められない。(平19.10. 4 名裁(諸)平19-17)

支部名
名古屋
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成19年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、税務調査日(以下「本件調査日」という。)に調査担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)から課税事業者に該当しない旨の説明を受け、その後、本件調査担当職員がその指導が誤っていた旨を認めていないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。 ところで、本件調査担当職員は、本件調査日に、請求人が課税事業者に該当するか否かについては、上司である統括国税調査官(以下「本件担当統括官」という。)に確認の上、連絡すると伝え、本件調査日の翌日に、請求人に対し、課税事業者に該当すると説明した旨答述しているところ、この答述は、本件担当統括官及び請求人の各答述内容とも矛盾せず、その内容は具体的であって十分に信用できるものである。 そうすると、本件調査担当職員が、本件調査日において、請求人に対し、課税事業者に該当しない旨の説明を行い、その後、その説明が誤りである旨を認めなかったとしても、請求人は、本件調査日の翌日には、本件調査担当職員から、課税事業者に該当する旨の説明を受けたのであるから、消費税等の確定申告が必要である旨を認識することが可能であったというべきである。 したがって、請求人が法定申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、正当な理由があると認められる場合に該当する事情があるとは認められない。(平19. 9.19 名裁(諸)平19-14)

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支部名
東京
裁決番号
平180269
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各明細書が相続開始日の財産明細書でないこと及び相続財産に係る資料一式を弟がすべて管理しており、本件各明細書の信ぴょう性の有無の確認ができず、被相続人の相続財産のすべてを把握することができなかったことから、本件相続税が期限後申告となったことに正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、請求人は、法定申告期限までに、①本件各明細書を受領していたこと、②貸金庫には現金、株券及び預金通帳があることを認識していたこと、③不動産は被相続人名義であることを了知していたこと及び④負債等は無いものと認識していたことが認められる。そして、当該期限までに請求人が行った行動は、本件各明細書に記載の銀行に対する普通預金口座の取引明細発行依頼のみであり、定期預金及び株券は何ら調査を行っていない上、貸金庫の内容物を確認する事もなかった。 そうすると、請求人は、法定申告期限までに自らの努力によって、本件各明細書を基に預金や株券を銀行等に照会し、又は貸金庫の内容物を確認するなどの方法により、本件各明細書の内容の信ぴょう性の有無を確認できたにもかかわらず、それをしていないことが認められるから、請求人が法定申告期限までに適正な申告をするため、相続財産を調査し、それを把握する努力を行っていたとは認められない。 また、本件各明細書に記載の金額の合計額はそれぞれ1億円を超えており、これに不動産を併せれば被相続人に係る財産が本件相続税に係る基礎控除額を超えることは容易に想定できるから、請求人は、納税者として相続税の申告をしなければならないと認識すべきであった者に当たる。そして、請求人がこれら調査をせず、申告しなかったのは、ひとえに被相続人の生存中から幾度となく弟に要求している被相続人の預金の入出金明細の開示に拘泥したからであったと認められ、これは請求人の主観的な事情に基づくものである。 したがって、請求人は、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平19. 6.13 東裁(諸)平18-269)

支部名
名古屋
裁決番号
平180055
裁決年月日
平成19年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人に係る準確定申告書をその法定申告期限までに提出しなかったのは、準確定申告の法定申告期限を知らなかったためであるが、これは、①準確定申告の法定申告期限については、国税庁等による一般への広報周知が何らなされていない、②原処分庁から被相続人あてに送付されてきた確定申告書の用紙及びその関係書類にも、準確定申告に関する事項の記載はされていない、③相続税の申告期限は10か月以内であるのに対し、準確定申告の法定申告期限は4か月であり、2つの期限に整合性がなく誤解を招きやすいのに、これらの広報もされていないなど、国税庁等による広報が不足していたことによるものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由に該当する旨主張する。 しかしながら、無申告加算税が、申告納税制度を維持するためには不可欠である、適正な期限内申告が行われなかった場合の行政上の制裁として課されるものであるという趣旨に照らせば、国税通則法第66条第1項ただし書が規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、法定申告期限内に申告できなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。 そうすると、本件においては、準確定申告の法定申告期限等に関する広報については、各種広報資料等において行われているほか、確定申告に関し疑問な点があれば、税務署の担当窓口においてその内容を確認することができたのであるから、請求人がこうした課税庁による広報活動にもかかわらず準確定申告の期限を知らなかったとしても、それは請求人の主観的事情に基づくものにすぎないというべきである。 したがって、請求人に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平19. 4. 4 名裁(所)平18-55)

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支部名
札幌
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成19年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №73・56ページ

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったのは、請求人が入院中で外部との接触を断たなければならず判断能力に欠ける状況にあったためであり、国税通則法第66条第1項ただし書の正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の答述等を総合すると、請求人が期限内に確定申告書を提出する必要性及び重要性を十分認識していたとすれば、入院前又は入院中において確定申告書の内容を確認することができたと認めるのが相当であり、法定申告期限までに提出できなかったことに正当な理由があったとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.28 札裁(所)平18-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平180055
裁決年月日
平成19年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告について電話で問い合わせた際に原処分庁の職員が適切な説明を行わなかったこと及び法定申告期限前に原処分庁に「相続税のお尋ね」の回答文書を提出したが、申告が必要である旨の連絡がなかったことを理由に、本件相続税の申告が法定申告期限内に行われなかったことにつき、国税通則法第66条の「正当な理由があると認められる場合」に該当すると主張する。 しかし、「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課すことが不当又は酷と認められる特別な事情がある場合をいうと解されるところ、申告納税制度の下では、納税者が自己の判断と責任において、適正な申告をすることが求められており、また、申告義務がある旨の連絡を原処分庁が行うという法令上の規定はないことに照らすと、請求人が主張する事情は、「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(平19. 2.22 大裁(諸)平18-55)

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支部名
東京
裁決番号
平180179
裁決年月日
平成19年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署の職員(以下「本件職員」という。)に相続税の申告が必要か相談したが、本件職員の説明からは申告をする必要があるとは感じ取れず、仮に、この相談をした時点で本件職員が申告の必要性を十分に説明したならば、申告をするための準備をすることもでき法定申告期限内に申告をしていたのであるから、相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張するが、請求人については、本件職員と相談をした日よりも前に、被相続人の相続財産として25筆の土地及び家屋を把握しており、その固定資産税評価額を把握していたものと認められ、こうした認識からは、本件職員との相談において、被相続人の相続財産の総額について、よく分からないものの5億円あるいは10億円という金額を答えることができたということとも矛盾がないところ、請求人が答えた5億円あるいは10億円という金額が遺産に係る基礎控除額をはるかに超える金額であることが明らかであり、加えて、相続財産の総額がこうした5億円あるいは10億円という金額の相続において、相続税の申告をする必要がないとは常識的には考えられないことであり、また、本件職員が相続税の申告をする必要がない旨述べたものでもないことからは、請求人がこの相談によって相続税の申告をする必要がないと誤解したとは認められないから、この点に関する請求人の主張は正当な理由の根拠となるものではない。仮に、請求人自身が税法を知らなかったことや税法の規定を誤解していたことによって相続税の申告をする必要がないと感じ取ったのであれば、そのことは、税法の不知又は誤解に基づくものであるから、正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平19. 2.20 東裁(諸)平18-179)

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支部名
東京
裁決番号
平180179
裁決年月日
平成19年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺言執行者である他の相続人が請求人に対して被相続人の相続財産の明細を提示しなかったこと及び被相続人の相続財産の把握に努めたが全容の把握までには至らなかったことから相続税の申告書を提出しなかったのであり、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張するが、請求人については、①相続税の法定申告期限前には、被相続人の相続財産として25筆の土地(以下「本件各土地」という。)及び家屋を把握し、その価額を認識していたものと認められること、②相続税の総遺産価額は、請求人が認識していた上記①の価額とは異なるが、この総遺産価額のうち課税価格に算入すべき土地の価額は、地積が一致していないものがあるものの、本件各土地とその所在地番を同じくする土地に係る課税価格に算入すべき各価額の合計額であって、しかも、遺産に係る基礎控除額をはるかに超える価額であることからすると、相続財産の一部とはいえ、これを把握し、納税者として相続税の申告をしなければならないと認識すべきであった場合に該当するというべきであるから、正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平19. 2.20 東裁(諸)平18-179)

支部名
東京
裁決番号
平180167
裁決年月日
平成19年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の申告について分からないので教えてほしい旨の本件文書を原処分庁に郵送してその返事を待っていたのであり、法定申告期限内に消費税の申告をする意思があったにもかかわらず、原処分庁が本件文書を紛失したから確定申告書を法定申告期限内に提出できなかったのであるから、無申告加算税については納得できないと主張する。 しかしながら、請求人の本件文書を郵送したとする日に関する主張等に変遷が見られること、請求人は本件文書に対する返事を原処分庁に催促しなかったこと及び異議審理担当者等が本件文書を探索しても確認することができなかったことが認められ、これらの事実によれば、本件文書を原処分庁に対して郵送したという請求人の申述等のみによってこれを認めることはできず、上記の事情を「正当な理由」とする請求人の主張には理由がない。 そもそも、確定申告書は、本来、納税者の判断と責任において法定申告期限内に提出すべきものであり、仮に、請求人が消費税等の申告手続等や計算方法に不慣れであったとしても、法定申告期限内に税務署の相談担当者又は税理士等に相談するなどして、消費税の計算方法などを確認して期限内に申告しなければならなかったのであり、これを怠った請求人については、無申告加算税の趣旨に照らしても、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえない。 また、請求人は、法定申告期限内に消費税等の確定申告をする意思があったから、無申告加算税は免除されるべきである旨主張するが、国税通則法第66条第1項は期限内に申告する意思があったか否かにかかわらず、期限内の申告書の提出を欠き、これについて正当な理由がない場合は、無申告加算税が当然に賦課されることを規定しており、「期限内に申告する意思があったこと」は「正当な理由」に当たらないことは無申告加算税の趣旨に照らして明らかである。(平19. 2. 6 東裁(諸)平18-167)

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支部名
仙台
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成19年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、①本件申告書の申告期限については承知していなかったこと、及び②原処分庁が本件申告書の法定申告期限前に申告手続きのしょうようを行わなかったことによるものであり、国税通則法第66条に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。 しかしながら、本件申告書の法定申告期限を知らなかったとする請求人の主張については税法の不知を理由とするものであるから、加算税を課すことが不当又は酷ならしめるような特段の事情があったとは認められず、「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。また、申告期限前に申告のしょうようを行わなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、そして、所得税法は申告納税制度を採用しており、納税者自らの責任で法定申告期限内に申告する義務を負っているのであるから、原処分庁が請求人に対し申告のしょうようをしなかったとしても、不当又は酷ならしめるような特段の事情があったとは認められず、国税通則法第66条に規定する「正当な理由」があると認められる場合には当たらない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.17 仙裁(所)平18-10)

支部名
広島
裁決番号
平180022
裁決年月日
平成18年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分に対し、所得税の確定申告書が期限内に提出されなかったことについて、①本件申告書の提出遅延は手引書に無申告加算税について記載がないという不備が原因であり請求人に故意過失は全くないこと、②平成18年3月15日夕方に郵便ポストに投函するよりも、同月16日午前9時過ぎに税務署に持参した方が誠意が伝わると考え、本件申告書を同日午前9時半に税務署へ持参したこと、③本件納付税額を法定納期限内に納付したことから「正当な理由」が存在する旨主張する。しかしながら、本件証拠を精査しても、本件申告書の法定申告期限内の提出を不可能にする災害、交通・通信の途絶等の外的事情はなく、請求人は本件申告書を法定申告期限内に提出することができたものと認められる。請求人の主張する事情は、いずれも「正当な理由」に該当しないと認められ、また、請求人には、他に「正当な理由」を裏付けるに足りる事情も認められないから、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平18.12. 8 広裁(所)平18-22)

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支部名
金沢
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①被相続人の遺産の一部が把握できなかったこと、及び②原処分庁から請求人に対する注意喚起がなかったことから、本件申告書をその提出期限までに提出できなかったことにつき正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、①相続税法第27条第1項は法定申告期限までに相続財産の全容を把握し適正な相続税の申告を義務付けていると解され、相続財産の全容が把握できない場合であっても、遺産に係る基礎控除額を上回る額の相続財産が判明している限りは、判明している範囲内で相続税の申告を行うべきものと解されること、及び②申告納税制度の下における相続税の申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるものであることからすれば、それらのことをもって直ちに期限内に申告ができなかったことにつき真にやむを得ない事情があるとはいえず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平18.11.29 金裁(諸)平18-13)

支部名
熊本
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成18年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告期限時には、遺産分割調停中で取得すべき相続財産が未定で、相続財産も確定的に取得しておらず、また、被相続人の財産を管理していた他の相続人から、遺産の全部を知らされていなかったので法定申告期限内に申告できなかった旨、また、請求人は、被相続人の財産を管理していた他の相続人が法定相続人を代表して相続税の申告手続をしていたと認識していたので、故意で申告しなかったものではない旨主張する。しかしながら、仮に他の相続人から遺産の全部を知らされていなかったとしても、それは相続人間の事情であり、また、相続税法第55条の規定による法定相続分で申告することができたのであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に当たらず、さらに、相続税の申告は、請求人自身の判断と責任において作成すべきものであるから、仮に他の相続人が法定相続人を代表して申告手続をしていたと認識していたとしても、それは事実関係の確認不足という請求人自らの責任によるものであるから、正当な理由があると認められる場合に当たらない。よって、請求人の主張には理由がなく、国税通則法第66条第3項の規定に基づき行われた原処分は適法である。(平18.11.17 熊裁(諸)平18-4)

支部名
東京
裁決番号
平180082
裁決年月日
平成18年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に確定申告できなかったのは①一般庶民にとっては、無申告加算税は常識の範囲外であるから、本来は事前に告知すべきであること、②原処分庁から申告書用紙が送付されないどころか、確定申告義務がある旨の通知を受けたのは法定申告期限から9か月も経過した後であり、原処分庁の責任であることから、無申告加算税の賦課決定処分は違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、無申告加算税は、申告納税方式をとる国税に関して、申告納税制度の秩序を維持し適正な申告の実現を確保することを目的として、適正に法定申告期限までに申告をした者とこれを怠った者との間に生じる不公平を是正するとともに、納税申告書を提出しないことによる申告義務違反の発生を防止する行政上の措置であり、法定申告期限までに申告を行わなかったという客観的事実があれば、「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合」を除いて一律に課されるものである。そして、「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる真にやむを得ない場合をいうものと解され、納税者がその規定を知らないことは無申告加算税を免れる「正当な理由」になり得ず、また、原処分庁からの事前の通知や申告書用紙の送付がなかったからといって、それが法定申告期限内に確定申告書の提出ができなかったことの正当な理由になるものでもない。 請求人の場合、他に「正当な理由があると認められる場合」に該当する事由は認められず、また、本件申告書は、原処分庁所属の担当職員の指摘を受けて提出されたものであり、国税通則法第66条第3項の規定の適用もないから、本件賦課決定処分は適法である。(平18.11.15 東裁(所)平18-82)

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支部名
福岡
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成18年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告の対象となったのは初めてで、確定申告をする必要があることを知らなかったため期限後申告となったものであり、また、原処分庁の指摘後直ちに納付すべき本税の額を納付していることから、無申告加算税を課した本件賦課決定処分は違法・不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条に規定する無申告加算税は、無申告の事実があれば、「正当な理由があると認められる場合」を除いて一律に課されるものであり、「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となる特別な事情、例えば災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことのできない外的事情によるなど、法定申告期限内の申告書の提出を不可能とする真にやむを得ない事情がある場合がこれに該当し、無申告又は期限後申告となった理由が単に納税者の税法の不知又は法令解釈の誤解に基づくものであるときは、「正当な理由があると認められる場合」には当たらないと解されている。これを本件についてみると、請求人の主張は、請求人の税法の不知又は法令解釈の誤解に基づくものであり、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。また、無申告加算税は、無申告の事実があれば正当な理由があるときをを除いて、一律に課されるものであるから、原処分庁の指摘後直ちに納付すべき税額を納付したことによって課されなくなるものではない。なお、本件申告書は、原処分庁が送付した文書及び担当職員のしょうように基づき提出されたものであるから、「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」にも該当しない。以上のとおり、無申告加算税の賦課決定処分は、適法かつ相当である。(平18.10.30 福裁(所)平18-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平180030
裁決年月日
平成18年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №72・33ページ

要旨

○ 請求人は、法定申告期限の8日前に宅配便により申告書を発送しており、請求人の知らないうちに、当該申告書が封入された荷物に配達日を平成18年1月5日に指定するシールが貼付されたため、当該申告書が法定申告期限内に提出できなかったのであって、当該事情は納税者の責めに帰せられない外的な事情に該当するから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が宅配便による申告書の配達を依頼したのは年末年始の時期に当たり、当該時期における宅配便については、交通事情や集配量の増加など通常期よりも配達期間を要するなど集配業務の遅れ等が生ずる可能性があることは、いずれも利用者に相当程度知られていることである。しかも、年末年始に税務署等が閉庁となる間は、受領者の押印等が得られなければ持ち帰ることになっている宅配便については、結局提出物は収受されない。それにもかかわらず、請求人は、当該申告書の重要性及びこれが法定申告期限である平成18年1月4日までに必着すべきものであることを十分認識しながら、宅配便業者に当該宅配便を配達依頼する際に、特に配達日の指定や配達予定日の確認といった、自ら容易にすることができる注意や配慮をせず、漫然と配達を依頼し、当該宅配便が請求人の予期に反して同月5日に配達されたものであるから、法定申告期限までに申告書の提出がなかったことにつき、無申告加算税を課すことが不当又は酷と認められる特別な事情があったとは認められず、正当な理由があると認められる場合には該当しない。また、当該申告書が封入された荷物に配達日を指定するシールが貼付された経緯が請求人の主張するとおりであったとしても、それは、請求人が配達日の指定や配達予定日の確認等を容易に行えるにもかかわらず、申告書が確実に配達される手立てをとらなかったことによるものである。したがって、本件は、いずれも期限内申告書の提出がなかったことについて、正当な理由がある場合に該当しないから、原処分は相当である。(平18.10.27 大裁(諸)平18-30)

