裁決要旨 2再度の審査請求
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070007
- 裁決年月日
- 令和7年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象とされている還付金の委託納付及び債権の差押処分については、既に審査請求がされ、当該審査請求を却下するとの裁決が行われているところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本件審査請求は行政不服審査法第6条《再審査請求》第1項に規定する再審査請求をすることができる場合にも該当しない。また、本件審査請求において取消しを求めている対象が裁決であると解されるとしても、裁決に対しては、国税通則法第76条《適用除外》第1項の規定により、不服申立てをすることができない。(令7.11.11 仙裁(諸)令7-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060073
- 裁決年月日
- 令和7年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該処分については、既に請求人から審査請求がされ、当該審査請求を棄却する旨の裁決がされている。ところで、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本審査請求は、行政不服審査法第6条《再審査請求》第1項の規定に該当しない。以上のことからすれば、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 6.19 関裁(所・諸)令6-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060126
- 裁決年月日
- 令和7年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求に先立って、原処分の取消しを求める審査請求を行っており、同審査請求が審理中であるところ、既に審査請求が審理中である場合に請求の目的を同じくする審査請求がなされたときは、後にされた審査請求は二重の審査請求として不適法になると解されているから、本審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法である。(令7. 2.21 東裁(法・諸)令6-126)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060127
- 裁決年月日
- 令和7年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 既に審理中である審査請求が存在する場合に請求の目的を同じくする審査請求がなされたときは、後にされた審査請求は二重の審査請求として不適法になると解されているところ、請求人は本審査請求に先立って、既に原処分の取消しを求める審査請求を行っており、本審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法なものである。また、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、本審査請求のうち消費税及び地方消費税の青色申告の承認の取消処分の取消しを求める審査請求については、青色申告の制度がない消費税及び地方消費税に関するものであり、存在しない処分に対する審査請求であることから、不適法なものである。(令7. 2.21 東裁(法・諸)令6-127)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和3年8月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既にされた裁決及び裁決を経た原処分の取消しを求めているが、裁決に対しては、国税通則法第76条《適用除外》第1項第1号の規定により不服申立てをすることができないし、当該原処分は既に裁決を経ているところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないものと解され、また、所得税等の更正処分及び所得税等の各加算税の賦課決定処分につき再審査請求をすることができる旨の定めはなく、本審査請求は、行政不服審査法第6条《再審査請求》第1項にも該当しないから、いずれも不適法なものである。(令3. 8.24 大裁(所)令3-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020051
- 裁決年月日
- 令和3年1月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした不動産の差押処分の取消しを求めているが、当該処分については、既に審査請求がされ、棄却するとの裁決がされているのであるから、本審査請求は既に裁決がされた原処分の取消しを求めるものであるところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本審査請求が行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しないことから、本審査請求は不適法なものである。(令3. 1.15 東裁(諸)令2-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300028
- 裁決年月日
- 平成30年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した同族会社(本件会社)に対する貸付金債権(本件貸付金)について、本件会社は業績が不振で、長期間債務超過の状況にあるため、財産評価基本通達205《貸付金債権等元本価額の範囲》(本件通達)に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するから、その評価額は、本件貸付金のうち回収可能額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件通達にいう「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、本件通達の(1)ないし(3)の事由と並列的に定められていることなどからすると、それらの事由と同視できる程度に、債務者の資産状況及び営業状況等が破綻していることが客観的に明白であって、債権の回収の見込みのないことが客観的に確実であるといい得るときであると解するのが相当であるところ、本件会社については、①相続開始日の前後を通じ、事業を継続し、その間利益を出すこともあったこと、②本件会社の借入金は、被相続人及び請求人からの借入金債務のみであり、金融機関等からの借入れなどとは異なり、強制執行などの回収手段を講じられることによって強制的に会社財産を失う可能性が低かったことからすれば、本件会社が本件通達の(1)ないし(3)の各号の事由と同視できる程度に債務者の資産状況及び営業状況が破綻していることが明白であって、本件貸付金の回収見込みのないことが客観的に確実であったとは認め難い。したがって、本件貸付金については、財産評価基本通達204《貸付金債権の評価》の定めにより、返済されるべき元本の価額により評価するのが相当である。(平30.10.25 大裁(諸)平30-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300021
- 裁決年月日
- 平成30年9月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既に裁決がされた原処分の取消しを求めているが、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本件における審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しないから、本件における審査請求は不適法なものである。(平30. 9.27 大裁(諸)平30-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280044
- 裁決年月日
- 平成28年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないものと解されるところ、請求人が取消しを求める公売公告処分については、既に審査請求がなされ、棄却の裁決がされており、さらに、本審査請求は行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しない。(平28.10.18 東裁(諸)平28-44)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270057
- 裁決年月日
- 平成28年4月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既になされた裁決及び裁決を経た原処分の取消しを求めているが、裁決に対しては、国税通則法(平成26年法律第69号改正前のもの。)第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により不服申立てをすることができないし、原処分の取消しを求める審査請求については、国税通則法上、既に国税不服審判所長の裁決がされている処分について再び審査請求をすることができないものと解される。(平28. 4.22 大裁(諸)平27-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260051
- 裁決年月日
