裁決要旨 1通則

裁決要旨 1通則

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支部名
大阪
裁決番号
令020025
裁決年月日
令和2年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100201990
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)について、①財産評価基本通達(平成3年12月18日付課評2−4ほかによる一部改正前のもの。)に定める倍率方式では時価を算出できないため、申告した本件滞納国税の一部が不成立で確定していないこと、②本件滞納国税の一部の徴収権が消滅時効の完成により消滅したこと、③国税徴収法84条《交付要求の解除》第1項により、請求人が交付要求解除通知書を受領した時点で本件滞納国税の一部が消滅したこと、④同法第79条《差押の解除の要件》(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第1項により、請求人が差押解除通知書を受領した時点で本件滞納国税の一部が消滅したこと、⑤原処分庁が充当したことにより本件滞納国税の一部が消滅したことから、存在しない旨主張する。しかしながら、①税額の是正は、更正の請求によらねばならず、本件において申告自体を直ちに無効とすべき事情もなく、国税通則法第23条《更正の請求》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)は、更正の請求をすることができる期限を法定申告期限から1年以内と定めており、同期間内に更正の請求をしていないこと、②徴収権の消滅時効は時効の停止及び中断により完成していないこと、③国税徴収法第84条第1項は、税務署長等は、納付等の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない旨規定したものにすぎず、交付要求の解除によって当該交付要求に係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないこと、④同法第79条第1項は、徴収職員は、納付等の理由により差押えに係る国税が消滅したとき又は差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなったときは、差押えを解除しなければならない旨規定したものにすぎず、差押えの解除によって当該差押えに係る国税が消滅するとの効果が発生するものではないこと、⑤充当された税額は本件滞納国税には含まれていないことから、本件滞納国税は存在する。(令2.12.8大裁(諸)令2-25)

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支部名
仙台
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成22年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上、請求人本人に対する給料を必要経費として控除していたことについて、今まで原処分庁から更正処分をされたことはなく、税務署長が申告内容を確定してきたものであり、また、平成18年分の雑所得の申告漏れについても、税務署の申告相談会場において、署の担当者の指示に従いながら確定申告書を作成し受理されたものであるから、その申告内容は確定しているのであって、これら確定した申告内容を覆す処分は、権力の暴力であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第16条第1項第1号は、所得税などの申告納税方式による国税については、その申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合等においては、税務署長の処分により確定する旨規定しているから、確定申告書の受理が、その申告内容を是認するものでないことは明らかであり、また、申告納税制度の下における確定申告は納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、税務職員が行う説明等は行政サービスの一環と認められるから、当該職員の説明等に従いながら申告書を作成したとしても、請求人が雑所得の申告漏れについて責任を免れることはできない。(平22. 6.10 仙裁(所)平21-27)

支部名
大阪
裁決番号
平170056ほか 3件
裁決年月日
平成18年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年1月1日から、平成16年法律第14号により改正された租税特別措置法(以下、改正後の租税特別措置法を「改正後措置法」という。)が施行された平成16年4月1日以前の間に行った本件土地の譲渡による損失については、改正後措置法第31条第1項の規定によらず、改正前の法律を適用して、損益通算を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、本件土地は平成16年2月に譲渡されたものであり、また、請求人が平成16年法律第14号附則第27条第2項及び第3項に規定する、平成16年4月1日前に平成16年分の所得税につき出国による確定申告書を提出した者等に該当する事実は認められない。 そうすると、請求人がした本件土地の譲渡に対しては改正後措置法第31条第1項が適用されるから、本件土地を譲渡したことに伴い譲渡所得の金額の計算上生じた損失の額については、所得税法第69条の規定は適用されず、他の所得と損益通算することはできない。(平18. 5.16 大裁(所)平17-56)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100201020
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の平成12年2月から平成15年12月末までの商品先物取引を通算すると、多額の損失が生じ、利益は出ておらず、担税力がないから、このような場合には平成12年2月から平成15年12月末までの商品先物取引に係る損益を通算すべきである旨主張する。しかしながら、平成12年中に請求人が行った商品先物取引に係る差金等決済により生じた雑所得の損失の金額は、純損失ではなく損益通算の対象ではない以上、これを繰り越して控除することはできないから、平成12年中に生じた上記損失を平成13年分の所得の計算上繰越控除することはできない。また、請求人が平成14年及び平成15年に行った商品先物取引に係る差金等決済により生じた各損失は、同法その他所得税に関する法令の規定の適用上その各損失の金額は生じなかったものとみなされ、特段の規定がない限り、前年以前の所得の計算上繰り戻して控除することはできないところ、同控除を認めた特段の規定はないから、これも平成13年分の所得の計算上繰り戻して控除することはできない。したがって、請求人の主張するような、平成12年2月から平成15年12月末までの商品先物取引に係る損益を通算することはできないというべきである。(平17.11.2関裁(所)平17-28)