支部名
東京
裁決番号
平180047ほか 1件
裁決年月日
平成18年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、亡夫らの相続を経て本件資産の持分を取得していることから、亡義父が本件旧資産の譲渡に係る所得税の申告において事業用資産の買換えの特例(以下「本件特例」という。)を適用していたことを全く知り得ず、そのため、本件相談担当職員に対し、本件引継価額について説明することができなかったことによるものであり、また、本件相談担当職員が、確定申告をしなくてよいと請求人に対して指導したことによるものであって、これらのことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張するが、本件相談担当職員に説明することができなかった要因、すなわち、本件資産の持分を取得するまでの間に2回の相続があったことから、亡義父が本件旧資産の譲渡に係る所得税の申告において本件特例を適用していたことを全く知らなかったことは、法令の規定に従って本件引継価額を本件資産の取得価額として譲渡所得の計算をしなければならないものである以上、請求人の事実関係に係る調査の不足及び請求人の税法の不知に基づく場合というほかなく、無申告加算税制度の趣旨・目的、ひいては申告納税制度の趣旨・目的に照らして、法定申告期限内に確定申告書を提出することを不可能にする真にやむを得ない理由とは認められず、また、本件相談担当職員が本件資産が本件特例に係る買換資産でないことを前提に譲渡所得の計算をしたのは、請求人が本件資産が本件特例に係る買換資産であることについて説明ないし正確な資料の提示をしなかったことによるものであり、本件相談担当職員が、請求人の説明内容に基づいて譲渡所得の計算をし、その結果譲渡損失と算出された譲渡所得の内訳書のみを提出させ、請求人の主張するように確定申告をしなくてよいと説明したとしても、本件相談担当職員が請求人に対して誤った指導をしたものとは認められないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当せず、本件賦課決定処分は適法である。(平18. 9.13 東裁(所)平18-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成18年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件消費税等の決定処分は適法であり、かつ、審査請求人が平成15年4月1日から平成16年3月31日までの課税期間の本件消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び地方税法附則第9条の9第1項の規定に基づいてされた本件消費税等の無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件生命保険契約に係る保険金は、平成14年4月5日及び同年6月26日に振り込まれていることから、贈与税の申告期限である同年3月15日までに金額の把握が不可能であり、また、保険金額の一部を平成14年分の贈与に当たるとして贈与税の申告書を提出し、その後、争いのない部分については平成13年分の贈与税の申告書を提出しているから、国税通則法第66条第1項又は同条第2項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たる旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は、自己の判断と責任において課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているところ、請求人は、平成14年1月21日付交通事故証明書を添付して、申告期限までに保険金の請求手続を行っていることからすると本件保険金の額について申告期限までに確認することは可能であり、仮に本件保険金の額の確定が困難であったとしても、本件生命保険契約の金額により期限内に申告し、確定後に修正申告をすることができたはずであるから、期限後申告になったことは、真にやむを得ない理由があったとはいえず、同条第1項に規定する「期限内申告書が提出されなかったことについて、正当な理由があると認められる場合」に該当しない。 また、保険金の一部が更正前の税額の基礎とされていなかったことについては、請求人の判断の誤り等によるものであり、国税通則法第66条第2項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平18. 9. 4 大裁(諸)平18-19)

支部名
東京
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成18年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告書の署名押印は、請求人によるものではなく虚偽の署名押印であるから、期限後申告書は無効であり、したがって、この期限後申告に基づく無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、原処分担当職員が請求人におたずね文書を送付したところ、請求人の夫が、原処分担当職員に事前連絡した上、請求人が本来持参すべきである当該おたずね文書及び請求人の給与所得の源泉徴収票を持参したことが認められ、更に、請求人は、期限後申告書が提出された後直ちに納税している事実を併せ考えると、請求人の夫は、請求人の意思に基づいて、期限後申告書を提出したものと認められるから、期限後申告書は有効であり、したがって、原処分は適法である。(平18. 7.24 東裁(所)平18-18)

支部名
東京
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税等について、その申告書を、法人税申告書(期限内申告書)と併せて原処分庁へ提出したところ、受付担当職員に受付ミスがあったことにより、期限後申告となったのであるから、期限後申告となったことに正当な理由がある旨主張する。 ところで、納税申告書の提出があったというためには、納税者が、納税申告書を提出しようとする意思をもって、税務署等の受付職員に当該納税申告書の存在及びその内容を知り得る状態で、当該納税申告書を提示することが必要であると解されるところ、原処分庁の文書受付体制、本件受付担当職員の経験等及び請求人の代表者の答述をみると、請求人の代表者が、本件受付担当職員に対し、本件申告書の存在を知り得る状態で、本件申告書を提示したと認めることはできないから、本件申告書が法定申告期限内に提出されていたとはいえない。 また、期限後申告書の提出があった場合には、「正当な理由があると認められる場合」を除き、一律に無申告加算税が課されるものと解すべきであり、この場合の「正当な理由があると認められる場合」とは、例えば災害等の納税者の責めに帰することができない外的事情によるなど、法定申告期限内に申告書を提出できないことに真にやむを得ない理由がある場合をいうものと解されるところ、本件においては、請求人の代表者は、受付担当職員から返却された申告書の控えなどの確認を行わずに、消費税等の申告書が適切に受け付けられたものと認識していたと認められ、請求人は本件の消費税等の申告書の提出に際して、当然払うべき注意を怠っていたといえるから、法定申告期限内に申告書を提出しなかったことについて、請求人に責めに帰すべき事由があったといわざるを得ず、請求人に真にやむを得ない理由があったということはできない。 したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平18. 7. 6 東裁(諸)平18-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成18年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書の提出が法定申告期限後となったことにつき、原処分庁が請求人に対して、贈与税の申告用紙等を担当の職員の失策により事前に送付しなかったことによるものであり、請求人に責任はないから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書にいう「正当な理由」があるというべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条にいう「正当な理由」とは、その行政上の措置を課すことが不当又は酷と評価される、例えば、災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことができない外的事情等による場合など、法定申告期限内の申告を不可能とするもので真にやむを得ない理由をいい、無申告又は期限後申告となった理由が単に納税者の税法の不知、誤解に基づくだけでは、これに当たらないと解するところ、原処分庁に対し、贈与税の申告用紙等を贈与税の納税義務者に送付する義務を定めた法令上の規定はなく、贈与税の確定申告は、納税者自身の判断と責任において期限内に行うべきものであることからすると、請求人が本件申告書を法定申告期限内に提出することなく期限後申告となったことは、単に請求人の税法の不知又は法令解釈の誤解に基づくものといわざるを得ず、本件申告書の提出が期限後となったことについて「正当な理由」があるとはいえない。(平18. 7. 5 関裁(諸)平18-4)

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支部名
東京
裁決番号
平170165
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、本件仕入商品とガソリンを混和して移出したことにつき、請求人に揮発油税及び地方道路税の納税義務が生じるとしても、請求人は、本件仕入商品がアルコール燃料であることを知り得なかったのであるから、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある」旨主張する。 しかしながら、本件仕入商品の仕入れについては、①通常の仕入先に発注したにもかかわらず、別の業者名義で納品されたものであること、②その支払方法は、通常、掛払いであるところ、上記別の業者に対しては前払の銀行振込であること、③輸送業者も通常の業者とは異なることなどが認められる上、④揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品確法」という。)の改正によりアルコール燃料の混和が規制される直前に行われたものであることが認められる。 そうすると、請求人は、本件仕入商品について、成分分析をするなど、十分な注意を払うべき状況にあったと認められるところ、本件仕入商品の異常な取引形態について何ら疑念を抱かず、また、品確法に規定する「給油所ごとに10日に1回の分析」を行っていないことからみれば、請求人の場合、当然払うべき注意を払っていたにもかかわらず、納税申告書を提出すべき事実を知り得なかったといはいえないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があるとは認められない。(平18. 5. 8 東裁(諸)平17-165)

支部名
関東信越
裁決番号
平170054ほか 1件
裁決年月日
平成18年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税等の賦課決定処分に対し、消費税及び地方消費税の確定申告書が期限内に提出されなかったことについて、①請求人が申告手続きの代行を委託したA社では、内国郵便約款第74条第2項に基づき、同社内で、郵便業務従事者に郵便物を差し出す運用がされていたこと、②同社経理部の従業員は、申告書を封入した郵便物を、法定申告期限内の平成17年5月2日午後6時15分ころ、同社内に設置した箱に投入したこと、③同社総務部の従業員は、午後6時ころ集荷に来た郵便局員に対し、同日中の再集荷を依頼したことを根拠に、必要な注意義務を尽くしたのであるから「正当な理由」がある旨主張する。 この請求人の主張は、①内国郵便約款第74条第2項にいう、郵便業務従事者に郵便物を差し出す方法として認めた「その郵便局が指定するところ」は、郵便局員が郵便物を集荷すべくA社に来訪するまでに、郵便物を同社総務部に設置された箱に投入するというものだったこと、②同社は郵便局員に対して郵便物の再集荷を依頼したことを、「正当な理由」の存在を根拠付ける事実として主張していると認められる。 しかしながら、 請求人の主張する上記事実はいずれも認められない以上、本件申告書を法定申告期限内に提出できなかったことについて、請求人に「正当な理由」はない。(平18. 4.14 関裁(諸)平17-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170052
裁決年月日
平成18年4月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲受けが相続税法第7条に規定する「低額譲受」に該当し贈与税がかかることは知らず、贈与税の申告が必要なことも知らなかったのであり、このことは国税通則法第66条に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。 しかしながら、無申告加算税は、納税者により期限内に適正な申告が自主的にされることが申告納税制度を維持するために不可欠であることにかんがみて、申告書の提出が期限内にされなかった場合の行政上の制裁として課されるものである。そうすると、「正当な理由」とは、期限内に申告できなかったことについて納税者の責めに帰すべき事由がなく、このような制裁を課することが不当と考えられる事情をいうと解されるところ、請求人の主張は、法律の不知又は誤解にすぎず、それのみでは、無申告加算税を賦課することが不当と考えられる事情とはいい難い。また、当審判所の調査の結果によっても、請求人において、同事情があったというに足りる事由は認められない。(平18. 4.12 関裁(諸)平17-52)

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支部名
高松
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成18年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書の提出について、法定申告期限内に余裕をもって原処分庁に提出できるよう宅配業者のメール便により配送依頼したところ、めったにない配送ミスが原因で期限後申告となったのは、国税通則法第66条第1項ただし書の正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が、本件申告書の提出について、自らの判断と責任において本件メール便により配送を依頼した以上、請求人が期限内に申告すべき責めを免れるものではなく、期限後申告の原因がめったにない配送ミスであったとしても、そこには請求人の責めに帰すことのできない災害、交通や通信の途絶等の外的事情により配送が遅れた事実は認められないことから、正当な理由がある場合には該当しない。(平18.3.27高裁(諸)平17-19)

支部名
東京
裁決番号
平170135
裁決年月日
平成18年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人の非嫡出子で生計を一にしていない請求人らが被相続人の遺産を把握することは困難であるところ、嫡出子側の弁護士から請求人らの相続する財産はない旨が伝えられたことから、請求人らには相続する財産がなく、相続税の申告義務が生じないと認識した旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の判断と責任において、納税者が相続財産の内容を自ら調査し、その結果に基づいて相続税の申告をすべきものであり、また、請求人らには、法定申告期限前に、申告手続を委任された税理士が用意した申告書が提示され、併せて相続税の申告義務がある旨説明を受けたことが認められることからすると、請求人らは、被相続人の具体的な財産及び債務等を確認して、相続税の申告義務があることを認識できたものと認められる。したがって、請求人らが法定申告期限内に申告しなかったことに正当な理由があったとする前提を欠き、この点に関する請求人らの主張は理由がない。(平18.3.15東裁(諸)平17-135)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №71・29ページ

要旨

○ 請求人は、本件相続税の法定申告期限において、本件各保険会社に対する保険金請求訴訟が係属中で支払が確定していなかった本件各生命保険金を相続財産として申告しなかったことは、国税通則法第66条第1項の「正当な理由」に当たる旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項にいう「正当な理由」とは、例えば災害、病気、交通・通信の途絶など、期限内申告ができなかったことについて納税者の責めに帰すことができない外的事情など、無申告加算税を賦課することが不当又は酷と考えられる真にやむを得ない理由をいい、相続財産に属する特定の財産を相続税の計算の基礎としないがゆえに期限内に申告をしなかった場合において、当該財産が相続財産に属するとみなされないか又は属するとみなされる可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内に申告書を提出しなかったことを納税者が主張立証したときは、「正当な理由」があると解すべきところ、①本件各保険契約を含む合計5件の各生命保険契約について、被相続人の死亡(保険事故)により各保険金請求権を取得していること、②請求人は、上記5件の各生命保険契約に基づき各保険会社に対し本件相続開始後まもなく保険金の支払請求をしていること、③上記5件の各生命保険金の内、本件各生命保険契約以外の合計3件の各生命保険金は、各保険会社3社から保険金の支払請求後まもなく支払われていること、④本件各生命保険会社は、被相続人の行為の公序良俗違反等を理由に本件各生命保険金の支払を拒絶したため、請求人は、同理由が抽象的で、確たる証拠を欠き、推測の域を出ないものでしかないとして、各訴訟を提起していること及び⑤各訴訟において、請求人の本件各生命保険金の請求を認容する判決が確定していることが認められ、これらの本件相続の発生から各訴訟の確定までの一連の推移を総合考慮すると、請求人が、本件において、本件各生命保険金が相続財産に属するとみなされないか又は属するとみなされる可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったとは認められず、請求人に「正当な理由」があったとはいえないといわざるを得ない。(平18.2.27関裁(諸)平17-45)

支部名
熊本
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成18年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の病状の悪化と本件申告書の提出時期が重なったこと並びに前代表者が申告書の作成、提出を現代表者及び第三者に依頼できないほど長期間に及ぶ闘病生活であったことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような、前代表者の長期にわたる闘病生活及び病状の悪化と本件申告書の提出期限が重なったという事情が存するとしても、その事情は、法定申告期限内の提出を不可能とする真にやむを得ない理由に該当するとは認められないことから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。(平18.2.7熊裁(諸)平17-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書を提出できなかったのは、税務署から事前の連絡がなかったためであり、それは、国税通則法第66条第1項ただし書の正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人に事前の連絡がなかったとしても、所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任において、確定申告書を申告期限までに提出すべきものであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.12.15札裁(所)平17-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の商品先物取引に平成13年12月25日現在で値洗い差損があったし、他に利益が出ていることを認識できる資料もなかったので、平成13年中の商品先物取引から利益が出ていると認識できなかった。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定が免除される「正当な理由」とは、その同決定が不当又は酷と評価される真にやむを得ない理由をいい、納税者の税法の不知又は誤解など、単なる納税者の主観的な事情があるだけではこれに当たらないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の主張する点は、単に納税義務についての知識不足にすぎず、無申告加算税の賦課決定が不当又は酷と評価される真にやむを得ない理由とはいえない。また、当審判所の調査の結果によっても、請求人において、同理由があったというに足りる事情は認められない。したがって、請求人には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由はない。(平17.11.2関裁(所)平17-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成17年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件満期保険金を請求人が受領している事実を知っていたにもかかわらず法定申告期限内に指導を行わなかったことは不親切であり、無申告加算税がペナルティ的な要素や税の公平性に基づくものである点を考えれば、悪意がなくたまたまの失念により期限後申告となった場合には、無申告加算税を発生させないのは当然である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであり、請求人が上記のとおり主張する理由は、無申告加算税を課さない場合の「正当な理由があると認められる場合」であるとはいえない。そうすると、請求人が本件確定申告書を期限内に提出しなかったのは、税法に関する不知により本件満期保険金について申告が必要であるとは認識していなかったことのみによるものであり、そのことは、法定申告期限内に申告書の提出がなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」には該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平17.10.20大裁(所)平17-20)