- 平成27年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されるところ、当該処分については、既に請求人から審査請求がされ、当審判所において審査請求を棄却する旨の裁決がされており、また、本件審査請求のうち上記処分に係る部分については、行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 6.25 関裁(所・諸)平26-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260037
- 裁決年月日
- 平成26年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該各処分については、既に審査請求がされ、いずれも棄却するとの裁決がされているから、本審査請求は既に裁決がされた原処分の取消しを求めるものであるところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本審査請求は行政不服審査法第8条第1項各号のいずれにも該当しないから、本審査請求は不適法なものである。 (平26.10.24 東裁(所)平26-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240178
- 裁決年月日
- 平成25年3月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、原処分について審査請求をして裁決を受けた請求人らが、当該原処分の全部の取消しを求めて、再度審査請求をしたものであるところ、国税通則法上、二重の審査請求を認めた場合、国税不服審判所にその時間、労力等を二重に使うことを強いることになりかねず、審理経済に反する上、判断の矛盾抵触を生じさせるおそれもあることから、二重の審査請求を許すべき必要性も合理性もないというべきであって、既にある処分につき適法な審査請求がされたにもかかわらず、当該処分につき重複して審査請求がされた場合には、後にされた審査請求は不適法であると解するのが相当である。また、本件審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項に規定する再審査請求をすることができるものにも当たらない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 3.21 東裁(諸)平24-178)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220074
- 裁決年月日
- 平成23年4月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等に係る重加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしたものであるが、上記各処分については、既に請求人から審査請求がされ、当審判所において審査請求を棄却する旨の裁決がされており、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであるところ、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることができる旨の規定はなく、また、本件審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号に規定する再審査請求をすることができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平23. 4.13 関裁(所・諸)平22-74)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているところ、これらの各処分については、既に同請求人から審査請求がされ、原処分の一部を取り消し、その他を棄却するとの裁決がなされているのであるから、本件審査請求は既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであるが、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることができる旨の規定はなく、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号に規定する再審査請求をすることができる場合に該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平22. 9. 6 仙裁(所)平22-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210137
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、D不動産の差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、差押処分については既に請求人から審査請求がされ、審査請求を棄却する旨の裁決がされていることが認められ、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであるところ、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることができる旨の規定はなく、行政不服審査法第8条第1項各号に規定する再審査請求をすることができる場合に該当しないことから不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(諸)平21-137)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年11月14日付でされた督促処分及び平成19年10月26日付でされた督促処分の取消しを求めているが、当該各督促処分に係る審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを求めるものであるところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、更に当該各督促処分に係る審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しないから、当該各督促処分に係る審査請求は、不適法なものである。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200081
- 裁決年月日
- 平成21年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした所得税及び消費税等の各修正申告に基づいて原処分庁がした各税に係る重加算税の賦課決定処分に対して、各修正申告書の提出は、査察部職員の強要等によりなされた請求人の意思に反したものであるから無効であり、各修正申告についてされた重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張するが、請求人は本件審査請求書とは別に同内容の審査請求書を提出し、既に審査請求が係属していることから、本件審査請求は二重審査請求であり、重ねて審査請求をする利益はなく不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200082
- 裁決年月日
- 平成21年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした所得税及び消費税等の各修正申告に基づいて原処分庁がした各税に係る重加算税の賦課決定処分に対して、所得が発生していないのに所得税の課税をされ、これを前提に要件を満たしていないのに当該賦課決定処分がなされたなどとしてその取消しを主張するが、請求人は本件審査請求書とは別に同内容の審査請求書を提出し、既に審査請求が係属していることから、本件審査請求は二重審査請求であり、重ねて審査請求をする利益はなく不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が、原処分庁にした修正申告が、請求人の意思に反したA国税局査察部職員の強要によるものであるから、修正申告及びこれらに基づいてされた原処分の全部の取消しを求めたものであるが、請求人は、既に、上記処分について審査請求し、これらが現在係属していることが認められ、本件審査請求は、二重審査請求であって、重ねて審査請求をする利益はないから不適法である。(平20. 7. 3 大裁(所・諸)平20-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190024
- 裁決年月日
- 平成19年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180178
- 裁決年月日
- 平成19年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分の取消し及び青色申告の承認の却下処分の取消しを求めているが、これらの各処分については既に同請求人から審査請求がされ、いずれも棄却するとの裁決がなされているのであるから、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであり、①国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることができないと解されていること及び②本件審査請求は、行政不服審査法第8条第1項の各号のいずれにも該当しないことから不適法なものである。(平19. 2.21 東裁(法)平18-178)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170011
