裁決要旨 12更正の効力

裁決要旨 12更正の効力

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支部名
関東信越
裁決番号
令060063
裁決年月日
令和7年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁における請求人の法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮損の損金算入》第1項の適用についての経理処理(本件経理処理)に係る適用誤りの有無の確認及び是正は、「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関連通達の制定について(法令解釈通達)」(本件通達)1-2《「調査」に該当しない行為》に定める調査に該当せず、また、法人税及び地方法人税に係る一連の調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は証拠資料の収集、要件事実の認定、法令解釈適用などの一連の行為をしている事実は認められず、本件調査は行政指導として行われたものにすぎないから、法人税及び地方法人税に係る更正処分(本件各更正処分)は国税通則法第24条《更正》に規定する調査に基づいて行われたものではない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の本社に臨場し、請求人の売上げ等のほか、本件経理処理に係る質問及び資料等の収集をし、請求人の税務代理人である税理士に対し、法人税法第42条第1項の規定の適用に係る経理処理に問題がある旨通知したことが認められるところ、これらの本件調査担当職員の行為は、請求人の法人税等の課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程であることは明らかであるから、国税通則法第24条に規定する「調査」に該当し、また、本件通達1-2は、調査に該当しない行為である行政指導の具体例を示すにとどまるものであり、課税庁に対して行政指導による是正を義務付けるものではないから、本件各更正処分は、同条に規定する「調査」に基づいて行われたものと認められる。(令7. 5.21 関裁(法)令6-63)

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支部名
東京
裁決番号
平250086
裁決年月日
平成26年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が有限会社の出資持分(本件出資持分)を譲り受けたことにつき、何ら経済的利益を受けておらず、請求人に受贈益(本件受贈益)は発生しないから、本件受贈益が発生したとする先の事業年度の更正処分は違法であり、その違法な処分を前提として行われたその後の事業年度の更正処分(本件更正処分)も違法である旨主張する。しかしながら、資産の譲受けの対価の額が当該譲受け時の適正な価額より低い場合のその差額は、収益(受贈益)の額として益金の額に算入すべきことになるところ、当審判所は、先の更正処分について、本件出資持分に係る譲受対価の額は、当該譲受け時の適正な価額に比して低額であり、当該適正な価額と当該譲受対価の額との差額である本件受贈益は、本件における各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきであるなどとして、先の裁決において適法である旨の判断を示したところであり、同判断の内容は相当であるから、適法に行われた先の更正処分の結果、本件出資持分の帳簿価額が増加したとして行った本件更正処分も適法である。(平26. 2. 6 東裁(法)平25-86)

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支部名
東京
裁決番号
平240207
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が有限会社の出資持分を譲り受けたことにつき、何ら経済的利益を受けておらず、請求人に受贈益(本件各受贈益)は発生しないから、先の各更正処分により本件各受贈益が発生することを前提として行われた再更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、資産の譲受けの対価の額が当該譲受け時の適正な価額より低い場合のその差額は、収益(受贈益)の額として各事業年度の益金の額に算入すべきことになるところ、当審判所は、先の各更正処分について、当該出資持分に係る譲受対価の額は、当該譲受け時の適正な価額に比して低額であり、当該適正な価額と当該譲受対価の額との差額である本件各受贈益は、本件における各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきであるなどとして、先の裁決において適法である旨の判断を示したところであり、同判断の内容は相当である 。そうすると、当該出資持分につき、請求人に益金の額に算入すべき本件各受贈益が発生することになる。(平25. 5. 9 東裁(法)平24-207)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210057
裁決年月日
平成22年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、課税事業者選択届出特例承認申請の却下通知処分が取り消されないのであれば、請求人は免税事業者であることになるから、申告そのものが認められないはずであり、本件更正処分がされること自体が誤りである旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条は、納税申告書(還付金の還付を受けるための申告書を含む。以下同じ。)の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときは、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。そして、免税事業者については、消費税法第30条第1項及び同法第52条第1項の規定の適用はなく、課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないから、当該申告書に仕入れに係る消費税額の控除不足額の記載があっても、当該不足額に相当する消費税額の還付を受けることはできないところ、請求人が提出した本件還付申告書は、国税通則法第24条に規定する納税申告書に該当し、かつ、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときに該当するものであるから、仕入れに係る消費税額の控除不足額がないものとしてされた本件更正処分は適法である。(平22. 1. 7 関裁(諸)平21-57)

支部名
熊本
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回各更正処分は違法な処分であるから、前回各更正処分を前提に行われた本件各更正処分等も違法となり、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、平成18年6月29日付の裁決において、前回各更正処分は適法である旨の判断を示したところであり、同判断の内容は相当である。そうすると、原処分庁が、適法に行われた前回各更正処分の結果に基づき本件各更正処分等を行ったことは適法であり、請求人の主張には理由がない。(平19.10.12 熊裁(法)平19-1)

支部名
東京
裁決番号
平170203
裁決年月日
平成18年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の前提となる前回各更正処分の事実認定に重大な誤りがあり、前回更正処分は違法な処分であるから、本件更正処分も当然に違法となり取消すべきである旨主張する。 しかしながら、平成18年4月26日付裁決で判断を示したとおり、前回各更正処分はいずれも適法であるから、原処分庁が前回各更正処分の結果に基づき本件更正処分等を行ったことに何ら違法はない。(平18. 6.23 東裁(法)平17-203)

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支部名
高松
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集 №68・50ページ