支部名
東京
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成17年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①申告相談をしたところ面接職員の態度が悪かったことからそのまま帰宅し、確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったものであり申告を怠っていたわけではないこと、②所得税を苦労して納税しているにもかかわらず納税の意思がないと思われるのは心外であること、③商品先物取引に係る委託先の担当者から、「確定申告しなくても税務署に分からない」旨そそのかされたこと等の事項がいずれも通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由に当たる旨主張する。しかし、上記正当な理由があると認められる場合とは、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる真にやむを得ない場合をいうものと解され、例えば、震災、風水害などの天災や、交通や通信の手段の途絶等納税者自身の責任によらないものに起因する災害が発生したこと等により法定申告期限までに確定申告書を提出することを不可能にする真にやむを得ない理由がある場合をいうと解するのが相当であり、請求人の主張はいずれも採用できない。(平17.9.29東裁(所)平17-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不知や誤解が発生するようなシステムのために期限内に申告できなかったのであり、正当な理由があると認められる場合に該当するから、原処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであり、仮に、国税庁及び原処分庁が十分な広報をせず、あるいは、原処分庁が事前に申告の必要性を指導しなかったとしても、このことは、無申告加算税を課さない場合の「正当な理由があると認められる場合」の事情とはなり得ない。そうすると、請求人が本件確定申告書を期限内に提出しなかったのは、請求人の税法に関する不知及び誤解に基づき本件一時金が課税対象外であると認識していたことのみによるものであり、無申告加算税を課さない「正当な理由があると認められる場合」には当たらないから、請求人の主張は理由がない。(平17.9.22大裁(所)平17-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅配便事業者が信書便事業者であるか否かを確認することは、納税者が通常払うべき注意の範囲を超えており、また、信書便法施行直後であったのであるから、宅配便を信書便と誤認したのも、真にやむを得ない旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由とは、無申告加算税の賦課決定処分をすることが不当若しくは酷と評価される真にやむを得ない理由をいい、例えば、災害、交通や通信の途絶等、法定申告期限内の不提出を納税者に帰責できない外的事情はこれに当たるが、単に納税者の税法の不知又は誤解だけでは足りないと解するのが相当であるところ、①宅配便に係る送り状の荷送人控えには信書の取扱いはできない旨記載されていること、②信書便法の施行及び内容については一般に広報が行われていたことが認められ、そうすると、確定申告書が法定申告期限内に提出されなかったのは、請求人の単なる不知によるものに過ぎず、真にやむを得ない理由には当たらないから、正当な理由があるとは認められない。(平17.9.21関裁(法)平17-13)

支部名
東京
裁決番号
平170029
裁決年月日
平成17年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限の時点で、譲渡代金を関与弁護士が預かっており、請求人は受け取っていないこと、また、本件譲渡の収支内訳が不明であったことから、法定申告期限までに申告することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人の手元に譲渡代金そのものが渡っていないのは、譲渡代金の一部が、請求人の関与弁護士の報酬として支払われ、また、仲介手数料等の支払のための預り金として関与弁護士の下で保管されていたという事情によるものであるから、請求人が譲渡代金を受領したことに変わりはなく、本件譲渡に係る契約書又は領収証等から本件譲渡に係る収支内訳の算定ができなかったとはいえない。したがって、請求人が法定申告期限までに申告することができなかったとする事情は、請求人自らの責任による事情と認められるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平17.8.9東裁(所)平17-29)

支部名
東京
裁決番号
平170027
裁決年月日
平成17年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告書を法定申告期限内に申告できなかった事由について、請求人に係る平成15年分の所得税の確定申告書を原処分庁に提出した際、職員の過失・不注意から消費税等の申告が別に必要であるという説明がなかったことを挙げ、このことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たるから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の責任と判断において申告がなされるべきものであり、原処分庁の指導の有無は、確定申告書を法定申告期限までに提出できない理由にはならないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.8.3東裁(諸)平17-27)

支部名
大阪
裁決番号
平160106
裁決年月日
平成17年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、期限内申告書の提出がなかったことに正当な理由がない者に対して無申告加算税を課していないケースがあり、その取り扱いが恣意的で、不公平である旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出せず、期限後申告書の提出もしていないところ、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」があったとは認められず、また、原処分庁の取扱いが恣意的・不公平であるとも認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。また、国税通則法第119第4項は、加算税の確定金額の全額が5,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる旨規定しているところ、本件において無申告加算税の確定金額はこれを上回るから、同項の適用もない。(平17.6.29大裁(所)平16-106)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160114ほか 1件
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、期限内申告できなかったのは、原処分庁が「相続税の申告のしかた」などのパンフレット等を請求人に送付しなかったことによるものであり、原処分庁が、パンフレット等を送付しなかったことは、請求人に対する不平等扱い、税務行政の怠慢、業務ミスによるものであること、また、申告期限前においても申告に関し何らのフォローをしなかったこと、さらに、パンフレット等の未送付、事前フォローしなかったことについての理由の説明がないことが、国税通則法第66条ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、遺留分減殺請求の裁判が解決するまで、本件相続に係る相続税の申告をしなくてもよいと考え、本件和解が成立した後である法定申告期限後に本件申告書を提出したことは、請求人の自認するところであるから、本件申告書の提出が法定申告期限後となったのは、請求人が、税法を誤解していたことによることは明らかである。そして、申告納税制度の下における相続税の申告は、本来、納税者自らの責任と判断においてなされるものであり、申告期限前の申告に関する指導を定めた法令の規定はないし、税務署からの申告書やパンフレットの送付は、法令の規定に基づいて行われるものではなく、納税者に対するサービスの一環として事実上行われることがあるのに過ぎない。したがって、その送付を受けた者とそうでない者との間に、税法上の権利義務の差が生じることはないのであり、これをもって法律上の不平等ということはできず、また、送付を受けなかった者があるからといって、それが税務行政の怠慢、業務ミスであるとはいえないから、本件相続に係る相続税の申告書を法定申告期限までに提出することを不可能とする真にやむを得ない理由ということはできない。さらに、請求人に対する説明についても、申告書を法定申告期限までに提出することを不可能とする真にやむを得ない理由ということはできず、そもそも、説明義務が税務官庁に課されてはいない。(平17.6.16名裁(諸)平16-114)

支部名
札幌
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成17年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る所得について申告していなかったのは、当該商品先物取引を始める際に商品取引員から取引の時に納めているので、利益があってもそれ以上税金を払う必要がないと教えられたこと及び平成12年分までは商品先物取引で利益を上げても、税務署はまったくチェックしておらず、平成13年分になって課税するという整合性・公平性に欠けたずさんな課税のシステムによるものであり、請求人の責めに帰すべき事由ではないから正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する理由は、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであり、また、申告納税制度における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任において課税標準等を正しく記載した申告書を法定申告期限までに提出すべきものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書及び第2項に規定する「正当な理由」には該当しない。(平17.6.15札裁(所)平16-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平160072
裁決年月日
平成17年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、納税義務について知識がないために期限後申告になってしまったのであり、そのことは国税通則法66条の正当な理由に該当するから、本件賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告納税方式による国税に関して、申告納税制度の秩序を維持し適正な申告の実現を確保することを目的とし、適正な申告をしなかった納税者に対して、一定率の加算税を課することによって、当初から適正に申告納税をした者とこれを怠った者との間に生ずる不公平を是正すとともに、無申告又は期限後申告による申告義務違反の発生を防止する行政上の措置である。そうすると、請求人の主張する事実は、正当な理由となり得ず、また、請求人において正当な理由があったとする事情は認められないから、本件賦課決定処分は適法である。(平17.6.3関裁(所)平16-72)

支部名
高松
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が年金収入のみで、長年にわたり確定申告をしていなかったこと、また、請求人らも病気や別居しているなどの理由で、被相続人が本件土地を譲渡した事実を知らなかったため、本件準確定申告書を提出する必要があると予想できなかったもので、このことは無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に当たることから、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、正当な理由があると認められる場合とは、単に申告の起因となるべき事実を知らなかったことに足りず、その事実を把握するために必要な注意義務を払った上で、なお、知り得ることができなかったか否かという観点から判断すべきところ、請求人らは、被相続人の財産について、早期に確認調査、とりわけ、多額の定期貯金の原資についての調査を行うことによって、被相続人の本件土地の譲渡の事実を把握できたと認められることから、請求人らは、準確定申告の要否を判断するために、当然払うべき注意義務を怠っていたと認めるのが相当であり、請求人らの主張は採用できない。(平17.5.11高裁(所)平16-29)

支部名
仙台
裁決番号
平160032
裁決年月日
平成17年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険金解約返戻金について申告しなければならないという認識がなく、また、生命保険会社の担当者からも満期保険金でないから確定申告は不要であるとの説明を受けていた。そして、生命保険会社は、支払調書を平成16年の1月初旬から中旬の間に発送しているということであるから、原処分庁は請求人に対して法定申告期限までに申告案内の通知をすることができたはずであり、177日も経過してから通知し、無申告加算税の賦課決定処分を行ったことは納得がいかない旨主張する。しかしながら、請求人が解約返戻金を申告の必要がないと誤認していたことは、期限内申告書の提出がなかったことについての正当な理由には該当しない。また、申告納税制度の下での申告は、本来、納税者自らの判断と責任においてなされるべきものであり、原処分庁が法定申告期限の後に申告の案内を行ったことは、期限内申告の提出を不可能とする真にやむを得ない理由には当たらず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平17.4.25仙裁(所)平16-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平160079
裁決年月日
平成17年4月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、遺言書の効力について争いがあったこと、相続財産の全容を知ることができなかったこと及び遺言を実現しようとは考えていなかったことから、申告期限内に申告しなかったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となる特殊な事情、例えば、災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことのできない外的事情によるなど、法定申告期限内に申告できなかったことについて真にやむを得ない理由がこれに該当すると解されるところ、相続により取得した財産について争いがないことまでも必要とするものではないこと、遺言書の内容をみると申告義務は明らかなこと及び遺贈を放棄した事実は認められないことから、請求人らが申告期限内に申告しなかったことについて正当な理由があるとは認められない。(平17.4.25大裁(諸)平16-79)

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支部名
東京
裁決番号
平160244
裁決年月日
平成17年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定納期限当日に本件申告書を郵便ポストに投かんしているのであるから、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、申告納税制度を維持するためには納税者により法定申告期限内に適正な申告が自主的にされることが不可欠であることにかんがみて、申告書の提出が法定申告期限内にされなかった場合の行政上の制裁として、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」を除き、申告書が法定申告期限後に提出されたという客観的事実のみにより課されるものである。本件申告書が期限後申告となった理由は、請求人が、郵便局による最終取集後に本件申告書を投かんしたことによるものであり、請求人が本件申告書を法定申告期限当日に郵送により申告することにかんがみれば、請求人は、書留扱いで郵送し、若しくは、事前に本件ポストの最終取集時刻の確認を行い、郵便局の取集めに間に合うように投かんするなどの注意義務があったと認められるところ、請求人自身が当然に支払うべきこれらの注意義務を怠ったために生じたものであることからすれば、そのことに真にやむを得ない理由があったとは認められず、本件申告書が法定申告期限内に提出されなかったことについて、正当な理由があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平17.4.21東裁(諸)平16-244)

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支部名
東京
裁決番号
平160238
裁決年月日
平成17年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①平成16年3月15日に確定申告書を封入した郵便物を特定郵便局に持ち込んだこと、②無申告加算税について確定申告の手引に十分な説明が記載されていないことから請求人には正当な理由があること等から原処分は違法である旨主張するが、請求人が本件郵便物の通信日付印の取扱いについて確認の上、必要な方策を講じていれば、本件郵便物に同日の通信日付印が押印されていたことは明らかであり、また、納税申告及び無申告加算税の意義からすれば、確定申告の手引における説明の有無、あるいは、納税者が無申告加算税を課されることを知っていたかどうかによって、無申告加算税が賦課されたりされなかったりするものでもないから、請求人が期限内申告書を提出しなかったことについて、請求人の責めに帰すことのできない真にやむを得ない理由があったということはできず、正当な理由があるとはいえない。(平17.4.20東裁(所)平16-238)

支部名
札幌
裁決番号
平160012
裁決年月日
平成17年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の適格退職年金契約の解約手続が遅れ、確定申告に必要な支払調書が法定申告期限までに届かなかったことが、期限内申告書の提出がなかったことについての正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は法定申告期限前にあらかじめ本件一時金の支払金額を知っていたと認められ、支払調書が法定申告期限までに届かなかったことをもって、期限内申告書の提出ができなかなかったことについての正当な理由があるとは認められない。(平17.3.8札裁(所)平16-12)

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支部名
東京
裁決番号
平160183
裁決年月日
平成17年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に申告できなかった事由について、①本件譲渡に係る所得税を会社側が源泉徴収をして既に納付済みであると思い込んでいたこと、②税務の専門家ではないから確定申告が必要であることを知らず誤解したことによるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張するが、これらの事由は、請求人自身の責任によるものであるから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平17.1.26東裁(所)平16-183)

支部名
名古屋
裁決番号
平160053
裁決年月日
平成17年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、法定申告期限内に準確定申告書を提出できなかったのは、準確定申告の法定申告期限を知らなかったためであり、その原因は①国の指導・広報が悪く、②原処分庁が準確定申告の法定申告期限を指導しなかったことにあるので、これは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、期限後申告という客観的な条件のみに基づいて賦課されるものである以上、「正当な理由がある場合」とは、災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことができない外的事情によるなど、法定申告期限内に申告書を提出することを不可能にするもので真にやむを得ない理由がある場合をいうと解されているところ、請求人による税法の規定の不知は、「正当な理由がある場合」には該当せず、請求人は、所得税法の規定により自らの責任で法定申告期限内に申告する義務を負っている。(平17.1.13名裁(所)平16-53)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160030
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫婦ともフルタイムで働いているため税務署に出向く時間が取れないまま期間が経過してしまったが、申告期限内に申告書を提出できなったのは、単に申告等について不慣れゆえに生じたものであるから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、無申告又は期限後申告の事実があれば、正当な理由があると認められる場合を除いて一律に課されるものである。そして、この「正当な理由があると認められる場合」とは、その行政上の措置を課することが不当又は酷と評価される真にやむを得ない理由がある場合がこれに該当するものと解されているところ、請求人が本件申告書を法定申告期限内に提出できなかった原因は、請求人が税務署に出向く時間をとることができなかったことによるものであり、そのことに真にやむを得ない理由があるとはいえないから、請求人に「正当な理由」があったと判断することはできない。(平16.12.15関裁(所)平16-30)

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支部名
東京
裁決番号
平160129
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
却下
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、提出した申告書は無効であるから、この提出した申告書に基づく無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議決定を経た後のものでないこと及び同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかであるから、不適法なものである。(平16.11.30東裁(所)平16-129)

支部名
関東信越
裁決番号
平160023
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告が期限後申告となった事情は、信書便法施行直後の過渡期において、①業界トップの宅配便業者が信書便を扱う業者と認識することは当然であり、②しかも、申告期限の迫った時期に、本件メール便が信書便に該当するかを確認するのは困難であるから、このような時期の誤認は真にやむを得ない理由がある場合に該当するから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、消費税等の確定申告は、本来、納税者自らの判断と責任において法定申告期間内に行われるべきものであるところ、①本件契約書には、信書が引受制限荷物に当たる旨記載されていること及び②信書便法の広報が一般になされていたと認められることからすれば、本件申告書が法定申告期限内に提出されなかった事情は、請求人が、本件申告書の提出に当たり当然払うべき注意義務を怠ったことにより生じたものであり、その責めは請求人自身に帰すべきものと言わざるを得ない。したがって、本件申告書が、法定申告期限内に提出がなかったことについて正当な理由があると認められないから、請求人の主張には理由がない。(平16.11.15関裁(諸)平16-23)

支部名
東京
裁決番号
平160088
裁決年月日
平成16年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の妻に対して、本件確定申告書の記載内容について原処分庁の職員に確認を受けた上、提出するよう依頼したところ、妻は、事故などにより自由に行動できる状態ではなかったため、本件確定申告書を法定申告期限までに提出できなかった旨主張する。しかしながら、請求人が多忙等であるため自ら本件確定申告書を提出できないことが、「正当な理由があると認められる場合」に該当しないことは明白であり、また、請求人は、妻が本件確定申告書を法定申告期限までに提出できなければ、妻以外の第三者に依頼するなどの方法が考えられるところ、本件において、そのような方法をとることができなかったとする特段の事情があったとは認められないから、本件確定申告書が法定申告期限までに提出されなかったことに真にやむを得ない理由があったとは認められないので、原処分は適法である。(平16.11.12東裁(所)平16-88)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、本件更正処分に係る調査において、初めて、自己が行った商品先物取引に係る計算書を取り寄せてその内容を確認し、平成13年に商品先物取引に係る利益があったことを把握したことから、確定申告書を期限内に提出することができなかったものであり、このことは無申告加算税を賦課しない正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項に規定する無申告加算税を賦課しない正当な理由があると認められる場合とは、無申告加算税を課することが不当又は酷と認められる特別な事情、例えば、災害、交通、通信の途絶等、納税者の責めに帰することのできない外的事情によるなど、納税申告書の法定申告期限内の提出を不可能にする真にやむを得ない理由がある場合をいい、納税者の不知、誤解、あるいは判断の誤りに基づく場合はこれに該当しないと解されるところ、請求人が主張する事情は、請求人の税に対する不知、誤解あるいは判断の誤りに基づくものというべきであって、納税者の責めに帰すことのできない外的事情によるものとは到底いえるものではないから、同項の規定に基づき行われた本件賦課決定処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.1名裁(所)平16-29)

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支部名
東京
裁決番号
平160077
裁決年月日
平成16年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険金に係る贈与税の申告書の提出が法定申告期限後となった理由は、税務署の職員による誤った指導があったことによるものであり、無申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が主張する相談先の税務署における電話相談の記録では、請求人から電話により相談を受けたという事実は確認することはできず、さらに、請求人の手帳の記載事項により税務署に電話相談をしたという事実も確認できない。また、仮に、請求人が、税務署に相談をしていたとしても、生命保険契約の内容を把握していない上での相談ということが認められ、これにより、税務署の担当者が、生命保険金の課税関係を正確に指導することはできないとみるのが相当である。したがって、税務署の職員による誤った指導があったとは認められないから、請求人の主張には理由がなく、請求人には期限内申告書の提出がなかったことについて、他に国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められず、また、請求人の場合、申告書の提出について、同条第3項の決定があるべきことを予知してされたものでないときに該当すると認められるので同項の規定によりなされた賦課決定処分は適法である。(平16.10.28東裁(諸)平16-77)