支部名
札幌
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産が未分割であり、かつ、共同相続人から被相続人に係る相続財産の具体的内容について直接の説明がなく、その全容を把握できなかったので、相続税の申告書を提出することができなかったのであるから、決定処分は違法であると主張する。しかしながら、相続税の申告については、遺産の分割が行われているか否かにかかわらず、相続人は相続人自身の判断と責任において、自らが相続財産を調査し申告期限までに申告を行う義務があると解されるから、共同相続人から直接の説明がないことをもって請求人に対する申告及び納付義務が免除されるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平16.8.5札裁(諸)平16-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平150019
裁決年月日
平成16年5月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100201020
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は国税通則法第15条第1項の規定による申告納税制度上の当事者主義に基づいた「確認のための特定の手続」が実施されていないから、納税義務は成立かつ確定していない旨主張する。しかしながら、国税通則法第15条第1項及び同条第2項第1号は、所得税を納付する義務は暦年の終了の時に成立し、国税に関する法律の定める手続により、その納付すべき税額が確定されるものとする旨規定し、これを受けて、同法第16条第1項第1号は、所得税は納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長の処分により確定する旨規定しているところ、請求人の所得税を納付すべき義務は、暦年の終了の時に成立しており、また、原処分庁は、請求人の申告に係る税額が調査したところと異なるために、原処分を行ったことが認められることから、その納付すべき税額は適法に確定することとなり、原処分は相当である。(平16.5.24福裁(所)平15-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成16年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付書という申告書によって期限内申告を行っている旨主張する。しかしながら、納税申告書とは申告納税方式による国税を確定させるために税務署長に提出する書面で、課税標準額及び納付すべき税額等が記載されているものをいい、一方、納付書は、国税を納付する場合に、納付すべき税額に相当する金銭とともに日本銀行等の収納機関に提出する書面で、年度、税目、納付の目的及び税額等が記載されているものをいうのであり、納税申告書と納付書は、その記載事項、提出先及び法的効果においても明らかに異なるものであるから、納付書が期限内申告書とは認められない。(平16.4.16大裁(諸)平15-74)

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支部名
大阪
裁決番号
平140085
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100201020
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
事例集登載頁
裁決事例集No.65・1115ページ

要旨

○ 請求人は、予定納税制度に不知であったこと、及び請求人が代表取締役を務めていた会社が倒産した後は所得がなく、その結果、法令上、予定納税額が確定していても、請求人の実態に照らし、その取消をすべき旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税の予定納税額に係る減額の承認申請を提出しておらず、また、予定納税の還付を受けるための確定申告書を提出していないなど、予定納税に係る清算手続を自ら放棄していることが伺える。さらに、予定納税額は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、請求人の主張には理由がない。(平15.06.19.大裁(諸)平14-85)