要旨

○ 請求人は、前回更正処分について訴訟が係属中であるにもかかわらず、その判決を待たずにされた本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、一般に行政処分に重大かつ明白な瑕疵がありそのため行政処分が無効と認められる場合であれば格別、そうでない以上、たとえ瑕疵があっても行政処分の安定を図る意味から、同処分が取消権限のある行政庁又は裁判所によって取り消されるまでは有効なものとして扱われると解されているところ、これを本件についてみると、前回更正処分について当審判所は裁決によって適法である旨の判断を既に示したところであり、また、訴訟は現在においても係属中で前回更正処分を取消すとの判決もなされていない。そうすると、原処分庁が前回更正処分の結果に基づき、本件更正処分を行ったことに何ら違法はない。(平16.11.11高裁(法)平16-4)

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支部名
東京
裁決番号
平150310
裁決年月日
平成16年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集No.67・707ページ

要旨

○ 請求人は、第一次更正処分の取消訴訟を提起しているところ、その判断がなされる前に本件相続の遺産分割が確定したのであるから、本件更正の請求に当たり相続税に係る基礎となる財産の合計額は、申告の総遺産価額によるべきである旨主張する。しかしながら、行政事件訴訟法第25条第1項に、行政処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定され、行政処分の取消しを求める争訟の提起があっても正当な権限に基づく取消しがない以上有効な行為としてその効力を否定することはできないとされているから、本件第一次更正処分は、取消訴訟の判断がなされていない以上、有効な行為としてその効力は否定されない。したがって、第一次更正処分により確定した総遺産価額が基礎となる。(平16.5.28東裁(諸)平15-310)

支部名
大阪
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件更正の取消通知書は、更正の請求に対する本件減額更正処分が国税通則法第70条第2項の法定申告期限の5年を経過した後にされた処分であり、重大な瑕疵があるので本来無効であるが、そのことを納税者に知らしめるために通知である旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、国税通則法第23条第2項各号、国税通則法施行令第6条所定のいわゆる後発的事由には該当しないものの、本件減額更正処分は、国税通則法第24条の要件に該当し、また、国税通則法第70条第2項が一律に期間制限を定めたとは解しがたいことなどからすると、本件減額更正処分に重大な瑕疵があるとまではいえず、本件減額更正処分が無効であるとの原処分庁の主張は採用できない。そうすると、本件減額更正処分を取り消すことはできず、また、本件更正の取消通知は、実質的には増額更正と何ら変わらないものであり、国税通則法第70条第1項に規定する法定申告期限から3年を経過した後に行われた違法な処分である。したがって、本件更正の取消通知は取り消されるべきものである。(平15.12.3大裁(所)平15-34)

支部名
広島
裁決番号
平150008ほか 3件
裁決年月日
平成15年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件青色申告承認取消処分が違法であるから、これを前提とする本件更正処分も違法であると主張する。しかしながら、別件青色申告承認取消処分と本件更正処分とは、別個の独立した処分であるから、本件更正処分の取消しを求める審査請求において、その取消原因として、本件更正処分に先行する別件青色申告承認取消処分の違法事由を主張することはできない。(平15.8.27広裁(所)平15-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140104
裁決年月日
平成15年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不起訴処分は、有罪の確定判決と同じ効力を有し、課税処分は無効となることから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したときに該当するものである旨主張する。しかしながら、所得税の更正処分等の適法性は裁判所で維持されており、また、本件不起訴処分によって、所得税の更正処分等が無効となる訳でないことも勿論である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.05.27.関裁(所)平14-104)

支部名
関東信越
裁決番号
平120108
裁決年月日
平成13年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
業種
機械部品加工
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書は、税務署長の公印の押なつを欠いた、調査担当職員が決裁を受けずに勝手に通知したものにすぎない違法、無効なものである旨主張する。しかしながら、更正通知書に記載すべき事項については、通則法第28条第2項に規定されているものの、税務署長の公印を押なつすべき旨は規定しておらず、ほかにその旨を定めた法令の規定はないから、更正通知書に税務署長の公印の押なつがなかった場合であっても、当該更正処分が当該税務署長の権限に基づき適法になされたものであることが認められれば、違法、無効となることはないと解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、本件更正通知書は、税務署長の公印の押なつを欠いているものの、通則法の規定する法定記載事項とともに処分庁である税務署名及び税務署長名が記載されていることから、適法な権限を有する税務署長から発せられたものであることが容易に確認できる状態にあると認められ、また、原処分庁の部内の手続規定に従って決裁もなされていることが認められるから、調査担当職員が決裁を受けずに勝手に通知されたものと認めることはできないから、税務署長の公印が押なつされていないことをもって、本件更正通知書を違法、無効とすることはできない。(平13.6.12関裁(所)平12−108)

支部名
仙台
裁決番号
平100006
裁決年月日
平成10年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100204120
争点
2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/12更正の効力
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件更正処分を行うに当たって、本件通知書にその処分の理由を附記せず、また、本件通知書には、新たに納付すべき税額を通知するとの文言がありながら、納付期限を示す欄の文言を抹消したことは、瑕疵ある違法なもので無効である旨主張するが、いわゆる白色申告書に係る更正通知書にその更正の理由を附記すべき規定は存在しないことは法文上も明らかであり、また、請求人には還付金に相当する税額があることから、通則法第57条の規定による充当を予定し、納付期限の文言を抹消されたとしても、本件通知書は、同法第28条に規定する更正の要件を満たしていることから、更正通知書としての違法は存在しないものと認められる。したがって、本件更正処分は適法である。(平10.10.16仙裁(所・諸)平10−6)

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