支部名
関東信越
裁決番号
平160013
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年分の所得税の確定申告のため、法定申告期限内に2度も税務署に相談に行ったものの、大変混乱しており相談できる状況になかったので、やむを得ず法定申告期限の翌日に相談のうえ申告書を提出したものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由に当たる旨主張する。また、こうした結果となったのは、原処分庁が、通常の申告努力をしても申告できない申告会場の混雑を放置していること及びインターネット等の情報処理手段を使用しないで旧来どおりの確定申告を行っているという税務署側の怠慢であり、加算税を課するのは酷な処分である旨も主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、所得税の確定申告は、本来、納税者自らの判断と責任において法定申告期限内に行われるべきものであり、仮に、税務署の申告相談会場等が相当混雑していたとしても、それだからといって法定申告期限内に申告書の提出が不可能であったという事情も認められないから、真にやむをえない理由があるとはいえず、請求人に「正当な理由」があったと判断することはできない。また、審判所は、原処分が違法又は不当であるか否かを判断するのであって、税務行政庁の執行・事務運営に関する判断は、当審判所の権限に属さず審理の限りではない。(平16.10.18関裁(所)平16-13)

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支部名
仙台
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №68・276ページ

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁が、①申告書用紙を送付してこなかったこと、及び②当該申告が必要であることを事前に通知しなかったことが原因であるから、これらをしないで行った無申告加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消費税法上、事業者は税額等を記載した申告書を法定の期限内に税務署長に提出しなければならない旨規定されており、請求人は、税務署長からの通知、案内等の有無にかかわりなく、法定の期限内に確定申告書を提出することを義務付けられているのであり、原処分庁による申告書用紙の送付は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を確保するため、行政上任意的に行われる納税者に対するサービスの一環にすぎず、消費税法その他の関係法令の規定に基づくものではないから、申告書用紙の送付がなかったからといって、それが法定申告期限内に提出ができなかったことの正当な理由にはならない。(平16.9.15仙裁(諸)平16-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平160007
裁決年月日
平成16年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限内に提出できなかったのは、税理士が当該申告書を法定申告期限内に提出するのを失念したことによるものであり、請求人には故意も過失もない旨主張するが、このような事情があったとしても、申告納税制度の下における消費税等の申告は、本来、事業者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、請求人は、自らの判断と責任において、税理士に本件申告書の提出を依頼したものである以上、税理士の失念によって本件申告書が法定申告期限内に提出できなかったとしても、その責は請求人自身に帰すべきものといわざるを得ないから、正当な理由に該当するとは認められない。また、請求人は、納税用の預金口座に積み立て納税資金を管理し、また、本件課税期間の消費税等を法定納期限前に納付していることをもって、正当な理由に該当する旨主張するが、納税手続等に関する事柄をもって正当な理由があるとは到底認められない。(平16.9.7関裁(諸)平16-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自筆証書遺言の要件を充足するか否かを争う訴訟が係属中であったこと等が、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当し、相続税の申告義務がなかった旨主張する。しかしながら、相続により財産を取得した者(受遺者を含む。)は、相続財産の内容を自ら調査し、その結果に基づいて相続税の申告をする義務を負うものと解され、相続財産の全容を把握できないというだけでは、直ちに期限内申告ができなかったことにつき真にやむを得ない理由があるとはいえず、相当の努力を払って調査しても基礎控除額を上回る額の相続財産を把握することができなかったと認められる場合に初めて国税通則法第66条第1項ただし書にいう正当な理由があると認められる場合に該当すると解されるところ、本件において、請求人は、本件訴訟の提起時には、相続人による被相続人宅の売却事実を認識していたこと、当該物件の売却時点における路線価等からすると、請求人は、調査を尽くしておれば、基礎控除額を超える相続財産の存在を認識し得たものと考えられるので、請求人の主張は採用できない。(平16.8.30大裁(諸)平16-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平160003ほか 1件
裁決年月日
平成16年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、①原処分庁の職員の誤指導によること、②土地の買受人からも1,500万円までは税金はかからないと言われていたことによるものと主張する。しかしながら、請求人が主張するところの申告相談において誤指導があったという積極的事実に関する証拠は請求人の答述のみであるところ、請求人からは、当該答述以外に申告相談があったことを裏付ける具体的な証拠の提出はなく、当審判所の調査結果によっても、請求人が原処分庁の職員に対して申告相談をした事実を客観的に認めるに足る証拠資料を得ることはできないことから、請求人が主張するところの申告相談において原処分庁の職員の誤指導があったと認めることはできない。また、土地の買受人から1,500万円までは税金はかからないとの説明により申告しなかったとの主張については、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものである。したがって、請求人が確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められず、本件賦課決定処分は適法である。(平16.7.1福裁(所)平16-3)

支部名
大阪
裁決番号
平150097
裁決年月日
平成16年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等を法定納期限内に完納していたのであるから、当該確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことに正当な理由があり、無申告加算税が賦課決定されたことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第35条第2項第1号及び同第66条第1項の規定が法定申告期限内に既に消費税等を納付している場合を特に除外していないことは明らかであり、確定申告書が提出されていない以上、納付すべき税額が確定しないのであるから、消費税等を法定納期限内に完納していたことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平16.6.16大裁(諸)平15-97)

支部名
福岡
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成16年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかった理由として、①給与所得者の申告義務は1年間の収入が2000万円超と思っていたこと及び②2か所からの給与収入があるが、その支払者が同じであることから当該支払者において年末調整がされているものと思っていた旨主張するが、これらは、いずれも請求人の税法の不知及び誤解に基因するものと認められ、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しないことから、原処分は相当である。(平16.6.14福裁(所)平15-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150088
裁決年月日
平成16年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出できなかったのは、共同相続人と通信の途絶状態に陥ったためであり、これは「正当な理由」にあたるので無申告加算税の賦課決定処分はその全部が取消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められるのは、納税者の責めに帰すことができない外的事情によるなど、法定期限内に申告書の提出を不可能とするもので真にやむを得ないものといえる場合であるところ、請求人の主張は、要するに、共同相続人間の不仲を理由とするものであるが、こうした事情をもって、法定申告期限内に申告書の提出を不可能とするような請求人の責めに帰すことができない外的事情によるということはできないのであるから、上記「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(平16.6.14名裁(諸)平15-88)

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支部名
大阪
裁決番号
平150093
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.67・46ページ

要旨

○ 請求人は、被相続人の死亡(平成11年)後約3年間に渡り、意思・判断能力のない状態が続いたため、期限内に申告書を提出することができなかったものであり、そのことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、相続税法第27条第1項に規定する申告をすべき期間において、①自己名義の銀行預金口座から、数回に渡り、自らが入出金をしていること、②被相続人から遺贈により取得した不動産の所有権移転登記の手続きを行っていることなどからすると、法定申告期限内に申告書を提出できないほどの病状であったとか、他人を介するなどの手段を講じても期限内に申告書を提出することができなかったとは認められない。そうすると、請求人が申告書を期限内に提出できなかったことについて、請求人には、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があったとは認められない。(平16.6.8大裁(諸)平15-93)

支部名
札幌
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成16年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡に係る所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなければならないことを知らなかったこと及び原処分庁が同申告書を提出する必要があることを連絡、指導しなかったことが、期限内申告書の提出がなかったことについての正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張するが、期限後申告となった理由が納税者の税法の不知等に基づくものであるとしても、それだけでは正当な理由がある場合には該当せず、また、申告納税方式による国税の納税者は、税務署長からの指導、連絡の有無にかかわりなく、法定の期限内に確定申告書を提出することを義務付けられており、税務署長からの指導、連絡がなかったからといって、それは期限内申告書を提出できなかったことの正当な理由にはならない。(平16.6.2札裁(所)平15-26)

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支部名
仙台
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成16年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の内訳書が確定申告書として不備であったとしても、原処分庁がその不備を電話で指示する行政サービスをせずに、無申告加算税を賦課するのは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁から請求人に対し、確定申告関係書類が送付されており、しかも、送付された譲渡所得の内訳書には、これは譲渡所得金額の計算明細書で、確定申告書に添付するものである旨が記載されており、請求人自身が申告手続等に注意を払い、不明な点があれば原処分庁に問い合わせるなど、申告納税制度の下における納税者の責務について一定の努力をすれば、本件内訳書の提出のみで確定申告が終了したとの認識に至らなかったことは明らかであり、原処分庁の電話連絡等の行政サービスがなかったことは、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由があると認められる場合に当たらない。(平16.5.28仙裁(所)平15-34)

支部名
仙台
裁決番号
平150033
裁決年月日
平成16年5月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100702010
争点
7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件課税期間の消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、納税者の責めに帰せられない外的事情など、真にやむを得ない理由があったとは認められないので、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当せず、本件賦課決定処分は適法である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件課税期間(事業年度)以前の消費税等及び法人税の確定申告書について、担当職員の指導を受けてそれぞれ同日付で期限内申告書を提出していること、②原処分庁から消費税等及び法人税の確定申告書の用紙が送付された直後に担当職員から指導を受け平成15年2月末日終了事業年度の法人税の確定申告書を提出していること及び③現に、平成15年2月末日終了事業年度の法人税確定申告書及び本件申告書の双方を提出するため原処分庁に赴いていることが認められ、これらを総合勘案すると、請求人には、正に本件申告書作成の指導をも受ける目的があったのであり、これを担当職員が本件申告書作成の指導要請がなかったとする答述や、当期を基準期間とする2年後については免税事業者になる旨のみ回答したとする原処分庁の主張は、不自然であり信用することはできないことから誤指導があったものといわざるを得ず原処分庁の主張は採用することができない。(平16.5.27仙裁(諸)平15-33)

支部名
大阪
裁決番号
平150082
裁決年月日
平成16年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の共同相続人が相続税の申告書を期限内に提出し、かつ納付も完了しているにもかかわらず、請求人の押印がないことによりされた無申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、押印がなかったことは、請求人の単なる押印漏れでなく、請求人には当該申告書による申告意思がなかった事実が認められることから、当該申告書は、請求人の期限内申告書に該当せず、また、期限内の納付があったからといって申告期限内に申告したと解することはできず、請求人の主張は採用できない。(平16.5.10大裁(諸)平15-82)

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支部名
大阪
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成16年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付すべき税額を法定納期限内に納付しているから、申告意思及び納税意思を有しており、故意に申告を遅らせたものではない。よって、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」を類推適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、単に担当者が申告書を提出することを失念していたためであり、申告書を提出するに当たり当然払うべき注意義務を怠ったことに基因するものであると認められ、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」には該当しない。(平16.4.16大裁(諸)平15-74)

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支部名
金沢
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁からの所得税の申告義務がある旨の通知がなかったことが期限後申告となった一因である旨主張するが、申告納税制度は、本来、納税者の自主的判断と責任において、課税標準、税額等を自ら計算して確定申告書を作成、提出し、当該確定申告書に係る税額を納付する制度であるところ、この申告納税制度の趣旨及び申告義務がある旨の通知を原処分庁が行わなければならないとする法令上の規定もないことに照らすと、請求人の主張は「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平16.3.29金裁(所)平15-11)

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支部名
金沢
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年分の所得税の確定申告をしなかったのは、給与は会社で年末調整を受けていること及び年金は受給の際に所得税を差し引かれていることから、原処分庁所属の担当職員から説明を受けるまで申告義務があることを知らなかった旨主張するが、それは税法の不知又は誤解に基づくものであって、無申告加算税を課さない「正当な理由があると認められる場合」に該当しないのは明らかである。(平16.3.29金裁(所)平15-11)

支部名
東京
裁決番号
平150215ほか 1件
裁決年月日
平成16年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.67・264ページ

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を提出する担当者(以下「本件担当者」という。)が急病により法定申告期限までに提出することができなくなり期限後申告となってしまったことは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項の正当な理由とは、無申告加算税を課することが納税者にとって不当又は酷となる特殊な事情、例えば、災害、交通や通信の途絶等納税者の責めに帰することのできない外的事情など、法定申告期限内に申告書を提出することを不可能にする真にやむを得ない理由がある場合をいうと解するのが相当であるところ、本件担当者が急病になり、外出困難であったとしても、他の職員などが本件確定申告書を提出又は郵送することが可能であったと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平16.3.12東裁(法)平15-215)

支部名
東京
裁決番号
平150197
裁決年月日
平成16年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前に確定申告書の提出遅延を原処分庁の担当職員に伝え、その際当該職員から加算税の説明がなかったことから、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、事前に提出遅延を伝えたとしても申告期限は延長されるものではなく、当該職員による加算税の説明の有無は、真にやむを得ない理由に当たらないことから、正当な理由があるとは認められないので、原処分は相当である。(平16.3.1東裁(所)平15-197)

支部名
東京
裁決番号
平150188
裁決年月日
平成16年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書の提出は申告期限後となったが、本件贈与税額を申告期限内に納付しているから、無申告加算税を課するのは違法である旨主張する。ところで、無申告加算税は、申告納税制度を維持するために申告書の提出が期限内にされなかった場合の行政上の制裁であるから、申告書が申告期限内に提出されなかったという客観的事実のみにより課されるものである。また、国税通則法第66条第1項ただし書の期限内申告書の提出がなかったことについての「正当な理由」とは、無申告加算税を納税者に課すことが納税者の責めに帰することができない不当若しくは酷になる事情を意味するものであると解されていることから、本件贈与税額を申告期限内に納付していることが、期限後申告という客観的事実により課された無申告加算税の賦課決定処分に何ら影響を与えるものではなく、また、期限内申告書を提出できなかった「正当な理由」にも該当するとは認められないことから、原処分は適法である。(平16.2.20東裁(諸)平15-188)

支部名
大阪
裁決番号
平150046
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①贈与税の申告書の用紙等の送付がなかったこと、②無申告加算税や延滞税について詳しい説明がなかったこと、③申告と納税についての広報不足であること、④納税者の申告期限の不知はあり得ることから、法定申告期限までに申告書の提出ができなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張はいずれも申告期限を知らなかったとする税法の不知を理由とするものであり、正当な理由に該当しない。(平16.1.29大裁(諸)平15-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成16年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.67・33ページ

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告書を申告期限までに提出できなかったのは、他の共同相続人が相続財産の内容を明らかにせず、遺産を調査する術がなかった事情によるものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課することが不当又は酷と認められる特別な事情、例えば、災害、交通・通信の途絶等、納税者の責めに帰することができない外的事情によるなど、法定申告期限内の提出を不可能にするもので真にやむを得ない理由がある場合がこれに該当するものと解されており、また、相続税法第27条第1項の規定に基づき、適正な申告をするためには相続財産の全容を正確に認識していることが前提となるが、その全容が把握できない場合においても、直ちに期限内に申告できなかったことにつき真にやむを得ない理由があるとはいえず、相当の努力を払って調査しても基礎控除額を上回る額の相続財産を把握することができなかったと認められる場合に初めて国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」に該当すると解するのが相当である。本件において、請求人は、相続開始後の財産整理等を通して相続財産である預金や自宅マンション以外の不動産の存在を認識し得たとみるのが相当であり、また法定申告期限内に相続財産の全容を解明する努力をしておらず、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについても必要な調査を尽くさなかった結果であるというべきであるから、国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平16.1.23大裁(諸)平15-45)

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支部名
東京
裁決番号
平150152
裁決年月日
平成16年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、加算税を賦課することについて、年末調整による場合と確定申告による場合の是正手続の違いにより加算税の賦課の不均衡が生じるのは不当である旨主張する。しかしながら、加算税の賦課に当たっては、納税主体ごとに法令等を適用しその適否を判断することになるから、その取扱いが異なるというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.1.23東裁(所)平15-152)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.66・40ページ

要旨

○ 請求人らは、所得税の確定申告をすべき被相続人が年の中途で死亡した場合の確定申告の期限を知らなかったこと、また、これは原処分庁の広報不足によるものであることから、無申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らの主張は、税法の不知を理由とするものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当せず、また、申告は、本来、納税義務のある者が自らの判断と責任においてなすべきものであるから、無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があると認められるか否かが税務官庁の広報活動の有無により左右されるものではない。(平15.12.9名裁(所)平15-32)

支部名
仙台
裁決番号
平150012ほか 1件
裁決年月日
平成15年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の所得税の確定申告書を提出しなかったことについて、①本件譲渡物件に係る所得税の確定申告は、平成12年分ですべて終了したと認識していたこと、②平成12年分申告相談において、平成13年分で申告する必要があるとの説明を一切受けなかったこと、③相談担当職員の重大な指導誤りが原因で申告もれとなったことから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下において、確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任において課税標準及び税額を計算して法定申告期限内に納付する法律上の手続きであること、相談担当職員が作成した平成12年分申告書の内容について誤り等がなかったかどうか十分に見直す時間があったこと及び原処分庁から請求人に対し、平成13年分の確定申告関係書類が送付され、請求人自身がその理由等を原処分庁に問い合わせるなど申告納税制度の下における納税者の責務について一定の努力をすれば、平成13年分の所得税の確定申告書を法定納期限内に提出することは可能であったことが認められる。また、平成12年分申告相談に当たり、相談担当職員に誤指導があったとはいえない。したがって、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平15.12.5仙裁(所)平15-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険契約に基づく保険金を受け取ったことにより、一時所得が発生したこと及びこれにより確定申告をしなければならないことを知らなかったために期限後申告となったもので、申告を怠ろうと考えたものではない旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限内に申告しなかった理由は、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平15.11.20札裁(所)平15-11)