支部名
名古屋
裁決番号
平140059
裁決年月日
平成15年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100201020
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受注量の大幅な減少などによる経営難の状況の中で、当面の事業資金を捻出するために、取締役会の決議に基づいて、既に支給済みの役員報酬を請求人の事業年度開始の1月に遡及して減額したことに伴い、支給した役員報酬に関する源泉所得税を再計算し直し、減少した源泉所得税を当該決議以降に発生する納付すべき税額に充てる処理をしたものであり、正当な手続を経た処理である旨主張する。しかしながら、当該決議をした取締役会の開催日は、いずれも請求人が役員報酬を現実に金銭を支給した後であり、請求人が支給した役員報酬に係る源泉所得税の納税義務は、役員報酬の支給日に成立し、成立と同時に特別の手続を要しないで自動的に確定しているのであるから、請求人が当該決議に基づいて、支払済みの役員報酬を減額しても、役員報酬から徴収すべき源泉所得税に何ら影響を及ぼすものでない。(平15.05.21.名裁(諸)平14-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平140011
裁決年月日
平成14年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書を税理士が作成した時点で「納付すべき税額」は確定しており、その税額を法定申告期限内に納付している旨主張するが、申告納税方式を採用する租税においては、納税申告が課税標準及び税額を確定させる重要な意義を有するものであり(国税通則法第16条第1項)、納税申告に当たっては納税申告書を法定申告期限までに提出することが要求されていること(同法第17条第1項)、申告義務の履行である納税申告書の提出と納税義務の履行である租税の納付とは別個の手続であること、租税の納付があった場合に納税申告があった場合と同視すべきとする法令の規定はないことから、納付すべき税額を法定申告期限内に納付したからといって、期限内に申告したことにはならない。(平14.07.25.大裁(諸)平14-11)

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支部名
広島
裁決番号
平120038
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100201030
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/2納付すべき税額の確定方式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人事業の廃止から法人税の申告と納税に至るまで、納税者として必要な届出書類等の提出を行うなど、その責務を果たしているのであるから、請求人の所得税の予定納税額は部内処理により取り消されるべきである旨主張するが、予定納税額に係る所得税の納税義務は、通則法第15条第3項及び通則法施行令第5条第1号により、その年6月30日を経過する時に成立し、その納付すべき税額は、その納税義務の成立と同時に、特別の手続を要しないで確定するものであるから、その通知は、同法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、また、申告納税見積額がその年分の予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、所法第111条により、その減額の承認申請ができるものとされていることからすると、納税者が、その所得税の確定申告書を提出する前に個人事業を廃止し、いわゆる法人成りしたため、申告納税見積額が予定納税基準額に満たないことが確実に予見できるような場合であっても、その減額については、最も的確にその予見をすることができる納税者本人において、所得税法で定められた予定納税額の減額の承認申請の手続によるべきであって、それがなされない限りは、通則法第15条等の規定により、既にいったん確定した予定納税額の納税義務は影響を受けないものと解するのが相当である。(平13.3.30広裁(諸)平12−38)

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支部名
高松
裁決番号
平120015
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100201020
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 遺言執行人で、かつ受遺者である請求人は、本件遺言については相続開始直後に裁判所から遺言執行停止仮処分が下され、また、相続人から遺言無効確認訴訟が提起され、遺産の調査及び処分ができなかったのであるから、遺産を確定的に取得したといえないため、訴訟において和解が成立し、仮処分の効力が無くなった日を相法第27条第1項にいう「相続の開始があったことを知った日」とすべきである旨主張する。しかしながら、遺言執行停止仮処分は遺言の効力に影響を与えるものではなく、また、請求人は、本件相続開始前に遺言の存在及び相続財産の価額等を知っていたと認められるから、本件被相続人の死亡の日を「相続の開始があったことを知った日」とするのが相当である。(平12.12.14高裁(諸)平12−15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110056
裁決年月日
平成12年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
100201020
争点
2国税の納付義務の確定/1通則/1納税義務の確定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民法第958条の3の規定により特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合の相続税の納税義務は、家庭裁判所の分与に係る審判の確定時に成立するものであって、法律に明文の規定がない限り、被相続人の死亡時に遡及することはない旨主張する。しかしながら、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合、①相法第3条の2は、被相続人から遺贈により取得したものとみなす旨規定していること、②通則法第15条第2項第4号は、相続税の納税義務は、相続又は遺贈による財産の取得の時に成立する旨規定していること、③遺贈の効力は遺贈者の死亡の時からその効力を生じることとされていること(民法第 985条第1項)などから判断すると、本件相続税の納税義務は遺贈の場合と同様、被相続人の死亡の時に成立すると解するのが相当である。したがって、原処分庁が本件相続税について、被相続人の死亡時の平成5年当時の相続税関係法令を適用したことは相当である。(平12. 1.25名裁(諸)平11-56)

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