裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060199
- 裁決年月日
- 令和7年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかったことは、失念によるものであり故意に意図したものではないことなどから、不納付加算税の賦課決定処分は正当性を認め得ず違法である旨主張する。しかしながら、不納付加算税は源泉徴収による国税が法定納期限までに完納されなかったという客観的な事実があれば、原則として源泉徴収義務者に課されるものであるところ、請求人は源泉所得税等を法定納期限までに完納しておらず、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」及び同条第3項に規定する「法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合」に該当する事情は認められないから、請求人には不納付加算税が課されることとなる。(令7. 5. 9 東裁(諸)令6-199)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040115
- 裁決年月日
- 令和5年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和3年8月に外国法人に送金した著作権の使用料について、所得税法第212条《源泉徴収義務》第2項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合に該当するから、これに対する源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)は法定納期限までに納付されているとして、令和4年3月にクレジットカードで決済した著作権の使用料に係る源泉所得税が、仮に法定納期限後に納付されたものであったとしても、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項に規定する「法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合」に該当し、不納付加算税は賦課されない旨主張する。しかしながら、国内において国内源泉所得の支払をするとは、国内の事務所等において国内源泉所得の支払事務を取り扱うことをいい、令和3年8月に送金した使用料の支払事務は、請求人の国内の本店所在地において取り扱われていたと認めるのが相当であるから、所得税法第212条第1項の規定が適用され、令和3年8月分の源泉所得税は法定納期限後に納付されたと認められる。したがって、令和4年3月分の源泉所得税には国税通則法第67条第3項の規定の適用はない。(令5. 4.18 東裁(諸)令4-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010086
- 裁決年月日
- 令和2年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした源泉所得税等の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分に対し、不納付加算税の計算の基礎となる税額は、納税告知に係る源泉所得税等の額から、請求人の関係法人において法定納期限までに納付されていた源泉所得税等に相当する額を控除して計算すべきである旨主張する。しかしながら、源泉徴収による国税の納税の告知があった場合の不納付加算税の計算の基礎となる税額は、当該告知に係る税額であることは国税通則法第67条《不納付加算税》第1項の規定上明らかであり、請求人の主張は、国税通則法の規定を前提としない独自の見解を述べるにすぎないから、採用できない。(令2. 3.11 東裁(諸)令元-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280119
- 裁決年月日
- 平成29年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税電子申告・納税システムを利用し、源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)の納付に係る徴収高計算書データを法定納期限までに送信していることからしても、源泉所得税をその法定納期限までに納付する意思があったと認められるのであり、また、原処分庁から速やかに未納となっている旨の連絡があれば、法定納期限から1月以内に源泉所得税を納付できたのであるから、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、同項の規定が適用されるためには、源泉徴収による国税が法定納期限から1月を経過する日までに納付されたことが要件の一つとされているところ、これを本件についてみると、請求人の源泉所得税は法定納期限から1月を経過した後に納付されているのであるから、当該要件を満たしておらず、同項の規定は適用されない。そして、原処分庁が、源泉徴収義務者に対し未納となっている旨の連絡をしなければならない法令の規定もないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平29. 4.21 東裁(諸)平28-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270084
- 裁決年月日
- 平成28年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項及び第2項の規定は、源泉徴収による国税の納付が法定納期限を1日でも徒過すると一律に5パーセントの不納付加算税を課すもので、これは軽微な違反者に対してより過酷な制裁を課す規定であり、日本国憲法上要請される比例原則に反するもので違憲であるなどと主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分について、国税に関する法令に反する違法な処分等であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の合憲又は違憲を判断することは、その権限に属さないことであり、請求人の主張については、当審判所の審理の限りではない。(平28. 2. 8 東裁(諸)平27-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270084
- 裁決年月日
- 平成28年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署長は裁量として軽微な違反者に対して不納付加算税の執行を差し控えるという権限を有しているにもかかわらず、これを考慮せずに行われた不納付加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、不納付加算税を徴収するに当たり、その対象の範囲ないし負担については、租税法律主義の見地から、法律の定めるところによらなければならないところ、国税通則法第67条《不納付加算税》に定める課税要件が充足された場合、同条第1項及び第2項は、当該納税者から法定納期限後に納付された税額などに100分の10又は100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定しており、そこに税務署長による裁量の余地はなく、原処分庁に裁量権があることを前提とする請求人の主張には理由がない。(平28. 2. 8 東裁(諸)平27-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250035