支部名
東京
裁決番号
平150093
裁決年月日
平成15年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国に所在する不動産の譲渡について、①P国で納税を済ませているので、申告する必要がないと思っていたこと、及び②P国の課税当局の職員が当該譲渡について申告をする必要がある旨の指導をしてくれなかったことから、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由があるので、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の指摘に基づき本件申告書を提出したものであるところ、請求人の上記①の主張は、単に請求人の不知又は誤解に基づくものであると認められ、また、請求人の上記②の主張は、請求人の責任をP国の課税当局に転嫁するものであるので、無申告加算税を課さない「正当な理由があると認められる場合」には該当しないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平15.10.31東裁(所)平15-93)

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支部名
東京
裁決番号
平150051
裁決年月日
平成15年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に係る法人税額は、期限内に完納していること、申告期限の翌日には本件確定申告書を提出していることを基に、平成12年7月3日付の国税庁長官による「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第1の2の(1)(以下「本件特例」という。)の取扱いに準じて、期限内申告書の提出がないことについて正当な理由があると認められる場合に該当するものとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、源泉徴収義務者たる給与等の支払者が、いわば国の徴収事務を代替していることや間接的な納税義務者であることなど、源泉徴収制度の特性にかんがみた取扱いと解するのが相当であって、法人税の無申告加算税のように申告納税方式により確定する国税について同様の取扱いをすべき理由は認められないことから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平15.9.4東裁(法)平15-51)

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支部名
福岡
裁決番号
平140035
裁決年月日
平成15年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各法人税確定申告書に添付された決算書に記載された金額が明瞭でなく、当該決算書に基づいて消費税及び地方消費税の額の計算が合理的にできるはずがないことから、本件消費税等無申告加算税賦課決定処分は課税の根拠がなく違法である旨主張する。しかしながら本件各消費税等確定申告書は、請求人の意思に基づき提出された有効なものと認められ、また、本件各課税期間の消費税等の課税標準額について請求人は争わず、当審判所においてもこれを不相当とする理由は認められない。そして、本件各消費税等確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があるとは認められないので、本件消費税等無申告加算税賦課決定処分は適法である。(平15.06.23.福裁(法・諸)平14-35)

支部名
大阪
裁決番号
平140086
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与所得及び雑所得を合算して申告しなければならないことを知らなかったこと、調査担当者から無申告加算税の賦課について事前に説明を受けていなかったことから、原処分は違法又は不当なものであり取り消されるべきである旨主張するが、無申告加算税が賦課されない場合とは、法定申告期限内に確定申告書の提出を不可能にするもので真にやむを得ない事情があると認められる場合、すなわち国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」をいうのであって、各年分の所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出できなかった事情が請求人の税法の不知等に基づくものである場合には、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。また、無申告加算税は、単に法定申告期限内に申告がなかったという客観的な事実によって一律に課されるべき性質を有するものであり、納税者に対して説明や同意を得なければならないとする規定はないから、仮に調査担当職員が無申告加算税の賦課について請求人に事前に説明しなかったとしても、そのことをもって本件賦課決定処分が違法又は不当となるものではない。(平15.06.19.大裁(所)平14-86)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140073
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、調査担当職員の譲渡所得の帰属年分を誤った指導に基づき期限後申告をしたのであるから、期限後申告は本来無効であって、無効な申告に基づく無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨、また、調査担当職員の誤った指導に従ったことにより期限後申告をした場合も、真にやむを得ない事由があると認められる場合に該当するので、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当することとなり、無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の帰属年分に誤りは認められず、調査担当職員の期限後申告のしょうようは誤った指導とは認められないので、期限後申告は無効とは認められず、また、請求人らには、期限内申告書の提出がなかったことについて、真にやむを得ない事由があるとは認められないので、期限後申告に係る無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平15.06.12.名裁(所)平14-73)

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支部名
東京
裁決番号
平140265
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.65・206ページ

要旨

○ 請求人は、本件株式の各取引は、源泉分離課税により納税が完結しているから、国内の証券会社と外国の証券会社との取引の認識という、請求人にとってその確認が事実上不可能な事柄が原処分庁の調査により明らかになったからといって、このことにより加算税を賦課するのは不当であり、このことは、国税通則法第66条第1項に規定する正当な理由に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、同人以外の者が提供した誤った税法解釈を信じた結果、その後の調査によって、納税申告書を提出する義務が明らかになったとしても、このことは、請求人の税法の不知若しくは誤解によるものとみるべきであるから、正当な理由があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.06.12.東裁(所)平14-265)

支部名
東京
裁決番号
平140225
裁決年月日
平成15年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告ではあるが、法定納期限内に国税を納付しており国に損害を与えていないこと、納付書が一種の申告書の役割も担っているので、完全な無申告とはいえないこと、本件賦課決定処分は法定申告期限から1年以上経過してなされていることから、本件賦課決定処分は違法であり、仮に全部の取消しが認められないとしても、本件加算税の額が納税が遅延した場合の延滞税相当額に比し巨額であり、均衡及び妥当性を欠くことから、延滞税相当額を超える部分の金額を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、期限後申告書の提出があった場合には、国税通則法第66条第1項の規定により、正当な理由があると認められる場合を除き、一律に無申告加算税を課されるものと解すべきところ、請求人が期限後申告書を提出したことについて、正当な理由があるとは認められず、同法第70条第4項第2号に規定する期間内に行われた本件賦課決定処分は適法である。また、確定申告書と納付書は、その記載事項及び法的効果において異なるものであり、法定納期限内に納付がなされたか否かにより同法第66条第1項の規定の適用が左右されるものではないこと、無申告加算税と延滞税とはその性格及び根拠規定が異なることから、請求人の主張は理由がない。(平15.04.07.東裁(諸)平14-225)

支部名
福岡
裁決番号
平140019
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、原処分庁が申告期限の通知や申告期限内に申告の確認をしなかったためであり、また、請求人が申告を依頼した税理士が申告をしなかったことによるものである旨主張する。しかしながら原処分庁は所得税の確定申告のご案内の文書等を送付しており、また、原処分庁が法定申告期限前に納税者に対し、申告義務の有無を通知しなければならない旨の法令上の規定はなく、申告納税制度の趣旨及び大量の納税申告の画一的処理の要請に照らすと、原処分庁が申告期限の通知や申告の確認をしなかったからといって、原処分の違法につながるものとはいえず、さらに、申告を依頼した税理士が申告をしなかったことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.03.12.福裁(所)平14-19)

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支部名
札幌
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成15年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかった事情として、申告責任者が不在だったこと、関与税理士の担当者から確定申告書の提出を依頼された者が納税のことと勘違いをしたこと等の事情をあげているが、その内容はいずれも災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰せられない外的事情による場合などの真にやむを得ない事由とは認められないため、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平15.03.11.札裁(法・諸)平14-12)

支部名
大阪
裁決番号
平140056
裁決年月日
平成15年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件譲渡に係る所得金額が租税特別措置法第35条(以下「本件規定」という。)を適用し0円となったので、「譲渡所得の申告についてのご案内」と題する書面の文章に従い、計算明細書のみを提出したのだから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があること②当該計算明細書の提出をもって確定申告書を提出したことと同様に扱うべきであること、③原処分庁が計算明細書の誤りを法定申告期限内に指摘しなかったことを理由に、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべき旨主張する。しかしながら、請求人が通常の注意を払って「譲渡所得の申告のしかた」と題する説明書を見れば、本件規定の対象となる居住用財産か否かが容易に把握できるのであり、請求人が本件規定の適用を誤って譲渡所得の金額を0円としたものと認められるから、本件譲渡が無申告となったのは、請求人の責めに帰すべきものである。また、計算明細書の提出をもって確定申告書の提出があったものと同様に扱うことはできず、確定申告書は、納税者自身の判断と責任において、課税標準等を正しく記載し、法定申告期限内に提出すべきものであるから、原処分庁が法定申告期限内に指摘しなかったことを理由に原処分を不当とすることはできない。(平15.03.04.大裁(所)平14-56)

支部名
東京
裁決番号
平140172ほか 1件
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、①確定申告書の用紙が送付されなかったこと、②原処分庁の誤指導があったこと、③原処分庁が積極的に指導を行わなかったことが原因であり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するから、無申告加算税を賦課することは違法である旨主張する。しかしながら、①確定申告書の用紙を送付するのは行政サービスの一環として行われるものであること、②誤指導の事実が認められないこと、③納税申告制度の下では、納税者の責任と判断において申告がなされるべきものであり、原処分庁の指導がなかったことをもって確定申告書を法定申告期限までに提出できない理由ということはできないことから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められず、無申告加算税を賦課した原処分は適法である。(平15.02.28.東裁(諸)平14-172)

支部名
東京
裁決番号
平140174
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、①確定申告書の用紙が送付されなかったこと、②原処分庁が積極的に指導を行わなかったこと、③原処分庁の誤指導があったことが原因であり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するから、無申告加算税を賦課することは違法である旨主張する。しかしながら、①確定申告書の用紙を送付するのは行政サービスの一環として行われるものであること、②納税申告制度の下では、納税者の責任と判断において申告がなされるべきものであり、原処分庁の指導がなかったことをもって確定申告書を法定申告期限までに提出できない理由ということはできないこと、③誤指導の事実が認められないことから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められず、無申告加算税を賦課した原処分は適法である。(平15.02.28.東裁(諸)平14-174)

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支部名
広島
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成15年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を申告期限までに提出できなかったのは、①担当者の適切な指導がなかったこと、②申告を依頼していた者が税理士ではなかったこと、③納税猶予の特例を受ける農地が未確定であったこと、⑤農地の分筆が遅れたためであり、これは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当するので、無申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきであると主張する。しかしながら、無申告加算税は、当初から適正に申告した納税者との間に生じる不公平を是正するとともに、無申告による納税義務違反の発生を防止しようとする行政上の措置であるから、「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課することが不当又は酷と認められる特別な事情、例えば、災害、交通・通信の途絶等、納税者の責めに帰することのできない外的事情によるなど、法定申告期限内に申告できなかったことについて、真にやむを得ない事情がある場合をいい、納税者の税法の不知又は誤解に基づく理由により法定申告期限内に申告書の提出がなされなかったような場合には、正当な理由に該当しないものと解するのが相当である。これを本件についてみると、担当職員は申告期限の延長はできない旨明確に答えているのであって、指導に欠けるところはなく、また、請求人は、担当職員が「申告期限はあってないようなもの」、「本件特例の適用に必要なすべての書類が揃わなければ申告書は受け付けられない」との回答をしたと答述するが、税務職員が申告期限を軽視する発言を行うとは考え難く、信用できない。また、請求人は、法定申告期限内に申告できなかった理由を種々主張するが、「正当な理由があると認められる場合」とは、上記のとおりであるから、請求人のこれらの主張は、請求人の責めに帰することのできない真にやむを得ない事情というには当たらず、分筆が遅れたなどとする点についても、申告に影響を及ぼすものではない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.02.25.広裁(諸)平14-44)

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支部名
仙台
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、確定申告の必要性を全く認識していなかったものであり、故意に無申告となったものではないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人自身が確定申告の必要性を全く認識していなかったという事情は、税法の不知という単なる主観的なものであって、請求人にその責めを帰することができない客観的な障害があったとは認められず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」に該当しないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.02.19.仙裁(所)平14-21)

支部名
福岡
裁決番号
平140014
裁決年月日
平成15年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件期限申告書を法定申告期限内に提出できなかった理由は、提出を依頼していた従業員の子供が急病となったためである旨主張するところ、申告納税制度の下における所得税の確定申告書は、本来、納税者自らの責任と判断において法定申告期限までに提出されるべきものであり、請求人は早めに行動するなど慎重さをもって対応しておれば法定申告期限内に申告書を提出することは十分可能であったことが認められる。そうすると、請求人には、期限内に申告書の提出を不可能にするような請求人の責めに帰すことができない事情があったとはいえないことから、請求人が主張するような上記事情は正当な理由がある場合には該当しない。(平15.02.17.福裁(所)平14-14)

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支部名
東京
裁決番号
平140082
裁決年月日
平成14年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.64・196ページ

要旨

○ 請求人は、国内に住所及び居所を有しないこととなる時までに納税管理人の届出書が提出されるよう会計事務所に手配したが、会計事務所の担当者がたまたま出勤していなかったため、当該届出書は請求人が国内に住所及び居所を有しないこととなった時の後に提出されたとして、期限後申告となったことには国税通則法第66条第1項のただし書の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、請求人と担当者又は会計事務所との間の問題にすぎず、申告書を法定申告期限までに提出することを不可能とする真にやむを得ない理由に該当するとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平14.11.13.東裁(所)平14-82)

支部名
東京
裁決番号
平140080
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公的年金については、既に所得税が源泉徴収されていたので、確定申告の対象になるとは思っていなかったこと及び確定申告をする必要がある場合には、税務署から通知があるものと勘違いしていたことから、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったものであり、また、源泉徴収が行われている所得についても確定申告を行う義務があることを請求人に対して明示すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事由は、請求人の税法の不知及び誤解に基因して、本件申告書を法定申告期限後に提出したとするものであり、無申告加算税を課さない「正当な理由があると認められる場合」に該当しないのは明らかである。(平14.10.31.東裁(所)平14-80)

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支部名
大阪
裁決番号
平140011
裁決年月日
平成14年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に本件申告書を提出したにもかかわらず、原処分庁の受付担当者が受付印を押し忘れ、受領しなかったことから、期限後申告となったもので、本件無申告加算税の賦課決定処分は違法、不当であると主張する。しかしながら、本件申告書は、法定申告期限内に提出されておらず、その提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当せず、また、本件申告書は調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものでないから、本件無申告加算税の賦課決定処分は、相当である。(平14.07.25.大裁(諸)平14-11)

支部名
東京
裁決番号
平130275
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告書を期限内に提出しなかった理由が国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するから、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、「贈与税の申告のしかた」には加算税に関する説明の記載が認められ、かつ、単に納税者の税法の不知又は誤解に基づくものは正当な理由には当たらないこと、また、納税資金の目途が立たず不動産仲介業者との折衝が重なって本件申告書の提出が遅れたことは、期限内の提出を不可能とする真にやむを得ない理由がある場合に該当するものとは認められない。したがって、請求人の主張する理由は「正当な理由」には該当せず、本件賦課決定処分は適法である。(平14. 6.21東裁(諸)平13-275)

支部名
大阪
裁決番号
平130096
裁決年月日
平成14年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易保険契約に基づく満期保険金が課税対象であることを全く知らなかったので、法定申告期限内に確定申告書を提出できなかったのであるから、無申告加算税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限内に申告しなかった理由は、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平14. 5.30大裁(所)平13-96)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130083
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.63・45ページ

要旨

○ 請求人は、申告が期限後となったのは、会社破綻時の混乱と熟練事務員の退職等及びコンピュータの2000年問題等のため発生した事務処理の間違いに基づくものであるから、無申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきであると主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項において、無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があると認められる場合とは、災害、交通、通信の途絶など、納税者の責めに帰されない外的事情により期限内申告の提出が不可能な場合のように真にやむを得ない事情がある場合をいうとされていることところ、請求人が主張する事由は正当な理由に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29名裁(諸)平13-83)裁決事例集NO63・45ページ

支部名
東京
裁決番号
平130239
裁決年月日
平成14年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)期限後申告書を提出しており無申告ではないこと、(2)当該申告書の通信日付印が法定申告期限の翌日であり、納付すべき税額も同日に納付しているから、無申告加算税の賦課決定は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件申告書は期限後申告書に該当し、また、請求人には国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.13東裁(所)平13-239)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130074
裁決年月日
平成14年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、所得税の確定申告書を提出すべき被相続人が年の中途で死亡した場合の確定申告書の提出期限を知らなかったことは、無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に当たり、また、これは原処分庁の広報不足によるものであるから、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人らの税法の不知は国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当せず、また、原処分庁が確定申告書の提出期限について請求人らに知らせなかったとしても、本件賦課決定処分が違法となるものではないから、請求人らの主張には理由がない。(平14. 5. 7.名裁(所)平13-74)

支部名
東京
裁決番号
平130202
裁決年月日
平成14年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の申告期限までに申告書を提出できなかったのは、法定申告期限内に徴収部門の窓口を訪れた際、応対した徴収職員に申告書と本税額が記載された納付書を差し出したにもかかわらず、徴収職員が最低限申告書の申告額を確認する義務があるにもかかわらず、その確認をせず徴収業務を行ったからであり、申告書は法定申告期限内に提出されたのであるから、本件賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件確定申告書が法定申告期限内に提出されたと認めることはできず、また、申告納税制度の下における消費税等の申告は、本来、納税者自らの責任と判断においてなされるべきものであるから、徴収職員に申告額を確認する義務があるとはいえず、仮に徴収職員が申告書の提出の有無及び申告額を確認しないで納付手続を行ったとしても、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 3.26東裁(諸)平13-202)