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されているところ、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを求める審査請求であり、また、行政不服審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求ができる場合のいずれにも該当しないので、本件審査請求は不適法である。(平18. 5.26 熊裁(所)平17-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170075
- 裁決年月日
- 平成17年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、更正処分及び賦課決定処分の全部の取消しを求めるものであるが、これらの各処分については、既に審査請求がなされており、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されている。また、本件審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平17.12.5東裁(所)平17-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140135
- 裁決年月日
- 平成14年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既に裁決がされた原処分の取消し及び当該裁決の取消しを求めているが、国税通則法上再審査請求をすることができるとする規定はなく、また、同法第76条第1項により、裁決に対して不服申立てをすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平14.12.20.東裁(所諸)平14-135)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140121
- 裁決年月日
- 平成14年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができない裁決の取消しを求めるものであることから、不適法なものである。(平14.12.10.東裁(諸)平14-121)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求については、既に請求の目的を同じくする審査請求が係属していることから、二重の審査請求となり、本件審査請求は不適法である。(平14.10.31.広裁(法)平14-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象とされている原処分については、既に裁決が行われており、国税通則法には裁決を経た後の原処分について再審査請求できる旨の規定はなく、本件審査請求は、行政不服審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求をすることができる場合にも該当しないので、不適法なものである。(平14.10.31.広裁(法)平14-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130019
- 裁決年月日
- 平成13年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求めている原処分については、既に審査請求を棄却するとの裁決がなされているところ、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本件審査請求は、行政不服審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求ができる場合のいずれにも該当しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平13.10.24関裁(諸)平13-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120030
- 裁決年月日
- 平成12年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象とされている原処分については、既に審査請求がなされ、棄却するとの裁決がされているので、本件審査請求は既に裁決がされた原処分の取消しを求めるものである。また、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されており、本件審査請求が行政不服審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求ができる場合に該当するとは認められないので、本件審査請求は不適法なものである。(平12.10.30関裁(所)平12−30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 業種
- その他の対個人サービス
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る無申告加算税等の各処分及び所得税等の各期限後申告書の取消しを求めているが、上記各処分及び各期限後申告書については、既に審査請求がなされ、いずれも却下するとの裁決がされているから、本件審査請求は既に裁決がされた原処分等の取消しを求めるものであるところ、通則法上同一の処分等について重ねて審査請求をすることはできないと解されているから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29関裁(所・諸)平12−18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110057
- 裁決年月日
- 平成12年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の趣旨は必ずしも明らかではないが、仮に、裁決を経た後の原処分について、再度その取消しを求めているものとすれば、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、また、裁決の取消しを求めているものとすれば、裁決に対しては、通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができないから、本件審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法なものである。(平12. 2.17関裁(諸)平11-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110009
- 裁決年月日
- 平成11年8月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、既に行われた裁決を経た後の原処分について、再度その取消しを求めているが、通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本件審査請求は、審査法第8条第1項各号のいずれにも該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 8. 5大裁(所)平11-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110002
- 裁決年月日
- 平成11年7月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の趣旨は必ずしも明らかではないが、仮に、既に行われた裁決を経た後の原処分について、再度その取消しを求めているものとすれば、通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、また、既に行われた裁決の取消しを求めているものとすれば、裁決に対しては、通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 7. 5大裁(諸)平11-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100124
- 裁決年月日
- 平成11年5月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象とされている原処分については既に裁決が行われており、国税通則法には裁決を経た後の原処分について再審査請求できる旨の規定はなく、本件審査請求が審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求をすることができる場合に該当するとは認められないので、本件審査請求は、再審査請求をすることができないにもかかわらずされた不適法なものである。(平11. 5.26大裁 (所) 平10-124)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100004
- 裁決年月日
- 平成10年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として、昭和57年分の所得税の確定申告の無効を求めているが、既に同一の内容を求める審査請求がなされ、裁決がされており、通則法上同一の内容について重ねて審査請求することはできないと解され、更に、審査法第8条第1項各号のいずれにも該当しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平10. 9. 4仙裁(所)平10- 4)
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