- 裁決年月日
- 平成25年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、形式的審査義務のみを負う源泉徴収義務者において、年末調整における従業員の住宅借入金等特別税額控除額(本件控除額)が過大となったことに気づくことは極めて困難であり、源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由がないから、平成23年12月分の源泉所得税の不足額を法定納期限後に自主納付(本件自主納付)したことは国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当し、平成24年7月分の源泉所得税の期限後納付について国税通則法第67条第3項が適用される旨主張する。しかしながら、源泉徴収義務者として従業員から提出された事項に関して通常程度の注意ないし確認等を行いさえすれば適切に本件控除額の計算を行うことができたと認められるから、本件控除額が過大になったことについて、請求人の責めに帰すべき事由があるというべきであり、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。そうすると、本件自主納付は、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第2項に規定する場合に該当せず、平成24年7月分の源泉所得税の期限後納付について、国税通則法第67条第3項の規定は適用されない。(平25. 9.18 東裁(諸)平25-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当月分の源泉所得税(本件源泉所得税)を法定納期限後に納付しているところ、過去に納付した源泉所得税の額には、本来納付すべき税額を超えて過大に納付した過誤納金が含まれているから、国税通則法第57条《充当》の趣旨からして、本件源泉所得税は法定納期限までに納付されたのと同じであり、本件源泉所得税に係る不納付加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、納税の告知を受けることなく納付した源泉所得税のうちに過誤納があるときは、源泉徴収義務者から国税通則法施行令第24条《還付加算金》第3項に規定する申請書の提出を受けた税務署長が、その過誤納の事実を確認することを要するところ、請求人は当該申請書を提出しておらず、また、当審判所の調査の結果によっても、ほかに請求人に過誤納金が生じていたと認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件源泉所得税の法定納期限において、国税通則法第57条に規定する充当の対象となる過誤納金はないこととなるから、請求人の主張は前提を欠くものである。(平25. 9. 3 関裁(諸)平25-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250009
- 裁決年月日
- 平成25年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該月分の源泉所得税(本件源泉所得税)が法定納期限後の納付となったことについて、前年同月の賞与分の源泉所得税が法定申告期限後の納付となった後、11ヶ月連続で法定納期限内に源泉所得税を納付しており、また、前年同月の賞与分の源泉所得税の納付が期限後となったことについては正当な理由があるから、本件源泉所得税の納付について、国税通則法(通則法)第67条《不納付加算税》第3項に規定する「法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、通則法第67条第3項の規定する法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合として、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第2項が規定されているところ、請求人が前年同月の賞与分の源泉所得税をその法定納期限までに納付しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情は認められないから、通則法第67条第1項ただし書に該当する場合に当たらず、また、11か月連続で法定納期限を守って納税したとしても、国税通則法施行令第27条の2第2項に定める場合に該当しない以上、本件源泉所得税の納付について、通則法第67条3項の規定の適用はない。(平25. 7.26 大裁(諸)平25-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230096
- 裁決年月日
- 平成24年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与所得に係る平成22年9月分の源泉徴収に係る所得税(本件平成22年9月分源泉所得税)を法定納期限から遅れた日に納付したことについて、不納付加算税の額は5,000円未満で免除の対象となり、納付が遅れた日数も1日であったから、給与所得に係る平成23年6月分の源泉徴収に係る所得税(本件平成23年6月分源泉所得税)の納付について、国税通則法第67条《不納付加算税》第3項が適用される旨主張する。しかしながら、同項の規定が適用されるためには、国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第2項に規定された「法定納期限後に納付された事実(同法第67条第1項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合」という要件を満たす必要があるところ、請求人が本件平成22年9月分源泉所得税をその法定納期限から1日遅れて納付したのは、請求人の代表者が、家事都合により有給休暇を取得していたことによるものであったと認められ、これは、請求人の代表者の個人的な事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に該当しないことは明らかであるから、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たらないというべきである。したがって、平成23年6月分源泉所得税の納付について、同条第3項の規定が適用されることはない。 (平24. 4.18 名裁(諸)平23-96)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210057
- 裁決年月日