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支部名
福岡
裁決番号
平130030
裁決年月日
平成14年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出しなかった理由として、(1)税務相談の際に、一部財産のみで申告してもよいとは指導されず、また、一部財産のみで申告しておいて、後日修正申告することは、重加算税の対象になると言われたこと、(2)請求人の兄が相続税の申告に必要な書類等の交付及び本件相続財産の開示を拒否したこと等を挙げ、これらの理由は、国税通則法第66条第1項に規定する無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に当たる旨主張する。しかしながら、(1)請求人の主張する税務相談の事実は認められず、仮に主張するとおりの税務相談があったとしても、請求人が申告をしなかったのは、請求人の誤解に基づくものであり、(2)たとえ兄の協力が得られなかったとしても、本件相続財産のうち、少なくとも請求人の居宅の敷地及び被相続人の居宅の敷地については把握できたはずであり、これらの宅地を路線価方式により評価すれば、本件相続財産に係る相続税の基礎控除額を超えることは容易に判断でき、「相続税の申告のしかた」等の書類を基に、法定申告期限までに相続税の申告書を提出できたと推認されることから、いずれも正当な理由があると認められる場合に該当しないのは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平14. 3.25福裁(諸)平13-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130054
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成6年分の所得税に係る本件決定処分は違法であるから本件賦課決定処分も取り消されるべきである旨、また、仮に本件決定処分が取り消されないとしても、請求人が平成6年分の確定申告をしなかったことに正当な理由があるから本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件申告案内は、単に本件土地が譲渡された事実をもって原処分庁から請求人に対して送付されたにすぎないものと認められ、これに基づいて請求人が平成7年分の確定申告書を提出したとしても、原処分庁の職員が平成7年分の確定申告書の提出をしょうようしたといった事情のない本件では、請求人に真にやむを得ない理由があるとは認められない。また、請求人が、相続によって取得した本件土地を譲渡したと誤解していたとしても、これをもって正当な理由があるとはいえない。そうすると、本件決定処分は適法であり、また、請求人には、期限内申告書を提出しなかったことについて、正当な理由があるとは認められないことから、国税通則法第66条第1項に基づき行われた本件賦課決定処分は適法である。(平14. 2.25関裁(所・諸)平13-54)

支部名
東京
裁決番号
平130159
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年4月期の消費税及び地方消費税の確定申告書(以下「本件申告書」という。)並びに法人税確定申告書を原処分庁に法定申告期限内に提出したにもかかわらず、収受担当者が法人税確定申告書のみを収受し、本件申告書を収受せず返却したのは、善管注意義務違反であり、期限内申告書を提出できなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるので、無申告加算税の賦課決定は、違法である旨主張する。しかしながら、本件申告書を法定申告期限内に提出し収受されずに返却されたことを認めるに足る証拠がないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 2.25東裁(諸)平13-159)

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支部名
金沢
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成14年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出ができなかったのは税務署から事前に所得税の確定申告書用紙が送付されなかったためであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、申告納税制度の下では、所得税の確定申告は、本来納税者が自身の判断と責任において法定申告期限までに行うべきものであり、また、一般に税務署が確定申告時期に納税者に対して確定申告書用紙を送付するのは、納税者サービスの一環として行っているのにすぎず、法令の規定に基づくものではないから、原処分庁が確定申告書用紙を送付しなかったという経緯が存していたとしても、そのことは国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。(平14. 1.10金裁(所)平13-13)

支部名
関東信越
裁決番号
平130042
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)請求人が架電した際、原処分庁から、無申告加算税についての説明が全くなかったこと、(2)本件広報文書には、法定申告期限内に申告しなかった場合、加算税が賦課される旨の記載が全くないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁に対して、確定申告書の提出によって納付すべき税額があることを明示して、問い合わせたものではなく、単に法定申告期限後も確定申告書を受け付けてもらえるか否かを確認したものであり、これに対して、原処分庁所属の職員は、法定申告期間後も確定申告書の提出はできる旨回答したものと認められる。そうすると、原処分庁所属の職員が、無申告加算税が賦課される旨の説明をしないことをもって、法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことについて、真にやむを得ない事由がある場合に該当するとはいえない。また、請求人が、法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことが、本件広報文書に無申告加算税についての記載がないなどの理由によって、法律の不知ないし誤解に基づくものであったとしても、それをもって、真にやむを得ない事由がある場合に該当するとはいえない。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平13.12.21関裁(所)平13-42)

支部名
広島
裁決番号
平130019
裁決年月日
平成13年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、単純なうっかりミスにより確定申告書の氏名欄に夫の氏名を記載したものであり、また、提出した確定申告書の用紙は、原処分庁から送付された所得税の確定申告書用紙を使用して提出したもので、当該用紙には、コンピュータによりカタカナで請求人の氏名が記載されているのに、それを受け付けたのは原処分庁の事務誤りであり、無申告加算税を無条件に賦課決定することは請求人にとって酷である旨主張する。しかしながら、請求人の単純なうっかりミスにより夫の氏名を記載したとの主張は、真にやむを得ない理由とはいえず、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由には該当しない。また、納税申告が納税義務の確定という公法上の効果の発生をもたらす要式行為であることを考えれば、その申告の有無は原則として表示されたところに従って判断されるべきと解するのが相当であるところ、原処分庁がコンピュータによりカタカナで納税者の氏名を記載した所得税の確定申告書を送付するのは、納税者サービスの一環として行われているもので、納税者は当該確定申告書を使用しなければならない義務はなく、また、他の納税者が当該確定申告書を使用して確定申告しても無効ではない。したがって、コンピュータによるカタカナの氏名と申告者名義が異なっている場合に、税務官庁が申告書を収受したとしても、申告書収受事務に何ら誤りは認められないので、上記の正当な理由には該当しない。(平13.12.19広裁(所)平13-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平130040
裁決年月日
平成13年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡に係る所得税の確定申告書が法定申告期限に遅れたのは、税金の知識がながったこと、納税資金がなかったことなどの事情による旨主張するが、これらの事情は、請求人の責めに帰すことのできない災害等の真にやむを得ない事由に当たらない。また、請求人は、確定申告時期に疾病治療のため通院していたことは認められるが、そのために本件申告書を法定申告期限内に提出できないような状態にあったと認定するに足る証拠もない。(平13.12. 4.大裁(所)平13-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかった理由は、第一次相続に係る相続税について、他の相続人が申し立てた遺言執行者の職務の執行の停止及び職務執行代行者の選任の審判に伴う職務の引継ぎの遅れ等により、申告期限内に相続財産が確定できず、第二次相続である本件相続についても相続税額の算定が不可能となったもので、このことは請求人の責めによらないものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情等で、法定申告期限までに申告書を提出できない場合をいうものであり、第一次相続に係る共同相続人及びその代理人である遺言執行人との間での争いは、いわゆる相続人間で発生した内部の問題であることから、そのことにより第二次相続である本件相続に係る相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったとしても、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には当たらない。(平13.11.28名裁(諸)平13-25)

支部名
名古屋
裁決番号
平130026ほか 1件
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかった理由は、被相続人に係る相続税について、他の相続人が申し立てた遺言執行者の職務の執行の停止及び職務執行代行者の選任の審判に伴う職務の引継ぎの遅れ等により、申告期限内に被相続人の相続財産を確定できず、相続税額の算定が不可能となったもので、このことは請求人の責めによらないものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情等で、法定申告期限までに申告書を提出できない場合をいうものであり、被相続人に係る相続の共同相続人及びその代理人である遺言執行人との間での争いは、いわゆる相続人間で発生した内部の問題であることから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には当たらない。(平13.11.28名裁(諸)平13-26)

支部名
大阪
裁決番号
平120125
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことにつき、(1)保険の満期金の税金は源泉徴収されているものと思っていたのであって、故意に申告しなかったのではない、(2)30年間給与所得者で確行申告の経験もない者に対し、保険の満期日から一年以上経過して来署案内の通知をしているが、それまで何の指導もしなかった旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者の自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているのであるから、納税者の法の不知は「正当な理由がある場合」に該当しない。(平13.6.27大裁(所)平12−125)

支部名
広島
裁決番号
平120063
裁決年月日
平成13年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにつき、生命保険金に税金がかかること及び申告納税制度を知らなかったからであり、また、これらの制度については、税務署が納税者に対して積極的かつ確実に知らせていないため一般の人が知らないのは当然であるから、無申告加算税を課したことは不当である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、税法の不知を理由とするものであるから、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由に該当しない。また、請求人が、税務官庁が行っている各種の広報活動に接する機会がなかったとしても、当該事情は国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由に該当しない。(平13.6.25広裁(所)平12−63)

支部名
名古屋
裁決番号
平120078
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
業種
料理飲食業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、遺言書の効力について和解が成立した日が相続の開始のあったことを知った日であるから、本件申告は期限後申告でない旨主張する。また、仮に期限後申告であっても、包括受遺者は遺言書の効力について係争中であり、原処分庁に申告期限内に「上申書」も提出しているから、これらは通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当するので、無申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、遺言書の効力について係争中であったとしても、相続税法上、租税債権の成立を妨げるものでなく、包括受遺者は遺言書を発見した平成8年11月3日が相続の開始があったことを知った日であるから、本件申告は期限後申告となる。また、包括受遺者は相続財産が基礎控除額を超えていると認識していたことが認められ、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当せず、原処分は相当である。(平13.5.25名裁(諸)平12−78)

支部名
東京
裁決番号
平120138
裁決年月日
平成13年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、単に手違いにより本件確定申告書の提出が法定申告期限後になっただけであるし、本件確定申告書に記載された納付すべき税額を法定納期限内に納付しているから、本件賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は申告書が法定申告期限後に提出されたという客観的事実のみにより課されるものであるところ、請求人の場合、本件確定申告書を法定期限内に提出しなかったのは単に失念したためでありこれは、正当な理由に該当しりないこと、また、当該申告書に記載された納付すべき税額を法定納期限内に納付しているか否かによりその賦課が左右されるものでないから、本件賦課決定処分は適法である。(平13.4.18東裁(所)平12−138)

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支部名
広島
裁決番号
平120049
裁決年月日
平成13年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書を郵便により提出しており、原処分庁がこれを粉失した旨主張するが、請求人が本件確定申告書を投かんしたとする前後には、配達事故が発生した事実はなく、また、請求人は、本件確定申告書の存在を証する資料の提出もしないため、投かんしたかどうかその事実が定かでなく、一方、原処分庁の確定申告書の収受方法及びその保管状況は、その当時適正に行われているから、本件確定申告書は収受されていないと認められる。また、原処分庁が本件確定申告書を収受した事実がない以上、これを原処分庁が粉失したとすることも認められない。そうすると、本件確定申告書が原処分庁に到達していたと認めることは困難であるから、いまだ本件確定申告書の提出の効力が発生していないと認めるのが相当であり、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとも認められないかことから、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平13.4.16広裁(所)平12−49)

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支部名
東京
裁決番号
平120126
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
業種
貿易業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告の原因は確定申告書の提出の義務及び提出期限についての誤解によるものであり、これらは請求人の故意、過失に基づくものでないから、正当な理由がある旨主張するが、これらの点はいずれも正当な理由に当たらない。(平13.3.30東裁(所)平12−126)

支部名
東京
裁決番号
平120084
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の法定申告期限当日に共同相続人のグループから除外されたため、期限内に申告書を提出することができなかったことは正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、相続税は申告納税制度が採用されていることから、請求人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から自らの責任と負担において被相続人の財産の全容を把握するための調査を行い、法定申告期限までに申告及び納税をしなければならないとされている。請求人は、共同相続人からの情報提供に期待するだけで自らの努力により独自の調査を行っておらず、その結果、期限内に申告書を提出できなかったものであり、正当な理由があると認められる場合には該当しない。(平13.2.28東裁(諸)平12−84)

支部名
東京
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
業種
情報処理サービス
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)消費税等の税額を法定申告期限内に納付しているから、本件確定申告書は期限後申告書の提出に当たらないし、請求人には、納税義務違反の意思等もないから「正当な理由」があること、(2)本件には重大な制裁にふさわしい可罰的違法性が存在しないことから、本件賦課決定処分は違法であり、また、通則法第66条は憲法第29条及び第31条に違反する等と主張する。しかし、法定申告期限内に納付されたことにより、通則法第66条の適用が左右されるものではないし、請求人主張の理由は「正当な理由」と認められない。また、無申告加算税は行政上の措置であり、刑事罰適用上の原則である「可罰的違法性」とは無関係である。なお、通則法第66条が憲法違反であるかどうか等の判断は、審判所の権限外のことであり、審理の限りではない。(平13.1.30東裁(諸)平12−66)

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支部名
熊本
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分が違法であるから、それに伴い無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、更正処分により納付すべき税額の基礎となった事実が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があるとは認められないことから、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平13.1.24熊裁(法)平12−14)

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支部名
大阪
裁決番号
平120045
裁決年月日
平成13年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったが、その納付税額を法定納期限内に納付していることから、無申告加算税を賦課することは不当である旨主張するが、無申告加算税は、単に法定申告期限において無申告であったという客観的事実のみをもって課されるものであるから、たとえ、本件納付税額が法定納期限内に納付されたとしても、このことは正当な理由に該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平13.1.18大裁(諸)平12−45)

支部名
東京
裁決番号
平120052
裁決年月日
平成12年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにつき、過去に確定申告をしたことがなく、満期保険金に対して所得税が課されるという認識が全くなかったこと、及び保険会社から送付された明細書からは確定申告が必要であるとの判断ができなかったこと、並びに請求人に確定申告の必要性を知らせなかった原処分庁の怠慢に原因がある旨主張するが、法律の不知等は通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当せず、また、申告納税制度の趣旨から、原処分庁が確定申告の必要性を請求人に通知しなかったからといって、それが直ちに不適切なものであるということはできないので、請求人の主張には理由がない。(平12.12.20東裁(所)平12−52)

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支部名
高松
裁決番号
平120015
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 遺言執行人で、かつ受遺者である請求人は、本件遺言に相続開始直後に裁判所から遺言執行停止仮処分が下され、また、相続人から遺言無効確認訴訟が提起され、遺産の調査及び処分ができなかったから、遺産を確定的に取得したといえず、当該仮処分があったことは通則法第66条第1項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、遺言に執行停止仮処分の決定があったことは通則法第66条第1項に規定する「正当な理由がある場合」に該当しないことから、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平12.12.14高裁(諸)平12−15)

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支部名
熊本
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
業種
清掃業
事例集登載頁
裁決事例集No.60・77ページ

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、(1)消費税についても、消法第45条による確定申告書提出期限までに決算が確定しないから、法人税と同様、消費税の確定申告書の提出期限の延長が認められるべきであること、(2)原処分庁は、請求人が法人税の確定申告書の提出期限の延長に関する指導を受けた際、消費税に関する説明を何ら行っていないこと、及び(3)法定納期限内に納付税額を納付していることから通則法第66条第1項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、いずれも正当な理由がある場合に該当しないことから、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平12.12.11熊裁(諸)平12−12)裁決事例集NO60・77ページ

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支部名
広島
裁決番号
平120018
裁決年月日
平成12年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告期限内に税務署へ出署して申告相談談をした際、相談担当職員が示した税額が高すぎたため、納得できず申告しなかったものであるから、無申告に当たらない旨主張するが、請求人が法定申告期限内に確定申告書を提出しなかったことは、請求人の税法の誤解に基づく理由によるものであって、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当せず、本件賦課決定処分は適法である。(平12.11.30広裁(所)平12−18)

支部名
仙台
裁決番号
平120005ほか 3件
裁決年月日
平成12年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該受領した金員は慰謝料として受領したものであって、申告の必要がないにもかかわらず、請求人の無知及び原処分庁の申告のしょうようにより間違って申告したものであるから、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、贈与税の申告書は、本来納税者がその判断と責任において提出すべきものであり、税務官庁からの通知等の有無にかかわらず納税者自身が法定申告期限までに提出しなければならないものであるから、無知あるいは原処分庁の申告のしょうようにより誤って本件申告書を提出したものであるとする請求人の主張は、正当な理由に該当しない。(平12.10.18仙裁(諸)平12−5)

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支部名
大阪
裁決番号
平120015
裁決年月日
平成12年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.60・71ページ

要旨

○ 請求人は、本件消費税及び地方消費税を法定申告期限内に提出しなかった事情として、(1)原処分庁が申告書用紙を送付せず、申告の必要性を知らせなかった、(2)課税事業者届出書の提出は、原処分庁の指導に従っただけで、内容は理解していなかった、(3)前年の課税売上高が3.000万円以下で無税であったことに加えて、本年の課税売上高も3.000万円以下であったため申告の必要はないと考えていた旨主張する。しかしながら、消費税は、消法第45条において、事業者が税額等を記載した申告書を法定の期間内に税務署長に提出しなければならない旨規定しているとおり、税務署長からの通知、案内等の有無にかかわりなく、法定の期間内に確定申告書を提出することが義務付けられているから、請求人主張の事情は正当な理由に該当しない。(平12.9.28大裁(諸)平12−15)裁決事例集NO60・71ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)代表者らが法人税及び消費税の申告書を提出するために原処分庁に赴いた際、法人税の申告書の訂正に関する指導にとどまらず、消費税の申告書の提出を促してくれれば、期限内申告ができたこと及び(2)本件消費税等申告書の提出にかかわった請求人の従業員が税務に関する知識が不足していたことは、通則法第66条第1項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、上記(1)及び(2)のような事情が通則法第66条第1項に規定する正当な理由に当たらないことは明らかであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12.8.8関裁(諸)平12−7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等を逃れる意思はなく、法定納期限までに本件課税期間の消費税等の全額を納付しているから、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨糖張する。しかしながら、確かに、請求人には消費税等を逃れる意思はなく、かえって、本件消費税等申告書及び本件法人税申告書を法定申告期限内に提出するよう、努力を重ねていたと認められるものの、無申告加算税が賦課されるか否かは、確定申告書が法定申告期限までに提出されたかどうかによって判断されるものである以上、本件消費税等申告書に係る消費税等が法定申告期限までに納付されているからといって、法定申告期限までに本件消費潔等申告書を法定申告期限までに提出していなかった請求人に対して行われた無申告加説税の賦課決定処分を不当とすることはできない。(平12.8.8関裁(諸)平12−7)

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支部名
広島
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法の無知、不知は通則法第66条第1項のただし書きに規定する「正当な理由」に該当する旨主張するが、「正当な理由」とは、納税者に課せられた税法上の義務の不履行に対して制裁を課すことを不当若しくは酷ならしめるような真にやむを得ない事情をいうものと解されているところ、税法の無知、不知については、真にやむを得ない事情としての「正当な理由」とはなり得ない。(平12. 6.29広裁(所)平11-63)

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支部名
東京
裁決番号
平110185
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告となった消費税等の確定申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額をその法定納期限内に納付しており、また、当該申告書はその法定申告期限までに完成していて故意にその提出を遅らせたものではないという請求人の事情は、通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、通則法第66条第1項に規定する正当な理由がある場合とは、納税者の責めに帰すことができない外的事情等で、法定申告期限内に申告書を提出することができない事情をいうものと解され、請求人の主張は、申告書を法定申告期限までに提出することができないことについての理由とは認められない。(平12. 6.29東裁(諸)平11-185)

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支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人には、売買代理手数料900,000,000円の収入があったと認められるから、本件課税期間において消費税の免税事業者に該当せず、基準期間の課税売上高が三千万円を超えるとしてされた決定処分は適法であり、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある場合に該当する事項は認められないことから、本件消費税の決定処分に基づいてされた本件消費税の無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)

支部名
名古屋
裁決番号
平110101
裁決年月日
平成12年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったことについて、降雨による被害及びコンピューターの故障等によるものであり、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由のある場合に当たる旨主張するが、本件の場合、請求人の責めに帰せられない外的事情があるとはいえないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.23名裁(諸)平11-101)

支部名
大阪
裁決番号
平110119
裁決年月日
平成12年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年12月期の消費税及び地方消費税の確定申告書(以下「本件申告書」という。)を書留郵便で法人税申告書とともに法定申告期限内に提出し、原処分庁も納付受託し、手形を取り立てたにもかかわらず、申告期限後に郵送した当該控の提出を本件申告書の提出として取り扱ってなされた本件賦課決定処分は、違法、無効である旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定は、納税申告書が法定申告期限内に提出されたか否かにより判断されるところ、納付受託をした事実のみをもって、期限内申告書が提出されたとは認められず、本件申告書は法定期限後に郵送で提出されたことが認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平12. 5.23大裁(諸)平11-119)

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支部名
熊本
裁決番号
平110030
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内に申告できなかったのは、被相続人の財産が違法な共同相続人の管理下にあり、財産の評価、確定が不可能で、評価計算をできるものは限られ、その価額は相続税の基礎控除額以下であったためと主張するが、被相続人が旧民法の規定により家督相続をしていた不動産は請求人においても把握できたものである。この家督相続した遺産だけでも、少なくとも、養子3人を含む相続開始時の基礎控除額7,000万円を超えることは明らかで、把握できた範囲内において、相続税の期限内申告をすべきであって、財産の評価、確定が不可能であったという請求人の主張には理由がなく、通則法第66条第1項のただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平12. 3.29熊裁(諸)平11-30)

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支部名
熊本
裁決番号
平110030
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告期限までに、相続人及び相続財産の確定ができず期限内の申告ができない状況にあったとして、期限の延長を求める文書を嘆願書として提出したが、原処分庁から何らの回答もなかったので、申告期限の延長が承認されたと思ったと主張するが、嘆願書については、回答の義務を負うとする法令の根拠もなく、単に、処分庁に職権の発動を促すにすぎないものと解されていることから、原処分庁に回答する責任があったということはできず、通則法第66条第1項のただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平12. 3.29熊裁(諸)平11-30)

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支部名
熊本
裁決番号
平110030
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内に申告できなかったのは、被相続人の死亡の前日に、被相続人と養子との間で違法な養子縁組がされ、養子縁組無効確認請求事件等として係争中であり、判決があるまでは相続人が確定していない状況にあったと主張するが、相続人について養子縁組無効の確認を求めて訴訟等が継続していたとしても、確定判決があるまでは3名の養子も法定相続人であり、相続人が確定していない状況にあったという請求人の主張には理由がなく、通則法第66条第1項のただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(平12. 3.29熊裁(諸)平11-30)

支部名
東京
裁決番号
平110119
裁決年月日
平成12年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の職員が不明確かつ不誠実な対応をしたため、請求人の事業が消費税の課税対象であると認識できず、法定申告期限内に確定申告をしなかったのであり、請求人の場合、期限内申告書の提出がなかったことは原処分庁の過失によるものであるから、本件賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人からは、税務相談において請求人の主張するようなやりとりがあったことを認めるに足る証拠資料の提出はなく、また、当審判所の調査によっても、請求人の主張するようなやりとりがあったことを認めるに足る証拠資料を得ることはできないから、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。なお、請求人は、原処分庁からの申告書用紙の送付がなかったので、消費税等の申告をしなかった旨主張するが、申告納税制度の下における消費税等の申告は、本来、納税者自らの責任と判断においてなされるべきものであり、また、税務署からの申告書等の用紙の送付は、法令の規定に基づいて行われるのではなく、納税者に対するサービスの一環として行われるものであるから、原処分庁からの申告書用紙の送付がなかったことをもって納税者の申告義務が免責されるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平12. 3.28東裁(諸)平11-119)

支部名
大阪
裁決番号
平110091
裁決年月日
平成12年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告期限までに申告書を提出できなかったのは、被相続人の親族らに命を狙われており、外出を控えていたことなどの理由によるものであり、これは通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人の妻である請求人と被相続人の実弟及びその妻との間に争いごとがあったとしても、このことは、申告期限までに申告書の提出を不可能にするような請求人の責めに帰すことができない外的事情であるとはいえず、また、請求人が外出できなかったとしても、請求人は使者を差し向けて申告書を郵送で提出することは可能であり、あるいは、税理士等の代理人を介して申告書を申告期限内に提出することは可能であったと認められるから、正当な理由がある場合には該当しない。(平12. 3.24大裁(諸)平11-91)

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支部名
広島
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成12年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告が過少であったことは、税務署及び郵便局が本件死亡保険金が一時所得に該当する旨の指導や案内を行わなかったからであり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、申告納税制度は、本来、納税者の自主的判断と責任において課税標準、税額等を自ら計算して確定申告書を作成、提出し、当該確定申告に係る税額を納付する制度であるところ、本件確定申告の案内は、納税者の確定申告の便宜を図るためのものと認められ、また、郵便局が確定申告の要件を判断し、指導する機関ではないから、直ちに納税者が免責されるものと解することはできず、同法の正当な理由がある場合には該当しない。(平12. 3.13広裁(所)平11-40)

支部名
大阪
裁決番号
平110073
裁決年月日
平成12年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出ができなかったのは税務署が事前の指導に反して確定申告書の用紙等の送付をしなかったことによるものであるから、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、申告納税制度の下では所得税の確定申告は、本来納税者が自身の判断と責任において法定申告期限までに行うものであり、また、一般に税務官庁が確定申告時期に確定申告書の用紙等を送付するのは、適正な申告及び納付を促進するための納税者サービスの一環として行っているにすぎず、法令の規定に基づくものではないから、請求人の主張する事由は正当な理由に当たらない。(平12. 2.24大裁(所)平11-73)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相談担当職員から確定申告をしなくてもよいと言われたので、確定申告をしなかったものであり無申告加算税を賦課することは納得できない旨主張するが、請求人は、当審判所に対して納税相談の具体的な内容、状況等について合理的な説明をしておらず、また、当審判所が原処分庁において、納税相談等に関する資料を調査するなどしたところによっても、相談担当職員が請求人に対して確定申告の必要がない旨の指導を行ったことはもとより、請求人が納税相談の場に出向いたことすら認められないことから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平12. 2.22名裁(所・諸)平11-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平110071
裁決年月日
平成12年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №59・203ページ

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分の起因となる本件決定処分は、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い本件賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張するが、本件決定処分は適法に行われており、また、期限内申告書の提出がなかったことについて通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められないことから、本件賦課決定処分は適法である。(平12. 2.17大裁(諸)平11-71)裁決事例集 №59・203ページ

支部名
東京
裁決番号
平110083
裁決年月日
平成12年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」があると主張するが、①請求人の病気と当日の悪天候があったとしても、その症状等からして、早めに行動するなど慎重さをもって対応していれば期限内に提出が可能と認められること及び郵送や他人を介しての提出も可能と認められること、②「確定申告の手引」に無申告加算税に関する記載がなく、無申告加算税の制度を原処分庁が周知させていないので、期限後申告をした場合に無申告加算税が課されることを請求人が知らなかったとしても、申告納税制度の下における確定申告は、納税者自らの責任と判断においてなされるべきもので、また、「確定申告の手引」の配付は行政サービスの一環として行われているものであるから、これに無申告加算税の制度についての記載がないために請求人が当該制度を知らなかったとしても、このことが通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」に該当するとは認められない。(平12. 2. 3東裁(所)平11-83)

支部名
大阪
裁決番号
平110060
裁決年月日
平成12年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかった理由として、経理担当者の相次ぐ退職により、当時の事務担当者に申告に関する事務手続が十分伝わっていなかったこと、申告と納税は一体不可分の手続であるから納税資金が準備できない以上、申告手続に入ることはできないと認識していたこと及び無申告加算税という制度を知らなかったことなどを主張するが、仮にこのような事実が認められたとしても、これらは、いずれも請求人の税法の不知や法令解釈の誤解に当たると認められ、法定申告期限内に申告ができなかったことについて、請求人の責めに帰すことのできない災害等の真にやむを得ない事由に当たらず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。したがって、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。(平12. 1.14大裁(法)平11-60)

支部名
大阪
裁決番号
平110043
裁決年月日
平成11年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①申告期限当日午後10時頃、確定申告書を郵便ポストに投函したこと、②原処分庁が送付した所得税の確定申告関係諸用紙在中の封筒が不十分又は不適切な表現をしていたこと及び③請求人は無申告加算税の趣旨を何ら損ねることのない附帯的な郵便手続のミスしかしておらず、手続の追完を認めるべきであることから、無申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由」とは、納税者の責に帰すことのできない外的事情等により法定申告期限内の提出を不可能にするもので、真にやむを得ない理由をいうものと解すべきところ、請求人が確定申告書を郵便ポストに投函した頃には、明らかに郵便物の取集時刻が過ぎていたのであるから、「正当な理由」がある場合には該当せず、また、確定申告等の手続は、最終的に納税者自身の判断と責任においてなされるものであること及び請求人の主張する事情は行政に対する一般的な要望に過ぎないことから、原処分は相当である。(平11.12. 1大裁(所)平11-43)

支部名
金沢
裁決番号
平100011
裁決年月日
平成11年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、①給与及び公的年金等の収入はそれぞれ所得税が源泉徴収の対象となっており、改めて所得税の確定申告が必要であることを知らなかったこと、②年間収入発生に伴う所得税の確定申告の必要性について、原処分庁の広報等が不十分であったこと等が原因であり、③無申告加算税を賦課する対象は、悪意や故意で法的申告期限までに確定申告書を提出しなかった者に限られるべきであるから、請求人の事情は正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が通常の注意を払えば、所得税の確定申告を要する者であること及びその申告期限が認識できたと認められること、②所得税の確定申告は、請求人が自己の判断と責任において自主的に行うものであること、③期限内申告書を提出しなかったことについて、請求人の責めに帰すことができない特別の事情があったと認められないこと、④請求人が所得を隠す意図を有していなかったとしても、この意図の有無が無申告加算税の賦課決定処分の要件とされるものではないこと等から、請求人の事情は、通則法第66条に規定する期限内申告書の提出がなかったことの正当な理由があると認められる場合には該当しない。(平11. 6.25金裁(所)平10-11)

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支部名
熊本
裁決番号
平100056
裁決年月日
平成11年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告はしなかったが、申告していることは事実であるから、無申告加算税を課することは不当である旨主張するが、確定申告書は、法定申告期限後に提出されたものであり、かつ、期限内申告をしなかったことに正当な理由はないから、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.25熊裁(所・諸)平10-56)

支部名
東京
裁決番号
平100133
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出できなかったのは、関与税理士が約束を履行しなかったことに起因するものであり、請求人にとって真にやむを得ない事情があったのであるから正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、関与税理士の提出した申告書は他の相続人についてのみの申告であり、請求人の申告書と認めることはできず、そもそも同税理士が請求人の委任を受けていないのであり、仮に同税理士が請求人から当該委任を受けていたにもかかわらず、これに反し、請求人に申告書を提出しなかったものであったとしても、その委任によって請求人が期限内に申告をすべき責を免れるものではなく、いずれにしても請求人の責に帰さない外的事情等によるものとはいえないのであるから、正当な理由に該当しない。(平11. 3.25東裁(諸)平10-133)

支部名
東京
裁決番号
平100134
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限までに所得税の申告をしなかったのは、申告相談案内のはがきが平成9年分に限り送付されなかったことと、請求人が法律を知らなかったことによるもので、故意に法定申告期限に遅れて申告したわけではないから、法定申告期限内に申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある旨主張するが、これらの事情は正当な理由には該当しない。(平11. 3.25東裁(所)平10-134)

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支部名
高松
裁決番号
平100044
裁決年月日
平成11年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の責めに帰さない外的事情があるから、本件期限後申告においては通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、平成8年5月14日にA家庭裁判所において、自筆遺言証書の検認手続を終えていることから、少なくとも平成8年5月14日には、相続税の申告義務があることを認識できたと認められるので、法定申告期限(平成9年1月13日)までに本件申告書を提出することが不可能であるとは認められない。また、請求人が本件申告書の提出を法定申告期限までにできなかったことについて、請求人に自然的災害等の請求人の責めに帰さない外的事情は認められない。(平11. 3.16高裁(諸)平10-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平100100
裁決年月日
平成11年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本の裁判で相続人たる地位が認められなければ日本の相続財産を取得できず、相続税の申告ができなかったのであるから、無申告加算税を賦課するのは不当である旨主張する。しかしながら、無申告加算税は、租税債権確定のため納税義務者に課せられる税法上の義務の不履行に対する一種の行政上の制裁であることからすると、正当な理由とは、加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となるような真にやむを得ない事情をいうものと解すべきであり、相続税の申告の場合における真にやむを得ない事情としては、相続財産の全容を把握する努力をしたにもかかわらず、その存在を知り得ることができなかった場合、もしくは、同様の努力をした結果、知り得た相続財産の価額が明らかに相続税に係る基礎控除額を下回ったために相続税の申告をしなかった場合などが考えられるところ、請求人が主張する事情は、日本の裁判で相続人たる地位が認められなければ日本の相続財産を取得できなかったというものにすぎず、このような事情が「正当な理由」に該当しないことは明らかである。なお、請求人はA国に居住していたものであるから、日本における相続財産の全容を知り得なかった可能性も否定できないが、本件においてはそのような主張はなく、かえって、請求人は、年に1、2回は被相続人と会い、同人がA国国内に所有する財産及び日本国内に所有する預金について、同人から聞いていたことが認められるなど日本に存する相続財産及びその価額について認識し、あるいは、認識し得た事情がうかがえるところである。したがって、請求人が主張する事情以外に正当な理由に関する主張、立証がない本件においては、本件申告書の提出が法定申告期限後となったことについて、正当な理由があると認めることはできないというべきである。(平11. 3. 5大裁 (諸) 平10-100)

支部名
大阪
裁決番号
平100102
裁決年月日
平成11年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人に係る所得税の確定申告書を期限後に提出したのは、遺言により被相続人の遺産の配分から請求人が除外されている事実が明らかになったこと及び被相続人の遺産分割に関して係争中でその帰属が未確定であったことから、被相続人の所得税を納める義務は他の相続人が承継するものと認識していたことによるとして通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張するが、請求人には被相続人の配偶者が本件準確定申告書を提出しないまま死亡したことにより、その相続人として所法第125条第5項の規定に基づき、本件準確定申告書を提出する義務があり、同条項ただし書の「正当な理由」は、単に納税者の税法の不知若しくは誤解に基づく場合は当たらないと解されているから、無申告加算税の本件賦課決定処分は適法である。(平11. 3. 5大裁 (所・諸) 平10-102)

支部名
東京
裁決番号
平100115
裁決年月日
平成11年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(養子)は、法定申告期限内に相続税の申告書を提出できなかったことについて、①被相続人の配偶者らによる相続財産の隠匿、②養子縁組解除の争いのため相続権の認識がなかったこと、③相続財産の一部のみ申告した場合に重加算税が賦課される恐れがあったこと及び④原処分庁による相続財産の内容開示の拒否の正当理由がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、被相続人の居住市町村における不動産の所有状況について調査すれば、相続税の申告が必要であることが容易に認識でき、少なくとも把握した財産の範囲内で法定申告期限内に申告することが可能であったこと、②請求人は、養子縁組の解除を否認していることに加え、被相続人の告別式に参列していることから、当該参列日には自己のために相続の開始があったことを知っていたものと認められること、③相続財産の把握が困難なため過少申告となっただけでは重加算税は賦課されないこと及び④相続税は申告納税制度を採用しており、原処分庁による相続財産の内容開示の有無は関係がないことから、請求人には正当な理由があるとは認められない。(平11. 3. 3東裁(諸)平10-115)