- 平成22年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が請け負ったダクト取付等工事の作業に従事する者(以下「Aら6名」という。)に対する支払金額(以下「本件各支払金」という。)について、源泉徴収をしなかったことは、平成16年に調査を担当した原処分庁所属の職員(以下「本件16年調査担当職員」という。)が外注費と判断した誤指導によるものであり、請求人が源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を納付しなかったことに、国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由がある旨主張する。ところで、請求人は、本件16年調査担当職員に対し、Aら6名への支払が月給又は日当に従事日数を乗じたものである旨説明したが、本件16年調査担当職員は、日当に基づく支払であることを聴取した程度で、本件各支払金を外注費であると速断し、本件各支払金は課税仕入れの対象となると請求人に対して説明し、請求人は、本件各支払金を外注費として仕入税額控除の対象とした平成15年1月1日から平成15年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の期限後申告書を提出したのである。そうすると、請求人が、本件各支払金を支払う際に、平成16年の調査が行われる前の平成16年10月までの支払分について源泉所得税を徴収しなかったことは、請求人の税法の不知によるものにすぎないが、平成16年の調査が行われた平成16年11月以降の支払分について源泉所得税を徴収しなかったことは、請求人が本件16年調査担当職員から本件各支払金が外注費であるとの指導を受けたことに基づくものであることが認められ、請求人には、平成16年11月以降の各月分の各納税告知処分に係る源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があるものと認められる。したがって、平成16年11月以降の各月分の不納付加算税の各賦課決定処分は、その全部を取り消すべきである。(平22. 6.23 名裁(所・諸)平21-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200188
- 裁決年月日
- 平成21年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件源泉所得税額を納税の告知を受けることなく、その法定納期限の翌日である平成20年7月11日に納付しているところ、平成20年4月に支払った報酬等に係る源泉所得税については、その法定納期限である同年5月12日までに納付していないが、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合に該当するものであるとし、さらに、本件源泉所得税額について、国税通則法第67条第3項の規定が法定納期限内に納付する意思がありながら、法定納期限後の納付となった源泉徴収義務者を救済するための制度であり、政令にゆだねられたその条件を余りに厳格に適用するべきではない旨を主張する。しかしながら、本件源泉所得税額の納付が国税通則法第67条第3項に規定する要件を満たさないのは明らかであり、また、租税の賦課は法律の定める条件によることを要するものであり、課税庁は租税を賦課するに当たり法律の根拠のないままにこれを減免することができるような裁量権を有していない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 6. 5 東裁(諸)平20-188)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130100
- 裁決年月日
- 平成13年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条第5項において更正を予知しないで提出された修正申告については、過少申告加算税を課さないことと規定しているが、源泉所得税については、同法第67条第2項において納税の告知があるべきことを予知しないで納付された場合は不納付加算税を徴収することと規定されており、申告納税と徴収納税制度の違いだけで加算税の取扱いが異なるのは不公平である旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性についての判断は、当審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。したがって、請求人の主張は、その具体的な理由を検討するまでもなく、採用することはできない。(平13.12. 7.東裁(諸)平13-100)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080091
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・106ページ
要旨
○ 請求人は、通則法第119条第4項の規定により、不納付加算税の全額が5,000円未満であるときは、その全額が切り捨てられるところ、所法第216条の規定による納期の特例の承認を受けたもの(特例徴収義務者)であっても、通則法第67条の規定により、不納付加算税を計算する場合のその計算の基礎となる税額は、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間に徴収した所得税額を基準とするのではなく、各月ごとの徴収した所得税額を基礎として計算すべきである旨主張する。しかしながら、所法第183条第1項及び同法第216条の規定から、特例徴収義務者に係る法定納期限は、各期間の翌月10日と解され、不納付加算税の賦課決定も法定納期限ごとに計算すべきである。(平 9. 6.30名裁(諸)平 8-91) 裁決事例集No53・106ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080113
- 裁決年月日
- 平成9年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100899000
- 争点
- 8不納付加算税/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不納付加算税を徴収されなかった前回の源泉所得税の納付遅延の場合を判断基準として考えると、本件源泉所得税に係る不納付加算税も徴収するままでには至らない場合に該当する旨主張するが、前回の源泉所得税の納付遅延について不納付加算税が徴収されなかったことをもって、本件源泉所得税の納付遅延について不納付加算税が徴収されないということにはならない。また、請求人は、原処分を行った判断基準を開示すべき旨主張するが、不納付加算税に係る法令の規定の適用に当たり、不納付加算税を徴収するか否かの判断基準を開示すべきである旨定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 4.25大裁 (諸) 平 8-113)
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