支部名
高松
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①法定申告期限内に法人税額を納付していること、②役員の変更に伴う諸手続に時間を要したために期限後申告となったことは、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、法定申告期限内に法人税額の納付であることを納付書に明示し、納付すべき税額を納付したとしても、法定申告期限内に確定申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある場合に該当するとは認められず、また、請求人の内部の問題に起因する諸々の事情があったとしても、それらをもって正当な理由がある場合に該当するとは認められない。(平11. 2. 8高裁(法)平10-33)

支部名
東京
裁決番号
平100101
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税の期限内申告書を提出できなかった事情として、原処分庁を申告相談で度々訪れた際、原処分庁の職員から相続税には法定申告期限があることやその法定申告期限までに申告しない場合には無申告加算税が課されるとの説明が一度もなく、また、申告に関するパンフレットや説明書等を交付されたこともなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁で財産を相続した旨を話せば、相続税を計算してもらえ、その場で税金も納付できると思っていたこと、また、請求人は、相続税の計算方法、申告書の提出期限及び申告という言葉自体さえ知らないまま、原処分庁を訪れていたことが認められる。したがって、請求人は相続税の申告に関する知識が乏しかったと推認されるから、請求人が本件相続税の期限内申告書を提出できなかった理由は、請求人が税法に不知であったことによるものと認められ、そのことは本件相続税の期限内申告書の提出がなかったことについての正当な理由には該当しない。なお、仮に本件相続税の申告に関する原処分庁の説明がなかったとしても、そのことをもって正当な理由とすることはできない。さらに、無申告加算税について原処分庁が積極的な説明をしなかったとしても、納税者に対しかかる説明をすることを命じた法令の規定はないから、原処分は違法とはいえない。(平11. 2. 8東裁(諸)平10-101)

支部名
仙台
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成11年1月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100702010
争点
7無申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が税務相談時において、売買契約書等の関係書類の提示及び農地法第5条の許可申請を行っていないことの説明をせず、また、譲渡代金の受領状況についても具体的な事実関係の説明がないことから、請求人の相談内容は一般的な相談であり、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人が担当官に対し、本件農地の譲渡に係る売買契約書等の関係書類を提示しなかった事実が認められるものの、①平成4年に農地を譲渡したこと、②当該農地は農業振興地域内にあるため、農地法第5条の許可申請を行ってもすぐには許可されないことから、所有権移転仮登記を行ったこと及び③譲渡代金は平成4年中に全額受領した旨の説明をおこなっているものと推認されることから、担当官は、本件農地の引渡しがあった平成4年分で申告すべき旨を回答すべきであり、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書きに規定する正当な理由があると認められる場合に該当するから、本件賦課決定処分はその全部を取り消すべきである。(平11.1.28仙裁(所)平10-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平100056
裁決年月日
平成11年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、本件相続税の申告書の作成等を税理士に委任し、他の共同相続人と共同して提出していたものと理解していたこと及び他の共同相続人が提出した本件期限内申告書への押印を単に忘れただけであり、共同で申告書を提出する意思があったこと等から、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張するが、申告納税制度の下における相続税の申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、請求人の主張することは、真にやむを得ない理由によるものとはいえず、また、納税者に無申告加算税を賦課することが不当または酷になる場合にも該当しない。(平11. 1.21関裁(諸)平10-56)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100037
裁決年月日
平成10年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、個人年金積立金の年金に代えて支払われる脱退一時金が一時所得として課税されることについては不知であり、原処分庁が法定申告期限前に本件脱退一時金が一時所得として所得税が課されることについて請求人に何ら説明や連絡をしなかったことは、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件脱退一時金に係る税金に関する説明は、パンフレットを用いて行われており、同パンフレットには、脱退一時金が一時所得として課税される旨記載があることからすると、請求人は、本件脱退一時金が一時所得に該当し、申告義務があることを認識できたと認められるから、「正当な理由」がある場合には該当しない。(平10.12.11名裁(所・諸)平10-37)

支部名
東京
裁決番号
平100043
裁決年月日
平成10年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①本件申告書に係る税額を法定申告期限内に全額納付していること、②請求人が納税相談をした際に申告書の提出期限について説明がなかったこと及び③請求人は申告書の提出期間中ひどいうつ状態で本件申告書を提出できる状態ではなかったことから無申告加算税を賦課すべきでない旨主張するが、①申告手続と納付手続はそれぞれ別の手続で、無申告加算税は、申告書が法定申告期限内に提出されたか否かによって判断されるものであり、②申告書の提出期限の説明がなかったとしても期限後申告をしたことの正当な理由になるものではなく、③また、請求人は、うつ状態であったことは認められるものの、本件申告書を提出できない症状にあったとは認められないから、いずれも通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由に該当しない。(平10.10.29東裁(諸)平10-43)

支部名
大阪
裁決番号
平100003
裁決年月日
平成10年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が本件消費税申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは税法について誤解があったからであり、本税を期限内に納付したから無申告加算税を課すのは違法である旨主張するが、これらは期限内申告書を提出できなかった正当な理由にならない。(平10. 8.25大裁 (諸) 平10- 3)

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支部名
東京
裁決番号
平100014
裁決年月日
平成10年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件申告書の提出について、多忙のため確定申告書を法定申告期限までに提出しなかった場合の罰則等について原処分庁に電話照会をしたところ、原処分庁の職員からは、加算税についての説明はなかったのであるから、無申告加算税を課すのは納得できない旨主張するが、原処分庁が、納税者に期限内申告書を提出しなければ無申告加算税が課せられる旨指導すべきであると定めた法令の規定はなく、また、所得税の確定申告は、本来、納税者が自己の判断と責任においてなすべきものであるから、指導をしなかったという事情等が存するとしても、このことが、無申告加算税を課さない正当な理由に該当するとは認められない。(平10. 7.27東裁(所)平10-14)

支部名
東京
裁決番号
平090160
裁決年月日
平成10年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、本件給与及び本件年金がいずれも公的機関から支給され、それぞれで所得税が源泉徴収されていたことにより、確定申告をしなければならないとの認識が全くなかったためであり、原処分庁から法定申告期限までに申告が必要である旨の通知を受けていれば、期限までに確定申告書を提出できたものであるから、請求人に無申告加算税を課すことは納得がいかない旨主張するが、請求人が所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、請求人も自認しているとおり税法の不知によるものであり、税法の不知は、通則法第66条第1項ただし書に規定する無申告加算税を課さない場合の正当な理由には該当せず、また、申告納税制度の趣旨及び大量の納税申告の画一的処理の要請等に照らすと、原処分庁から請求人に対し、法定申告期限までに申告が必要である旨の通知がなかったからといって、それが直ちに不適切なものであるということはできないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 5.13東裁(所)平 9-160)

支部名
大阪
裁決番号
平090082
裁決年月日
平成10年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)法定申告期限までに申告書と同等の機能を有する納付書を提出していること、(2)法定申告期限内に納付をしていること、(3)法人設立後、2回目の申告であり、消費税施行当初の弾力的取扱いをすべきこと、(4)阪神・淡路大震災の影響があったこと及び(5)前課税期間に係る無申告加算税の賦課決定処分が、本件期限後申告書提出後にされたことから、本件期限後申告について、通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、(1)納付書は消法第45条第1項に規定された申告書の要件を満たさないこと、(2)通則法第66条は、法定申告期限内に納付があったか否かによってその適用が左右されるものではないこと、(3)税制改革法第17条第2項に規定する弾力的運用の適用はないこと、(4)消費税の申告に支障を来すほど、震災の影響があったとは認めらないこと及び(5)前課税期間に係る賦課決定処分は適法になされており、請求人は法定申告期限内に確定申告書を提出することを義務付けられていることから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.25大裁 (諸) 平 9-82)

支部名
東京
裁決番号
平090126
裁決年月日
平成10年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の税法に対する誤解から課税期間の特例の適用を選択し、この選択に基づいて提出した本件期限後申告書は実質的に中間申告書といえるものであるから、中間申告に無申告加算税が課されないことと比較すると本件賦課決定処分は酷な制裁措置であり、法定申告期限に特段の配慮が足りず期限後申告となった請求人の事情は、無申告加算税が課されない「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの判断により課税期間の特例の適用を選択し、また、本件課税期間に対応する不適用届出書を提出していないことからすれば、本件申告書が確定申告書であることは明らかで、これを中間申告と同様に解する理由はない。また、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰すことができない外的事情等ではなく、請求人の税法に対する誤解あるいは独自の解釈によるものと認められるから、「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。(平10. 3.11東裁(諸)平 9-126)

支部名
広島
裁決番号
平090075
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分に当たって、(1)原処分庁が消費税課税事業者届出書の適用開始課税期間の誤りについて事前に指導せず、申告書を送付しなかったこと、(2)事業承継者が決定したのは平成5年2月ころであり、被相続人の平成3年分の売上金額等を確認するのは物理的に困難であること及び被相続人の死亡という混乱期を考えると相続による事業承継については特別な配慮が必要であること、(3)実質的に指導を受けていないから、税制改革法第17条第2項に規定する弾力的運営の措置の対象と同様の取扱いをすべきであること及び(4)無申告加算税の賦課決定処分は、税務署長の自由裁量にゆだねられていることを総合的に判断すべきである旨主張するが、通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由」とは加算税を課すことが納税者にとって不当若しくは酷となるような真にやむを得ない事情をいうものと解されており、納税者の税法の不知や誤解に基づく場合はこれに当たらないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.27広裁(諸)平 9-75)

支部名
大阪
裁決番号
平090049
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の相談担当職員から、本件譲渡所得を平成6年分の譲渡所得として申告する場合と平成7年分の譲渡所得として申告する場合の説明を受けたが、平成6年分として申告する場合には無申告加算税が課される旨の説明がなかったことから、本件賦課決定処分は不当である旨主張するが、本件賦課決定処分は期限後申告が提出された客観的事実からされたものであり、請求人が申告書を期限内に提出しなかったことは請求人の税法の不知に基づくものであることから、正当な理由があるとは認められず、また、無申告加算税が課されることを納税者に予知すべきことを定めた法令の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.17大裁 (所・諸) 平 9-49)、(平 9.12.17大裁 (所・諸) 平 9-50,51)

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支部名
大阪
裁決番号
平090048
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、課税庁が郵便による確定申告書の送付を奨励していた事情から、法定申告期限日に申告書を郵便ポストに投かんした申告書で通信日付印が翌日の日付となり期限後申告と取り扱われた場合には、正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、通則法第66条第1項ただし書にいう正当な理由があると認められる場合とは、法定申告期限内の提出を不可能にするもので真にやむを得ない事情がある場合がこれに該当すると解されているから、請求人の主張は採用できない。(平 9.12.16大裁 (所) 平 9-48)

支部名
東京
裁決番号
平090088
裁決年月日
平成9年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)「確定申告の手引」に無申告加算税に関する記載がなく、無申告加算税の制度を原処分庁が納税者に周知させていないので、期限後申告をした場合に無申告加算税が課されることを知らなかったこと及び(2)申告が1日遅れたことによる国の損失は皆無であることから、無申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、「確定申告の手引」は行政サービスの一環として行われているものであるから、仮に無申告加算税の制度について記載がないために請求人がこの制度を知らなかったとしても、これは通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」に該当するとは認められず、また、無申告加算税を課すか否かは申告書が期限内に提出されたか否かにより判断すべきものであり、申告遅延日数の多寡や国の経済的な面での損失の有無によって判断すべきものではないことから、本件賦課決定処分は適法である。(平 9.12.12東裁(所)平 9-88)

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支部名
福岡
裁決番号
平090005
裁決年月日
平成9年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、(1)積立終身保険契約に係る脱退一時金に所得税が課されるとは知らなかったこと、(2)保険会社から脱退一時金に含まれる配当金額若しくは利息その他これに類するものの具体的金額について通知を受けなかったことにより期限内申告できなかったものであり、善意・無過失であるから、請求人の期限後申告の提出については、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、前記(1)の理由は、税法の不知を自認するものであり、(2)の理由についてもこれを納税者の責めに帰すことのできない外的事情と認めることはできないから、正当な理由には当たらない。(平 9.10. 8福裁(所)平 9-5)

支部名
熊本
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が、請求人の取締役でもある代表者の長男に本件事業年度の法人税申告書及び本件課税期間の消費税申告書の提出並びにそれらの申告書に係る納税を依頼したところ、長男は消費税申告書を法定申告期限内に原処分庁に提出した際、法人税申告書も一緒に提出したものと誤認し、法人税申告書を法定申告期限内に提出していなかったが、法人税申告書及び消費税申告書に係るいずれの税額とも法定納期限までに納付していることからして、無申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、(1)長男が申告書の提出を失念していたとしても、その責めは請求人に帰すること、(2)消費税申告書が法定申告期限までに提出されていることをもって、税目を異にする法人税申告書が提出されたとはみなされないこと、(3)申告納税方式を採用する国税においては、納税申告書の提出が納税義務を確定させる重要な意義を有し、申告義務の履行とは別個の手続であるから、納税義務の履行をしたとしても、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合とは認められない。(平 9. 9.30熊裁(法)平 9-7)

支部名
札幌
裁決番号
平080026
裁決年月日
平成9年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告に当たり、電話で申告期限の再延長を申し立てたのに対し、原処分庁は明確な回答をしなかったので、申告期限の再延長が認められたと思い、申告期限までに確定申告書を提出しなかった旨主張するが、原処分庁は、請求人の申し立てる理由では申告期限の再延長はできない旨説明している事実が認められ、また、請求人は、申告期限の再延長の手続もしていないのであるから、通則法第66条第1項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平 9. 6. 5札裁(所)平 8-26)

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支部名
東京
裁決番号
平080216
裁決年月日
平成9年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市民税等の申告書を自主的に市役所に提出し、所得税も自動的に計算されていると考えていたから、無申告加算税が賦課されることは心外である旨主張する。しかし、通則法第66条第1項にいう無申告加算税が課されない「正当な理由」があると認められる場合とは、法定申告期限内に確定申告書が提出されなかったことが真にやむを得ない理由によるものである場合と解され、納税者が単に法律を誤解している場合は「正当な理由」には該当しない。(平 9. 5.30東裁(所・諸)平 8-216)

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支部名
東京
裁決番号
平080197
裁決年月日
平成9年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No53・96ページ

要旨

○ 請求人は、相続税の申告書を申告期限までに提出できなかったのは、(1)他の共同相続人が話合いに応じてくれなかったため相続財産の内容を知ることができず、その内容を初めて知ったのは申告期限の前日である平成7年6月12日であったこと、(2)申告期限前に資産税の担当職員に相談したが、申告についての具体的な説明はなく、申告期限を過ぎて申告した場合に無申告加算税が課される旨の説明も一切なかったことによるもので、これは、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当するから、無申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限の数か月前には相続税の基礎控除額を超える財産(相続財産のほぼ全容)を把握していたことが認められるから、少なくともこれらの財産を基に期限内申告書を提出できたことになる。また、法定申告期限前に請求人が原処分庁に事前相談したことは確認できず、さらに、請求人は、相談担当職員のどのような説明によって、期限内申告書の提出は不要と認識したかを明らかにしないので、当審判所としてはこの点について判断することができない。したがって、請求人の主張はいずれも採用できないので、無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 5. 8東裁(諸)平 8-197) 裁決事例集No53・96ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080101
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No53・88ページ

要旨

○ 請求人は、確定申告書の通信日付が法定申告期限後になったのは、利用する郵便ポストの取り集め業務の状況によるものであり、通則法第66条第1項ただし書に規定する、期限内申告の提出がなかったことについて正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、期限後申告となった事情は、請求人が確定申告書を提出するに当たり、当然払うべき注意義務を怠ったことによって生じたものであることから、真にやむを得ない事情があったとは認められず、同項ただし書に規定する正当な理由に該当しない。(平 9. 3.27大裁 (法・諸) 平 8-101) 裁決事例集No53・88ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出することができなかったのは、生命保険会社が、保険金支払証明書の送付を怠ったこと及び死亡保険金について所得税の確定申告が必要であることの指示・指導をしなかったためである旨主張する。しかしながら、一般に生命保険会社における保険金支払証明書の送付及び確定申告が必要であるか否かの指導は、契約者に対するサービスの一環として行われているにすぎないことから、生命保険会社が、保険金支払証明書の送付をしなかったこと及び確定申告が必要であることの指示・指導をしなかったことは、通則法第66条第1項に規定する正当な理由に該当しない。(平 8.12. 6仙裁(所)平 8-14)

支部名
東京
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100702020
争点
7無申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再修正申告において相続税の総額に乗ずべき請求人に係るあん分割合を0.33から3分の1に修正したことについて、通則法第66条第2項により準用される同法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、本件相談に係る遺産については未分割であり、かつ、請求人の法定相続分は3分の1であることが認められるところ、請求人に係るあん分割合は相法第17条及び同法第55条の規定により3分の1とするのが相当であるから、同項に規定する正当な理由に該当するものとは認められない。(平 8. 9.30東裁(諸)平 8-36)

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